三原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
三原市は人口約9万人、広島県の中南部に位置する市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三原市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例、納付方法、窓口情報までまとめました。
三原市の令和8年度は所得割13.67%・均等割60,908円・平等割36,920円(いずれも40〜64歳・子ども分を含む合計)。所得ゼロの単身世帯でも年97,828円かかります。
三原市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が国保に入っていなくても納付書は世帯主に届きます。
もうひとつ、三原市らしいのが国保直営の診療所(大和診療所)を持っていること。保険者である市が自ら診療を行う「国保直診」という珍しい仕組みです。
1. 三原市の国民健康保険の概要
三原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三原市は保険税方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。令和4年度に資産割を廃止し、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が加わりました。
市は計算方法をこう説明しています。医療給付費に係る基礎課税額、後期高齢者医療制度の支援に係る支援分課税額、40歳以上65歳未満の介護納付金課税額を、それぞれ4つの計算方法で算定した合算額(年額)が国保税です。令和8年度はここに子ども・子育て支援納付金分が加わります。
子ども分は他の3区分と違い、18歳未満の均等割が全額軽減され、その分を18歳以上の被保険者が「18歳以上均等割額」として分担します。三原市では1人あたり53円です。
税率表は市のサイトで「令和8年度 税率表」として一枚にまとまっており、医療・後期高齢者支援・介護・子ども・子育て支援納付金の4列で、所得割・均等割・18歳以上均等割・平等割・課税限度額が読み取れます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.26% | 35,712円 | 22,741円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.76% | 11,808円 | 7,542円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.36% | 12,074円 | 5,852円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,314円 (子ども分の均等割1,314円は、市の税率表では「均等割額1,261円」と「18歳以上均等割額53円」の2段で示されています。18歳未満の子ども分均等割は全額軽減され、その軽減額を補うために18歳以上の被保険者が53円を上乗せで負担する仕組みです。同じ広島県の尾道市(40円)よりやや高い設定です) | 785円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,314円は、市の税率表では「均等割額1,261円」と「18歳以上均等割額53円」の2段で示されています。18歳未満の子ども分均等割は全額軽減され、その軽減額を補うために18歳以上の被保険者が53円を上乗せで負担する仕組みです。同じ広島県の尾道市(40円)よりやや高い設定です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.67%(医療8.26%+支援金2.76%+子ども0.29%+介護2.36%/40〜64歳)。当サイトで集計した329市の中央値は約13.0%で、三原市は上位3分の1に入る水準です。
均等割の合計は1人60,908円(医療35,712+支援11,808+子ども1,314+介護12,074)。平等割の合計は1世帯36,920円(医療22,741+支援7,542+子ども785+介護5,852)。
所得ゼロの単身世帯(40〜64歳)でも年97,828円。同じ広島県の尾道市(95,780円)・東広島市(95,764円)より約2,000円高く、廿日市市(99,594円)よりやや低い水準です。
子ども分の所得割は0.29%、均等割は1,261円+18歳以上均等割53円、平等割は785円、限度額は3万円です。
限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+子ども3万+介護17万)。限度額は区分ごとに判定されるため、対象額が約644万円で介護分、約740万円で医療分が先に頭打ちになります。
令和8年度の税率表(三原市公表)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て支援納付金分 (令和8年度創設) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.26% | 2.76% | 2.36% | 0.29% |
| 均等割額(1人) | 35,712円 | 11,808円 | 12,074円 | 1,261円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 53円 |
| 平等割額(1世帯) | 22,741円 | 7,542円 | 5,852円 | 785円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割13.67%、均等割60,908円(18歳以上・40〜64歳)、平等割36,920円、限度額113万円。
市は「18歳未満の被保険者にかかる子ども子育て支援納付金分の均等割は、全額軽減されます。この軽減額を補うために、18歳以上の被保険者で負担するものが、18歳以上均等割額です」と注記しています。
広島県内の他市との位置づけ
当サイトで令和8年度の料率を確認済みの広島県の市を、40〜64歳の所得割合計で並べると次のとおりです。
尾道市13.97%/廿日市市13.92%/呉市13.76%/三原市13.67%/広島市13.61%/東広島市13.34%。
三原市は6市中4番目で、広島県の中でも「やや高め」に位置します。均等割+平等割(所得ゼロの単身)は三原市97,828円、尾道市95,780円、東広島市95,764円、呉市96,763円、廿日市市99,594円と、県内はほぼ横並びです。
所得割対象額ごとの年額の目安(単身・40〜64歳・軽減なし)
| 所得割対象額 | 年額 | 内訳のポイント |
|---|---|---|
| 0円 | 97,828円 | 均等割60,908円+平等割36,920円のみ |
| 100万円 | 234,528円 | 所得割136,700円が加わる |
| 233万円(給与収入400万円相当) | 416,339円 | 医療250,911+支援83,658+子ども8,856+介護72,914 |
| 400万円 | 644,628円 | どの区分も限度額に届かない |
| 600万円 | 918,028円 | まだ限度額前 |
| 800万円 | 1,105,449円 | 医療分・介護分が限度額(67万・17万)に到達 |
65〜74歳(介護分なし)で対象額233万円なら、所得割11.31%で263,523円、均等割48,834円、平等割31,068円、合計343,425円です。40〜64歳との差は約7.3万円で、介護分(所得割2.36%+均等割12,074円+平等割5,852円)の分にあたります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 212,282円 + 均等割 124,992円 + 平等割 22,741円 ⇒ 360,015円
- 後期支援分: 所得割 70,932円 + 均等割 41,328円 + 平等割 7,542円 ⇒ 119,802円
- 介護分: 所得割 60,652円 + 均等割 24,148円 + 平等割 5,852円 ⇒ 90,652円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,628円 + 平等割 785円 ⇒ 10,866円
合計: 年間 約581,335円(月あたり約48,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,334円 + 均等割 35,712円 + 平等割 22,741円 ⇒ 189,787円
- 後期支援分: 所得割 43,884円 + 均等割 11,808円 + 平等割 7,542円 ⇒ 63,234円
- 介護分: 所得割 37,524円 + 均等割 12,074円 + 平等割 5,852円 ⇒ 55,450円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,314円 + 平等割 785円 ⇒ 6,710円
合計: 年間 約315,181円(月あたり約26,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,920円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 250,911円 / 後期支援分 83,658円 / 介護分 72,914円 / 子ども分 8,856円 ⇒ 合計 約416,339円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 79,637円 / 後期支援分 26,465円 / 介護分 23,734円 / 子ども分 2,833円 ⇒ 合計 約132,669円
差額は年間およそ28万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。三原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,314円は、市の税率表では「均等割額1,261円」と「18歳以上均等割額53円」の2段で示されています。18歳未満の子ども分均等割は全額軽減され、その軽減額を補うために18歳以上の被保険者が53円を上乗せで負担する仕組みです。同じ広島県の尾道市(40円)よりやや高い設定です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三原市 市民税課((0848)67-6030)/各支所地域振興課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合などで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算する非自発的失業者の軽減が使えます。対象は離職時65歳未満で、ハローワークの雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.67%=318,511円、均等割60,908円と平等割36,920円を足して年約41.6万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は約54,400円。
さらにこの82.8万円で軽減判定も行われ、単身世帯の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下なので、均等割+平等割の97,828円が約78,300円になります。
合計は約13.3万円。差はおよそ28万円です。
市は軽減の期間を「離職した日の翌日から翌年度末まで」とし、「雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります」と注意書きを添えています。国保に入ったまま就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入って国保を脱退すると終了です。
税額だけでなく高額療養費の自己負担限度額の判定にも、同じく軽減した所得が使われます(市が明記)。
必要なものは、雇用保険受給資格者証(または通知)、国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナンバーが確認できるものです。申請場所は市民税課(本庁2階)と各支所の地域振興課です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三原市の減免制度|要申請
三原市の軽減は、所得に応じた7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用(住民税の申告が前提)で、非自発的失業・産前産後・一部負担金の減免などは申請・届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が、①43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。三原市は均等割60,908円+平等割36,920円=97,828円(40〜64歳・単身)が対象です |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 医療分・支援金分の均等割を5割軽減。低所得軽減と併用できます |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,261円は全額軽減。この分を18歳以上が53円ずつ負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21〜23・31〜34の方 | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 妊娠85日以上の分娩(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産月の前月から4か月分、多胎は3か月前から6か月分の所得割と均等割を免除。出産予定日の6か月前から届出可能 |
| 一部負担金の減免・徴収猶予 (要申請) | 災害・事業の休廃止・失業・農作物の不作などで生活が一時的に困窮し、緊急の入院治療が必要な方 | 医療機関の窓口負担を減額・免除・徴収猶予。減免期間は3か月以内 |
三原市の軽減制度で見落としやすいのが、一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免です。税の軽減ではなく、病院にかかったときの支払いを軽くする制度です。
市の要件は、災害、事業の休廃止や失業、干ばつ・冷害などによる農作物の不作のいずれかで生活が一時的に困窮し、かつ緊急に入院治療が必要な被保険者がいる世帯。減免期間は3か月以内で、申請日の属する月の初日以降の入院・通院が対象です。
判断は世帯の実収入月額、預貯金額、生活保護基準などで行い、医師の意見書、生活状況・収入状況・資産状況の各申告書、家賃・地代の証明書、同意書が必要になります。
農作物の不作が事由に明記されているのは、農業を営む世帯の多い自治体らしい規定です。
もうひとつ押さえたいのが住民税の申告です。7割・5割・2割の判定は世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の所得で行うため、収入がない方も簡易申告を済ませておかないと軽減の判定が回りません。
産前産後の免除は、届出先が市民課(本庁1階3番窓口)または各支所地域振興課で、税の窓口(市民税課)とは別です。母子健康手帳と届出書を持参します。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
三原市の納付の特徴は、口座振替の申込みで市税のすべてが対象になる点です。市は「口座振替依頼書を提出いただいた場合、すべての税(固定資産税・市県民税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割))がその対象となります。税目の選択は出来ません」と明記しています。
国保税だけを口座振替にして、固定資産税は納付書で払う、という使い分けはできません。口座登録が納税通知書の発送に間に合わなかった場合は、最初の納付だけ納付書で払います。
納付書は各金融機関・郵便局・コンビニで使えます。
65〜74歳の年金天引きは、世帯の国保加入者が全員65〜74歳の場合が原則です。次の場合は天引きされません。
・世帯主が国保の加入者でない
・世帯主が年度中に75歳になる
・対象年金の年額が18万円未満
・介護保険料が年金天引きの対象でない
・介護保険料と天引き額の合計が年金額の2分の1を超える
天引き対象でも、届出をすれば口座振替に変更できます(事前に金融機関で手続きし、「ご本人控え」を持参)。
所得税・住民税の社会保険料控除は、年金天引きなら年金受給者本人、口座振替なら口座名義人に適用されます。家族の誰の口座から引き落とすかで、誰の税金が下がるかが変わります。
納付が難しいときは、税制収納課((0848)67-6035)へ早めに相談してください。災害・病気・失業などの特別な事情があれば、減額や分割納付が認められる場合があります。
1年間納付がないと特別療養費の扱いとなり、いったん医療費の全額を支払うことになります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三原市の国保窓口一覧
三原市の国保は、税の算定は市民税課、納付・口座振替・納付相談は税制収納課、給付は保険医療課と、目的によって窓口が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民税課 〒723-8601 広島県三原市港町3-5-1 本庁舎2階 | Tel:(0848)67-6030 | 国保税の算定・賦課、非自発的失業の軽減申請、国保税の減免相談 |
| 税制収納課(本庁舎2階) | Tel:(0848)67-6034(口座振替)/6035(納付相談) | 口座振替の届出、納付が困難なときの相談 |
| 保険医療課 国保医療係(本庁舎1階) | Tel:(0848)67-6050 | 保険給付、高額療養費、一部負担金の減免、産前産後制度の案内 |
| 市民課/各支所地域振興課 | (0848)64-2111(代表) | 加入・脱退の届出、産前産後の届出(市民課1階3番窓口) |
| 大和診療所(国保直営) 大和町和木1538-1 | Tel:(0847)34-0034 | 内科診療、往診・在宅医療、予防接種。月〜金の午前8:30〜12:00、午後15:00〜17:00 |
税の算定は市民税課、納付相談は税制収納課、給付は保険医療課。目的で窓口が分かれます。
18歳以上均等割額は53円。子ども分の均等割1,314円=1,261円+53円です。
口座振替は税目の選択不可。固定資産税・市県民税・軽自動車税もまとめて対象になります。
社会保険料控除は年金天引きなら年金受給者本人、口座振替なら口座名義人に付きます。
大和診療所は市が運営する国保直営診療施設で、発熱など感染症が疑われる場合も受診歴に関わらず受け入れています(37.5℃以上は事前に電話)。
8. よくある質問(三原市の国保)
Q1. 三原市の国保税は高いのですか?
A. 所得割13.67%・均等割60,908円・平等割36,920円で、全国の中では上位3分の1に入る水準、広島県内ではほぼ中位です。
当サイトで集計した329市では、所得割の中央値は約13.0%、均等割の中央値は約5.4万円、平等割の中央値は約3.4万円です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら三原市は97,828円で、尾道市95,780円・東広島市95,764円より少し高く、廿日市市99,594円よりやや低い水準です。
所得割対象額233万円の単身40〜64歳は年約41.6万円です。
低所得の世帯ほど7割・5割・2割の軽減で負担が下がります。7割軽減なら均等割+平等割の97,828円が約29,300円になり、年約68,500円の減額です。
住民税の申告は必ず済ませてください。
Q2. 国保税の納税通知書は誰に届きますか?
A. 世帯主です。市は「国保税の納税義務者は世帯主となります」と明記しています。
世帯主が社保に入っていて国保の加入者でなくても、家族が国保に入っていれば納税義務者は世帯主のままです。
軽減の判定でも、国保に入っていない世帯主の所得が含まれます。世帯主の住民税申告も忘れずに。
Q3. 口座振替を国保税だけにできますか?
A. できません。市は「すべての税(固定資産税・市県民税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割))がその対象となります。税目の選択は出来ません」としています。
口座登録が納税通知書の発送に間に合わなければ、最初の納付は納付書で払います。
Q4. 子ども分の「18歳以上均等割額53円」とは?
A. 18歳未満の被保険者の子ども分均等割(1人1,261円)を全額軽減する財源を、18歳以上の被保険者で分担する額です。三原市は1人53円です。
子ども分の均等割は、18歳以上は1,261円+53円=1,314円、18歳未満は0円になります。
尾道市は40円、茨城県神栖市は100円で、自治体ごとに異なります。
Q5. 三原市に国保の診療所があると聞きました。
A. 大和町の「大和診療所」です。国民健康保険法第82条の保健事業として、保険者である三原市が設置する国民健康保険直営診療施設(国保直診)です。昭和28年に「豊北診療所」として開業し、平成4年に大和保健福祉センターの開業とともに現名称になりました。
内科を主体に、往診などの在宅医療、予防接種、認定こども園・学校医の活動を行っています。診療は月〜金の午前・午後(受付8:30〜12:00/15:00〜17:00)で、電話は(0847)34-0034です。
Q6. 医療機関の窓口負担が払えません。
A. 一部負担金の減免・徴収猶予の制度があります。災害・事業の休廃止や失業・農作物の不作などで生活が一時的に困窮し、緊急に入院治療が必要な場合が対象で、減免期間は3か月以内。保険医療課((0848)67-6050)に相談してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・一部負担金の減免・徴収猶予
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三原市 市民税課((0848)67-6030/市役所本庁舎2階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三原市の国保で押さえるべきポイント
- 三原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.26%・後期支援分2.76%・介護分2.36%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分35,712円・後期支援11,808円・介護12,074円・子ども1,314円、平等割は合計で年36,920円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割13.67%・均等割60,908円・平等割36,920円。所得ゼロの単身でも年97,828円。県内では中位、全国では上位3分の1
- 18歳以上均等割額は53円。子ども分の均等割1,314円=1,261円+53円
- 国保直営の大和診療所を三原市が運営。国保直診は全国でも珍しい
- 口座振替は市税すべてが対象で税目を選べない。社会保険料控除は口座名義人に付く
- 一部負担金の減免(3か月以内)は農作物の不作も事由。税の軽減とは別制度
- 窓口は目的別。算定は市民税課、納付相談は税制収納課、給付は保険医療課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三原市 市民税課((0848)67-6030/市役所本庁舎2階)
出典・参考:
・三原市公式:国民健康保険税のしくみ(令和8年度税率表・納付方法)
・三原市公式:国民健康保険税の軽減について(非自発的失業)
・三原市公式:一部負担金減免等/産前産後期間相当分の免除/大和診療所
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三原市公式サイトでご確認ください。