
富士吉田市の国民健康保険ガイド|保険料・軽減制度・申請方法まとめ
1. 概要(市区町村の特徴と国保の概要)
山梨県富士吉田市は、富士山の北麓に位置し、世界遺産・北口本宮冨士浅間神社など観光資源に恵まれた人口約4.7万人の都市です。
富士吉田市では、会社の健康保険に加入していない自営業者や退職者、パート・アルバイトの方などが「国民健康保険(国保)」に加入します。国保は、病気やケガの際に医療費の一部を負担する大切な制度です。
富士吉田市の国保は、世帯主課税制度・月割課税方式を採用し、年齢によって課税区分が変わるのが特徴です。
2. 保険料の計算方法(所得割率・均等割額の詳細)
国民健康保険税は、世帯ごとに計算されます。
計算方法は「所得割」と「均等割」の合計です。
所得割は前年の所得に応じて決まり、均等割は加入者一人あたり定額です。
また、40歳~64歳の方は介護保険分も加算されます。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人あたり) | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.7% | 25,200円 | 660,000円 |
| 支援分(後期高齢者支援金分) | 2.5% | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40~64歳) | 1.9% | 10,200円 | 170,000円 |
【計算例】
例えば、40歳未満の3人家族(所得合計300万円)の場合:
- 医療分:300万円 × 7.7% + 25,200円 × 3人
- 支援分:300万円 × 2.5% + 8,400円 × 3人
- 介護分:該当なし
※実際の計算は控除や軽減制度により異なります。
3. 上限額の設定
国民健康保険税には、負担が重くなりすぎないように上限額が設けられています。
- 医療分:66万円
- 支援分:26万円
- 介護分:17万円(40~64歳のみ)
合計で最大109万円(40~64歳世帯の場合)となります。
4. 軽減・減免制度
富士吉田市では、所得の少ない世帯や特定の条件に該当する方に対して、保険税の軽減・減免制度があります。
- 均等割・平等割の軽減:所得に応じて7割・5割・2割の軽減
- 未就学児の均等割2分の1減額:未就学児(6歳未満)は均等割額が半額
- 非自発的失業者向け軽減制度:倒産・解雇・雇止め等で離職した方は所得割が最大7割軽減
- 後期高齢者医療制度移行に伴う特別措置:75歳到達時の特例あり
軽減の判定は自動で行われますが、非自発的失業者軽減など一部は申請が必要です。
5. 独自の特徴・特典
- 世帯主課税制度:世帯主が国保加入者でなくても、世帯主に課税されます。
- 月割課税方式:加入・脱退した月数分だけ課税されるので、途中加入・脱退でも安心。
- 年齢による課税区分の変更:40歳・65歳・75歳で保険料区分が変わります。
- 非自発的失業者向け国保税軽減制度:離職理由が倒産・解雇等の場合、所得割が最大7割軽減されます。
6. 申請方法・窓口情報
国民健康保険の加入・脱退、軽減制度の申請は、富士吉田市役所の窓口で行います。
必要書類や手続き方法は、事前に市役所ホームページや電話でご確認ください。
- 窓口:富士吉田市役所 市民課 国民健康保険担当
- 住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
- 電話:0555-22-1111(代表)
- 受付時間:平日8:30~17:15
- 公式サイト:富士吉田市公式ホームページ
7. よくある質問
- Q. 会社を退職したらすぐ国保に加入しないといけませんか?
A. 退職後14日以内に国保への加入手続きをしてください。 - Q. 保険料の納付方法は?
A. 原則、納付書または口座振替で月ごとに納付します。 - Q. 軽減制度は自動で適用されますか?
A. 所得による軽減は自動判定ですが、非自発的失業者軽減など一部は申請が必要です。 - Q. 75歳になったらどうなりますか?
A. 75歳で後期高齢者医療制度に移行し、国保は脱退となります。
8. まとめ
富士吉田市の国民健康保険は、所得や家族構成、年齢によって保険料が決まります。
軽減・減免制度や非自発的失業者向けの特別軽減も充実しており、安心して医療を受けられる仕組みです。
加入・脱退や各種申請は市役所窓口で行えますので、分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
最新情報や詳細は、富士吉田市公式ホームページをご確認ください。