観音寺市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
観音寺市は香川県の西端、愛媛県との県境に接する市で、2005年に旧観音寺市と大野原町・豊浜町が合併して現在の形になりました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく観音寺市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、窓口情報までまとめました。
観音寺市の特徴は3つあります。①令和8年度に医療分の所得割が8.7%から9.3%に、介護分の所得割が1.0%から1.8%に上がるなど、県が示す標準税率に合わせる改正の1年目であること(市は令和8〜9年度の2か年で段階的に改正すると説明)。②医療分の均等割が27,000円から32,300円へ5,300円上がる一方、平等割は28,000円から26,100円に下がる、つまり定額部分を「世帯」から「人数」へ寄せる設計変更であること。③所得割の合計は14.0%(40〜64歳)で、隣の三豊市(12.47%)より1.5ポイント以上高く、丸亀市(13.46%)・坂出市(14.19%)と並ぶ高めの水準であること。
なお市の窓口は本庁のほか、大野原支所・豊浜支所でも国保の手続きができます。
1. 観音寺市の国民健康保険の概要
観音寺市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
観音寺市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
観音寺市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
国保税の納税義務者は世帯主です。市の説明は、世帯主が会社の社会保険に入っていて世帯主以外の人が国保に加入した場合も、納税通知書は世帯主あてに送るというもの。世帯主が後期高齢者医療制度に入っている場合も同様です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.30% | 32,300円 | 26,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 9,000円 | 5,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.80% | 8,700円 | 4,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,200円 (子ども・子育て支援分の均等割は全被保険者1,150円に加え、18歳以上の被保険者に50円を上乗せ(18歳以上は計1,200円)。18歳未満の被保険者には子ども分の均等割はかからない) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割は全被保険者1,150円に加え、18歳以上の被保険者に50円を上乗せ(18歳以上は計1,200円)。18歳未満の被保険者には子ども分の均等割はかからない。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の課税標準は「前年中の総所得金額等-43万円」です。所得割の合計は医療9.3%+支援2.6%+介護1.8%+子ども0.3%=14.0%(40〜64歳)。
令和8年度は県標準税率に合わせる改正の1年目です。市は「被保険者の急激な負担増を避けるため、令和8〜9年度の2か年をかけて段階的に改正する」と説明しており、令和9年度にも改定が続く前提です。
医療分の均等割は27,000円→32,300円(+5,300円)、平等割は28,000円→26,100円(-1,900円)。支援分も均等割7,200円→9,000円・平等割4,500円→5,700円、介護分は均等割6,200円→8,700円・平等割4,000円→4,800円と、ほぼ全項目が上がる中で医療分の平等割だけが下がります。
介護分の所得割は1.0%→1.8%で、上げ幅は+0.8ポイント(1.8倍)。40〜64歳がいる世帯ほど負担増が大きくなります。
均等割の合計は18歳以上・40〜64歳で年51,200円(医療32,300+支援9,000+介護8,700+子ども1,150+18歳以上50)。18歳以上の40歳未満・65歳以上は年42,500円、18歳未満の40歳未満は年41,300円(医療32,300+支援9,000)です。
平等割(世帯割)は4区分合計で年37,300円(医療26,100+支援5,700+介護4,800+子ども700)。介護分のない世帯は年32,500円です。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分の限度額は66万円→67万円に上がりました。
令和7年度から令和8年度へ、何がどう変わったか
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 8.7% | 9.3% |
| 均等割 | 27,000円 | 32,300円 | |
| 平等割 | 28,000円 | 26,100円(下がる) | |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.4% | 2.6% |
| 均等割 | 7,200円 | 9,000円 | |
| 平等割 | 4,500円 | 5,700円 | |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 260,000円 | |
| 介護分(40〜64歳) | 所得割 | 1.0% | 1.8% |
| 均等割 | 6,200円 | 8,700円 | |
| 平等割 | 4,000円 | 4,800円 | |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | |
| 子ども・子育て支援分(新設) | 所得割 | - | 0.3% |
| 均等割 | - | 1,150円 | |
| 18歳以上の均等割 | - | 50円 | |
| 平等割 | - | 700円 | |
| 賦課限度額 | - | 30,000円 |
国保税の「水準の県内統一」は、県が示す標準税率に合わせて市町の税率をそろえていく方針です。観音寺市はこれに沿って令和8〜9年度の2か年で段階的に改正しています(市の公表)。令和8年度の改正額から見て、1年目だけでもかなり大きな引き上げです。
40歳単身・給与収入300万円の場合の増え方(試算)
給与所得202万円-基礎控除43万円=159万円を課税標準として、令和7年度と令和8年度の税率をそれぞれ当てはめると次のとおりです(軽減・減免なし)。
- 令和7年度: 医療193,330円+支援49,860円+介護26,100円=約269,300円
- 令和8年度: 医療206,270円+支援56,040円+介護42,120円+子ども6,670円=約311,100円
- 差額は年約41,800円の増(+15.5%)。うち介護分だけで約16,000円、子ども分の新設で約6,700円です。
同じ40歳単身でも、40歳未満(介護分なし)で給与収入200万円(課税標準89万円)の場合は年約174,400円→約199,600円(+約25,200円、+14.5%)。夫婦と子ども2人(40代夫婦・世帯の課税標準207万円)では年約436,200円→約512,100円(+約75,900円、+17.4%)と、人数の多い世帯ほど増え幅が大きくなります(医療分の均等割が+5,300円と人数に比例して効くため。ただし18歳未満の子ども分は均等割がかからず、各種軽減は別途適用されます)。
香川県西部の3市と並べると
| 市 | 医療分の所得割 | 所得割の合計 | 医療分の均等割 |
|---|---|---|---|
| 三豊市 | 7.4% | 12.47% | 29,000円 |
| 丸亀市 | 8.3% | 13.46% | 27,500円 |
| 観音寺市 | 9.3% | 14.0% | 32,300円 |
| 坂出市 | 8.8% | 14.19% | 28,000円 |
観音寺市は医療分の所得割(9.3%)と均等割(32,300円)がこの4市で最も高い水準です。隣り合う三豊市とは、所得割の合計で1.5ポイント以上、医療分の所得割では1.9ポイントの差があります。ただし、観音寺市は令和9年度にも改正が予定されているため、この差は今後変わる可能性があります(令和9年度の税率は未公表)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 239,010円 + 均等割 113,050円 + 平等割 26,100円 ⇒ 378,160円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 31,500円 + 平等割 5,700円 ⇒ 104,020円
- 介護分: 所得割 46,260円 + 均等割 17,400円 + 平等割 4,800円 ⇒ 68,460円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 10,810円
合計: 年間 約561,450円(月あたり約46,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 147,870円 + 均等割 32,300円 + 平等割 26,100円 ⇒ 206,270円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 9,000円 + 平等割 5,700円 ⇒ 56,040円
- 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 8,700円 + 平等割 4,800円 ⇒ 42,120円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,670円
合計: 年間 約311,100円(月あたり約25,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 275,090円 / 後期支援分 75,280円 / 介護分 55,440円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約414,700円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 83,734円 / 後期支援分 22,108円 / 介護分 17,964円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約126,520円
差額は年間およそ28万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。観音寺市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は観音寺市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 観音寺市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割は全被保険者1,150円に加え、18歳以上の被保険者に50円を上乗せ(18歳以上は計1,200円)。18歳未満の被保険者には子ども分の均等割はかからない。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 本庁 健康増進課 国保医療係(0875-23-3927)、大野原支所・豊浜支所 市民係。申請が必要です
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
観音寺市の非自発的失業の軽減は、国保窓口(本庁の健康増進課 国保医療係、大野原支所、豊浜支所)への申請が必要です。対象は①失業時の年齢が65歳未満、②雇用保険の離職理由コードが「特定受給資格者」(11・12・21・22・31・32)または「特定理由離職者」(23・33・34)の方。雇用保険特例受給資格者証や高年齢受給資格者証で給付を受ける方は対象外です。
軽減は前年の給与所得を100分の30として、国保税の算定と高額療養費等の所得区分の判定を行います。国保税の軽減期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」で、市の例では令和3年4月1日離職なら令和5年3月31日まで。高額療養費の所得判定の軽減は、離職月の翌月から翌々年の7月末までと、税のほうより長く設定されています。
軽減期間内なら、社会保険に加入して一度国保を抜けても、再加入時に軽減が適用されます。申請には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、世帯主・対象者のマイナンバーがわかるものが必要です(紛失時はハローワークで再交付)。所得割の合計が14.0%(40〜64歳)と高めなので、給与所得を3割に圧縮する効果は大きくなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 観音寺市の減免制度|要申請
観音寺市の法定軽減は前年所得の申告が前提、非自発的失業の軽減と産前産後期間の免除は申請・届出が必要、介護保険適用除外施設に入所した場合は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(低所得世帯の軽減) (要・所得申告) | 世帯主・国保加入者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+同加算以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+同加算以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。会社の社会保険や後期高齢者医療に入っている世帯主の所得も判定に含める |
| 18歳未満の子ども分均等割 (自動) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援分の均等割(1,150円)はかからない。18歳以上は均等割1,150円+50円 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | ①失業時65歳未満、②離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34 | 前年の給与所得を30/100とみなして算定。国保税は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した方(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む) | 出産予定月(出産月)の前月から4か月間の所得割額と均等割額を免除。多胎妊娠は3か月前から6か月間 |
| 介護保険適用除外施設に入所した場合 (要届出) | 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設に入所・入院している介護保険第2号被保険者 | 介護分を納付する必要がなくなる。入所・退所のとき14日以内に高齢介護課 介護保険係(Tel 0875-23-3968)へ届出 |
観音寺市の軽減制度には、市が明記している点が3つあります。
①国保に入っていない世帯主の所得も判定に入る:市は「会社の社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている世帯主の所得も含む」としています。
②収入がなくても所得の申告が必要:市は「収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告が必要ない場合でも申告が必要」としています。申告は税務課で行うか、市サイトの簡易申告書(PDF・Excel)を印刷して提出します(持参は税務課=市役所1階3番窓口または各支所、郵送は〒768-8790 観音寺市総務部税務課市民税係あて)。
③産前産後の免除は妊娠85日(4か月)以上が対象で、出産予定日の6か月前から受付、出産後の届出も可能です。届出には届出書、母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できるもの、本人確認書類が必要です。免除の対象は出産する被保険者本人の所得割額と均等割額です。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替
- 納付書による納付(金融機関・コンビニ等)
- 年金天引き(特別徴収)(条件を満たす世帯主のみ)
観音寺市の普通徴収の納期は7月から翌年2月までの年8回(第1期7月末〜第8期2月末)で、12月(第6期)のみ25日が納期限です。土曜・日曜・祝日のときは翌営業日になります。
年金天引き(特別徴収)の対象は4条件すべてに当てはまる世帯主です。①世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、②特別徴収対象年金の受給額が年額18万円以上、③介護保険料が特別徴収されている、④介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1以下。賦課期日(4月1日)に条件を満たすと10月の年金から天引きが始まり、継続者は4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月分と同額)、10月・12月・2月が本徴収の年6回です。年度途中で世帯主や加入者が65歳・75歳になる世帯は特別徴収になりません。
年度途中に資格の変動(転入・転出・死亡等)があれば月割りで課税されます。また、年度途中で40歳になる人の介護分は40歳に達する月から月割りで追加され、後日通知されます。75歳になる人の国保税は75歳に達する前月までです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 観音寺市の国保窓口一覧
観音寺市では国保税の算定・申告は税務課、加入・給付・軽減の申請などは健康増進課で、大野原支所・豊浜支所の市民係でも国保の窓口対応があります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税係 〒768-8601 香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号 市役所本庁舎1階 | 0875-23-3922 Fax 0875-25-5900 | 国保税の税率・賦課、所得の申告(3番窓口)、納付 |
| 健康増進課 国保医療係 (本庁) | 0875-23-3927 | 国保の資格・給付、非自発的失業の軽減申請、産前産後の免除届出 |
| 大野原支所 市民係 | 0875-54-5700 | 国保の窓口(軽減申請・産前産後の届出など) |
| 豊浜支所 市民係 | 0875-52-1200 | 国保の窓口(軽減申請・産前産後の届出など) |
| 高齢介護課 介護保険係 | 0875-23-3968 | 介護保険適用除外施設の入所・退所の届出 |
退職して国保に入るときは、事由発生から14日以内に国保窓口へ。
本庁の代表電話は0875-23-3900、開庁は月〜金の午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始は閉庁)です。
令和8年度の改正は県標準への1年目で、令和9年度にも改正が続きます。年度が替わったら必ず市の税率ページを確認してください。
8. よくある質問(観音寺市の国保)
Q1. 観音寺市の国保税は令和8年度でいくら上がりましたか?
A. 税率が大きく上がっています。医療分の所得割は8.7%→9.3%、介護分の所得割は1.0%→1.8%、医療分の均等割は27,000円→32,300円など。たとえば40歳単身・給与収入300万円(課税標準159万円)なら、年約269,300円→約311,100円(+約41,800円)です(軽減なし・本記事の試算)。
背景は、県が示す標準税率に合わせる改正(令和8〜9年度の2か年)と、令和8年度に始まった子ども・子育て支援金分の加算です。
Q2. 令和9年度はまた上がりますか?
A. 市は令和8〜9年度の2か年で段階的に改正すると公表しているので、令和9年度にも改正がある前提で見ておく必要があります。令和9年度の税率は本記事の時点では未公表で、上がり幅はわかりません。確定したら市のページで確認してください。
Q3. 子どもが多い家庭の負担はどうなりますか?
A. 子ども・子育て支援分の均等割は18歳未満にはかかりません。ただし医療分(32,300円)と支援分(9,000円)の均等割は子どもにもかかり、令和8年度は医療分が5,300円上がっています。小学生1人なら年41,300円(軽減前)です。7割・5割・2割軽減の世帯では、さらに軽減が上乗せされます。
Q4. 出産の前後は国保税が免除されますか?
A. はい。出産する被保険者の所得割額と均等割額が、出産予定月(出産月)の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)免除されます。妊娠85日以上が対象で、出産予定日の6か月前から届出を受け付けています。本庁の健康増進課または大野原・豊浜の両支所で、届出書と母子健康手帳などを提出します。
Q5. 国保に入っていない世帯主あてに納税通知書が届きました。
A. 観音寺市では、世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者になります。後期高齢者医療制度に入っている世帯主も同じです。低所得軽減の判定にも、こうした世帯主の所得が含まれます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(低所得世帯の軽減)
(要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割
(自動)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・介護保険適用除外施設に入所した場合
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に観音寺市役所 税務課 市民税係(0875-23-3922)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|観音寺市の国保で押さえるべきポイント
- 観音寺市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.30%・後期支援分2.60%・介護分1.80%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分32,300円・後期支援9,000円・介護8,700円・子ども1,200円、平等割は合計で年37,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は県標準税率に合わせる改正の1年目。医療分の所得割は8.7%→9.3%、介護分の所得割は1.0%→1.8%。令和9年度にも改正が続く
- 所得割の合計は14.0%(40〜64歳)。三豊市12.47%・丸亀市13.46%より高く、坂出市14.19%に近い水準
- 医療分の均等割は5,300円上がる一方、平等割は1,900円下がる(定額部分を人数側に寄せる設計)
- 40歳単身・給与収入300万円で年約41,800円の増(約269,300円→約311,100円、本記事の試算)
- 18歳未満は子ども分の均等割がかからない。18歳以上は1,200円(1,150円+50円)
- 産前産後は出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割が免除
- 納期は7月〜翌年2月の8回、12月のみ25日。年金天引きは4条件を満たす世帯主のみ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は観音寺市役所 税務課 市民税係(0875-23-3922)
出典・参考:
・観音寺市公式:令和8年度より国民健康保険税が変わります
・観音寺市公式:国民健康保険税について
・観音寺市公式:国民健康保険税の軽減制度について
・観音寺市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は観音寺市公式サイトでご確認ください。