福津市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
福津市は福岡市と北九州市のほぼ中間、玄界灘に面した人口約7万人の市です。JR鹿児島本線の福間駅・東福間駅を中心に福岡市への通勤圏として人口が増えてきた一方、宮地嶽神社や津屋崎の海岸など観光資源も持つ、新旧の住民が混在する街です。
この記事では、市の公式ページ「国民健康保険税」(2026年4月20日更新)にもとづき、令和8年度の福津市の国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。
令和8年度の最大の特徴は、医療保険分の所得割を7.80%から7.60%へ0.20ポイント引き下げ、その分を新設の子ども・子育て支援納付金分(0.23%)で吸収したことです。40〜64歳の所得割合計は令和7年度の12.50%から12.53%へ、わずか0.03ポイントの増加にとどまります。均等割は合計で年1,000円、平等割も年1,000円の増加で、国の新制度(子ども・子育て支援金)の開始にともなう負担増を、市が小さく抑えた改定といえます。
1. 福津市の国民健康保険の概要
福津市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
福津市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
福津市は「国民健康保険税」の自治体です(保険税ではなく税)。医療保険分・後期高齢者支援金分は所得割+均等割+平等割の3方式、介護納付金分は所得割+均等割の2方式、令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分は所得割+均等割(18歳以上)+平等割です。資産割はありません。
所得割の対象は「前年の総所得金額等-基礎控除43万円」で、令和8年度は令和7年中の所得が基準です。所得税・住民税の所得控除(社会保険税控除や扶養控除など)は引かれず、控除されるのは基礎控除だけと市が明記しています。
保険税は世帯主に課税され、世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主が納税義務者になります。また、加入の手続きをした日からではなく資格が始まったときまでさかのぼって課税され、年度途中の加入・脱退は年税額を月割で計算します。納税通知書は例年6月中旬ごろに発送されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.60% | 25,000円 | 25,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 9,000円 | 9,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 13,500円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.23% | 1,000円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者にだけかかります(1人1,000円)。市は18歳未満の均等割は全額免除と明記しています。なお市の税率表は均等割を「950円」と「18歳以上 50円」に分けて載せていますが、算出方法のページでは「18歳以上の被保険者数×1,000円」なので、18歳以上は合計1,000円と読めます) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者にだけかかります(1人1,000円)。市は18歳未満の均等割は全額免除と明記しています。なお市の税率表は均等割を「950円」と「18歳以上 50円」に分けて載せていますが、算出方法のページでは「18歳以上の被保険者数×1,000円」なので、18歳以上は合計1,000円と読めます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.53%(医療7.60%+支援2.50%+介護2.20%+子ども0.23%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は10.33%です。
均等割の合計は48,500円(医療25,000+支援9,000+介護13,500+子ども1,000)。40歳未満・65歳以上は35,000円。
平等割の合計は35,000円(医療25,000+支援9,000+子ども1,000)。介護納付金分に平等割はありません。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。
医療保険分・支援金分は平等割が均等割と同額(25,000円=25,000円、9,000円=9,000円)。1人世帯でも定額部分は2人分相当になる設計です。
令和8年度に変わったのは3点だけです。(1)医療保険分の所得割 7.80%→7.60%、(2)子ども・子育て支援納付金分の新設(所得割0.23%・均等割1,000円・平等割1,000円)、(3)それ以外の税率・限度額は据え置き。支援金分・介護分の所得割(2.50%・2.20%)と均等割・平等割は令和7年度と同じです。
令和7年度との比較——変わったのは医療分の所得割と子ども分の新設だけ
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 所得割 | 7.80% | 7.60% | −0.20% |
| 均等割 | 25,000円 | 25,000円 | 変更なし | |
| 平等割 | 25,000円 | 25,000円 | 変更なし | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.50% | 2.50% | 変更なし |
| 均等割 | 9,000円 | 9,000円 | 変更なし | |
| 平等割 | 9,000円 | 9,000円 | 変更なし | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 2.20% | 2.20% | 変更なし |
| 均等割 | 13,500円 | 13,500円 | 変更なし | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割 | — | 0.23% | 新設 |
| 均等割(18歳以上) | — | 1,000円 | 新設 | |
| 平等割 | — | 1,000円 | 新設 | |
| 所得割合計(40〜64歳) | 12.50% | 12.53% | +0.03% | |
| 均等割合計(40〜64歳) | 47,500円 | 48,500円 | +1,000円 | |
| 平等割合計 | 34,000円 | 35,000円 | +1,000円 | |
市の改定表は子ども分の均等割を「950円」と「18歳以上 50円」に分けて示していますが、合算すると上の表のとおり1,000円です。
近隣市との比較——宗像市と春日市の中間
福岡都市圏の春日市は所得割11.70%・均等割58,400円・平等割36,400円、隣の宗像市は所得割12.90%・均等割49,100円・平等割33,700円です(いずれも当サイトで令和8年度の公式公表を確認した数字)。福津市は所得割12.53%で春日市より0.83ポイント高く、宗像市より0.37ポイント低い水準。均等割48,500円は宗像市とほぼ同じで春日市より9,900円低く、平等割35,000円は宗像市より1,300円高く春日市より1,400円低い設計です。
宗像市との違いは「所得割をわずかに抑え、定額を少しだけ重くしている」点で、所得の高い世帯は宗像市より、所得の低い世帯や大家族は宗像市よりやや負担が重くなる傾向です。
40歳になると年約5.8万円増える
課税標準額200万円の単身世帯(区分ごとに100円未満切捨て)で試算します。
39歳まで:医療202,000円(152,000+25,000+25,000)+支援68,000円(50,000+9,000+9,000)+子ども6,600円(4,600+1,000+1,000)=276,600円
40歳から:上に介護分57,500円(200万×2.2%=44,000円+均等割13,500円)が加わり334,100円
差は年57,500円。介護分に平等割がないため、平等割は年齢で変わりません。
軽減判定の基準額を人数別に計算する
市の基準(7割=43万円、5割=43万円+31万円×被保険者数、2割=43万円+57万円×被保険者数、給与所得者等が2人以上なら+10万円×(人数-1))を、給与所得者等が1人以下の世帯で計算すると次のとおりです。
| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
被保険者数には国保から後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)も含めて数えます。
4人世帯の年税額を実額で試算する
世帯主(40代)と配偶者(40代・所得なし)、小学生の子、未就学児の4人世帯で、世帯主の課税標準額が250万円の場合です。未就学児の均等割は医療分・支援分が2分の1(被保険者3.5人分)、子ども分の均等割は18歳以上の2人分のみ、介護分は夫婦2人にかかります。区分ごとに100円未満を切り捨てます。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 年税額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 190,000円 | 25,000×3.5人分=87,500円 | 25,000円 | 302,500円 |
| 後期高齢者支援金分 | 62,500円 | 9,000×3.5人分=31,500円 | 9,000円 | 103,000円 |
| 介護納付金分(夫婦2人) | 55,000円 | 13,500×2人分=27,000円 | なし | 82,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 5,750円 | 1,000×2人分=2,000円 | 1,000円 | 8,700円 |
| 合計 | 496,200円 | |||
世帯の総所得は250万円前後で、4人世帯の2割軽減基準(271万円以下)に入る可能性があります(判定は基礎控除前の総所得金額等で行います)。その場合は均等割・平等割にさらに2割の軽減がかかります。軽減は所得の申告が前提なので、申告を忘れないことが最優先です。
未就学児の均等割は軽減後でいくらか——市が令和8年度の金額を公開
福津市は、未就学児の均等割(医療分+支援分)について世帯の軽減区分ごとの軽減後の金額を表で公開しており、掲載は令和8年度の金額に更新されています。
| 世帯の状況 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 10,200円 | 5,100円 |
| 5割軽減世帯 | 17,000円 | 8,500円 |
| 2割軽減世帯 | 27,200円 | 13,600円 |
| 軽減なし | 34,000円 | 17,000円 |
内訳は医療分25,000円+支援分9,000円=34,000円が基準で、そこから2分の1を減額します。子ども分の均等割は18歳未満が全額免除のため、未就学児には別途かかりません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 87,500円 + 平等割 25,000円 ⇒ 307,820円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 31,500円 + 平等割 9,000円 ⇒ 104,750円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 27,000円 ⇒ 83,540円
- 子ども分: 所得割 5,911円 + 均等割 2,000円 + 平等割 1,000円 ⇒ 8,911円
合計: 年間 約505,021円(月あたり約42,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 25,000円 + 平等割 25,000円 ⇒ 170,840円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,000円 + 平等割 9,000円 ⇒ 57,750円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 13,500円 ⇒ 48,480円
- 子ども分: 所得割 3,657円 + 均等割 1,000円 + 平等割 1,000円 ⇒ 5,657円
合計: 年間 約282,727円(月あたり約23,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 227,080円 / 後期支援分 76,250円 / 介護分 64,760円 / 子ども分 7,359円 ⇒ 合計 約375,449円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,248円 / 後期支援分 24,350円 / 介護分 19,556円 / 子ども分 2,515円 ⇒ 合計 約116,669円
差額は年間およそ25万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。福津市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は福津市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 福津市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の加入者にだけかかります(1人1,000円)。市は18歳未満の均等割は全額免除と明記しています。なお市の税率表は均等割を「950円」と「18歳以上 50円」に分けて載せていますが、算出方法のページでは「18歳以上の被保険者数×1,000円」なので、18歳以上は合計1,000円と読めます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 福津市 保険年金医療課 保険年金係(市役所本館1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
福津市の非自発的失業者の軽減は前年の給与所得を30/100として計算します。対象は離職した本人のみで、軽減されるのは離職日の翌日が属する年度とその翌年度です。
要件は離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)であること。申請には国民健康保険資格確認書等、雇用保険受給資格者証、本人確認書類を持って窓口へ。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。
軽減なし:医療227,000円+支援76,200円+介護64,700円+子ども7,300円=375,200円
軽減あり:給与所得は276万×30%=82.8万円、課税標準額は39.8万円。総所得82.8万円は2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下なので、均等割・平等割も2割減。合計は医療70,200円+支援24,300円+介護19,500円+子ども2,500円=約116,500円
差は年約25.9万円です。申請しないと軽減されないので、退職して国保に加入するときに一緒に届け出るのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 福津市の減免制度|要申請
福津市の軽減は所得が少ない世帯の軽減と未就学児の均等割軽減、後期高齢者医療への移行にともなう軽減が自動適用、非自発的失業・産前産後の免除は申請です。市の減免は災害・所得の著しい減少・生活保護の開始・収容・旧被扶養者の5事由で、申請は納期限の7日前までと期限が決まっています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保に加入している未就学児(所得制限なし) | 均等割の2分の1を減額。法定軽減がある世帯は軽減後の均等割額をさらに2分の1減額(軽減なし17,000円、7割5,100円、5割8,500円、2割13,600円) |
| 産前産後期間の免除 (要申請) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)、令和5年11月1日以降の出産 | 所得割と均等割を免除。単胎は出産(予定)月と前1か月・後2か月の計4か月、多胎は前3か月・後2か月の計6か月。申請は出産予定日の6か月前から |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 65歳未満で離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者(離職した本人のみ) | 前年の給与所得を30/100として計算。離職日の翌日が属する年度とその翌年度 |
| 後期高齢者医療への移行にともなう平等割の軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移行した結果、国保の被保険者が1人だけになった世帯 | 平等割が5年間2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減。移行前に軽減を受けていた世帯は、世帯構成・収入が変わらなければ同じ軽減を継続 |
| 災害による被害 (要申請) | 住宅または家財が震災・火災等で価格の30%以上の損害を受けた場合 | 災害の程度に応じて減免 |
| 所得の著しい減少 (要申請) | 傷病・失業等で本年中の見込所得が前年より著しく激減し、生活が著しく困難になった場合(定年退職・自己都合退職・契約期間満了による退職は除く) | 所得の減少の程度に応じて減免 |
| 生活保護の受給開始 (要申請) | 生活保護法第11条の扶助を受け、受給を開始した場合 | 減免 |
| 刑事施設等への収容・拘禁 (要申請) | 保険給付の制限を受ける場合 | 収容・拘禁された期間について減免 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険の被保険者が75歳(一定の障害認定の65歳以上を含む)になって後期高齢者医療へ移行し、その被扶養者(65〜74歳)が新たに国保に加入する場合 | 減免(詳細な減免割合は窓口で確認) |
福津市の軽減・減免で押さえておきたいのは次の点です。
軽減は申請不要でも、収入の申告は必要です。市は「収入のなかった人、非課税の収入(障害年金・遺族年金)の人も申告が必要になることがある」と明記しています。
所得の著しい減少による減免は、定年退職・自己都合退職・契約期間満了が対象外と市が明記しています。これらの退職は予定できる収入減とみなされるため、倒産・解雇・雇止めなどの非自発的失業は「軽減」(離職理由コードで判定)、傷病や突発的な失業による大幅な収入減は「減免」と、使う制度が分かれます。
減免の申請は納期限の7日前まで。納期は6月30日(第1期)から始まるので、収入が急減した人は納税通知書が届いたらすぐ相談するのが安全です。
産前産後の免除は所得割と均等割が対象で、平等割は対象外です。出産前でも母子健康手帳があれば申請できます。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
令和8年度の納期は、普通徴収が全10期です。
1期 6月30日/2期 7月31日/3期 8月31日/4期 9月30日/5期 11月2日/6期 11月30日/7期 12月28日/8期 令和9年2月1日/9期 3月1日/10期 3月31日。納付書または口座振替の納期限は各月末日で、休業日にあたる場合は翌営業日。ただし第7期だけは12月28日です。
年金からの特別徴収は、4月15日・6月15日・8月14日・10月15日・12月15日・2月15日の年6回です。対象は世帯主が国保加入者で、世帯の加入者が全員65歳以上75歳未満、世帯主が年額18万円以上の年金受給者で年金から介護保険税が天引きされており、介護保険税と国保税の合計が年金受給額(1回分)の2分の1を超えない場合です。
特別徴収は世帯主の申し出で口座振替(普通徴収)に変更できます。納付書払いへの変更はできません。申し出のあった月の2か月先以降の年金からの天引きが止まり、口座振替に切り替わります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 福津市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は福津市役所本館1階の保険年金医療課(保険年金係)が窓口です。令和8年度は国保税試算シート(PDF)が市サイトで配布されています。
| 窓口 | 主な業務 | 備考 |
|---|---|---|
| 保険年金医療課 保険年金係 福津市中央1丁目1番1号 市役所本館1階 | 国保税の試算・軽減・減免の相談、国保の加入・喪失、納付方法の変更 | 電話 0940-43-8127/FAX 0940-43-8154 |
試算に必要なもの:加入者全員分の「前年中の所得金額」が分かるもの(確定申告書、源泉徴収票、年金収入が分かるもの)。令和8年度の税額は令和7年中の所得で決まります。
保険税の納付が難しいときは、督促を待たずに早めに窓口で相談してください。減免の申請は納期限の7日前までです。
8. よくある質問(福津市の国保)
Q1. 福津市の令和8年度の国保税は去年より上がりましたか?
A. ほとんど変わっていません。医療保険分の所得割を7.80%から7.60%に下げた一方、子ども・子育て支援納付金分(所得割0.23%、均等割・平等割各1,000円)が新設されたため、所得割の合計は12.50%→12.53%(+0.03ポイント)、均等割合計は+1,000円、平等割は+1,000円の増加です。
Q2. 福津市の国保税は近隣と比べて高いですか?
A. 所得割12.53%は春日市(11.70%)より高く、宗像市(12.90%)より低い水準です。均等割48,500円は宗像市(49,100円)とほぼ同じで、春日市(58,400円)より低めです。
Q3. 18歳以上にも子ども分の均等割はかかりますか?
A. かかります。子ども・子育て支援納付金分の均等割は18歳以上の被保険者1人あたり1,000円です。18歳未満は全額免除されます。
Q4. 会社を自己都合で辞めた場合も軽減されますか?
A. 非自発的失業者の軽減は、倒産・解雇・雇止めなど雇用保険の離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者に当たる場合のみです。自己都合退職や定年退職は対象外で、「所得の著しい減少による減免」の対象にもなりません。
Q5. 減免はいつまでに申請すればよいですか?
A. 納期限の7日前までです。災害(住宅・家財の損害が価格の30%以上)、傷病・失業等による著しい所得の減少、生活保護の受給開始などが対象です。
Q6. 産前産後の国保税免除はいつから申請できますか?
A. 出産予定日の6か月前から申請できます。免除されるのは所得割と均等割で、単胎は出産(予定)月と前1か月・後2か月の計4か月、多胎は前3か月・後2か月の計6か月です。必要なものは国保の資格確認書等・母子健康手帳・本人確認書類です。
Q7. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. できます。世帯主の申し出で変更でき、申し出の月の2か月先以降の年金天引きが止まります。納付書払いへの変更はできません。
Q8. 納期は何回ですか?
A. 普通徴収は6月〜翌年3月の全10期です。第1期の納期限は6月30日、最後の第10期は3月31日。年金天引きは偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回です。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、未就学児の均等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・後期高齢者医療への移行にともなう平等割の軽減
(申請不要)・災害による被害
(要申請)・所得の著しい減少
(要申請)・生活保護の受給開始
(要申請)・刑事施設等への収容・拘禁
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に福津市 保険年金医療課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|福津市の国保で押さえるべきポイント
- 福津市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.60%・後期支援分2.50%・介護分2.20%・子ども分0.23%
- 均等割は医療保険分25,000円・後期支援9,000円・介護13,500円・子ども1,000円、平等割は合計で年35,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 医療分の所得割を7.80%→7.60%に引き下げ、新設の子ども分(0.23%)で吸収。所得割合計は12.50%→12.53%(+0.03ポイント)
- 医療分・支援金分は平等割が均等割と同額(25,000円・9,000円)
- 減免の申請は納期限の7日前まで。定年退職・自己都合退職は「所得の著しい減少」の対象外
- 納期は全10期で、第7期だけ12月28日
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は福津市 保険年金医療課
出典・参考:
・福津市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率・軽減・納期)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は福津市公式サイトでご確認ください。