山梨県 富士吉田市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

山梨県富士吉田市のイメージ

富士吉田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

富士吉田市は富士山の北麓に広がる人口約4.6万人前後の市で、山梨県の郡内地域の中心です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく富士吉田市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口までまとめました。
富士吉田市の国保で最初に押さえたいのは、「保険料」ではなく「保険税」だという点です。市の公式ページも「国民健康保険税」の名称で、税務課の「税ナビ」サイトの中に説明があります。資格の届出は市民課、税額の計算・軽減・納付は税務課と、窓口が2つに分かれているのが特徴です。
もうひとつ。令和8年度は「子ども・子育て支援金分」が加わって4区分になり、しかも4区分すべてに所得割・均等割・平等割がそろう3方式です。この記事の税額はすべて市の公式ページの数字で確認しています。

1. 富士吉田市の国民健康保険の概要

富士吉田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

富士吉田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

富士吉田市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。4区分すべてに平等割があります(医療分21,600円・後期高齢者支援金分6,600円・介護分6,000円・子ども分900円)。
市は「国民健康保険税は、世帯を一つの単位として、世帯主に課税されます」とし、世帯主が国保の被保険者でなくても、世帯に被保険者がいれば世帯主が納税義務を負う(擬制世帯主)と説明しています。ただし「被保険者でない世帯主の所得は課税の対象とはなりません」。
税額は「医療分」「支援金分」「介護分」「子ども分」の合算。医療分・支援金分・子ども分は年齢に関係なく被保険者全員、介護分は40歳以上65歳未満の被保険者だけに算定されます。それぞれの区分で世帯ごとに所得割・均等割を算定し、合計に平等割を加えたものが世帯の年間税額です。
所得割の課税の基礎は「総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額」です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 富士吉田市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.70%25,200円21,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%8,400円6,600円260,000円
介護分(40〜64歳)1.90%10,200円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,500円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,500円は「按分額100円を含む額」です。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者、高校生年代までの者)に係る子ども分均等割額は18歳以上の被保険者で按分することとされており、その按分額100円を含む額」と説明し、18歳未満の子ども分均等割はかかりません(全額軽減))
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,500円は「按分額100円を含む額」です。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者、高校生年代までの者)に係る子ども分均等割額は18歳以上の被保険者で按分することとされており、その按分額100円を含む額」と説明し、18歳未満の子ども分均等割はかかりません(全額軽減)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.35%(医療分7.70%+後期高齢者支援金分2.50%+介護分1.90%+子ども分0.25%/40〜64歳)。本サイトが令和8年度料率を確認した320市のうち高い方から230番目で、中央値13.01%を下回る水準です。

均等割の合計は1人45,300円(医療25,200+支援金8,400+介護10,200+子ども1,500)、平等割の合計は年35,100円(21,600+6,600+6,000+900)。単身で40〜64歳なら所得ゼロでも年80,400円が基本になります(軽減の対象です)。

均等割の合計45,300円は、確認した320市のなかで低い方から61番目(高い方から260番目)で、中央値54,000円より8,700円低い設計です。一方、平等割35,100円は平等割のある254市の中央値35,715円とほぼ同水準です。

均等割と平等割の合計(固定部分)は80,400円。320市の中央値84,873円を下回ります。所得が低い世帯や単身世帯にとっては、全国の平均的な水準よりやや軽いといえます。

賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計113万円です。医療分は67万円(国基準どおり)。判定は区分ごとに行われます。

令和8年度から追加された「子ども分」は、所得割0.25%・均等割1,500円・平等割900円と小さな額です。市は令和8年度から子ども分が追加されたことを税額の計算方法のページの冒頭で明記しています。

子ども・子育て支援金分は令和8年度からの新しい区分です。単身・40歳・基準総所得金額233万円の試算では、子ども分は年8,225円(所得割5,825円+均等割1,500円+平等割900円)。税額全体(368,155円)の約2.2%にあたります。

4区分すべてに平等割がある3方式は、全国でも多数派です。本サイトが確認した令和8年度の料率のうち、平等割がある市は約8割にのぼります。逆に、平等割がない市(2方式)だと、単身者の固定部分が均等割だけになります。

世帯人数が増えるほど平等割の重みは薄まります。平等割の合計35,100円は、単身なら1人あたり35,100円、4人世帯なら1人あたり約8,800円です。単身や高齢の夫婦世帯は「平等割の比重が大きい世帯」、子どもの多い世帯は「均等割の比重が大きい世帯」と言えます。

山梨県内の3市で並べてみる(令和8年度)

同じ山梨県でも、市によって税率・保険料率はかなり違います。本サイトで令和8年度の料率を確認済みの甲府市・甲斐市と、富士吉田市を並べました(いずれも40〜64歳・3方式の合計値)。

山梨県内3市の令和8年度 料率比較
項目富士吉田市(税)甲府市(料)甲斐市
所得割の合計12.35%13.31%10.43%
均等割の合計45,300円48,100円42,700円
平等割の合計35,100円39,000円31,700円
固定部分(均等割+平等割)80,400円87,100円74,400円
単身40歳・所得額233万円の年額(試算)約36.8万円約39.7万円約31.7万円

所得額233万円は、給与収入400万円(給与所得276万円)から基礎控除43万円を引いた額です。富士吉田市は甲府市より年約2.9万円安く、甲斐市より年約5.1万円高い、県内の中間に位置します。ただし甲斐市の所得割10.43%は、確認した320市のなかでもかなり低い部類です。甲府市が「保険料」、富士吉田市が「保険税」という名称の違いも押さえておきたい点です。

名称の違いは実務にも響きます。「保険税」なら地方税法の税、「保険料」なら国保法の料で、時効や差押えの根拠などの法的な扱いが異なります。とはいえ、納める側の実感としてはどちらも国保の負担です。

所得別の早見表|単身・40〜64歳の年額(介護分を含む)

富士吉田市の令和8年度の税率で、単身・40〜64歳の年額を「所得割の計算のもとになる金額(総所得金額等-基礎控除43万円)」ごとに試算しました。軽減を考えない場合の金額です。

富士吉田市 単身40歳の年額早見表(軽減なし)
基準総所得金額医療分支援金分介護分子ども分年額合計
0円46,800円15,000円16,200円2,400円80,400円
66万円97,620円31,500円28,740円4,050円161,910円
100万円123,800円40,000円35,200円4,900円203,900円
159万円169,230円54,750円46,410円6,375円276,765円
233万円226,210円73,250円60,470円8,225円368,155円
400万円354,800円115,000円92,200円12,400円574,400円
600万円508,800円165,000円130,200円17,400円821,400円
900万円670,000円(上限)240,000円170,000円(上限)24,900円1,104,900円

基準総所得金額159万円は給与収入300万円の単身者(給与所得202万円)、233万円は給与収入400万円の単身者に当たります。所得が100万円増えるごとに、年額はおよそ12.4万円ずつ増える計算です(所得割の合計12.35%のため)。

各区分で100円未満は切り捨てて計算しています。市の計算方法に沿った概算です。

賦課限度額に届くのはいくらから?

単身・40〜64歳で、区分ごとの上限(医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円)に届く目安を計算しました。

  • 医療分(上限67万円):基準総所得金額が約808万円で到達(給与収入に直すと約1,050万円前後)
  • 介護分(上限17万円):基準総所得金額が約809万円で到達。医療分とほぼ同時に頭打ちになります
  • 支援金分(上限26万円):基準総所得金額が約980万円で到達
  • 子ども分(上限3万円):基準総所得金額が約1,104万円で到達。4区分の合計113万円に届くのは、この所得以上です

裏を返せば、基準総所得金額が1,100万円を超える世帯は、これ以上所得が増えても国保税は増えません。医療分の限度額は67万円なので、賦課限度額の引き上げ(国の基準改定)のたびに、上位所得層の負担が少しずつ増えていきます。

7割・5割・2割軽減の境目|世帯人数別の早見表

市が公開している判定式(43万円+{(給与所得者等の人数-1)×10万円}+被保険者数×31万円/57万円)から、給与所得者等が1人の世帯の判定基準額を計算しました。基準を超えなければ軽減されます。

富士吉田市 軽減判定の所得基準(給与所得者等1人の世帯)
被保険者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下74万円以下100万円以下
2人43万円以下105万円以下157万円以下
3人43万円以下136万円以下214万円以下
4人43万円以下167万円以下271万円以下

ここでいう所得は、世帯主と被保険者全員の前年中所得の合計額です。世帯主が国保に入っていなくても、擬制世帯主の所得は判定に含まれます。7割軽減の基準は人数が増えても43万円のままで、5割・2割は人数が1人増えるごとにそれぞれ31万円・57万円ずつ上がります。

世帯タイプ別の試算

軽減判定も含め、次の3つのケースで年額を試算します(令和8年度の税率)。

  • 年金暮らしの65歳以上・単身(総所得金額等93万円=基準総所得金額50万円):軽減判定の基準は2割軽減が100万円以下なので、2割軽減が適用されます。介護分はかからないので、所得割 52,250円+均等割・平等割の軽減後 51,360円=年約10.4万円(月約8,600円)。
  • 65歳以上の夫婦2人(基準総所得金額の合計120万円、総所得金額等163万円):2割軽減の基準(157万円)を超えるため軽減なし。年約22.5万円です。所得が6万円違うだけで、軽減が外れます。
  • 2人世帯で総所得金額等が90万円(基準総所得金額47万円):5割軽減の基準(105万円)以下なので5割軽減。軽減なしなら年約14.8万円のところ、年約9.9万円になります。

いずれも、所得の申告をしていることが軽減の前提です。

4区分の所得割の内訳|医療分が6割超

所得割の合計12.35%を区分別にみると、医療分7.70%(62%)・支援金分2.50%(20%)・介護分1.90%(15%)・子ども分0.25%(2%)です。子ども分は所得割全体のわずか2%ですが、令和8年度の新設で、全世帯の負担が少しずつ増える要因になっています。

均等割でも構成は似ています。合計45,300円のうち、医療分が25,200円(56%)、支援金分が8,400円(19%)、介護分が10,200円(23%)、子ども分が1,500円(3%)です。

給与収入から見る年額|会社員だった単身40歳の場合

前年の給与収入から、国保税の年額を逆算した早見表です。「給与所得」は収入から給与所得控除を引いた額、「基準総所得金額」はそこからさらに基礎控除43万円を引いた額です(令和8年度の税率、軽減なし)。

前年の給与収入別 国保税の年額(単身・40〜64歳)
給与収入給与所得基準総所得金額年額月あたり
200万円132万円89万円190,315円約15,900円
300万円202万円159万円276,765円約23,100円
400万円276万円233万円368,155円約30,700円
500万円356万円313万円466,955円約38,900円
600万円436万円393万円565,755円約48,100円
800万円610万円567万円780,645円約65,000円

給与収入が100万円増えると、国保税はおよそ9〜10万円増える計算です。会社員時代の健康保険料(本人負担分)と比べる場合は、国民健康保険と社会保険どっちが得?の考え方も参考にしてください。富士吉田市は世帯単位の平等割があるため、同じ収入でも家族が多いか少ないかで負担感が変わります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 88,200円 + 平等割 21,600円 ⇒ 307,690円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 29,400円 + 平等割 6,600円 ⇒ 100,250円
  • 介護分: 所得割 48,830円 + 均等割 20,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 75,230円
  • 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 3,000円 + 平等割 900円 ⇒ 10,325円

合計: 年間 約493,495円(月あたり約41,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 25,200円 + 平等割 21,600円 ⇒ 169,230円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 8,400円 + 平等割 6,600円 ⇒ 54,750円
  • 介護分: 所得割 30,210円 + 均等割 10,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 46,410円
  • 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,500円 + 平等割 900円 ⇒ 6,375円

合計: 年間 約276,765円(月あたり約23,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 226,210円 / 後期支援分 73,250円 / 介護分 60,470円 / 子ども分 8,225円 ⇒ 合計 約368,155円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,086円 / 後期支援分 21,950円 / 介護分 20,522円 / 子ども分 2,915円 ⇒ 合計 約113,473円

差額は年間およそ25万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。富士吉田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は富士吉田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 富士吉田市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,500円は「按分額100円を含む額」です。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者、高校生年代までの者)に係る子ども分均等割額は18歳以上の被保険者で按分することとされており、その按分額100円を含む額」と説明し、18歳未満の子ども分均等割はかかりません(全額軽減)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 富士吉田市役所 税務課 市民税担当(0555-22-1111 内線139)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなどにより職を失った方は、前年中の給与所得を30/100に減額したうえで国保税が算定されます。市は「軽減を受けるには申請が必要です」としています。
対象は次の両方を満たす方です。①離職日時点で65歳未満、②雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)。
対象外も明示されています。「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象になりません。
市の例は「前年中の給与所得(軽減前)200万円 → (軽減後)60万円で算定」。30/100になるのは給与所得だけで、事業所得・不動産所得・年金所得や、世帯内のほかの加入者の所得には適用されません。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。市は「国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象」としています。ただし軽減期間内に会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減は終了します。
申請には離職者の雇用保険受給資格者証(支給終了者でも可)が必要です。廃業した自営業者の軽減などは税務課の市民税担当窓口に相談する、と市が案内しています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 富士吉田市の減免制度|要申請

富士吉田市の所得判定による軽減は申請不要ですが、所得未申告の世帯は軽減が適用されません。非自発的失業の軽減・産前産後の軽減・旧被扶養者の減免・各種減免は申請が必要です。

富士吉田市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得判定による均等割・平等割の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯(擬制世帯主と被保険者全員)の前年中の所得合計が①43万円+{(給与所得者等の人数-1)×10万円}以下=7割、②①+被保険者数×31万円以下=5割、③①+被保険者数×57万円以下=2割均等割額と平等割額を軽減。所得未申告の世帯は適用されません。給与所得者等が2人以上の場合のみ「(人数-1)×10万円」が加わります
未就学児の均等割の軽減
(申請不要)
未就学児(6歳未満)の被保険者令和4年度から均等割が2分の1に減額
18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(高校生年代まで)子ども分の均等割は全額軽減。その按分額100円は18歳以上の被保険者の均等割に含まれます
後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置(特定世帯)
(申請不要)
国保から後期高齢者医療へ移行して、世帯の国保被保険者が1人だけになった世帯5年間は平等割が半額、その後3年間は平等割が4分の1減額。軽減判定も後期高齢者の所得・人数を含めて従前どおり行われます
旧被扶養者の減免
(要申請)
職場の健康保険から後期高齢者医療に移行した方の被扶養者だった65〜74歳で、国保に加入した方所得割は賦課しない。資格取得から2年を経過する月の前月まで均等割は半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も同期間半額(7割・5割軽減世帯を除く)
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職日時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者の方前年中の給与所得を30/100として算定。期間は離職翌日の月から翌年度末まで
産前産後期間の所得割・均等割の軽減
(要申請)
出産(予定)の被保険者出産(予定)日の属する月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割と均等割を軽減
災害・拘禁などによる減免
(要申請)
災害、刑事施設等への拘禁等、特別の事由があると認められる方状況に応じて減免。納期限を過ぎている税、納付済みの税は対象外

富士吉田市の軽減まわりで、記事にしておきたい点を4つ挙げます。
①減免の申請は「納期限前」が原則です。市は「納期限を過ぎている保険税、納付済みの保険税については減免の対象になりません」と明記しています。払えなくなりそうなら、納期限を過ぎる前に税務課へ。
②軽減判定所得は所得割の算定所得と3点で異なります。市は、土地等の譲渡所得の特別控除は認められない、専従者給与は支払者の所得として計算される、1月1日現在65歳以上の公的年金受給者は雑所得から15万円を差し引いて判定すると説明しています。マイホームを売った翌年度は、所得割は増えなくても軽減だけ外れることがあります。
③「給与所得者等の人数」の数え方が細かく決められています。市は給与所得者等を「給与収入が55万円を超える者」「65歳未満で公的年金の収入が60万円を超える者」「65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える者」と定義しています。この人数が2人以上だと基準が10万円ずつ上がるため、共働きや年金と給与の両方がある世帯は有利です。
④特定世帯の軽減は「平等割」全体が対象です。甲府市は医療分と支援金分の平等割に限定していますが、富士吉田市の公式ページは「平等割」と書くのみで区分を限定していません。細かい適用範囲は、税務課に確認してください。
なお上場株式等の配当・譲渡所得を「源泉徴収あり」の特定口座で申告するかどうかにも、市は注意を促しています。申告すると総所得金額等に含まれ、国保税が増える場合があるためです。

軽減・減免を受け損なわないためのチェックリスト

  • 前年の所得を申告したか:収入がゼロでも、申告しないと7割軽減は適用されません。
  • 会社都合の退職か:雇用保険受給資格者証の離職理由コードを確認し、税務課に申請を。
  • 出産の予定があるか:産前産後の軽減は要申請です。
  • 75歳の家族が後期高齢者医療に移ったか:特定世帯の平等割軽減は自動ですが、内容を確認しておきましょう。
  • 75歳の家族の被扶養者だったか:旧被扶養者の減免は要申請です。
  • 納期限までに払えそうか:払えない見込みなら、納期限前に税務課へ相談。過ぎた分は減免できません。

払えないときの考え方は、払えない・滞納したときの対処法にまとめています。

税以外で知っておきたい、富士吉田市の国保の給付

市民課の国保担当が扱う給付にも、市の公式ページで確認できる特徴があります。

①高額療養費は「支給申請の簡素化」ができます。市は「一度支給申請の簡素化の申出をされると、次回以降の申請及び領収書の提出が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む)の支給に該当する場合は、原則として指定口座へ自動振込となります」と案内しています。高額療養費の申請のときに簡素化適用申出書を出せば済み、世帯主の金融機関口座がわかるものと本人確認書類が必要です。
ただし国保税の滞納等が確認された場合や、世帯主の死亡・変更、振込先口座が使えなくなった場合などは簡素化が解除されます。「税を滞納すると、給付の手続きが元に戻る」という形で、納付と給付がつながっています。
②自己負担限度額の判定基準は次のとおりです(70歳未満、市の公式ページ)。

富士吉田市 高額療養費の自己負担限度額(69歳まで)
区分所得額月の自己負担限度額多数回
ア901万円超270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円
イ600万円超〜901万円以下179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円
ウ210万円超〜600万円以下85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円
エ210万円以下(住民税課税)61,500円44,400円
オ住民税非課税36,900円24,600円

多数回は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。国保税の所得割の計算で使う区分(基準総所得金額)と、ほぼ同じ「基礎控除後の所得額」で判定されます。
③マイナ保険証で受診すれば、限度額適用認定証の申請は不要です。市は「マイナ保険証にて受診する場合、限度額認定証等を申請しなくても限度額認定を受けることが可能です」としています。一方で「保険税に未納があると限度額適用認定証等の交付ができないものもあります」との注意書きもあります。
④75歳到達月の特例があります。社会保険に入っていた方が75歳になって社会保険を外れ、被扶養者だった方が国保に加入した場合、その加入月だけ自己負担限度額が特例になります。
⑤人工透析などの特定疾病は、特定疾病療養受療証を医療機関に出せば、1か月の自己負担限度額が医療機関ごとに1万円(上位所得世帯の70歳未満は2万円)になります。所得の申告がないと上位所得世帯とみなされるため、ここでも申告が効きます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 普通徴収(納付書・口座振替):7月〜翌年2月の8回
  • 特別徴収(年金天引き):要件を満たす65〜74歳の世帯
  • 口座振替への変更:年金天引きを止めて口座振替にできる

税額の通知は毎年7月中旬頃に送付されます。市は「国の示す標準準拠システムへの移行が義務付けられたことに伴い、令和8年度から納税通知書等の様式が変更になっております」と案内しています。
普通徴収は納付書か口座振替で、納付期間は7月〜翌年2月の8回です。
特別徴収(年金天引き)の要件は次の4つをすべて満たすことです。①世帯主が国保の被保険者、②世帯内の被保険者全員が65〜74歳、③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上、④国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下。
新たに該当する方は、7〜9月(第1〜3期)は普通徴収で、10月・12月・2月の3回が年金からの天引きになります。前年度から引き続き該当する方は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回すべて特別徴収です。年度途中に世帯主または被保険者が75歳に達して後期高齢者医療に移る場合は、特別徴収は行いません。
年金天引きから口座振替に変えたい場合は、キャッシュカードなら市役所の税務課(市民税担当)だけで手続きできます。通帳・お届印で手続きする場合は金融機関です。天引きが止まるのは手続きからおよそ2か月以降の年金支払日からなので、その間の納め忘れにご注意ください。
月割課税:年度途中の加入は加入した月から、脱退は脱退した月の前月までの月割です。国保の取得・喪失は届出日ではなく実際の取得・喪失日で決まります。
40歳・65歳・75歳で税額の区分が変わります。9月に40歳になる方は介護分が7か月分(9〜翌3月)、9月に65歳になる方は介護分が5か月分(4〜8月)という市の例が分かりやすいです。40歳になる方の介護分は誕生月の翌月以降に別途通知されます。
転入された方は、前住所地に所得を照会します。回答前は所得を0円として算定するので、後日税額が変わって再通知されることがあります。

年齢によって、どの区分がかかるか

富士吉田市の公式ページにある年齢別の区分を、税額に置き換えて整理します(単身・基準総所得金額233万円の試算)。

年齢別の国保税の区分と試算額(単身・基準総所得金額233万円)
年齢かかる区分年額の試算備考
〜39歳医療分+支援金分+子ども分約30.7万円介護分はなし
40〜64歳医療分+支援金分+介護分+子ども分約36.8万円介護分(約6.0万円)が加わる
65〜74歳医療分+支援金分+子ども分約30.7万円介護保険料は介護保険側で別に納める
75歳〜国保はなし―後期高齢者医療(医療分・子ども分)と介護保険料へ

40歳になると年約6.0万円(試算)の介護分が上乗せされ、65歳になると国保税からは外れます(65歳以降の介護保険料は、介護保険側で別に納めます)。

年間の納付スケジュール(普通徴収の場合)

普通徴収は7月〜翌年2月の8回です。単身・40歳・基準総所得金額233万円(年368,155円)を単純に8等分すると、1回あたり約46,000円です。

ただし年度途中で加入した方は、加入月から3月までの月割で計算した額を、残りの納期で分けて納めることになります。たとえば10月に国保に加入した場合は、10月〜3月の6か月分(年額の半分)が課税されます。

転職などで国保に入っていた期間が短い場合も、加入月数の分だけの課税で済みます。国保の取得・喪失は届出日ではなく実際の取得・喪失日が基準なので、届出が遅れても加入した月までさかのぼって計算されます。早めの手続きをおすすめします。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 富士吉田市の国保窓口一覧

加入・脱退などの資格の手続きは市民課の国保担当、税額・軽減・納付の相談は税務課が窓口です。どちらも富士吉田市役所本庁舎(下吉田六丁目1番1号)です。

富士吉田市 国保の窓口
窓口電話番号・受付時間主な業務
市民課 国保担当
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
0555-22-1111(代表)
月〜金 8:30〜17:15
国保の加入・喪失(14日以内の届出)、資格確認書等の再発行、マル遠・マル学の手続き、高額療養費
税務課 市民税担当
(保険税の賦課・軽減・口座振替)
0555-22-1111(内線139)
月〜金 8:30〜17:15、水曜は19:00まで
国保税の算定、非自発的失業・産前産後の軽減申請、年金天引きから口座振替への変更、減免の相談

資格の届出(市民課)と税の相談(税務課)は別の課です。会社を辞めて国保に入るときは市民課、軽減の申請や納付の相談は税務課、と使い分けてください。

税務課の受付は水曜日が午後7時までと市の税ナビに記載があります(市民課の業務時間は月〜金の17:15まで)。平日の日中に来られない方は、水曜の夕方に税務課へ行けます。

国保の取得・喪失は自動では行われません。市は「脱退後14日以内に届出を行ってください」としています。必要書類は資格喪失証明書・退職証明書・離職票などです。

転職で日を空けずに次の勤務先の保険に入る場合は国保の届出は不要、1日でも空くとその間は国保になる、と市が明記しています。

窓口に来る代理人が別世帯の方の場合は委任状が必要です。

被保険者でない世帯主にも納税義務がある点は見落としがちです。会社の健康保険に入っている世帯主が、同じ世帯の家族の国保税を世帯主として納めることになります(世帯主自身の所得は税額に含まれません)。

転入直後は所得を0円として算定されるため、当初の通知の金額が後で変わることがあります。前住所地からの所得の回答結果しだい、と市が説明しています。

8. よくある質問(富士吉田市の国保)

Q1. 保険料ではなく「保険税」なのはなぜですか? 何か違いがありますか?
A. 富士吉田市は国保を「国民健康保険税」として課税している自治体です。名称の違いは、地方税法にもとづく税か、国民健康保険法にもとづく料かの違いです。
市の公式ページも税務課の「税ナビ」にあり、納税義務者は世帯主(被保険者でなくても擬制世帯主として納税義務を負う)と説明しています。
実際の負担額の計算方法は同じ(所得割・均等割・平等割)で、山梨県内でも甲府市は「保険料」、富士吉田市は「保険税」と分かれています。
納付や軽減の相談は税務課、資格の届出は市民課、と窓口が分かれる点だけ覚えておけば困りません。

Q2. 収入がなくても申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「所得金額が均等割額と平等割額の減額(軽減)措置に該当する方でも、申告をしないと減額(軽減)措置を受けられません」としています。
申告が不要な人は、①確定申告か住民税の申告をした人、②給与所得のみで給与支払報告書が会社から市に出ている人、③公的年金以外に所得がなく公的年金支払報告書が市に出ている人、です。
それ以外の納税義務者(世帯主)とその世帯の被保険者は申告が必要です。「所得税や住民税の申告が必要なしといわれた所得金額の人でも、国保の加入者は申告が必要」と念押しされています。
申告期限は毎年4月15日まで。賦課期日(4月1日)の後に納税義務が発生した場合は、発生日から15日以内です。
単身・40〜64歳で7割軽減になるかどうかで、年約5.6万円の差が出ます(80,400円が24,120円前後になるため)。

Q3. 年金天引きから口座振替に変えたいのですが?
A. 市役所の税務課(市民税担当)か金融機関で届出をします。
キャッシュカードで手続きする場合は市役所だけで済み、必要なのはキャッシュカードと本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。
通帳で手続きする場合は金融機関で、振替口座の預金通帳とお届印が必要です。
注意点は、年金からの天引きが止まるのは手続きからおよそ2か月以降の年金支払日からだということ。その間の納期に納付書が届かないと、うっかり納め忘れになります。

Q4. 後期高齢者医療に移った家族がいます。残った私の国保税はどうなりますか?
A. 特定世帯に該当すると、平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の1減額になります。
対象は、後期高齢者医療への移行で世帯の国保被保険者が1人だけになった世帯です。軽減判定も、移行した方の所得と人数を含めて従前どおり行われます。
単身・40〜64歳の平等割合計は年35,100円です。半額になれば年約1.8万円、4分の1減額なら年約8,800円の軽減になります(市の記載は「平等割」全体を対象にしています)。
この措置は申請不要です。

Q5. 職場の保険から75歳の家族の扶養を外れて国保に入ります。何か軽減はありますか?
A. 「旧被扶養者」の減免があります。要申請です。
対象は、後期高齢者医療制度に該当した方が職場の健康保険から移行したことで、その被扶養者だった65〜74歳が国保の被保険者になった場合。
内容は、①所得割は賦課しない、②資格取得から2年を経過する月の前月までは均等割が半額、③旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割も同じ期間半額(7割・5割軽減の世帯を除く)です。
申請が必要なので、加入手続きのときに市民課か税務課で確認してください。

Q6. 会社を辞めて国保に入ります。手続きは?
A. 退職日の翌日から14日以内に、市民課の国保担当へ届け出ます。市は「国保の取得は自動では行われませんので、ご自身で脱退後14日以内に届出を行ってください」としています。
持ち物は、資格喪失証明書・退職証明書・離職票など、他の保険を喪失したことが証明される書類と、本人確認書類(顔写真付き)、マイナンバーがわかるものです。
顔写真付きの書類がない場合は、診察券・通帳・キャッシュカード・公共料金の領収書などから2点が必要です。
手続きのあとで税額の通知が届きます。会社都合の退職なら、税務課で非自発的失業の軽減を申請してください。離職票の離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかが目安です。

Q7. 子どもが生まれたら国保の手続きは必要ですか?
A. 出生届を出す際に、加入する保険を確認されます。市は「親となる方の保険が国保である場合、一緒に加入することとなります」と案内しています。
社会保険の扶養にする場合や国保組合に加入する場合は、手続きのときに申し出てください。
出産する被保険者本人には、産前産後期間の所得割・均等割の軽減もあります(出産予定日の属する月の前月から4か月分。多胎は3か月前から6か月分。要申請)。
生まれた子は未就学児の均等割2分の1減額、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減の対象で、申請は不要です。

Q8. 学校や施設のために市外に住みます。国保はどうなりますか?
A. 「マル学」「マル遠」の資格確認書等で、引き続き富士吉田市の国保に加入できます。
「マル学」は、修学のために扶養者から離れて生活し、生活費や学費の援助を受けている方。在学証明書が必要です。
「マル遠」は、児童福祉施設等への入園・入所のため扶養者から離れて生活する方。在園等証明書が必要です。
どちらも富士吉田市に住民登録をしたことがない方は、現住所地の住民票の写しも必要です。内容が変わったり該当しなくなったりしたら、市民課で手続きします。

Q9. 高額療養費の申請は毎回必要ですか?
A. 「支給申請の簡素化」を申し出れば、次回以降は申請も領収書の提出も不要になります。
市は「高額療養費(外来年間合算を含む)の支給に該当する場合は、原則として指定口座へ自動振込となります」としています。
初回の申請のときに、簡素化適用申出書を国保担当の窓口に出します。世帯主の金融機関口座がわかるものと本人確認書類が必要で、振込先は1世帯につき世帯主の1口座のみです。
簡素化が解除される場合は、①国保税の滞納が確認された、②世帯主の死亡・変更や記号番号の変更があった、③振込先口座に振り込めなくなった、④世帯主から解除の申出があった、⑤申請内容に不正があった、の5つです。
75歳になって後期高齢者医療に移った場合は、後期高齢者医療制度で別に手続きが必要です。

Q10. 70歳未満の医療費が高額になりそうです。窓口の支払いを抑えるには?
A. マイナ保険証で受診すれば、申請なしで自己負担限度額までの支払いになります。
マイナ保険証を使わない場合は、市民課の国保担当で「限度額適用認定証」等を申請して、医療機関に提示します。自己負担額は、診療月が1月〜7月は前々年の所得、8月〜12月は前年の所得で判定されます。
他の市町村から転入して加入と同時に認定証を受けたい方は、転入前の市町村で発行した、加入者全員の住民税(非)課税証明書を持っていくと、その場で交付してもらえます。
注意点は、保険税に未納があると認定証を交付できないものがあることです。

Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得判定による均等割・平等割の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置(特定世帯)
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の所得割・均等割の軽減
(要申請)・災害・拘禁などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に富士吉田市役所 市民課 国保担当(資格・給付)/税務課 市民税担当(保険税の賦課・軽減)(0555-22-1111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|富士吉田市の国保で押さえるべきポイント

  • 富士吉田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.70%・後期支援分2.50%・介護分1.90%・子ども分0.25%
  • 均等割は医療分25,200円・後期支援8,400円・介護10,200円・子ども1,500円、平等割は合計で年35,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「保険税」方式で、資格は市民課・税額は税務課と窓口が分かれる。税務課は水曜19時まで受付(市の税ナビ記載)
  • 所得割12.35%・均等割45,300円・平等割35,100円(40〜64歳)。所得割は320市の中央値13.01%を下回り、均等割は低い方から61番目
  • 山梨県内では甲府市(39.7万円)と甲斐市(31.7万円)の中間。単身40歳・所得額233万円の試算で約36.8万円
  • 特定世帯は5年間平等割が半額、その後3年間は4分の1減額。旧被扶養者は所得割なし・均等割半額(2年間)
  • 年金天引きは4要件、口座振替への切り替えはキャッシュカードなら市役所だけで可(天引きが止まるまで約2か月)
  • 減免は納期限前の申請が原則。納期限を過ぎた税・納付済みの税は対象外
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は富士吉田市役所 市民課 国保担当(資格・給付)/税務課 市民税担当(保険税の賦課・軽減)(0555-22-1111)

出典・参考:
・富士吉田市公式:国民健康保険税 概要(税ナビ)
・富士吉田市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度
・富士吉田市公式:国民健康保険 資格について(市民課)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は富士吉田市公式サイトでご確認ください。