神奈川県 川崎市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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川崎市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

川崎市は人口約155万人、7区からなる政令指定都市です。
この記事でいちばん伝えたいのは、川崎市には「市独自の軽減措置」があり、16歳未満の子どもがいる世帯は保険料が大きく下がるということ。本記事のモデル計算では、16歳未満の子ども2人の世帯で年9万3,000円以上の差が出ました。この制度、意外と知られていません。
あわせて令和8年度の最新料率にもとづく計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、7区役所すべての保険年金課 国民健康保険担当の直通番号までまとめました。

1. 川崎市の国民健康保険の概要

川崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

川崎市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

川崎市の保険料は所得割+均等割の2方式で、世帯単位でかかる平等割はありません。所得割のベースになる「賦課基準額」は、令和7年中の総所得金額等から住民税の基礎控除(合計所得2,400万円以下なら43万円)を差し引いた額です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 川崎市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分8.26%43,261円670,000円
後期高齢者支援金分2.89%15,306円260,000円
介護分(40〜64歳)2.67%15,828円170,000円
子ども・子育て支援金分0.32%1,742円
(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の「こども」は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳に達する日以後最初の3月31日以前の「こども」は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども・子育て支援納付金分の均等割は加入者全員1,665円+18歳以上は77円加算で1,742円。18歳以下の「こども」は全額軽減され、その分は市内のこどもを除いた18歳以上の加入者全員で負担する仕組みです。

所得の申告が遅れている方や他市町村から転入した方は、当初の保険料が「賦課基準額0円」で計算されます。あとから所得が判明すると再計算されて追加請求が来るので、「最初の通知が安かった」と安心しないでください。

川崎市独自の軽減措置——16歳未満の子どもがいると保険料が大きく下がります

川崎市には他都市にあまりない市独自の軽減措置があります。賦課期日(その年度の4月1日、年度途中加入ならその加入日)時点で次に該当する国保加入者が世帯にいる場合、賦課基準額から一定額を控除してから所得割を計算してくれます。

令和8年度 川崎市独自の軽減措置
基準賦課基準額から控除する金額
令和7年12月31日現在で16歳未満の国保加入者33万円 × 該当する人数
令和7年12月31日現在で16歳以上19歳未満の国保加入者12万円 × 該当する人数
令和8年度の住民税の申告に「障害者控除」がある国保加入者障害者控除相当の金額

※16歳未満・16〜19歳未満の要件は、その方の前年中の合計所得金額が58万円以下であることが条件です。控除は(1)(2)については同一世帯の国保加入者のうち「最も賦課基準額が高い方」から、(3)については「その控除を有する方」から差し引きます。

どのくらい効くのか、数字で見てみます。後述の計算例1と同じ「40歳夫婦+子ども2人/世帯所得300万円」で、子ども2人がどちらも16歳未満だった場合——

川崎市独自の軽減措置の効果(40歳夫婦+子2人・世帯所得300万円)
賦課基準額年間保険料
独自軽減なし257万円603,522円
16歳未満の子2人で33万円×2=66万円を控除191万円510,198円
差額▲93,324円

年9万円以上。子育て世帯にとっては相当大きい額です。この軽減を受けるには、世帯の国保加入者全員の所得の確認が必要なので、収入のない方も必ず住民税の申告をしてください。申告漏れがひとりでもいると軽減が効きません。

なお非自発的失業者の軽減にも該当する場合は、両方を足し算するのではなく、それぞれで計算した賦課基準額のうち低いほうが採用されます。有利なほうが自動的に選ばれる仕組みです。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 212,282円 + 均等割 151,414円 ⇒ 363,696円
  • 後期支援分: 所得割 74,273円 + 均等割 53,571円 ⇒ 127,844円
  • 介護分: 所得割 68,619円 + 均等割 31,656円 ⇒ 100,275円
  • 子ども分: 所得割 8,224円 + 均等割 3,484円 ⇒ 11,708円

合計: 年間 約603,522円(月あたり約50,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 131,334円 + 均等割 43,261円 ⇒ 174,595円
  • 後期支援分: 所得割 45,951円 + 均等割 15,306円 ⇒ 61,257円
  • 介護分: 所得割 42,453円 + 均等割 15,828円 ⇒ 58,281円
  • 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 1,742円 ⇒ 6,830円

合計: 年間 約300,963円(月あたり約25,100円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 235,719円 / 後期支援分 82,643円 / 介護分 78,039円 / 子ども分 9,198円 ⇒ 合計 約405,599円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,484円 / 後期支援分 23,747円 / 介護分 23,289円 / 子ども分 2,667円 ⇒ 合計 約117,187円

差額は年間およそ28万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。川崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は川崎市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 川崎市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後最初の3月31日以前の「こども」は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: お住まいの区の区役所 保険年金課 国民健康保険担当
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

川崎市では、この軽減と川崎市独自の軽減措置の両方に該当する場合、それぞれで計算した賦課基準額のいずれか低いほうを使って保険料を計算します。足し合わせにはなりませんが、有利なほうが自動的に選ばれるので、どちらも申告しておいて損はありません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 川崎市の減免制度|要申請

川崎市には、法定の軽減に加えて市独自の軽減措置(前掲)があるのが最大の特徴です。そのうえで、納付が困難な場合の減免などが用意されています。

川崎市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
川崎市独自の
軽減措置
賦課期日時点で、①16歳未満の国保加入者、②16歳以上19歳未満の国保加入者(いずれも前年合計所得58万円以下)、③住民税申告に障害者控除がある国保加入者——が世帯にいる賦課基準額から①33万円×人数、②12万円×人数、③障害者控除相当額を控除して所得割を算定。世帯の国保加入者全員の所得確認が必要
保険料の納付が困難な場合災害・失業・事業の休廃止などにより保険料の納付が困難区役所 保険年金課で納付相談。分割納付や徴収猶予、減免の可否を個別に判断
出産被保険者の軽減出産する国保被保険者がいる世帯(妊娠85日以上、死産・流産・早産を含む)出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は6か月分)の所得割額・均等割額を軽減。出産予定日の6か月前から届出可
旧被扶養者の減免被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に加入したことにより、その被扶養者だった方が国保に加入所得割・均等割について減免措置あり。区役所 保険年金課へ申請

川崎市の場合、いちばん効くのが「市独自の軽減措置」です。申請書を出す種類の制度ではなく、世帯全員の所得が確認できていれば自動的に適用されます。裏を返すと誰かひとりでも所得未申告だと効かないということ。収入ゼロの方こそ住民税の申告を忘れないでください。
また、上場株式等の配当所得等をどう申告するかで保険料が変わります。市も専用ページを設けているほどで、確定申告の前に一度確認しておくと安全です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

年間保険料は6月中旬に世帯主あてに「国民健康保険料納入通知書」で通知されます。なお国保の訪問収納は民間委託されています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 川崎市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の手続きはお住まいの区の区役所 保険年金課 国民健康保険担当で受け付けています。7区すべてに国民健康保険担当の直通番号があり、加えて市全体の「保険コールセンター」も用意されています。

川崎市 7区役所 保険年金課 国民健康保険担当 連絡先
窓口電話番号
川崎市保険コールセンター(制度全般の問い合わせ)044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当044-965-5189

「どの区に聞けばいいか分からない」「制度の一般的な質問をしたい」というときは、まず保険コールセンター(044-200-0783)が便利です。手続きそのものはお住まいの区役所で行います。

ファックス・メールでの問い合わせ先は川崎市公式のお問い合わせページに掲載されています。

8. よくある質問(川崎市の国保)

Q1. 川崎市独自の軽減措置とは何ですか?いくら安くなりますか?
A. 16歳未満の国保加入者1人につき33万円、16歳以上19歳未満なら1人につき12万円を、所得割の計算のもとになる「賦課基準額」から差し引いてくれる制度です(本人の前年合計所得58万円以下が条件)。住民税申告に障害者控除がある方も、その相当額が控除されます。
本記事のモデル(40歳夫婦+子ども2人/世帯所得300万円)で子2人が16歳未満の場合、年603,522円 → 510,198円と、9万3,000円以上安くなりました。申請書は不要ですが、世帯の国保加入者全員の所得確認が前提なので、収入のない方も住民税の申告をしてください。

Q2. 会社都合で退職しました。独自の軽減措置と両方使えますか?
A. 足し合わせにはなりません。川崎市では、非自発的失業者の軽減を適用して計算した賦課基準額と、川崎市独自の軽減措置を適用して計算した賦課基準額を比べ、低いほうを使って保険料を計算します。つまり有利なほうが自動的に選ばれる仕組みです。どちらが有利かは世帯構成と所得しだいなので、離職票を提出したうえで区役所に確認してください。

Q3. 最初に届いた保険料の通知が安かったのに、あとから増えました。なぜ?
A. 所得の申告が遅れている方や、他の市町村から転入してきた方は、当初の保険料が「賦課基準額0円」として計算されるためです。所得が判明した時点で再計算され、改めて通知が届きます。転入直後の通知額をそのまま年間の見込みにしてしまうと、あとで資金繰りに困ります。転入した年は「あとから増える」前提で考えておいてください。

Q4. どの窓口に行けばいいですか?
A. お住まいの区の区役所 保険年金課 国民健康保険担当です(川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生の7区)。上の「7. 窓口一覧」に各区の直通番号をまとめました。制度の一般的な質問なら川崎市保険コールセンター(044-200-0783)も利用できます。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、川崎市独自の
軽減措置・保険料の納付が困難な場合・出産被保険者の軽減・旧被扶養者の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にお住まいの区の区役所 保険年金課 国民健康保険担当で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|川崎市の国保で押さえるべきポイント

  • 川崎市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分8.26%・後期支援分2.89%・介護分2.67%・子ども分0.32%
  • 均等割は医療分43,261円・後期支援15,306円・介護15,828円・子ども1,742円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 川崎市独自の軽減措置が最大のポイント。16歳未満は1人33万円、16〜19歳未満は1人12万円を賦課基準額から控除。子2人のモデルで年9万3,000円の差
  • 独自軽減は申請不要だが世帯の国保加入者全員の所得確認が前提。収入ゼロの方も住民税の申告を
  • 非自発的失業の軽減と独自軽減は足し算ではなく、有利なほうが自動採用
  • 転入直後・所得未申告の当初通知は賦課基準額0円で計算されるので、あとから増える
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口はお住まいの区の区役所 保険年金課 国民健康保険担当

出典・参考:
・川崎市公式:令和8年度の国民健康保険料について
・川崎市公式:令和8年度の国民健康保険料の料率について
・川崎市公式:令和8年度の川崎市独自の国民健康保険料の軽減措置について
・川崎市公式:令和8年度の所得の基準による国民健康保険料の軽減措置について
・川崎市公式:国民健康保険料の軽減・減免制度

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は川崎市公式サイトでご確認ください。