
尼崎市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
尼崎市は人口約45万人、兵庫県南東部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく尼崎市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、本庁とサービスセンターの窓口の使い分けまでまとめました。
尼崎市の減免は所得の階層ごとに減免割合が細かく決まっているのが特徴で、自分がどの帯に入るのか事前に計算できます。ただし「失業・廃業減免」と「所得激減減免」は併用できませんし、所得激減減免は郵送申請ができません。このあたりを知らないと二度手間になります。
1. 尼崎市の国民健康保険の概要
尼崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
尼崎市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
尼崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)。平等割は医療分18,723円+支援金分7,581円+介護分6,026円+子育て分716円で、世帯あたり合計33,046円。世帯人数が少ないほど、この定額部分の重みが効いてきます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.60% | 30,259円 | 18,723円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.10% | 12,252円 | 7,581円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.11% | 12,391円 | 6,026円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,216円 (子育て分の均等割は18歳以上の被保険者のみ(18歳未満はかかりません)) | 716円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子育て分の均等割は18歳以上の被保険者のみ(18歳未満はかかりません)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割のベースは「旧ただし書き所得金額」=給与・年金・事業(営業)など各種所得の合計額から基礎控除43万円を引いた額です。
40歳・65歳の到達日は「誕生日の前日」です(民法の年齢計算)。40歳になる人は誕生日の前日が属する月から介護分が加わり、65歳になる人は同じく誕生日の前日が属する月から介護分が外れます。1日生まれの方は月がずれるので注意してください。
保険料は毎年6月に、翌年3月まで国保に加入し続ける前提で世帯ごとに算定されます。年度途中で加入者数や所得が変われば再計算されます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 105,906円 + 平等割 18,723円 ⇒ 319,950円
- 後期支援分: 所得割 79,670円 + 均等割 42,882円 + 平等割 7,581円 ⇒ 130,133円
- 介護分: 所得割 79,927円 + 均等割 24,782円 + 平等割 6,026円 ⇒ 110,735円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,432円 + 平等割 716円 ⇒ 10,344円
合計: 年間 約571,162円(月あたり約47,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 30,259円 + 平等割 18,723円 ⇒ 169,822円
- 後期支援分: 所得割 49,290円 + 均等割 12,252円 + 平等割 7,581円 ⇒ 69,123円
- 介護分: 所得割 49,449円 + 均等割 12,391円 + 平等割 6,026円 ⇒ 67,866円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,216円 + 平等割 716円 ⇒ 6,384円
合計: 年間 約313,195円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,046円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 226,062円 / 後期支援分 92,063円 / 介護分 90,880円 / 子ども分 8,456円 ⇒ 合計 約417,461円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,434円 / 後期支援分 28,204円 / 介護分 27,111円 / 子ども分 2,660円 ⇒ 合計 約127,409円
差額は年間およそ29万円。届出書1枚でこれだけ違います。尼崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は尼崎市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 尼崎市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子育て分の均等割は18歳以上の被保険者のみ(18歳未満はかかりません)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 尼崎市役所 国保年金課(資格賦課担当)または各サービスセンター
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
なお、この法定の軽減とは別に、尼崎市独自の「失業・廃業減免」があります(次の表を参照)。廃業した自営業の方も対象になるのが大きな違いです。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 尼崎市の減免制度|要申請
尼崎市の減免は所得の階層ごとに減免割合が決まっているのが特徴です。自分の所得がどの帯に入るかで、あらかじめ見当がつきます。ただし「失業・廃業」と「所得激減」は重複して使えません。どちらが有利かは所得しだいなので、両方の表を見比べてください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 火災などの被災 | 世帯主が居住し所有する家屋、または居住する家屋の家財に損害を受け、損害程度が3割以上または床上浸水の世帯 | 世帯主の賦課基準年の合計所得と損害程度に応じて1割から10割を減免。減免期間は被災月以降12か月。減免申請書と被災証明書が必要 |
| 失業・廃業 | 被保険者が失業または廃業により保険料の納付が困難となった世帯。失業者個人の賦課基準年の総所得が500万円を超える場合は対象外(所得激減との重複不可) | 減免額=所得割×(自己勤労所得÷減免割合判定所得)×減免割合。失業者個人の総所得100万円以下=6割、200万円以下=5割、300万円以下=4割、400万円以下=3割、500万円以下=2割。減免期間は失業・廃業した月以降12か月。失業は雇用保険受給資格者証または退職日が確認できるもの、廃業は税務署への廃業届の控が必要 |
| 所得激減 | 総所得の見込額が前年(賦課基準年)に比べ50%以上減少する世帯。世帯全員の総所得が500万円を超える世帯は対象外(失業・廃業減免との重複不可) | 減免額=所得割×減免割合×普通所得の減少率。世帯全員の総所得100万円以下=7割、200万円以下=6割、300万円以下=5割、400万円以下=4割、500万円以下=3割。減免期間は当該年度。郵送での手続きはできません。減免申請書・給与明細等・収入状況が確認できるものが必要 |
使い分けのポイントは「誰の所得で判定するか」です。失業・廃業減免は失業した本人の所得で、所得激減減免は世帯全員の総所得で判定します。単身世帯なら同じですが、共働き世帯で片方が失業したケースなどは結果が変わってきます。
もうひとつ、所得激減減免は郵送での手続きができません。窓口に足を運ぶ必要があるので、給与明細など収入状況が確認できる書類をそろえてから行ってください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
保険料は毎年6月に決定して通知されます。市役所本庁・各サービスセンターでの手続きは平日のみです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 尼崎市の国保窓口一覧
尼崎市は本庁(国保年金課)と各サービスセンターで手続きができますが、サービスセンターでは扱えない業務があります。行ってから「ここではできません」と言われないよう、下の対応表で確認してから出かけてください。
| 手続きの種類 | 本庁(国保年金課) | 各サービスセンター |
|---|---|---|
| 国民健康保険への加入・脱退 | ○ | ○ |
| 住所や世帯構成の変更 | ○ | ○ |
| 資格確認書・資格情報のお知らせの即時交付/再交付 | ○ | ○ |
| 保険料の減免申請 | ○ | ○ |
| 高額療養費の支給申請 | ○ | ○ |
| 出産育児一時金の支給申請 | ○ | ○ |
| 旅行中の急病・海外の医療機関での還付申請 | ○ | ○ |
| マイナ保険証の利用登録 | ○ | × |
| 限度額適用・標準負担額減額認定の申請 | ○ | × |
| 交通事故などのときの届出 | ○ | × |
| 特定疾病療養受療証(人工透析・血友病・HIV感染など) | ○ | × |
| 出産育児一時金の受取代理の申請 | ○ | × |
| あんま・マッサージ・はり・きゅう施設利用証の交付申請 | ○ | × |
国保年金課(資格賦課担当):〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階/電話 06-6489-6423(ファクス 06-6489-4811)
制度の一般的な問い合わせは尼崎市コールセンター(06-6375-5639)でも受け付けています。
市役所本庁・各サービスセンターとも手続きは平日のみです。土日祝は開いていません。
減免申請はサービスセンターでも受け付けています(ただし所得激減減免は郵送不可のため、窓口へ)。一方、交通事故の届出、限度額適用認定、マイナ保険証の利用登録は本庁のみです。
8. よくある質問(尼崎市の国保)
Q1. 自営業を廃業しました。減免はありますか?
A. あります。尼崎市の「失業・廃業減免」は廃業した自営業の方も対象です。国の非自発的失業軽減は雇用保険の受給資格が前提なので自営業の方は使えませんが、尼崎市独自のこの減免は税務署への廃業届の控を提出することで申請できます。
減免割合は本人の賦課基準年の総所得で決まり、100万円以下=6割、200万円以下=5割、300万円以下=4割、400万円以下=3割、500万円以下=2割。500万円を超えると対象外です。減免期間は廃業した月以降12か月。所得激減減免との併用はできないので、有利なほうを選んでください。
Q2. 失業・廃業減免と所得激減減免、どちらを使うべきですか?
A. 併用はできません。判定に使う所得が違うので、そこで比べてください。
失業・廃業減免は「失業した本人の総所得」で判定し、所得激減減免は「世帯全員の総所得」で判定します。単身世帯ならどちらも同じ所得で見ますが、共働き世帯で片方だけが失業した場合は、世帯合算になる所得激減減免のほうが不利になりがちです。逆に世帯全体の所得が低い場合は、所得激減減免の減免割合(最大7割)のほうが失業・廃業減免(最大6割)より高くなります。窓口で両方試算してもらうのが確実です。
Q3. サービスセンターでも手続きできますか?
A. 手続きの種類によります。加入・脱退、住所変更、資格確認書の交付、保険料の減免申請、高額療養費や出産育児一時金の支給申請などはサービスセンターでも可能です。
一方、マイナ保険証の利用登録、限度額適用・標準負担額減額認定の申請、交通事故などのときの届出、特定疾病療養受療証は本庁の国保年金課でしか扱えません。上の「7. 窓口一覧」の対応表で確認してから出かけてください。なお本庁・サービスセンターとも平日のみの受付です。
Q4. 40歳の誕生日を迎えると保険料はいつから上がりますか?
A. 「誕生日の前日」が属する月から介護分が加わります。民法の年齢計算の考え方によるもので、4月1日生まれの方は3月31日が40歳になった日となり、3月分から介護分が発生します。1日生まれの方は1か月ずれるということです。
逆に65歳になる方も、誕生日の前日が属する月から介護分が外れます。65歳以上の介護保険料は国保料とは別に介護保険課から通知が届きます(国民健康保険と介護保険の関係)。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、火災などの被災・失業・廃業・所得激減などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に尼崎市役所 国保年金課(資格賦課担当・06-6489-6423)または各サービスセンターで。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|尼崎市の国保で押さえるべきポイント
- 尼崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.60%・後期支援分3.10%・介護分3.11%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分30,259円・後期支援12,252円・介護12,391円・子ども1,216円、平等割は合計で年33,046円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 失業・廃業減免は廃業した自営業者も対象。本人の総所得100万円以下で6割〜500万円以下で2割、500万円超は対象外
- 所得激減減免は世帯全員の総所得で判定し最大7割。失業・廃業減免との併用は不可で、郵送申請もできません
- サービスセンターでは扱えない手続きがある(交通事故の届出、限度額適用認定、マイナ保険証の利用登録など)
- 40歳・65歳の到達は「誕生日の前日」で判定。1日生まれの方は介護分の開始・終了月がずれる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は尼崎市役所 国保年金課(資格賦課担当・06-6489-6423)または各サービスセンター
出典・参考:
・尼崎市公式:国民健康保険料の計算方法
・尼崎市公式:国民健康保険料の減免
・尼崎市公式:国民健康保険料の軽減
・尼崎市公式:非自発的失業者に対する保険料の軽減について
・尼崎市公式:業務別窓口一覧【国民健康保険】
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は尼崎市公式サイトでご確認ください。