愛知県 春日井市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

春日井市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

春日井市は人口約30万人、名古屋市の北東に隣接する愛知県の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく春日井市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
春日井市でぜひ確認してほしいのが減免制度の幅広さです。災害や所得減少だけでなく、就学援助を受けることになった世帯障害者手帳の等級ごとに細かく定められた要件寡婦・寡夫で18歳未満の扶養親族がいる世帯要介護4以上で常時就床している60〜74歳の方まで、7種類が要件付きで公開されています。

1. 春日井市の国民健康保険の概要

春日井市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

春日井市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

春日井市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
所得割は被保険者ごとに算出し、合計した金額となります。課税対象額は合計所得金額から基礎控除額を差し引いた額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、超える場合は金額に応じて変動)。
区分ごとに100円未満切捨てで算出します。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 春日井市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎課税(医療保険)分7.30%31,600円22,000円660,000円
後期高齢者支援金分2.60%11,400円9,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%12,290円6,270円170,000円
子ども・子育て支援金分0.26%1,170円
(子ども・子育て支援分の均等割1,170円は「均等割1,113円+18歳以上被保険者均等割57円」の合計。18歳に達してから最初の3月31日までの被保険者は全額軽減されます)
720円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎課税(医療保険)分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援分の均等割1,170円は「均等割1,113円+18歳以上被保険者均等割57円」の合計。18歳に達してから最初の3月31日までの被保険者は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

基礎課税(医療保険)分の課税限度額は66万円です。多くの自治体が令和8年度に67万円へ引き上げるなか、春日井市は66万円のまま。限度額の合計は112万円(基礎66万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)です。

未就学児は基礎課税分・後期高齢者支援分の均等割が5割軽減されます。基礎課税分31,600円→15,800円、後期高齢者支援分11,400円→5,700円。市が金額まで明示しています。

子ども・子育て支援分の均等割1,113円と18歳以上被保険者均等割57円は別建てです。18歳に達してから最初の3月31日までの被保険者は均等割が全額軽減されます。

介護保険2号分の均等割12,290円・平等割6,270円は10円単位の端数がある珍しい設定です。

所得割の合計は基礎7.30%+後期支援2.60%+介護2.20%+子ども0.26%=12.36%(40〜64歳)。平等割の合計は年37,990円です。

令和8年度の税率

春日井市 令和8年度の国保税率
基礎課税
(医療保険分)
後期高齢者
支援分
介護保険2号分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援分
所得割7.30%2.60%2.20%0.26%
均等割
(1人)
31,600円
未就学児15,800円
11,400円
未就学児5,700円
12,290円1,113円
均等割
(18歳以上1人)
57円
平等割(1世帯)22,000円9,000円6,270円720円
課税限度額660,000円260,000円170,000円30,000円

注目してほしいのが基礎課税分の課税限度額66万円です。令和8年度に多くの自治体が67万円へ引き上げるなか、春日井市は66万円を維持しています。そのぶん限度額の合計は112万円にとどまります。
また未就学児の均等割が金額で明示されているのも親切です。基礎課税分15,800円・後期高齢者支援分5,700円。低所得軽減が適用される世帯は、さらにその軽減後の額から5割になります。

春日井市が公表している計算例

市は4人世帯の計算例を公開しています。数字がそのまま追えるので引用します。

父45歳(所得300万円)・母41歳(所得100万円)・子12歳・子3歳の世帯の場合——

春日井市公式の計算例(令和8年度・4人世帯)
区分所得割均等割平等割年額
(100円未満切捨て)
A 基礎課税
(医療保険)分
(257万+57万)×7.3%
=229,220円
31,600円×3人
+未就学児15,800円×1人
=110,600円
22,000円361,800円
B 後期高齢者
支援分
(257万+57万)×2.6%
=81,640円
11,400円×3人
+未就学児5,700円×1人
=39,900円
9,000円130,500円
C 介護保険
第2号分
(257万+57万)×2.2%
=69,080円
12,290円×2人
=24,580円
6,270円99,900円
D 子ども・子育て
支援分
(257万+57万)×0.26%
=8,164円
1,113円×2人=2,226円
+18歳以上57円×2人=114円
720円11,200円
1年間の国民健康保険税額603,400円

ポイントは所得割の計算方法です。父の300万円と母の100万円をそのまま足すのではなく、それぞれから基礎控除43万円を引いて(257万円と57万円)から合算しています。加入者ごとに基礎控除が効くので、共働き世帯には有利な計算です。
また介護保険2号分の均等割は40〜64歳の2人分(父・母)だけ子ども・子育て支援分の均等割は18歳以上の2人分だけで、12歳と3歳の子どもは全額軽減されています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 187,610円 + 均等割 110,600円 + 平等割 22,000円 ⇒ 320,210円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 39,900円 + 平等割 9,000円 ⇒ 115,720円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 24,580円 + 平等割 6,270円 ⇒ 87,390円
  • 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,340円 + 平等割 720円 ⇒ 9,742円

合計: 年間 約533,062円(月あたり約44,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 31,600円 + 平等割 22,000円 ⇒ 169,670円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 11,400円 + 平等割 9,000円 ⇒ 61,740円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 12,290円 + 平等割 6,270円 ⇒ 53,540円
  • 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,170円 + 平等割 720円 ⇒ 6,024円

合計: 年間 約290,974円(月あたり約24,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,990円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 223,690円 / 後期支援分 80,980円 / 介護分 69,820円 / 子ども分 7,948円 ⇒ 合計 約382,438円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 71,934円 / 後期支援分 26,668円 / 介護分 23,604円 / 子ども分 2,547円 ⇒ 合計 約124,753円

差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。春日井市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は春日井市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎課税(医療保険)分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 春日井市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,170円は「均等割1,113円+18歳以上被保険者均等割57円」の合計。18歳に達してから最初の3月31日までの被保険者は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 春日井市役所 市民生活部 保険医療年金課(0568-85-6156)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
春日井市の場合、この軽減で判定所得が下がると均等割・平等割の7割・5割・2割軽減も新たに効く可能性があります。単身40〜64歳の均等割・平等割の合計は年93,290円なので、7割軽減がかかれば年6万5千円以上変わります。
なお春日井市の減免制度2番(所得が前年比2分の1以下に減少)は「軽減併用・遡及適用:不可」とされているので、非自発的失業者の軽減が使える方はそちらを優先することになります。窓口で両方の試算を依頼してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 春日井市の減免制度|要申請

春日井市の減免は7種類が要件付きで公開されています。すべて要申請で、顔写真付きの身分証明書が共通で必要です。2つ以上の減免に該当する場合は、1つの減免しか受けられません。

春日井市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告
世帯主・加入者・特定同一世帯所属者の前年所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割均等割額と平等割額を軽減
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児基礎課税分31,600円→15,800円、後期高齢者支援分11,400円→5,700円(5割軽減)
減免①災害
(要申請)
災害により、世帯主(その世帯に属する国保被保険者を含む)の居住の用に供する住宅又は事業所等について著しい損害が生じた場合り災証明、被災証明、火災保険等への請求書の写し、火災保険等からの支払い通知。軽減併用・遡及適用が可能
減免②所得の減少
(要申請)
前年中の世帯の総所得金額から給与所得者等の数×10万円を引いた金額が400万円以下で、今年の世帯の総所得金額の見込額が前年に比べ2分の1以下に減少し、生活が著しく困難となった場合今年の収入がわかる書類(給与明細等)、通帳(記帳のうえ持参)。軽減併用・遡及適用は不可
減免③長期療養
(要申請)
前年中の世帯の総所得金額-(給与所得者等の数×10万円)が300万円以下で、世帯主やその世帯の生計維持者である被保険者が疾病、負傷等による長期療養により所得が減少し、生活が著しく困難となった場合診断書、通帳。軽減併用・遡及適用は不可
減免④就学援助
(要申請)
前年中の世帯の総所得-(給与所得者等の数×10万円)が300万円以下で、学校教育法第19条の規定による就学援助を受けることとなった場合就学援助の決定通知書。軽減併用・遡及適用は不可
減免⑤障害・ひとり親・要介護等
(要申請)
前年の世帯の総所得-(給与所得者等の数×10万円)が300万円以下で、世帯主や生計維持者である被保険者が身体障害者手帳1〜3級/4級で腎臓機能障害/4〜6級で進行性筋萎縮症/知能指数50以下の知的障害者/自閉症状群と診断/自立支援医療受給者証(精神通院)/精神障害者保健福祉手帳1〜2級/寡婦・寡夫で18歳未満の扶養親族あり/常時就床している60歳以上75歳未満で要介護認定4以上のいずれかに該当身体障害者手帳、障がい者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証等。軽減併用・遡及適用は不可
減免⑥刑務所等での給付制限
(要申請)
刑務所等に入っているため給付制限を受けている場合拘禁期間が確認できる証明書。軽減併用・遡及適用が可能
減免⑦旧被扶養者
(要申請)
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国保の資格を取得する場合で、資格取得時に65歳以上である場合被用者保険の喪失証明書、マイナンバーがわかるもの。併用のみ可能

春日井市の減免は要件が具体的に公開されているぶん、自分が該当するかを事前に判断しやすいのが強みです。とくに減免④の「就学援助を受けることとなった場合」減免⑤の「寡婦又は寡夫に該当し、18歳未満の扶養親族を有する場合」は、他市ではあまり見ない対象です。
注意点を3つ挙げます。
①「世帯の総所得」は国保加入の有無に関わらず、住民票上同じ世帯の全ての人の所得金額の合計です。国保に入っていない家族の所得も含まれます。
②2つ以上の減免に該当する場合は、1つの減免しか受けられません。どれがいちばん有利かを窓口で確認してください。
③軽減併用・遡及適用の可否が減免ごとに違います。災害(①)と刑務所等での給付制限(⑥)は可能、旧被扶養者(⑦)は併用のみ可能、それ以外(②③④⑤)は不可です。すでに7割・5割・2割の軽減がかかっている世帯は、②〜⑤の減免を重ねて受けることができません。
通帳の持参にも指定があります。市は「入出金状況を確認しますので、記帳したうえで持参してください。ネットバンキング等で通帳がない場合は、入出金状況がわかる明細等の画面を印刷(当該年の1月1日から直近まで)して持参してください。また複数の口座を利用している場合は、それぞれの通帳を持参してください」としています。
共通の必要書類として顔写真付きの身分証明書が求められます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

国民健康保険税額は基礎課税(医療保険)分+後期高齢者支援分+介護保険2号分+子ども・子育て支援分の合計です。それぞれの区分で100円未満を切り捨てます。
各区分の合計が課税限度額(基礎66万円・後期支援26万円・介護17万円・子ども3万円)を超えた場合は、課税限度額が年税額になります。世帯合計の上限は112万円です。
所得割は被保険者ごとに算出し、合計した金額となります。市の計算例でも、父の所得300万円と母の所得100万円からそれぞれ基礎控除43万円を引いてから合算しています。所得が43万円を超える加入者が複数いる世帯ほど、基礎控除の恩恵が大きくなります。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 春日井市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は春日井市 市民生活部 保険医療年金課が窓口です。

春日井市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民生活部 保険医療年金課0568-85-6156国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、未就学児軽減、7種類の減免申請、非自発的失業者の軽減

減免申請には顔写真付きの身分証明書が共通で必要です。加えて減免の種類ごとの書類(り災証明、診断書、就学援助の決定通知書、障害者手帳など)を持参してください。

所得減少や長期療養による減免では「通帳」が必要です。記帳したうえで持参し、ネットバンキングで通帳がない場合は1月1日から直近までの入出金明細を印刷して持参します。複数の口座を使っている場合はそれぞれ必要です。

2つ以上の減免に該当しても、受けられるのは1つだけです。どれが有利かは窓口(0568-85-6156)で相談してください。

問い合わせは専用フォームからも受け付けています。

8. よくある質問(春日井市の国保)

Q1. 春日井市の課税限度額は66万円ですか、67万円ですか?
A. 基礎課税(医療保険)分は66万円です。春日井市の令和8年度税率表には「課税限度額:660,000円」と明記されています。
令和8年度は地方税法施行令の改正で医療分の限度額が67万円まで引き上げ可能になり、多くの自治体が67万円に改定しました。しかし限度額は各市町村が条例で定めるもので、春日井市は66万円を維持しています。
そのため世帯合計の上限は112万円(基礎66万+後期高齢者支援26万+介護保険2号17万+子ども・子育て支援3万)。67万円の自治体(合計113万円)より1万円分だけ上限が低いことになります。
高所得の世帯では、この1万円がそのまま年間の差になります。
限度額を超えた区分は限度額が年税額になるので、所得がどれだけ高くてもそこで頭打ちです。

Q2. 就学援助を受けることになりました。国保税は安くなりますか?
A. 春日井市には「就学援助」を対象にした減免があります。これは他市ではあまり見ない制度です。
要件は「前年中の世帯の総所得から給与所得者等の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が300万円以下で、学校教育法第19条の規定による就学援助を受けることとなった場合」。
必要書類は就学援助の決定通知書と、共通で必要な顔写真付きの身分証明書です。
ただし注意点があります。この減免は「軽減併用・遡及適用:不可」とされています。すでに7割・5割・2割の低所得軽減がかかっている世帯は、この減免を重ねて受けられません。また2つ以上の減免に該当しても、受けられるのは1つだけです。
なお「世帯の総所得」は国民健康保険加入の有無に関わらず、住民票上同じ世帯の全ての人の所得金額の合計です。同居している家族の所得も含めて300万円以下かどうかを見ます。
就学援助の決定通知が届いたら、保険医療年金課(0568-85-6156)へ相談してみてください。

Q3. 障害者手帳を持っています。国保税の減免はありますか?
A. あります。春日井市は等級と障害名まで細かく指定しています。
要件は「前年の世帯の総所得から給与所得者等の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が300万円以下」であることに加え、世帯主やその世帯に属する生計維持者である国保被保険者が次のいずれかに該当することです。
①身体障害者手帳1〜3級所持者
②身体障害者手帳4級所持者で障害名が腎臓機能障害
③身体障害者手帳4〜6級所持者で障害名が進行性筋萎縮症
④知能指数が50以下の知的障害者
⑤自閉症状群と診断された場合
⑥自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている場合
⑦精神障害者保健福祉手帳1〜2級所持者
⑧寡婦又は寡夫に該当し、18歳未満の扶養親族を有する場合
⑨常時就床している60歳以上75歳未満の者で要介護認定4以上の場合
必要書類は身体障害者手帳、障がい者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証等。ただし軽減併用・遡及適用は不可です。

Q4. 収入が半分に減りました。減免の申請に何が必要ですか?
A. 「今年の収入がわかる書類」と「通帳」です。通帳には条件があります。
要件は「前年中の世帯の総所得金額から給与所得者等の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が400万円以下で、今年の世帯の総所得金額の見込額が、前年中の世帯の総所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、生活が著しく困難となった場合」。
必要書類は①今年の収入がわかる書類(給与明細等)、②通帳、③顔写真付きの身分証明書
通帳の持参方法に指定があります。市の記載は「入出金状況を確認しますので、記帳したうえで持参してください。ネットバンキング等で通帳がない場合は、入出金状況がわかる明細等の画面を印刷(当該年の1月1日から直近まで)して持参してください。また複数の口座を利用している場合は、それぞれの通帳を持参してください」。
記帳していない通帳では受け付けてもらえない可能性があるので、ATMで記帳してから行ってください。
なおこの減免は「軽減併用・遡及適用:不可」です。すでに低所得軽減がかかっている世帯は対象外になります。会社都合の退職なら非自発的失業者の軽減のほうが有利なことが多いので、両方を窓口で試算してもらうのが確実です(失業時の軽減制度)。

Q5. 夫婦とも所得があります。国保税の計算で不利になりますか?
A. むしろ有利です。春日井市は加入者ごとに基礎控除43万円を引いてから合算します。
市の計算例がそのまま答えになっています。父45歳(所得300万円)・母41歳(所得100万円)の世帯では、所得割の計算式が「{(3,000,000円-基礎控除430,000円)+(1,000,000円-基礎控除430,000円)}×7.3%」となっています。
つまり400万円から43万円を引くのではなく、300万円と100万円のそれぞれから43万円を引いて(257万円と57万円)合算しています。基礎控除が2人分(86万円)効くということです。
春日井市の所得割合計は12.36%(40〜64歳)なので、43万円分の差は年間およそ53,000円になります。
ただし均等割は人数分かかります。加入者が増えれば基礎課税分31,600円+後期高齢者支援分11,400円+(40〜64歳なら介護12,290円)+子ども分1,170円が人数分積み上がるので、世帯全体の税額は増えます。
なお、この計算例の世帯(4人・所得合計400万円)の年税額は603,400円です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・減免①災害
(要申請)・減免②所得の減少
(要申請)・減免③長期療養
(要申請)・減免④就学援助
(要申請)・減免⑤障害・ひとり親・要介護等
(要申請)・減免⑥刑務所等での給付制限
(要申請)・減免⑦旧被扶養者
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に春日井市役所 市民生活部 保険医療年金課(0568-85-6156)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|春日井市の国保で押さえるべきポイント

  • 春日井市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税(医療保険)分7.30%・後期支援分2.60%・介護分2.20%・子ども分0.26%
  • 均等割は基礎課税(医療保険)分31,600円・後期支援11,400円・介護12,290円・子ども1,170円、平等割は合計で年37,990円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 基礎課税(医療保険)分の課税限度額は66万円のまま。世帯合計の上限は112万円と、67万円の自治体より1万円低い
  • 減免が7種類。就学援助を受けることになった世帯、障害者手帳の等級別、寡婦・寡夫で18歳未満の扶養親族あり、要介護4以上など要件が具体的
  • 2つ以上の減免に該当しても1つしか受けられない。軽減併用・遡及適用の可否も減免ごとに違う
  • 所得減少・長期療養の減免では記帳済みの通帳が必要(複数口座ならすべて、ネットバンキングは1月1日〜直近の明細を印刷)
  • 未就学児の均等割は基礎31,600円→15,800円、後期支援11,400円→5,700円と金額で明示
  • 所得割は加入者ごとに基礎控除43万円を引いてから合算。共働き世帯に有利
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は春日井市役所 市民生活部 保険医療年金課(0568-85-6156)

出典・参考
春日井市公式:令和8年度国民健康保険税率
春日井市公式:その他国民健康保険税の減免制度(要申請)
春日井市公式:国民健康保険税の概要

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は春日井市公式サイトでご確認ください。

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