東京都 練馬区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

練馬区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

練馬区は人口約74万人、東京23区で2番目に人口の多い区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく練馬区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
最初に押さえておきたいのは、東京23区の国保料率はほぼ共通だということです。令和8年度は23区のうち21区が基礎(医療)分7.51%・均等割47,600円で、練馬区もこの標準料率です。区をまたいで引っ越しても保険料はほとんど変わりません(中野区・江戸川区だけは独自料率)。
そして23区には平等割(世帯割)がありません。そのぶん均等割が高く設定されています。

1. 練馬区の国民健康保険の概要

練馬区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

練馬区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

練馬区は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません。
保険料は国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40〜64歳)の加入者数、および旧ただし書き所得金額を基に世帯単位で計算します。
年齢によって負担する区分が変わります。39歳まで=基礎(医療)分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分、40〜64歳=これに介護分を加算、65〜74歳=基礎+後期支援+子ども分(介護保険料は国保料とは別に納付)。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 練馬区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎(医療)分7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は18歳未満が全額減額。均等割1,800円に18歳以上被保険者均等割73円を加えた額です)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎(医療)分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は18歳未満が全額減額。均等割1,800円に18歳以上被保険者均等割73円を加えた額です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の基礎は「旧ただし書き所得」=総所得金額等 - 住民税基礎控除額(43万円)で、国保加入者ごとに計算します。合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が段階的に減少します。

総所得金額等には退職所得は含まず、雑損失の繰越控除額は控除しません。前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。

23区に平等割はありません。そのぶん均等割が高く、合計は1人84,873円(基礎47,600+後期支援17,600+介護17,800+子ども1,873)。世帯人数が増えるとストレートに効いてきます。

子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は18歳未満が全額減額されます。均等割1,800円に18歳以上被保険者均等割73円を加えた額です。

最高限度額は基礎(医療)分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。

令和8年度の保険料率

練馬区 令和8年度の国保料率(平等割なしの2方式)
区分所得割額均等割額最高限度額
基礎(医療)分加入者全員の旧ただし書き所得
×7.51%
47,600円×加入者人数67万円
後期高齢者支援金分加入者全員の旧ただし書き所得
×2.80%
17,600円×加入者人数26万円
介護分
(40〜64歳)
40〜64歳の加入者全員の
旧ただし書き所得×2.43%
17,800円×40〜64歳の
加入者人数
17万円
子ども・子育て支援金分加入者全員の旧ただし書き所得
×0.27%
1,873円×加入者人数
(18歳未満は全額減額)
3万円

所得割の合計は7.51%+2.80%+2.43%+0.27%=13.01%(40〜64歳)。均等割の合計は1人84,873円で、全国的にもかなり高い水準です。
これは23区に平等割(世帯割)がないためです。他の自治体では1世帯あたり2万〜5万円の平等割がかかる代わりに均等割が抑えられていますが、23区はすべてを均等割に集約しています。
単身世帯には有利、大人数世帯には不利な構造です。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年84,873円ですが、加入者が1人増えるごとに67,073円(18歳以上・40歳未満の場合は基礎47,600+後期17,600+子ども1,873)ずつ増えます。

東京23区の保険料率はほぼ共通です

東京都保健医療局が公表している「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」によると、23区のうち21区が次の統一的な料率を採用しています。

令和8年度 特別区の標準的な保険料率(21区が採用)
区分所得割率均等割額最高限度額
基礎(医療)分7.51%47,600円67万円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円26万円
介護分2.43%17,800円17万円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円3万円

練馬区もこの標準料率です。千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区がこれに該当します。
例外は2区だけです。中野区(基礎8.03%・47,100円)と江戸川区(基礎7.83%・48,900円)が独自の料率を設定しています(目黒区は介護分のみ2.35%と独自)。
つまり練馬区から他の区へ引っ越しても、同じ所得・同じ世帯構成ならほぼ同額です。「保険料の安い区を探す」という発想は、23区内ではほとんど意味がありません。
一方、23区から市部(多摩地域)や他県へ移ると保険料は変わります。市部には平等割がある自治体も多く、料率も区ごとに独立しています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。練馬区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は練馬区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎(医療)分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 練馬区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,873円は18歳未満が全額減額。均等割1,800円に18歳以上被保険者均等割73円を加えた額です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 練馬区役所本庁舎3階 国保年金課 こくほ資格係(03-5984-4554/コールセンター直通)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

練馬区は「非自発的失業者軽減制度」の専用ページを設けています。倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)が対象で、前年の給与所得を100分の30とみなして算定されます。申請が必要です。
練馬区は均等割が1人84,873円(18歳以上・40〜64歳)と全国的にも高いので、判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が新たに効くかどうかが大きな分かれ目になります。7割軽減がかかれば1人あたり年59,411円下がります。
所得割も合計13.01%なので、給与収入400万円の方なら所得割だけで年16万円以上変わります。
「令和8年度 国民健康保険料 試算システム」(スマートフォン・タブレット対応)が公開されているので、軽減前後の金額を自分で確認できます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 練馬区の減免制度|要申請

練馬区の均等割額の減額(低所得軽減)は申請不要、非自発的失業者軽減制度と特別な事情による減免は申請が必要です。減免は事前に電話で相談することが求められています。

練馬区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割額の減額(低所得世帯)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主・加入者・特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割均等割額を減額(練馬区に平等割はありません)
未就学児の均等割減額
(申請不要)
未就学児均等割額を5割減額
子ども・子育て支援金分の均等割減額
(申請不要)
18歳未満の加入者子ども・子育て支援金分の均等割(1,873円)が全額減額
非自発的失業者軽減制度
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。区が専用ページを設けています
特別な事情による保険料の減免
(要事前電話相談)
災害や傷病による離職などの特別な事情により、一時的に保険料の支払いが困難な場合世帯の平均収入額や預貯金など資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額とを比較して決定。保険料はこくほ資格係(03-5984-4554)へ
一部負担金(医療費)の徴収猶予および減免
(要事前電話相談)
同上の事情により、一時的に医療費の支払いが困難な場合一部負担金を減額または免除。医療費はこくほ給付係(03-5984-4553)へ
産前産後期間の保険料軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者産前産後期間の保険料を軽減。国保年金課へ

練馬区の減免制度で特徴的なのは、適用の判断基準が明示されていることです。
区の説明は「適用については、世帯の平均収入額や預貯金など資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額とを比較し、決定します」。つまり収入だけでなく預貯金などの資産も見たうえで、生活保護基準と比較するという判定方法です。
そして「ご事情を伺い、必要書類などをご案内しますので、事前にお電話でご相談ください」——いきなり窓口へ行くのではなく、まず電話という運用です。事情によって必要書類が変わるためです。
問合せ先が2つに分かれている点にも注意してください。
保険料について → 国保年金課 こくほ資格係(区役所本庁舎3階)03-5984-4554(コールセンター直通)
医療費について → 国保年金課 こくほ給付係(区役所本庁舎3階)03-5984-4553
保険料の減免と医療費(一部負担金)の減免は別制度で、窓口も違います。医療費が払えない場合は「一部負担金の徴収猶予および減免」という別の制度があるので、両方を確認してください。
低所得世帯の軽減については、区が「均等割額の減額(国保)」の専用ページを設けています。練馬区に平等割はないので、軽減の対象は均等割だけです。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

練馬区は「令和8年度 国民健康保険料 試算システム」を公開しています。スマートフォン・タブレットにも対応しているので、外出先でも保険料を試算できます。
計算の基礎になる「旧ただし書き所得」は国保加入者ごとに計算します。式は「総所得金額等 - 住民税基礎控除額(43万円)」。
総所得金額等の範囲について区は「前年の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除額は控除しません」と説明しています。
年齢による区分の違いも整理されています。39歳まで=基礎(医療)分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分、40〜64歳=これに介護分を加算、65〜74歳=基礎+後期支援+子ども分。65歳以上の方の「介護保険料」は、国保の保険料とは別にお支払いいただきます。
区は「国民健康保険料の計算例」のページも用意しているので、具体的な世帯構成での金額を確認できます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 練馬区の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は練馬区役所本庁舎3階の区民部 国保年金課が窓口です。保険料は「こくほ資格係」、医療費は「こくほ給付係」と担当が分かれています。

練馬区 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
区民部 国保年金課 こくほ資格係
【区役所本庁舎3階】
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
03-5984-4554
(コールセンター直通)
ファクス 03-3993-3260
保険料の算定・賦課、均等割額の減額、非自発的失業者軽減制度、保険料の減免、産前産後の軽減、資格の得喪
区民部 国保年金課 こくほ給付係
【区役所本庁舎3階】
03-5984-4553(直通)医療費(一部負担金)の徴収猶予および減免、高額療養費などの給付
練馬区役所(代表)03-3993-1111各課への取次

減免は「事前にお電話でご相談ください」と区が明記しています。事情によって必要書類が変わるため、いきなり窓口へ行くより電話が確実です。

保険料の減免はこくほ資格係(03-5984-4554)、医療費の減免はこくほ給付係(03-5984-4553)と窓口が分かれています。

「令和8年度 国民健康保険料 試算システム」はスマートフォン・タブレットにも対応しています。区の計算方法ページからアクセスできます。

03-5984-4554はコールセンター直通です。一般的な問い合わせはこちらで完結することが多くなっています。

8. よくある質問(練馬区の国保)

Q1. 東京23区で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. ほとんど変わりません。23区のうち21区が同じ料率です。
東京都保健医療局の「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」によると、基礎(医療)分7.51%・均等割47,600円/後期高齢者支援金分2.80%・17,600円/介護分2.43%・17,800円/子ども・子育て支援金分0.27%・1,873円という料率を21区が採用しています。練馬区もこの標準料率です。
例外は2区だけ。中野区(基礎8.03%・均等割47,100円)と江戸川区(基礎7.83%・均等割48,900円)が独自料率です。中野区は所得割が高く均等割が低め、江戸川区はその逆という設計になっています(目黒区は介護分のみ2.35%と独自)。
つまり「保険料の安い区を探す」という発想は23区内ではほとんど意味がありません。所得が高い方は中野区が不利、所得が低く人数が多い世帯は江戸川区が不利、という程度の差です。
ただし23区から市部(多摩地域)や他県へ移ると大きく変わります。市部には平等割がある自治体も多く、料率も独立しています。

Q2. 練馬区の均等割は高いですか?
A. 高いです。1人84,873円で全国的にもかなり高い水準です。
内訳は基礎(医療)分47,600円+後期高齢者支援金分17,600円+介護分17,800円+子ども・子育て支援金分1,873円(18歳以上・40〜64歳の場合)。
これは23区に平等割(世帯割)がないためです。他の自治体では1世帯あたり2万〜5万円の平等割がかかる代わりに均等割が抑えられていますが、23区はすべてを均等割に集約しています。
単身世帯には有利です。たとえば広島市は均等割53,141円+平等割49,376円=102,517円ですが、練馬区は84,873円。単身なら練馬区のほうが安くなります。
逆に大人数世帯には不利です。加入者が1人増えるごとに、40歳未満なら67,073円、40〜64歳なら84,873円ずつ増えます。平等割がある自治体なら1世帯分は据え置きなので、4人以上の世帯では差が開きます。
ただし18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が全額減額、未就学児は均等割が5割減額されます。

Q3. 保険料が払えません。どうすればいいですか?
A. まず電話で相談してください。練馬区は「事前にお電話でご相談ください」と明記しています。
区の説明は「災害や傷病による離職などの特別な事情により、一時的に保険料や医療費の支払いが困難な場合には、保険料や一部負担金を減額または免除できる制度があります」。
判定方法も公開されています。「適用については、世帯の平均収入額や預貯金など資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額とを比較し、決定します」。収入だけでなく預貯金などの資産も見たうえで、生活保護基準と比較する仕組みです。
そして「ご事情を伺い、必要書類などをご案内しますので、事前にお電話でご相談ください」——事情によって必要書類が変わるため、まず電話が確実です。
問合せ先は用件で分かれています。
保険料について → こくほ資格係 03-5984-4554(コールセンター直通)
医療費について → こくほ給付係 03-5984-4553
会社都合の離職なら、まず非自発的失業者軽減制度(前年の給与所得を100分の30とみなす)が使えないか確認してください(国保が高くて払えないとき)。

Q4. 「旧ただし書き所得」とは何ですか?
A. 所得割を計算するための所得で、「総所得金額等 - 住民税基礎控除額(43万円)」です。
練馬区の説明は「旧ただし書き所得 = 総所得金額等 - 住民税基礎控除額(43万円)」で、国保加入者ごとに計算します。
他の自治体が「賦課基準額」「基準総所得金額」と呼んでいるものと同じですが、23区や金沢市などは「旧ただし書き所得」という呼び方を使っています。かつての地方税法の条文(旧ただし書き)に由来します。
総所得金額等の範囲は、区の説明では「前年の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除額は控除しません」。
重要なのは「43万円しか引けない」ことです。所得税や住民税では医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などが引けますが、国保料では基礎控除43万円のみ。扶養家族が何人いても保険料は下がりません。
合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が段階的に減少します。

Q5. 65歳になったら介護分はどうなりますか?
A. 国保料の介護分がなくなり、代わりに介護保険料を別に納めます。
練馬区の説明は年齢別に整理されています。
39歳まで:基礎(医療)分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
40〜64歳:上記+介護分
65〜74歳:基礎(医療)分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
そして「65歳以上の方の『介護保険料』は、国保の保険料とは別にお支払いいただきます」。
金額でいうと、40〜64歳の方は介護分として所得割2.43%+均等割17,800円を国保料に含めて払っています。65歳になるとこれがなくなり、介護保険第1号被保険者として別途介護保険料を納めることになります。
国保料は下がりますが、トータルの負担は介護保険料の額次第です。65歳以上の介護保険料は所得段階別に決まるため、区の「65歳以上の方の介護保険料の決め方」のページで確認してください。
75歳になると国保を脱退し、後期高齢者医療制度へ移行します。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の減額(低所得世帯)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割減額
(申請不要)・非自発的失業者軽減制度
(要申請)・特別な事情による保険料の減免
(要事前電話相談)・一部負担金(医療費)の徴収猶予および減免
(要事前電話相談)・産前産後期間の保険料軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に練馬区役所本庁舎3階 区民部 国保年金課 こくほ資格係(03-5984-4554)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|練馬区の国保で押さえるべきポイント

  • 練馬区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎(医療)分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は基礎(医療)分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 東京23区は21区が同一料率(基礎7.51%・47,600円)。例外は中野区と江戸川区だけで、区をまたぐ引っ越しでは保険料はほぼ変わらない
  • 23区に平等割(世帯割)はない。そのぶん均等割は1人84,873円と高く、単身世帯に有利・大人数世帯に不利
  • 所得割の合計は13.01%、最高限度額の合計は113万円
  • 減免は「事前に電話で相談」が必須。世帯の収入・預貯金などの資産と生活保護基準を比較して判定される
  • 保険料はこくほ資格係(03-5984-4554)、医療費はこくほ給付係(03-5984-4553)と窓口が分かれる
  • 試算システムはスマートフォン・タブレット対応。「旧ただし書き所得」は加入者ごとに計算(退職所得は含まず、雑損失の繰越控除も引けない)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は練馬区役所本庁舎3階 区民部 国保年金課 こくほ資格係(03-5984-4554)

出典・参考:
・練馬区公式:国民健康保険料の計算方法(令和8年度)
・練馬区公式:特別な事情による保険料や医療費の減免
・練馬区公式:均等割額の減額(国保)
・練馬区公式:国民健康保険料の計算例

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は練馬区公式サイトでご確認ください。

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