岡山県 真庭市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

真庭市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

真庭市は岡山県北部、中国山地の懐に広がる市で、蒜山高原や湯原温泉、勝山の町並みで知られる一方、市域の大半を森林が占める「木のまち」でもあります。この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく真庭市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例軽減、納期と納付方法、窓口までまとめました。
最初に、真庭市を調べるうえで外せない点を書いておきます。真庭市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、しかも所得割・均等割・平等割に「資産割」を加えた4方式です。持ち家で固定資産税を払っている世帯は、その固定資産税額に応じて保険税が上乗せされます。ネットの保険料シミュレーターは3方式を前提にしたものが多く、真庭市では数字が合わないことがあります。
令和8年度の所得割の合計は11.18%(医療7.1%+支援2.0%+介護1.8%+子ども・子育て支援金0.28%)。単身40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は77,600円で、これに資産割が加わります。隣の津山市(所得割13.8%・固定部分70,840円・資産割なし)と比べると、所得割は軽く、固定部分は重く、さらに資産割があるという組み合わせです。
もうひとつの特徴は納期です。普通徴収は6月から翌年3月までの全10期で、4月・5月には納期がありません。年間の税額を10回で割るため、月割りで考えるより1回あたりの額は大きくなります。この記事では、市が「税額の試算シート(Excel)」を公開している点や、各振興局の窓口で手続きできる点まで、真庭市の公表内容に沿って整理しました。

1. 真庭市の国民健康保険の概要

真庭市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

真庭市の保険税は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

真庭市の国保税は医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割があり、合計は1世帯あたり年32,500円(20,400+6,000+5,200+900。介護保険分の5,200円は世帯に40〜64歳の加入者がいる場合のみ)です。
資産割は「被保険者名義の固定資産税額」に税率をかけて計算します。市の税率表では、医療保険分16.6%・後期高齢者支援分4.3%・介護保険分4.5%・子ども・子育て支援金分0.48%と定められています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に国民健康保険加入者(被保険者)がいれば、世帯主に課税されます」と案内しています。たとえば息子さんが会社を辞めて国保に入った場合、会社員の世帯主(親)の名前で納税通知書が届きます。
課税は4月1日現在の状況で行われ、年度途中の加入・脱退は月単位で計算されます。加入は資格を取得した月分から、脱退は資格を失った月の前月分までが課税され、届出後に税額が更正されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の税率

令和8年度 真庭市国民健康保険税 税率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.10%27,000円20,400円670,000円
後期高齢者支援金分2.00%7,800円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)1.80%9,400円5,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%900円
(市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は800円、これとは別に「18歳以上均等割」100円があります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を800円+100円=900円として計算しています。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額を10割軽減し、軽減分は18歳以上均等割として18歳以上の被保険者に課税する(1人当たり100円)」と説明しています)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は800円、これとは別に「18歳以上均等割」100円があります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を800円+100円=900円として計算しています。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額を10割軽減し、軽減分は18歳以上均等割として18歳以上の被保険者に課税する(1人当たり100円)」と説明しています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.18%(医療7.1%+支援2.0%+介護1.8%+子ども0.28%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら9.38%。課税標準は市の表のとおり「被保険者の前年中所得金額-43万円」です。修正申告などで前年の所得が変わった場合は、その都度税額が更正されます。

均等割は1人あたり、40〜64歳の18歳以上で45,100円(医療27,000+支援7,800+介護9,400+子ども800+18歳以上100)。40歳未満・65歳以上の18歳以上なら35,700円。18歳未満は医療と支援の均等割だけで34,800円(子ども分は10割軽減)です。

平等割は1世帯あたり、介護保険分のある世帯で32,500円、40〜64歳のいない世帯で27,300円です。

賦課限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円で合計113万円。

資産割の税率と、固定資産税額ごとの上乗せ額

令和8年度 真庭市の資産割(固定資産税額にかける税率)
区分資産割の税率
医療保険分16.6%
後期高齢者支援分4.3%
介護保険分(40〜64歳)4.5%
子ども・子育て支援金分0.48%
合計40〜64歳で25.88%/それ以外で21.38%

資産割の合計は固定資産税額の2割強〜2.6割という重さです。固定資産税額が年10万円なら約2.1万円(40〜64歳は約2.6万円)、20万円なら約4.3万円(同約5.2万円)、5万円なら約1.1万円(同約1.3万円)が、所得割・均等割・平等割に上乗せされます。なお、資産割にも賦課限度額が共通でかかり、4区分の合計は113万円で頭打ちです。賃貸住まいで固定資産税がかからない世帯は資産割が0円で、実質的に3方式と同じ計算になります。

本記事の計算例は、固定資産税がかからない世帯(借家など)を想定した3方式の概算です。持ち家の方は、上の早見を参考に資産割を足し算してください。資産割の基礎となる固定資産税額は、毎年5月ごろ届く固定資産税の納税通知書で確認できます(市の表には「被保険者名義」とあり、名義が世帯主か別の家族かで算入される額が変わる点は、税務課で確認してください)。

未就学児の均等割は「軽減後の実額」まで市が公表

真庭市は令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割を5割減額しています。市の「国民健康保険税のしくみ」ページには、低所得軽減とあわせた軽減後の実額が一覧で載っているのが特徴です。

未就学児1人あたりの均等割(市の公表額)
世帯の軽減区分軽減前の均等割未就学児軽減後の均等割
軽減なし34,800円17,400円
2割軽減世帯27,840円13,920円
5割軽減世帯17,400円8,700円
7割軽減世帯10,440円5,220円

34,800円は医療分27,000円+支援分7,800円です(未就学児は18歳未満なので子ども分は10割軽減、介護分は40歳未満なので対象外)。市は「所得に応じた軽減を受ける世帯は、7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します」と明記しており、7割軽減世帯の未就学児は、もとの34,800円から5,220円まで下がる計算です(約85%の軽減)。いずれも申請は不要です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 182,470円 + 均等割 94,500円 + 平等割 20,400円 ⇒ 297,370円
  • 後期支援分: 所得割 51,400円 + 均等割 27,300円 + 平等割 6,000円 ⇒ 84,700円
  • 介護分: 所得割 46,260円 + 均等割 18,800円 + 平等割 5,200円 ⇒ 70,260円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 1,800円 + 平等割 900円 ⇒ 9,896円

合計: 年間 約462,226円(月あたり約38,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 112,890円 + 均等割 27,000円 + 平等割 20,400円 ⇒ 160,290円
  • 後期支援分: 所得割 31,800円 + 均等割 7,800円 + 平等割 6,000円 ⇒ 45,600円
  • 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 9,400円 + 平等割 5,200円 ⇒ 43,220円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 900円 + 平等割 900円 ⇒ 6,252円

合計: 年間 約255,362円(月あたり約21,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 212,830円 / 後期支援分 60,400円 / 介護分 56,540円 / 子ども分 8,324円 ⇒ 合計 約338,094円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,178円 / 後期支援分 19,000円 / 介護分 18,844円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約106,576円

差額は年間およそ23万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。真庭市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は真庭市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 真庭市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は800円、これとは別に「18歳以上均等割」100円があります。本記事では18歳以上の被保険者の子ども分均等割を800円+100円=900円として計算しています。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額を10割軽減し、軽減分は18歳以上均等割として18歳以上の被保険者に課税する(1人当たり100円)」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 真庭市役所 税務課 住民税係(本庁舎1階・0867-42-1114)、または各振興局の窓口
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

真庭市の案内では、対象は65歳未満で離職し、雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』の方。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由欄のコードが、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34のときに対象になります。
申請には雇用保険受給資格者証または受給資格通知、世帯主と軽減対象者のマイナンバーカード、来庁者の本人確認書類、「特例対象被保険者等申告書」を持参します。真庭市は世帯主と軽減対象者の両方のマイナンバーカードを求めている点に注意してください(離職者本人が世帯主でない場合は、世帯主のカードも必要です)。
軽減は前年の給与所得を30/100とみなして税額を計算する方法です。市は「最終的な国民健康保険税が30/100になるわけではありません」と明記しています(均等割・平等割・資産割は減りません)。期間は離職日の翌日の属する月から、離職日の属する年度の翌年度末までです。
資産割がある真庭市では、この軽減の効き方に限りがある点に注意してください。軽減されるのは所得割の基礎となる給与所得だけで、固定資産税額にかかる資産割と、均等割・平等割は変わりません(所得が下がって低所得軽減の判定に入れば、均等割・平等割は別途軽減されます)。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 真庭市の減免制度|要申請

真庭市の国保税の軽減・減免は、市の「国民健康保険税のしくみ」「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について」に、①低所得(7割・5割・2割)②未就学児の均等割5割減額 ③18歳未満の支援金均等割の10割軽減 ④後期高齢者医療への移行に伴う軽減 ⑤非自発的失業者の軽減 ⑥災害等による減免の相談が掲載されています。①〜④は自動で適用され、⑤は申請が必要です。

真庭市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
① 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)世帯主と被保険者の総所得額が基準以下。申請は不要だが、所得がない人も「所得がない」旨の申告が必要均等割・平等割の7割・5割・2割を軽減。7割は「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下、5割は「43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下、2割は「43万円+57万円×被保険者数+同」以下
② 未就学児の均等割国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)均等割額を5割減額(令和4年度から・自動適用)。低所得軽減後の額からさらに5割を軽減
③ 18歳未満の支援金均等割18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者子ども・子育て支援金分の均等割を10割軽減(令和8年度新設・自動適用)。軽減分は18歳以上の被保険者に1人100円の「18歳以上均等割」として課税
④ 後期高齢者医療への移行に伴う軽減国保加入者が後期高齢者医療制度に移ったため、世帯内の国保加入者が1人となる場合/被用者保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したため国保に入る被扶養者だった方国保税の一部を軽減する制度があると市が案内(詳細は税務課に確認)
⑤ 非自発的失業者の軽減65歳未満で離職。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)前年の給与所得を30/100とみなして税額を計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。税務課・各振興局で申請
⑥ 災害などによる納付困難災害などにより保険税の納付が困難なとき市は「お早めに相談してください」と案内。個別の減免基準は市の国保ページに具体的な数値が載っていないため、窓口で確認

真庭市で特に見落としやすいのは④後期高齢者医療への移行に伴う軽減と、低所得軽減の人数の数え方です。市は「被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます」と明記しています。たとえば夫(75歳)が後期高齢者医療に移り、妻(72歳)だけが国保に残る場合、軽減判定の「被保険者数」は2人として数えられます。
また、毎年、所得がない方や遺族年金・障害年金だけの方についても「所得がない」旨の申告が必要で、申告がないと低所得軽減が認められません。
⑥の災害等の減免については、市の国保ページに所得急減時の段階表などは掲載されていません。収入が大きく減った場合は、まず①の低所得軽減に入るか(前年の所得で判定されます)、⑤の非自発的失業軽減に当たるかを確認するのが近道です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(預貯金通帳と通帳お届印を持参し、金融機関または郵便局の窓口に「口座振替依頼書」を提出。取扱いは晴れの国岡山農業協同組合・中国銀行・トマト銀行・津山信用金庫・備北信用金庫・倉吉信用金庫・ゆうちょ銀行。支店が市外でも振替可能)
  • 現金納付(毎月、期別納付書が郵送される。金融機関・コンビニ・市役所・各振興局で納期限までに。地方税統一QRコードでの納付も可能)
  • 特別徴収(年金天引き):国保被保険者全員が65歳〜74歳、世帯主が年額18万円以上の年金を受給、世帯主の介護保険料(本人分)と国保税(世帯分)の合計が年金額の2分の1以内、のすべてを満たす世帯(年6期、4月・6月・8月・10月・12月・2月)

普通徴収は6月から翌年3月までの全10期で、4月・5月に納期はありません(第1期=6月、第2期=7月……第10期=翌年3月)。1年分の税額を10回に分けるため、月割りで考えるより1回あたりの額は大きくなります。市も「発生する保険税は、1か月の保険税として考えるのではなく、発生した年間保険税を支払回数で均等に割って納付依頼をしています。加入月数と納付月数は必ずしも一致しませんので、納付書どおりに納付してください」と案内しています。
年金天引きの世帯は、年度の途中に税額の変更があると、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に変わる場合があります。また年度の途中で世帯主が75歳になる場合は、その年度は普通徴収になります。特別徴収の方は申請書の提出で口座振替に変更できますが、これまでの納付状況によっては認められない場合があります。
別の健康保険に加入したときは、国保の喪失手続きをしないと国保税が課税され続けます。手続きには、国民健康保険証、新しい保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナンバーカード、本人確認書類が必要です。
特別な理由なく滞納すると、督促と延滞金の加算、医療費がいったん全額自己負担(7割または8割は申請により特別療養費として支給)、国保給付の全部または一部の差止め、さらに続くと療養費・高額療養費・特別療養費などの費用が滞納分に充てられる、といった措置が取られます。財産の差押えなどの滞納処分を行う場合もあります。災害などで納付が困難なときは、早めに相談してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 真庭市の国保窓口一覧

真庭市の国保の窓口は、本庁舎1階の市民課(医療係)と税務課(住民税係)です。市は「市民課または各振興局地域振興課の窓口で届け出をしてください」と案内しており、旧町村エリアにお住まいの方は、お近くの振興局でも手続きできます。一部の手続きは郵送やメールでも可能です。

真庭市 国保の窓口
窓口電話主な取り扱い
市民課 医療係
真庭市役所 本庁舎1階(久世2927-2)
0867-42-1112加入・脱退の届出、資格確認書、療養費・高額療養費などの給付、郵送・メールでの届出の受付
税務課 住民税係
真庭市役所 本庁舎1階
0867-42-1114国保税の税額・軽減の相談、非自発的失業者の軽減の申請、税額の試算シート(Excel)
勝山振興局 地域振興課0867-44-2925(市民福祉係)加入・脱退の届出
北房振興局 地域振興課0866-52-2113(市民福祉係)加入・脱退の届出
落合振興局 地域振興課0867-52-1111(代表)加入・脱退の届出
美甘振興局 地域振興課0867-56-2611(代表)加入・脱退の届出
湯原振興局 地域振興課0867-62-2011(代表)加入・脱退の届出
蒜山振興局 地域振興課0867-66-2511(代表)加入・脱退の届出

届出は事由の日から14日以内に行います。世帯主または同じ世帯の世帯員が届け出られます。それ以外の人が届け出る場合は、委任状(または成年後見人登記事項証明書など)が必要です。本人確認書類が確認できない場合や別世帯の人による届出の場合、資格確認書等は郵送交付になります。

マイナ保険証をお持ちの方でも、自動的には資格が変更されません。就職・退職・転入・転出の際は必ず届出をしてください。住民登録の変更が必要な人は、先に市民課・振興局で住民異動届を済ませます。「住民異動届(国民健康保険異動届兼用)」で国保の届出も同時にできます。

国保に加入するときの必要書類:職場の健康保険をやめたときは健康保険資格取得(喪失)証明書など資格喪失日がわかる書類、他市から転入したときは転出証明書、子どもが生まれたときは母子健康手帳、生活保護をやめたときは保護廃止決定通知書。こども医療・ひとり親医療・重度心身障がい者医療などの受給者証をお持ちの方は、その手続きも必要です。

郵送・Eメールでも届出ができます(健康保険をやめて国保に加入するとき/健康保険に加入して国保をやめるとき/送付先変更)。加入の場合は、住民異動届、健康保険資格喪失証明書のコピー(退職者本人のみなら離職票・退職証明書・雇用保険受給資格者証のいずれか1点でも可)、本人確認書類のコピーを同封します。送付先は〒719-3292 真庭市久世2927-2 市民課医療係。受付後、約1週間で資格確認書または資格情報のお知らせが郵送され、税額の変更通知は届出日の翌月中旬ごろに郵送されます。書類に不備があると一式が返送されて届出が遅れるので、加入(脱退)する全員分を記入し、書類を確認してから送ってください。

75歳以上の方は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になるため、国保の喪失手続きは不要です。ただし被扶養者に75歳未満の方がいる場合は、その方の国保加入手続きが必要です。

療養費は、事故や急病で保険証を持たずに受診したとき、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、海外で治療を受けたときに、いったん全額を支払い、申請して審査を経て払い戻されます。申請から支払いまで3〜4か月程度かかり、受診の翌日から2年で時効です。

8. よくある質問(真庭市の国保)

Q1. 真庭市の国保税の「資産割」とは何ですか?持ち家だと高くなりますか?
A. そのとおりです。真庭市は全国では少数派の「4方式」で、被保険者名義の固定資産税額に応じた「資産割」がかかります。
税率は医療保険分16.6%・後期高齢者支援分4.3%・介護保険分4.5%・子ども・子育て支援金分0.48%で、40〜64歳なら合計25.88%、それ以外は21.38%です。固定資産税額が10万円なら年約2.1万円〜2.6万円、20万円なら約4.3万円〜5.2万円の上乗せです。賃貸住まいなど固定資産税がかからない世帯は資産割が0円になります。
ネットの保険料シミュレーターの多くは資産割を想定していないため、持ち家の方は市が公開している「国民健康保険税試算シート」(Excel)で確認するのが確実です。

Q2. 真庭市の国保税は令和8年度から何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援金分が新しく加わりました。医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分に加えて、令和8年度分から「子ども・子育て支援金分」を追加して課税します(所得割0.28%、均等割800円、平等割900円、資産割0.48%、限度額3万円)。
また、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は支援金の均等割が10割軽減され、軽減分は18歳以上の被保険者に1人あたり100円(18歳以上均等割)として課税されます。

Q3. 未就学児がいると、国保税は安くなりますか?
A. 未就学児1人あたりの均等割が5割減額されます(令和4年度から・自動適用)。低所得軽減の対象世帯なら、7割・5割・2割の軽減をしたあとの額からさらに5割が引かれます。市の公表では、軽減なしの世帯で34,800円→17,400円、7割軽減世帯なら10,440円→5,220円です。申請は不要です。

Q4. 世帯主が国保に入っていなくても、国保税の納付書は世帯主に届きますか?
A. 届きます。真庭市の国保税の納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に課税されます」と案内しています。会社員の親と同居している子が退職して国保に入ると、親の名前で納税通知書が届きます。

Q5. 国保税の納期は何回ですか?4月・5月は払わなくていいのですか?
A. 普通徴収は6月から翌年3月までの全10期で、4月・5月に納期はありません。年間の税額を10回で割るため、月割りより1回の額は大きくなります。年金天引きの方は年6期(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。

Q6. 退職して国保に入りましたが、会社都合なら安くなりますか?
A. 特定受給資格者・特定理由離職者に当たれば、前年の給与所得を30/100とみなして税額を計算する軽減があります。離職理由コード(雇用保険受給資格者証)が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかなら対象です。税務課または各振興局で、雇用保険受給資格者証・マイナンバーカード・本人確認書類・特例対象被保険者等申告書を持って申請します。ただし最終的な税額が3割になるわけではなく、資産割・均等割・平等割は変わりません。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、① 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)・② 未就学児の均等割・③ 18歳未満の支援金均等割・④ 後期高齢者医療への移行に伴う軽減・⑤ 非自発的失業者の軽減・⑥ 災害などによる納付困難などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に真庭市役所 市民課 医療係(0867-42-1112)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|真庭市の国保で押さえるべきポイント

  • 真庭市は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)。令和8年度の税率は医療保険分7.10%・後期支援分2.00%・介護分1.80%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療保険分27,000円・後期支援7,800円・介護9,400円・子ども900円、平等割は合計で年32,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 真庭市は「保険税」方式で、全国では少数派の4方式。固定資産税額に応じた資産割(医療16.6%+支援4.3%+介護4.5%+子ども0.48%=最大25.88%)がかかる
  • 所得割の合計は11.18%(40〜64歳)。単身40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は年77,600円
  • 令和8年度に子ども・子育て支援金分が新設(所得割0.28%・均等割800円+18歳以上100円・平等割900円)
  • 未就学児の均等割は5割減額(令和4年度〜)。低所得軽減後の額からさらに5割で、市は軽減後の実額表を公開
  • 納期は6月〜翌年3月の年10期(4・5月はなし)、年金天引きは偶数月の年6期
  • 市が税額の試算シート(Excel)を公開。資産割のある持ち家世帯は、これで確認するのが確実
  • 届出は本庁(市民課)のほか勝山・北房・落合・美甘・湯原・蒜山の各振興局でも可能。郵送・メールでの届出もできる
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は真庭市役所 市民課 医療係(0867-42-1112)

出典・参考:
・真庭市公式:国民健康保険税のしくみ(令和8年度の税率・軽減・納期)
・真庭市公式:国民健康保険税の計算(試算シート)
・真庭市公式:令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が追加されます
・真庭市公式:非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
・真庭市公式:国民健康保険への加入・脱退等の手続き
・真庭市公式:国民健康保険制度とは
・真庭市公式:国民健康保険療養費の支給について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・税率に基づいています。最新の情報は真庭市公式サイトでご確認ください。

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