曽於市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
曽於市は、2005年に末吉町・財部町・大隅町の3町が合併して誕生した鹿児島県東部の市です。市役所本庁は旧末吉町にあり、旧大隅町・旧財部町には支所が置かれています。畜産が盛んな土地柄で、国保税のルールにもその事情が顔を出します。
この記事でまず伝えたいのは、曽於市の国保税は「免税牛(肉用牛)を売却した所得」も課税対象にするという点です。市の国保税ページは、「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」と明記し、さらに低所得の軽減判定の所得にも含めるとしています。確定申告で税金がかからなかった所得が、国保税では所得割の対象になるわけです。
令和8年度の料率は、市の公式ページで確認できました。医療分は所得割8.30%・均等割24,500円・平等割23,000円、後期高齢者支援分は2.00%・5,500円・4,500円、介護分(40〜64歳)は1.50%・7,500円・4,500円。そこに令和8年度から子ども・子育て支援分(所得割0.38%・均等割950円・平等割800円)が加わりました。所得割の合計は12.18%(40〜64歳)、40歳未満は10.68%です。
算定は3方式(所得割+均等割+平等割)で、資産割は廃止済み。曽於市は令和5年度に資産割(旧税率45%)を廃止して3方式へ移行しました。鹿児島県の運営方針が「令和5年度までに資産割を廃止し、3方式に統一する」と定めたことが理由です。
もう1つ、曽於市の国保には人間ドック等の費用助成(費用の半額、上限3万円)と、男性6,500円・女性5,500円で受けられるミニドックがあります。
この記事では、令和8年度の税率にもとづく計算方法、計算例、軽減・減免、納期、窓口までまとめました。
1. 曽於市の国民健康保険の概要
曽於市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
曽於市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
曽於市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は「廃止」と市の税率表にも明記されています。
4区分すべてに平等割があります。医療分23,000円+後期高齢者支援分4,500円+介護分4,500円+子ども・子育て支援分800円=介護分のある世帯で年32,800円(40〜64歳の加入者がいない世帯は介護分を除いた28,300円)。
令和8年度の合計は所得割12.18%・均等割38,450円・平等割32,800円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。
所得割は「前年中の総所得金額等-43万円(基礎控除)」×税率で、加入者ごとに計算して世帯で合算し、世帯主が納税義務者になります。世帯主が国保に入っていない場合(擬制世帯主)でも、納税義務者は世帯主です。
国保税は加入した月分から計算します。年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生月(1日生まれは前月)分から介護分がかかり、65歳になる人は65歳になる月の前月(1日生まれは前々月)までの介護分を計算して年度末までの納期に分けて納めます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.30% | 24,500円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.00% | 5,500円 | 4,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.50% | 7,500円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.38% | 950円 (子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が年950円で、18歳未満の被保険者は全額免除です。市は「子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援分に係る均等割は全額免除」としています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が年950円で、18歳未満の被保険者は全額免除です。市は「子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援分に係る均等割は全額免除」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
課税対象の所得に注意が必要です。市の説明では、専従者給与をもらっている人は、その額を給与収入として所得割の計算に使います。譲渡所得は所得割の対象ですが、公共用地への譲渡などでは特別控除があります。そして曽於市らしいのが免税牛(肉用牛)の売却所得で、所得税・住民税では免税でも、国保税では課税対象です。たとえば免税牛の売却所得が100万円あると、所得割だけで約12.2万円(100万円×12.18%/40〜64歳)、40歳未満なら約10.7万円の増になります(均等割・平等割は別。限度額の範囲内)。
所得割の合計は12.18%(医療8.30+後期高齢者支援2.00+介護1.50+子ども0.38/40〜64歳)。40歳未満は10.68%です。
均等割の合計は1人38,450円(医療24,500+支援金5,500+介護7,500+子ども950/40〜64歳・18歳以上)。18〜39歳は30,950円、18歳未満は30,000円(子ども分が全額免除)です。
平等割の合計は1世帯あたり年32,800円(介護分のある世帯)。子ども・子育て支援分の平等割800円は令和8年度の新設分です。
賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
未就学児の均等割5割軽減の実額を、市は早見表で公表しています(令和4年度新設)。軽減なしの未就学児は医療12,250円+支援2,750円=15,000円、2割軽減で12,000円、5割軽減で7,500円、7割軽減で4,500円です(医療・支援の合計)。
令和5年度の改定——資産割を廃止して3方式へ
曽於市は令和5年度に、資産割を廃止して3方式に変更しました。市は理由として、鹿児島県の統一的な運営方針に「令和5年度までに資産割を廃止し、3方式に統一する」と明記されたことを挙げています。当時の市の改定ページに載っていた税率は次のとおりです。
| 項目 | 旧税率 | 新税率 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 10.3% | 11.8% | +1.5% |
| 資産割 | 45% | 廃止 | -45% |
| 均等割 | 35,000円 | 37,500円 | +2,500円 |
| 平等割 | 30,000円 | 32,000円 | +2,000円 |
この表は令和5年度当時のもので、市のページは医療分・後期高齢者支援分・介護分の内訳を示していません。令和8年度の区分別の料率(上の表)とそのまま並べて増減を論じることはできないため、現行の料率は必ず上の令和8年度の表で確認してください。
市は当時、税額が増えやすい世帯として「国保加入者が多い世帯」「固定資産がない、または少ない世帯」を、減りやすい世帯として「固定資産が多い世帯」を挙げていました。資産割の廃止は、土地や家屋を多く持つ世帯には軽く、持たない世帯と加入者の多い世帯には重く働く改正です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 213,310円 + 均等割 85,750円 + 平等割 23,000円 ⇒ 322,060円
- 後期支援分: 所得割 51,400円 + 均等割 19,250円 + 平等割 4,500円 ⇒ 75,150円
- 介護分: 所得割 38,550円 + 均等割 15,000円 + 平等割 4,500円 ⇒ 58,050円
- 子ども分: 所得割 9,766円 + 均等割 1,900円 + 平等割 800円 ⇒ 12,466円
合計: 年間 約467,726円(月あたり約39,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,970円 + 均等割 24,500円 + 平等割 23,000円 ⇒ 179,470円
- 後期支援分: 所得割 31,800円 + 均等割 5,500円 + 平等割 4,500円 ⇒ 41,800円
- 介護分: 所得割 23,850円 + 均等割 7,500円 + 平等割 4,500円 ⇒ 35,850円
- 子ども分: 所得割 6,042円 + 均等割 950円 + 平等割 800円 ⇒ 7,792円
合計: 年間 約264,912円(月あたり約22,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 240,890円 / 後期支援分 56,600円 / 介護分 46,950円 / 子ども分 10,604円 ⇒ 合計 約355,044円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,034円 / 後期支援分 15,960円 / 介護分 15,570円 / 子ども分 2,912円 ⇒ 合計 約105,476円
差額は年間およそ25万円。届出書1枚でこれだけ違います。曽於市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は曽於市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 曽於市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は18歳以上の被保険者が年950円で、18歳未満の被保険者は全額免除です。市は「子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳未満の被保険者は子ども・子育て支援分に係る均等割は全額免除」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 曽於市役所 保健課 国民健康保険係(0986-76-8806)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
対象は「雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(コード23・33・34)」です。市は「雇用保険に加入していること、離職日時点で65歳未満であること」が前提としています。
対象期間は「離職の翌日から翌年度末まで」です。申請が必要で、雇用保険受給資格者証を持って、国民健康保険担当課(保健課)で申請します。
自己都合退職や定年退職はこの軽減の対象外です。収入が大きく減ったときは、次の減免(災害・失業・疾病等による収入の著しい減少)を納期限までに税務課へ相談する道があります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 曽於市の減免制度|要申請
曽於市の低所得軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分免除は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業の軽減、産前産後の免除、旧被扶養者の減免、収入減少の減免は届出・申請が必要です。窓口が保健課と税務課に分かれる点に注意してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 前年中の世帯の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下、5割=これに被保険者数×31万円を加えた額以下、2割=被保険者数×57万円を加えた額以下 | 均等割と平等割を軽減。判定は賦課期日(令和8年4月1日、年度途中の加入は加入日)の状況で行い、年度途中に人数が増減しても再判定されません。擬制世帯主の所得や、後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)の所得・人数も含めて判定します |
| 免税牛(肉用牛)売却所得の扱い (軽減判定に含める) | 免税牛を売却した所得がある世帯 | 所得税・住民税では免税でも、国保税では所得割の対象で、軽減判定所得にも含めて判定します。畜産農家は確定申告の内容を国保税の目線でも見直す必要があります |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 令和4年度から均等割を5割軽減。低所得軽減を受けている場合は、軽減後の金額からさらに5割軽減されます |
| 18歳未満の子ども分 全額免除 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援分の均等割が全額免除。18歳以上は年950円 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)で、離職日時点で65歳未満 | 前年の給与所得を30%として算定。離職の翌日から翌年度末まで。窓口は保健課 |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 妊娠85日以上で出産した被保険者(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額と均等割額を単胎は4か月、多胎は6か月免除(出産予定月の前月から翌々月まで/多胎は3か月前から翌々月まで)。出産予定日の6か月前から届出可。窓口は税務課 市民税係(南棟受付5番) |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 会社の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことで被扶養者でなくなり、国保に入る人のうち、資格取得時に65歳以上の人 | 所得割は全額、均等割・平等割は5割を減免。7割・5割の軽減を受けている場合は、均等割・平等割の5割減免は受けられません |
| 収入減少による減免 (要申請) | 災害・失業・疾病等で収入が著しく減少したとき | 納期限までに税務課へ申請。具体的な数値基準は市の国保税ページには載っていないため、必ず事前に税務課へ確認してください |
軽減の判定は「申告」が前提です。市は、法定軽減は世帯の国保加入者全員と擬制世帯主、特定同一世帯所属者が前年中の所得申告をした場合に自動的に判定されるとしています。
65歳以上の公的年金は、軽減判定では所得から15万円を控除して判定します(所得割の計算には控除前の額)。譲渡所得の特別控除がある場合も、軽減判定は控除前、所得割は控除後の額で、判定と計算で使う額が逆になる点に注意です。事業専従者給与(控除)は事業主の所得に繰り戻して判定します。
給与所得者等の人数が2人以上だと7割・5割・2割の基準がそれぞれ10万円ずつ上がります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納税通知書(納付書)による金融機関・コンビニエンスストア等での納付(普通徴収)
- 口座振替
- キャッシュレス決済
- 年金からの納付(特別徴収)(世帯主が国保に加入し、国保加入者全員が65〜74歳などの要件を満たす場合)
普通徴収は「6月末から2月末の9回」です。納税通知書(納付書)の発送は毎年6月中旬。4月・5月の普通徴収の納期はありません。
年金からの特別徴収の対象は、①世帯主が国保に加入、②世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満、③世帯主が年額18万円以上の年金を受給、④世帯主の介護保険料が特別徴収されている、⑤国保税と世帯主の介護保険料の合計が年金受給額の半額を超えない、のすべてを満たす場合です。
特別徴収から口座振替への変更は、事前に手続きすれば、市税に滞納がある場合を除いてできます。ただし特別徴収から納付書払いへの変更はできません。希望者は税務課へ。
特別徴収が中止になるのは、介護保険料の天引きが止まったとき、年度内に世帯主が後期高齢者医療に移るとき、世帯内に65歳未満の人が新しく加入したとき、合計額が年金の2分の1を超えたとき、世帯員の転出や社保加入で国保税が減額になったときなどです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 曽於市の国保窓口一覧
曽於市の国保の窓口は、加入・給付・健診の相談が保健課、税額・納付・減免・産前産後の届出が税務課です。税務課の窓口は本庁のほか、大隅支所・財部支所の地域振興課(税務係)にもあります。
| 窓口・用件 | 連絡先・場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健課 国民健康保険係(本庁) 〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地 | 0986-76-8806 FAX 0986-76-8283 [email protected] | 国保の加入・脱退(14日以内)、保険証・資格確認書の手続き、人間ドック等の助成、非自発的失業の軽減申請 |
| 税務課 市民税係(本庁) | 0986-76-8804 FAX 0986-76-1122 [email protected] | 国保税の賦課・納付・減免の相談、産前産後免除の届出(南棟受付5番)、特別徴収の口座振替変更 |
| 大隅支所 地域振興課 税務係 | 市役所代表 0986-76-1111(直通番号は市の国保ページに記載なし) | 税額試算など税務の相談(市の税率改定ページが案内する窓口) |
| 財部支所 地域振興課 税務係 | 市役所代表 0986-76-1111(直通番号は市の国保ページに記載なし) | 税額試算など税務の相談(同上) |
保健課と税務課で窓口が別です。加入・脱退・失業軽減の申請は保健課、税額・納付・減免・産前産後の届出は税務課。
税額の試算は電話では受け付けていないと、市は令和5年度の税率改定の案内で明記していました。源泉徴収票や確定申告書など収入のわかるものを持って、本庁の税務課市民税係か、大隅・財部支所の税務係へ行きます。どうしても来庁できない場合は問い合わせるよう案内されています。現在の運用は変わっている可能性があるため、来庁前に電話で確認すると確実です。
加入・脱退の手続きは「事由発生から14日以内」。市の案内では、転入なら市民課で発行される住民異動届、職場の健康保険をやめたなら喪失連絡票・顔写真付きの身分証明書・印鑑、子どもが生まれたなら母子手帳と住民異動届、生活保護をやめたなら保護廃止決定通知書と印鑑が必要です。就学のため別に住所を定めるときは、保険証と在学証明書または学生証を持って届け出ます。
国保をやめた後に使ってしまった保険証の医療費は返還が必要になります(市に「国民健康保険脱退後に受診した医療費の返還について」のページあり)。職場の健康保険に入ったら、国保の脱退届を忘れずに。
8. よくある質問(曽於市の国保)
Q1. 畜産農家です。免税牛の所得は国保税にどう影響しますか?
A. 国保税では課税対象になります。市の国保税ページは、「免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります」と明記しています。
所得割の計算に入るだけでなく、7割・5割・2割の軽減判定の所得にも含められます。所得税・住民税がかからなかったから軽減が受けられるはず、とは限りません。
目安として、免税牛の所得が100万円あれば、所得割だけで約12.2万円(40〜64歳)、40歳未満なら約10.7万円です。他の所得と合算して限度額(113万円)に達すれば、そこで頭打ちになります。
具体的な申告の扱いは税務課 市民税係(0986-76-8804)へ。
Q2. 令和8年度から新しく何がかかるようになりましたか?
A. 子ども・子育て支援分が新設されました。市は「令和8年度から従来の国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援分・介護分)に加えて、子ども・子育て支援金分の保険税を納めていただきます」としています。
所得割0.38%・均等割950円(18歳以上)・平等割800円・限度額3万円で、18歳未満の被保険者の均等割は全額免除です。
国保加入者の少ない世帯でも平等割800円はかかるので、単身世帯でも新設分の負担があります。
Q3. 資産割はありますか?
A. ありません。令和5年度に資産割(旧税率45%)を廃止し、3方式に変わりました。令和8年度の税率表でも、4区分すべての資産割が「廃止」と記載されています。
Q4. 人間ドックの助成は受けられますか?
A. 国保加入者で、受診年度に35歳以上の人が対象です。対象の検診は人間ドック・脳ドック・PET検診(年度内1人1回・1種類のみ)で、費用の半額(上限3万円)が助成されます。
事前に国民健康保険係の窓口で申請が必要で、電話での申請はできません。申請しないと対象になりません。受診後は領収書と診断結果票(いずれも原本)を提出します。特定健診を受診した人は助成の対象外です。
Q5. ミニドックとは何ですか?
A. 40〜74歳の国保加入者を対象に、特定健診・胃がん検診・肺がん検診・腹部超音波検診・前立腺検診をセットで受けられる事業です。6月〜12月に市内の指定医療機関で受診できます。
自己負担は男性6,500円・女性5,500円(市は、本来は男性約39,000円・女性約36,000円かかる検査と説明)。ただし前年度以前の国保税を完納している世帯の被保険者に限られます。集団検診や人間ドックとの重複受診はできません。
Q6. 年金天引きになっている国保税を、口座振替に変えられますか?
A. できます。事前に手続きをすれば、市税に滞納がある場合を除いて、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)へ変更できます。納付書払いへの変更はできません。希望する場合は税務課へ。
Q7. 出産するときの国保税の免除は?
A. 所得割額と均等割額が、単胎で4か月、多胎で6か月分免除されます(令和6年1月開始。令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者が対象)。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。
届出は出産予定日の6か月前から。母子健康手帳など出産予定日・出産日と単胎・多胎の別がわかる書類、本人確認書類を添えて、税務課 市民税係(南棟受付5番)へ。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・免税牛(肉用牛)売却所得の扱い
(軽減判定に含める)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分 全額免除
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・収入減少による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に曽於市役所 税務課 市民税係(0986-76-8804)/保健課 国民健康保険係(0986-76-8806)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|曽於市の国保で押さえるべきポイント
- 曽於市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.30%・後期支援分2.00%・介護分1.50%・子ども分0.38%
- 均等割は医療分24,500円・後期支援5,500円・介護7,500円・子ども950円、平等割は合計で年32,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 免税牛(肉用牛)の売却所得は、所得税・住民税では免税でも、国保税では課税対象(軽減判定の所得にも含む)。畜産農家は要注意
- 令和8年度の所得割は12.18%(40〜64歳)、10.68%(40歳未満)。均等割は1人38,450円(40〜64歳・18歳以上)、18歳未満は30,000円
- 資産割は令和5年度に廃止(旧45%)。県の運営方針で3方式に統一
- 子ども・子育て支援分(所得割0.38%・均等割950円・平等割800円)が令和8年度から新設。18歳未満の均等割は全額免除
- 限度額は医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万=113万円
- 人間ドック等は費用の半額(上限3万円)を助成、ミニドックは男性6,500円・女性5,500円(国保税を完納している世帯が条件)
- 普通徴収は6月末〜2月末の9回。納税通知書は6月中旬に発送
- 加入・失業軽減は保健課、税額・減免・産前産後は税務課と窓口が分かれる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は曽於市役所 税務課 市民税係(0986-76-8804)/保健課 国民健康保険係(0986-76-8806)
出典・参考:
・曽於市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・納期・失業軽減・減免)
・曽於市公式:令和5年度国保税改定について(資産割の廃止・3方式へ)
・曽於市公式:国民健康保険税の産前産後免除について
・曽於市公式:保険証に変更がある場合の手続き
・曽於市公式:人間ドック・検診費の助成(ミニドック)
・曽於市公式:国民健康保険とは
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は曽於市公式サイトでご確認ください。