東京都 台東区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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台東区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

台東区は人口約22万人、東京23区の東部にあり、上野・浅草を擁する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく台東区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
台東区の料率は東京23区共通(特別区の統一保険料方式)です。そのうえで台東区が他区より踏み込んでいるのが「賦課決定・変更の期間制限について」という専用ページを設けている点です。国民健康保険法第110条の2の条文をそのまま引用し、「令和6年4月1日に社会保険に加入し、脱退届を令和8年9月22日に行った場合」という具体的な日付入りの例まで載せています。払いすぎた保険料が戻らなくなる境目を、ここまで丁寧に説明している自治体は多くありません。
もうひとつ、台東区は窓口の持ち物について「『iPhoneのマイナンバーカード』ではなく『実物のマイナンバーカード』をお持ちください」と明記しています。スマホにマイナンバーカードを搭載できるようになった今、実務で効く注意です。

1. 台東区の国民健康保険の概要

台東区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

台東区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

台東区の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。東京23区には平等割(世帯割)がありません
料率は特別区の統一保険料方式により、23区のうち21区で共通です(中野区・江戸川区のみ独自料率)。台東区は共通料率を採用しています。
台東区は外国人住民の多い区で、「外国籍の方のための国保の手引き」という専用ページを設けています。また区は「税および各保険料のお知らせコールセンター」を開設しており、住民税・国保料・後期高齢者医療保険料などの問い合わせをまとめて受け付けています。
保険料の通知については「保険料納入通知書の見方について」、確定申告に使う金額については「国民健康保険料の収納額確認票(社会保険料控除)について」という専用ページがあります。通知書の読み方と、確定申告で使う数字の出し方を分けて説明しているのは実務的です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 台東区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分保険料7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は、18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方(高校生年代まで)は全額軽減されます。実質的に18歳以上の加入者にかかる均等割です)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分保険料・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は、18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方(高校生年代まで)は全額軽減されます。実質的に18歳以上の加入者にかかる均等割です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.01%(医療分7.51%+後期高齢者支援金分2.80%+介護分2.43%+子ども分0.27%/40〜64歳)。40歳未満なら10.58%です。

平等割がない代わりに均等割が高いのが23区の特徴です。均等割の合計は1人84,873円(医療47,600+後期支援17,600+介護17,800+子ども1,873/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら67,073円。

賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。令和7年度の医療分は66万円だったので1万円引き上げられています。

区は「計算の結果、年間保険料が最高限度額を超過する場合には、その超過した金額については賦課しません」と明記しています。区分ごとに上限が適用されます。

賦課のもととなる所得は「加入者それぞれの前年中の総所得及び山林所得並びに株式、長期・短期譲渡所得等の合計額から基礎控除43万円を控除し、世帯で合算した金額」です(雑損失の繰越控除は含めません)。

令和8年度の保険料率(東京23区共通料率)

台東区 令和8年度の国保料率
区分所得割率均等割額1世帯の最高限度額
医療分保険料
みなさんの医療費にあてられます
7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分保険料
後期高齢者医療制度の円滑な運営にあてられます
2.80%17,600円260,000円
介護納付金分保険料
40歳から64歳までの方が対象
2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分保険料
児童手当の拡充や妊婦のための給付支援などにあてられます
0.27%1,873円
高校生年代までは全額軽減
30,000円
合計13.01%(40〜64歳)
10.58%(40歳未満)
84,873円(40〜64歳・18歳以上)
67,073円(40歳未満)
1,130,000円

令和7年度との比較——医療分の所得割は下がり、均等割は上がった

台東区は令和7年度の料率も同じページに併記しています。年度をまたいで保険料がどう動いたかを、区の資料だけで追えます。

台東区 令和8年度と令和7年度の料率比較(区公表資料より)
区分令和8年度
所得割率/均等割/限度額
令和7年度
所得割率/均等割/限度額
医療分7.51%/47,600円/67万円7.71%/47,300円/66万円所得割−0.20pt/均等割+300円/限度額+1万円
後期高齢者支援金分2.80%/17,600円/26万円2.69%/16,800円/26万円所得割+0.11pt/均等割+800円/限度額 据置
介護納付金分2.43%/17,800円/17万円2.25%/16,600円/17万円所得割+0.18pt/均等割+1,200円/限度額 据置
子ども・子育て支援金分0.27%/1,873円/3万円令和8年度に新設(令和7年度は制度なし)
合計(40〜64歳)13.01%84,873円113万円12.65%/80,700円/109万円所得割+0.36pt/均等割+4,173円/限度額+4万円

この比較でわかるのは3点です。
①医療分の所得割だけが下がった——7.71%から7.51%へ0.20ポイント減。後期高齢者支援金分と介護分は逆に上がっています。
②均等割は3区分すべて上昇——医療分+300円、後期高齢者支援金分+800円、介護分+1,200円。合計で2,300円の増です。
③子ども・子育て支援金分が新設されて、さらに1,873円と0.27%が加わった——結果として均等割は80,700円から84,873円へ4,173円増、所得割は12.65%から13.01%へ0.36ポイント増になりました。
所得が低い世帯ほど「均等割の増加」を直接受ける構造です。所得ゼロの40〜64歳単身世帯なら、軽減がなければ年間4,173円の増。7割軽減が効いていれば増加額はその3割の約1,252円にとどまります。

台東区は「賦課決定・変更の期間制限」に専用ページを設けている

ここが台東区でいちばん実務的な情報です。区は「賦課決定・変更の期間制限について」というページで、国民健康保険法第110条の2の条文をそのまま引用しています。

(賦課決定の期間制限)第一一〇条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

区の説明はこうです——「平成27年度以降の保険料の賦課については、原則として当該年度における最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、決定・変更の処理をすることができなくなりました」
さらに区は具体的な日付入りの例を挙げています——「たとえば、令和6年4月1日に社会保険等他の医療保険に加入し、国民健康保険の脱退届出を令和8年9月22日に行った場合」。令和6年度の最初の納期は令和6年6月30日、その翌日から2年は令和8年7月1日まで。令和8年9月22日の届出では間に合わないということです。
区は「この例は保険料が減額となる一例ですが、国民健康保険の加入を2年以上遅れて届け出た場合など、保険料が増額となる場合も考え方は同様です」とも書いています。増額の方向でも2年で打ち切りです。
いちばん多いのは「就職したのに国保の脱退届を出していなかった」ケースです。社保に加入した時点で国保の資格は失われますが、届出をしないと国保料の請求は止まりません。2年を過ぎてから気づくと、二重払いした分が戻らなくなります。
区は「遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合などで賦課決定・変更の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。該当する方は速やかに手続きをお願いいたします」と結んでいます。

23区共通料率の意味——平等割がないことの影響

東京23区の国保料には平等割(世帯割)がありません。全国の市町村では3方式(所得割+均等割+平等割)が主流で、平等割は年2万〜4万円台が一般的です。そのぶん23区は均等割が高く設定されています。

所得に関係なくかかる部分の比較(40〜64歳・18歳以上)
自治体均等割(1人)平等割(1世帯)単身世帯4人世帯
台東区(23区共通)84,873円なし84,873円339,492円
松戸市(千葉)62,000円18,000円80,000円266,000円
習志野市(千葉)61,180円14,100円75,280円258,820円
川口市(埼玉)52,000円26,000円78,000円234,000円

単身世帯なら台東区と近隣市の差は5千〜1万円程度。ところが4人世帯だと7万〜10万円の差がつきます。平等割がない構造は単身に有利・大人数に不利ということです。
ただし台東区(23区)は未就学児の均等割が5割軽減され、低所得軽減との併用で最大8.5割軽減まで下がります。高校生年代までは子ども分の均等割1,873円が全額軽減。子育て世帯の実額はこの表よりかなり軽くなります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。台東区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は台東区公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分保険料 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 台東区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は、18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方(高校生年代まで)は全額軽減されます。実質的に18歳以上の加入者にかかる均等割です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 台東区 国民健康保険課 資格係(03-5246-1252/郵送可
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産や解雇を理由に失業し、国民健康保険に加入する方には、申請に基づき前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が適用されます。
台東区は対象者を2つに分けて説明しています。①雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合による離職)=離職コード11、12、21、22、31、32②雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などの理由による離職)=離職コード23、33、34。いずれも離職日の時点で65歳未満であることが条件です。
区は「ただし、特例受給資格者【特】、高年齢受給資格者【高】は除きます」と明記しています。雇用保険受給資格者証に【特】【高】の表示がある方は対象外です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、賦課のもととなる所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.01%=303,133円、均等割84,873円を足して年約38.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。賦課のもととなる所得は39.8万円まで下がり、所得割は51,780円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割84,873円が67,898円に。
合計は約12.0万円差はおよそ26.8万円です。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」。区は「途中で就職し被用者保険等に加入した場合は終了となります」としています。
手続きに必要なものは、雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)、本人確認資料、マイナンバーが確認できるもの。ここで台東区が独自に注意しているのが「『iPhoneのマイナンバーカード』ではなく『実物のマイナンバーカード』をお持ちください」という一文です。スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載できるようになりましたが、窓口では実物のカードが必要ということです。
郵送でも申請できます。区は「郵送用の手続き書類一式をお送りしますので、国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までご連絡ください」としています。ただし「郵送での届出の場合、『雇用保険受給資格者証』のコピーの添付が必ず必要となります。※『離職票』ではお手続きできないのでご注意ください」と念を押しています。離職票と受給資格者証は別物です。ハローワークで求職の申込みをして受給資格が決定されてはじめて交付されます。
区はさらに「郵送していただいた書類についてご確認させていただくこともあるため、日中連絡が可能な連絡先を必ずご記入ください」としています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 台東区の減免制度|要申請

台東区の均等割額の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の軽減は申請不要です(住民税の申告内容にもとづいて判定)。非自発的失業の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、減額免除は申請が必要です。非自発的失業の軽減は郵送にも対応しています。

台東区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割額の軽減
申請不要要・住民税申告
世帯主・加入者・特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が①43万円以下=7割、②43万円+(加入者数+特定同一世帯所属者数)×31万円以下=5割、③43万円+同×57万円以下=2割(給与・年金所得者が2人以上なら43万円に10万円×(給与所得者等の数-1)を加算)均等割額を軽減。軽減判定基準日は4月1日「軽減判定基準日以降、年度の途中で加入人数に変更が生じた結果、上記条件に該当したとしても、再判定は行えません」
未就学児に係る均等割額の軽減
申請不要
年度の末日(3月31日)時点で6歳以下の被保険者均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用で7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割。ただし限度額に達する世帯は限度額が保険料
高校生年代までの子ども分均等割の全額軽減
申請不要
18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である方子ども分の均等割1,873円が0円。所得割0.27%は加入者全員にかかります
非自発的失業者に係る保険料の軽減
要申請郵送可
離職日時点で65歳未満で、特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)【特】特例受給資格者・【高】高年齢受給資格者は除く前年の給与所得を100分の30として計算。期間は離職日の翌日の属する月からその年度の翌年度末雇用保険受給資格者証(原本)が必要(離職票は不可)
産前産後の保険料軽減
要届出
出産予定または出産した台東区国民健康保険の被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減。区は「産前産後の保険料の軽減措置について」の専用ページを設けています
被用者保険の被扶養者であった方の減免
要申請
被用者保険の被保険者が75歳到達で後期高齢者医療制度に加入したことに伴い国保に加入した、資格喪失時点で65歳以上75歳未満の元被扶養者(国保組合は除く)所得割額を免除加入より2年間、均等割額を5割減額(均等割7割軽減該当世帯を除く)
保険料の減額免除
要申請
災害その他特別の事情で、自分の資産や能力を活用しても一時的に生活が著しく困難になった場合審査のうえ申請をした月以降の保険料を一定期間減免。納期限の7日前までの申請が必要
医療費が払えないとき
(一部負担金の減免/要申請
窓口での自己負担が支払えない特別の事情がある場合区は「医療費が払えないとき(一部負担金の減免)」という専用ページを設けています。保険料とは別の制度です

台東区の軽減判定で他区より細かく書かれているのが「再判定は行えません」という一文です。
区は「軽減判定基準日は4月1日です。新規加入世帯の場合は資格取得日が軽減判定基準日となります。軽減判定基準日以降、年度の途中で加入人数に変更が生じた結果、上記条件に該当したとしても、再判定は行えません」と明記しています。
つまり「4月2日に家族が国保に加入して人数が増え、軽減の基準額が上がった」としても、その年度は軽減されないということ。逆に人数が減っても軽減が外れることはありません。4月1日時点の状態で1年間固定されます。
特定同一世帯所属者という言葉も台東区は丁寧に説明しています。「国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した後も、引き続き同じ世帯にいる方」のこと。この方の所得も軽減判定に入るので、75歳のご家族が後期高齢者医療に移っても、軽減判定上は世帯人数にカウントされ続けます。人数が減って軽減から外れる、ということを防ぐ仕組みです。
軽減判定の細かい扱いも4点明記されています。①1月1日現在65歳以上で公的年金所得がある方は、年金所得から15万円を控除②専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定③長期譲渡所得および短期譲渡所得については、特別控除をする前の金額を軽減判定に用いる④世帯主(国保未加入含む)および税の扶養控除の対象となっていない被保険者は、所得がない場合も住民税の申告が必要
③が落とし穴です。自宅を売って3,000万円特別控除を使えば所得税・住民税はかかりませんが、国保料の軽減判定では控除前の金額で見られます。「税金はゼロだったのに翌年の国保料が上がった」の原因はこれです。
②についても区は具体的に指示しています——「住民税申告にて専従者給与がある旨を申告していただくか、もしくは専従者給与と記載のある給与支払報告書の提出をしてください」。家族に専従者給与を払っている自営業の世帯は、この手続きをしないと軽減判定が正しく回りません。
未就学児の軽減「年度ごとに、年度の末日(3月31日)時点で6歳以下の方」が対象。低所得軽減との併用で7割軽減→8.5割、5割→7.5割、2割→6割になります。ただし「未就学児の均等割額が軽減されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達する場合は、最高限度額が保険料となります」
減額免除は「納期限の7日前まで」の申請が必要です。納期限を過ぎてからでは受け付けられません。区は「申請の際は、事情を伺った上で生活状況や収入の状況が確認できる書類が必要となります」としているので、事前に資格係へ相談してください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
  • 納付書(金融機関・コンビニ等)
  • スマートフォン決済(納付書のバーコード読み取り)

台東区は納付に関する専用ページを複数用意しています。「国民健康保険料の納め方」「保険料納入通知書の見方について」「国民健康保険料納付額証明書の発行」「国民健康保険料の収納額確認票(社会保険料控除)について」——それぞれ役割が違います。
「保険料納入通知書の見方について」は、6月に届く通知書の読み方を解説したページです。国保の通知書は所得割・均等割が区分ごとに並ぶうえ、軽減額が別枠で表示されるため、初めて見ると分かりにくいものです。
「国民健康保険料の収納額確認票(社会保険料控除)について」は、確定申告や年末調整で社会保険料控除を使うときの金額を確認するためのページです。国保料は全額が社会保険料控除の対象になります。実際に「納めた額」で控除するので、通知書の年額とは一致しないことがあります(年度途中の加入・脱退、前年度分の納付、滞納分の納付などがあると差が出ます)。
ここで押さえておきたいのが「誰が控除を受けるか」です。国保料の納付義務者は世帯主ですが、社会保険料控除は実際に払った人が受けられます。世帯主が払っていれば世帯主、口座振替で世帯主の口座から引かれていれば世帯主です。子どもの国保料を親が払っていれば、親が控除を受けられます。
「税および各保険料のお知らせコールセンター」も台東区の特徴です。住民税・国保料・後期高齢者医療保険料などの問い合わせをまとめて受け付けています。
納付が困難なときは、滞納する前に相談してください。保険料の減額免除は「納期限の7日前まで」の申請が必要なので、納期限を過ぎてからでは間に合いません。
また「医療費が払えないとき(一部負担金の減免)」という制度もあります。これは保険料ではなく医療機関の窓口で払う自己負担分を減免する制度です。保険料の減免とは別枠なので、医療費のほうで困っている方は資格係へ相談してください。
窓口は国民健康保険課資格係(03-5246-1252)。持ち物については「『iPhoneのマイナンバーカード』ではなく『実物のマイナンバーカード』をお持ちください」という注意が出ています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 台東区の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は台東区役所の国民健康保険課資格係が窓口です。非自発的失業者の軽減は郵送でも受け付けており、区に連絡すれば手続き書類一式を送ってもらえます。区は「税および各保険料のお知らせコールセンター」も開設しています。

台東区 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
国民健康保険課 資格係
〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6
03-5246-1252
FAX 03-5246-1229
保険料の賦課・計算、均等割額の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、保険料の減額免除、一部負担金の減免
郵送手続き(非自発的失業の軽減)03-5246-1252資格係に連絡すると郵送用の手続き書類一式を送付。雇用保険受給資格者証のコピー日中連絡可能な連絡先が必須(離職票は不可
税および各保険料のお知らせコールセンター区の案内による住民税・国保料・後期高齢者医療保険料などの問い合わせをまとめて受付
外国籍の方のための国保の手引き台東区が設けている外国人住民向けの案内ページ

窓口の持ち物は「実物のマイナンバーカード」です。区は「『iPhoneのマイナンバーカード』ではなく『実物のマイナンバーカード』をお持ちください」と明記しています。スマートフォン搭載のものでは手続きできません。

非自発的失業の軽減は郵送可。ただし「離職票」では手続きできません。ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

賦課決定・変更は最初の納期(通常6月30日)の翌日から2年で打ち切り。区は専用ページで条文と具体例を公開しています。

減額免除は「納期限の7日前まで」の申請が必要です。納期限を過ぎてからでは受け付けられません。

「保険料納入通知書の見方について」「国民健康保険料の収納額確認票(社会保険料控除)について」という専用ページがあります。確定申告の前に確認してください。

8. よくある質問(台東区の国保)

Q1. 2年前に就職したのに国保の脱退届を出していませんでした。払った分は戻りますか?
A. 最初の納期(通常6月30日)の翌日から2年を過ぎていると、還付できない場合があります。台東区は専用ページで具体例まで示しています。
区は「賦課決定・変更の期間制限について」というページで、国民健康保険法第110条の2を引用しています。「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」
区が挙げている例はこうです——「令和6年4月1日に社会保険等他の医療保険に加入し、国民健康保険の脱退届出を令和8年9月22日に行った場合」。令和6年度の最初の納期は令和6年6月30日。その翌日から2年は令和8年7月1日までなので、令和8年9月22日の届出では間に合いません
社保に加入した時点で国保の資格は自動的に失われますが、届出をしないと国保料の請求は止まりません。会社の健康保険料と国保料を二重に払い続けることになり、2年を過ぎるとその分が戻らなくなります。
区は「この例は保険料が減額となる一例ですが、国民健康保険の加入を2年以上遅れて届け出た場合など、保険料が増額となる場合も考え方は同様です」としています。増額の方向でも2年で打ち切りです。
同じ制限は所得の申告にもかかります。収入がなかった年の住民税申告をしていなければ7割軽減が適用されませんが、2年を過ぎてから申告しても遡って軽減できません。台東区の均等割は84,873円なので、7割軽減なら年約5.9万円を取り逃がす計算です。
産前産後の軽減や非自発的失業の軽減も対象です。
心当たりがあれば今すぐ国民健康保険課資格係(03-5246-1252)へ。区も「該当する方は速やかに手続きをお願いいたします」と呼びかけています。

Q2. 窓口にiPhoneのマイナンバーカードを持って行けば手続きできますか?
A. できません。台東区は「『iPhoneのマイナンバーカード』ではなく『実物のマイナンバーカード』をお持ちください」と明記しています。
この注意は、区の非自発的失業者の軽減被用者保険の被扶養者であった方の減免の両方の「申請に必要なもの」欄に書かれています。
スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載できるようになり、医療機関の受付やオンラインの本人確認では使えるようになりました。ところが区役所の窓口で本人確認資料・マイナンバー確認資料として提示する場面では、実物のカードが必要です。
国保の手続きで必要になる書類は、おおむね3種類です。
①本人確認書類——マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
②マイナンバー(個人番号)が確認できる書類——マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など
③手続きごとの添付書類——非自発的失業なら雇用保険受給資格者証(原本)、旧被扶養者の減免なら被用者保険の資格喪失証明書(原本)など
マイナンバーカードの実物があれば①と②を1枚で兼ねられます。持っていない場合は、運転免許証などの本人確認書類と、通知カードやマイナンバー記載の住民票を別々に用意することになります。
郵送で手続きする場合は、非自発的失業の軽減について区が「郵送用の手続き書類一式をお送りしますので、国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までご連絡ください」としています。この場合は雇用保険受給資格者証のコピーが必須で、離職票では手続きできません。日中連絡が可能な連絡先も必ず書いてください。

Q3. 年度の途中で家族が国保に入りました。軽減の判定はやり直してもらえますか?
A. やり直しはできません。台東区は「軽減判定基準日以降、年度の途中で加入人数に変更が生じた結果、上記条件に該当したとしても、再判定は行えません」と明記しています。
軽減判定基準日は4月1日(新規加入世帯は資格取得日)。この日の状態で、その年度の軽減割合が決まります。
軽減の判定基準は人数によって変わる仕組みです。5割軽減なら43万円+(加入者数+特定同一世帯所属者数)×31万円、2割軽減なら43万円+同×57万円人数が増えるほど基準額が上がり、軽減されやすくなります
ところが4月2日以降に人数が増えても、その年度は再判定されません。翌年度の4月1日を待つことになります。
逆に言えば、年度途中で人数が減っても軽減は外れません。4月1日時点で5割軽減だった世帯は、5月に1人抜けても年度末まで5割軽減のままです。
特定同一世帯所属者という考え方も知っておいてください。区の定義は「国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した後も、引き続き同じ世帯にいる方」75歳になって後期高齢者医療に移った家族も、軽減判定では人数にカウントされ続けます。人数が減ったせいで軽減から外れる事態を防ぐための仕組みです。ただしその方の所得も判定に算入されます。
もうひとつ、国保に加入していない世帯主の所得も判定に入ります。区は「軽減判定基準額には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も合算します」と明記しています。世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は国保料の軽減判定に使われるということです。
判定は住民税の申告内容にもとづきます。収入がなくても申告してください。区は「世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)および税の扶養控除の対象となっていない被保険者の方は、所得がない場合も住民税の申告をしてください」としています。

Q4. 令和8年度から保険料はいくら上がりましたか?
A. 40〜64歳の単身世帯で、均等割が80,700円から84,873円へ4,173円上がりました。所得割は12.65%から13.01%へ0.36ポイント増です。
台東区は令和7年度の料率も同じページに併記しているので、比較ができます。
医療分:所得割7.71%→7.51%(−0.20pt)/均等割47,300円→47,600円(+300円)/限度額66万円→67万円(+1万円)
後期高齢者支援金分:所得割2.69%→2.80%(+0.11pt)/均等割16,800円→17,600円(+800円)/限度額26万円(据置)
介護納付金分:所得割2.25%→2.43%(+0.18pt)/均等割16,600円→17,800円(+1,200円)/限度額17万円(据置)
子ども・子育て支援金分令和8年度に新設。所得割0.27%/均等割1,873円/限度額3万円
医療分の所得割だけが下がったのがポイントです。ほかは所得割も均等割も上がり、さらに子ども・子育て支援金分が丸ごと追加されました。
影響の出方は所得によって違います。
所得ゼロの40〜64歳単身:均等割のみなので+4,173円(軽減なしの場合)。7割軽減が効いていれば約+1,252円にとどまります。
給与収入400万円の40〜64歳単身:賦課のもととなる所得233万円。令和7年度は233万×12.65%+80,700円=375,445円、令和8年度は233万×13.01%+84,873円=388,006円約+12,561円です。
限度額世帯109万円→113万円+4万円。医療分が1万円、子ども分が3万円の増です。
子ども・子育て支援金分は、児童手当の拡充や妊婦のための給付支援などに充てられる新しい制度です。高校生年代までは均等割1,873円が全額軽減されるので、子ども自身に均等割はかかりません。

Q5. 台東区の均等割84,873円は高いのでしょうか?
A. 1人あたりでは高い水準ですが、平等割がないので単身世帯なら近隣市とほとんど変わりません。
台東区(東京23区共通)の均等割は医療分47,600円+後期高齢者支援金分17,600円+介護分17,800円+子ども分1,873円=84,873円(40〜64歳・18歳以上)。
ただし23区には平等割(世帯割)がありません。全国の市町村では3方式が主流で、平等割は年2万〜4万円台が一般的です。所得に関係なくかかる部分で比べてみます。
単身世帯:台東区84,873円/松戸市80,000円(均等割62,000+平等割18,000)/習志野市75,280円(61,180+14,100)/川口市78,000円(52,000+26,000)
4人世帯:台東区339,492円/松戸市266,000円/習志野市258,820円/川口市234,000円
単身なら5千〜1万円の差ですが、4人世帯だと7万〜10万円の差になります。平等割がない構造は単身に有利・大人数に不利です。
ただし子育て世帯には軽減があります。未就学児は均等割が5割軽減(年度末時点で6歳以下の方)。低所得軽減との併用で7割軽減世帯なら8.5割、5割なら7.5割、2割なら6割まで下がります。高校生年代までは子ども分の均等割1,873円が全額軽減
7割・5割・2割の軽減も効きます。均等割が高いということは、軽減されたときの効き目も大きいということ。7割軽減なら年約5.9万円、2人世帯なら約11.9万円が減ります。
そのためには住民税の申告が必要です。区は「所得がない場合も住民税の申告をしてください」と明記しています。
もうひとつ、国保に加入していない世帯主の所得も軽減判定に算入されます。世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は判定に使われます。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の軽減
申請不要要・住民税申告)・未就学児に係る均等割額の軽減
申請不要)・高校生年代までの子ども分均等割の全額軽減
申請不要)・非自発的失業者に係る保険料の軽減
要申請郵送可)・産前産後の保険料軽減
要届出)・被用者保険の被扶養者であった方の減免
要申請)・保険料の減額免除
要申請)・医療費が払えないとき
(一部負担金の減免/要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に台東区 国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|台東区の国保で押さえるべきポイント

  • 台東区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分保険料7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分保険料47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 台東区の料率は東京23区共通(21区共通料率)。2方式で平等割がなく、均等割は1人84,873円(40〜64歳・18歳以上)
  • 令和7年度からの変化:医療分の所得割は7.71%→7.51%と低下、均等割は合計80,700円→84,873円(+4,173円)、限度額は109万円→113万円(+4万円)
  • 「賦課決定・変更の期間制限」に専用ページ。条文と「令和6年4月1日加入→令和8年9月22日届出では間に合わない」という具体例を公開
  • 窓口の持ち物は「実物のマイナンバーカード」。iPhoneのマイナンバーカードでは手続きできない
  • 軽減判定基準日は4月1日で、年度途中の人数変更による再判定は行われない
  • 非自発的失業の軽減は郵送可。ただし雇用保険受給資格者証が必須で、離職票では手続きできない
  • 減額免除は納期限の7日前までの申請が必要
  • 「保険料納入通知書の見方」「収納額確認票(社会保険料控除)」の専用ページあり。確定申告前に確認できる
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は台東区 国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)

出典・参考
台東区公式:保険料の賦課について
台東区公式:保険料の計算方法
台東区公式:保険料の軽減について
台東区公式:賦課決定・変更の期間制限について
東京都保健医療局:令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は台東区公式サイトでご確認ください。