和歌山県 田辺市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

和歌山県田辺市のイメージ

田辺市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

田辺市は人口約6.6万人、和歌山県南部の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく田辺市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
最初に、田辺市を調べるうえで絶対に外せない点を書いておきます。田辺市の国保税は全国では少数派の「4方式」で、所得割・均等割・平等割に加えて「資産割」がかかります。固定資産税を払っている持ち家の方は、その固定資産税額に応じて保険税が上乗せされます。ネットの保険料シミュレーターは3方式前提のものが多いので、田辺市では数字が合いません。

1. 田辺市の国民健康保険の概要

田辺市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

田辺市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

田辺市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、計算は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。
資産割は「令和8年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)」に税率をかけて計算します。都市計画税は含まれません。共有物件の場合は持分割合分だけが対象になります。
賃貸住まいで固定資産税を払っていない方は資産割が0円なので、実質的に3方式と同じ計算になります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 田辺市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分8.00%31,100円22,700円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%10,600円7,700円260,000円
介護分(40〜64歳)2.10%12,200円6,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,191円
(子ども分の均等割1,191円は「均等割1,109円+18歳以上被保険者均等割82円」の合計で、18歳未満の被保険者は均等割額が10割軽減されます)
766円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割1,191円は「均等割1,109円+18歳以上被保険者均等割82円」の合計で、18歳未満の被保険者は均等割額が10割軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の基礎は「令和7年1月〜12月の総所得金額等 - 基礎控除43万円」です。合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が変わります。

資産割の基礎は「令和8年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)」です。都市計画税は含まれません。共有物件等の場合は被保険者の持分割合分が含まれます。

総所得金額等には「土地・建物等に係る特別控除後の譲渡所得額、株式等に係る譲渡所得額、山林所得金額等、退職所得以外の分離課税所得額も含まれます」。不動産や株を売った翌年度は保険税が跳ね上がります。

賦課期日は4月1日です。年度途中に加入した場合は加入日が賦課期日になり、軽減判定もその時点のメンバーで行われます。

他市町村から転入した方は、前住所地に所得を照会したうえで所得割額を算定します。そのためあとから保険税が増額されることがあります。増えた場合は再計算した年税額が通知されます。

令和8年度の税率(4方式)

田辺市 令和8年度の国保税率
ア.医療
保険分
イ.後期高齢者
支援金等
ウ.介護保険分
(40〜64歳)
エ.子ども・子育て
支援金分
所得割8.0%2.6%2.1%0.3%
資産割2.8%0.6%0.7%なし
均等割(1人)31,100円10,600円12,200円1,191円
(1,109円+
18歳以上82円)
平等割(1世帯)22,700円7,700円6,400円766円
課税限度額67万円26万円17万円3万円

課税限度額の合計は113万円平等割は4つ合わせて年37,566円です。単身世帯でも世帯割だけで年37,566円かかる計算になり、平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

資産割はいくら上乗せされるのか

田辺市を調べるなら、ここが最大のポイントです。資産割の税率は医療2.8%+後期支援0.6%+介護0.7%=合計4.1%(40〜64歳の場合)。令和8年度の固定資産税額(土地・家屋分)にこの率をかけた額が、そのまま保険税に上乗せされます。

固定資産税額別・資産割の年額(田辺市 令和8年度)
固定資産税額
(土地・家屋分)
39歳以下
(医療2.8+後期0.6=3.4%)
40〜64歳
(+介護0.7=4.1%)
5万円1,700円2,050円
10万円3,400円4,100円
15万円5,100円6,150円
20万円6,800円8,200円
30万円10,200円12,300円

固定資産税額が10万円なら年4,100円、20万円なら年8,200円。金額としては極端ではありませんが、「所得が同じでも持ち家か賃貸かで保険税が変わる」のが4方式の特徴です。
注意点として、ここでいう固定資産税額は「土地及び家屋に係る分」で、都市計画税は含みません。納税通知書の固定資産税額そのままではなく、都市計画税を除いた額で計算してください。
また、田辺市外に持っている不動産の固定資産税は対象外です(田辺市が課税している固定資産税額が基礎になります)。
以下の計算例は、資産割0円(賃貸住まいなど固定資産税の負担がないケース)で計算しています。持ち家の方は、上の表の金額を足してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 108,850円 + 平等割 22,700円 ⇒ 337,150円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,100円 + 平等割 7,700円 ⇒ 111,620円
  • 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,400円 ⇒ 84,770円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,382円 + 平等割 766円 ⇒ 10,858円

合計: 年間 約544,398円(月あたり約45,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 31,100円 + 平等割 22,700円 ⇒ 181,000円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,600円 + 平等割 7,700円 ⇒ 59,640円
  • 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,400円 ⇒ 51,990円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,191円 + 平等割 766円 ⇒ 6,727円

合計: 年間 約299,357円(月あたり約24,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,566円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 240,200円 / 後期支援分 78,880円 / 介護分 67,530円 / 子ども分 8,947円 ⇒ 合計 約395,557円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 74,880円 / 後期支援分 24,988円 / 介護分 23,238円 / 子ども分 2,760円 ⇒ 合計 約125,866円

差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。田辺市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は田辺市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 田辺市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,191円は「均等割1,109円+18歳以上被保険者均等割82円」の合計で、18歳未満の被保険者は均等割額が10割軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 田辺市 保険課 保険税係(0739-26-9965)、または龍神・大塔・中辺路・本宮の各行政局
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

田辺市の非自発的失業軽減の対象は雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・31・32・23・33・34の方です。軽減の期間は離職日の翌日から翌年度末まで
申請が必要です。市も「軽減を受ける場合には、申請が必要となりますので保険課までお問い合わせください」と明記しています。自動では適用されません。
なお、この軽減で給与所得が30%に圧縮されると、軽減判定所得も同時に下がるため、7割・5割・2割の低所得軽減が新たに効いてくることがあります。均等割・平等割が合計で年10万円近い田辺市では、ここが効きます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 田辺市の減免制度|要申請

田辺市の軽減は低所得軽減・未就学児軽減・特定世帯の平等割減額は申請不要非自発的失業軽減と災害等の減免は要申請です。

田辺市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告
世帯主・国保被保険者・特定同一世帯所属者の軽減判定用総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下=5割、③43万円+57万円×(同)+(同)以下=2割均等割額と平等割額を軽減。判定は賦課期日(4月1日)現在のメンバーで
未就学児の均等割軽減
申請不要
令和2年4月2日以降生まれの未就学児医療保険分・後期高齢者支援金等・子ども分の均等割額が2分の1減額
子ども分の均等割免除
申請不要
18歳未満の被保険者子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減。その分を18歳以上が1人82円ずつ負担
特定世帯の平等割減額
申請不要
国保被保険者が後期高齢者医療保険に移り、世帯内の国保被保険者が1人だけになった世帯その月から平等割額が5年間は2分の1減額その後の3年間は4分の1減額
非自発的失業者の軽減
要申請
雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・31・32・23・33・34の方前年中の給与所得を100分の30とみなして算定。離職日の翌日から翌年度末まで
徴収猶予・減免
(要申請)
災害、病気等の特別な理由により保険税の納付が困難な場合徴収猶予や減免の制度があります。保険課へ相談を

田辺市の軽減判定所得には、通常の総所得金額等とは違う4つの調整があります。
①昭和36年1月1日以前生まれ(65歳以上)の方は、年金所得から特別控除15万円を差し引いた金額で判定します。
②専従者控除がある場合は、専従者控除「前」の金額で判定します(一方で専従者給与所得は軽減判定の計算に含まれません)。
③土地建物等に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除「前」の金額で判定します。マイホームを売って3,000万円の特別控除を使っても、軽減判定では控除前の金額で見られます。ここは見落としやすい落とし穴です。
④雑損失繰越控除がある場合は、雑損失繰越控除「後」の金額で判定します(所得割の計算では雑損失繰越控除は控除しないので、扱いが逆になります)。
また「給与所得者等の人数」は、給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える方、または年金収入が65歳以上で125万円・それ以外で60万円を超える方の人数です。この人数が増えるほど判定基準額が10万円ずつ上がります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(金融機関・コンビニ
  • スマートフォンアプリのキャッシュレス決済
  • 特別徴収(年金天引き)——国保加入者全員が65〜74歳の世帯は原則こちら

田辺市の普通徴収は年9回(7月から翌年3月まで毎月)です。8回や10回の自治体が多いなかで9回。年間税額は7月に通知されます。
特別徴収(年金天引き)になるのは、国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯です。ただし特別徴収の対象年金の年額が18万円未満の方や、介護保険料と国保税を合わせた額がその年金額の2分の1を超える方は普通徴収になります。
すでに口座振替で納めている方は口座振替が優先されます。逆に特別徴収を希望する場合は保険課へ。
令和8年10月から特別徴収が開始となる方は、7月〜9月(第1期〜第3期)は普通徴収です。ここで「もう年金から引かれるはず」と思って納付書を放置すると滞納になります。
特別徴収から口座振替への変更もできますが、手続完了から年金天引きが中止されるまで3か月程度かかります。早めに申し出てください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 田辺市の国保窓口一覧

田辺市は平成17年に5市町村が合併した広い市域を持ち、本庁のほかに龍神・大塔・中辺路・本宮の4つの行政局に窓口があります。保険税の計算や軽減の詳しい相談は本庁舎3階の保険課 保険税係が担当です。

田辺市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
保険課 保険税係
【本庁舎3階】
田辺市東山一丁目5番1号
0739-26-9965
ファックス 0739-26-9961
国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、徴収猶予・減免、特別徴収の変更
龍神行政局0739-78-0810加入・脱退の届出、保険税の相談
大塔行政局0739-48-0301加入・脱退の届出、保険税の相談
中辺路行政局0739-64-0502加入・脱退の届出、保険税の相談
本宮行政局0735-42-0004加入・脱退の届出、保険税の相談

行政局は龍神・大塔・中辺路・本宮の4か所。田辺市は面積が広いので、山間部にお住まいの方は最寄りの行政局が使えます。

資産割の計算根拠(固定資産税額)や、軽減判定の細かい話は本庁の保険税係が確実です。

田辺市は「令和8年度国民健康保険税のお知らせ」のPDFを公式サイトで公開しています。税率や軽減の一覧が1つにまとまっているので、印刷して手元に置いておくと便利です。

8. よくある質問(田辺市の国保)

Q1. 資産割って何ですか?持ち家だと保険税が高くなるのですか?
A. そのとおりです。田辺市は全国では少数派の「4方式」で、固定資産税額に応じた「資産割」がかかります。
計算式は「令和8年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)×資産割税率」。税率は医療保険分2.8%・後期高齢者支援金等0.6%・介護保険分0.7%で、40〜64歳なら合計4.1%です(子ども分に資産割はありません)。
固定資産税額が10万円なら年4,100円、20万円なら年8,200円の上乗せになります。
2つ注意点があります。①都市計画税は含みません。納税通知書の合計額ではなく、固定資産税分だけを見てください。②共有物件の場合は持分割合分だけが対象です。
なお、多くの自治体は3方式(所得割・均等割・平等割)に移行しており、ネット上の保険料シミュレーターも3方式前提のものがほとんどです。田辺市の保険税を試算するときは、必ず資産割を足してください。

Q2. 家を売りました。3,000万円の特別控除を使ったので所得はゼロですが、軽減は受けられますか?
A. 受けられない可能性が高いです。田辺市は軽減判定について「土地建物等に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額」と明記しています。
つまりマイホーム売却の3,000万円特別控除を適用して課税所得がゼロになっていても、国保税の軽減判定では控除する前の譲渡所得で判定されるということです。所得税はかからないのに国保の軽減からは外れる、という状態が起こります。
さらに所得割のほうも、総所得金額等に「土地・建物等に係る特別控除後の譲渡所得額」が含まれます。売却した翌年度の国保税は、限度額(世帯合計113万円)に達することも珍しくありません。
不動産の売却を予定している方は、売却の翌年度に国保税がどれだけ増えるかを事前に保険課で確認しておくことを強くおすすめします。

Q3. 田辺市に引っ越してきました。あとから保険税が増えることはありますか?
A. あります。田辺市は明記しています。他の市町村からの転入などにより加入された方については、前住所地に所得を照会し所得割額を算定した結果、保険税が後で増額となることがあります」。
転入直後は前年の所得情報が田辺市に届いていないため、いったん所得割なし(または少なめ)で計算されることがあります。そのあと前住所地から所得情報が届くと再計算され、差額をまとめて納めることになります
最初の通知額を見て「思ったより安い」と感じても、それが最終額とは限りません。再計算後の年税額があらためて通知されるので、通知が届いたら必ず確認してください。
心配な方は、前住所地の課税証明書を持って保険課へ行けば、正しい金額を早めに確定させることもできます。

Q4. 年金から天引きされるはずなのに、納付書が届きました。払わないとだめですか?
A. 払ってください。滞納になります。田辺市は「令和8年10月から特別徴収が開始となる方は、7月から9月(第1期から第3期)までは普通徴収となります」と説明しています。
年金天引き(特別徴収)は年度の途中から始まることがあり、その開始までの期間は納付書または口座振替で納めることになります。「そのうち年金から引かれるだろう」と納付書を放置すると、その分がそのまま滞納として残ります。
また、特別徴収の対象になるのは国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯です。年金の年額が18万円未満の方や、介護保険料と国保税の合計がその年金額の2分の1を超える方は、そもそも特別徴収になりません。
天引きをやめて口座振替にしたい場合は保険課へ。ただし手続完了から天引き中止まで3か月程度かかります(保険料を滞納するとどうなる)。

Q5. 田辺市の合併地区に住んでいます。手続きは本庁まで行かないとだめですか?
A. 各行政局でも受け付けています。田辺市には龍神行政局(0739-78-0810)・大塔行政局(0739-48-0301)・中辺路行政局(0739-64-0502)・本宮行政局(0735-42-0004)の4か所があり、加入・脱退の届出や保険税の相談ができます。
ただし保険税の計算そのものや、資産割の根拠となる固定資産税額の確認、軽減判定の細かい相談は本庁の保険課 保険税係(0739-26-9965)が担当です。込み入った内容は先に電話で相談してから出向くと二度手間になりません。
本庁は田辺市東山一丁目5番1号の本庁舎3階です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・子ども分の均等割免除
申請不要)・特定世帯の平等割減額
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・徴収猶予・減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に田辺市本庁舎3階 保険課 保険税係(0739-26-9965)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|田辺市の国保で押さえるべきポイント

  • 田辺市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.00%・後期支援分2.60%・介護分2.10%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療保険分31,100円・後期支援10,600円・介護12,200円・子ども1,191円、平等割は合計で年37,566円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 田辺市は全国では少数派の「4方式」。固定資産税額に応じた資産割(医療2.8%+後期0.6%+介護0.7%=最大4.1%)がかかる
  • 平等割は4区分合計で年37,566円。単身世帯でも世帯割だけでこの額
  • 軽減判定では譲渡所得の特別控除前・専従者控除前の金額で見られる。家を売った年は要注意
  • 転入者は前住所地に所得照会され、あとから増額されることがある
  • 納期は年9回(7月〜翌年3月)。特別徴収が10月開始の方は7〜9月分を納付書で納める
  • 窓口は本庁のほか龍神・大塔・中辺路・本宮の4行政局
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は田辺市本庁舎3階 保険課 保険税係(0739-26-9965)

出典・参考
田辺市公式:令和8年度国民健康保険税について
田辺市公式:保険課

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は田辺市公式サイトでご確認ください。