東京都 墨田区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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墨田区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

墨田区は人口約29万人、東京23区の東部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく墨田区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
墨田区で特筆すべきは、「郵送・電子申請等でできる手続の早見表」を公開していることです。どの手続きが郵送・電子申請でできて、どれが窓口に行かなければならないか、マイナンバーカードが必要かどうかまで一覧で整理されています。区役所に行く前にこれを見れば、無駄足を確実に減らせます。本記事でも国保料まわりの部分をまとめました。

1. 墨田区の国民健康保険の概要

墨田区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

墨田区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。墨田区は23区標準の料率で、基礎保険料は「国保加入者数×47,600円+加入者全員の賦課標準額×7.51%」で算出されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 墨田区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎保険料(医療分)7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(18歳未満の方は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎保険料(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満の方は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方)の均等割額は2分の1が減額されます。世帯の総所得金額等に応じた軽減(7・5・2割減額)が適用されている場合は、その軽減後の均等割額からさらに2分の1減額。7割減額世帯の未就学児なら、残りの3割の2分の1を減額して8.5割減額になります。

墨田区は郵送・電子申請でできる手続きが一覧化されています

墨田区は「(健康保険(国保・後期)・年金)郵送・電子申請等でできる手続の早見表」を公開しており、手続きごとに郵送の可否/電子申請の可否/マイナンバーカードの要否/窓口対応/問い合わせ先と電話番号まで整理されています。国保料まわりの部分を抜き出すとこうです。

墨田区 国民健康保険料に関する手続きの申請方法
手続名称郵送電子マイナカード窓口問合せ先・電話
非自発的失業者の保険料軽減×○要○こくほ資格係
03-5608-6122
産前産後期間の保険料免除○○否○こくほ資格係
03-5608-6121
社会保険等の被扶養者であった方の減免××―○のみこくほ資格係
03-5608-6121
保険料の簡易試算(令和8年度用)×○―○こくほ資格係
03-5608-6121
口座振替依頼○○否○こくほ保険料担当
03-5608-6127

ポイントは3つ。①非自発的失業者の軽減は郵送では受け付けておらず、電子申請(マイナンバーカード必要)か窓口のみ。②社会保険等の被扶養者だった方の減免は窓口のみ。③保険料の簡易試算は電子でできるので、加入前の見積もりは家からできます。
資格の手続きについても同様に整理されており、国保の加入・喪失、資格確認書の再発行、マイナ保険証の利用登録解除は郵送・電子とも可能ですが、世帯主・住所等の変更、修学や施設入所での区外転出の手続きは窓口のみです。

23区で保険料が違う区はどこか

東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、墨田区は標準(20区)側です。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率
区医療分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
墨田区ほか20区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

40歳単身(給与所得202万円)で比べると、墨田区291,732円に対して隣接する江戸川区は298,471円——年6,739円の差です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。墨田区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は墨田区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎保険料(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 墨田区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の方は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 国保年金課 こくほ資格係(03-5608-6122)/電子申請(マイナンバーカード必要)または窓口のみ。郵送不可
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

墨田区の場合、この軽減は郵送では受け付けていません。電子申請(マイナンバーカードが必要)または窓口のどちらかになります。マイナンバーカードをお持ちなら、家から申請できるので窓口に並ばずに済みます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 墨田区の減免制度|要申請

墨田区の軽減・減免は自動適用のものと申請が必要なものに分かれます。申請方法(郵送・電子・窓口)が手続きごとに違うので、上の早見表もあわせて確認してください。

墨田区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)
前年中の総所得金額等が一定基準以下の世帯均等割額を7割・5割・2割減額。所得の申告が済んでいることが前提
未就学児の均等割2分の1減額
(申請不要)
6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方均等割額を2分の1減額。世帯の所得に応じた軽減(7・5・2割)が適用されている場合は、軽減後の均等割額からさらに2分の1減額(7割減額世帯なら合計8.5割減額)
18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)
18歳未満の方子ども・子育て支援金分の均等割を全額軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請/郵送不可)
会社の倒産・解雇・雇止めなどで離職した方(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定。電子申請(マイナンバーカード必要)または窓口のみ。郵送は受け付けていません(こくほ資格係 03-5608-6122)
産前産後期間の免除
(要届出/郵送・電子とも可)
出産する被保険者産前産後期間相当分の保険料を免除。郵送・電子申請とも可能で、電子の場合もマイナンバーカードは不要(こくほ資格係 03-5608-6121)
社会保険等の被扶養者であった方の減免
(要申請/窓口のみ)
被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保に加入した方保険料を減免。郵送・電子申請いずれも不可で、窓口のみ(こくほ資格係 03-5608-6121)
保険料の減免・一時猶予
(要申請)
災害や事業の休廃止、失業、病気などで生活が著しく困難となった場合申請により保険料の徴収の減免または一時猶予を受けられる制度。まず相談を(こくほ保険料担当 03-5608-6125)

墨田区の減免制度には「減免」と「一時猶予」の2本立てがあります。減免は保険料そのものを減らすもの、一時猶予は支払い時期を後ろにずらすもの。減免の要件を満たさなくても、猶予なら認められる場合がありますので、「対象外だろう」と諦めずにこくほ保険料担当(03-5608-6125)へ相談してください。
もうひとつ、申請方法が手続きごとに違うのが墨田区の特徴です。非自発的失業者の軽減は郵送不可(電子か窓口)、社会保険等の被扶養者だった方の減免は窓口のみ。一方で産前産後の免除と口座振替依頼は郵送・電子とも可能です。出かける前に早見表で確認してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

保険料の簡易試算(令和8年度用)は電子申請で利用できます。加入前におおよその金額を知りたい方、任意継続と比較したい方は、窓口に行かずに試算できます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 墨田区の国保窓口一覧

墨田区の国保年金課は用件ごとに担当と直通番号が分かれています。最初から正しい担当にかけると早いです。窓口受付時間は月〜金の9時00分〜16時30分(祝日・年末年始を除く)。

墨田区 国保年金課の担当別連絡先
担当電話番号主な業務
こくほ資格係03-5608-6121〜2(直通)加入・脱退、資格確認書の再発行、保険料の計算・簡易試算、産前産後の免除、被扶養者だった方の減免、非自発的失業者の軽減(6122)
こくほ給付担当03-5608-6123
(第三者行為は6124)
高額療養費、限度額適用認定証、入院時食事療養費、療養費、葬祭費、出産育児一時金、一部負担金の減免、第三者行為の届出
こくほ保険料担当03-5608-6125
(口座振替は6127)
保険料の減免・一時猶予の相談、口座振替依頼
長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当03-5608-619275歳以上の後期高齢者医療制度

「保険料が高い・払えない」の相談先は資格係ではなく「こくほ保険料担当(03-5608-6125)」です。減免・一時猶予の相談はこちらへ。

非自発的失業者の軽減だけは直通が6122です(他の資格関係は6121)。

窓口受付時間は月曜日から金曜日の9時00分〜16時30分(祝日・年末年始を除く)。他の区より終了が早めなので注意してください。

8. よくある質問(墨田区の国保)

Q1. 区役所に行かずにできる手続きはありますか?
A. かなりあります。墨田区は「郵送・電子申請等でできる手続の早見表」を公開しています。
国保料まわりでは、産前産後期間の免除(郵送・電子とも可、マイナンバーカード不要)、保険料の簡易試算(電子可)、口座振替依頼(郵送・電子とも可)が窓口に行かずにできます。
資格の手続きでも、国保の加入・喪失、資格確認書の再発行、マイナ保険証の利用登録解除は郵送・電子とも可能です(加入は郵送・電子の場合マイナンバーカードが必要)。
逆に世帯主・住所等の変更、修学や施設入所での区外転出、社会保険等の被扶養者だった方の減免は窓口のみです。出かける前に早見表を確認すると無駄足を減らせます。

Q2. 会社都合で退職しました。郵送で軽減の申請はできますか?
A. 郵送はできません。墨田区の非自発的失業者の保険料軽減は、電子申請(マイナンバーカードが必要)または窓口のみの受付です。
マイナンバーカードをお持ちなら電子申請で完結するので、窓口に並ばずに済みます。お持ちでない場合は国保年金課の窓口へ(こくほ資格係 03-5608-6122)。窓口受付は平日9時00分〜16時30分です。
軽減の内容は前年の給与所得を100分の30として保険料を算定するもので、効果は大きいので必ず申請してください。

Q3. 減免の要件に当てはまらないようですが、支払いを待ってもらえませんか?
A. 「一時猶予」の制度があります。墨田区は「災害や事業の休廃止、失業、病気などで生活が著しく困難となった場合は、申請により、保険料の徴収の減免や一時猶予を受ける制度があります」と案内しています。
減免は保険料そのものを減らすもの、一時猶予は支払い時期を後ろにずらすもの。減免の要件を満たさなくても猶予なら認められる場合がありますので、諦めずにこくほ保険料担当(03-5608-6125)へ相談してください。滞納してからより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多いです。

Q4. どの番号にかければいいですか?
A. 用件で分かれています。加入・脱退・資格確認書・保険料の計算=こくほ資格係(03-5608-6121)、非自発的失業者の軽減=同(03-5608-6122)、高額療養費・出産育児一時金などの給付=こくほ給付担当(03-5608-6123)、保険料の減免・一時猶予=こくほ保険料担当(03-5608-6125)、口座振替=同(03-5608-6127)、75歳以上の後期高齢者医療=長寿医療資格・給付担当(03-5608-6192)です。
窓口受付は月〜金の9時00分〜16時30分(祝日・年末年始を除く)。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割2分の1減額
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請/郵送不可)・産前産後期間の免除
(要届出/郵送・電子とも可)・社会保険等の被扶養者であった方の減免
(要申請/窓口のみ)・保険料の減免・一時猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に墨田区役所 国保年金課(こくほ資格係 03-5608-6121)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|墨田区の国保で押さえるべきポイント

  • 墨田区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎保険料(医療分)7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は基礎保険料(医療分)47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「郵送・電子申請等でできる手続の早見表」を公開。行く前に確認すれば無駄足を減らせる
  • 非自発的失業者の軽減は郵送不可(電子申請=マイナンバーカード必要、または窓口のみ)
  • 減免だけでなく「一時猶予」もある。減免の要件に届かなくても猶予なら認められる場合あり
  • 用件ごとに直通番号が違う。払えない相談は保険料担当(03-5608-6125)、資格係ではない
  • 窓口受付は平日9:00〜16:30と終了が早め
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は墨田区役所 国保年金課(こくほ資格係 03-5608-6121)

出典・参考:
・墨田区公式:国民健康保険料の計算
・墨田区公式:保険料の減免・軽減について
・墨田区公式:国民健康保険料の減免・一時猶予
・墨田区公式:郵送・電子申請等でできる手続の早見表
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は墨田区公式サイトでご確認ください。