神奈川県 藤沢市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

藤沢市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

藤沢市は人口約44万人、神奈川県の湘南地域にあり、江の島・湘南海岸で知られる市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく藤沢市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
藤沢市の資料でとりわけ価値が高いのは軽減対象表を令和5年度から令和8年度まで4年分そのまま公開している点です。5割軽減の1人あたり基準額が29万円→29万5千円→30万5千円→31万円と毎年上がってきたことが、市の公式資料だけで確認できます。
もうひとつ、令和8年度の料率改定にははっきりした方向性があります。均等割は3区分とも上がり、平等割は3区分とも下がったのです。医療分の平等割は18,480円→15,960円(−2,520円)、介護分は6,000円→4,920円(−1,080円)。世帯単位の負担を減らし、人数単位の負担を増やすという改定でした。この記事ではその意味も扱います。

1. 藤沢市の国民健康保険の概要

藤沢市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

藤沢市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

藤沢市の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
特徴的なのは4区分すべてに平等割があることです。医療分15,960円+後期高齢者支援金分6,720円+介護分4,920円+子ども・子育て支援金分720円=1世帯あたり年28,320円。介護分と子ども分にまで平等割を置いている自治体は全国的に少数派です。
納付義務者は世帯主です。市は「その合計額を保険料として、納付義務者である世帯主に一括して請求させていただきます」としています。
令和8年度当初の納入通知書は令和8年6月5日(金曜日)に発送されました。市は「発送直後はお電話が大変混み合います。担当にお電話を繋ぐのに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、納入通知書の内容に関する問い合わせをお電話でされる場合は、お手元に国民健康保険料額通知書兼納入通知書をご用意のうえ、お電話ください」と案内しています。
市は「令和8年度国民健康保険料額通知書兼納入通知書についての質問と回答」というFAQページも用意しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 藤沢市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.99%30,240円15,960円670,000円
後期高齢者支援金分2.99%12,720円6,720円260,000円
介護分(40〜64歳)2.57%12,120円4,920円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,392円
(子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,320円+18歳以上均等割72円」で、18歳以上は合計1,392円。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割は全額軽減され、その軽減分は18歳以上の被保険者で負担します」と明記しています)
720円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,320円+18歳以上均等割72円」で、18歳以上は合計1,392円。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割は全額軽減され、その軽減分は18歳以上の被保険者で負担します」と明記しています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.85%(医療分6.99%+後期高齢者支援金分2.99%+介護分2.57%+子ども・子育て支援金分0.30%/40〜64歳)。40歳未満なら10.28%です。

均等割の合計は1人56,472円(医療30,240+後期支援12,720+介護12,120+子ども1,392/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら44,352円。

平等割は1世帯あたり年28,320円(医療15,960+後期支援6,720+介護4,920+子ども720)。介護分と子ども分にまで平等割があるのは全国的に少数派です。

賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。医療分は令和8年度に1万円引き上げられました。

所得割算定基礎額=前年の総所得金額等 - 住民税基礎控除額。市は「社会保険や社会保険の任意継続は、加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険料は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む前年のすべての所得金額をもとに計算されます(ただし、退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)」と、社保との違いを説明しています。

令和8年度の料率と前年度比較(藤沢市公表)

藤沢市は料率表に「前年度比較」の列を設けています。増減がそのまま読み取れます。

藤沢市 令和8年度の国保料率と前年度比較(市公表資料より)
区分項目令和8年度前年度比較
医療分所得割所得割算定基礎額×6.99%+0.05ポイント
均等割加入者数×30,240円+1,680円
平等割1世帯あたり15,960円−2,520円
賦課限度額670,000円+10,000円
後期高齢者支援金分所得割所得割算定基礎額×2.99%+0.02ポイント
均等割加入者数×12,720円+840円
平等割1世帯あたり6,720円−960円
賦課限度額260,000円±0円
介護分
(40〜64歳)
所得割所得割算定基礎額×2.57%+0.02ポイント
均等割加入者数×12,120円−360円
平等割1世帯あたり4,920円−1,080円
賦課限度額170,000円±0円
子ども・子育て支援金分
(令和8年度新設)
所得割所得割算定基礎額×0.30%―
均等割加入者数×1,320円―
18歳以上均等割18歳以上の加入者数×72円―
平等割1世帯あたり720円―
賦課限度額30,000円―

この表からわかる令和8年度改定の性格を整理します。
①均等割は3区分中2区分が上昇——医療分+1,680円、後期高齢者支援金分+840円。介護分だけ−360円です。
②平等割は3区分すべてが下落——医療分−2,520円、後期高齢者支援金分−960円、介護分−1,080円。合計で4,560円の減です。
③そこに子ども・子育て支援金分が丸ごと加わった——所得割0.30%+均等割1,320円+18歳以上均等割72円+平等割720円。
合計の変化:所得割12.46%→12.85%(+0.39pt)/均等割52,920円→56,472円(+3,552円)/平等割32,160円→28,320円(−3,840円)。
「世帯単位の負担を減らし、人数単位の負担を増やす」改定だったということです。
誰に有利で誰に不利か——
単身世帯:均等割+3,552円、平等割−3,840円で差し引き288円の減(子ども分の平等割720円を含む)。ほぼ横ばいです。
4人世帯:均等割+3,552円×4人=+14,208円、平等割−3,840円で差し引き10,368円の増。
世帯人数が多いほど負担増になる改定でした。
賦課限度額も109万円→113万円と4万円上がっています(医療分1万円+子ども分3万円)。

藤沢市は軽減対象表を4年分そのまま公開している

藤沢市の軽減制度のページには、令和5年度・令和6年度・令和7年度・令和8年度の軽減対象表がすべて載っています。過去の基準がどう動いてきたかを、市の公式資料だけで追えます。

藤沢市 軽減判定基準額の推移(市公表の4年分の表より)
減額割合令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
7割43万円+《10万円×(給与所得者等の数-1)》(4年間変わらず)
5割
(1人あたりの加算額)
29万円29万5千円30万5千円31万円
2割
(1人あたりの加算額)
53万5千円54万5千円56万円57万円

4年間で5割軽減は2万円、2割軽減は3万5千円、基準額が上がりました(1人あたり)。3人世帯なら5割軽減の基準が6万円、2割軽減の基準が10万5千円上がった計算です。同じ所得なら年々軽減に該当しやすくなっているということになります。
7割軽減の基準(43万円)は4年間変わっていません。基礎控除額と同額なので、動かないのが自然です。
市は各年度の表に計算例も付けています。令和8年度なら——「対象者が2人、給与所得者等が0人の場合→43万円以下」(7割)、「対象者が3人、給与所得者等が1人の場合→43万円+31万円×3=136万円以下」(5割)、「対象者が3人、給与所得者等が2人の場合→43万円+57万×3+10万円×1=224万円以下」(2割)。《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用という条件も明示されています。
所得判定対象者も明確です。①国民健康保険加入者/②擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)/③旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更がない方)の3者の所得合計で判定します。
「旧国保被保険者」の定義に付されている条件が重要です。市は「移行後も世帯状況に変更(世帯主の変更や、国保加入者全員の資格喪失等)がない方」としています。世帯主を変更すると旧国保被保険者ではなくなるため、軽減判定の人数が減り、平等割の軽減も外れる可能性があります。

所得判定の細目——藤沢市は15種類の所得を列挙し、注意事項を6つ挙げている

藤沢市は軽減判定に使う所得の中身を、他市よりはるかに詳しく書いています。

「判定で用いる所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、一時所得、総合譲渡所得(短期)の金額、『総合譲渡所得(長期)と一時所得の合計額の2分の1に相当する金額』、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額の合計額です。」

そのうえで注意事項を6つ挙げています。

藤沢市 軽減判定における所得の扱い(市公表の注意事項)
項目扱い
65歳以上の公的年金等に係る雑所得その所得から15万円を引いた額で判定(令和8年度なら令和8年1月1日に65歳以上の方)
損失の繰越控除適用後の額で判定
分離短期・長期譲渡所得特別控除前の額で判定
住民税で申告不要制度を選択した上場株式等の譲渡所得・配当所得等含めずに判定
事業主で専従者控除を申告している方その控除前の額で判定(「専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります」)
専従者給与を受け取っている方その給与分の所得は含めずに判定

ここには方向の異なる2つのルールが同居しています。
「分離譲渡所得は特別控除前」=納税者に不利——自宅を売って3,000万円特別控除を使っても、軽減判定では控除前の金額で見られます。所得割は控除後なので扱いが逆です。
「損失の繰越控除は適用後」=納税者に有利——繰越損失があれば、それを引いた後の額で判定されます。
専従者控除の但し書きが特に細かいのは藤沢市の特徴です。「専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります」——青色申告で繰越損失がある自営業者は、確定申告書の数字と軽減判定の数字が一致しないことがあるということです。
申告は必須です。市は「この減額は前年の所得申告に基づいて判定されますので、所得の申告(確定申告、もしくは市県民税の申告)が必要です(未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません)。収入がない場合でも市県民税の申告をしていただくことで保険料が年度当初から減額できる場合があります」としています。
さらに2年の期限にも触れています。「※法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください」。気づいたら2年以内に申告してください。

所得に関係なくかかる部分の比較

所得に関係なくかかる部分の比較(40〜64歳・18歳以上)
自治体均等割(1人)平等割(1世帯)単身世帯4人世帯
藤沢市(神奈川・令和8年度)56,472円28,320円
(4区分すべて)
84,792円254,208円
藤沢市(令和7年度)52,920円32,160円85,080円243,840円
茅ヶ崎市(神奈川)54,300円28,700円83,000円246,900円
東京23区84,873円なし84,873円339,492円

※比較対象の数値は各自治体の令和8年度公表値にもとづく概算
令和8年度の改定で、単身世帯はほぼ横ばい(85,080円→84,792円)、4人世帯は約1万円増(243,840円→254,208円)になりました。平等割を下げて均等割を上げた結果です。
単身世帯84,792円は東京23区(84,873円)とほぼ同じ水準ですが、構造は違います。東京23区は均等割だけで84,873円、藤沢市は均等割56,472円+平等割28,320円。
4人世帯だと藤沢市254,208円/東京23区339,492円で約8.5万円の差。平等割は人数で割られていくためです。
所得割12.85%(40〜64歳)は全国的には中位です。東京23区13.01%とほぼ同水準、大阪府内統一15.44%より低く、大田原市9.5%より高い位置になります。
軽減も効きます。藤沢市は均等割と平等割の両方が軽減対象です。7割軽減なら84,792円が25,437円まで下がります(年59,355円の減)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 179,643円 + 均等割 105,840円 + 平等割 15,960円 ⇒ 301,443円
  • 後期支援分: 所得割 76,843円 + 均等割 44,520円 + 平等割 6,720円 ⇒ 128,083円
  • 介護分: 所得割 66,049円 + 均等割 24,240円 + 平等割 4,920円 ⇒ 95,209円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,784円 + 平等割 720円 ⇒ 11,214円

合計: 年間 約535,949円(月あたり約44,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 111,141円 + 均等割 30,240円 + 平等割 15,960円 ⇒ 157,341円
  • 後期支援分: 所得割 47,541円 + 均等割 12,720円 + 平等割 6,720円 ⇒ 66,981円
  • 介護分: 所得割 40,863円 + 均等割 12,120円 + 平等割 4,920円 ⇒ 57,903円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,392円 + 平等割 720円 ⇒ 6,882円

合計: 年間 約289,107円(月あたり約24,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年28,320円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 209,067円 / 後期支援分 89,107円 / 介護分 76,921円 / 子ども分 9,102円 ⇒ 合計 約384,197円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 64,780円 / 後期支援分 27,452円 / 介護分 23,861円 / 子ども分 2,884円 ⇒ 合計 約118,977円

差額は年間およそ26万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。藤沢市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は藤沢市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 藤沢市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は「均等割1,320円+18歳以上均等割72円」で、18歳以上は合計1,392円。市は「18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割は全額軽減され、その軽減分は18歳以上の被保険者で負担します」と明記しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 藤沢市 保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社の倒産、解雇、雇い止め等の非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算出する軽減が使えます。市は「非自発的失業者(会社都合退職者)による国民健康保険料軽減制度」という専用ページを設けています。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」です。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、所得割算定基礎額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.85%=299,405円、均等割56,472円と平等割28,320円を足して年約38.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。所得割算定基礎額は39.8万円まで下がり、所得割は51,143円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計84,792円が67,834円に。
合計は約11.9万円。差はおよそ26.5万円です。
令和8年度は軽減の基準が緩和されました。5割軽減は1人あたり30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円。令和7年度は該当しなかった世帯でも令和8年度は該当する可能性があります。
届出が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って保険年金課へ。離職票では手続きできません——ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてから交付されるものが必要です。
藤沢市には減免制度もあります。市は「病気や会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料を納められなくなったとき、保険料を減額できる場合があります」としています。「病気」も理由に挙がっているのは実務的です。
問い合わせは保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574/直通)。受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)です。
納入通知書の発送直後は電話が混み合います。市は「担当にお電話を繋ぐのに時間がかかる場合があります」としているので、お手元に納入通知書を用意してからかけてください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 藤沢市の減免制度|要申請

藤沢市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割2分の1減額、平等割に対する軽減(特定世帯)は申請不要です。ただし「未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません」と市は明記しています。非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減、そして減免制度は申請が必要です。

藤沢市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
①国保加入者/②擬制世帯主/③旧国保被保険者の前年中の所得金額合計が①43万円+《10万円×(給与所得者等の数-1)》以下=7割、②①+31万円×(国保加入者数+旧国保被保険者数)以下=5割、③①+57万円×同以下=2割均等割額と平等割額を自動的に軽減。軽減判定基準日は毎年度4月1日(年度途中の新規加入は世帯の加入日)。《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用
未就学児に対する軽減
(申請不要)
世帯の未就学児の加入者(令和8年度は令和2年4月2日生まれ以降の方)均等割額が2分の1減額。低所得軽減との併用で7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)子ども・子育て支援金分の均等割1,320円が0円。市は「その軽減分は18歳以上の被保険者で負担します」(18歳以上均等割72円)と仕組みを明記
産前産後期間に対する軽減
(要申請)
世帯の出産予定または出産した加入者所得割額、均等割額および18歳以上均等割額の全額を減額。単胎は出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間
非自発的失業者(会社都合退職者)に対する軽減
(要申請)
会社の倒産、解雇、雇い止め等の非自発的な理由で離職された方前年の給与所得を30/100とみなして算出。軽減期間は離職の翌日から翌年度末まで
平等割に対する軽減(特定世帯・特定継続世帯)
(申請不要)
旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合最初の5年間は医療分・支援金分および子ども・子育て支援金分の平等割の2分の1を減額、その後3年間は4分の1を減額(介護分の平等割は対象外)
災害による減免
(要申請)
風水害、火災、震災等の災害により、納付義務者の居住にかかる家屋または事業所等に被害を受けた場合被害の程度に応じて一定期間保険料を免除。事業所等も対象に含まれます
旧被扶養者に対する減免
(要申請)
被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その家族(65歳から74歳までの被扶養者であった方)が国保に加入する場合保険料を減額する制度があります
特別な事情による減免
(要申請)
病気や会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料を納められなくなったとき保険料を減額できる場合があります。「病気」も理由に挙げられているのが特徴

藤沢市の軽減判定は、所得の中身を15種類も列挙し、注意事項を6つ挙げている点で他市より詳細です。
納税者に有利な扱いと不利な扱いが両方あります。
有利:損失の繰越控除は適用後の額で判定——繰越損失があれば、それを引いた後で判定されます。
有利:住民税で申告不要制度を選択した上場株式等の譲渡所得・配当所得等は含めずに判定——特定口座(源泉徴収あり)で完結させ、申告不要を選べば軽減判定に影響しません。
有利:専従者給与を受け取っている方は、その給与分の所得は含めずに判定。
有利:65歳以上の公的年金等に係る雑所得は15万円を引いた額で判定。
不利:分離短期・長期譲渡所得は特別控除前の額で判定——自宅を売って3,000万円特別控除を使っても、軽減判定では控除前で見られます。所得割は控除後なので扱いが逆です。
不利:事業主で専従者控除を申告している方は、その控除前の額で判定——しかも市は「専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります」と注記しています。青色申告で繰越損失がある自営業者は、確定申告書の数字と軽減判定の数字が一致しないことがあります。
所得判定対象者は①国保加入者/②擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)/③旧国保被保険者の3者です。
「旧国保被保険者」には条件が付いています。市は「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主の変更や、国保加入者全員の資格喪失等)がない方」としています。世帯主を変更すると旧国保被保険者ではなくなり、軽減判定の人数が減るので注意してください。
平等割に対する軽減にも藤沢市の特徴があります。「旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合、旧国保被保険者に該当されてから最初の5年間は国民健康保険料の医療分、支援金分及び子ども・子育て支援金分の平等割の2分の1を減額、その後3年間は4分の1を減額します」。
子ども・子育て支援金分の平等割720円も軽減の対象です。一方で介護分の平等割4,920円は対象外。多くの自治体は医療分と後期支援分だけを対象にするので、藤沢市はその中間といえます。
災害減免の対象には「事業所等」も含まれます。市は「納付義務者の居住にかかる家屋または事業所等に被害を受けた場合」としており、自営業者の事業所被害も対象になります。
2年の期限にも注意してください。市は「法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがあります」としています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(金融機関・コンビニ等)
  • 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
  • 納付相談(保険年金課へ。滞納する前に)

藤沢市の令和8年度当初の納入通知書は令和8年6月5日(金曜日)に世帯主あてに発送されました。
問い合わせ前の準備を市が案内しています。「発送直後はお電話が大変混み合います。担当にお電話を繋ぐのに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、納入通知書の内容に関する問い合わせをお電話でされる場合は、お手元に国民健康保険料額通知書兼納入通知書をご用意のうえ、お電話ください」。
FAQページもあります。市は「令和8年度国民健康保険料額通知書兼納入通知書についての質問と回答」というページで、通知書の見方を解説しています。電話する前にこちらを確認すると早く済むはずです。
令和8年度の改定は方向がはっきりしていました。均等割は上がり、平等割は下がったのです。
単身世帯:均等割52,920円→56,472円(+3,552円)、平等割32,160円→28,320円(−3,840円)で差し引きほぼ横ばい。
4人世帯:均等割の増加が4人分効くので約1万円の増。
世帯人数が多いほど負担増になる改定でした。納入通知書の金額を前年と比べるときは、この点を頭に入れておいてください。
賦課限度額も109万円→113万円に上がりました(医療分1万円+子ども分3万円)。
保険料の計算対象について、市は社保との違いを丁寧に説明しています。「社会保険や社会保険の任意継続は、加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険料は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む前年のすべての所得金額をもとに計算されます(ただし、退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)」。
退職金は保険料の計算に含まれません。まとまった退職金を受け取っても、翌年度の国保料が跳ね上がることはありません。
一方で土地や株式の譲渡・配当所得は含まれます。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば算定に入りませんが、確定申告をすると算定に入ります。藤沢市の所得割は12.85%(40〜64歳)なので、100万円の譲渡益を申告すると保険料は約12.9万円増える計算です。
試算もできます。市は「令和8年度国民健康保険料試算」のページを設けており、世帯の状況を入力してシミュレーションできます。
納付が困難なときは、滞納する前に保険年金課(0466-50-3520/直通)へ相談してください。「病気や会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料を納められなくなったとき」の減免制度があります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 藤沢市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は藤沢市役所本庁舎1階の保険年金課です。保険料の内容は国保調査担当(0466-50-3574/直通)、課の代表は0466-50-3520(直通)と番号が分かれています。受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。

藤沢市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
福祉部 保険年金課 国保調査担当
〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
本庁舎1階
0466-50-3574(直通)
受付:平日8:30〜17:00
保険料の算定・賦課、低所得世帯の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減、各種減免、納入通知書の内容に関する問い合わせ
福祉部 保険年金課0466-50-3520(直通)
ファクス 0466-50-8413
課の代表番号。加入・喪失の届出、給付など
令和8年度国民健康保険料額通知書兼納入通知書についての質問と回答-納入通知書の見方を解説したFAQページ。電話する前に確認すると早く済みます
令和8年度国民健康保険料試算-世帯の状況を入力して保険料をシミュレーションできます

令和8年度当初の納入通知書は令和8年6月5日に発送されました。発送直後は電話が大変混み合います。

電話するときは納入通知書を手元に用意してください。市が明記しています。

「納入通知書についての質問と回答」というFAQページがあります。電話の前に確認を。

令和8年度は「均等割が上がり、平等割が下がる」改定でした。単身はほぼ横ばい、4人世帯は約1万円の増です。

軽減対象表を令和5〜8年度の4年分公開しています。基準額の推移を確認できます。

所得の申告がないと軽減の判定ができません。収入がなくても市県民税の申告をしてください。2年を経過すると減額できなくなります。

8. よくある質問(藤沢市の国保)

Q1. 令和8年度の保険料はどう変わりましたか?
A. 均等割が上がり、平等割が下がりました。単身世帯はほぼ横ばい、4人世帯は約1万円の増です。
藤沢市は料率表に「前年度比較」の列を設けているので、増減がそのまま読み取れます。
医療分:所得割+0.05ポイント(6.99%)/均等割+1,680円(30,240円)/平等割−2,520円(15,960円)/賦課限度額+10,000円(67万円)
後期高齢者支援金分:所得割+0.02ポイント(2.99%)/均等割+840円(12,720円)/平等割−960円(6,720円)
介護分:所得割+0.02ポイント(2.57%)/均等割−360円(12,120円)/平等割−1,080円(4,920円)
子ども・子育て支援金分:令和8年度に新設(所得割0.30%/均等割1,320円+18歳以上均等割72円/平等割720円/限度額3万円)
合計の変化:所得割12.46%→12.85%(+0.39pt)/均等割52,920円→56,472円(+3,552円)/平等割32,160円→28,320円(−3,840円)
「世帯単位の負担を減らし、人数単位の負担を増やす」改定でした。
世帯人数別の影響——
単身世帯:均等割+3,552円、平等割−3,840円で差し引き288円の減。ほぼ横ばいです。
2人世帯:均等割+7,104円、平等割−3,840円で3,264円の増。
4人世帯:均等割+14,208円、平等割−3,840円で10,368円の増。
世帯人数が多いほど負担増です。ただし18歳未満は子ども分の均等割がかからず、未就学児は均等割が2分の1になるので、子育て世帯の実額はこれより軽くなります。
賦課限度額は109万円→113万円で+4万円。
軽減の基準は緩和されました。5割軽減は1人あたり30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円です。

Q2. 軽減の基準額は毎年変わるのですか?
A. 変わります。藤沢市は令和5年度から令和8年度まで4年分の軽減対象表を公開しているので、推移を確認できます。
市が公開している4年分の表から、1人あたりの加算額を並べます。
5割軽減:令和5年度29万円 → 令和6年度29万5千円 → 令和7年度30万5千円 → 令和8年度31万円
2割軽減:令和5年度53万5千円 → 令和6年度54万5千円 → 令和7年度56万円 → 令和8年度57万円
7割軽減の43万円は4年間変わっていません。基礎控除額と同額なので、動かないのが自然です。
4年間で5割軽減は2万円、2割軽減は3万5千円、基準額が上がりました(1人あたり)。3人世帯なら5割軽減の基準が6万円、2割軽減の基準が10万5千円上がった計算です。
「同じ所得なら年々軽減に該当しやすくなっている」ということになります。去年は該当しなかった世帯でも、今年は該当する可能性があります。
令和8年度の具体的な基準は次のとおりです(市の計算例つき)。
7割:43万円+《10万円×(給与所得者等の数-1)》——「対象者が2人、給与所得者等が0人の場合→43万円以下」
5割:43万円+(31万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》——「対象者が3人、給与所得者等が1人の場合→43万円+31万円×3=136万円以下」
2割:43万円+(57万円×同)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》——「対象者が3人、給与所得者等が2人の場合→43万円+57万×3+10万円×1=224万円以下」
《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用されます。
「給与所得者等」の定義は「所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方」です。
軽減判定基準日は毎年度4月1日(年度途中に新規加入した場合は世帯の加入日)です。

Q3. 株の利益や不動産の売却は保険料に影響しますか?
A. 影響します。藤沢市は「住民税で申告不要制度を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得等は含めずに判定します」と明記しており、申告するかどうかが分かれ目です。
市は社保との違いをはっきり書いています——「社会保険や社会保険の任意継続は、加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険料は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む前年のすべての所得金額をもとに計算されます(ただし、退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)」。
株式・配当——特定口座(源泉徴収あり)で完結させ、申告不要制度を選べば軽減判定に含まれません。ところが損益通算や繰越控除のために確定申告をすると、算定に入ります。
藤沢市の所得割は12.85%(40〜64歳)なので、100万円の譲渡益を申告すると保険料は約12.9万円増える計算です。500万円なら約64万円。ただし賦課限度額113万円で頭打ちになります。
さらに7割・5割・2割の軽減から外れる影響もあります。藤沢市の均等割+平等割は84,792円(40〜64歳単身)なので、7割軽減(59,355円)が消えればその分も加算されます。
不動産の売却には特に注意が必要です。市は「分離短期譲渡所得及び分離長期譲渡所得については、特別控除前の額で判定します」としています。
自宅を売って3,000万円特別控除を使えば所得税・住民税はゼロになりますが、軽減判定では控除前の譲渡所得で見られます。所得割は控除後、軽減判定は控除前——扱いが逆です。「税金はかからなかったのに翌年度の軽減が消えた」という事態が起こります。
有利に働くルールもあります。「損失の繰越控除を適用する場合は、適用後の額で判定します」——繰越損失があれば引いた後で判定されます。
退職金は含まれません。市が明記しているとおりです。まとまった退職金を受け取っても、翌年度の国保料は上がりません。
判断に迷ったら、所得税・住民税の還付額と保険料の増加額を比べてください。保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574)で試算の相談もできます。

Q4. 自営業で青色申告をしています。軽減判定で気をつけることは?
A. 専従者控除の扱いに注意してください。藤沢市は「専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります」と明記しています。
市が挙げている専従者関連のルールは2つです。
①事業主で専従者控除を申告している方は、その控除前の額で判定します。——所得税の計算では経費になる専従者控除が、軽減判定では戻されるということです。
②専従者給与を受け取っている方は、その給与分の所得は含めずに判定します。——受け取る側では所得に含めません。
世帯内で所得を移し替えても軽減判定は変わらないようにする仕組みです。
そして藤沢市独自の但し書きがあります。「(専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります。)」
青色申告で繰越損失がある場合、確定申告書の数字と軽減判定の数字が一致しないということです。
具体的にはこうなります。営業収入から経費(専従者控除を含む)を引いて赤字が出た場合、所得税では専従者控除を引いた後の赤字額が繰越純損失になります。ところが軽減判定では専従者控除を戻してから損失額を算定するので、繰り越せる損失額が小さくなる(=判定所得が大きくなる)ことがあります。
市は「損失の繰越控除を適用する場合は、適用後の額で判定します」ともしているので、繰越控除自体は認められます。ただしその金額の計算方法が税法とは違うということです。
自分の判定所得がいくらになるのかは、市に確認するのが確実です。保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574)へ。
もうひとつ——市は「未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません」としています。世帯に1人でも未申告の方がいると、世帯全体が軽減を受けられません。専従者給与を受け取っている家族も含めて、全員の申告を確認してください。
2年の期限もあります。「平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました」。

Q5. 夫が75歳になり後期高齢者医療に移りました。世帯主を変えても大丈夫ですか?
A. 注意が必要です。藤沢市は「旧国保被保険者」の定義に「移行後も世帯状況に変更(世帯主の変更や、国保加入者全員の資格喪失等)がない方」という条件を付けています。
「旧国保被保険者」とは、市の定義で「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主の変更や、国保加入者全員の資格喪失等)がない方」です。
この方は2つの場面で効いてきます。
①軽減判定の所得判定対象者に含まれる——所得も人数もカウントされます。人数が増えれば5割・2割の基準額が上がるので、軽減に該当しやすくなります。
②平等割の軽減(特定世帯)の要件になる——市は「旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合、旧国保被保険者に該当されてから最初の5年間は国民健康保険料の医療分、支援金分及び子ども・子育て支援金分の平等割の2分の1を減額、その後3年間は4分の1を減額します」としています。
対象は医療分15,960円+支援金分6,720円+子ども分720円=23,400円(介護分の平等割4,920円は対象外)。
最初の5年間:23,400円 → 11,700円(11,700円の減)
その後3年間:23,400円 → 17,550円(5,850円の減)
ところが「世帯主の変更」があると旧国保被保険者ではなくなります。夫が後期高齢者医療に移ったタイミングで世帯主を妻に変更すると、①の軽減判定でも人数・所得が外れ、②の平等割軽減も受けられなくなる可能性があります。
年11,700円の差に加えて、軽減判定の基準額も下がります。世帯主変更の前に保険年金課(0466-50-3574)で影響を確認してください。
もう一方のパターン——あなたが夫の会社の健康保険の被扶養者だった場合は「被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その家族(65歳から74歳までの被扶養者であった方)が国民健康保険に加入する場合、保険料を減額する制度」が使えます。こちらは申請が必要です。
「国保加入者全員の資格喪失等」も要件から外れる事由に挙げられています。

Q6. 納入通知書の見方がわかりません
A. 藤沢市は「令和8年度国民健康保険料額通知書兼納入通知書についての質問と回答」というFAQページを用意しています。電話の前にこちらを確認してください。
令和8年度当初の納入通知書は令和8年6月5日(金曜日)に世帯主あてに発送されました。
市は電話の混雑を予告しています——「発送直後はお電話が大変混み合います。担当にお電話を繋ぐのに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください」。
そして「納入通知書の内容に関する問い合わせをお電話でされる場合は、お手元に国民健康保険料額通知書兼納入通知書をご用意のうえ、お電話ください」としています。手元に通知書がないと話が進みません。
確認したいポイントを挙げておきます。
①4区分に分かれているか——医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)。
②各区分に所得割・均等割・平等割があるか——藤沢市は4区分すべてに平等割があります。
③18歳以上均等割が入っているか——子ども・子育て支援金分のみ、18歳以上の加入者数×72円が加算されます。
④軽減が適用されているか——7割・5割・2割の軽減、未就学児の2分の1減額、平等割の軽減(特定世帯)。所得の申告がないと判定が回りません。
⑤介護分は40〜64歳の人数分か——40歳未満・65歳以上には介護分がかかりません。
⑥賦課限度額に達していないか——医療分67万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。区分ごとに判定されます。
試算ページも使えます。市は「令和8年度国民健康保険料試算」で世帯の状況を入力してシミュレーションできるようにしています。通知書の金額と突き合わせてみてください。
問い合わせは保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574/直通)。受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児に対する軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・産前産後期間に対する軽減
(要申請)・非自発的失業者(会社都合退職者)に対する軽減
(要申請)・平等割に対する軽減(特定世帯・特定継続世帯)
(申請不要)・災害による減免
(要申請)・旧被扶養者に対する減免
(要申請)・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に藤沢市 福祉部 保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|藤沢市の国保で押さえるべきポイント

  • 藤沢市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.99%・後期支援分2.99%・介護分2.57%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分30,240円・後期支援12,720円・介護12,120円・子ども1,392円、平等割は合計で年28,320円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は「均等割が上がり、平等割が下がる」改定。均等割52,920円→56,472円(+3,552円)、平等割32,160円→28,320円(−3,840円)。単身はほぼ横ばい、4人世帯は約1万円増
  • 料率表に「前年度比較」の列があり、区分ごとの増減がそのまま読める
  • 軽減対象表を令和5〜8年度の4年分公開。5割軽減の1人あたり基準は29万→29.5万→30.5万→31万円と毎年上昇
  • 4区分すべてに平等割(医療15,960+後期支援6,720+介護4,920+子ども720=28,320円)
  • 軽減判定の所得を15種類列挙し、注意事項を6つ明記。譲渡は特別控除前(不利)/繰越控除は適用後(有利)/申告不要制度を選んだ株式等は含めない(有利)
  • 「専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります」——青色申告者は確定申告書と数字が一致しないことがある
  • 平等割の軽減は「医療分・支援金分・子ども分」の3区分(介護分の平等割は対象外)。旧国保被保険者は世帯主変更で該当しなくなる
  • 納入通知書は令和8年6月5日発送。市は電話の混雑を予告し、通知書を手元に用意してかけるよう案内。FAQページと試算ページもある
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は藤沢市 福祉部 保険年金課 国保調査担当(0466-50-3574)

出典・参考:
・藤沢市公式:令和8年度国民健康保険料
・藤沢市公式:国民健康保険料の軽減制度・減免制度
・藤沢市公式:令和8年度国民健康保険料の計算例
・藤沢市公式:国民健康保険料の決定方法
・藤沢市公式:国民健康保険料の納付について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は藤沢市公式サイトでご確認ください。

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