交通事故などのように第三者による行為でけがなどをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。
この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。また、自損事故でも国保を使ってお医者さんにかかることができます。
国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
示談の前には必ず国保へ連絡を
示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出ましょう。
届け出に必要なもの
- 事故証明書
- 印鑑
- 保険証