
妙高市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
妙高市は新潟県の南西端、長野県境に接する市で、2005年に旧新井市・妙高高原町・妙高村が合併して誕生しました。妙高山のふもとにスキー場と温泉が集まる、日本有数の豪雪地帯としても知られています。
妙高市の令和8年度の国保税は、「所得割と平等割を下げ、均等割を上げる」組み替えが行われたのが最大のポイントです。市が「国民健康保険税率を改定します」ページに載せた令和7年度と令和8年度の税率表を並べると、医療分の所得割は9.49%→8.60%(−0.89pt)、平等割は19,500円→18,500円(−1,000円)、均等割は15,600円→18,200円(+2,600円)。支援金分も所得割4.20%→3.80%、平等割8,600円→8,100円と下げ、均等割は6,900円→7,900円に上げました。介護分の所得割2.89%は据置きで、均等割だけ10,800円→12,000円です。
改定の理由を、市は隠さず書いています。「当市の現在の税率(賦課割合)は県内平均と大きな差があることから、急激な変動に伴う加入者の負担軽減を図るため、段階的に税率改定を行う」。妙高市は所得に応じてかかる「応能割」が県内平均より約10ポイントも重く、定額でかかる「応益割」が軽い、という偏りを抱えていました。令和8年度はそこへ向けた一歩目にあたります。
この記事では、市が公表した税率と、市のページに書かれた制度の中身をもとに、給与収入ごとの負担の増減、40歳の壁、失業や出産・75歳到達で使える軽減、納期と窓口まで、妙高市の国保に必要な情報をまとめます。
1. 妙高市の国民健康保険の概要
妙高市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
妙高市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
妙高市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。ただし平等割があるのは医療分と後期高齢者支援金分だけで、介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません(市の説明ページに「平等割は医療分と後期分のみ」と明記)。介護分と子ども分は「所得割+均等割」の2方式になります。
保険税は世帯主に課税されます。市の説明では「法律上、世帯主が他の医療保険の加入者であっても、世帯主に課税されます」。ただし世帯主が国保に入っていない場合は、世帯主本人の所得割・均等割は加算されません(家族の分と平等割だけが世帯主あてに請求される形)。
市は令和7年度の賦課割合(税額全体に占める所得割・均等割・平等割の比率)も県内平均と並べて公表しています。医療分では応能割(所得割)62.70%に対し県内平均は52.39%、応益割のうち均等割は20.16%に対し県内平均30.21%。所得のある世帯に重く、所得の少ない世帯に軽い設計だった、というのが市の自己分析です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 8.60% | 18,200円 | 18,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.80% | 7,900円 | 8,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.89% | 12,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,500円 (子ども・子育て支援納付金分は18歳以上の国保加入者が対象で、均等割は1人年1,500円(18歳未満は課税されません)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分は18歳以上の国保加入者が対象で、均等割は1人年1,500円(18歳未満は課税されません)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の対象額は「前年中の所得-基礎控除43万円」です(所得が2,400万円を超える方は基礎控除額が変わります)。配偶者控除や扶養控除は差し引かれません。医療分8.60%・支援金分3.80%・介護分2.89%・子ども分0.25%を、それぞれこの金額にかけます。
子ども・子育て支援納付金分は令和8年度から新設です。市の説明では「18歳以上の国保加入者が対象」「課税限度額は3万円」「所得割額0.25%、均等割額は課税対象の加入者1人ごとに1,500円」。4区分の限度額は医療67万円+支援金26万円+介護17万円+子ども3万円=合計113万円で、令和7年度の109万円(66万+26万+17万)から4万円上がりました。
妙高市の税率を、当サイトで令和8年度の料率を確認できた307市区町村と比べると、「所得割が重く、均等割が軽い」型が数字にはっきり出ます。4区分の所得割率を単純合計すると妙高市は15.54%で、307市区町村の中央値13.01%より2.5ポイント以上高く、高い方から数えて9位タイ(妙高市より高いのは8市、同率が姶良市)。医療分だけの所得割8.60%も、中央値7.60%を1ポイント上回ります。一方、4区分の均等割を単純合計した39,600円は中央値53,940円より1万4千円ほど低く、低い方から20番目。平等割の合計26,600円も中央値33,880円を下回ります。
新潟県内で当サイトが集計した他の6市(長岡・三条・佐渡・新潟・糸魚川・上越)と並べても、所得割の合計は妙高市が最も高く(次いで新潟市13.27%、佐渡市12.34%)、均等割の合計は新潟市の37,600円に次いで2番目に低い水準です。所得の高い世帯は他市より重く、所得の低い世帯は他市より軽く出やすい構造だった、と読めます(合計は区分ごとに対象者の条件が違う数字を単純に足したものです)。
令和8年度の改定内容——令和7年度と並べて確認する
妙高市は令和7年度の現行税率と令和8年度の改定税率を並べた表を公表しています。「所得割と平等割を引き下げ、均等割を引き上げる改定を行います」という説明つきです。合計欄は当サイトが足し算したものです。
| 区分 | 所得割 R7 → R8 | 均等割 R7 → R8 | 平等割 R7 → R8 | 課税限度額 R7 → R8 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.49% → 8.60%(△0.89) | 15,600円 → 18,200円(+2,600) | 19,500円 → 18,500円(△1,000) | 66万円 → 67万円 |
| 支援金分 | 4.20% → 3.80%(△0.40) | 6,900円 → 7,900円(+1,000) | 8,600円 → 8,100円(△500) | 26万円(同じ) |
| 介護分 (40〜64歳) | 2.89%(据置) | 10,800円 → 12,000円(+1,200) | ― | 17万円(同じ) |
| 子ども分 (令和8年度新設) | ― → 0.25% | ― → 1,500円 | ― | ― → 3万円 |
| 合計 | 16.58% → 15.54% (△1.04pt) | 33,300円 → 39,600円 (+6,300円・約19%増) | 28,100円 → 26,600円 (△1,500円・約5%減) | 109万円 → 113万円 |
均等割が上がった幅は区分ごとに違います。医療分+16.7%(15,600円→18,200円)、支援金分+14.5%(6,900円→7,900円)、介護分+11.1%(10,800円→12,000円)。逆に平等割は医療分△5.1%、支援金分△5.8%です。
市が公表した「県内平均との差」——なぜこの向きの改定なのか
市の説明ページには、令和7年度の賦課割合を県内平均と比べた表が載っています。これが改定の方向を決めた根拠です。
| 区分 | 内訳 | 妙高市 | 県内平均 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割(応能) | 62.70% | 52.39% | +10.31 |
| 均等割(応益) | 20.16% | 30.21% | △10.05 | |
| 平等割(応益) | 17.14% | 16.80% | +0.34 | |
| 支援金分 | 所得割 | 62.47% | 52.21% | +10.26 |
| 均等割 | 20.31% | 36.53% | △16.22 | |
| 平等割 | 17.22% | 11.26% | +5.96 | |
| 介護分 | 所得割 | 60.87% | 51.77% | +9.10 |
| 均等割 | 39.13% | 48.23% | △9.10 |
差がもっとも大きいのは支援金分の均等割(県内平均より16.22ポイント低い)で、令和8年度に均等割を+14.5%引き上げたのはこの差を縮めるためと読めます。一方、支援金分の平等割は県内平均より5.96ポイント高かったため、8,600円→8,100円と引き下げました。市は「県内平均に段階的に近づけるため」と書いており、1年で埋める計画ではありません。
なお、市の表には「医療分について、応能割として資産割を賦課している町村があり、応能割の平均に含めていないため、県内平均の応能割と応益割の合計は100%とならない」という注記がついています。県内には資産割を残している町村があるということです。
市が示した「完全統一」という時間軸
改定の背景として市が挙げているのは、国の「保険料水準統一加速化プラン」です。市の説明では、都道府県ごとの完全統一を目指し、目標年度を令和18年度保険税(料)算定までとしています。
新潟県については「今後、完全統一の目標年度を決定する予定」とされ、まだ決まっていません。完全統一とは、市の注記によれば「保険税(料)を県内全市町村で一本化し、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険税(料)とするもの」です。
他県では大阪府と奈良県が令和6年度に統一済みで、長野・兵庫・静岡・北海道は令和12年度が目標です。新潟県は目標年度そのものが未定ですが、妙高市はその前から県内平均へ寄せる調整を始めたことになります。所得割を下げて均等割を上げるという方向は、統一後に「所得が高い世帯の負担が減り、所得が低い世帯の負担が増える」向きだと言えます。
給与収入別に見る負担の増減(当サイト試算)
令和7年度と令和8年度の税率で、同じ世帯の年間税額を比べます。軽減は給与所得のみの世帯として判定し、40歳単身は介護分あり、4人世帯は「夫婦40代(介護分2人)+18歳未満の子2人」とします。子ども・子育て支援納付金分は令和8年度のみ加算されます。
| 給与収入 | 適用される軽減 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜100万円 | 7割 | 18,420円 | 19,860円 | +1,440円(+7.8%) |
| 150万円 | 2割 | 118,756円 | 118,228円 | △528円 |
| 200万円 | なし | 208,962円 | 204,506円 | △4,456円(△2.1%) |
| 300万円 | なし | 325,022円 | 313,286円 | △11,736円(△3.6%) |
| 400万円 | なし | 447,714円 | 428,282円 | △19,432円(△4.3%) |
| 500万円 | なし | 580,354円 | 552,602円 | △27,752円(△4.8%) |
| 600万円 | なし | 712,994円 | 676,922円 | △36,072円(△5.1%) |
| 800万円 | なし | 996,823円 | 941,455円 | △55,368円(△5.6%) |
| 1,000万円 | なし | 1,090,000円(限度額) | 1,120,550円 | +30,550円(+2.8%) |
| 夫の給与収入 | 適用される軽減 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 7割 | 41,910円 | 47,400円 | +5,490円(+13.1%) |
| 150万円 | 5割 | 139,486円 | 144,268円 | +4,782円(+3.4%) |
| 200万円 | 5割 | 217,412円 | 217,306円 | △106円(ほぼ同額) |
| 300万円 | 2割 | 375,382円 | 373,486円 | △1,896円(△0.5%) |
| 400万円 | なし | 526,014円 | 520,082円 | △5,932円(△1.1%) |
| 500万円 | なし | 658,654円 | 644,402円 | △14,252円(△2.2%) |
| 600万円 | なし | 791,294円 | 768,722円 | △22,572円(△2.9%) |
| 800万円 | なし | 1,049,983円 | 1,021,255円 | △28,728円(△2.7%) |
| 1,000万円 | なし | 1,090,000円(限度額) | 1,122,050円 | +32,050円(+2.9%) |
負担の増減は所得の高さでくっきり分かれます。単身では給与収入150万円あたりから800万円まで減り、収入が高いほど減額幅が大きくなります。夫婦+子2人では、収入200万円前後が損益分岐で、それより少ないと増え、多いと減ります。
いちばん増えるのは「給与収入0円の大人数世帯」で、4人世帯なら7割軽減後でも年5,490円(13.1%)増です。均等割(1人ごと)と平等割(世帯ごと)が固定額でかかるうえ、7割軽減されても均等割の引き上げ分(医療+2,600円ほか)が残るためです。
もう一つ増えるのが、限度額に届く高所得層です。令和7年度は109万円で頭打ちになる給与収入1,000万円あたりの世帯が、令和8年度は限度額が113万円へ4万円上がるため、単身40歳・給与収入1,000万円で年30,550円増えます。高所得世帯は所得割率が下がっても、限度額の引き上げ分が効きます。給与収入1,400万円では、令和8年度も113万円で頭打ちです。
単身の損益分岐は、軽減がない場合の基準総所得金額(総所得金額等−43万円)で約46万円です。これは、所得割の合計が1.04ポイント下がる分(40歳の場合)と、均等割・平等割の合計が4,800円上がる分(医療+支援金+介護+子ども)がちょうど釣り合う水準です。それ以下の所得では均等割の増加分が上回ります。
「40歳の壁」の高さは1,200円だけ変わった
40歳になると介護分が加わります。妙高市の介護分は所得割2.89%(据置)+均等割(10,800円→12,000円)で、平等割はありません。給与収入400万円(基準総所得金額233万円)の単身世帯で比べます。
| 年度 | 39歳 | 40歳 | 差(介護分) | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 369,577円 | 447,714円 | 78,137円 | 所得割67,337円+均等割10,800円 |
| 令和8年度 | 348,945円 | 428,282円 | 79,337円 | 所得割67,337円+均等割12,000円 |
所得割率を据え置いたため、壁の高さは均等割の上がり幅1,200円ぶんだけ高くなりました。医療分・支援金分が下がる分、40歳になったあとの総額でも令和7年度より令和8年度のほうが安いという関係は変わりません(447,714円→428,282円)。月あたりに直すと介護分は約6,600円です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 221,020円 + 均等割 63,700円 + 平等割 18,500円 ⇒ 303,220円
- 後期支援分: 所得割 97,660円 + 均等割 27,650円 + 平等割 8,100円 ⇒ 133,410円
- 介護分: 所得割 74,273円 + 均等割 24,000円 ⇒ 98,273円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 3,000円 ⇒ 9,425円
合計: 年間 約544,328円(月あたり約45,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 136,740円 + 均等割 18,200円 + 平等割 18,500円 ⇒ 173,440円
- 後期支援分: 所得割 60,420円 + 均等割 7,900円 + 平等割 8,100円 ⇒ 76,420円
- 介護分: 所得割 45,951円 + 均等割 12,000円 ⇒ 57,951円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,500円 ⇒ 5,475円
合計: 年間 約313,286円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年26,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 237,080円 / 後期支援分 104,540円 / 介護分 79,337円 / 子ども分 7,325円 ⇒ 合計 約428,282円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 63,588円 / 後期支援分 27,924円 / 介護分 21,102円 / 子ども分 2,195円 ⇒ 合計 約114,809円
差額は年間およそ31万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。妙高市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は妙高市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 妙高市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分は18歳以上の国保加入者が対象で、均等割は1人年1,500円(18歳未満は課税されません)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 妙高市 健康保険課 国保・医療年金グループ(0255-74-0014)/各支所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
妙高市の非自発的失業者の軽減は、市の説明で「雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当するかた」と、9つのコードがそのまま列挙されています。離職時の年齢が65歳未満であることも条件です。
「高齢受給資格者(65歳以上のかた)及び特例受給資格者(季節雇用者)のかたは対象となりません」と市が明記しています。降雪期に季節労働をする方の多い豪雪地帯らしい注意書きですが、受給資格者証の種類が「特例」の方は対象外です。
手続きは、市役所と各支所にある「国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書」に必要事項を記入し、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を持って届け出ます。届出の時期で、軽減が反映される時期が変わります。市の説明では、6月末までに届け出れば7月中旬に郵送する納入通知書に軽減後の税額が反映され、7月以降の届出は「届出の翌月に随時お知らせ」となります。
令和8年度の税率で計算してみます。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯が離職したとします。届け出なければ年428,282円(月あたり約35,700円)。届け出ると給与所得が100分の30の82.8万円とみなされ、基準総所得金額は39.8万円に圧縮されます。判定所得も82.8万円となり、2割軽減の基準(43万円+57万円×1人=100万円)以下になるため、均等割・平等割の2割軽減も同時に適用されて年114,809円に下がります。差額は年313,473円です。令和7年度の税率で同じ計算をすると115,108円で、令和8年度の軽減後の税額は約300円しか違いません。所得割率が下がった分と均等割が上がった分が、軽減後の水準ではほぼ相殺されている形です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 妙高市の減免制度|要申請
妙高市の低所得軽減(7割・5割・2割)と未就学児の軽減は自動適用ですが、所得の申告が前提で、申告がない方は軽減を受けられません(市の説明は「所得がない場合であっても、必ず申告してください」)。要届出なのは非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と国保加入者の前年総所得金額の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×(同)+10万円×(同)以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。市は「専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します」と注記。加入者数には特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移った方で、同じ世帯にいる方)を含めます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前) | 均等割額の半額を減額。市の説明では、低所得軽減に該当する場合は「その軽減後の均等割の半額を減額」で、7割軽減の世帯なら実質8.5割の軽減になります。申請は不要 |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の雇用保険受給資格者証を持つ、離職時65歳未満の方(高齢受給資格者・特例受給資格者は対象外) | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。離職日の翌日から翌年度末まで。届出書は市役所・各支所。6月末までの届出は7月中旬の納入通知書に反映、7月以降は届出の翌月に通知 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方(妊娠85日以上の分娩。死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も対象) | 所得割と均等割の全額。単胎は出産予定日の前月から翌々月までの計4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの計6か月分。出産予定日の6か月前から届出可能。母子手帳の写しなどを窓口か郵送で提出 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 75歳以上の方が職場の医療保険から後期高齢者医療制度へ移り、その被扶養者だった65歳以上75歳未満の方が新たに国保に入った場合 | 所得割は「当分の間、全額を免除」。均等割は資格取得月から2年間、半額を減額(7割・5割軽減に該当する世帯は対象外)。平等割は、世帯内の国保加入者が全員旧被扶養者の場合、2年間半額(7割・5割軽減、または下記の平等割半額の対象は除く)。医療分・支援金分・介護分・子ども分のすべてが対象 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の減額 (申請不要) | 国保の加入者が後期高齢者医療制度へ移り、世帯内の国保被保険者が1人だけになる場合 | 5年間は平等割を半額。半額措置が終わった後の3年間は、平等割を4分の1減額。令和8年度の平等割の合計は26,600円(医療18,500円+支援金8,100円)なので、半額期間は年13,300円、その後の3年間は年6,650円の差 |
軽減の判定基準:世帯の人数別の早見表(給与所得者等が1人の世帯)
| 国保加入者数 (特定同一世帯所属者を含む) | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円 | 74万円 | 100万円 |
| 2人 | 43万円 | 105万円 | 157万円 |
| 3人 | 43万円 | 136万円 | 214万円 |
| 4人 | 43万円 | 167万円 | 271万円 |
| 5人 | 43万円 | 198万円 | 328万円 |
市の判定式(43万円+31万円または57万円×人数+10万円×(給与所得者等の数-1))に、人数だけを入れた数字です。給与所得者等が2人以上いれば、10万円×(人数-1)が加算されます。妙高市は7割軽減の基準額が加入者数に関係なく一定で、5割・2割だけが人数に応じて広がる仕組みです。
軽減後の均等割・平等割の実額(令和8年度・1人/1世帯・年額)
| 区分 | 軽減なし | 2割軽減後 | 5割軽減後 | 7割軽減後 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 均等割 | 18,200円 | 14,560円 | 9,100円 | 5,460円 |
| 医療分 平等割 | 18,500円 | 14,800円 | 9,250円 | 5,550円 |
| 支援金分 均等割 | 7,900円 | 6,320円 | 3,950円 | 2,370円 |
| 支援金分 平等割 | 8,100円 | 6,480円 | 4,050円 | 2,430円 |
| 介護分 均等割 | 12,000円 | 9,600円 | 6,000円 | 3,600円 |
| 子ども分 均等割(18歳以上) | 1,500円 | 1,200円 | 750円 | 450円 |
40歳未満の単身で所得がなければ、7割軽減後の固定部分は医療5,460+5,550円、支援金2,370+2,430円、子ども450円で年16,260円、40歳以上なら介護分3,600円が加わって19,860円です。未就学児は医療分・支援金分の均等割がさらに軽減後の半額になります(7割軽減なら医療分5,460円→2,730円、支援金分2,370円→1,185円)。
妙高市の軽減で目を引くのは、旧被扶養者の減免が「所得割は当分の間全額免除」と、期限を切らずに書かれていることです。令和8年度の税率で試算します。66歳の単身世帯で、前年の総所得金額等が143万円(基準総所得金額100万円)の場合、介護分がかからない年齢なので、医療分・支援金分・子ども分で所得割は100万円×12.65%=126,500円、均等割は18,200+7,900+1,500円=27,600円、平等割は18,500+8,100円=26,600円。減免を受けなければ年180,700円です。減免を受けると、所得割はゼロ、均等割は半額の13,800円、平等割も半額の13,300円で年27,100円。差は年153,600円にのぼります。ただし均等割の半額は「資格取得日の属する月以後2年を経過する間」です。
この減免は「申請により」適用されます。対象になりそうな方(家族の会社の健康保険から外れて国保に入る65〜74歳の方)は、加入手続きのときに一緒に窓口で相談してください。
なお、災害や所得の急減にもとづく保険税の減免や、医療機関の窓口負担の減免について、今回確認した市の説明ページには基準や要件が載っていませんでした。該当しそうな方は、市の窓口で個別にお問い合わせください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。「期別」と、年間税額を第1期に全額振り替える「一括」がある)
- 納付書+eL-QR(納付書の地方税統一QRコード。クレジットカード、インターネットバンキング、ダイレクト納付、全国の金融機関の窓口)
- スマートフォン決済アプリ(auPAY・PayPay・d払いなど。納期限を過ぎると使えません)
- コンビニ払い(バーコード付き納付書。納期限後は不可)
- 市役所会計課・妙高高原支所・妙高支所の市民窓口係、市内の金融機関窓口
- 特別徴収(年金天引き)(3つの条件をすべて満たす世帯主が対象)
妙高市の国保税は年9回、第1期は7月31日です。令和8年度の納期限は、1期7月31日・2期8月31日・3期9月30日・4期11月2日・5期11月30日・6期12月25日・7期2月1日・8期3月1日・9期3月31日。月末が休日・祝日の場合は翌平日になるため、4期(10月31日が土曜日)・7期(1月31日が日曜日)・8期(2月28日が日曜日)は翌日以降にずれています。
6期だけは月末ではなく12月25日です。年末に納期が来ることに注意してください。納付書は7月中旬に郵送される納入通知書に、第1期から第9期までまとめて入っています。
年金からの天引き(特別徴収)の対象は、次の3つをすべて満たす世帯主です。①世帯主が国保に加入し、世帯主と世帯内の国保加入者の年齢がいずれも65歳以上75歳未満であること、②介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上あること、③国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。該当すると自動的に切り替わり、年金支給月(偶数月)に天引きされます。年度途中で税額が減ったときは普通徴収に変更されます。口座振替の届出がある場合は原則として普通徴収ですが、手続きをすれば特別徴収に変更できます。
口座振替の取扱金融機関は、第四北越銀行・八十二長野銀行・新井信用金庫・新潟県労働金庫・えちご上越農業協同組合・ゆうちょ銀行です。各納期限の1か月前までに申し込まないと、次の納期限からの振替になります。残高不足で引き落とせなかった場合は約2週間後に再振替があり、それでも引き落とせなければ督促状と納付書が届きます。
納期限が過ぎた納付書での納付や、納税に関する相談は市民税務課が窓口です(国保の資格や税額の相談は健康保険課)。市の納付方法ページには「納付金額が30万円を超える納付書は利用できないため、バーコードは印字されていません」とあり、高額の納付書はスマホ決済(バーコード)が使えません。eL-QRでの納付は可能です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 妙高市の国保窓口一覧
妙高市の国保は、市役所(栄町5-1)の健康保険課 国保・医療年金グループが担当しています。電話は0255-74-0014です(市役所代表は0255-72-5111)。届出書は市役所と各支所に置かれており、非自発的失業や産前産後の届出は各支所の窓口でも提出できます。旧妙高高原町・旧妙高村の地域の方は、支所が近いでしょう。
| 窓口 | 連絡先 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 健康保険課 国保・医療年金グループ 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1(市役所) | 0255-74-0014 FAX 0255-72-7659 | 加入・脱退、税額の試算(軽減を反映した試算は窓口)、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の届出・申請、資格確認書 |
| 妙高高原支所・妙高支所 (市民窓口係) | 各支所(市役所代表 0255-72-5111) | 国保の届出書の受付、納付書での納付(市民窓口係)、口座振替の依頼書の提出 |
| 市民税務課 | 市役所代表 0255-72-5111 | 納期限が過ぎた納付書での納付、納税に関する相談(滞納の相談) |
| 市役所 会計課(1階) | 市役所代表 0255-72-5111 | 納付書での納付(金融機関の窓口の代わりに市役所で払う場合) |
令和8年度の医療分・支援金分は、所得割と平等割が下がり、均等割が上がる組み替えです。給与収入150万円〜800万円の単身は減り、収入0円の大人数世帯と、限度額に届く高所得世帯は増えます。
軽減を反映した試算は窓口です。市の説明では「軽減等を反映した試算を希望される場合は、世帯主と既に加入している方及び新たに加入される方の前年中の所得が分かる書類を持参のうえ健康保険課窓口へ」となっています。市のホームページには令和8年度の「国民健康保険税試算表(Excel)」もあり、加入者数と所得を入れて概算できますが、市は「税額を決定するものではありません」としています。
国保の窓口電話は0255-74-0014です。市の「国民健康保険税について」ページの問い合わせ欄に載っている番号です。末尾を取り違えやすいので、かける前にご確認ください。
8. よくある質問(妙高市の国保)
Q1. 令和8年度から、妙高市の国保税は上がったのですか、下がったのですか?
A. 所得によって分かれます。給与収入がおよそ150万円〜800万円の単身世帯は下がり、収入0円の世帯や高所得世帯は上がります。
市は医療分の所得割を9.49%→8.60%に、支援金分の所得割を4.20%→3.80%に下げ、平等割も下げました。一方で均等割を、医療分+2,600円・支援金分+1,000円・介護分+1,200円引き上げ、子ども分(0.25%+1,500円)を新設しています。
40歳単身の例:給与収入300万円で325,022円→313,286円(△11,736円)、400万円で447,714円→428,282円(△19,432円)、600万円で712,994円→676,922円(△36,072円)。収入0円(7割軽減)は18,420円→19,860円(+1,440円)。
夫婦40代+18歳未満の子2人(夫のみ給与):収入0円で41,910円→47,400円(+5,490円)、収入500万円で658,654円→644,402円(△14,252円)。収入200万円あたりが損益分岐です。
限度額に届く世帯は増えます。限度額が109万円から113万円に上がったためで、単身40歳・給与収入1,000万円は1,090,000円→1,120,550円です。
負担が重いと感じたら、まず所得の申告を確認してください。7割・5割・2割の軽減は申請不要ですが、所得の申告が前提で、収入がゼロでも申告が必要です。
Q2. 妙高市の国保税は、新潟県内では高いほうですか?
A. 所得のある世帯にとっては、県内でも重い部類です。当サイトで令和8年度の料率を確認できた新潟県内の他の6市と、4区分の所得割率を単純合計して並べます。
妙高市15.54%/新潟市13.27%/佐渡市12.34%/上越市11.95%/三条市11.20%/糸魚川市11.19%/長岡市9.42%。妙高市が7市の中で最も高く、最低の長岡市とは6ポイント以上の開きがあります。
一方、4区分の均等割を単純合計すると妙高市39,600円/新潟市37,600円/上越市46,048円/三条市45,900円/佐渡市48,200円/糸魚川市51,047円/長岡市53,205円で、新潟市に次いで2番目に低い数字です。平等割の合計は、妙高市26,600円、新潟市28,200円、糸魚川市28,100円、三条市24,300円、上越市22,000円、長岡市14,786円、佐渡市14,400円で、低い方から5番目(高い方から3番目)です。
所得の少ない世帯にとっては軽い部類、所得の多い世帯にとっては重い部類というのが実態です。ただし県内の完全統一に向けて市は改定を進めており、この差は年々縮まっていく見込みです。
(区分ごとに対象者の条件が異なる数字を足した単純合計であり、実際の税額は世帯の構成で変わります。)
Q3. もうすぐ40歳になります。国保税はどのくらい増えますか?
A. 給与収入400万円の単身世帯なら、年79,337円増えます(令和8年度)。39歳で348,945円だった税額が、40歳で428,282円になります。
増えるのは介護分です。所得割67,337円(基準総所得金額233万円×2.89%)+均等割12,000円で、妙高市の介護分に平等割はありません。令和7年度は78,137円の増だったので、壁は均等割の上がり幅1,200円ぶんだけ高くなりました。
収入が低い方は増加額も小さくなります。所得割は所得に比例するため、給与収入300万円(基準総所得金額159万円)なら所得割は約46,000円、均等割12,000円で年約58,000円の増です。
国保加入中に65歳になると、介護分は国保税ではなくなります。65歳以上は介護保険料(第1号)として別に納めます。
Q4. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移ります。国保税はどうなりますか?
A. 残った家族の負担が急に増えないよう、市が3つの緩和措置を用意しています。市の説明ページに「後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の減額について」として載っています。
①平等割の減額:国保に残る被保険者が1人になる世帯は、5年間は平等割が半額、その後の3年間は4分の1減額。令和8年度の平等割の合計は26,600円なので、半額の間は年13,300円、その後は年6,650円が安くなります。
②軽減判定:7割・5割・2割の軽減を受けている世帯は、国保から抜けた方(特定同一世帯所属者)の所得と人数を含めて判定します。軽減の基準に該当し続ければ、これまでと同じ軽減が受けられます。ただし世帯主が変わると特定同一世帯所属者ではなくなります(市の説明の注記)。世帯主の変更は慎重に。
③旧被扶養者の減免:会社員の家族(被扶養者)だった65〜74歳の方が国保に入る場合の減免です。所得割は当分の間全額免除、均等割・平等割は2年間半額になります。
Q5. 就職して社会保険に入ったのに、国保税の納付書が届きます。なぜですか?
A. 国保の脱退届を出していないと、資格が残ったまま課税が続きます。会社の健康保険に入っても、自動では国保の資格は消えません。
市の説明では、逆の場合(職場の医療保険を抜けたのに国保の届出が遅れた場合)も、「職場の医療保険を脱退した日(国保資格発生日)まで遡り保険税が課税されます」とされています。加入も脱退も、事由が起きた日から14日以内に手続きするのが基本です。
年度途中の加入・脱退は月割り計算です。脱退が遅れると、社会保険に入ったあとの月の分まで払い込んでしまうことになりますが、届け出れば月割りで精算され、払いすぎた分は返金されます。
Q6. 世帯主が会社員で、子どもだけが国保です。誰に請求されますか?
A. 世帯主あてに請求されます。妙高市の国保税は世帯主に課税され、「世帯主が他の医療保険の加入者であっても、世帯主に課税」されます。
ただし、世帯主が国保に入っていなければ、世帯主本人の所得割額・均等割額は加算されません。請求されるのは、国保に入っている家族の分と、世帯ごとにかかる平等割です。
例えば、会社員の世帯主と国保に入る大学生の子1人(所得なし)という世帯なら、7割軽減が適用されると均等割・平等割の合計が7割減になります(軽減判定には世帯主の所得も含まれるため、世帯主の所得が高いと軽減は受けられません)。令和8年度の税率で40歳未満・18歳以上の子1人の場合、軽減がなければ均等割18,200+7,900+1,500=27,600円、平等割18,500+8,100=26,600円で、合計約54,200円(所得割ゼロの場合)です。
Q7. 出産すると国保税が安くなると聞きました。いくらくらい安くなりますか?
A. 産前産後の期間は、所得割と均等割の全額が免除されます。対象は令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保加入者です(妊娠85日以上の分娩。死産・流産・早産も含む)。
単胎は出産予定日の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分です。
金額のめやす:30歳・給与収入300万円(基準総所得金額159万円)の方が出産する場合、令和8年度の年間の所得割は約201,000円(159万円×12.65%)、均等割は27,600円で、合計約228,700円。4か月分で約76,200円、多胎の6か月分なら約114,400円が免除されます。
届出は出産予定日の6か月前からできます。届出書、母子手帳の写しなどを市役所・各支所の窓口か郵送で提出してください。6月末までの届出は7月中旬の納入通知書に反映され、7月以降は届出の翌月に通知されます。
Q8. 納期限を過ぎてしまいました。スマホやコンビニで払えますか?
A. 納期限後は、スマートフォン決済アプリとコンビニでは払えません。市の納付方法ページに、スマホ決済は「納期限を過ぎるとご利用いただけません」、コンビニも「ただし、納期限を過ぎるとご利用いただけません」と書かれています。
納期限が過ぎた納付書や督促状は、市役所1階の会計課、妙高高原支所・妙高支所の市民窓口係、または市内の金融機関の窓口で納められます。eL-QRが印字されていない納付書や督促状は、第四北越銀行・八十二長野銀行・新井信用金庫・新潟県労働金庫・えちご上越農業協同組合・ゆうちょ銀行の本店・支店で払えます。
納付が難しいときは、納期限が過ぎる前に相談してください。納期限後の納付や納税の相談は、市の説明では市民税務課が窓口です。滞納した場合に起きること、分割納付の相談のしかたは、当サイトの解説記事にもまとめています。
Q9. 年金天引きになった国保税を、口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。ただし「口座振替に限る」と市が定めています。市の説明では、特別徴収(年金天引き)の条件に該当しても、普通徴収を希望する場合は手続きをすることで変更できるとされています。逆に、条件に該当する方でも口座振替の届出がある場合は通常は普通徴収で、手続きをすれば特別徴収に変えることもできます。
年金天引きの対象になるのは、世帯主と国保加入者のいずれも65歳以上75歳未満で、介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下、という条件をすべて満たす世帯主です。国保加入者に64歳以下の方が1人でもいれば天引きにはなりません。
天引きは年金の支給月である偶数月(4・6・8・10・12・2月)です。なお、年度途中で税額が減ったときは普通徴収に切り替わり、納付書が届きます。
Q10. 妙高市の国保税を、自分で試算する方法はありますか?
A. 市が令和8年度の「国民健康保険税試算表(Excel)」を公開しています。加入者数と前年の所得を入れて概算を出せますが、市は「この試算表は加入者数と所得により国民健康保険税額を試算するものであり、税額を決定するものではありません」としています。
軽減を反映した試算は窓口で受け付けており、必要なのは世帯主と、すでに加入している方、新たに加入する方の前年中の所得がわかる書類です。
手計算するなら、次の順番です。①加入者ごとに「前年の所得-43万円」を出す ②医療分8.60%・支援金分3.80%・子ども分0.25%(18歳以上)、40〜64歳は介護分2.89%もかける ③均等割を人数分足す ④平等割(医療18,500円・支援金8,100円)を世帯で1回足す ⑤軽減に当たるなら均等割・平等割を減らす ⑥区分ごとの限度額(67万・26万・17万・3万円)を超えたら頭打ち。この記事の計算例は、この順序で計算しています。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の減額
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に妙高市 健康保険課 国保・医療年金グループ(0255-74-0014・市役所)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|妙高市の国保で押さえるべきポイント
- 妙高市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分8.60%・後期支援分3.80%・介護分2.89%・子ども分0.25%
- 均等割は医療給付費分18,200円・後期支援7,900円・介護12,000円・子ども1,500円、平等割は合計で年26,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は「所得割と平等割を下げ、均等割を上げる」改定——医療分の所得割9.49%→8.60%、平等割19,500円→18,500円、均等割15,600円→18,200円。支援金分・介護分の均等割も上がった
- 市が公表した理由は「県内平均との賦課割合の差」——令和7年度は医療分の所得割の比率が62.70%(県内平均52.39%)と高く、均等割は20.16%(同30.21%)と低かった。県内平均に段階的に近づける方針
- 4区分の限度額は合計113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の109万円から4万円上昇
- 単身40歳は、給与収入150万〜800万円で税額が下がる(400万円で△19,432円)。収入0円の世帯、限度額に届く高所得世帯は上がる(収入0円4人世帯で+5,490円、給与収入1,000万円単身で+30,550円)
- 所得割の合計15.54%は、当サイト集計の307市区町村で高い方から9位タイ(中央値13.01%)。均等割の合計39,600円は低い方から20番目。新潟県内では所得割が最も高く、均等割は新潟市に次いで2番目に低い
- 平等割は医療分(18,500円)と支援金分(8,100円)だけ。介護分と子ども分には平等割がない。子ども分は18歳以上が対象で均等割は1,500円
- 非自発的失業者の軽減で年約31.3万円の差(給与収入400万円・45歳単身)。離職理由コードは9つ、高齢受給資格者・特例受給資格者(季節雇用)は対象外。軽減後の税額は令和7年度とほぼ同額(115,108円→114,809円)
- 旧被扶養者の減免は「所得割は当分の間全額免除」。66歳単身・総所得143万円の例で年180,700円→27,100円。後期高齢者医療への移行で1人になる世帯は平等割が5年間半額+3年間4分の1減額
- 納期は年9回(7月31日〜3月31日)、6期だけ12月25日。年金天引きは65〜74歳の世帯で年額18万円以上などの3条件。口座振替は納期限の1か月前まで、残高不足は約2週間後に再振替
- 国保の窓口は健康保険課 国保・医療年金グループ(0255-74-0014)。届出書は各支所にもある。滞納の相談は市民税務課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年31万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は妙高市 健康保険課 国保・医療年金グループ(0255-74-0014・市役所)
出典・参考:
・妙高市公式:国民健康保険税率を改定します
・妙高市公式:国民健康保険税について
・妙高市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減
・妙高市公式:市税の納付方法について
・妙高市公式:国民健康保険税
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は妙高市公式サイトでご確認ください。