岸和田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
岸和田市は人口約19万人、大阪府南部・泉南地域の中心都市でだんじり祭で知られます。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく岸和田市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
岸和田市の保険料率は大阪府統一基準(令和6年4月から府内全市町村が統一)で、大阪市・堺市・枚方市などと同じです。
そのうえで岸和田市には、他市ではあまり見かけない資料と仕組みがあります。①1人世帯から5人世帯までの「政令軽減判定所得早見表」、②非自発的失業の届出でマイナンバー連携により職業安定局から情報を取得する運用、③委託業者による国民健康保険料納付案内センター——この3点を中心にまとめます。
1. 岸和田市の国民健康保険の概要
岸和田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
岸和田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
岸和田市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。医療分と後期高齢者支援金分には平等割があり、子ども・子育て支援金分と介護分には平等割がありません。
令和6年4月から、大阪府内すべての市町村の保険料率が統一されました。市は「本市の保険料率は府内統一基準に基づいています」としています。
算定所得金額は「所得区分の合計額から基礎控除額を差し引いた額」で、市は「同世帯の国保加入者の中で複数人に所得がある場合は、個人ごとに算定所得金額を計算し(マイナスの場合は0円とする)合算します」と明記しています。基礎控除43万円は加入者ごとに引ける方式です。
介護保険第2号被保険者となる(資格ができる)日は40歳の誕生日の前日です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,841円は18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前=高校生年代)の被保険者には全額軽減されます) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,841円は18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前=高校生年代)の被保険者には全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は15.44%(医療9.50%+後期高齢者支援金3.06%+子ども0.28%+介護2.60%/40〜64歳)。全国でも最上位クラスの高さで、とくに医療分の9.50%が突出しています。
均等割の合計は1人66,704円(34,990+11,191+1,841+18,682)、平等割の合計は年44,753円(33,908+10,845)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年111,457円が基本です(軽減の対象にはなります)。
賦課限度額は前年度の法定限度額に設定されています。市は「限度額は前年度の法定限度額(国が定める限度額)に設定しています」と説明しており、これが医療分が66万円(国の令和8年度の限度額67万円より1万円低い)になっている理由です。合計は112万円。
算定所得金額に含まれるのは年金所得・給与所得・事業所得・その他の所得(配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得など。分離課税されるものも含む)。分離課税となる退職所得は含まれません。
給与および年金の両方の所得がある場合は所得金額調整控除があります。市は市民税課のページを参照するよう案内しています。
年度当初は6月が納付の開始月で、翌年3月までの10回払い(普通徴収)です。
令和8年度の保険料率(大阪府内統一基準)
| 所得割料率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 26万円 |
| 子ども・子育て支援金分 (令和8年度から) | 0.28% | 1,841円 | - | 3万円 |
| 介護分 (40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | - | 17万円 |
| 合計 | 15.44% | 66,704円 | 44,753円 | 112万円 |
子ども・子育て支援金分と介護分には平等割がありません。平等割があるのは医療分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)だけです。
なぜ医療分の限度額が66万円なのか
国が定める令和8年度の医療分の限度額は67万円です。ところが岸和田市(=大阪府統一基準)は66万円。この1万円の差の理由を、岸和田市は明快に書いています。
「限度額は前年度の法定限度額(国が定める限度額)に設定しています」
つまり大阪府は国の限度額を1年遅れで採用しているということです。66万円は令和7年度の国の法定限度額にあたります。
賦課限度額の合計は112万円(医療66万+後期高齢者支援金26万+介護17万+子ども3万)。国の法定限度額どおりなら113万円なので、高所得世帯は1万円分だけ有利になっている計算です。
このルールは大阪府内で統一されているので、大阪市・堺市・枚方市・吹田市など府内すべての市町村で同じです。
岸和田市の「政令軽減判定所得早見表」
岸和田市は、7割・5割・2割軽減の境界となる所得金額を加入者数と給与所得者等の数の組み合わせごとに一覧表で公開しています。自分の世帯がどこに当たるかを数式なしで確認できる、実用的な資料です。
| 加入者数 | 給与所得者等の数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 1人以下 | 43万円 | 74万円 | 100万円 |
| 2人 | 1人以下 | 43万円 | 105万円 | 157万円 |
| 2人 | 53万円 | 115万円 | 167万円 | |
| 3人 | 1人以下 | 43万円 | 136万円 | 214万円 |
| 2人 | 53万円 | 146万円 | 224万円 | |
| 3人 | 63万円 | 156万円 | 234万円 | |
| 4人 | 1人以下 | 43万円 | 167万円 | 271万円 |
| 2人 | 53万円 | 177万円 | 281万円 | |
| 3人 | 63万円 | 187万円 | 291万円 | |
| 4人 | 73万円 | 197万円 | 301万円 |
市のサイトには5人世帯まで掲載されています(5人世帯・給与所得者等5人なら7割83万円・5割238万円・2割368万円)。
この表を見ると、「給与所得者等の数」が1人増えるごとに基準額が10万円上がるのがよくわかります。共働き世帯やパート収入のある家族が複数いる世帯は、その分だけ軽減に届きやすくなります。
「給与所得者等」の定義は、給与収入が55万円を超える人、または公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人・125万円を超える65歳以上の人です。
単身世帯なら、所得100万円までは2割軽減、74万円までは5割軽減、43万円までは7割軽減。所得100万円は給与収入でいうと約165万円です。
岸和田市は均等割66,704円+平等割44,753円=111,457円が軽減の対象なので、2割軽減で年約2.2万円、7割軽減なら年約7.8万円が減ります。境界線上の方は必ず確認してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。岸和田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は岸和田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 岸和田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,841円は18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前=高校生年代)の被保険者には全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 岸和田市 健康保険課(岸和田市役所旧館1階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
雇用保険に加入している65歳未満の方が、解雇・倒産・雇用期間満了などの会社都合により離職した場合、前年中の給与所得を100分の30とみなして算定する軽減が使えます。
対象は離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが(1)特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、または(2)特定理由離職者=23・33・34のいずれかに該当する方です。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。最長で約2年間です。
岸和田市の届出で特筆すべきは、マイナンバー連携です。市の注記はこうです。「個人番号による連携により、職業安定局から届出に必要な情報を取得します。雇用保険受給資格者証等はその情報が取得できない場合にコピーをいただきます」。
原則としてマイナンバーカードと本人確認書類だけで手続きが完結し、受給資格者証のコピーは情報が取得できなかった場合の予備、という運用です。書類の持参負担が軽くなっています(念のため受給資格者証は持参してください)。
効果を試算します。岸和田市は所得割15.44%と全国最上位クラスなので、軽減の効果は非常に大きくなります。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、算定所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×15.44%=359,752円、均等割66,704円+平等割44,753円を足して年約47.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は82.8万円。算定所得金額は39.8万円で、所得割は61,451円。
さらに判定所得82.8万円は早見表の「1人・2割軽減100万円」以下なので2割軽減が適用され、均等割・平等割111,457円が89,165円に。合計は約15.1万円、差はおよそ32.0万円です。
すでに軽減を受けている方への注意も市が書いています。「令和6年3月31日から令和7年3月30日までに離職された人の軽減期間は、令和8年3月末までです」。また「国民健康保険の加入中に就職した場合でも、引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどし、国民健康保険を脱退すると終了します。しかし、軽減対象期間内に国民健康保険に再加入したときは、再び失業軽減の対象となる場合があります」。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 岸和田市の減免制度|要申請
岸和田市の政令軽減・未就学児軽減・単身軽減・18歳未満の子ども分軽減はいずれも申請不要です。ただし所得未申告世帯については軽減判定を行いません(令和8年1月1日現在19歳以上の加入者と住民票上の世帯主は所得申告が必要)。非自発的失業の軽減・産前産後の免除・災害減免・所得減少減免は届出/申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 政令軽減(低所得世帯に対する軽減) (申請不要/要・所得申告) | 加入者の前年中の所得の世帯合算額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割。市は1人〜5人世帯の早見表を公開しています | 均等割額と平等割額の一部を軽減。判定は賦課期日(4月1日もしくは世帯の国保資格取得日)時点の世帯状況で行います |
| 未就学児にかかる均等割額軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校就学前の子ども) | 均等割額の2分の1を軽減。政令軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額より2分の1を軽減 |
| 単身軽減(後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和措置) (申請不要) | 国保加入者が75歳到達などの理由で後期高齢者医療制度へ移行し、世帯内の国保加入者が単身となる場合 | 医療分および後期高齢者支援金分の平等割額の2分の1を以後5年間軽減。さらに5年経過以後3年間は4分の1を軽減 |
| 18歳未満被保険者にかかる均等割軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前=高校生年代) | 子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減。政令軽減・未就学児軽減に該当する場合は軽減適用後の均等割額を軽減 |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要届出/マイナンバー連携) | 離職日時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者) | 前年中の給与所得を100分の30とみなして算定。期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで |
| 産前産後期間相当分の免除 (要届出) | 出産予定または出産した加入者(妊娠85日(4か月)以上の出産。早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割額と均等割額を免除。単胎は出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。届出は出産予定日の6か月前から可能、出産後も可 |
| 災害による減免 (要申請) | 災害により、居住する住宅について著しい損害(①全壊・全焼・大規模半壊、②半壊・半焼、③火災による水損又は床上浸水)を受けた場合 | り災証明書(消防署にて発行)が必要 |
| 所得減少による減免 (要申請) | 所得減少により国民健康保険料の納付が困難になった場合 | 健康保険課へ申請を |
岸和田市の政令軽減判定には、市が「主な条件」として挙げている7つのルールがあります。
①加入者でない住民票上の世帯主(擬制世帯主)の所得を含む。世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得が判定に算入されます。
②旧国保加入者(後期高齢者医療制度に切り替わった人)の人数および所得を含む。後期へ移行しても、5割・2割軽減の基準額(31万円・57万円×人数)が減りません。
③昭和36年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定します。判定でだけ有利になる特例です。
④判定は賦課期日(毎年4月1日もしくは世帯の国保資格取得日)時点の世帯状況で行います。
⑤所得未申告世帯については軽減判定を行わない。市は「令和8年1月1日現在19歳以上の加入者と住民票上の世帯主は所得申告が必要」と、対象年齢まで明示しています。19歳以上が1人でも未申告なら世帯全体が軽減されません。
⑥専従者がいる場合、専従者控除前の所得で軽減判定する。市は括弧書きで「専従者給与額は軽減判定に含まないが、所得割計算には含む」とし、所得割との違いを明記しています。
⑦分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で軽減判定する。所得割では特別控除が効くので、不動産を売った翌年度は「所得割はさほど増えないのに軽減だけ外れる」ことになります。
もうひとつ、市は「雑損失がある場合、繰越控除後の所得で軽減判定する」としています。雑損失の繰越控除は軽減判定では効くという扱いで、これを認めない自治体もあるなか、加入者に有利な運用です。
産前産後の免除には2つの注意があります。「産前産後期間の保険料が0になるとは限りません」、そして「保険料が賦課限度額(上限額)に達している世帯では、免除措置を適用して再計算しても保険料が変わらないケースもあります」。免除の対象は所得割額と均等割額だけで、平等割44,753円は残ります。
なお「出産予定月と実際の出産日が異なる場合でも、原則免除期間の変更は行わず、届出の必要もありません」。予定日で届け出れば、出産日がずれても再手続きは不要です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
岸和田市の保険料は年度当初は6月が納付の開始月となり、翌年3月までの10回払い(普通徴収)です。
年齢の節目については、市が具体例つきで整理しています。
40歳になるとき:介護分は40歳到達月(1日生まれの場合は誕生月の前月)から計算し、誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)以降で調整して通知されます。市の例は「10月2日に40歳になる場合 → 10月から介護分保険料を計算し、11月以降の保険料で調整して11月に通知します」。なお介護保険第2号被保険者となる日は40歳の誕生日の前日です。
65歳になるとき:65歳到達月の前月(1日生まれの場合は誕生月の前々月)までの月数で計算し、3月までで割振ります。市は「65歳に到達することによる年度途中での料金変更はありません」と明記しています。年度当初から見込んで割り振ってあるので、誕生日を過ぎても金額は変わりません。
75歳になるとき:75歳になる月の前月分まで計算されます。納付月数は世帯状況により異なり、市は「世帯内に国保加入者が1人しかいない場合」と「複数いる場合」の2例を示しています。「別途通知される『後期高齢者医療保険料』とは重複しません」。
年度の途中で加入・脱退したとき:加入した人の保険料は資格が発生した月の分から計算され、変更後の保険料は届出のあった翌月以降で調整して通知されます。脱退した人の保険料は加入していた期間(脱退月の前月まで)分で計算されます。
岸和田市には「国民健康保険料納付案内センター」があります。電話番号は072-423-9494、実施は平日午前9時から午後5時30分。市は「ただし、臨時の納付案内を平日午後7時30分まで、または日曜日の午前9時から午後5時30分まで行う場合があります」としています。業務は株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコムに委託されています。
ここで重要なのが振り込め詐欺への注意です。市の説明はこうです。「岸和田市国民健康保険料納付案内センターの電話案内では、必ず『岸和田市国民健康保険料納付案内センターの○○と申します。』と名乗り、納付の呼びかけを行います。本センターから還付金の案内や口座を指定して振り込ませること、現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはありませんので、不審な点がありましたら、健康保険課までお問い合わせいただくか、岸和田警察署(電話番号:072-439-1234)へご連絡ください」。
還付金の案内・口座の指定・ATMの操作指示は、すべて詐欺のサインだと覚えておいてください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 岸和田市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は岸和田市 健康保険課が窓口です。納付の相談は収納担当(岸和田市役所旧館1階)になります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民健康部 健康保険課 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所 開庁時間 午前9時〜午後5時30分(土日祝・年末年始除く) | 岸和田市役所(代表) 072-423-2121 | 国保の加入・脱退、保険料の算定・賦課、政令軽減、非自発的失業者の軽減の届出、産前産後の免除、災害減免・所得減少減免 |
| 市民健康部 健康保険課 収納担当 岸和田市役所旧館1階 | 072-423-9459 | 保険料の納付相談、滞納に関すること |
| 国民健康保険料納付案内センター (委託:株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム) | 072-423-9494 | 納付案内/平日9:00〜17:30(臨時で平日19:30まで、日曜9:00〜17:30の場合あり) |
| 岸和田警察署 | 072-439-1234 | 不審な電話があった場合の連絡先 |
納付案内センター(072-423-9494)は必ず「岸和田市国民健康保険料納付案内センターの○○と申します」と名乗ります。還付金の案内・口座の指定・ATMの操作指示は一切ありません。
非自発的失業の届出はマイナンバー連携で職業安定局から情報を取得します。雇用保険受給資格者証は情報が取得できない場合のみコピーを求められます(念のため持参を)。
軽減には「令和8年1月1日現在19歳以上の加入者と住民票上の世帯主」の所得申告が必要です。1人でも未申告なら世帯全体が対象外になります。
市の公式サイトに1人〜5人世帯の「政令軽減判定所得早見表」が掲載されています。自分の世帯がどの軽減に当たるか数式なしで確認できます。
災害減免にはり災証明書(消防署にて発行)が必要です。減免申請には顔写真付き本人確認書類、または官公署発行書類2点が要ります。
8. よくある質問(岸和田市の国保)
Q1. 自分の世帯は軽減の対象ですか?早見表はありますか?
A. あります。岸和田市は1人世帯から5人世帯まで、給与所得者等の数別に軽減の境界所得を一覧にした「政令軽減判定所得早見表」を公開しています。
主なところを挙げます(左から7割・5割・2割軽減の境界所得)。
1人世帯(給与所得者等1人以下):43万円/74万円/100万円
2人世帯(1人以下):43万円/105万円/157万円
2人世帯(2人):53万円/115万円/167万円
3人世帯(1人以下):43万円/136万円/214万円
3人世帯(3人):63万円/156万円/234万円
4人世帯(1人以下):43万円/167万円/271万円
「給与所得者等の数」が1人増えるごとに、基準額が10万円ずつ上がるのがポイントです。共働きやパート収入のある家族が複数いる世帯は、その分だけ軽減に届きやすくなります。
「給与所得者等」の定義は、給与収入が55万円を超える人、または公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人・125万円を超える65歳以上の人です。
単身世帯なら所得100万円まで2割軽減、74万円まで5割軽減、43万円まで7割軽減。所得100万円は給与収入でいうと約165万円にあたります。
岸和田市は均等割66,704円+平等割44,753円=111,457円が軽減の対象なので、2割軽減で年約2.2万円、5割軽減で約5.6万円、7割軽減なら約7.8万円が減ります。
判定は4月1日(または世帯の国保資格取得日)時点の世帯状況で行われます。
Q2. なぜ岸和田市の医療分の限度額は66万円なのですか?国は67万円のはずですが。
A. 大阪府が「前年度の法定限度額」を採用しているためです。岸和田市はこの点を明記しています。
市の説明は「賦課限度額とは、国民健康保険料として支払う上限金額のことで、医療分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分、介護分のそれぞれで定められています。限度額は前年度の法定限度額(国が定める限度額)に設定しています」。
国の令和8年度の医療分の法定限度額は67万円ですが、岸和田市(大阪府統一基準)は66万円=令和7年度の国の法定限度額を使っています。1年遅れで採用している形です。
賦課限度額の合計は112万円(医療66万+後期高齢者支援金26万+介護17万+子ども3万)。国の法定限度額どおりなら113万円なので、限度額に達する高所得世帯は1万円分だけ負担が軽いことになります。
このルールは大阪府内で統一されているので、大阪市・堺市・枚方市・吹田市など府内すべての市町村で同じ66万円です。
一方で所得割は15.44%と全国最上位クラス。大阪府の統一保険料率は「所得割が高く、限度額はやや低め」という設計になっています。中間層の負担が重く、限度額に達する層は相対的に軽い構造です。
限度額に達しているかどうかは、医療分なら算定所得金額 × 9.50% + 34,990円 + 33,908円 ≧ 660,000円になるかで判断できます。単身なら算定所得金額が約620万円を超えると医療分が限度額に達します。
Q3. 会社都合で退職しました。何を持って行けばいいですか?
A. マイナンバーカードと顔写真付きの本人確認書類が基本です。岸和田市はマイナンバー連携で職業安定局から情報を取得します。
市が挙げる「届出に必要なもの」は「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、マイナンバーカード、顔写真付の本人確認書類」。
そして注記にこうあります。「個人番号による連携により、職業安定局から届出に必要な情報を取得します。雇用保険受給資格者証等はその情報が取得できない場合にコピーをいただきます」。
つまり原則はマイナンバーによる情報連携で完結し、受給資格者証のコピーは連携で情報が取れなかった場合の予備という位置づけです。他の自治体では受給資格者証の提出が必須なところが多いので、手続きが軽くなっているといえます。ただし念のため持参してください。
まずハローワークで雇用保険の手続きをして、受給資格者証(または受給資格通知)の交付を受けます。市は「ハローワークにて雇用保険受給資格者証等が交付されましたら、記載されている離職理由のコード番号をご確認のうえ、対象の人は健康保険課へ届け出てください」としています。
対象の離職理由コードは、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34です。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。市は「令和6年3月31日から令和7年3月30日までに離職された人の軽減期間は、令和8年3月末までです」と具体例も示しています。
就職しても国保に加入し続けていれば軽減は継続し、会社の健康保険に入って国保を脱退すると終了します。ただし軽減対象期間内に国保へ再加入すれば、再び対象になる場合があります。
Q4. 出産予定です。産前産後の免除で保険料は0円になりますか?
A. 0円になるとは限りません。岸和田市は2つの注意点を明記しています。
免除の対象は所得割額と均等割額で、平等割額は免除されません。岸和田市の平等割は医療分33,908円+後期高齢者支援金分10,845円=44,753円で、これは残ります。
市の注記は次のとおりです。
「産前産後期間相当分の免除額を年額保険料から減額し、届出の翌月以降の納付額で調整します。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません」
「保険料が賦課限度額(上限額)に達している世帯では、免除措置を適用して再計算しても保険料が変わらないケースもあります」
2つ目はとくに注意が必要です。すでに限度額(医療66万円など)に達している世帯は、免除しても限度額が変わらないので実質的な効果がありません。
免除期間は、単胎なら出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間、多胎なら3か月前から6か月間です。
届出は出産予定日の6か月前からでき、出産後の届出も可能です。必要書類は①出産予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類(母子健康手帳など)、②出産後に届け出る場合は出産した人と生まれた子の親子関係がわかる書類(出生届の控えなど)、③届出人の本人確認書類(顔写真付き)。
便利な注記もあります。「出産予定月と実際の出産日が異なる場合でも、原則免除期間の変更は行わず、届出の必要もありません」。予定日で届け出ておけば、出産日がずれても再手続きは不要です。
なお政令軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額に対して免除額を算出します。
Q5. 納付を促す電話がかかってきました。詐欺ではないですか?
A. 岸和田市には委託業者による「国民健康保険料納付案内センター」があります。ただし詐欺との見分け方がはっきり決まっています。
センターの電話番号は072-423-9494、実施日時は平日午前9時から午後5時30分。市は「ただし、臨時の納付案内を平日午後7時30分まで、または日曜日の午前9時から午後5時30分まで行う場合があります」としています。業務委託先は株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコムです。
本物かどうかの見分け方を、市は明快に示しています。
①必ず名乗る——「岸和田市国民健康保険料納付案内センターの○○と申します。」と名乗ったうえで納付を呼びかけます。
②還付金の案内はしない——「保険料が戻ります」という電話は詐欺です。
③口座を指定して振り込ませることはない
④現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはない——「ATMへ行ってください」は100%詐欺です。
不審に思ったら、いったん電話を切って、健康保険課または岸和田警察署(072-439-1234)へ連絡してください。市もそう案内しています。
実際に保険料の納付が難しい場合は、健康保険課 収納担当(072-423-9459/岸和田市役所旧館1階)へ相談してください。災害減免・所得減少減免や分割納付の相談ができます。
岸和田市は所得割15.44%と負担が重いので、会社都合の退職や所得減少があった場合は非自発的失業の軽減や減免で大きく下がる可能性があります。滞納する前に相談を。
Q6. 岸和田市の国保料はなぜ高いのですか?
A. 大阪府統一保険料率のためです。岸和田市が独自に決めたものではなく、府内全市町村が同じ料率です。
岸和田市の所得割は15.44%(医療9.50+後期高齢者支援金3.06+子ども0.28+介護2.60/40〜64歳)。全国でも最上位クラスで、とくに医療分の9.50%が突出しています。全国の市では6〜8%台が多く見られます。
市は「令和6年4月から、大阪府内すべての市町村の保険料率が統一されました」「本市の保険料率は府内統一基準に基づいています」としています。大阪市・堺市・枚方市・吹田市などとまったく同じです。
均等割の合計は1人66,704円、平等割の合計は年44,753円。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年111,457円が基本になります。
給与収入400万円・単身40〜64歳なら約47.1万円。所得に対する負担率は約12%です。
ただし有利な点もあります。
①基礎控除43万円は加入者ごとに引ける。市は「同世帯の国保加入者の中で複数人に所得がある場合は、個人ごとに算定所得金額を計算し(マイナスの場合は0円とする)合算します」としています。共働き世帯には有利で、所得割15.44%なので43万円分の差は年約6.6万円になります。
②賦課限度額は前年度の法定限度額。医療分66万円は国の令和8年度限度額67万円より1万円低く、合計112万円です。
③子ども・子育て支援金分と介護分には平等割がありません。
所得が低い世帯は政令軽減を必ず活用してください。7割軽減なら年約7.8万円が減ります。市の早見表で自分の世帯が該当するか確認できます。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、政令軽減(低所得世帯に対する軽減)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児にかかる均等割額軽減
(申請不要)・単身軽減(後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和措置)
(申請不要)・18歳未満被保険者にかかる均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要届出/マイナンバー連携)・産前産後期間相当分の免除
(要届出)・災害による減免
(要申請)・所得減少による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に岸和田市 健康保険課(岸和田市役所旧館1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|岸和田市の国保で押さえるべきポイント
- 岸和田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 大阪府統一保険料率(令和6年4月から)。所得割15.44%は全国最上位クラスで、大阪市・堺市・枚方市などと同じ
- 賦課限度額は「前年度の法定限度額」に設定。医療分66万円は国の令和8年度限度額67万円より1万円低く、合計112万円
- 1人〜5人世帯の「政令軽減判定所得早見表」を公開。単身なら所得100万円まで2割、74万円まで5割、43万円まで7割軽減
- 非自発的失業の届出はマイナンバー連携で職業安定局から情報を取得。受給資格者証は情報が取れない場合のみコピーを提出
- 軽減には「令和8年1月1日現在19歳以上の加入者と住民票上の世帯主」の所得申告が必要
- 委託業者による納付案内センター(072-423-9494)がある。還付金の案内・口座指定・ATM操作の指示は一切なく、それらは詐欺のサイン
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は岸和田市 健康保険課(岸和田市役所旧館1階)
出典・参考:
・岸和田市公式:国民健康保険の保険料について(令和8年度料率・早見表)
・岸和田市公式:国民健康保険料納付案内センター
・岸和田市公式:健康保険課
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は岸和田市公式サイトでご確認ください。