新潟県 三条市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

新潟県三条市のイメージ

三条市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

三条市は人口約9万人、新潟県中央部の「ものづくりのまち」です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三条市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
三条市には知っておくと得をする制度が2つあります。ひとつは「国保制度上の世帯主」を変更できること。世帯主が会社の健康保険に入っている場合でも、住民票上の世帯主はそのままに、国保加入者本人が納税通知書を受け取れます。もうひとつは介護保険分と子ども・子育て支援金分に平等割がないことです。

1. 三条市の国民健康保険の概要

三条市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

三条市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

三条市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。ただし平等割があるのは医療保険分(16,500円)と後期高齢者支援金分(7,800円)だけで、介護保険分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません(世帯あたり合計24,300円)。
国保税は世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。世帯主自身が職場の健康保険に加入している場合でも納税通知書は世帯主あてですが、「この場合、世帯主分の国保税はかかりません」と市が明記しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 三条市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分6.18%21,700円16,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.85%9,500円7,800円260,000円
介護分(40〜64歳)1.93%13,000円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.24%1,700円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,700円は「均等割1,600円+18歳以上均等割額100円」の合計で、18歳未満の方の均等割は全額軽減されます)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,700円は「均等割1,600円+18歳以上均等割額100円」の合計で、18歳未満の方の均等割は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

課税所得金額の求め方は「市民税の所得金額(前年中の所得)+ 雑損失の繰越控除額 = 国保税の所得金額」→「国保税の所得金額 - 基礎控除額 = 課税所得金額」です。雑損失の繰越控除は足し戻される点に注意してください。

国保税の控除額は基礎控除のみです。配偶者控除や扶養控除などは差し引かれません。基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円と段階的に減ります。

介護保険分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません。平等割は医療保険分16,500円と後期高齢者支援金分7,800円の合計24,300円だけです。

国保税は「国保の被保険者として加入した月」から計算されます。加入の届出をした月からではありません。前の職場の健康保険の資格を喪失した月、転入された月、介護保険分は40歳になった月からです。

加入・脱退の届出は14日以内に。遅れると加入の場合は「加入した月まで遡って納める」、脱退の場合は「国保税と職場の健康保険料を二重に支払う」ことになります。

令和8年度の税率

三条市 令和8年度の国保税率
医療保険分後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金分
所得割6.18%2.85%1.93%0.24%
均等割(1人)21,700円9,500円13,000円1,600円
+18歳以上100円
平等割(1世帯)16,500円7,800円なしなし
限度額67万円26万円17万円3万円

医療保険分の所得割6.18%は全国的に見ても低い水準です。所得割の合計は医療6.18%+後期支援2.85%+介護1.93%+子ども0.24%=11.20%(40〜64歳)。介護分の所得割1.93%はとくに低めです。
一方で介護分の均等割13,000円は高めなので、40〜64歳の方が複数いる世帯ではここが効いてきます。限度額の合計は113万円です。

三条市は「国保制度上の世帯主」を変更できます

世帯主が会社の健康保険に加入していて家族だけが国保、という世帯によく効く制度です。三条市の説明はこうです。
「世帯主自身が職場の健康保険などに加入している場合、住民票上の世帯主はそのままに、手続により国保加入者本人が国保制度上の世帯主となり、納税通知書を受け取ることができます」
変更できる条件は3つです。

  • 住民票上の世帯主の同意書があること
  • 現在、住民票上の世帯主に国保税の未納がないこと
  • 新しく国保上の世帯主になろうとする国保加入者自身の収入などで国保税を支払い、各種の届出を行えること

ただし元に戻る条件も明記されています。「世帯主を変更した後に国保税の滞納があった」「もとの世帯主が実際に国保に加入した」——この場合は手続がなくても再度もとの世帯主に納税などのお知らせが届きます。
住民票の世帯を分ける(世帯分離)と国民健康保険以外にもさまざまな影響が出ますが、この制度なら住民票はそのままで納税義務者だけを変えられます。世帯主あてに届く納税通知書を本人が受け取りたい方、家計を分けたい方は、健康づくり課 国保係(0256-34-5442)へ相談してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 158,826円 + 均等割 75,950円 + 平等割 16,500円 ⇒ 251,276円
  • 後期支援分: 所得割 73,245円 + 均等割 33,250円 + 平等割 7,800円 ⇒ 114,295円
  • 介護分: 所得割 49,601円 + 均等割 26,000円 ⇒ 75,601円
  • 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 3,400円 ⇒ 9,568円

合計: 年間 約450,740円(月あたり約37,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 98,262円 + 均等割 21,700円 + 平等割 16,500円 ⇒ 136,462円
  • 後期支援分: 所得割 45,315円 + 均等割 9,500円 + 平等割 7,800円 ⇒ 62,615円
  • 介護分: 所得割 30,687円 + 均等割 13,000円 ⇒ 43,687円
  • 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,700円 ⇒ 5,516円

合計: 年間 約248,280円(月あたり約20,700円)

単身世帯でも平等割が合計で年24,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 182,194円 / 後期支援分 83,705円 / 介護分 57,969円 / 子ども分 7,292円 ⇒ 合計 約331,160円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 55,156円 / 後期支援分 25,183円 / 介護分 18,081円 / 子ども分 2,315円 ⇒ 合計 約100,736円

差額は年間およそ23万円。届出書1枚でこれだけ違います。三条市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三条市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 三条市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,700円は「均等割1,600円+18歳以上均等割額100円」の合計で、18歳未満の方の均等割は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 三条市役所 福祉保健部 健康づくり課 国保係(0256-34-5442 直通)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算し直す非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
三条市の場合、判定所得が下がることで7割・5割・2割の軽減が新たに効く可能性があります。均等割・平等割は単身40〜64歳で年62,500円(医療21,700+16,500、後期9,500+7,800、介護13,000、子ども1,700)なので、7割軽減がかかれば年4万円以上変わります。
離職票を持ってハローワークで雇用保険を申請すると雇用保険受給資格者証が交付されるので、それを持って健康づくり課 国保係へ。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 三条市の減免制度|要申請

三条市の低所得軽減と未就学児軽減は自動適用で手続き不要です。ただし所得の申告がないと軽減が受けられません。

三条市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得が少ない世帯の軽減
(手続き不要/要・市県民税申告)
世帯主と国保加入者の軽減判定所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下=7割、②43万円+国保加入者の人数×31万円+同以下=5割、③43万円+国保加入者の人数×57万円+同以下=2割均等割額・18歳以上均等割額・平等割額を軽減。7割軽減なら医療の均等割が15,190円・平等割が11,550円減額
未就学児の均等割軽減
(手続き不要)
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)均等割額の2分の1を減額。所得軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額のさらに2分の1
子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(手続き不要)
18歳未満の方均等割(1,600円)が全額軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者産前産後期間相当分の保険税を軽減。健康づくり課 国保係へ

三条市の軽減判定所得の計算式は、公式サイトにはっきり書かれています。
「市民税の所得金額(前年中の所得)+ 専従者控除額 + 土地建物等の譲渡所得の特別控除額 = 国保税の軽減判定所得」
専従者控除と譲渡所得の特別控除が「足し戻される」のがポイントです。家族に専従者給与を払って所得を減らしていても、マイホームを売って3,000万円の特別控除を使っていても、軽減判定では控除する前の金額で見られます。
これは所得割の計算式(市民税の所得金額 + 雑損失の繰越控除額 - 基礎控除額)とは別物です。所得割では雑損失繰越控除が足し戻され、軽減判定では専従者控除と譲渡特別控除が足し戻される——足し戻される項目が違うので混同しないでください。
今年の1月1日時点で65歳以上の方は、年金所得から15万円を差し引いて判定します。
「給与所得者等」は、給与収入55万円超の方、または公的年金収入が65歳以上で125万円超(65歳未満で60万円)を超える方。給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。
そして市は「前年中に所得がなかった方は、所得がなかったことの申告(市・県民税申告)をすることにより、保険税の軽減が受けられる場合があります」としたうえで、「入院などで医療費が高額になった場合に正しい負担区分の判定をするためにも、所得の申告が必要です」と書いています。軽減だけでなく高額療養費の区分にも影響します。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(金融機関窓口または口座振替申込書(はがき)で届出)
  • 納付書(コンビニは納期限内のみ)
  • 特別徴収(年金天引き)

三条市の普通徴収は年9回(7月〜翌年3月)です。4月・5月・6月の納付はありません。市の説明では「前年中の所得で算定した年間保険税÷9回=1回の納付額」となっています。
平成30年度から納付回数が年12回→年9回に変更されました。市も「1回当たりの納付額は増えますが、年間の保険税額は変わりません」「4月から6月の納付が無くなりますので、その分を7月以降の納付に充てていただきますよう、ご理解とご準備をお願いします」と案内しています。同時に仮算定も廃止され、賦課決定は年1回になりました。
納税通知書は普通徴収の方は7月中旬、特別徴収の方は4月中旬と7月中旬に届きます。
特別徴収(年金天引き)の条件は6つあり、他市より細かく指定されています。①世帯主が国保加入者、②国保加入者全員が65歳以上、③三条市の介護保険料が年金から天引きされている、④天引きされる世帯主の年金が年額18万円以上、⑤1回当たりの国保税と介護保険料の天引き額の合計が1回当たりの年金額の2分の1以下、⑥世帯主の75歳の誕生日が翌年度の10月1日以降であること。なお4月2日以降に65歳になった場合や三条市に転入した場合、その年度は年金天引きにならないことがあります。
特別徴収は4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月の税額×3回)、10月・12月・2月が本徴収(年間税額-仮徴収額)です。
コンビニ納付は納期限が過ぎるとできなくなります。また口座振替は届出をした月の「翌月」の納期分から開始されるので、届出した月の分は納付書で直接納めてください。
1月1日〜12月31日に納めた国保税は社会保険料控除の対象です。1月下旬頃、世帯主あてに納付済額通知書が届きます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 三条市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退、保険税の計算や軽減の相談は三条市役所の福祉保健部 健康づくり課 国保係が窓口です。直通電話があるので取次を待たずにつながります。

三条市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
福祉保健部 健康づくり課 国保係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
0256-34-5442(直通)
ファクス 0256-34-5572
国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、国保制度上の世帯主の変更、口座振替

0256-34-5442は国保係の直通です。代表番号での取次を待つ必要がありません。

「国保制度上の世帯主」の変更は国保係で手続きします。住民票上の世帯主の同意書が必要なので、事前に電話で必要書類を確認してから出向くと確実です。

口座振替の届出は金融機関の窓口のほか、保険税の通知などに同封されている「口座振替申込書(はがき)」でもできます。

メールでの問い合わせも受け付けています。

8. よくある質問(三条市の国保)

Q1. 夫は会社の健康保険です。国保の納税通知書を自分で受け取れますか?
A. 三条市なら変更できます。住民票の世帯主はそのままで大丈夫です。
市の説明はこうです。「世帯主自身が職場の健康保険などに加入している場合、住民票上の世帯主はそのままに、手続により国保加入者本人が国保制度上の世帯主となり、納税通知書を受け取ることができます」。
条件は3つです。①住民票上の世帯主の同意書があること、②現在、住民票上の世帯主に国保税の未納がないこと、③新しく国保上の世帯主になろうとする国保加入者自身の収入などで国保税を支払い、各種の届出を行えること。
元に戻るケースも明記されています。「世帯主を変更した後に国保税の滞納があった」「もとの世帯主が実際に国保に加入した」場合は、手続がなくても再度もとの世帯主に納税などのお知らせが届きます。
世帯分離と違って住民票には影響しないので、他の行政サービスへの副作用がありません。手続きは健康づくり課 国保係(0256-34-5442)へ。

Q2. 4月から6月の納付書が届きません。払わなくていいのですか?
A. 4〜6月の納付はありません。年間の保険税を7月から翌年3月までの9回で納めます。
三条市は平成30年度から納付回数を年12回から年9回に変更しました。同時に仮算定を廃止し、賦課決定を年1回にまとめています。市の説明は「1回当たりの納付額は増えますが、年間の保険税額は変わりません」。
計算式は「前年中の所得で算定した年間保険税÷9回=1回の納付額」。12回で割っていた頃より1回あたりが3割ほど増えるので、「4月から6月の納付が無くなりますので、その分を7月以降の納付に充てていただきますよう、ご理解とご準備をお願いします」と市も呼びかけています。
納税通知書は7月中旬に届きます(年金天引きの方は4月中旬と7月中旬)。
なおコンビニ納付は納期限が過ぎるとできなくなります。納期限を過ぎた納付書は金融機関か市役所へ持参してください。

Q3. 家を売りました。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。特別控除前の金額で判定されます。
三条市の軽減判定所得の計算式は明快です。「市民税の所得金額(前年中の所得)+ 専従者控除額 + 土地建物等の譲渡所得の特別控除額 = 国保税の軽減判定所得」。
つまりマイホーム売却の3,000万円特別控除を使って課税所得がゼロになっていても、軽減判定では控除前の譲渡所得が足し戻されます。所得税は0円なのに国保の軽減からは外れる、という状態になります。
同じく専従者控除額も足し戻されます。家族に専従者給与を払って事業所得を圧縮していても、軽減判定では効きません。
一方、所得割の計算式は「市民税の所得金額 + 雑損失の繰越控除額 - 基礎控除額」で、足し戻されるのは雑損失の繰越控除だけです。所得割と軽減判定で足し戻す項目が違うので、混同しないよう注意してください。
不動産の売却を予定している方は、翌年度の国保税を事前に国保係(0256-34-5442)で確認しておくことをおすすめします。

Q4. 収入がゼロでも申告したほうがいいですか?
A. したほうがいいです。三条市は理由を2つ挙げています。
①軽減が受けられます。「前年中に所得がなかった方は、所得がなかったことの申告(市・県民税申告)をすることにより、保険税の軽減が受けられる場合があります」。三条市の均等割・平等割は単身40〜64歳で年62,500円。7割軽減がかかれば年4万3千円以上下がります。
②高額療養費の負担区分が正しく判定されます。「入院などで医療費が高額になった場合に正しい負担区分の判定をするためにも、所得の申告が必要です」。所得が不明だと最も高い区分で扱われることがあり、入院時の自己負担限度額が跳ね上がります。
申告は市・県民税の申告です。すでに確定申告をしている方はあらためて申告する必要はありません。
入院が決まってから慌てても間に合わないことがあるので、元気なうちに済ませておいてください(国民健康保険の基礎知識)。

Q5. 年金天引きになる条件を教えてください。
A. 三条市は6つの条件をすべて満たす場合に年金天引き(特別徴収)になります。
①世帯主が国保加入者、②国保加入者全員が65歳以上、③三条市の介護保険料が年金から天引きされている、④天引きされる世帯主の年金が年額18万円以上、⑤1回当たりの国保税と介護保険料の年金天引き額の合計が1回当たりの年金額の2分の1以下、⑥世帯主の75歳の誕生日が翌年度の10月1日以降であること。
③の「介護保険料が年金天引きされていること」と、⑥の「75歳の誕生日が翌年度の10月1日以降」という条件は、書き方が細かい部類です。今年度中や来年度前半に75歳になる世帯主は、そもそも特別徴収になりません。
また4月2日以降に65歳になった場合や三条市に転入した場合、その年度は年金天引きにならないことがあります。
納付時期は4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月の税額×3回)、10月・12月・2月が本徴収(当年度の年間税額-仮徴収額)。仮徴収と本徴収の差をなくすため、前年度の年間保険税額により6月と8月の仮徴収額を調整することがあります。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯の軽減
(手続き不要/要・市県民税申告)・未就学児の均等割軽減
(手続き不要)・子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(手続き不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三条市役所 福祉保健部 健康づくり課 国保係(0256-34-5442 直通)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|三条市の国保で押さえるべきポイント

  • 三条市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.18%・後期支援分2.85%・介護分1.93%・子ども分0.24%
  • 均等割は医療保険分21,700円・後期支援9,500円・介護13,000円・子ども1,700円、平等割は合計で年24,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「国保制度上の世帯主」を変更できる。住民票はそのままで納税通知書を国保加入者本人が受け取れる(同意書・未納なしが条件)
  • 介護保険分と子ども・子育て支援金分に平等割がない。平等割は医療16,500円+後期支援7,800円の計24,300円
  • 医療保険分の所得割6.18%は低め。限度額の合計は113万円
  • 軽減判定所得は「専従者控除額+土地建物等の譲渡所得の特別控除額」を足し戻す。所得割は「雑損失の繰越控除額」を足し戻す
  • 納付は年9回(7月〜翌年3月)。4〜6月の納付はない(平成30年度に年12回から変更、仮算定も廃止)
  • コンビニ納付は納期限内のみ。口座振替は届出の翌月の納期分から開始
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は三条市役所 福祉保健部 健康づくり課 国保係(0256-34-5442 直通)

出典・参考:
・三条市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率)
・三条市公式:軽減制度
・三条市公式:国民健康保険とは

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三条市公式サイトでご確認ください。