移送費がかかったとき(移送費)
重病人の入院・転院などに際し、医師の判断で緊急の移送をした場合にその費用を申請でき、国保が認めたときに支給されます。
対象としては、救急車が使えない場合や病院までのタクシー代などが挙げられます。こう書くと機会が多そうに思われるかもしれませんが、給付の条件として医師の指示や緊急性のあるものと認められる必要があります。あくまで緊急時の給付として捉えましょう。
手続きに必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
なお、次のような場合は支給の対象外となります。
- 寝台車以外の移送
- 飛行機での移送
- 通院のための移送(往復も含む)
- 退院のための移送
- 入院にならなかった緊急の移送
- 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
難病患者や重度の障害のある方が、かかりつけ医師の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。
訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。
給付には医師の指示があることが条件ですので、医師の指示が無い場合は、給付の対象とはなりません。
手続きに必要なもの
- 保険証(訪問看護ステーションに直接提示)
なお、40歳以上で要介護(要支援)状態にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険の給付が優先されます。
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。金額は市区町村によります。(大体数万円です。)
手続きに必要なもの
- 申請する方の本人確認書類
- 喪主の確認ができる書類(葬儀費用の領収書など)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 金融機関の預貯金通帳または口座番号などの控え
あれば亡くなられた方の保険証も持っていきましょう。
時効に注意
葬祭を行ってから2年で時効となります。時効になってしまうと申請ができなくなります。ご注意ください。
健康保険から支給される場合
下記1~3に該当する場合は、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にご確認ください。
- 死亡前3ヶ月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
- 死亡時または死亡前3ヶ月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
- 死亡時または死亡前3ヶ月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合