三重県 四日市市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

四日市市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

四日市市は人口約30万人、三重県北部(北勢)の中核市です。石油化学コンビナートで知られる工業都市で、国保の加入者には自営業・フリーランス・退職者・非正規で働く方が多くなります。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく四日市市の国保料の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
今年度の四日市市で最初に押さえたいのは、医療分・後期高齢者支援分・介護分の料率が、従来の記事に載せていた令和7年度の数字と変わっていないことです(医療8.1%/31,700円/22,500円、支援3.4%/13,100円/9,200円、介護2.9%/13,100円/6,800円)。変わったのは、令和8年度から新しく加わった子ども・子育て支援金分(0.25%/1,183円/722円)と、賦課限度額の合計が109万円から113万円に上がった点です。
もうひとつ、市の軽減ページには「令和8年4月1日より、2割、5割について対象範囲が拡大されました」と明記されています。つまり令和8年度の四日市市は「料率は据え置き、軽減の網は広がり、上限は上がり、支援金分が上乗せされる」年です。
この記事は、四日市市の公式サイト(保険料・軽減と減免・納付・日曜納付窓口・試算システムの各ページ)に載っている情報だけにもとづいて書いています。

1. 四日市市の国民健康保険の概要

四日市市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

四日市市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

四日市市は「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の公式ページでは、医療分・後期高齢者支援分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割があります(722円の子ども分まで含めて合計39,222円)。
納付義務者は世帯主です。市の納付ページも「世帯主自身が職場の社会保険などに加入しており国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主には納期限内に保険料を納める義務があります」と書いています。納入通知書は世帯主が国保に入っていなくても世帯主あてに届きます。
納入通知書の発送は毎年7月中旬で、7月〜翌年3月の年9回払い。年金天引き(特別徴収)の世帯は年6回払いです。市は子ども・子育て支援金の案内ページでも「納入通知書を令和8年7月にお送りし、納付をお願いする」と書いており、4〜6月分の支援金分も7月の通知に含まれて年度全体で9回に割られます。
保険料は資格を得た月分から納めます。退職して国保に入るまで間があいた場合は、最長2年までさかのぼって保険料が発生します(市は「遡及賦課」と呼んでいます)。年度途中の加入は「年間保険料×加入した月から年度末までの月数/12」、脱退は「年間保険料×4月から脱退した前月までの月数/12」です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 四日市市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分8.10%31,700円22,500円670,000円
後期高齢者支援金分3.40%13,100円9,200円260,000円
介護分(40〜64歳)2.90%13,100円6,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,183円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,183円は「均等割1,100円+18歳以上均等割83円」の合計。17歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は均等割1,100円が軽減され、その分が18歳以上の被保険者に83円ずつ上乗せされます)
722円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,183円は「均等割1,100円+18歳以上均等割83円」の合計。17歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は均等割1,100円が軽減され、その分が18歳以上の被保険者に83円ずつ上乗せされます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は医療8.1%+後期支援3.4%+介護2.9%+子ども0.25%=14.65%(40〜64歳)。39歳以下・65歳以上は介護分が付かないので11.75%です。

所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」です(合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が異なります)。市の注記どおり、基礎控除は令和8年度の賦課では43万円で計算します。

子ども・子育て支援金分の均等割1,183円には18歳以上均等割額83円が含まれます。17歳以下の被保険者は均等割1,100円が軽減され、18歳以上の被保険者がその分を83円ずつ分け合う設計です。上乗せ額83円は、三重県内の鈴鹿市(126円)や津市(89円)より小さい水準です。

医療分の均等割31,700円は、鈴鹿市(33,300円)より低く、津市(29,100円)より高い位置にあります。三重県北中部の市を並べると、四日市市は中間よりやや高めです。

令和7年度→令和8年度の四日市市 国保料率の変化

四日市市 国保料率の比較(令和7年度=従来記事の料率/令和8年度=市公式)
区分令和7年度
所得割/均等割/平等割
令和8年度
所得割/均等割/平等割
限度額
(R7→R8)
医療分8.1%/31,700円/22,500円8.1%/31,700円/22,500円(据え置き)66万円→67万円
後期高齢者支援分3.4%/13,100円/9,200円3.4%/13,100円/9,200円(据え置き)26万円→26万円
介護分(40〜64歳)2.9%/13,100円/6,800円2.9%/13,100円/6,800円(据え置き)17万円→17万円
子ども・子育て支援金分なし0.25%/1,183円(うち18歳以上分83円)/722円なし→3万円(新設)
合計限度額―109万円→113万円

3区分の料率が動かなかったため、令和8年度の負担増は「支援金分の新設」と「上限の引き上げ」が中心です。所得の低い世帯では、支援金分のうち均等割と平等割(大人1人あたり1,183円+世帯722円)が主な増加要因になります。所得割0.25%は、所得300万円の世帯で数千円の規模です。
なお限度額は医療分が66万円から67万円へ1万円、子ども分が新設の3万円で、合計4万円の引き上げです。単身で40〜64歳の場合、4区分すべてが上限に達するのは基準総所得金額が約1,124万円(子ども分の上限が最後に届く)からで、一般的な自営業・パート世帯には直接関係しません。

四日市市の位置づけ|他の市との比較(本サイトで集計した322自治体)

本サイトで令和8年度料率を調べた322自治体の数字と並べると、四日市市の位置は次のとおりです(すべて40〜64歳世帯・4区分合計ベース、集計で検算済み)。

  • 所得割の合計14.65%は、中央値13.01%より1.64ポイント高く、322市中44位(これより高い市は43市)。医療分の所得割8.1%は中央値7.6%を上回り、97市が上回ります。
  • 均等割の合計59,083円は中央値54,000円より5,083円高く、105位(上回る市は104市)。
  • 平等割の合計39,222円は、平等割のある256市の中央値35,700円より3,522円高く、71位(上回る市は70市)。
  • 三重県内で数字が確認できた市(伊賀・津・桑名・名張・志摩・鈴鹿)の中では、所得割の合計が最も高いのが四日市市(次いで伊賀市14.41%、名張市14.15%、鈴鹿市14.13%、津市14.06%、志摩市12.26%、桑名市11.25%)。一方、均等割・平等割は桑名市(63,660円/42,500円)のほうが高く、「所得に対して重く、人数に対しては県内最高ではない」という配分です。

つまり四日市市は所得の多い世帯ほど負担が重くなる型で、桑名市のように所得割を抑えて均等割・平等割で集める型とは反対の設計です。市の公開ページには、料率を決めた理由や賦課割合の説明は載っていないため、ここは数字から見た傾向にとどめます。

市の判定例に当てはめた年間保険料(本記事の概算)

上の判定例をもとに、令和8年度料率で年間保険料を概算しました(各区分の100円未満切捨てなどで数十円ずれる場合があります)。未就学児はいない前提です。

世帯基準総所得金額軽減年間保険料(概算)月あたり
70歳単身・年金収入150万円0円(所得40万円は基礎控除43万円以下)7割約23,500円(医療16,260+支援6,690+子ども572)約2,000円
70歳単身(同じ人が軽減なしの場合)0円なし約78,400円約6,500円
70歳夫婦・年金収入200万円+100万円47万円(世帯主のみ)5割約117,400円(医療81,020+支援33,680+子ども2,719)約9,800円
45歳夫婦+子10歳・営業所得100万円+給与収入95万円57万円(配偶者は基礎控除以下で0円)5割約184,600円(介護分33,030円を含む)約15,400円
45歳夫婦+子10歳・営業所得150万円+給与収入120万円119万円(世帯主107万円+配偶者12万円)2割約336,100円(介護分60,910円を含む)約28,000円

同じ「年金収入150万円の単身」でも、軽減が付くかどうかで年間5万円以上の差が出ます。7割軽減後は月2,000円程度に収まる計算です。所得申告をしていないと軽減が付かないため、「収入がないから申告しない」は損になります。

四日市市が公開している「軽減判定の計算例」(3パターン)

四日市市は保険料の計算例ではなく、軽減が何割になるかの判定例を年金世帯・夫婦世帯・営業+給与の世帯で3つ公開しています。すべて本記事で検算し、一致することを確認しました。

ケース世帯・収入軽減判定額基準額結果
1名・年金のみ(1)70歳・年金収入150万円(年金所得40万円)40万-15万=25万円7割:43万円以下7割軽減
1名・年金のみ(2)70歳・年金収入195万円(年金所得85万円)85万-15万=70万円5割:74万円以下5割軽減
1名・年金のみ(3)70歳・年金収入220万円(年金所得110万円)110万-15万=95万円2割:100万円以下2割軽減
2名・年金のみ(1)70歳・年金収入200万円(所得90万円)+配偶者70歳・年金収入100万円(所得0円)(90万-15万)+0=75万円5割:105万円以下5割軽減
2名・年金のみ(2)70歳・年金収入275万円(所得165万円)+配偶者70歳・年金収入100万円(165万-15万)=150万円2割:157万円以下2割軽減
3名・営業+給与(1)世帯主45歳・営業所得100万円/配偶者45歳・給与収入95万円(給与所得30万円)/子10歳100万+30万=130万円5割:136万円以下5割軽減
3名・営業+給与(2)世帯主45歳・営業所得150万円/配偶者45歳・給与収入120万円(給与所得55万円)/子10歳150万+55万=205万円2割:214万円以下2割軽減

この計算例には見逃しやすい点が3つあります。①65歳以上の年金所得は15万円を差し引いて判定する(ケース1〜3・2名の例)。②3名世帯の例では、給与所得者等が配偶者1人なので「10万円×(給与所得者等の数-1)」が0円になっている。③給与収入120万円の給与所得を「55万円」としている(給与所得控除の最低保障額を65万円で計算した数字)。この最後の点は、市の判定基準ページでは給与所得者等を「給与収入が55万円を超える」と説明していることと並べて読むと、令和8年度の制度改正の途中にあることがわかります。実際の判定は必ず市の算定結果で確認してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 110,950円 + 平等割 22,500円 ⇒ 341,620円
  • 後期支援分: 所得割 87,380円 + 均等割 45,850円 + 平等割 9,200円 ⇒ 142,430円
  • 介護分: 所得割 74,530円 + 均等割 26,200円 + 平等割 6,800円 ⇒ 107,530円
  • 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 2,366円 + 平等割 722円 ⇒ 9,513円

合計: 年間 約601,093円(月あたり約50,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 31,700円 + 平等割 22,500円 ⇒ 182,990円
  • 後期支援分: 所得割 54,060円 + 均等割 13,100円 + 平等割 9,200円 ⇒ 76,360円
  • 介護分: 所得割 46,110円 + 均等割 13,100円 + 平等割 6,800円 ⇒ 66,010円
  • 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,183円 + 平等割 722円 ⇒ 5,880円

合計: 年間 約331,240円(月あたり約27,600円)

単身世帯でも平等割が合計で年39,222円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 242,930円 / 後期支援分 101,520円 / 介護分 87,470円 / 子ども分 7,730円 ⇒ 合計 約439,650円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 75,598円 / 後期支援分 31,372円 / 介護分 27,462円 / 子ども分 2,519円 ⇒ 合計 約136,951円

差額は年間およそ30万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。四日市市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は四日市市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 四日市市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,183円は「均等割1,100円+18歳以上均等割83円」の合計。17歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の被保険者は均等割1,100円が軽減され、その分が18歳以上の被保険者に83円ずつ上乗せされます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 四日市市役所 3階 保険年金課(各地区市民センター・市民窓口サービスセンターでは届出不可)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

四日市市の非自発的失業者の軽減は、離職の翌日の属する月から翌年度末まで適用されます。市の例は「令和8年9月30日離職の場合、令和8年10月〜令和10年3月末日まで」。最大で約1年半にわたって効く計算です。
あわせて、高額療養費などを判定する所得の基準も軽減されます。こちらの期間は「離職の翌月から翌々年度の7月診療分まで」で、保険料より長く、同じ例なら令和8年10月〜令和10年7月診療分までです。入院や手術が心配な時期に自己負担限度額が下がるのは実務的にとても大きいところです。
対象は離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の雇用保険受給資格者証を持つ65歳未満の方。市は「雇用保険特例受給資格者証」と「雇用保険高年齢受給資格者証」は軽減対象外と明記し、「ケースによっては軽減されない場合もある」とも書いています。
届出に必要なのは、離職した方の被保険者記号番号がわかる書類と、雇用保険受給資格者証の原本です。届出できる場所は四日市市役所3階の保険年金課のみで、地区市民センターや市民窓口サービスセンターでは受け付けていません。同じ市内でも産前産後の届出は地区市民センターでできるのと対照的です。
四日市市の所得割は14.65%(40〜64歳)と、集計した322市の中でも上位(44位)です。所得割が高い市ほど、給与所得を100分の30に圧縮するこの軽減の効き目は大きくなります。離職したらまずハローワークで受給資格者証を受け取り、そのまま市役所3階へ、が四日市市の最短ルートです。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 四日市市の減免制度|要申請

四日市市の7割・5割・2割の軽減、未就学児の5割軽減、17歳以下の支援金分の軽減は申請不要(所得申告は必要)。非自発的失業者の軽減・産前産後の軽減・旧被扶養者の減免・災害等の減免は届出または申請が必要です。

四日市市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯総所得額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下=5割、③①+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)以下=2割(令和8年4月1日から2割・5割の対象範囲を拡大)均等割・平等割を軽減(所得割は対象外)。判定基準日は4月1日、年度途中の加入は資格取得日で判定
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
6歳以下の未就学児均等割を5割軽減。低所得の軽減とは重複して適用
17歳以下の子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者子ども・子育て支援金分の均等割(1,100円)を軽減。その分が18歳以上の被保険者の均等割に83円上乗せされる
旧被扶養者の減免
(要申請)
社保・共済の被保険者が後期高齢者医療に移行したため国保に入る65歳以上の被扶養者所得割が全額減免。均等割・平等割は資格取得月から2年間半額(5割・7割軽減世帯は除く。平等割は旧被扶養者のみの世帯)
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の緩和
(自動)
同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療に移行し、国保の被保険者が1人になる世帯平等割が移行後5年間は2分の1、6年目から8年目は4分の1(介護分は対象外)
非自発的失業者の軽減
(要届出)
雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の65歳未満給与所得を100分の30として所得割を計算。高額療養費の判定所得も軽減
産前産後期間の保険料軽減
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者所得割と均等割を軽減。単胎は出産予定月(出産月)の前月から4か月、多胎は3か月前から6か月。出産予定日の6か月前から届出可、出産後も可
災害・特別な事情による減免
(要申請)
震災や火災などの災害、特別な事情で生活が著しく困難な場合保険年金課 保険料収納室(059-354-8160)へ相談

四日市市の減免まわりで実用価値が高いのは、次の4点です。
①旧被扶養者の減免は「所得割が全額なし」+「均等割・平等割が2年間半額」の二段構え。会社員だった家族が75歳になって後期高齢者医療に移り、その被扶養者(65歳以上)が国保に入るケースが対象です。対象者は限られますが、該当すれば保険料が大きく下がります。市の記載は「申請により」なので、届出をしないと自動では減りません。
②「世帯に後期高齢者がいる」家族の平等割は、期間で3段階に減る。国保に残る人が1人になったら、最初の5年は平等割2分の1、6〜8年目は4分の1、9年目以降は満額です。ただし介護分の平等割(6,800円)は対象外。夫婦のうち一方が75歳になった世帯の負担が、突然倍にならないための激変緩和です。
③軽減判定は「基礎控除43万円を引く前」の金額で行い、譲渡所得は特別控除前、専従者控除は所得に戻して判定します。市の注意書きにあるとおり、実際に課税される所得より判定所得のほうが大きくなる場合があります。家を売ったり、家族が専従者給与を受けている自営業世帯は、思ったより軽減が受けられないことがあります。
④所得申告は「所得がゼロでも必ず」。市は「所得が未申告の人がいる場合、世帯の所得が把握できず軽減の判定ができません」と書いています。申告漏れは軽減が付かない原因の筆頭です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(市が「原則として口座振替による納付」を依頼。毎月月末、12月のみ25日)
  • 納付書で金融機関・郵便局の窓口
  • コンビニ(納入通知書にCVS収納用バーコードがあるもの)
  • スマホ決済アプリ(PayB・PayPay請求書払い・支払秘書・AEON Pay・楽天ペイ)
  • 日曜納付窓口(毎月1回・市役所2階収納推進課)

四日市市の納付ページから、実務で差が出る点を拾います。
①口座振替は原則。毎月月末、12月だけ25日に自動引き落とし。一度手続きすれば毎年継続します。ただし年金天引き(特別徴収)に該当する世帯は天引きが優先されます。
②令和8年4月30日をもって口座の再振替は終了。市は「口座振替依頼書の本人控に『再振替(再払込)』の記載がある場合がありますが、できません」と注意しています。残高不足で引き落とせなかったら、その期の分は納付書で納めることになります。口座振替の人ほど月末前の残高確認が必要です。
③ペイジー口座振替受付サービスは、市役所3階の保険年金課にある受付端末でキャッシュカードと暗証番号だけで申し込めます。受付端末があるのは市役所3階のみで、対応金融機関はゆうちょ銀行・三十三銀行・百五銀行・北伊勢上野信用金庫・大垣共立銀行・あいち銀行・桑名三重信用金庫・三重北農業協同組合・鈴鹿農業協同組合の9行です。
④スマホ決済は5アプリ対応、領収証書は出ません。次の場合は使えません。納期限を過ぎた/納付書にコンビニ用バーコードがない/1枚の金額が30万円超/金額訂正をした/バーコードが読み取れない/口座の残高不足。市役所での入金確認に2週間ほどかかることもあります。なおLINE Payの請求書払いは令和7年4月23日で終了しています。
⑤日曜納付窓口は毎月最終日曜日(12月のみ第3日曜日)10時〜16時、場所は市役所2階の収納推進課。令和8年度は4/26・5/31・6/28・7/26・8/30・9/27・10/25・11/29・12/20・1/31・2/28・3/28です。受付は支払いと納付相談のみで、加入・脱退や減免の届出は平日でないとできません。正面玄関下の夜間・休日受付から入り、警備員室で受け付けます。3月だけは市役所3階の保険料収納室での開設です。本人以外が代理で納付相談をする場合は委任状が必要です。
⑥65〜74歳のみの世帯は年金天引きになる場合がある。条件は、世帯主と被保険者全員が65〜74歳・世帯主の対象年金が年額18万円以上・世帯主の介護保険料が天引きされている・1回の年金支給額に対し天引き額(介護保険料+国保料)が2分の1未満、のすべてを満たすこと。滞納がなく口座振替にする条件で、申し出により普通徴収に戻すこともできます。
⑦滞納すると、納期限から1年で医療費が全額自己負担(10割)の通知、1年6か月で給付の一部または全部が差し止めとなり、差し止められた給付から滞納額が差し引かれます。困ったら滞納する前に保険料収納室(059-354-8160)へ。
⑧納めた保険料は延滞金を除き全額が社会保険料控除の対象です。口座振替でも、年末調整や確定申告のために領収の記録を残しておきましょう。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 四日市市の国保窓口一覧

四日市市の国保の窓口は、市役所3階の保険年金課です。保険料の納付や納付相談は同課の保険料収納室、日曜納付窓口は2階の収納推進課と、用件によって場所が分かれます。

四日市市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
保険年金課 保険料収納室
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(市役所3階)
059-354-8160
FAX 059-359-0288
保険料の計算・試算の相談、納付・口座振替、納付相談、災害等の減免、非自発的失業者の軽減届出(3階のみ)、産前産後の軽減届出
収納推進課(日曜納付窓口)
市役所2階(正面玄関下の夜間・休日受付から)
市代表 059-354-8104毎月最終日曜(12月は第3日曜)10時〜16時。支払いと納付相談のみ
各地区市民センター(中部地区を除く)市代表 059-354-8104産前産後の軽減届出ができる(非自発的失業の届出は不可)
市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅)市代表 059-354-8104非自発的失業者の軽減は届出不可。市役所3階へ

市役所の開庁時間は月〜金の8時30分〜17時15分(祝日と12月29日〜1月3日を除く)。平日に来られない方向けの日曜納付窓口は、届出の手続きはできません。

四日市市は国保料の試算システムを公開しています。加入月・加入人数・全員の生年月日と前年の収入・所得を入力します。世帯主が国保に入っていなくても世帯主の収入が必要で、年度途中で人数・所得が変わる、40歳・65歳・75歳になる、世帯に後期高齢者がいる、といった場合は正しく計算されないと市自身が注意しています。

試算に入れない所得は、一括の退職金(退職所得)、確定申告不要制度を選んだ特定口座内の株式等の譲渡・配当所得。遺族年金・障害年金・失業給付・育児休業給付金・傷病手当金などの非課税収入も入力対象外です。

8. よくある質問(四日市市の国保)

Q1. 令和8年度に四日市市の国保料は上がりますか?
A. 料率は据え置き、上がるのは「支援金分」と「限度額」です。
医療分(8.1%/31,700円/22,500円)、後期高齢者支援分(3.4%/13,100円/9,200円)、介護分(2.9%/13,100円/6,800円)は、従来の記事の令和7年度と同じ数字です。そこに子ども・子育て支援金分(0.25%/1,183円/722円)が加わるので、ほとんどの世帯は支援金分の分だけ増えることになります。
目安は、所得ゼロの単身(40歳未満)で均等割1,183円+平等割722円=1,905円。所得割は0.25%なので、所得300万円(基準総所得金額257万円)なら約6,400円です。
一方で令和8年4月1日から2割・5割軽減の対象範囲が拡大され、限度額は合計109万円から113万円になりました。低所得の方には軽減の網が広がり、高所得の方は上限までの余地が広がった形です。所得や世帯人数が同じでも、前年の所得(令和7年分)が変われば保険料は変わります。

Q2. 7月の通知が届くまで、4〜6月分の保険料はどうなりますか?
A. 四日市市は7月中旬に年間分を確定した通知書を送り、7月〜翌年3月の9回に割って請求します。
市の説明は「毎年度、保険料(4月〜翌年3月分)は、7月中旬に納入通知書を送付して、7月〜翌年3月納期の年9回でお支払いいただく」。つまり4〜6月分の保険料は、7月から3月までの9回に上乗せされる形です。年度途中の加入は月割ですから、加入月から年度末までの月数÷12ぶんの年額を、残りの納期で割って払います。
「今月分の保険料」を払っている感覚とはズレるので、年度の途中で退職して加入した方は、初回の納付書の金額に驚かないようにしましょう。年金天引きの世帯は年6回払いです。

Q3. 私の世帯は軽減に当たりますか?
A. 世帯全員の前年所得の合計で、市が自動判定します。判定基準は「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」が7割、これに「31万円×人数」が5割、「57万円×人数」が2割です。
単身なら7割=43万円以下、5割=74万円以下、2割=100万円以下(給与所得者等が1人の場合)。2人世帯なら5割は105万円以下、2割は157万円以下、3人世帯なら5割136万円以下、2割214万円以下です。
注意点は、65歳以上の年金所得は15万円を差し引いて判定すること、基礎控除を引く前の金額で判定すること、譲渡所得は特別控除前、専従者控除は所得に戻すことです。所得の申告をしていない人がいると判定できず、軽減は付きません。

Q4. 世帯主が会社の社保に入っています。国保の納入通知書は誰に届きますか?
A. 世帯主あてに届き、納付義務も世帯主にあります。
市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯主宛に送られます」「世帯主自身が職場の社会保険などに加入しており国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主には納期限内に保険料を納める義務があります」と書いています。
たとえば、会社員の夫(社保)と、退職して国保に入った妻の世帯なら、妻の分の国保料の納入通知書は夫(世帯主)の名前で届くということです。逆に、世帯主が会社員の親で、学生の子が国保に入っているような世帯もそうです。夫の所得も、軽減判定と試算には必要になります。世帯主変更をすると通知の宛先も変わるので、家族で心当たりのある方は窓口で確認を。

Q5. 75歳になる家族がいます。残された国保の平等割は下がりますか?
A. 下がります。ただし介護分の平等割は対象外です。
四日市市は、世帯の国保加入者が後期高齢者医療に移行して、国保に残る被保険者が1人になる場合、移行後最初の5年間は平等割が2分の1、6年目から8年目までは4分の1としています。医療分22,500円は11,250円に、後期支援分9,200円は4,600円に、子ども分722円は361円に下がる計算です(6年目以降は4分の1)。
さらに、社保の被扶養者だった65歳以上の人が国保に入る場合(旧被扶養者)は、申請すれば所得割が全額減免され、均等割・平等割は2年間半額です。
この2つは同じ世帯でも別々の制度で、対象者も条件も違います。窓口では「後期高齢者医療に移る人がいる」と最初に伝えてください。

Q6. 産前産後の保険料軽減はいつから、いくら減りますか?
A. 単胎は4か月、多胎は6か月分の所得割と均等割が軽減されます。
四日市市の場合、単胎妊娠は出産予定月(または出産月)の前月から4か月間、多胎妊娠は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が減額の対象です。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能。対象は令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者です。
必要なのは、出産する被保険者の記号番号がわかる書類と母子健康手帳(出産予定日または出産日、多胎の事実を確認)。届出は市役所3階の保険年金課または各地区市民センター(中部を除く)で、非自発的失業の届出よりも身近な窓口でできます。

Q7. 口座振替で引き落としができなかったらどうなりますか?
A. 令和8年4月30日以降、口座の再振替はありません。市の納付ページの注意書きは「令和8年4月30日をもって口座の再振替は終了いたしました。なお、口座振替依頼書の本人控に『再振替(再払込)』の記載がある場合がございますが、できませんのでご了承ください」です。
引き落としができなかった場合は、納付書での納付になります。納期限を過ぎると督促の対象になり、延滞金が課せられる場合があります。月末の引き落とし日の前に口座残高を確認するのが基本です。うっかり忘れ防止には、納付書のバーコードを読み取るスマホ決済も使えますが、納期限を過ぎたら使えません。
それでも間に合わなかったときは、月1回の日曜納付窓口で支払えます。滞納になる前に保険料収納室(059-354-8160)へ相談してください。

Q8. 会社を辞めて国保に入るとき、四日市市で注意することは?
A. 最長2年さかのぼって保険料が発生します。加入手続きが遅れても、資格取得日にさかのぼって請求されます。
市は「従前の健康保険喪失日から国民健康保険に加入するまで間があるときは、さかのぼって(最高2年まで)保険料が発生します(遡及賦課)」と書いています。加入の届出は退職日の翌日から14日以内。遅れても保険料の負担は減りません。
会社都合の離職なら、雇用保険受給資格者証(原本)を持って市役所3階の保険年金課へ。軽減が使えます。任意継続と国保のどちらが安いかは、市の試算システムと、健保の任意継続の保険料を並べて比べるのが確実です。

Q9. 市の試算システムは正確ですか?
A. あくまで試算です。市自身が「実際の保険料と異なる場合があります」と明記しています。
入力に誤りや漏れがある、年度途中で加入者の所得・人数が変わる、40歳・65歳・75歳になる、世帯内に所得を申告していない人がいる、世帯内に後期高齢者がいる、すでに同じ世帯に国保加入者がいる、といった場合は正しく計算されません。
入力するのは、給与と年金は収入金額、営業・農業・雑・不動産・配当は所得金額。加入期間が1〜3月の場合は前々年の収入・所得が必要です。試算の前に市のページを最後まで読んでから使うようにとも書かれています。
より確実なのは、源泉徴収票や確定申告書を持って保険料収納室(059-354-8160)に相談することです。

Q10. 40歳になると保険料はいくら増えますか?
A. 介護分が加わるため、所得や人数が同じでも増えます。四日市市の介護分は所得割2.9%+均等割13,100円+平等割6,800円です。
単身で基準総所得金額159万円(給与収入約300万円)の場合、39歳までは年間約265,200円ですが、40歳になると約331,200円(+66,010円)。月に約5,500円の増加です。所得ゼロでも、介護分の均等割と平等割で年19,900円かかります。
40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、市の介護保険料のページでも「医療保険の保険料に上乗せして納めます」と説明されています。40歳を迎える前後は、会社の健康保険との比較も含めて見直しの機会です。

Q11. 保険料の上限(113万円)に達するのは、どのくらいの所得ですか?
A. 単身の40〜64歳で、基準総所得金額が約1,124万円を超えたあたりです。ただしこれは4区分すべてが上限に届く水準で、区分ごとの上限は先に届きます。
本記事の概算(単身・40〜64歳)では、介護分(上限17万円)が基準総所得金額約518万円、後期支援分(26万円)が約699万円、医療分(67万円)が約760万円で上限に達します。介護分は所得割2.9%なので、他の区分より早く頭打ちになる計算です。
40〜64歳で所得が高い世帯ほど、介護分の頭打ちが効いて「所得が増えても保険料があまり増えない」ゾーンが生まれます。反対に、子ども・子育て支援金分(上限3万円)は所得割0.25%と低いため、最後まで上限に届きません。

Q12. 四日市市の国保は、他の三重県の市と比べて高いですか?
A. 所得割は県内で確認できた市のうち最高、均等割・平等割は桑名市のほうが高い、という配分です。
本サイトで確認できた三重県内の6市(伊賀・津・桑名・名張・志摩・鈴鹿)と比べると、四日市市は所得割の合計が最も高い(14.65%)一方、均等割の合計(59,083円)と平等割の合計(39,222円)は桑名市(63,660円/42,500円)より低くなっています。
所得が低いほど均等割・平等割の比重が大きく、所得が高いほど所得割の比重が大きくなるため、どちらが高いかは所得によって逆転します。引っ越しを考えるときは各市の試算システムに同じ条件を入れて確認するのが確実です。
三重県内の他市の記事は、鈴鹿市もあわせて参考にしてください。

Q13. 65歳になると、国保料の介護分はどうなりますか?
A. 国保料の介護分はなくなり、代わりに市の介護保険料を別に納めます。
四日市市は、40〜64歳の第2号被保険者は医療保険分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて国保料として納め、65歳以上の第1号被保険者は医療分・支援分のみを国保料として納め、介護保険料は別に納めると説明しています。
四日市市の令和6〜8年度の介護保険料は基準額が月5,300円(年63,600円)で、所得に応じて第1段階(年16,536円)から第15段階(年184,440円)までの15段階です。本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満なら年75,048円、120万円以上210万円未満なら年82,680円、210万円以上320万円未満なら年95,400円となります。
なお市は、令和7年度税制改正で給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に上がったことを受け、令和8年度の介護保険料算定に限り、合計所得金額と住民税の課税・非課税段階の判定について調整を行うとしています。税制改正で住民税が非課税になった人でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされる場合があるため、通知書の段階を確認してください。
65歳到達日は、誕生日の前日です。1日生まれの人は、誕生月の前月分から第1号被保険者になります。介護保険料は年金額が年18万円以上なら年金天引き、それ未満は窓口払い・口座振替(7月〜翌年3月の9回)です。

Q14. 年度の途中で国保に入る場合、月割はどう計算しますか?
A. 「年間保険料×加入した月から年度末までの月数÷12」です。本記事の概算で、所得ゼロの40歳単身(年間98,305円)が10月に加入した場合、10月〜3月の6か月なので約49,200円です。
注意点は、保険料の計算は資格を得た月分からで、月の途中で加入しても1か月分が丸ごと対象になることです。反対に脱退する場合は、年間保険料に「4月から脱退した前月までの月数÷12」をかけるので、脱退した月の分は払いません。
退職して国保に入るまで間があいたときは、従前の健康保険を失った日にさかのぼって最長2年まで保険料がかかります。たとえば9月15日に手続きしても、社保の資格喪失が5月なら、5月分から保険料が発生します。手続きが遅いほど、まとめて払う額が増えるだけで得はありません。所得の申告も忘れずに。

Q15. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・17歳以下の子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の緩和
(自動)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の保険料軽減
(要届出)・災害・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q16. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に四日市市 保険年金課(保険料収納室 059-354-8160)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|四日市市の国保で押さえるべきポイント

  • 四日市市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.10%・後期支援分3.40%・介護分2.90%・子ども分0.25%
  • 均等割は医療分31,700円・後期支援13,100円・介護13,100円・子ども1,183円、平等割は合計で年39,222円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は医療・支援・介護の3区分の料率が据え置き(8.1%/3.4%/2.9%)。子ども・子育て支援金分(0.25%/1,183円/722円)が新たに加わり、合計限度額は109万円から113万円に
  • 4区分すべてに平等割がある(合計39,222円)。所得割の合計は14.65%(40〜64歳)で、集計した322自治体の中で44位、三重県内で確認できた市では最も高い
  • 令和8年4月1日から、2割・5割軽減の対象範囲が拡大。判定は基礎控除を引く前の所得で行い、65歳以上の年金所得は15万円を差し引く
  • 口座の再振替は令和8年4月30日で終了。日曜納付窓口(毎月最終日曜10〜16時・市役所2階)は支払いと相談のみ
  • 非自発的失業の軽減の届出は市役所3階の保険年金課のみ(地区市民センター不可)。産前産後の軽減は地区市民センターでも届出できる
  • 後期高齢者医療への移行世帯は、平等割が5年間2分の1、6〜8年目は4分の1(介護分は対象外)。旧被扶養者は所得割全額減免+均等割・平等割2年間半額
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は四日市市 保険年金課(保険料収納室 059-354-8160)

出典・参考:
・四日市市公式:国民健康保険料について(令和8年度料率・計算方法)
・四日市市公式:国民健康保険料の軽減と減免について
・四日市市公式:国民健康保険料の納付について
・四日市市公式:日曜納付窓口について
・四日市市公式:国民健康保険料の試算(試算システム)
・四日市市公式:令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は四日市市公式サイトでご確認ください。

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