後期高齢者医療制度の自己負担割合

医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

3割負担となる基準

3割負担となる現役並み所得者に該当するかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。

  • 課税所得145万円以上、かつ
  • 収入 高齢者複数世帯…520万円以上、高齢者単身世帯…383万円以上

自己負担限度額(高額療養費)

同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額が高額になったときは、お住まいの市区町村へ申請することで、次の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、広域連合から支給されます。

次のような場合に対象となります。

  1. 外来での自己負担額が限度額を超えたとき
    同じ被保険者が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えたとき
  2. 世帯の自己負担額の合計が限度額を超えたとき
    同じ世帯の被保険者が、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が、限度額を超えたとき
区分 1ヶ月あたり自己負担限度額
外来
(個人単位)
 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+1%(※)
(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 15,000円

※「+1%」は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%が追加負担となります。

※( )内は、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額です。(「多数該当」といいます)

月の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、75歳到達月においては、それまで加入していた医療保険制度(国保、被用者保険)と後期高齢者医療制度の自己負担額の限度額は、それぞれ2分の1となります。

計算の仕方

外来について
同じ月内に支払った金額を個人単位で合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

入院について
自己負担限度額までの窓口支払となり、同じ月内の外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
但し、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は除いて計算されます。

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