阪南市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
阪南市は大阪府の南西端、和歌山県との境に接する泉州の市です。市役所は尾崎町にあり、国保の窓口は市役所内の保険年金課です。
最初に結論を書きます。阪南市の国民健康保険料は、阪南市が決めた数字ではありません。大阪府は令和6年度から市町村ごとの保険料率を大阪府が示す「市町村標準保険料率」に統一しており、市の令和8年度改定のお知らせにも「令和6年度以降、保険料率は、大阪府が示す市町村標準保険料率です(大阪府内統一)」と書かれています。当サイトが市の公式ページで料率を照合した大阪府内の市は、阪南市で19市目。19市すべてが1円まで同じ数字でした。
令和8年度の合計は所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・賦課限度額112万円(40〜64歳で18歳以上の場合)。単身世帯の固定部分(均等割+平等割)111,457円は、当サイトが令和8年度の料率を確認した288市の中で最も重い水準(府内19市が同額の1位タイ)です。
料率が同じなら、阪南市の記事に書くことは何もないのか——そうではありません。統一されたあとに市ごとに残るのは「運用」です。阪南市の公式ページから、この記事で取り上げるのは次の点です。
・阪南市は統一の前後で、負担がどう動いたかを市のページから3年分たどれること(令和5年度=統一前の料率まで市が残しています)
・統一に合わせて納期が年9回(7月始まり)から年10回(6月始まり)に、端数処理が10円単位から1円単位に変わったこと
・スマホ決済はPayB・楽天銀行コンビニ支払サービス・PayPay請求書払いの3種、しかも30万円を超える納付書は使えないこと
・市の「減免・軽減早見表」に、所得減少による減免が減少率で8区分(30%〜100%)、刑事施設に拘禁された場合の免除、後期高齢者医療への移行に伴う平等割の半額(5年間)→4分の3(3年間)まで載っていること
この記事では、令和8年度の料率と計算例に加え、令和5〜8年度の4年推移、全国288市の中での位置づけ、失業軽減の細部、納付の実務まで、阪南市の公式情報だけでまとめました。
1. 阪南市の国民健康保険の概要
阪南市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
阪南市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
阪南市の国保は「保険料」(税ではありません)で、医療費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4区分を合算します。市のページによると、医療費分と後期高齢者支援金分は被保険者全員、介護納付金分は40歳以上65歳未満、子ども・子育て支援納付金分は18歳以上が対象です。
平等割があるのは医療費分(33,908円)と後期高齢者支援金分(10,845円)だけで、1世帯あたり年44,753円。介護納付金分と子ども・子育て支援納付金分の平等割は、市の表に「0円」と明記されています。
納付義務者は世帯主です。市は、世帯主が社会保険などに加入していても、世帯員が国保に加入していれば世帯主が納付義務者になり、この世帯主を「擬制世帯主」、その世帯を「擬制世帯」と呼ぶと説明しています。保険料を計算するとき、擬制世帯主本人の所得割と均等割は含まれません(加入していないので当然です)。なお阪南市は、擬制世帯で世帯主の変更を希望する場合、「国民健康保険料を完納していること」「変更後の世帯主が納付義務や各種届出義務を行うなど、事業運営上支障がないと認められる場合に限り」、擬制世帯主から被保険者へ国保上の世帯主を変更できるとしています。会社員の夫が世帯主で国保に入っているのは自営業の妻だけ、という世帯で、通知書の宛名を実態に合わせたいときに使えますが、滞納があると使えない点に注意してください。
賦課期日は4月1日です。4月1日現在の被保険者が翌年3月末まで1年間加入するものとして年間保険料を出し、年度途中の加入・脱退は月割りで計算し直します。国保の加入日は「届け出た日」ではなく「加入要件を満たした日」で、保険料もその日までさかのぼります。市はさかのぼって賦課できるのは国民健康保険法第110条により最長2年間と書いています。
年度途中で40歳になる方は、40歳になる月から介護納付金分がかかり、誕生月の翌月に介護分を含めた納付通知書が届きます。65歳になる方は、誕生月の前月までの介護納付金分を含めた額が年間保険料になり、それを10回の納期に割るため、介護保険料(65歳から)と納付期間が重なる時期が出ますが、金額は重複していません。介護保険適用除外施設に入所する方は、入所期間中は介護納付金分がかからないので、入退所のときは保険年金課へ届出が必要です。
所得の申告は義務です。市は「国民健康保険料は、被保険者の申告に基づいて算定します」とし、前年の所得が少なく申告が要らない人でも、申告すれば軽減対象になったり、医療費の自己負担限度額が低くなったりするので必ず申告するよう案内しています。
通知書は世帯主あてに1通です。世帯の加入者全員の保険料が合算され、世帯主が納付義務者になります。家族のだれかが就職して社保に入る(国保を脱退する)と、その月の前月分までに月割りで保険料が減り、更正決定通知書が届きます。逆に加入者が増えれば、その月から増えます。脱退の届出が遅れても保険料は止まらないため、就職したときの脱退手続き完全ガイドにある手順で早めに届け出てください。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (市の表では子ども・子育て支援納付金分は「18歳以上の被保険者」が対象で、平等割は0円。18歳未満の子どもには子ども分の均等割がかかりません) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の表では子ども・子育て支援納付金分は「18歳以上の被保険者」が対象で、平等割は0円。18歳未満の子どもには子ども分の均等割がかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
市のページは令和8年度国民健康保険料のページ(令和8年度の料率をPDF「令和8年度保険料改定の詳しい内容」で掲載)。表の数字は、市の公式ページと改定PDFの両方で一致しています。
所得割の合計は15.44%(医療9.50+後期3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は12.84%です。
令和8年度の改定幅は、市の改定PDFの表で確認できます。医療分の所得割は9.30%→9.50%(+0.20ポイント)、均等割34,424円→34,990円(+566円)、平等割33,574円→33,908円(+334円)。介護分の均等割だけは18,784円→18,682円(▲102円)と下がりました。
賦課限度額は医療分65万→66万円、後期支援分24万→26万円と上がり、介護分17万円は据え置き。新設の子ども分3万円を加えて、世帯合計は112万円です。国の基準(医療分67万円で合計113万円が主流)より医療分が1万円低い、大阪府統一の水準です。
保険料は1円単位(令和5年度までは10円単位でした)。市は令和6年度から納付回数が10回になった件と併せて「これらの変更は、大阪府内保険料率統一化の方針によるものです」と書いています。
料率が府内19市で同じだと、何が市ごとに違うのか。所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。違うのは運用——納付方法(スマホ決済の種類、口座振替の窓口手続き)、窓口の担当分けと受付時間、申請書類の細目、通知書を送る時期です。阪南市のページはこの運用面の情報が多く、記事の後半はそこに重点を置きました。
統一初年(令和6年度)の動きを、固定部分で見ると——40〜64歳の単身の均等割+平等割は、R5の108,138円からR6の111,490円へ+3,352円。R7は108,577円に下がり、R8は111,457円。R8の固定部分は、子ども分1,841円が新設されたのに、R6より33円低いのは、介護分の均等割が19,389円→18,682円と下がったためです。
所得割の合計(40〜64歳)はR5=14.76%、R6=15.32%、R7=14.88%、R8=15.44%と、4年間でR8が最も高い水準です。所得のある世帯ほど、固定部分の動きより所得割の動きが効きます。
賦課限度額は4年で上限が上がり続けています。世帯の合計上限は、R5=102万円(65+20+17)、R6=104万円、R7=106万円、R8=112万円(66+26+17+3)。後期支援分の上限は20万→22万→24万→26万円と毎年2万円ずつ上がっています。高所得の世帯ほど、この上限の引き上げが負担増になります。
統一で消えるものもあります。大阪府は令和6年度に料率と減免基準をそろえました。当サイトが照合した泉大津市は、市独自の「政令軽減減免」「多子減免」が令和5年度で終了したと市のページに明記しています。阪南市の令和8年度の減免早見表には、市独自の減免は載っておらず、府共通の基準(所得減少8区分・拘禁・旧扶養など)が並んでいます。「阪南市だけの上乗せ」を期待して探しても見つからないのは、統一の結果です。
阪南市が公表している令和5〜8年度の料率——統一の前と後
阪南市は、令和5年度から令和8年度までの国保料のページを年度ごとに全部残している市です。令和5年度は統一前の阪南市独自の料率、令和6年度以降が大阪府統一料率です。市のページの数字を横に並べました。
| 項目 | R5(統一前) | R6(統一初年) | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 医療 所得割 | 9.18% | 9.56% | 9.30% | 9.50% |
| 医療 均等割 | 33,730円 | 35,040円 | 34,424円 | 34,990円 |
| 医療 平等割 | 33,698円 | 34,803円 | 33,574円 | 33,908円 |
| 後期 所得割 | 2.97% | 3.12% | 3.02% | 3.06% |
| 後期 均等割 | 10,584円 | 11,167円 | 11,034円 | 11,191円 |
| 後期 平等割 | 10,574円 | 11,091円 | 10,761円 | 10,845円 |
| 介護 所得割 | 2.61% | 2.64% | 2.56% | 2.60% |
| 介護 均等割 | 19,552円 | 19,389円 | 18,784円 | 18,682円 |
| 子ども分 | ― | ― | ― | 0.28%/1,841円 |
| 限度額(医療/後期/介護) | 65/20/17万円 | 65/22/17万円 | 65/24/17万円 | 66/26/17万円+子ども3万円 |
| 納期 | 7月〜3月の9回 | 6月〜3月の10回 | ||
| 端数処理 | 10円単位 | 1円単位 | ||
介護分の均等割は19,552円(R5)→19,389円→18,784円→18,682円(R8)と3年連続で下がっているのが目を引きます。一方、医療分の所得割はR6に上がってR7に下がり、R8でまた上がりました。府が毎年の医療費見込みから出す標準保険料率に合わせて、上がったり下がったりするのが統一後の特徴です。
この数字から、モデル世帯の年間保険料が4年でどう動いたかを当サイトで試算しました(100円未満の端数処理などで実際の通知額とは数百円ずれることがあります。R5は10円単位・子ども分なし)。
| モデル | R5 | R6 | R7 | R8 | R5→R8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40歳単身・給与収入300万円 | 約34.3万円 | 約35.5万円 | 約34.5万円 | 約35.7万円 | +約1.4万円(+4.1%) |
| 40歳夫婦+子2人(未就学児1人)・世帯所得300万円 | 約61.8万円 | 約64.0万円 | 約62.3万円 | 約64.4万円 | +約2.6万円(+4.3%) |
R7からR8への増加は、単身で約1.2万円(+3.4%)、4人世帯で約2.1万円(+3.3%)。R8だけを見ると増えていますが、R6(統一初年)と比べるとほぼ同水準(単身+約1,900円、4人世帯+約4,100円)です。R8の増加分の中には、新設の子ども・子育て支援金分(単身の例で約6,300円)が含まれます。つまりR7が一度下がったぶんが戻り、そこに支援金分が乗った形です。
288市の中で、どのあたりか——「1つずつは中位でも、足すと全国1位」
当サイトが令和8年度の料率を確認した288市(阪南市を含む)で、阪南市(=大阪府統一料率)の位置を集計しました。数字はすべて市の公式ページの4区分(40〜64歳が全区分にかかる場合)を合計したものです。
| 項目 | 阪南市 | 288市の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 15.44% | 13.01% | 9位タイ(これより高い市は8市。最高は八代市16.87%) |
| 均等割 | 66,704円 | 53,940円 | 52位タイ(これより高い市は51市。最高は越谷市85,704円) |
| 平等割 | 44,753円 | 33,600円 | 17位タイ(これより高い市は16市。最高は59,000円) |
| 固定部分(均等割+平等割) | 111,457円 | 84,873円 | 1位タイ(府内19市が同額) |
単独で見ると所得割は9位、均等割は52位、平等割は17位と「上位だが1位ではない」のに、足し合わせた固定部分では全国で最も重い水準になります。所得がほとんどない世帯でも、40〜64歳の単身なら固定部分だけで年11万円を超える(軽減がなければ)のが大阪府の特徴で、だからこそ7割・5割・2割の軽減と、申請しないと使えない減免が家計を左右します。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。阪南市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は阪南市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 阪南市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表では子ども・子育て支援納付金分は「18歳以上の被保険者」が対象で、平等割は0円。18歳未満の子どもには子ども分の均等割がかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課 国民健康保険給付担当(072-489-4527)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
阪南市のページ(減免・軽減早見表)で押さえておきたい点は4つです。
①対象の離職理由コードは9つ全部が公開されています。特定受給資格者は11(解雇)・12(天災等による事業継続不能による解雇)・21(雇止め・3年以上で通知あり)・22(雇止め・3年未満で更新明示あり)・31(事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)・32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)、特定理由離職者は23(期間満了・3年未満で更新明示なし)・33・34(正当な理由のある自己都合退職。34は被保険者期間12か月未満)です。
②対象にならない受給資格者証を、判別方法つきで明記。短期雇用特例被保険者の「特例受給資格者証」(新様式は右上に「特」、旧様式は上部に橙色のライン)と、65歳到達日以後に離職した人の「高年齢受給資格者証」(右上に「高」、旧様式は緑色のライン)は軽減の対象外です。
③軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。国保を脱退(社会保険に加入)すると終了します。政令軽減(7・5・2割)の所得判定も、給付の判定も、30%に圧縮した所得で行うと市は明記しています。
④高額療養費の所得区分にも効く。市は「離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用」と書いています。保険料だけでなく、月の自己負担限度額が下がる場合があるので、入院・手術の予定がある人は早めに届け出てください。
届出の持ち物は「資格確認書またはマイナ保険証」と「雇用保険受給資格者証(または特例受給資格者証ではない受給資格者証)」。なお離職時の年齢は65歳未満が条件です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 阪南市の減免制度|要申請
阪南市の減免制度は、「令和8年度減免・軽減早見表」(PDF)にまとまっています。市のページ本文には「災害等により生活が著しく困難となった場合、その他特別な事情により国民健康保険料の納付が困難なとき」に減免申請書を出せば減免できる場合がある、「所得状況や生活状況などを総合的に考慮して判断」とだけあり、細かい区分は早見表に出ています。大阪府は令和6年度から減免基準も統一されているため、この区分は府内共通の考え方です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得の減少による減免 | 前年所得からの減少率が30%以上(被保険者の合算所得で判定。擬制世帯主は含まない) | 減少率に応じて8区分。30%以上40%未満=30%(A)、40〜50%未満=40%(B)、50〜60%未満=50%(C)、60〜70%未満=60%(D)、70〜80%未満=70%(E)、80〜90%未満=80%(F)、90〜100%未満=90%(G)、100%減少=100%(H)。減免申請書を提出 |
| 拘禁による免除 | 刑事施設などに拘禁された場合 | 免除(100%)。所得減少との両方に該当するときは減免割合(額)の大きいほうを適用 |
| 災害・その他特別な事情による減免 | 災害等で生活が著しく困難になり、納付が困難なとき | 減免申請書を提出。所得状況・生活状況を総合的に判断 |
| 旧被扶養者の減免(要申請) | 被用者保険の加入者が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者だった65〜74歳が国保に加入する場合 | 所得割は免除(当分の間)、均等割は半額(2年間)、国保被保険者が単身等のときは世帯平等割(医療・支援)も半額(2年間)。7割・5割軽減の世帯には旧扶養減免はなし。2割軽減の場合は残り3割が旧扶養減免になり合計5割軽減 |
| 旧国保の経過措置(申請不要) | 国保世帯で誰かが後期高齢者医療に移行し、75歳未満の人が引き続き国保に加入する場合 | 軽減が継続(世帯構成や収入が変わらなければ同じ軽減)。単身になると世帯平等割(医療・支援)が半額(5年間)、その後3年間は4分の3。半額・4分の3にした後の額に2・5・7割軽減がかかる |
「所得減少」の判定は、擬制世帯主を含めない被保険者の合算所得で行います。一方、7割・5割・2割の低所得軽減は擬制世帯主を含めた世帯全員の所得で判定します。同じ世帯でも、減免と軽減で見る人の範囲が違う点が、早見表の注記から読み取れます。
減免の減少率区分は「30%以上」から始まるので、収入が2割しか減らなかった年には減免になりません。前年より3割以上減ったかどうかは、確定申告や住民税申告の書類でわかるように整理しておくと窓口の判断が早くなります。減免の対象がどの保険料(所得割のみか均等割等も含むか)かは、早見表の区分だけでは読み取れないので、申請前に保険年金課で確認してください。
低所得の軽減判定に使う「給与所得者等」の定義も早見表に載っています。給与収入が55万円を超える人と、公的年金等の所得がある人(65歳未満は年金収入60万円超、65歳以上は110万円超)。該当する人が2人以上いると、1人増えるごとに10万円が基準に上乗せされます。65歳以上の年金所得は15万円を差し引いて判定に使い、給与所得と年金所得(65歳以上)の合計が15万円以下のときは給与所得に10万円(調整控除額)を上乗せして判定します。
市が公表している令和8年度の軽減判定額の早見表(被保険者数1〜7人・擬制世帯主を除く。給与所得者等が1人の場合)は次のとおりです。
| 被保険者数 | 2割軽減 | 5割軽減 |
|---|---|---|
| 1人 | 100.0万円以下 | 74.0万円以下 |
| 2人 | 157.0万円以下 | 105.0万円以下 |
| 3人 | 214.0万円以下 | 136.0万円以下 |
| 4人 | 271.0万円以下 | 167.0万円以下 |
| 5人 | 328.0万円以下 | 198.0万円以下 |
| 6人 | 385.0万円以下 | 229.0万円以下 |
| 7人 | 442.0万円以下 | 260.0万円以下 |
7割軽減は43万円以下(給与所得者等が2人以上のときは10万円ずつ上乗せ)。被保険者数には、国保から後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)も含めて数えると市は注記しています。この表は検算済みで、「43万円+57万円×人数」(2割)と「43万円+31万円×人数」(5割)の式と一致します(例:4人=43+228=271万円/43+124=167万円)。被保険者(擬制世帯主を含む)に無申告者がいると軽減は適用されません。
軽減後の実額——市の判定基準に当てはめた当サイト試算
軽減が「均等割と平等割だけ」に効くことが、実額でどれだけの差になるかを、令和8年度の阪南市の料率で試算しました(所得ゼロで、子どもも未就学児もいない世帯。100円未満の端数処理で通知額と数百円ずれることがあります)。
| 世帯 | 軽減なし | 2割軽減 | 5割軽減 | 7割軽減 |
|---|---|---|---|---|
| 40〜64歳の単身 | 111,457円 | 約89,166円 | 約55,728円 | 約33,437円 |
| 65〜74歳の単身(介護分なし) | 92,775円 | 約74,220円 | 約46,388円 | 約27,833円 |
| 40〜64歳の夫婦2人 | 178,161円 | 約142,529円 | 約89,080円 | 約53,448円 |
| 65〜74歳の夫婦2人 | 140,797円 | 約112,638円 | 約70,398円 | 約42,239円 |
7割軽減の40〜64歳単身でも、保険料は0円にはなりません(約3.3万円)。所得ゼロなのに軽減前は11万円超という大阪府の固定部分の重さを、軽減が7割まで引き下げる形です。
65歳以上の年金世帯で起きる「1万円の崖」
軽減の判定は、区切りの金額を1円でも超えると軽減の割合が変わります。市の早見表の「年金所得(65歳以上)は▲15万円」のルールを使った、65歳以上・単身・年金だけの世帯の例です(給与所得者等の数は1人)。
- 年金所得(収入から公的年金等控除を引いた額)が89万円:判定所得=89万-15万=74万円。市の表の1人世帯の5割軽減の基準(74.0万円以下)ちょうどで5割軽減。基準総所得金額は89万-43万=46万円、保険料は約105,452円
- 年金所得が90万円:判定所得=75万円で5割の基準を1万円超え、2割軽減(100.0万円以下)。基準総所得金額47万円、保険料は約134,568円
所得が1万円違うだけで、保険料が約29,100円変わります。医療・後期の所得割が増えるぶん(数千円)に加え、5割が2割に変わる影響が大半です。年金収入から所得への換算(公的年金等控除の額)は年ごとに見直されるので、自分の年金の「所得」は確定申告書や住民税の通知書の「公的年金等に係る雑所得」で確認してください。境目にいる人は、医療費控除や社会保険料控除(国保料の納付済額を含む)の申告を忘れないことが、そのまま軽減判定の所得を下げます(国民健康保険料を下げる方法)。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収=納付書または口座振替。6月から翌年3月までの10期(令和6年度から。令和5年度までは7月〜3月の9回)
- 口座振替(市役所の保険年金課窓口では専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入れるだけで登録できる「ペイジー口座振替受付サービス」)
- 金融機関の窓口(市役所内の指定金融機関派出所・池田泉州銀行・紀陽銀行・ゆうちょ銀行/郵便局は近畿2府4県内のみ)
- コンビニ(セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート)
- スマホ決済(PayB・楽天銀行コンビニ支払サービス・PayPay請求書払いの3種)
- 特別徴収(年金天引き)=65〜74歳の世帯主で一定要件を満たす方
阪南市の納付ページ(令和8年4月1日時点)で、実務上大事なのは次の点です。
①コンビニ・スマホ決済は「バーコード付きの納付書」だけ、しかも30万円まで。「バーコードがないもの」「バーコードが読み取れないもの」「金額を訂正したもの」「納付期限を過ぎたもの」「30万円を超えるもの」は使えません。期限を過ぎた納付書は金融機関等の窓口へ。スマホ決済は領収証書が発行されないと市が明記しています(コンビニは「納付してから市役所で納付の確認ができるまで日数を要します」)。領収証書が必要な人は金融機関等の窓口で払ってください。
②口座振替の登録の時期。市のFAQによると、金融機関窓口での申込みは振替予定日の40日以上前が基本、3月〜6月に申し込むと7月から引き落としです。つまり6月の第1期は納付書で払うつもりでいたほうが安全です。口座振替の領収証書は発行されないので、通帳で確認します。
③口座振替の取扱金融機関の書き方が、市のページで食い違っています。納付ページ(令和8年4月1日時点)は口座振替の取扱を三井住友・三菱UFJ・りそなの3行とし、市役所窓口の端末は三井住友・三菱UFJのみ。一方、FAQには市役所窓口の端末で10金融機関、金融機関窓口で14金融機関が並んでいます(更新時期が異なる可能性)。申し込む前に窓口で確認してください。
④年金天引き(特別徴収)の条件は3つ、すべてに該当することが必要です。①国保加入者全員が65〜74歳で、世帯主が国保の被保険者、②世帯主の介護保険料が特別徴収されている、③対象の年金が年額18万円以上で、国保料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない。世帯主が75歳になる年度は特別徴収されません。FAQでは、前半(4・6・8月)の天引きは前年度2月と同額、後半(10・12・2月)は前年所得に基づく年税額に見直した額で、見直した結果が年金の2分の1を超えると普通徴収に戻ると説明しています。
⑤確定申告に使う「納付済額」は、平成26年度から毎年1月下旬に保険年金課から通知が送られます。窓口では1月から被保険者証を見せれば発行してもらえます。社会保険料控除に必要なので、捨てずに保管してください。
⑥納付通知書の届く時期は、料率のページでは6月中旬以降に世帯主へ送付。FAQには「毎年6月に所得が確定してから保険料を算出し、7月上旬に送付。7月中旬を過ぎても届かなければ問い合わせを」と書かれています(納期が6月から始まる前の表記が残っている可能性)。新しい年度の最初の納期が6月なので、届かない場合は早めに保険年金課へ。
⑦督促状の扱い。市のFAQによると、納付期限までに納付がないと督促状を発送し、期限後は最初の納付書ではなく督促状(納付書)で払います。金融機関やコンビニで納付してから市の金庫に納入されるまで1週間前後かかるため、期限ぎりぎりに払うと督促状と行き違うことがあります。納期限の1週間前には払うのが安心です。
⑧特別徴収の開始と切替。基本は、年度当初(4月1日)時点で世帯の加入者全員が65歳以上になっている場合に、その年度の10月から世帯主の年金から天引きが始まります。65歳未満の人が1人でも国保に入っていると対象外、年度途中に全員が65歳になった場合は翌年度の10月以降。世帯主が75歳になる(後期高齢者医療に入る)年度とそれ以降は天引きされません。やめたいときは、口座振替の申込書の本人控えを持って保険年金課で普通徴収への切替を申請(滞納があると受け付けてもらえません)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 阪南市の国保窓口一覧
阪南市の国保は市役所(尾崎町35-1)内の保険年金課が担当しています。特徴は、用件ごとに電話の系統が分かれていること。保険料の賦課・加入脱退・給付は「国民健康保険給付担当(資格・給付)」、支払いや口座振替、分割納付は「納付相談担当」に電話します。同じ課の中に後期高齢者医療と国民年金の窓口もあります。
| 担当 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 資格・給付担当 | 072-489-4527 | 加入・脱退の届出(14日以内)、保険料の算定、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除、資格確認書、高額療養費など。メール [email protected] |
| 国民健康保険 納付相談担当 | 072-489-4528 | 納付の相談(分割納付など)、口座振替の手続き・変更・廃止、督促状、納付済額の証明、納付場所 |
| 後期高齢者医療担当 | 072-489-4529 | 75歳以上の医療制度(国保から移行するとき)。[email protected] |
| 国民年金担当 | 072-489-4530 | 国民年金(国保加入と同時に必要な手続き)。[email protected] |
受付時間は、市のFAQで「市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで」。同じFAQに「休日や夜間にも相談窓口を開設していますので、相談日をご確認のうえご相談ください」とあり、納付相談は休日・夜間にも対応する日があります(日程は市のホームページで確認を)。
納付相談のFAQには、電話番号として072-471-5678(保険年金課)も書かれています。納付相談担当の直通は072-489-4528です。どちらもつながる番号ですが、迷ったら資格・給付担当の4527で用件を伝えてください。
所在地は〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1(阪南市役所)。産前産後の免除・軽減は、市のページで国民健康保険給付担当が窓口です(出産予定日の6か月前から届出可)。
窓口へ行くときの持ち物の目安(市のページに書かれているもの):非自発的失業の軽減届は「資格確認書またはマイナ保険証」と「雇用保険受給資格者証」、産前産後の免除は「産前産後に係る保険料軽減届出書」と母子健康手帳、口座振替を窓口で申し込むなら「被保険者証(資格確認書)とキャッシュカード」。特別徴収から口座振替に変えるときは口座振替申込書の本人控え(金融機関の承認印つき)です。
申告を忘れると軽減が適用されません。市は「被保険者全員(擬制世帯主含む)が所得の申告をしていることが前提条件」と軽減のページに書いています。無収入の家族にも申告が必要です。
8. よくある質問(阪南市の国保)
Q1. 阪南市の国保料は、隣の岸和田市や泉佐野市と比べて高いのですか?
A. 同じです。大阪府は令和6年度から市町村ごとの料率を府の標準保険料率に統一しており、令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は府内共通です。当サイトが市の公式ページで照合した大阪府内19市(阪南・貝塚・岸和田・泉大津・和泉・堺ほか)はすべて一致しました。府内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。
ただし全国と比べると重い水準で、単身世帯の固定部分111,457円は当サイトが調べた288市で最も高く、給与収入300万円の40歳単身なら年約35.7万円(当サイト試算)です。
Q2. 令和8年度は令和7年度より、いくら上がりましたか?
A. 当サイトの試算では、40歳単身・給与収入300万円で約34.5万円→約35.7万円(+約1.2万円)、40歳夫婦+子2人(世帯所得300万円)で約62.3万円→約64.4万円(+約2.1万円)。増加分には、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分(単身の例で約6,300円)が含まれます。令和6年度(統一初年)と比べるとほぼ同水準です。
Q3. 阪南市の国保料は、なぜ毎年変わるのですか?
A. 市のお知らせには「令和6年度以降、保険料率は、大阪府が示す市町村標準保険料率です」とあり、市が独自に決めていません。府が毎年、医療費の見込みや国への納付金から標準保険料率を出し、府内の市町村が同じ率を使います。阪南市の料率が上がったり下がったりするのは、この府の計算の結果です。
Q4. 納付書が「30万円を超えている」ときはどうすれば?
A. コンビニとスマホ決済(PayB・楽天銀行コンビニ支払サービス・PayPay請求書払い)は30万円を超える納付書では使えません。また、バーコードがない、読み取れない、金額を訂正した、納付期限を過ぎた納付書も使えません。これらは金融機関等の窓口(市役所内の指定金融機関派出所・池田泉州銀行・紀陽銀行、ゆうちょ銀行は近畿2府4県内の郵便局)で納付します。年間保険料が高い世帯でも、1期あたりは10回払いなので30万円を超えることは通常ありません。
Q5. 収入が下がった年の減免は、どのくらい下がれば対象ですか?
A. 市の減免早見表では、前年所得からの減少率が30%以上が対象で、8区分(30%・40%・50%・60%・70%・80%・90%・100%)の減免割合が設定されています。判定は被保険者の合算所得(擬制世帯主は含まない)で行います。廃業や失業で所得が大きく下がる見込みのある年は、確定申告や住民税の申告書類、給与明細などを揃えて保険年金課へ。
Q6. 後期高齢者医療に家族が移ると、国保はどうなりますか?
A. 世帯で誰かが75歳になって後期高齢者医療に移り、75歳未満の方が引き続き国保にいる場合、市は軽減を継続し、単身になったときは平等割(医療・支援)を5年間は半額、その後3年間は4分の3にします(その後2・5・7割の軽減がかかる)。「夫が75歳になった途端に、妻の保険料が跳ね上がる」ことを和らげる仕組みです。
Q7. 産前産後の免除はどのくらいの期間ですか?
A. 市のページでは、出産する被保険者の所得割と均等割が免除になります。単胎は出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工中絶も含みます。出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできます。必要なのは「産前産後に係る保険料軽減届出書」と母子健康手帳。令和5年11月1日以降の出産予定・出産が対象です。
Q8. 確定申告で使う国保料の納付額は、どうやってわかりますか?
A. 阪南市は毎年1月下旬に保険年金課から納付済額の通知を送っています(平成26年度から)。窓口では1月から、被保険者証を提示すれば発行してもらえます。
Q9. 年金天引き(特別徴収)をやめて、口座振替にできますか?
A. できます。市のFAQでは、金融機関で口座振替の手続きをしたうえで、口座振替申込書の本人控え(金融機関の承認印があるもの)と被保険者証を持って、保険年金課で普通徴収に切り替える申請をします。キャッシュカードを持って市役所に行けば、市役所で口座引き落としの手続きもできると案内されています。滞納がある場合は、普通徴収に切り替える申請は受けてもらえません。天引きから口座振替に変えると社会保険料控除を受けられる人が変わることがあるので、家族の中で所得の高い人が払う形にできれば税の面で有利になる場合があります。
Q10. うっかり納め忘れて督促状が届きました。どうすればいいですか?
A. 市のFAQでは、納付期限までに納付がないと督促状を発送し、納付期限を過ぎたら最初の納付書ではなく、送られた督促状(納付書)で納付するよう案内しています。督促状に付く納付書はバーコードの有無や期限の扱いが変わるため、コンビニ・スマホ決済で払えるかは納付書の表示で確認してください(期限を過ぎた納付書はこれらでは払えません)。払えない事情があるときは納付相談担当(072-489-4528)へ。うっかりを防ぐには口座振替が便利と市も書いています。
Q11. 納付したのに督促状が届いたのはなぜですか?
A. 市のFAQによると、金融機関やコンビニで納付してから市の金庫に納入されるまで、1週間前後かかるため、その間に督促状が発送される「行き違い」があります。期限内に払った覚えがあれば、領収証書(スマホ決済は出ません)や通帳の記録を手元に置いて納付相談担当に確認してください。
Q12. 未就学児がいる世帯の均等割は、実際にいくらになりますか?
A. 市は令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの人)の均等割を2分の1に減額しており、政令軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割の2分の1を減額します。医療分(34,990円)と後期支援分(11,191円)の均等割46,181円で試算すると、軽減なしの世帯で約23,090円、2割軽減で約18,470円、5割軽減で約11,540円、7割軽減で約6,930円(7割軽減の世帯では合計8.5割の軽減)。子ども分は18歳以上だけが対象なので、未就学児には子ども分の均等割はかかりません。
Q13. 基準総所得金額は、自分でどう計算しますか?
A. 市の説明では、前年中の総所得金額に、山林所得や分離課税の所得金額などを加算した額から、基礎控除(最大43万円)を引いた額で、加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。給与所得者なら「給与収入-給与所得控除=給与所得」、年金なら「収入-公的年金等控除=雑所得」から43万円を引くイメージです。所得が43万円に満たない人は、その人の所得割はゼロ(ほかの人の所得とは相殺されません)。確定申告・住民税申告をしていないと計算できないため、無収入でも申告が必要です。
Q14. 加入手続きが遅れたら、保険料はいつまでさかのぼって請求されますか?
A. 市のページでは、国保の加入日は「加入の届出をした日ではなく加入要件を満たした日」なので、保険料もその日までさかのぼって賦課されます。さかのぼれる期間は、国民健康保険法第110条により最長2年間です。退職して社会保険の資格を失った日の翌日から国保に入る扱いになるので、届出を後回しにしても、手続きが遅れた月数分の保険料をまとめて払うことになります。
Q15. いくらの所得から、保険料の上限(112万円)に届きますか?
A. 阪南市の料率で、40〜64歳の単身(基準総所得金額がすべて1人分)の場合の計算です。区分ごとに上限に届く基準総所得金額は、介護分=約582万円、医療分=約622万円、後期支援分=約778万円、子ども分=約1,006万円。4区分すべてが上限になるのは基準総所得金額が約1,006万円(給与収入に直すと約1,240万円)からで、そこからは年112万円で頭打ちです。それまでは、所得が増えるほど所得割15.44%分が確実に増えます。
Q16. 世帯主が会社員で、国保に入っているのは私だけです。通知書は誰に届きますか?
A. 世帯主(会社員の夫など)あてに届きます。市のページでは、世帯主が社会保険に加入していても世帯員が国保に加入していれば世帯主が納付義務者で、これを「擬制世帯主」と呼びます。保険料の計算に、擬制世帯主本人の所得割と均等割は含まれません。ただし平等割は世帯単位でかかり、軽減の判定には擬制世帯主の所得も含めて見ます(早見表の注記)。宛名を国保加入者本人に変えたいときは、保険料を完納していて、変更後の世帯主が納付義務や届出義務を果たせると認められる場合に限り、保険年金課で国保上の世帯主を変更できます。
Q17. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得の減少による減免・拘禁による免除・災害・その他特別な事情による減免・旧被扶養者の減免(要申請)・旧国保の経過措置(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q18. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に阪南市役所 保険年金課(072-489-4527・納付相談は072-489-4528)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|阪南市の国保で押さえるべきポイント
- 阪南市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一(令和6年度から)。当サイトが照合した府内19市がすべて同じ数字で、阪南市が19市目
- 令和5年度(統一前)→令和8年度で、40歳単身・給与収入300万円のモデルは約34.3万円→約35.7万円(+約1.4万円)。令和6年度とはほぼ同水準
- 納期は6月〜3月の10期(令和6年度から)。スマホ決済は3種、30万円を超える納付書は使えない
- 減免早見表に所得減少8区分(30〜100%)・拘禁による免除・旧扶養減免・旧国保の平等割半額(5年)→4分の3(3年)
- 所得割の合計はR5=14.76%→R6=15.32%→R7=14.88%→R8=15.44%、世帯の上限額はR5=102万円→R8=112万円。後期支援分の上限は毎年2万円ずつ上昇
- 65歳以上の年金世帯は、年金所得が1万円違うだけで5割軽減が2割に変わり、保険料が約29,100円変わることがある(判定所得が74万円と75万円のケース)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は阪南市役所 保険年金課(072-489-4527・納付相談は072-489-4528)
出典・参考:
・阪南市公式:令和8年度国民健康保険料
・阪南市公式:令和8年度保険料改定の詳しい内容(PDF)
・阪南市公式:令和8年度減免・軽減早見表(PDF)
・阪南市公式:国民健康保険料の納付場所
・阪南市公式:産前産後期間に係る国民健康保険料免除について
・阪南市公式:令和7年度国民健康保険料
・阪南市公式:令和6年度国民健康保険料
・阪南市公式:令和5年度国民健康保険料
・阪南市公式FAQ:保険料の納付に関する質問
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は阪南市公式サイトでご確認ください。