山口県 下松市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

下松市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

下松市は人口約5.6万人、山口県東部の瀬戸内海に面した市です。日立製作所笠戸事業所で新幹線車両を製造してきた「ものづくりの街」であり、笠戸島の「くだまつ笠戸ひらめ」でも知られます。「住みよさランキング」で中国地方の上位に入る常連でもあります。
この記事でまず伝えたいのは、下松市の国保税が、全国的に見てかなり軽い水準にあるということです。
均等割は1人40,600円——当サイトで令和8年度の料率を調べた258市の中で24番目に低い水準です。下から1割に入ります。
単身世帯の固定部分(均等割+平等割)は75,070円で、当サイトで確認した山口県内4市で最も安い——下関市79,343円、宇部市79,937円、周南市82,750円と比べて4,273円〜7,680円軽い計算です。
効果が最も大きいのは、人数の多い世帯です。4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分は176,670円——東京23区(300,146円)より12.3万円も軽くなります。
一方で、4区分すべてに平等割があります。医療分20,000円+支援金分7,500円+介護分6,000円+子ども支援分970円=1世帯あたり年34,470円。
そして下松市の説明で目を引くのが、言葉の選び方です。子ども支援分の均等割について、市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」と書いています。「(高校生年代)」という言い換えがあるだけで、対象がぐっと分かりやすくなります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく下松市の国保税の計算方法、軽減判定の細かいルール、失業したときの具体的な計算例、産前産後の届出までまとめました。

1. 下松市の国民健康保険の概要

下松市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

下松市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

下松市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分20,000円+支援金分7,500円+介護分6,000円+子ども支援分970円=1世帯あたり年34,470円。
令和8年度の合計は所得割13.02%・均等割40,600円・平等割34,470円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
最大の特徴は、均等割が全国的に低いことです。40,600円は当サイトで調べた258市の中で24番目に低く、下から1割に入ります。
単身世帯の固定部分75,070円は、当サイトで確認した山口県内4市で最も安い水準です(下関市79,343円、宇部市79,937円、周南市82,750円)。
所得割13.02%は、258市の中央値13.01%とほぼ同じです。所得のある世帯にとっては平均的、固定部分は全国でも軽いほう——という組み合わせになります。
市は税額の構成を正式名称で示しています。「国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども支援分)および介護納付金課税額(介護分)の合算額です」。
所得割のベースは「算定基準額」です。市は「算定基準額は総所得金額の合計額から430,000円を控除して算出します。(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が逓減します。)」としています。各被保険者ごとに算定されます。
被保険者でない世帯員は計算に含まれません。市は「所得割額、均等割額は被保険者のみ算定します。被保険者でない世帯員は含まれません」と明記しています。
納税義務者は世帯主です。市は「下松市の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主です」としています。
年度途中の加入・脱退は月割りで、市は「年度途中の加入、脱退の世帯については、加入月数で保険税額を計算します」としています。
窓口は保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)、市役所8番窓口です。〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3、開庁は月〜金曜日 8時30分から17時15分まで。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 下松市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎課税額(医療分)7.30%23,000円20,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%7,500円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.70%8,900円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.32%1,200円
(市は「子ども支援分は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」としています。「高校生年代」という分かりやすい言い換えを添えている点が特徴です。18歳以上への上乗せ加算はなく、平等割970円が世帯単位でかかります)
970円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎課税額(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市は「子ども支援分は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」としています。「高校生年代」という分かりやすい言い換えを添えている点が特徴です。18歳以上への上乗せ加算はなく、平等割970円が世帯単位でかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

均等割の合計は1人40,600円(医療23,000+支援7,500+介護8,900+子ども1,200/18歳以上・40〜64歳)。当サイトで調べた258市の中で24番目に低い——下から1割に入る軽さです。18〜39歳なら31,700円、18歳未満なら30,500円。

所得割の合計は13.02%(医療7.3+支援2.7+介護2.7+子ども0.32/40〜64歳)。258市の中央値13.01%とほぼ同じです。40歳未満なら10.32%。

4区分すべてに平等割があります。医療20,000+支援7,500+介護6,000+子ども970=1世帯34,470円。介護分と子ども分にまで平等割を置く市は少数派です。

単身世帯の固定部分は75,070円で、当サイトで確認した山口県内4市で最も安い水準(下関市79,343円、宇部市79,937円、周南市82,750円)。

子ども支援分の均等割は「高校生年代」まで10割軽減されます。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」と、分かりやすい言い換えを添えています。18歳以上への上乗せ加算はありません。

賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・子ども支援分3万円・介護分17万円で、合計113万円。市は「令和8年度から子育て政策を拡充するため、『子ども支援分』が開始されます」としています。

算定基準額は「総所得金額の合計額から430,000円を控除」。市は「合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が逓減します」とも注記しています。

令和8年度の税率(下松市公表)

下松市 令和8年度の国保税率
区分所得割額均等割額
(1人当たり)
平等割額
(1世帯当たり)
限度額
医療分
(基礎課税額)
7.3%23,000円20,000円670,000円
支援金分
(後期高齢者支援金等課税額)
2.7%7,500円7,500円260,000円
子ども支援分
(子ども・子育て支援納付金課税額)
0.32%1,200円
(高校生年代まで10割軽減)
970円30,000円
介護分
(介護納付金課税額/40〜64歳)
2.7%8,900円6,000円170,000円
合計13.02%40,600円34,470円1,130,000円

所得割は「算定基準額×税率」で、各被保険者ごとに算定されます。算定基準額=総所得金額の合計額-43万円。
1人ずつ43万円を引いてから合算するので、収入の少ない家族が増えても所得割は増えません。
介護分だけは「第2号被保険者ごとに算定」です。市は「介護分は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者のみ課税されます」としています。
年齢による均等割の違いを整理します。
40〜64歳(18歳以上)——23,000+7,500+8,900+1,200=40,600円。
18〜39歳——23,000+7,500+1,200=31,700円(介護分なし)。
18歳未満(高校生年代まで)——23,000+7,500=30,500円(介護分なし、子ども支援分は10割軽減)。
未就学児——医療分と支援金分の均等割が5割減額されて15,250円。

全国258市の中で、下松市はどのあたりか

世帯の形による固定部分の比較(令和8年度・40〜64歳)
世帯の形下松市東京23区差
単身(45歳)均等割40,600+平等割34,470
=75,070円
均等割84,873+平等割0
=84,873円
下松が9,803円安い
夫婦2人(45歳・42歳)40,600×2+34,470
=115,670円
84,873×2
=169,746円
下松が54,076円安い
4人世帯
(夫42・妻40・子15・子10)
40,600×2+30,500×2+34,470
=176,670円
84,873×2+65,200×2
=300,146円
下松が123,476円安い

人数が増えるほど、下松市の有利さが効いてきます。均等割が低いからです。
単身では9,803円の差ですが、4人世帯では12.3万円——12.6倍に広がります。
下松市の均等割40,600円は、258市の中で24番目に低い水準です。下から1割に入ります。
一方、所得割13.02%は中央値(13.01%)とほぼ同じです。所得のある世帯にとっては平均的な負担になります。
給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯なら——
所得割233万×13.02%=303,366円+固定部分75,070円=約37.8万円。東京23区(約38.8万円)より1万円ほど軽い計算です。
所得が高くなるほど差は縮まります。所得500万円なら、下松市は500万×13.02%+75,070=約72.6万円、東京23区は約73.5万円で、差は9,000円ほどです。
下松市が有利なのは「所得が低く、人数が多い世帯」——そういう構造になっています。

山口県内4市で比べる

山口県内4市の国保税率比較(令和8年度・40〜64歳の合計)
自治体所得割(合計)均等割(1人)平等割(1世帯)単身の固定部分給与400万・単身
下松市13.02%40,600円34,470円75,070円約37.8万円
下関市13.50%43,723円35,620円79,343円約39.4万円
宇部市15.34%44,292円35,645円79,937円約43.7万円
周南市12.50%47,020円35,730円82,750円約37.4万円

下松市は、4市のなかで均等割・平等割・固定部分のすべてが最も低いという結果になりました。
給与収入400万円の45歳単身世帯で比べると、周南市(約37.4万円)がわずかに安く、下松市(約37.8万円)が2番目。周南市は所得割12.50%が低いぶん逆転しています。
ところが、4人世帯になると順位が変わります。周南市の均等割47,020円は下松市より6,420円高いので、大人2人・子ども2人なら約2.6万円の差がつきます。
下松市は「人数が多いほど有利」という構造です。子育て世帯には、県内でとくに有利だと言えます。
宇部市の所得割15.34%は突出して高く、下松市より2.32ポイント上です。所得233万円なら年54,056円の差になります。
山口県も保険料水準の統一を進めています。国は令和17年度までの全都道府県統一を目標としており、県内の差は今後縮まる方向です。いま最も安い下松市は、統一が進めば上がる側になる可能性があります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 187,610円 + 均等割 80,500円 + 平等割 20,000円 ⇒ 288,110円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 26,250円 + 平等割 7,500円 ⇒ 103,140円
  • 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 17,800円 + 平等割 6,000円 ⇒ 93,190円
  • 子ども分: 所得割 8,224円 + 均等割 2,400円 + 平等割 970円 ⇒ 11,594円

合計: 年間 約496,034円(月あたり約41,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 23,000円 + 平等割 20,000円 ⇒ 159,070円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 7,500円 + 平等割 7,500円 ⇒ 57,930円
  • 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 8,900円 + 平等割 6,000円 ⇒ 57,830円
  • 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 1,200円 + 平等割 970円 ⇒ 7,258円

合計: 年間 約282,088円(月あたり約23,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年34,470円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 213,090円 / 後期支援分 77,910円 / 介護分 77,810円 / 子ども分 9,626円 ⇒ 合計 約378,436円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 63,454円 / 後期支援分 22,746円 / 介護分 22,666円 / 子ども分 3,010円 ⇒ 合計 約111,876円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。下松市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は下松市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎課税額(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 下松市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「子ども支援分は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」としています。「高校生年代」という分かりやすい言い換えを添えている点が特徴です。18歳以上への上乗せ加算はなく、平等割970円が世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 下松市 保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823・市役所8番窓口)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方は、前年の給与所得を30/100とみなして算定する軽減が使えます。
市が示す条件は2つ——「平成21年3月31日以降に離職され、離職時に65歳未満だった人」と「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)又は特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)」。
下松市は、確認すべき場所まで教えてくれます。「雇用保険受給資格者証の第1面『離職年月日理由』欄の理由コードが 11・12・21・22・31・32 (特定受給資格者に該当)と 23・33・34 (特定理由離職者に該当)のいずれかの表示になっている人が対象です」。
「第1面の『離職年月日理由』欄」——どのページのどの欄を見ればいいかが書かれています。手元の書類をすぐ確かめられます。
市は計算例も示しています。そのまま引きます——「(例)前年の給与額が300万円(所得に換算すると202万円)の場合、今年度の課税額は、2,020,000円×30/100=606,000円を基に算出します」。
検算します。給与収入300万円の給与所得は202万円。202万×30%=606,000円——市の公表値と一致します。
この606,000円から基礎控除43万円を引いた176,000円が算定基準額になります。所得割は176,000×13.02%=22,915円。
軽減がなければ、202万-43万=159万円が算定基準額で、所得割は159万×13.02%=207,018円。差は184,103円です。
さらにこの606,000円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。60.6万円は基準以下なので2割軽減——固定部分75,070円が60,056円に。
もっと一般的な例(給与収入400万円)でも計算します。給与所得276万円、算定基準額233万円。所得割は233万×13.02%=303,366円+固定部分75,070円=年約37.8万円。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。算定基準額は39.8万円で、所得割は51,819円。2割軽減も適用されて固定部分が60,056円に。合計約11.2万円。
差はおよそ26.6万円です。
軽減期間は「離職日の翌日から翌年度末までの期間」。市は例も示しています——「(例)令和8年4月1日に解雇により離職した場合、軽減対象期間は令和8年4月2日~令和10年3月31日」。ほぼ丸2年です。
4月1日離職が最も長く、3月離職が最も短い——この例はそのことを示しています。年度の初めに離職するほど、軽減期間は長くなります。
就職した後も続く点は重要です。市は「国民健康保険加入中は、就職しても引き続き軽減が継続しますが、国民健康保険を脱退すると、軽減は終了します」としています。
再就職先に健康保険がなければ、軽減は続きます。逆に社会保険に入れば、そこで終わりです。
範囲の限界も明記されています。「離職した人のみ適用」「給与所得以外は100/100として算定」——夫婦とも国保でも、離職した本人の給与所得だけが圧縮されます。副業が事業所得だった方、不動産を貸している方は、その分は圧縮されません。
手続きは保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823・市役所8番窓口)へ。雇用保険受給資格者証を持参してください。離職票では手続きできません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 下松市の減免制度|要申請

下松市の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)、子どもに係る均等割の軽減措置(未就学児5割)、子ども支援分の均等割10割軽減(高校生年代まで)は申請不要です。ただし市は「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」と明記しています。産前産後期間の減額と、離職された方の軽減は申請が必要です。

下松市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・住民税申告)
世帯主および被保険者の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)以下=5割、③①+57万円×(同)以下=2割均等割額と平等割額の合計額を軽減。単身40〜64歳なら75,070円→7割軽減で22,521円。市は「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」と太字級の注意を添えています
子ども支援分の均等割10割軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで子ども支援分の均等割1,200円が10割軽減。市は「(高校生年代)」という分かりやすい言い換えを添えています。18歳以上への上乗せ加算はありません
子どもに係る均等割の軽減措置(未就学児)
(申請不要)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)医療分と支援金分の均等割の5割を減額。30,500円が15,250円に。市は「上記の軽減に該当する世帯の未就学児については、当該軽減後の均等割の5割を減額します」としており、7割軽減世帯なら実質8.5割軽減です
産前産後期間の国民健康保険税の減額
(要申請・出産予定日の6か月前から)
下松市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方。妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶をされた方も含みます所得割額と均等割額を減額。単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。本人確認書類と母子健康手帳などを持って市役所8番窓口へ。出産予定日の6か月前から届出ができます
離職(倒産・解雇・雇い止めなど)された人への軽減
(要申請)
平成21年3月31日以降に離職し、離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日理由」欄の理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方前年の給与所得を30/100とみなして算定(給与所得以外は100/100、離職した人のみ適用)。期間は「離職日の翌日から翌年度末まで」。「国民健康保険加入中は、就職しても引き続き軽減が継続しますが、国民健康保険を脱退すると、軽減は終了します」
旧国保被保険者を含めた軽減判定
(申請不要)
後期高齢者医療制度の被保険者になった日に国保の被保険者で、その後も継続して同一世帯に属する方がいる世帯(市は定義を詳細に明記)5割・2割軽減の判定人数に「旧国保被保険者」を含めます。75歳になって後期高齢者医療に移った家族がいても、判定基準が急に縮まりません。ただし「以後継続して世帯主である方に限る」という条件があります

下松市の軽減で、最優先は住民税の申告です。市は他市より強い調子でこう書いています——「軽減制度を受けるには申請の必要はありませんが、所得の申告をしておく必要があります。世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」。
「一人でも」「必ず」——強調の重なり方に、実務での困りごとがにじんでいます。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、固定部分は75,070円。7割軽減なら22,521円(52,549円の減)、5割なら37,535円、2割なら60,056円。申告書1枚で5万2千円が動きます。
4人世帯なら、もっと大きくなります。固定部分176,670円が7割軽減で53,001円——123,669円の減です。
軽減判定に使う所得は、所得割の計算とは別ルールです。市は2点を挙げています。
「軽減判定をする所得は『専従者控除』や『分離譲渡所得等の特別控除』の適用前の金額です」——マイホームを売って3,000万円特別控除を使った年は、軽減が外れます。所得税・住民税がゼロでも関係ありません。専従者控除も引く前の金額で判定されます。
「65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、150,000円(所得額が150,000以下の場合は、その額。)の控除があります」——高齢者には15万円の上乗せ控除。所得が15万円以下ならその額までという丁寧な書き方です。
「給与所得者等の数」の定義も明確です。「一定の給与所得者(給与収入が550,000円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が600,000円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が1,250,000円を超える65歳以上の方)」。
「旧国保被保険者」の定義は、当サイトで調べた258市の中でもとくに詳しいものです。そのまま引きます——「後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有し、かつ同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)のことをいいます」。
ポイントは「以後継続して世帯主である方に限る」という条件です。世帯主を変更すると、この扱いが終わることがあります。75歳になった夫が後期高齢者医療に移ったのを機に世帯主を妻に変更すると、軽減判定の人数から外れ、5割・2割の基準が縮む可能性があります。世帯主の変更を考えている方は、先に保険年金課(0833-45-1823)に相談してください。
未就学児の軽減は「医療分と支援金分の均等割の5割」です。18歳未満の均等割30,500円が15,250円に。市は「上記の軽減に該当する世帯の未就学児については、当該軽減後の均等割の5割を減額します」としており、7割軽減世帯なら9,150円の半額4,575円——実質8.5割軽減です。
子ども支援分の均等割は「高校生年代」まで10割軽減です。市の言い換えが分かりやすいので、あらためて引きます——「子ども支援分は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」。
「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前」という法令用語だけでは分かりにくいところを、「(高校生年代)」の4文字で補っています。この工夫をしている自治体は多くありません。
産前産後の減額は、届出のタイミングが早いのが特徴です。市は「届出書は窓口に備え付けています。出産予定日の6か月前から届出ができます」としています。
妊娠が分かった時点で手続きできるということです。出産後でも申請できますが、先に済ませておけば、保険税の通知が最初から減額された金額になります。
対象保険税は「令和7年1月以降、対象者の減額対象期間における所得割額と均等割額」。所得割も減額される点は見落とされがちです。
必要なものは「本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」と「母子健康手帳など」。「別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります」、「出産後に子が別世帯にいる場合、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要になります」。
窓口は市役所8番窓口です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(金融機関・コンビニ等)
  • 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
  • 納付相談(保険年金課へ。滞納する前に)

下松市の国保税は「保険料」ではなく「保険税」です。この違いは遡及期間に表れます。保険「税」は地方税法により3年(不正があれば7年)、保険「料」は国民健康保険法第110条の2により2年で時効になります。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。
年間保険税=(前年中の総所得金額等-43万円)×13.02%+40,600円×加入者数+34,470円
18〜39歳の均等割は31,700円、18歳未満は30,500円、未就学児は15,250円。賦課限度額は合計113万円です。
区分ごとに計算する場合は、市が示す式を使います。
医療分=算定基準額×7.3%+23,000円×加入者数+20,000円(上限67万円)
支援金分=算定基準額×2.7%+7,500円×加入者数+7,500円(上限26万円)
子ども支援分=算定基準額×0.32%+1,200円×18歳以上の加入者数+970円(上限3万円)
介護分=算定基準額×2.7%+8,900円×40〜64歳の加入者数+6,000円(上限17万円)
限度額は区分ごとに判定されます。合計113万円に達していなくても、医療分だけが先に上限に到達することがあります。
限度額に達する所得水準を概算します。医療分は所得割7.3%・均等割23,000円・平等割20,000円。単身なら、(67万円-23,000円-20,000円)÷7.3%=約858万円の算定基準額で医療分が上限に達します。
下松市は所得割が中央値並み(13.02%)なので、限度額に達するのも標準的な水準です。所得割15.54%の姶良市なら約662万円、所得割9.42%の長岡市なら約660万円——均等割・平等割の低さも効いて、下松市はむしろ限度額に達しにくいほうです。
算定基準額は「各被保険者ごとに算定」されます。市は「算定基準額は総所得金額の合計額から430,000円を控除して算出します」としており、1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。
これは大家族に有利な計算方法です。たとえば夫400万円・妻100万円・子ども50万円の世帯なら、それぞれ43万円を引くので、妻と子の分はほぼゼロになります。世帯合計から1回だけ43万円を引く方式より、大幅に軽くなります。
基礎控除は段階的に縮小します。市は「合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が逓減します」と注記しています。
被保険者でない世帯員は計算に含まれません。市は「所得割額、均等割額は被保険者のみ算定します。被保険者でない世帯員は含まれません」と明記しています。世帯主が会社の健康保険に入っていれば、その所得は保険税の計算には入りません(ただし軽減判定には含まれます)。
年度途中の加入・脱退は月割りです。市は「年度途中の加入、脱退の世帯については、加入月数で保険税額を計算します」としています。
介護分の起算は「40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者のみ課税されます」。40歳になると、所得割2.7%+均等割8,900円+平等割6,000円が加わります。所得233万円なら、2.7%分が62,910円+8,900円+6,000円=年77,810円——月あたり約6,500円の増です。
下松市は介護分にも平等割6,000円があるので、40歳の段差がやや大きめになります。介護分を2方式にしている市(奈良県統一など)では、この6,000円がかかりません。
窓口は保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)、市役所8番窓口。〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3、代表電話は0833-45-1700。
開庁日時は「月〜金曜日(祝日、12月29日〜1月3日を除く)8時30分から17時15分まで」。市は「開庁日時以外は警備員につながります」とも書いています。時間外に代表電話にかけても手続きの話はできません。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 下松市の国保窓口一覧

下松市の国保税は保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)が担当しています。窓口は市役所8番窓口、〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3です。開庁は月〜金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日、12月29日〜1月3日を除く)。産前産後期間の減額は出産予定日の6か月前から届出でき、届出書は窓口に備え付けられています。離職された方の軽減は雇用保険受給資格者証を持参してください(第1面の「離職年月日理由」欄で離職理由コードを確認できます)。

下松市 国保の窓口
窓口・手続き連絡先・方法主な業務・注意点
保険年金課 国民健康保険係
市役所8番窓口
〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3
0833-45-1823
代表 0833-45-1700
国保税の計算・照会、加入・脱退の届出、離職された方の軽減、産前産後期間の減額、納付相談
産前産後期間の減額の届出市役所8番窓口(届出書は窓口に備え付け)出産予定日の6か月前から届出ができます。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)+母子健康手帳など。別世帯の方が申請する場合は世帯主からの委任状が必要
離職された人への軽減0833-45-1823雇用保険受給資格者証を持参。第1面「離職年月日理由」欄の理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかであることを確認してください
住民税の申告市の担当窓口へ市は「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」としています
開庁日時月〜金曜日 8時30分〜17時15分
(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
市は「開庁日時以外は警備員につながります」と注記しています

均等割40,600円は当サイトで調べた258市の中で24番目に低い——下から1割に入ります。

単身の固定部分75,070円は、当サイトで確認した山口県内4市で最も安い水準です。

4人世帯の固定部分176,670円は、東京23区(300,146円)より12.3万円軽くなります。人数が多いほど有利な構造です。

所得割13.02%は258市の中央値(13.01%)とほぼ同じ。所得のある世帯には平均的、固定部分は全国でも軽いほうです。

4区分すべてに平等割があります(医療20,000+支援7,500+介護6,000+子ども970=34,470円)。

子ども支援分の均等割は「高校生年代」まで10割軽減。市は法令用語に「(高校生年代)」という言い換えを添えています。

「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできません」——収入がなくても住民税の申告を。

軽減判定は「専従者控除」や「分離譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額です。家を売って3,000万円特別控除を使った年は軽減が外れます。

産前産後の減額は出産予定日の6か月前から届出可/離職された方の軽減は「就職しても国保加入中は継続」します。

8. よくある質問(下松市の国保)

Q1. 下松市の国保税は安いのですか?
A. 固定部分はかなり安いほうです。均等割40,600円は当サイトで調べた258市の中で24番目に低く、下から1割に入ります。
下松市の令和8年度の税率は所得割13.02%・均等割40,600円・平等割34,470円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
均等割40,600円——258市中24番目に低い水準です。
単身世帯の固定部分(均等割+平等割)は75,070円。当サイトで確認した山口県内4市で最も安く、下関市79,343円より4,273円、周南市82,750円より7,680円軽い計算です。
一方、所得割13.02%は258市の中央値(13.01%)とほぼ同じです。所得のある世帯にとっては平均的な負担になります。
金額で確かめます。
所得ゼロの単身世帯(45歳)——下松市75,070円/東京23区84,873円。下松市のほうが9,803円安い。
所得ゼロの4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)——下松市176,670円/東京23区300,146円。下松市のほうが12.3万円安い。
給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身——下松市約37.8万円/東京23区約38.8万円。1万円ほど軽い。
所得500万円の45歳単身——下松市約72.6万円/東京23区約73.5万円。差は9,000円ほど。
人数が増えるほど下松市が有利、所得が増えるほど差が縮まる——これが構造です。
山口県内で比べます。給与収入400万円の45歳単身世帯なら、周南市約37.4万円/下松市約37.8万円/下関市約39.4万円/宇部市約43.7万円。下松市は2番目に安い。
ただし4人世帯になると順位が変わります。周南市の均等割47,020円は下松市より6,420円高いので、大人2人・子ども2人なら約2.6万円の差がついて下松市が逆転します。
下松市は「住みよさランキング」で中国地方上位の常連ですが、国保税の面でも子育て世帯には有利だと言えます。
負担が重いと感じたら、まず住民税の申告と軽減の確認を。7割軽減なら固定部分75,070円が22,521円——52,549円の減になります。

Q2. 子どもが3人います。均等割の負担はどうなりますか?
A. 18歳未満は1人30,500円、未就学児はその半額の15,250円です。均等割が全国的に低いので、人数の多い世帯ほど有利になります。
下松市の均等割は年齢によって4段階です。
40〜64歳(18歳以上)——医療23,000+支援7,500+介護8,900+子ども1,200=40,600円。
18〜39歳——23,000+7,500+1,200=31,700円(介護分なし)。
18歳未満(高校生年代まで)——23,000+7,500=30,500円(介護分なし、子ども支援分は10割軽減)。
未就学児——30,500円の半額15,250円。
子ども支援分の10割軽減について、市の説明が分かりやすいので引きます——「子ども支援分は18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)の子どもまで、均等割額は10割軽減されます」。
「(高校生年代)」という4文字があるだけで、対象がすぐ分かります。この言い換えをしている自治体は多くありません。
未就学児の軽減は「医療分と支援金分の均等割の5割」。市は「上記の軽減に該当する世帯の未就学児については、当該軽減後の均等割の5割を減額します」としており、7割軽減世帯なら9,150円の半額4,575円——実質8.5割軽減です。
5人世帯(夫42・妻40・子15・子10・子4)の固定部分を計算します。
大人2×40,600+子2×30,500+未就学児1×15,250+平等割34,470=191,920円。
東京23区なら大人2×84,873+子2×65,200+未就学児1×32,600=約365,346円。下松市のほうが約17.3万円軽い計算です。
山口県内で比べても有利です。均等割は下松市40,600円/下関市43,723円/宇部市44,292円/周南市47,020円。下松市が最も低い。
4人世帯(大人2・18歳未満2)の固定部分なら、下松市176,670円に対し周南市は約202,970円——約2.6万円の差です。
平等割は人数に関係なく1世帯34,470円なので、人数が増えるほど1人あたりは薄まります。5人世帯なら1人あたり6,894円です。
住民税の申告を忘れないでください。市は「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」としています。子どもにアルバイト収入がある場合も申告が必要です。
出産の予定がある方は、産前産後期間の減額を。出産予定日の6か月前から届出ができます。単胎なら4か月分、多胎なら6か月分の所得割額と均等割額が減額されます。市役所8番窓口へ。

Q3. 失業しました。保険税はどれくらい下がりますか?
A. 市が公開している計算例に当てはめると、前年の給与所得が30%に圧縮されます。給与収入400万円だった方なら、年約37.8万円が約11.2万円まで下がります。
下松市は、軽減額の計算例を公開しています。そのまま引きます——「(例)前年の給与額が300万円(所得に換算すると202万円)の場合、今年度の課税額は、2,020,000円×30/100=606,000円を基に算出します」。
検算すると、202万×30%=606,000円——市の公表値と一致します。
もっと一般的な例(給与収入400万円)で計算します。
軽減なし:給与所得276万円、算定基準額233万円。所得割233万×13.02%=303,366円+固定部分75,070円=年約37.8万円。
軽減あり:給与所得は276万×30%=82.8万円。算定基準額は39.8万円で、所得割は51,819円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、固定部分75,070円が60,056円に。
合計は約11.2万円。差はおよそ26.6万円です。
対象になるかどうかは、書類で確認できます。市は「雇用保険受給資格者証の第1面『離職年月日理由』欄の理由コードが 11・12・21・22・31・32 (特定受給資格者に該当)と 23・33・34 (特定理由離職者に該当)のいずれかの表示になっている人が対象です」としています。
「第1面の『離職年月日理由』欄」——どのページのどの欄を見ればいいかまで書かれているので、手元の書類をすぐ確かめられます。
条件はもう1つ——「平成21年3月31日以降に離職され、離職時に65歳未満だった人」。65歳以上で離職した方は対象外です。
軽減期間は「離職日の翌日から翌年度末までの期間」。市の例では「令和8年4月1日に解雇により離職した場合、軽減対象期間は令和8年4月2日~令和10年3月31日」——ほぼ丸2年です。
年度の初めに離職するほど、軽減期間は長くなります。逆に3月に離職すると実質1年分短くなります。
就職した後も続きます。市は「国民健康保険加入中は、就職しても引き続き軽減が継続しますが、国民健康保険を脱退すると、軽減は終了します」としています。再就職先に健康保険がなければ、軽減は続きます。
範囲の限界も明記されています。「離職した人のみ適用」「給与所得以外は100/100として算定」——夫婦とも国保でも、離職した本人の給与所得だけが圧縮されます。副業が事業所得だった方、不動産を貸している方は、その分は圧縮されません。
手続きは保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823・市役所8番窓口)へ。雇用保険受給資格者証を持参してください。離職票では手続きできません。

Q4. 家を売った年は、軽減が外れると聞きました。本当ですか?
A. 本当です。下松市は「軽減判定をする所得は『専従者控除』や『分離譲渡所得等の特別控除』の適用前の金額です」と明記しています。
何が起きるか。自宅を売って譲渡益が出た場合、居住用財産の3,000万円特別控除を使えば所得税・住民税はゼロになります。ところが国保の軽減判定では、この特別控除を引く前の金額で見られます。
結果、7割・5割・2割の軽減がすべて外れます。下松市の固定部分は75,070円(40〜64歳単身)。7割軽減を受けていた方なら22,521円だったものが75,070円に戻り、年52,549円の増です。
所得割も跳ね上がります。下松市の所得割は13.02%。譲渡益3,000万円なら、賦課限度額113万円に即到達します。
もう1つの注意点が「専従者控除」です。市は「『専従者控除』や『分離譲渡所得等の特別控除』の適用前の金額」としており、事業専従者控除を引く前の所得で判定されます。家族に給与を払って所得を減らしている自営業者は、軽減判定ではその分が戻されるということです。
有利に働くルールもあります。「65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、150,000円(所得額が150,000以下の場合は、その額。)の控除があります」——高齢者には15万円の上乗せ控除です。所得が15万円以下ならその額までという丁寧な書き方をしています。
自治体によって扱いが分かれます。当サイトで確認した範囲では、伊賀市・飯塚市・香芝市・南あわじ市・茅ヶ崎市・姶良市・天理市・たつの市・下松市などが「特別控除前」。逆に福知山市(京都府)だけは「長期譲渡所得または短期譲渡所得特別控除が適用されます」としています。
売却を予定しているなら、事前に相談してください。保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)へ。市役所8番窓口です。
翌年度は元に戻ります。譲渡益は一時的な所得なので、翌年度の判定では消えます。影響があるのは1年度分です。
一方、所得割の計算では——市は「算定基準額は総所得金額の合計額から430,000円を控除して算出します」としています。分離課税の譲渡所得(特別控除後)が所得割に入るかどうかは、自治体ごとに扱いが異なります。正確なところは市に確認してください。
もうひとつ、住民税の申告は必須です。市は「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」としています。

Q5. 妊娠中です。いつから届出できますか?
A. 出産予定日の6か月前から届出できます。届出書は市役所8番窓口に備え付けられています。
市は「届出書は窓口に備え付けています。出産予定日の6か月前から届出ができます」としています。妊娠が分かってすぐの時期から手続きできるということです。
早く届け出る利点——保険税の通知が最初から減額された金額になります。後から申請しても遡って減額されますが、一度高い金額を払ってから還付を待つことになります。
対象者は「下松市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方」。
「出産」の定義も明確です。「出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶をされた方も含みます。)」——つらい結果になった場合も対象です。
対象になる保険税は「令和7年1月以降、対象者の減額対象期間における所得割額と均等割額」。所得割も減額される点は見落とされがちです。
対象期間は——単胎なら「出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間」、多胎なら「出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間」。
市は表で図示しており、単胎は「1か月前・出産予定月・1か月後・2か月後」の4か月、多胎は「3か月前」から始まる6か月と分かります。
減額される金額を計算します。40〜64歳で所得233万円の方なら、年間の所得割は303,366円、均等割は40,600円。4か月分なら(303,366+40,600)×4/12=114,655円。多胎なら6か月分で171,983円です。
必要なものは2つ。
「(1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」——市は「別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります」と注記しています。
「(2)母子健康手帳など」——市は「出産後に子が別世帯にいる場合、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要になります」としています。
窓口は市役所8番窓口、保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)。開庁は月〜金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日、12月29日〜1月3日を除く)。
出産後に生まれたお子さんも国保に加入する場合、未就学児の均等割は5割減額されます。18歳未満の均等割30,500円が15,250円に。7割軽減世帯なら9,150円の半額4,575円——実質8.5割軽減です。
さらに、子ども支援分の均等割1,200円は「高校生年代」まで10割軽減されます。18歳になってから最初の3月31日まで対象です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・住民税申告)・子ども支援分の均等割10割軽減
(申請不要)・子どもに係る均等割の軽減措置(未就学児)
(申請不要)・産前産後期間の国民健康保険税の減額
(要申請・出産予定日の6か月前から)・離職(倒産・解雇・雇い止めなど)された人への軽減
(要申請)・旧国保被保険者を含めた軽減判定
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に下松市 保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|下松市の国保で押さえるべきポイント

  • 下松市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税額(医療分)7.30%・後期支援分2.70%・介護分2.70%・子ども分0.32%
  • 均等割は基礎課税額(医療分)23,000円・後期支援7,500円・介護8,900円・子ども1,200円、平等割は合計で年34,470円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 均等割40,600円は当サイトで調べた258市の中で24番目に低い——下から1割に入る軽さです
  • 単身の固定部分75,070円は、当サイトで確認した山口県内4市で最も安い(下関市79,343円・宇部市79,937円・周南市82,750円)
  • 4人世帯の固定部分176,670円は、東京23区(300,146円)より12.3万円軽くなります。人数が多いほど有利な構造です
  • 所得割13.02%は258市の中央値(13.01%)とほぼ同じ。固定部分は軽いが、所得割は平均的という組み合わせです
  • 4区分すべてに平等割(医療20,000+支援7,500+介護6,000+子ども970=34,470円)
  • 子ども支援分の均等割は「高校生年代」まで10割軽減。市は法令用語に「(高校生年代)」という言い換えを添えており、18歳以上への上乗せ加算はありません
  • 「世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください」
  • 軽減判定は「専従者控除」や「分離譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額。家を売って3,000万円特別控除を使った年は軽減が外れます
  • 離職された方の軽減は、市が計算例を公開(給与300万円→所得202万円→606,000円)。「就職しても国保加入中は継続」します
  • 産前産後の減額は出産予定日の6か月前から届出可/所得割額と均等割額の両方が対象/市役所8番窓口へ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は下松市 保険年金課 国民健康保険係(0833-45-1823)

出典・参考:
・下松市公式:国民健康保険税に関すること(令和8年度税額)
・下松市公式:令和8年度から子ども・子育て支援金の納付がはじまります
・下松市公式:国民健康保険

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は下松市公式サイトでご確認ください。