
横浜市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・18区の申請窓口を完全ガイド
横浜市は人口約377万人、18区を抱える日本最大の市です。国民健康保険(国保)の加入者数も全国有数で、「保険料がいくらになるのか」「安くする方法はあるのか」で悩む人が本当に多い。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづいて、横浜市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、18区すべての区役所保険年金課の窓口(住所・電話・受付時間)までを、横浜市の公式情報をもとにまとめました。
1. 横浜市の国民健康保険の概要
横浜市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に入っていない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保に入っていない方、外国人住民などが該当します。加入・脱退の手続き窓口は、お住まいの区の区役所保険年金課です。
横浜市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。ここ、けっこう大事なポイントです。全国には「平等割(1世帯あたりいくら)」を課す自治体も多いのですが、横浜市に平等割はありません。世帯人数が少ない単身世帯にとっては有利な設計、と言えます。
さらに令和8年度からは、全国共通で子ども・子育て支援金分が新設されました。
国保のしくみそのものを先に押さえたい方は国民健康保険の基礎知識まとめ、加入手続きの全体像は国民健康保険の加入手続き完全ガイド、令和8年度の制度改正の中身は2026年度の国保料はこう変わるをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人あたり年額) | 平等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.33% | 40,870円 | なし | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.62% | 13,380円 | なし | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.84% | 16,200円 | なし | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.34% | 1,770円 (被保険者均等割1,690円+18歳以上均等割80円) | なし | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。65歳以上の介護保険料は国保料とは別建てです(国民健康保険と介護保険の関係)。
- 18歳未満の被保険者は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。その軽減分は18歳以上の被保険者が負担する設計です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳・給与所得300万円)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 257万×8.33% = 214,081円 + 均等割 40,870×4人 = 163,480円(未就学児1人が5割軽減で -20,435円)→ 143,045円 ⇒ 357,126円
- 後期支援分: 257万×2.62% = 67,334円 + 均等割 13,380×4人 = 53,520円(未就学児 -6,690円)→ 46,830円 ⇒ 114,164円
- 介護分(40〜64歳は夫婦2人): 257万×2.84% = 72,988円 + 16,200×2人 = 32,400円 ⇒ 105,388円
- 子ども・子育て支援金分: 257万×0.34% = 8,738円 + 均等割は18歳以上の2人分 1,770×2 = 3,540円(子ども2人は18歳未満で全額軽減=0円) ⇒ 12,278円
合計: 年間 約588,956円(月あたり約49,000円)
なお、この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減にはギリギリ届きません。ここが惜しいところで、あと30万円所得が低ければ均等割が2割引きになりました。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 159万×8.33% = 132,447円 + 40,870円 = 173,317円
- 後期支援分: 159万×2.62% = 41,658円 + 13,380円 = 55,038円
- 介護分: 159万×2.84% = 45,156円 + 16,200円 = 61,356円
- 子ども・子育て支援金分: 159万×0.34% = 5,406円 + 1,770円 = 7,176円
合計: 年間 約296,887円(月あたり約24,700円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
これが一番お金の動く例なので、じっくり見てください。給与収入400万円=給与所得276万円の人が、会社都合(倒産・解雇など)で退職したケースです。
軽減を申請しなかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 234,959円 / 後期支援分 74,426円 / 介護分 82,372円 / 子ども分 9,692円 ⇒ 合計 約401,449円
非自発的失業軽減を申請した場合(給与所得を30%に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 82.8万-43万=39.8万円)
- さらに判定所得が82.8万円に下がるため均等割の2割軽減も適用されます(2割軽減基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,849円 / 後期支援分 21,132円 / 介護分 24,263円 / 子ども分 2,769円 ⇒ 合計 約114,013円
差額は年間およそ28万7,000円。届出1枚でこれだけ変わります。しかも横浜市が対象者を自動で見つけてくれるわけではありません。知らずに払い続けている人、正直かなりいると思います。
(注)上記はいずれも本記事による概算です。正確な金額は横浜市公式の「保険料の試算について」で確認してください。社保・任意継続とどちらが得かの比較は国民健康保険と社会保険どっちが得?、任意継続 vs 国民健康保険が参考になります。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年1,130,000円
どれだけ所得が高くてもこの額で頭打ちになります。逆に言うと、高所得の自営業者・フリーランスの方は上限に張り付きやすい。法人化との損益分岐については起業・フリーランスの国民健康保険で詳しく扱っています。
4. 横浜市の軽減・減免制度
保険料が重いと感じたら、まずは該当する軽減・減免がないか確認しましょう。横浜市の制度は大きく「自動で適用される軽減」と「申請しないと適用されない軽減・減免」に分かれます。ここを取り違えて損をする人が多いので、順に見ていきます。制度全体の考え方は軽減・減額・減免・免除の完全ガイドもどうぞ。
4-1. 低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)|自動適用
世帯の所得が下表の基準以下なら、均等割額が自動的に軽減されます。ただし所得の申告がされていることが前提です。
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 430,000円 + 100,000円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 430,000円 + 310,000円×被保険者数 + 100,000円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 430,000円 + 570,000円×被保険者数 + 100,000円×(給与所得者等の数 - 1) |
収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定ができません。これがよくある落とし穴で、「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです。無職の方の立ち回りは無職の人の国民健康保険にまとめています。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割額は、所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児なら合わせて8.5割軽減まで下がります。申請は不要です。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満全額軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分について、18歳未満の被保険者は均等割が全額(10割)軽減されます。子ども自身の子ども分負担は実質ゼロ。申請不要です。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、保険料の算定で前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3で見たとおり、効き目が桁違いの制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 対象の離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34(雇用保険受給資格者証・受給資格通知に記載)
- 必要書類: 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: お住まいの区の区役所保険年金課 保険係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
申請の手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで書類の書き方まで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産予定の国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月分)が減額されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象。出産予定日の6か月前から届出できます。母子健康手帳などを持って区役所保険年金課へ。産前産後の免除・軽減制度、出産育児一時金50万円もあわせて確認を。
4-6. 減免制度(災害・低所得・所得減少・給付制限)|要申請
| 種類 | 主な要件 | 減免内容 |
|---|---|---|
| 災害 | 震災・風水害・火災などで家屋等におおむね20%以上の損害を受けた | 被害の程度に応じて4〜6か月分の保険料を免除 |
| 低所得 | 世帯の所得が市の定める基準以下 | 所得割額の減額および均等割額の免除 |
| 所得減少 | 失職・廃業・病気などでその年の所得が著しく減少する見込み | 所得割額を減額 |
| 給付制限 | 刑事施設への収容等で保険給付を受けられない期間がある | その期間分の保険料を免除 |
減免はどれも申請制で、時効のように期限があります。該当しそうなら、まず区役所保険年金課に電話で「うちは対象になりますか」と聞くところから。要件の細かい線引きは年度・世帯構成で変わるので、自己判断で諦めないほうがいいです。保険料が高くて苦しいときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイド、国民健康保険料を下げる方法にまとめています。
4-7. 一部負担金の減免・徴収猶予|要申請
災害や失業などで生活が著しく困難になった場合、医療機関の窓口で払う自己負担(3割等)そのものの減免・猶予を受けられることがあります。これは意外と知られていない制度。区役所保険年金課に相談してください。
4-8. 納付が難しいときは「滞納する前に」相談
保険料を滞納すると、督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付(分納)や徴収猶予の相談ができます。詳しくは払えない・滞納したときの対処法、滞納したらどうなる?を。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。Web口座振替受付サービスでオンライン申込可)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- ペイジー口座振替受付サービス
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
支払い方法ごとの向き・不向きは国民健康保険料の支払い方法を完全ガイドで比較しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退届を出し忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走る——これ、本当によくあるパターンです。就職時の脱退手続きは会社に就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
6-3. オンライン・郵送での手続き
横浜市はオンライン申請と郵送での手続きにも対応しています。窓口が混みやすい月曜・月初・区役所の繁忙期を避けたい方は、まず横浜市公式の届出ページで対象手続きを確認するのが早いです。
7. 横浜市の国保窓口一覧(18区役所 保険年金課 保険係)
加入・脱退、保険料の相談、各種軽減・減免の申請はお住まいの区の区役所保険年金課 保険係で受け付けています。開庁時間はいずれの区も月〜金 8時45分〜17時00分、加えて第2・第4土曜 9時00分〜12時00分(祝日・年末年始を除く)です。
| 区役所 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区役所 | 〒230-0051 | 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1807 | JR「鶴見」・京急「京急鶴見」徒歩7分 |
| 神奈川区役所 | 〒221-0824 | 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7124 | JR「東神奈川」・東急「反町」徒歩7分 |
| 西区役所 | 〒220-0051 | 西区中央1-5-10 | 045-320-8425 | 京急「戸部」・相鉄「平沼橋」徒歩10分 |
| 中区役所 | 〒231-0021 | 中区日本大通35 | 045-224-8315 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩4分 |
| 南区役所 | 〒232-0024 | 南区浦舟町2-33 | 045-341-1126 | 地下鉄「阪東橋」徒歩8分 |
| 港南区役所 | 〒233-0003 | 港南区港南4-2-10 | 045-847-8425 | 地下鉄「港南中央」徒歩2分 |
| 保土ケ谷区役所 | 〒240-0001 | 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6335 | 相鉄「星川」徒歩2分 |
| 旭区役所 | 〒241-0022 | 旭区鶴ケ峰1-4-12 | 045-954-6134 | 相鉄「鶴ヶ峰」徒歩7分 |
| 磯子区役所 | 〒235-0016 | 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2425 | JR「磯子」徒歩3分 |
| 金沢区役所 | 〒236-0021 | 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7835 | 京急「金沢八景」「金沢文庫」徒歩12分 |
| 港北区役所 | 〒222-0032 | 港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2349 | 東急「大倉山」徒歩7分 |
| 緑区役所 | 〒226-0013 | 緑区寺山町118 | 045-930-2341 | JR「中山」徒歩5分 |
| 青葉区役所 | 〒225-0024 | 青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2335 | 東急「市が尾」徒歩8分 |
| 都筑区役所 | 〒224-0032 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2334 | 地下鉄「センター南」徒歩6分 |
| 戸塚区役所 | 〒244-0003 | 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8449 | JR・地下鉄「戸塚」徒歩2分 |
| 栄区役所 | 〒247-0005 | 栄区桂町303-19 | 045-894-8425 | JR「本郷台」徒歩10分 |
| 泉区役所 | 〒245-0024 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2425 | 相鉄「いずみ中央」徒歩5分 |
| 瀬谷区役所 | 〒246-0021 | 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5725 | 相鉄「三ツ境」徒歩10分 |
- 制度全般の問い合わせ: 横浜市コールセンター 045-664-2525
- 保険料の賦課・計算に関する所管: 健康福祉局 保険年金課(〒231-0017 中区港町1-1/045-671-2422)
8. よくある質問(横浜市の国保)
Q1. 横浜市の国保料には平等割がないと聞きましたが本当ですか?
A. 本当です。横浜市は所得割+均等割の2方式で、世帯単位でかかる平等割はありません。そのため単身世帯は比較的負担が軽く、人数の多い世帯は均等割が効いてくる構造になります。世帯人数が多いご家庭ほど、未就学児軽減や低所得軽減の対象かどうかの確認が効きます。
Q2. 会社都合で退職しました。保険料は安くなりますか?
A. なります。それも大幅に。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)なら、前年の給与所得を30%に圧縮して計算する非自発的失業軽減が使えます。本記事の計算例3では年間約40万円が約11万円まで下がりました。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写しを持って、区役所保険年金課へ届け出てください。届け出ないと適用されません。
Q3. どの区役所に行けばいいですか?
A. お住まいの区の区役所保険年金課 保険係です(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷の18区)。上の「7. 窓口一覧」で住所・電話番号を確認できます。平日8時45分〜17時のほか、第2・第4土曜の午前中も開いています。平日に休めない方はここを狙うとラクです。
Q4. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の均等割軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分全額軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、減免(災害・低所得・所得減少・給付制限)、一部負担金の減免・猶予です。効き目の大きいものほど申請制——これがミソです。
Q5. 収入がなくても手続きは必要ですか?
A. 必要です。収入ゼロの方も住民税の申告をしないと7割・5割・2割の軽減判定ができず、本来より高い均等割を課されることがあります。「無職なのに保険料が高い」の大半はこれが原因です。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に区役所保険年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。退職後の選択肢の比較は退職・離職後の健康保険は3択をどうぞ。
9. まとめ|横浜市の国保で押さえるべきポイント
- 横浜市は2方式(所得割+均等割)で平等割なし。令和8年度の料率は医療分8.33%・後期支援分2.62%・介護分2.84%・子ども分0.34%
- 均等割は医療40,870円・支援13,380円・介護16,200円・子ども1,770円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減、未就学児は医療・支援分の均等割が5割軽減(いずれも申請不要)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年間20万円以上変わることもあるのに申請しないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はお住まいの区の区役所保険年金課 保険係。第2・第4土曜の午前も開庁
保険料の通知が届いて「高い……」と感じたら、まず本記事の「4. 軽減・減免制度」を上から順に自分に当てはめてみてください。ひとつでも該当すれば、区役所に行く価値は十分にあります。
出典・参考:
・横浜市公式:令和8年度保険料の料率等について
・横浜市公式:保険料について(軽減・減免)
・横浜市公式:保険料の試算について
・横浜市公式:国民健康保険の届出に関するお問い合わせ先(18区一覧)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は横浜市公式サイトでご確認ください。