北海道 河東郡音更町の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

音更町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

音更町は、十勝平野の中央、帯広市の北に隣り合う町です。町役場は元町にあり、国保の窓口は役場の町民生活部町民課 国保医療係と、市街地の木野支所(木野大通西6丁目)の2か所。どちらでも加入・脱退や資格確認書の手続きができます。
この記事では、町が公表している令和8年度の税率をもとに、音更町の国保税の計算方法、軽減制度、納期、減免の基準までをまとめました。数字は町の税率表(PDF)と計算例(PDF)、軽減・減免のページで確認したものです。
最初に押さえたいのは、音更町の国保が「保険料」ではなく「国民健康保険税」だという点です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が国保に入っていなくても、家族が加入していれば世帯主に課税されます(町は「擬制世帯主制度」と呼んでいます)。
料率の特徴は、所得割が低めで、固定部分(均等割+平等割)が重めなこと。40〜64歳の所得割は4区分合計で12.09%。同じ北海道の登別市(13.49%)より1.4ポイント低い一方、18歳以上・40〜64歳の単身世帯の固定部分は音更町81,200円で、登別市の78,500円より2,700円高くなります。所得が低い世帯ほど固定部分の比重が大きくなる設計です。
さらに、町の公式ページには納付額の例が令和8年度の計算例と食い違って残っているという、実務上見落としやすい点もあります。本文の中で具体的に取り上げます。

1. 音更町の国民健康保険の概要

音更町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

音更町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

音更町の国保は「国民健康保険税」で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療保険分26,000円+後期高齢者支援金分6,400円+介護保険分6,700円+子ども・子育て支援分1,000円で、介護分がかかる世帯は平等割が合計40,100円、介護分がない世帯は33,400円です。
特徴的なのは、医療保険分で平等割(26,000円)が均等割(24,500円)を上回ること。1人あたりの負担より「世帯としての負担」が重い設計なので、加入者が少ない世帯ほど1人あたりの税額が重く感じられます。
税額は区分ごとに計算し、各区分とも100円未満を切り捨てます(町の計算例で確認できます)。所得割の基礎は令和7年中の所得の合計から基礎控除43万円を差し引いた金額で、町は「所得税や道町民税のような扶養控除や医療費控除などはありません」と明記しています。
その年の1月2日以降に音更町へ転入した人は、前年の所得が町では分からないため、まず所得割を除いた税額で通知されます。所得が判明した時点で再計算され、変更があれば更正通知書が届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 音更町国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分8.10%24,500円26,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.30%6,700円6,400円260,000円
介護分(40〜64歳)1.40%8,800円6,700円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,100円
(町の税率表は、子ども・子育て支援金分の均等割を本来1,000円としたうえで、「18歳以下の人(18歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)の均等割額を全額軽減するため、18歳以上の人には均等割額に100円が加算されています」と説明しています。つまり18歳以上の加入者だけが均等割1,100円を負担し、高校生年代までの子どもの分は全額軽減(平等割1,000円は世帯単位でかかります))
1,000円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 町の税率表は、子ども・子育て支援金分の均等割を本来1,000円としたうえで、「18歳以下の人(18歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)の均等割額を全額軽減するため、18歳以上の人には均等割額に100円が加算されています」と説明しています。つまり18歳以上の加入者だけが均等割1,100円を負担し、高校生年代までの子どもの分は全額軽減(平等割1,000円は世帯単位でかかります)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.09%(医療保険分8.1+後期高齢者支援金分2.3+介護保険分1.4+子ども・子育て支援分0.29/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら10.69%です。

均等割の合計は1人41,100円(医療24,500+支援金6,700+介護8,800+子ども1,100/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳・65歳以上は32,300円、18歳以下は31,200円(子ども分がかからない)です。

平等割の合計は1世帯40,100円(医療26,000+支援金6,400+介護6,700+子ども1,000)。介護分は40〜64歳の加入者がいる世帯だけで、いない世帯は33,400円です。

賦課限度額は医療保険分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援分3万円で、合計113万円です。

町が公式に出している計算例は、世帯主42歳(給与収入350万円)・配偶者35歳・子ども7歳の国保3人世帯で、年税額379,100円です。内訳は医療保険分256,600円+後期高齢者支援金分71,100円+介護保険分42,600円+子ども・子育て支援分8,800円。当サイトで検算したところ、所得割(194万円×各率)・均等割・平等割とも町の数字と一致しました(194万円は給与所得237万円から基礎控除43万円を引いた額)。介護分の均等割が1人分だけなのは、40〜64歳が世帯主1人だからです。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 85,750円 + 平等割 26,000円 ⇒ 319,920円
  • 後期支援分: 所得割 59,110円 + 均等割 23,450円 + 平等割 6,400円 ⇒ 88,960円
  • 介護分: 所得割 35,980円 + 均等割 17,600円 + 平等割 6,700円 ⇒ 60,280円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,653円

合計: 年間 約479,813円(月あたり約40,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 24,500円 + 平等割 26,000円 ⇒ 179,290円
  • 後期支援分: 所得割 36,570円 + 均等割 6,700円 + 平等割 6,400円 ⇒ 49,670円
  • 介護分: 所得割 22,260円 + 均等割 8,800円 + 平等割 6,700円 ⇒ 37,760円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,711円

合計: 年間 約273,431円(月あたり約22,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年40,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 239,230円 / 後期支援分 66,690円 / 介護分 48,120円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約362,897円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 72,638円 / 後期支援分 19,634円 / 介護分 17,972円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約113,078円

差額は年間およそ25万円。届出書1枚でこれだけ違います。音更町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は音更町公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 音更町の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、町の税率表は、子ども・子育て支援金分の均等割を本来1,000円としたうえで、「18歳以下の人(18歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)の均等割額を全額軽減するため、18歳以上の人には均等割額に100円が加算されています」と説明しています。つまり18歳以上の加入者だけが均等割1,100円を負担し、高校生年代までの子どもの分は全額軽減(平等割1,000円は世帯単位でかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 音更町役場 町民課 国保医療係、または木野支所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

町の案内では、対象は離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが「11・12・21・22・31・32」(特定受給資格者)または「23・33・34」(特定理由離職者)の方です。雇用保険特例受給資格者証・高年齢受給資格者証は対象外。対象期間は令和8年3月31日以降に離職した人なら令和8年度分と令和9年度分で、離職者本人の給与所得だけが軽減対象です。届出には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、加入済みの人はマイナ保険証または資格確認書、新規加入の人は健康保険資格喪失証明書が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 音更町の減免制度|要申請

音更町の軽減・減免は、所得の申告が済んでいれば自動で判定されるもの(7割5割2割軽減・未就学児の均等割・18歳以下の子ども分・後期高齢者医療への移行に伴う配慮)と、申請・届出が必要なもの(非自発的失業・産前産後・減免)に分かれます。町の減免は事由ごとに割合が表で決まっており、生活困窮型には生活保護基準の1.25倍という具体的な線引きがあります。

音更町 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害で財産に損害を受けた
(要申請)
災害・風水害・火災などで住宅等に評価額の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる額を除く)。前年中の世帯合計所得が1,000万円以下前年の合計所得と損害割合で決まる。500万円以下は損害3〜5割未満で2分の1、5割以上で全部。750万円以下は4分の1/2分の1。750万円超は8分の1/4分の1。必要書類は罹災証明書、保険会社から補てんされる金額がわかるもの
納税義務者が死亡・障がい者になった
(要申請)
死亡か障がい者となったことで、世帯の見込収入が前年より著しく減少すると認められる収入の減少割合が10分の3以上5未満で10分の3、5以上7未満で10分の5、7以上で全部を減免。死亡診断書や障害者手帳など(役場で確認できれば不要)
生活困窮
(病気・失業・転職・退職など/要申請)
今年の見込収入が前年に比べ10分の3以上減少し、資産活用後の見込収入が生活保護基準の1.25倍以下。2つとも満たすことが条件所得割額は減少割合に応じて10分の3/5/全部、均等割額・平等割額は10分の3/5/7を減免。生活保護基準の目安(年間見込収入)は1人世帯約120万円、2人約172万円、3人約220万円、4人約270万円(1類+2類+住宅扶助・借家のみで例示)
生活保護を受けた/拘禁された場合
(要申請)
生活保護を受給することになった年度、または国保法第59条に該当(被保険者が拘禁されている期間)生活保護は、受給することになった年度の国保税(減免資格喪失による月割算定後の税額)が対象。拘禁は、その期間に係る税額(単身世帯は平等割を含む)
後期高齢者医療へ移行した世帯の配慮
(申請不要)
世帯の誰かが国保から後期高齢者医療に移り、国保加入者が減った場合①軽減(7割5割2割)を移行前と同様に受けられる措置。②国保が単身になった場合は平等割を5年間50%軽減、続く3年間25%軽減(合計8年間)。世帯の構成・所得が変わると外れることがある
特別な事情があると認められる場合
(要申請)
上記以外の事由で減免が必要なとき事情に応じて全部または一部を減額。ローンの状況がわかる書類、負債整理に充てた退職金や土地の譲渡がわかる書類、盗難証明、医師の診断書と高額な医療費の領収書などで判断

減免の対象は原則として納期未到来分で、納付済みの分は含まれません。町は「減免の可否は生活保護基準による収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断」するとし、該当事由があっても一律に減免されるわけではないと明記しています。収入の減少割合の計算には失業保険・労災・遺族年金などの非課税収入も含めます(例:前年の世帯収入600万円、今年は見込収入100万円+失業保険80万円=180万円なら、減少割合は10分の7以上)。
生活困窮での減免の対象外になる世帯も具体的に列挙されています。所得割が課税されていない世帯、すでに7割軽減を受けている世帯、預貯金や退職金・保険金で当面の生活に支障がない世帯、換価価値のある固定資産(居住用を除く)を持つ世帯などです。申請書と収入及び資産申告書を提出し、減免は申請書を受理した翌日から原則30日以内に可否が通知されます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 普通徴収・納付書(7月に送付される納付書で、金融機関または指定のコンビニエンスストアで納付)
  • 口座振替(金融機関の預貯金口座から自動引き落とし)
  • 年金からの特別徴収(国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯が対象。ただし世帯主が国保加入者でない世帯、年金が年額18万円未満の世帯などは除く)

納期は7月から翌年2月までの8回(各月末)で、1回=1か月分ではありません。端数の扱いにも町独自のルールがあり、2回目以降は千円未満を切り捨てた額、端数はすべて1回目に寄せます。たとえば町の計算例の年税額379,100円を8で割ると約47,387円ですが、2回目以降は47,000円、1回目は379,100-47,000×7=50,100円になります(当サイトによる試算)。
注意したいのは、町のページの「お支払い例」が354,600円(1回目46,600円・2回目以降44,000円)のままで、令和8年度の計算例(379,100円)と数字が合っていない点です。ページ上の古い例をそのまま信じず、実際の金額・納期限は7月に届く納税通知書で確認してください。7月以降に加入した人は、届出月の翌月に納付書が届きます(10月加入なら11月に届き、11月〜翌年2月の4回払い)。納期限が土日祝日の場合は翌開庁日です。
年金天引きの世帯は、国保税と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合も普通徴収になります。特別徴収から口座振替に切り替えたい場合は、年金の天引きを止めるのに3〜4か月かかるため(10月分の停止は7月末まで)、早めの手続きが必要です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 音更町の国保窓口一覧

音更町の国保の窓口は、役場の町民生活部 町民課 国保医療係と木野支所の2か所です。加入・脱退(資格喪失)、住所・氏名・世帯の変更届、出産育児一時金・葬祭費の申請、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請などを、どちらでも受け付けています。電話は0155-42-2111(内線546)。

音更町 国保の窓口
窓口所在地・連絡先主な業務・注意点
町民生活部 町民課 国保医療係〒080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
0155-42-2111(内線546)/FAX 0155-42-2117
加入・脱退・変更届、国保税の計算・軽減・減免の相談、各種給付の申請。減免申請書・収入及び資産申告書もここで受け付け
木野支所音更町木野大通西6丁目1番地加入・脱退・資格確認書の変更届、出産育児一時金・葬祭費、限度額適用・標準負担額減額認定証、非自発的失業の軽減届出などを受け付け

令和8年度の税率は所得割12.09%・均等割41,100円・平等割40,100円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。

「国保税」である。町の案内は一貫して国民健康保険税、納税義務者です。「保険料」で検索しても、音更町では国保税のことです。

届出が遅れると、資格を取得した日にさかのぼって国保税がかかります。また、他の保険に入ったあとに国保の資格確認書で受診すると、国保が負担した医療費を後日返還することになります。75歳で後期高齢者医療に移るときは、国保の喪失届は不要です。

所得の申告がない世帯は軽減の対象外で、高額療養費の自己負担限度額が上位所得者扱い、入院時の食事代も一般の区分になります。所得税か町民税の申告をしている世帯、給与支払報告書が出ている世帯は申告不要です。

8. よくある質問(音更町の国保)

Q1. 音更町の国保は「保険料」ですか、「保険税」ですか?
A. 「国民健康保険税(国保税)」です。町の公式サイトは納税義務者・保険税と一貫して「税」を使っています。
税として課税されるため、滞納したときの手順は納期限から1年以上で特別療養費(医療費をいったん10割負担)、1年6か月を過ぎると保険給付の一時差止、十分な負担能力があれば財産の差押えと進みます(町の案内)。

Q2. 令和8年度の国保税の新しい項目は何ですか?
A. 子ども・子育て支援分です。令和8年度から、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分(40〜64歳のみ)とあわせて算定されます。所得割0.29%、均等割1,000円(18歳以上は100円加算して1,100円)、平等割1,000円、限度額3万円です。
18歳以上の単身世帯なら、均等割1,100円+平等割1,000円で最低でも年2,100円が上乗せになります。18歳以下の均等割は全額軽減されます。

Q3. 町のページの納付額の例が計算例と違うのはなぜですか?
A. 町の「国民健康保険税課税と算出の方法」ページには、令和8年度の計算例(年税額379,100円)と、354,600円を8回に分ける旧来のお支払い例が同居しています。354,600円の例は以前の年度の計算例を引いたもので、令和8年度の税額ではありません。
分け方のルール(2回目以降は千円未満切り捨て、端数は1回目)は変わりません。実際の金額は7月に届く納税通知書で確認してください。

Q4. 低所得の軽減で「給与所得者等の数」とは何ですか?
A. 7割・5割・2割軽減の基準に出てくる「10万円×(給与所得者等の数-1)」の数です。町の定義では、給与などの収入が55万円を超える人、または公的年金の収入が65歳未満で60万円超、65歳以上で125万円超の人が該当します。
例:世帯主(給与所得者)・配偶者(無収入)・子ども1人の3人世帯なら、5割軽減は43万円+31万円×3人=136万円、2割軽減は43万円+57万円×3人=214万円が基準です(町の例)。65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いて判定します。

Q5. 出産したときや亡くなったときの給付は?
A. 出産育児一時金は子ども1人につき488,000円、産科医療補償制度に加入する医療機関での出産は12,000円加算の500,000円です。直接支払制度を使えば窓口で大きな現金を用意する必要はなく、費用が一時金を下回った場合は差額を世帯主に支給します(役場で申請)。社会保険に本人として1年以上加入していた人が、国保加入から6か月以内に出産した場合は、前の保険に申請します。
葬祭費は3万円で、葬祭を行った代表者に支給されます。申請には資格確認書(返還)と代表者の口座がわかるものが必要です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害で財産に損害を受けた
(要申請)・納税義務者が死亡・障がい者になった
(要申請)・生活困窮
(病気・失業・転職・退職など/要申請)・生活保護を受けた/拘禁された場合
(要申請)・後期高齢者医療へ移行した世帯の配慮
(申請不要)・特別な事情があると認められる場合
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に音更町役場 町民生活部 町民課 国保医療係(元町2番地/0155-42-2111 内線546)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|音更町の国保で押さえるべきポイント

  • 音更町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.10%・後期支援分2.30%・介護分1.40%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療保険分24,500円・後期支援6,700円・介護8,800円・子ども1,100円、平等割は合計で年40,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 音更町の国保は「税」。令和8年度は所得割12.09%・均等割41,100円・平等割40,100円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)
  • 登別市と比べると、所得割は1.4ポイント低く、単身の固定部分(均等割+平等割)は2,700円高い。医療保険分は平等割が均等割より高い
  • 町公式の計算例は年税額379,100円(42歳世帯主・給与収入350万円の3人世帯)。当サイトの検算と一致
  • 納期は7月〜2月の8回。2回目以降は千円未満切り捨て、端数は1回目。町ページのお支払い例(354,600円)は令和8年度の計算例とは別物
  • 18歳以下の子ども分の均等割は全額軽減、未就学児は均等割5割軽減(低所得軽減と重ねると最大8.5割)
  • 生活困窮の減免は「収入が10分の3以上減少」かつ「生活保護基準の1.25倍以下」。目安は1人世帯約120万円、4人世帯約270万円
  • 後期高齢者医療への移行で単身になった世帯は、平等割が5年間50%・続く3年間25%軽減
  • 窓口は役場町民課 国保医療係と木野支所。電話0155-42-2111(内線546)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は音更町役場 町民生活部 町民課 国保医療係(元町2番地/0155-42-2111 内線546)

出典・参考:
・音更町公式:国民健康保険税課税と算出の方法
・音更町公式:税率表(令和8年度)PDF
・音更町公式:国民健康保険税の計算例(令和8年度)PDF
・音更町公式:国民健康保険税の軽減について
・音更町公式:国民健康保険税の減免制度
・音更町公式:国民健康保険税の申告
・音更町公式:国民健康保険の加入・資格喪失・資格変更届けについて
・音更町公式:国民健康保険税を滞納するとどうなりますか
・音更町公式:出産育児一時金・葬祭費

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は音更町公式サイトでご確認ください。

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