羽曳野市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
羽曳野市は大阪府の南河内地域にある市で、古市古墳群(世界遺産)や「はびきの」のぶどう産地として知られる街です。市の国保を担当するのは市民生活部 保険年金課で、住所は誉田(こんだ)4丁目1番1号、電話は代表の072-958-1111です。
最初に結論を書きます。羽曳野市の令和8年度の国民健康保険料は、大阪府内の統一料率と1円まで同じです。市の料率ページ(令和8年6月1日更新)の数字を4区分で合計すると、所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・賦課限度額112万円(40〜64歳・18歳以上の場合)になります。
この料率は、当サイトがこれまでに令和8年度の料率を確認した全国308市(羽曳野市を含む)の中で最上位グループです。均等割と平等割を足した固定部分は111,457円で、これを上回る市はなく、大阪府内の22市が同額で並んでいます(全国中央値は84,873円、羽曳野市は約31%重い)。所得割15.44%は上回る市が9市あり、羽曳野市は10位タイの位置づけです(中央値は13.01%)。
料率は府内共通なので、市ごとに違いが出るのは「制度の運用」と「手続きの入口」です。羽曳野市の公式ページから読み取れる、この市ならではのポイントを先に並べます。
・市の料率表が令和7年度との2年並びで公表されている。医療分の所得割は9.30%→9.50%、限度額は医療65万→66万・後期24万→26万など、改定の中身が市の表だけで追える
・軽減判定の基準額も令和7年度と並べて公表。5割軽減の1人あたり30.5万円→31万円、2割軽減の56万円→57万円と、判定ラインが上がった年。総所得金額等がちょうど100万円の単身者は、令和7年度なら軽減なし、令和8年度なら2割軽減という逆転が起きる
・市は「保険料の納付方法は原則口座振替」と明記している(特別徴収を除く)。ペイジーによる口座振替受付や、PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAYの4つのスマホ決済にも対応(令和8年9月1日更新)
・納付書は金融機関・コンビニのほか、人権文化センター・モモプラザ・丹治はやプラザ・石川プラザでも納められると市が案内している
・滞納の措置を市が具体的に公表。勤務先への給与照会や取引先への売掛金照会まで「国税徴収法第141条等の規定に基づき行う」と書かれている
この記事では、令和8年度の料率と令和7年度からの改定額、軽減基準の変更が効く世帯、減免・軽減、納付(年10回)、窓口とオンライン手続きまで、羽曳野市の公式情報だけでまとめました。
1. 羽曳野市の国民健康保険の概要
羽曳野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
羽曳野市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
羽曳野市の国保は、公式ページで「国民健康保険料」と表記されている保険料制度で、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども・子育て支援納付金分の4区分から成ります。それぞれがさらに所得割・均等割・平等割で計算され、平等割の金額が載っているのは医療保険分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)だけで、1世帯あたり合計44,753円です。
納付義務者は世帯主です。市は「世帯主が、勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)」と説明しています。会社員の夫が世帯主で、国保に入っているのが自営業の妻だけ、という世帯でも、納入通知書は夫宛てに届きます。しかも次に触れる滞納時の財産調査の対象も、この擬制世帯主です。
保険料は「年度単位」で決まり、月割りの請求は10回です。市は、保険料は4月から翌年3月までの1年単位で計算し、前年中の所得と当年度の料率をもとに6月に決定・通知するとしています。1年間の保険料(12か月分)を6月から翌年3月までの10回で払うため、1回分は「1か月分」ではありません。年度の途中で加入すれば加入した月から、脱退すれば脱退した前月分までを計算します。
未申告だと軽減が受けられないことがある点も、市が繰り返し注意しています。19歳以上(1月1日現在)の加入者が無収入の方や学生を含めて1人でも税申告をしていないと、未申告世帯として扱われ、低所得の軽減が受けられないことがあります。税制上の申告義務がない方は簡易申告書で足り、毎年3月中ごろまでに問い合わせれば受け付けてもらえます。
簡易申告の対象は、前年中の収入が①給与のみで給与収入の合計が107万円以下(令和7年分の場合)、②障害年金・遺族年金・失業保険給付など非課税所得のみ、③収入がなかった(扶養されていた場合も含む)のいずれかです。107万円を超える給与や、営業所得・雑所得がある方は簡易申告では受け付けられません。簡易申告は市のオンライン手続きサービスからも申請できます。
「保険料の決め方」も市が説明している。市は、国保料は医療費などの「歳出」見込みから、国や府からの補助金などの「歳入」見込みを差し引いた額(賦課総額)を算定し、毎年度見直すとしています。財源は加入者から納めてもらう保険料と国・府の補助金などで、加入者の相互扶助と保険料負担の公平のために期限内の納付をお願いする、という書き方です。大阪府は令和6年度から府内どこでも同じ所得・同じ世帯構成なら同じ保険料とする統一を行っているため、羽曳野市の国保料の水準は、羽曳野市の医療費だけでなく大阪府全体の医療費の動きで決まる仕組みです。
4つの保険料の意味を市が短く説明している。医療保険分は病気やけがの医療費の財源、後期高齢者支援金分は後期高齢者医療制度への支援金、介護保険分は40〜64歳の介護サービスの財源、子ども・子育て支援納付金分は「子育て世帯を全世帯、全経済主体で支えるための財源」です。最後の子ども・子育て支援納付金分は令和8年度からの新設で、国保の加入者すべてが負担します。
年度の切り替わりで変わること:令和8年度は、70〜74歳の「高齢受給者証」が令和8年8月1日から資格確認書と一体化して廃止されました。負担割合は資格確認書に記載されます。また市のページは、滞納があると通常の資格確認書ではなく「資格確認書等(特別療養)」が交付されることを明記しており、マイナ保険証を使っていても、滞納の影響から逃れられるわけではありません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (羽曳野市の料率ページは子ども・子育て支援納付金分の均等割を1,841円(18歳以上均等割額1人あたり114円を含む)と表示しています。当サイトの整理では、18歳到達後最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上は1,841円(内訳は1,727円+114円)、18歳未満は0円です。子ども分に平等割はありません) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 羽曳野市の料率ページは子ども・子育て支援納付金分の均等割を1,841円(18歳以上均等割額1人あたり114円を含む)と表示しています。当サイトの整理では、18歳到達後最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上は1,841円(内訳は1,727円+114円)、18歳未満は0円です。子ども分に平等割はありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)の料率は、市の「国民健康保険料について」(令和8年6月1日更新)に、令和7年度の料率と並べた表1で掲載されています。所得割・均等割・平等割の区分ごとの数字と、賦課限度額の表2が続きます。
所得割の合計は15.44%(医療9.50+後期3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は12.84%です。所得割の計算のもとになる金額について、市は「前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた金額」と説明し、「各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料等)、雑損失の繰越控除の適用はありません」と明記しています。
均等割の合計は1人66,704円(40〜64歳・18歳以上)。18〜39歳と65〜74歳は48,022円、18歳未満は46,181円(子ども分の均等割が全額軽減される場合)、未就学児は医療分・後期支援分の均等割がさらに5割軽減されます。
賦課限度額は医療66万・後期26万・介護17万・子ども3万=合計112万円。国の令和8年度基準(医療分67万円・合計113万円)より1万円低い水準は、大阪府内で共通です。
他市との比較:当サイトが令和8年度の料率を確認した308市(羽曳野市を含む)で、40〜64歳の固定部分(4区分の均等割+平等割)の中央値は84,873円。羽曳野市の111,457円はこれより26,584円(約31%)重く、上回る市はありません。最も軽い市は39,000円で、羽曳野市の約2.9倍の差があります。所得割の合計(4区分・40〜64歳)は中央値13.01%に対して15.44%で、上回るのは9市(最高は16.87%)です。つまり羽曳野市は、所得に対しても人数に対しても、全国で最も重い層に入る市です。ただしこれは大阪府の統一料率の結果で、羽曳野市だけが高い設定をしているわけではありません。
限度額も府内共通で1万円低い:国の令和8年度基準は医療分67万円・合計113万円ですが、羽曳野市の医療分は66万円・合計112万円です。令和7年度は合計106万円(医療65万+後期24万+介護17万)でしたから、1年で6万円上がったことになります。高所得の世帯ほど、この限度額の引き上げと子ども・子育て支援納付金分(限度額3万円)の新設が重なって、値上がり額が大きくなります。
羽曳野市が公表している令和8年度と令和7年度の料率表
| 区分・項目 | 令和8年度 | 令和7年度(参考) | 差 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 所得割 | 9.50% | 9.30% | +0.20pt |
| 医療保険分 均等割 | 34,990円 | 34,424円 | +566円 |
| 医療保険分 平等割 | 33,908円 | 33,574円 | +334円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割 | 3.06% | 3.02% | +0.04pt |
| 後期高齢者支援金分 均等割 | 11,191円 | 11,034円 | +157円 |
| 後期高齢者支援金分 平等割 | 10,845円 | 10,761円 | +84円 |
| 介護保険分 所得割 | 2.60% | 2.56% | +0.04pt |
| 介護保険分 均等割 | 18,682円 | 18,784円 | -102円(下がった唯一の項目) |
| 子ども・子育て支援納付金分 所得割 | 0.28% | ― | 新設 |
| 子ども・子育て支援納付金分 均等割 | 1,841円(18歳以上均等割114円を含む) | ― | 新設 |
| 賦課限度額 | 医療66万・後期26万・介護17万・子ども3万 | 医療65万・後期24万・介護17万 | 医療+1万、後期+2万、子ども3万新設 |
差の列は当サイトの引き算です。令和7年度から令和8年度にかけて、40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は108,577円から111,457円へ+2,880円(約2.7%)。ここに子ども・子育て支援納付金分の新設が乗るため、所得割の合計も令和7年度の14.88%(9.30+3.02+2.56)から15.44%へ+0.56ptになりました。介護分の均等割だけがわずかに下がっている点は、大阪府の統一料率の算定の結果で、市が独自に調整したものではありません。
市はこの料率が府内共通であることを、別ページ「令和6年度から大阪府統一保険料率になりました」で説明しています。羽曳野市では令和5年度まで激変緩和措置を講じ、令和6年度から府内全市町村の保険料率の基準が統一されました。減免などの基準も府内で統一されています。当サイトの令和8年度データでも、大阪府の22市(羽曳野市を含む)は所得割15.44%・固定部分111,457円で完全に一致しており、隣の市に引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。
令和7年度から令和8年度で、実際にいくら増えたか(当サイト試算)
| モデル | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身・総所得金額等300万円(基準257万円) | 490,993円 | 508,265円 | +17,272円 |
| 40代夫婦+小学生2人・総所得金額等の合計300万円(基準257万円) | 646,151円 | 667,331円 | +21,180円 |
| 35歳単身・総所得金額等200万円(基準157万円) | 283,217円 | 294,363円 | +11,146円 |
| 40歳単身・基準1,000万円(高所得) | 1,060,000円 | 1,119,841円 | +59,841円 |
試算は市の料率表の数字を使い、区分ごとに保険料を計算したもの(介護分は40〜64歳のみ、未就学児・軽減は考慮せず。夫婦+子のモデルは夫婦40代・18歳未満の子2人)です。40歳単身で年1.7万円、夫婦と子2人で年2.1万円の値上がり。高所得の40歳単身は、限度額が令和7年度の合計106万円(65万+24万+17万)から112万円へ上がり、ほぼ限度額に達する所得帯では年約6万円増えます。上がり幅の中身は、①所得割の引き上げ、②均等割・平等割の引き上げ、③子ども・子育て支援納付金分の新設の3つです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。羽曳野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は羽曳野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 羽曳野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、羽曳野市の料率ページは子ども・子育て支援納付金分の均等割を1,841円(18歳以上均等割額1人あたり114円を含む)と表示しています。当サイトの整理では、18歳到達後最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上は1,841円(内訳は1,727円+114円)、18歳未満は0円です。子ども分に平等割はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課(誉田4丁目1番1号・072-958-1111 代表)。国保の脱退や失業者向け届出は市のオンライン手続きサービスの対象
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
羽曳野市の公式ページでは、国保の届出のうち脱退(会社の健康保険に入った場合)・簡易申告・限度額認定・産前産後の軽減・特例対象被保険者(特定受給資格者・特定理由離職者)に係る届出などが、羽曳野市オンライン手続きサービスの対象として案内されています。倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方が使う非自発的失業の軽減の届出も、電子申請の対象です。書面での申請もこれまでどおり可能で、郵送受付ができる手続きもあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 羽曳野市の減免制度|要申請
羽曳野市の国保料の減免は、市の「国民健康保険料について」に「災害や事業の休廃業、失業などにより保険料の支払いが著しく困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合があります」と載っています。所定の申請書に理由を記載し、証明書等を添えて保険年金課へ提出する仕組みです。減免の割合や所得の基準は市のページには数字で示されていません。個別に審査される制度なので、該当しそうなら申請の前に窓口で相談するのが確実です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 災害による減免 | 災害により資産に著しい損害を受け、保険料の支払いが著しく困難な場合(市の表現は「災害や事業の休廃業、失業などにより」) | 所定の申請書に理由を記載し、罹災証明書などの証明書を添えて保険年金課へ。個別に審査される |
| 事業の休廃業・失業などによる減免 | 事業の休廃業や失業などにより、保険料の支払いが著しく困難になった場合 | 申請書+収入状況などの証明書。減免の可否と額は審査で決まる。非自発的失業の軽減(給与所得を30%で計算)とは別の制度 |
| 旧被扶養者の減免 | 会社の健康保険の本人が75歳になり後期高齢者医療制度へ移ったことで、扶養されていた65〜74歳の方が国保に加入した場合 | 旧被扶養者の所得割は免除、均等割は半額。旧被扶養者だけの世帯は平等割も半額。要申請 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減 | 国保から後期高齢者医療に移った人がいて、国保の被保険者が1人になる世帯 | 医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が5年経過月まで2分の1、その後3年経過月まで4分の1に軽減 |
旧被扶養者の減免には、期間と併用の条件があります。市は、均等割の半額と旧被扶養者のみの世帯の平等割の半額について、「国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで」で、5割軽減または7割軽減に該当する世帯には適用されないと書いています。2割軽減に該当する場合は適用されますが、減免金額は2割軽減の金額と合わせて2分の1までです。所得割の免除は、上の2つの条件(期間・軽減との併用)とは別の項目として案内されています。
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減は、たとえば夫婦2人で国保に入っていた世帯で、夫が75歳になって後期高齢者医療へ移り、妻ひとりが国保に残る場合に効きます。この場合、医療保険分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)の平等割の合計44,753円が、5年経過月までは半額の約22,376円、その後3年経過月までは4分の3の約33,565円になる計算です(当サイト試算。軽減の重複適用の扱いは窓口で確認)。なお、世帯構成や収入が変わらなければ、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は移行前と同じ割合が続きます。
減免を考えるなら、納付前に。減免は「納期限内の納付が困難な場合に相談する」制度と考えておくのが安全です。市の納付ページも、納めることができない特別な事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)があるときは、速やかに保険年金課へ相談するよう案内し、事情を聞いたうえで減免制度などを案内するとしています。
産前産後の軽減は、オンライン手続きの案内に詳しく載っています。令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者が対象で、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます。出産前に申請する場合は出産予定日と単胎・多胎の別が分かる書類(母子健康手帳の写しなど、多胎は人数分)、出産後は原則書類不要です。被保険者と子が別世帯のときは、出生証明書など親子関係を示す書類が必要になります。
軽減の基準額は「令和8年度の基準」と「令和7年度の基準」の2つの表で並べて公表されています。7割軽減は43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)で両年度とも同じですが、5割は43万円+31万円×被保険者数(令和7年度は30.5万円)、2割は43万円+57万円×被保険者数(令和7年度は56万円)と、令和8年度に基準が引き上げられました。4人世帯(給与所得者等が1人)の場合、5割の上限は43万+31万×4=167万円、2割の上限は43万+57万×4=271万円です(令和7年度は5割が165万円、2割が267万円)。上限が数万円ずつ上がるだけですが、ちょうどその境にいた世帯は、軽減の有無で年数万円の差が出ます。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「保険料の納付方法は原則口座振替(特別徴収は除く)」としている。キャッシュカードで手続きできる「ペイジー口座振替受付サービス」もある)
- 納付書払い(金融機関、郵便局、コンビニ、市役所、支所、人権文化センター、モモプラザ、丹治はやプラザ、石川プラザ。納付書のバーコードを読み込むスマホアプリ納付にも対応)
- 年金からの特別徴収(65歳以上75歳未満の方のみで加入している世帯の世帯主が受給する年金から。年金額などにより特別徴収にならない場合もある)
納付期限は「各納付月の末日」、12月分だけは12月25日です。納付期日が土曜・日曜・休日にあたるときは、その翌日(平日)が納付期限になります。年10回(6月〜翌年3月)の納付で、6月に決定した1年分を10回に分けるので、4月・5月に加入していた期間の保険料も、6月からの10回に含まれます。
令和8年度のスマホ納付は4アプリ(市の案内は令和8年9月1日更新)。PayPay(PayPayマネー・PayPay後払いのみ)、楽天ペイ(チャージ残高のみ)、d払い(残高のみ)、au PAY(残高のみ)の請求書払い機能で、納付書のバーコードを読み取って払います。使えない納付書は、①納期限が過ぎているもの、②金額が30万円を超えるもの、③バーコードがないもの、④金額が訂正されたもの、⑤破損・汚損でバーコードが読めないもの。領収証書は発行されませんので、領収証が必要な方はコンビニ店頭や金融機関で払う必要があります。支払い履歴には国保・後期高齢者医療・介護保険とも「羽曳野市 保険料」と表示されるため、どの保険料を払ったかはアプリの履歴だけでは判別できません。
口座振替を使っている人は注意。口座振替をご利用中の方は、口座振替を停止した後でなければ、電子マネー(スマホアプリ)で納付できません。申し出た日によっては当月中に停止できず翌月からの適用になることもあると、市が明記しています。
特別徴収から口座振替への変更は申し出で可能です。いったん年金からの特別徴収になっても、申し出により口座振替へ変更できます。ただし、変更できる納付期限は申し出の時期で異なるので、保険年金課に相談する形になります。
督促状は「送られてくる前に払っても届くことがある」と市は書いています。督促状送付後は、滞納保険料に加えて督促手数料50円を併せて納めることになります。督促状送付前に納めた場合や、納付相談後に納付計画どおり納めている場合でも、督促状が送付されることがあります。納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金も加算されます(率は市の「保険料の延滞金について」のページで確認)。
滞納が続いたときの流れを、市は4段階で公表しています。①督促状、②資格確認書等の返還と資格確認書等(特別療養)の交付(医療機関で一旦10割負担)、③高額療養費・特別療養費・葬祭費などの給付の一部または全部の差止め、④預貯金・給与・不動産などの差押え。さらに、特別な理由もなく滞納していると、入院時の高額療養費の限度額適用認定が受けられない場合があります。
財産調査は世帯主(擬制世帯主を含む)が対象です。市は、督促状や催告書の指定期限までに保険料を納めなかった場合、預貯金等の調査のほか、勤務先に対する給与照会や、取引先への売掛金の照会を行う場合があるとし、根拠は国税徴収法第141条等です。判明した財産は差押えの対象で、差押え後は法律上の解除要件を満たさない限り解除できません。
納付相談の窓口の姿勢がはっきり書かれています。分割納付などの相談は受けるものの、市は「各種ローン(住宅、車、消費者金融等)の返済、収入に見合わない生活の維持や浪費・ギャンブル等を理由とした保険料の滞納の場合は、ご自身で収支の見直しや生活設計の立て直しも行ってください」と明記しています。災害・事業の廃止・失業・病気などの特別な事情があれば、減免制度などを案内するスタンスです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 羽曳野市の国保窓口一覧
羽曳野市の国保は、市役所(誉田4丁目1番1号)の保険年金課が担当しています。市の課紹介ページによると、利用時間は午前9時00分から午後5時30分。電話は代表の072-958-1111にかけて、担当ごとの内線番号を伝える形式です(FAXは072-958-9010)。担当と内線を先に確認しておくと電話がスムーズです。
| 担当 | 電話(代表+内線) | 主な用件 |
|---|---|---|
| 資格保険料担当 | 072-958-1111(内線1760) | 国保の加入・脱退、保険料の決定と通知、軽減の判定、保険料の納付相談、資格確認書・資格情報のお知らせの発行 |
| 滞納整理担当 | 072-958-1111(内線1750) | 保険料の督促と滞納処分。督促状や催告書が届いたときの問い合わせ先 |
| 総務保健事業担当 | 072-958-1111(内線1761) | 総合健康診断(人間ドック)・特定健康診査などの保健事業 |
| 後期高齢給付担当 | 072-958-1111(内線1330) | 後期高齢者医療制度の保険料の徴収、届出・申請の受付。75歳になる人の国保からの移行 |
| 年金担当 | 072-958-1111(内線1720) | 国民年金の各種申請の受付・経由事務(保険年金課が担当。国民年金の資格取得の電子申請はマイナポータル) |
| オンライン手続きサービス | 羽曳野市オンライン手続きサービス(スマホ・パソコン) | 国保の脱退・簡易申告・限度額認定・資格確認書の再交付・特例対象被保険者の届出・産前産後の軽減・人間ドック助成など10件(令和8年7月16日更新) |
保険年金課の仕事の範囲が広い。市の課紹介は、国保の加入・脱退、保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの発行、高額療養費などの支給、人間ドックや特定健診、保険料の決定と通知、納付相談、督促と滞納処分に加え、後期高齢者医療、老人・身体障がい者・知的障がい者・ひとり親家庭の医療助成、国民年金までを1つの課で扱うとしています。用件が多岐にわたるので、電話では「国保の何の件か」を最初に伝えるとつながりやすくなります。
加入の手続きはオンライン手続きの一覧に載っていない。市が「羽曳野市オンライン手続きサービス」で受け付ける国保関係は10件で、会社の健康保険に入ったことによる脱退は電子申請できます。脱退の電子申請では、職場の健康保険から交付された新しい資格確認書や資格情報のお知らせ(加入した全員分)の写真またはスキャン画像が必要で、被保険者氏名・資格取得年月日・記号・番号・枝番・事業所名・保険者名が鮮明に読めることが条件です。転出・死亡・生活保護開始による脱退は電子申請の対象外です。
簡易申告も電子申請で出せる。前年の給与収入が107万円以下(令和7年分)などの方は、簡易申告書(Word・PDF・記入例あり)に加えてオンラインでの申請も可能。申告がない世帯は軽減を受けられないことがあるため、収入がない学生やパート・扶養から抜けた家族の分も忘れないようにします。
資格確認書の再交付・限度額認定も電子申請の対象。「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失したときの再交付、入院や高額な通院で使う限度額適用認定の申請は、医療機関の窓口で提示する証の発行にあたります。70〜74歳の「高齢受給者証」は令和8年8月1日から資格確認書と一体化し、負担割合が資格確認書に記載されるため廃止になりました。
人間ドックの助成は条件が細かい。市の助成は、①申請時に国保の被保険者証の交付を受けて3か月以上経過し、かつ受診日に6か月以上経過し受診当日も資格を有する、②受診時に30歳以上75歳未満で内臓疾患の治療を受けていない(定期通院なら主治医に相談)、③国保料の滞納がない、④同一年度内に特定健診(またはプレ特定健診)を受診していない、の4つをすべて満たす必要があります。保険料を滞納していると助成が受けられないことになります。
健診は3つの層。特定健康診査は40〜74歳、プレ特定健診は20〜39歳、人間ドックは30〜74歳が対象で、市の国保案内に並んでいます。受診券やハガキを紛失した場合は、それぞれ再交付の電子申請ができます。
郵送でも受け付けている。市は「保険年金課における各種申請の郵送受付に関するお知らせ」を別ページで公表しており、平日に来庁できない人は郵送を選べる手続きがあります(対象の手続きは市のお知らせで確認)。
納付書の使い道が広い。羽曳野市は納付書で納められる場所として、金融機関・郵便局・コンビニのほか、市役所、支所、人権文化センター、モモプラザ、丹治はやプラザ、石川プラザを挙げています。駅前のコンビニではなく、市内のコミュニティ施設で納付したい人には使い勝手の良い一覧です。ただし口座振替が原則とされているので、来庁のついでに申し込むのが早道です。
市役所の窓口は平日昼間のみ。市の課紹介の利用時間は午前9時00分から午後5時30分で、夜間・休日の受付は載っていません。仕事などで来庁が難しい人は、オンライン手続きサービス(脱退・簡易申告・限度額認定など)や郵送受付を先に検討するのが実際的です。
8. よくある質問(羽曳野市の国保)
Q1. 羽曳野市の国保料は、隣の市(藤井寺市・松原市・富田林市など)と比べて高いですか?
A. 大阪府内なら同じです。令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は、市の公式ページで確認した数字が府内統一料率と1円まで一致しました。府内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。ただし全国と比べると重い水準で、固定部分111,457円は当サイトが料率を確認した308市の中で最上位グループです。総所得金額等が400万円の40歳単身なら年約66.3万円(当サイト試算)になります。
Q2. 令和7年度と比べて、いくら上がりましたか?
A. 市の料率表に令和7年度の料率が並んでいるので比較できます。40歳単身・総所得金額等300万円の試算で、令和7年度490,993円から令和8年度508,265円へ+17,272円。夫婦+小学生2人・総所得金額等300万円の世帯は646,151円から667,331円へ+21,180円です。主な理由は、①医療分の所得割9.30%→9.50%などの引き上げ、②均等割・平等割の引き上げ、③子ども・子育て支援納付金分の新設(所得割0.28%、均等割1,841円)です。介護分の均等割だけは18,784円から18,682円へ102円下がりました。
Q3. 総所得金額等が100万円ちょうどの一人暮らしです。軽減はありますか?
A. 令和8年度は2割軽減の対象です。市の令和8年度の基準は、2割軽減が「43万円+57万円×被保険者数」以下。単身なら合計100万円以下です。令和7年度の基準は56万円で、合計99万円以下だったため、100万円の単身者は令和7年度には対象外でした。当サイトの試算では、35歳単身・基準(総所得金額等-43万円)57万円で、令和7年度の料率のまま軽減なしなら160,017円、令和8年度は2割軽減が入って147,408円。料率は上がったのに、軽減判定のラインが上がったことで、年約1.3万円安くなる世帯が出ます。ただし判定の数字は所得申告の内容で決まるので、未申告だと軽減されません。
Q4. 軽減の判定に使う所得は、所得割の計算に使う所得と同じですか?
A. 同じではありません。市は、軽減を判定する所得には、専従者控除・譲渡所得にかかる特別控除・雑損失に係る部分の税法上の規定が適用されないと書いています。また、令和7年12月31日時点で65歳以上の方は、この政令軽減の判定時のみ年金所得から15万円が控除されます。さらに、世帯主が国保の被保険者でない場合(擬制世帯主)も、判定には世帯主の所得が含まれます。会社員の夫が世帯主、自営業の妻が国保に加入している世帯で、夫の所得が高いと軽減の対象外になることがあるということです。
Q5. 「給与所得者等の数」とは何ですか?
A. 軽減の基準額にある「10万円×(給与所得者等の数-1)」に使う数です。市の定義では、給与収入が55万円を超える給与所得者、または年金収入が60万円超(65歳未満)もしくは125万円超(65歳以上)の公的年金等の受給者を数えます。2人以上いる世帯は基準額が10万円ずつ上乗せされるので、共働き世帯や夫婦とも年金を受給している世帯は、軽減の対象に入りやすくなります。
Q6. 国保の届出が遅れました。加入日はいつになりますか?
A. 加入した月から保険料を計算します。市は「年度の途中で加入:加入した月から計算」「年度の途中で脱退:脱退した前月分まで計算」と説明しています。会社の健康保険を辞めた日が資格喪失日で、国保の加入日はその日にさかのぼるため、届出が遅れるとまとめて請求されることがあります。届出は資格を失った日から14日以内が原則です。会社都合の退職なら、加入後に非自発的失業の軽減(電子申請の対象)も忘れないでください。
Q7. 会社の保険に入ったのに国保の請求書が届きました。
A. 国保の脱退手続きをしていないことが多いです。会社の健康保険に加入すると自動的に国保が抜けるわけではありません。羽曳野市では脱退の電子申請ができます(加入した全員分の新しい資格確認書または資格情報のお知らせの画像を添付)。同じ世帯に国保加入者が残っていると、世帯主が会社の健康保険でも納付義務者は世帯主のままです(擬制世帯主)。
Q8. 年金天引き(特別徴収)から口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。市は、いったん特別徴収により納付することになっても、申し出により口座振替に変更できるとしています。特別徴収の対象は65歳以上75歳未満の方のみで加入している世帯の世帯主。年金額などにより特別徴収にならない場合もあります。申し出の時期により変更できる納付期限が異なるため、保険年金課(内線1760)に相談してください。
Q9. 納付書がなくてもスマホで払えますか?
A. 納付書のバーコードが必要です。羽曳野市のスマホ納付は、PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAYの請求書払い機能で納付書のバーコードを読み取る方式で、納付書が手元にないと使えません。納期限を過ぎた納付書、30万円を超える納付書、バーコードがない・訂正された・破損した納付書は使えません。領収証書は発行されません。口座振替を使っている人は、口座振替を停止してからでないとスマホ納付は使えません。
Q10. 滞納すると、勤務先にも連絡が行きますか?
A. 財産調査の一環として、給与照会が行われることがあります。市は、督促状や催告書の指定期限までに納付がない場合、納付義務者である世帯主(擬制世帯主を含む)の財産を調査するとし、勤務先に対する給与照会や、取引先などへの売掛金の照会を行う場合があると書いています。国税徴収法第141条等に基づく調査です。払えないときは、督促状が来る前に保険年金課へ。分割納付などの相談を受けてもらえます。
Q11. 滞納すると、病院で全額払うことになりますか?
A. 特別な理由もなく滞納している場合は、そうなります。市は、通常の資格確認書等に代えて、医療機関で受診したときの医療費が一旦10割(全額)負担になる「資格確認書等(特別療養)」を交付するとしています。あわせて、入院時の高額療養費の限度額適用認定が受けられない場合があります。災害や失業などの特別な事情がある場合は、納期限内の納付が難しくなった時点で早めに相談してください。
Q12. 出産する予定です。国保料は軽くなりますか?
A. 産前産後期間の保険料軽減があります。市の案内では、令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者が対象で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)が対象です。手続きはオンライン手続きサービスからできます。出産前に申請する場合は、出産予定日と単胎・多胎の別が分かる書類(母子健康手帳の写しなど)、出産後は原則書類不要です。多胎妊娠は人数分の母子手帳の写しが必要です。
Q13. 入院や高額な通院になりそうです。事前に何をすればいいですか?
A. 限度額適用認定の申請(オンライン手続きサービスの対象)をしておくと、医療機関の窓口で払う額が自己負担限度額までになります。市の案内では、限度額を定めた証を発行して医療機関の窓口に提示する形です。保険料を特別な理由なく滞納していると、入院時の限度額適用認定が受けられない場合があるので、納付相談をしておくことも重要です。
Q14. 扶養から国保に移ったのに、収入がない家族にも保険料がかかりますか?
A. かかります。国保に扶養の制度はなく、被保険者1人ごとに均等割がかかり、世帯には平等割がかかります。ただし、所得が低い世帯は均等割・平等割が7割・5割・2割軽減され、18歳未満は子ども分の均等割が軽減されます。収入がない人も、19歳以上(1月1日現在)は無収入や学生であっても税申告か簡易申告が必要です。1人でも申告がないと未申告世帯として扱われ、軽減が受けられないことがあります。
Q15. 人間ドックの助成は誰でも受けられますか?
A. 条件が4つあります。①申請時に国保の被保険者証の交付から3か月以上、かつ受診日に6か月以上たち、受診当日も資格がある、②受診時に30歳以上75歳未満で、内臓疾患の治療を受けていない(定期通院中の人は主治医に相談)、③国保料の滞納がない、④同一年度内に特定健診・プレ特定健診を受けていない。特定健診(40〜74歳)と人間ドックの助成は同じ年度に両方は使えないので、どちらにするかを先に決める必要があります。申請はオンライン手続きサービスからできます。
Q16. 国保料を安くする方法はありますか?
A. 制度上の選択肢は、①収入申告を忘れずにして、7割・5割・2割の軽減を受ける、②非自発的失業の軽減(離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者の場合)、③産前産後の軽減、④旧被扶養者の減免(75歳の社保加入者の扶養家族だった人)、⑤災害・休廃業・失業で著しく困難なときの減免申請です。所得割に社会保険料控除や扶養控除がないため、確定申告で控除を増やしても国保料は下がりません。控除ではなく「所得そのもの」が保険料に響く仕組みです。詳しくは国民健康保険料を下げる方法をどうぞ。
Q17. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による減免・事業の休廃業・失業などによる減免・旧被扶養者の減免・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q18. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に羽曳野市役所 保険年金課(072-958-1111 代表)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|羽曳野市の国保で押さえるべきポイント
- 羽曳野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一。所得割15.44%・固定部分111,457円は、当サイトが確認した308市の中で最上位グループ(固定部分は上回る市なし、大阪府の22市が同額)
- 令和7年度からの改定が市の表で追える。40歳単身(総所得金額等300万円)は年約17,300円、夫婦+子2人は年約21,200円の値上がり。子ども・子育て支援納付金分の新設が上乗せ
- 軽減の判定ラインが令和8年度に上がった。5割は1人あたり30.5万→31万円、2割は56万→57万円。総所得金額等が100万円ちょうどの単身者は、令和7年度は対象外・令和8年度は2割軽減
- 所得割の計算に社会保険料控除・扶養控除はない(基礎控除43万円のみ)。軽減判定は別ルールで、譲渡所得の特別控除は適用されず、65歳以上は年金所得から15万円を控除
- 納付は原則口座振替。納付書は人権文化センター・モモプラザ・丹治はやプラザ・石川プラザでも払える。スマホ納付(PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAY)は30万円超・期限後・口座振替中は不可、領収証なし
- 納付期限は月末(12月分のみ25日)、年10回(6月〜翌年3月)。国保加入日にさかのぼって請求されるので、届出が遅れると後で払う額が増える
- 滞納は督促状(手数料50円)→資格確認書等(特別療養)で10割負担→給付差止め→差押えの4段階。財産調査では勤務先への給与照会もある
- 手続きは羽曳野市オンライン手続きサービスで10件(脱退・簡易申告・限度額認定・産前産後など)。国保の窓口は保険年金課(072-958-1111)、資格・保険料は内線1760、滞納整理は内線1750
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は羽曳野市役所 保険年金課(072-958-1111 代表)
出典・参考:
・羽曳野市公式:国民健康保険料について
・羽曳野市公式:令和6年度から大阪府統一保険料率になりました
・羽曳野市公式:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
・羽曳野市公式:スマートフォンアプリを利用した納付について
・羽曳野市公式:オンライン手続き(電子申請)について
・羽曳野市公式:保険年金課
・羽曳野市公式:国民健康保険のご案内
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は羽曳野市公式サイトでご確認ください。