
米原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
米原市は滋賀県の北東部、琵琶湖の東岸から伊吹山麓までを市域とする市です。国保の加入者は令和8年度の見込みで6,134人(うち40〜64歳の介護分対象は1,788人)。令和7年度の6,203人から1年で69人減る見通しです。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく米原市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。なお米原市は「保険料」ではなく「国民健康保険税」です。
令和8年度の米原市でいちばん大事なのは、市が公式ページに書いた次の数字です。「令和8年度は本来の一人当たり税額は139,705円となるところを、124,865円(令和7年度比5.9パーセント増)に抑えています」。
つまり本来必要な水準より1人あたり14,840円安く設定しているということです。差額を埋めているのは市の国民健康保険事業基金(貯金)です。
もうひとつ、子育て世帯には見逃せない市独自の制度があります。「子育て世帯応援金」——18歳年度末までの子どもの均等割額(軽減後の額)を、後から現金で世帯主に支給する仕組みです。軽減なしの世帯なら子ども1人あたり年40,300円。ただし申請が必要で、令和8年度分の申請期限は9月30日でした。
この2つを軸に、滋賀県の令和9年度統一に向けて米原市の税がこれからどう動くのかを、市の運営協議会の資料で確かめます。
1. 米原市の国民健康保険の概要
米原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
米原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
米原市の国保は「保険税」です。滋賀県内でも長浜市は「保険料」、草津市・守山市・湖南市・野洲市などは「税」と呼び方が分かれます。法律上の違いとして、保険税の徴収権の時効は5年(地方税法)で、保険料の2年(国民健康保険法)より長くなります。「2年たてば消える」とは考えないでください。
算定は3方式(所得割+均等割+平等割)で、資産割はありません。平等割は医療分・支援分・介護分・子ども・子育て支援分の4区分すべてに設定されており、合計は1世帯あたり年32,200円です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯ごとに算出し、世帯主が納税義務者となります」としています。世帯主が会社の健康保険に入っていて国保には入っていない「擬制世帯」でも、納税通知は世帯主あてに届きます。擬制世帯主の所得や人数は所得割・均等割には含まれませんが、軽減判定の所得には含まれます。
加入世帯の約6割は所得120万円未満です。市の資料(令和5年11月時点)では、国保4,960世帯のうち2,937世帯が所得120万円未満(約59%)。軽減の状況(令和7年11月時点)も「約6割の世帯は軽減対象世帯」で、軽減なしは42%でした。
加入者は減り、1人あたり医療費は増えています。県の推計では1人あたり医療費は令和6年度433,792円→令和7年度442,609円→令和8年度494,837円(仮算定)。市は今後の不確定要素として「今後の社会保険『適用』の拡大の影響により、被保険者数の減少がさらに進む可能性がある」とも書いています。
年度途中の加入・喪失は、原則として届出月の翌月分(期)から税額が変わります。4月に加入・喪失した人は6月から変更です。令和8年1月2日以降に市外から転入した人は、前の住所地に所得を照会するため、算定までに確認できないと軽減判定をせず均等割・平等割だけで課税し、翌月以降に更正されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.44% | 28,200円 | 17,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.76% | 12,100円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 12,300円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,239円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(高校生世代まで)の均等割1,200円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割39円」として負担する設計です(表の均等割1,239円は1,200円+39円)) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(高校生世代まで)の均等割1,200円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割39円」として負担する設計です(表の均等割1,239円は1,200円+39円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.87%(医療6.44%+支援2.76%+介護2.40%+子ども0.27%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がないので9.47%です。
均等割の合計は1人53,839円(医療28,200+支援12,100+介護12,300+子ども1,239/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら41,539円。子ども分は市の表記が「1,200円 18歳以上均等割39円」なので、本記事では18歳以上を1,200円+39円=1,239円として試算しています。
平等割は1世帯あたり年32,200円(医療17,800+支援7,600+介護6,100+子ども700)。介護分の平等割6,100円は、世帯に40〜64歳の加入者がいる場合だけかかります。
賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援分3万円で、合計113万円です。
所得割のベースは「前年中の所得金額 - 基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)」で、被保険者ごとに算出して世帯で合計します。市は「総合課税分の給与所得、公的年金等の雑所得、事業所得等」に加え、分離課税の株式の譲渡所得・配当所得、土地等の譲渡所得(特別控除後)、山林所得も使うと明記しています。障害年金・遺族年金・雇用保険などの非課税所得と、一時金の退職所得は含まれません(退職金を年金で受け取る場合は雑所得に含まれます)。
限度額に届く所得の目安(40歳単身・本記事の試算):介護分は基準総所得金額約632万円(総所得約675万円)で17万円に達し、支援分は総所得約930万円、医療分は約1,012万円、子ども分は約1,082万円で上限です。総所得がおよそ1,012万円を超えると、医療・支援・介護の3区分がすべて頭打ちになります。
令和7年度→令和8年度で何が変わったか(米原市の公表値)
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 6.39% | 6.44% | +0.05pt |
| 均等割 | 27,500円 | 28,200円 | +700円 | |
| 平等割 | 18,600円 | 17,800円 | -800円 | |
| 支援分 (後期高齢者支援金) | 所得割 | 2.80% | 2.76% | -0.04pt |
| 均等割 | 11,900円 | 12,100円 | +200円 | |
| 平等割 | 8,000円 | 7,600円 | -400円 | |
| 介護分 (40〜64歳) | 所得割 | 2.36% | 2.40% | +0.04pt |
| 均等割 | 12,100円 | 12,300円 | +200円 | |
| 平等割 | 6,000円 | 6,100円 | +100円 | |
| 子ども・子育て支援分 (令和8年度新設) | 所得割 | ― | 0.27% | 新設 |
| 均等割 | ― | 1,200円 (18歳以上均等割39円) | 新設 | |
| 平等割 | ― | 700円 | 新設 | |
| 合計(40〜64歳) | 所得割11.55% 均等割51,500円 平等割32,600円 | 所得割11.87% 均等割53,839円 平等割32,200円 | +0.32pt +2,339円 -400円 | |
表を見ると、令和8年度の改定は「平等割を下げて、均等割と所得割を上げる」という向きです。医療分・支援分・子ども分の平等割は合計で下がり、介護分だけ100円上がりました。所得割の合計は子ども分0.27%の新設が効いて+0.32ポイントです。(令和7年度の合計は、市の運営協議会資料の現行税率から当サイトで合算したものです。)
市の運営協議会に出た仮算定の税率案と、最終的に決まった税率を並べると、市が本算定で細かく調整したことがわかります。
| 区分 | 税率案(12月) | 決定税率(令和8年度) |
|---|---|---|
| 医療分 | 6.54%/28,604円/17,915円 | 6.44%/28,200円/17,800円 |
| 支援分 | 2.76%/11,977円/7,501円 | 2.76%/12,100円/7,600円 |
| 介護分 | 2.41%/12,348円/6,090円 | 2.40%/12,300円/6,100円 |
| 子ども分 | 0.25%/1,100円/683円 | 0.27%/1,200円(18歳以上39円)/700円 |
| 1人あたり税額の伸び | 令和7年度比+6.5%(125,632円) | +5.9%(124,865円) |
(各欄は所得割率/均等割/平等割。税率案の数字は運営協議会資料1、決定税率は市の「国民健康保険税の算定方法」より。)
12月の案は+6.5%でしたが、県が本算定で剰余金を使って標準保険料の伸びを抑えたため、最終的に+5.9%まで下がりました。12月の資料には「令和8年度本算定では、県および県内市町の協議により、県剰余金の活用等により、子ども・子育て支援納付金分を含めず3%増程度(全体では5.2%程度)とする方向で検討されている」と書かれていて、その通りに動いた形です。
当サイトで同じ税率を当てはめ、令和7年度と比べた結果が下の表です。
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上夫婦・世帯所得140万円 (軽減なしで計算) | 194,543円 | 201,037円 | +6,494円(+3.3%) |
| 30歳単身・給与所得202万円 | 212,121円 | 218,212円 | +6,091円(+2.9%) |
| 40歳単身・給与所得202万円 | 267,745円 | 274,772円 | +7,027円(+2.6%) |
| 40歳夫婦+子2人・世帯所得300万円 | 511,235円 | 525,537円 | +14,302円(+2.8%) |
| 40歳単身・所得600万円 | 727,435円 | 747,198円 | +19,763円(+2.7%) |
| 65歳以上夫婦・所得ゼロ(7割軽減) | 31,620円 | 32,753円 | +1,133円(+3.6%) |
| 40歳単身・所得ゼロ(7割軽減) | 25,230円 | 25,812円 | +582円(+2.3%) |
試算ではどの世帯も+2〜4%台に収まっています。市が示した1人あたり+5.9%より低く見えるのは、市の数字が「新しく子ども・子育て支援分がかかる分」と「人数・所得構成の変化」を含んだ全体平均だからで、同じ世帯構成で比べる本記事の試算とは物差しが違います。金額が最も動くのは、所得が高く子どもがいる世帯です。
なお65歳以上夫婦・所得140万円の世帯は、所得の申告さえ済んでいれば2割軽減の対象です(2人世帯の2割軽減基準は43万円+57万円×2人=157万円)。軽減後の年税額は179,201円(令和7年度は173,463円)になります。
「県の標準」との差は基金で埋めている
市の運営協議会資料(令和7年12月17日)によれば、県が示した令和8年度の標準保険料率で計算した1人あたり税額は147,714円(仮算定)。令和7年度の現行税率(117,964円)とは29,750円の差があります。県の標準保険料の伸びは県全体で+12.39%、米原市で+12.41%。理由として資料は「子ども・子育て支援納付金の新設(標準保険料の増+2.3%)」と「一人当たり医療費の11.8%の増」、さらに診療報酬改定率10%を見込んだ影響を挙げています。
その差を埋めるのが市の国民健康保険事業基金です。市は令和8年度に約8,000万円の基金を活用する予定と説明しています(12月時点)。本算定後に市が公表した数字では、本来の139,705円→実際の124,865円で、1人あたり14,840円の抑制。被保険者6,134人を掛けると単純計算で約9,100万円(本記事の概算)に相当します。
基金はどのくらい減ってきたか
市の資料にある基金残高の推移はこうです。令和3年度末4.80億円→令和4年度末4.61億円→令和5年度末3.62億円→令和6年度末2.70億円。取崩額は令和4年度2,000万円、令和5年度1億円、令和6年度9,300万円で、令和6年度末の残高はピークから約2.1億円減りました。令和8年度にさらに約8,000万円を使う計画ですから、単純にいえば残高はあと数年分です。
それでも市は「本市の一人当たり剰余金(基金+剰余金)の保有額は45,067円で県内で4番目に多い(市では1番多い)」と説明しています。基金が多い市ほど、統一時の激変を先送りできる——米原市が令和8年度に大きな引き上げを避けた背景がここにあります。
市が公表したモデル世帯で見る「標準どおりなら」
運営協議会の資料には、市が3つのモデル世帯で税額を比べた表があります。ケース①=4人世帯(50歳・給与年収389万円、45歳・年収0円、11歳、9歳)、ケース②=2人世帯(50歳・給与年収185万円、40歳・年収0円/2割軽減)、ケース③=1人世帯(68歳・年金年収140万円/7割軽減)です。
| 世帯 | 令和7年度の現行税率 | 令和8年度の標準保険料率で計算 | 令和8年度の税率案 | 当サイト試算(決定税率) |
|---|---|---|---|---|
| ①4人(軽減なし) | 473,000円 | 566,700円(+93,700円) | 489,100円(+16,100円) | 約48.6万円 |
| ②2人(2割軽減) | 197,300円 | 234,800円(+37,500円) | 204,100円(+6,800円) | 約20.3万円 |
| ③1人(7割軽減) | 19,700円 | 24,100円(+4,400円) | 20,200円(+500円) | 約2.0万円 |
(市の表は令和7年度の軽減基準で算定。税率案は12月時点のもので、決定税率とは異なります。右端は当サイトが決定税率で試算した概算で、市の令和7年度・税率案の数字と数百円以内で一致する方法を使っています。)
ここでいちばん大事なのは標準保険料率どおりに計算すると、①は+約20%、②は+約19%、③は+約22%になる点です。市が基金で抑えたのは「+16,100円」の部分ですが、抑えなかった場合の差は5倍以上。県の統一に向けて基金の使いしろがなくなれば、この差が家計に出てきます。
市の資料は同時に世帯の所得分布も載せています。
| 世帯の所得 | 世帯数 |
|---|---|
| 0〜30万円未満 | 1,677世帯 |
| 30万〜60万円未満 | 391世帯 |
| 60万〜90万円未満 | 393世帯 |
| 90万〜120万円未満 | 476世帯 |
| 120万円未満の計 | 2,937世帯(約59%) |
| 120万〜210万円未満 | 1,033世帯 |
| 210万〜300万円未満 | 477世帯 |
| 300万〜390万円未満 | 244世帯 |
| 390万円以上 | 269世帯 |
| 総計 | 4,960世帯 |
所得30万円未満の世帯だけで1,677世帯(約34%)。国保税の全体像を決めているのは、所得の高い世帯ではなく、均等割・平等割の軽減を受ける世帯です。所得390万円以上は269世帯(約5%)にとどまります。(世帯数は市の階層表を当サイトで合算。120万〜210万円未満は1,200,000〜2,099,999円の3階層の合計、210万〜300万円未満は3階層の合計、300万〜390万円未満は3階層の合計。)
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 165,508円 + 均等割 98,700円 + 平等割 17,800円 ⇒ 282,008円
- 後期支援分: 所得割 70,932円 + 均等割 42,350円 + 平等割 7,600円 ⇒ 120,882円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 24,600円 + 平等割 6,100円 ⇒ 92,380円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,478円 + 平等割 700円 ⇒ 10,117円
合計: 年間 約505,387円(月あたり約42,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 102,396円 + 均等割 28,200円 + 平等割 17,800円 ⇒ 148,396円
- 後期支援分: 所得割 43,884円 + 均等割 12,100円 + 平等割 7,600円 ⇒ 63,584円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 12,300円 + 平等割 6,100円 ⇒ 56,560円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,239円 + 平等割 700円 ⇒ 6,232円
合計: 年間 約274,772円(月あたり約22,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 196,052円 / 後期支援分 84,008円 / 介護分 74,320円 / 子ども分 8,230円 ⇒ 合計 約362,610円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 62,431円 / 後期支援分 26,745円 / 介護分 24,272円 / 子ども分 2,626円 ⇒ 合計 約116,074円
差額は年間およそ24万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。米原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は米原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 米原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(高校生世代まで)の均等割1,200円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割39円」として負担する設計です(表の均等割1,239円は1,200円+39円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 米原市役所本庁舎の保険年金課、山東支所、伊吹窓口センターまたは近江窓口センター(雇用保険受給資格者証または受給資格通知の写しを持参)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
米原市は対象となる離職理由コードを特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者(雇い止め)=23・33・34と分けて明示しています。雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の数字で自分が対象かどうか判定できます。
効果を米原市の税率で試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.87%=276,571円、均等割53,839円と平等割32,200円を足して年約36.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は約47,000円。さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われるため、単身世帯(2割軽減の基準100万円)なら2割軽減もつきます。合計は年約11.6万円。差はおよそ24.7万円です。
市の表では「軽減対象期間:離職日の翌日から、翌年度末までの期間」とあり、例として令和7年4月30日退職なら令和7年度と令和8年度と書かれています。4月に辞めても3月に辞めても終わりは翌年度末なので、年度の早い時期に離職した人ほど軽減期間が長い形です。
注意点は3つです。①対象は退職時65歳未満の雇用保険受給者。②申請しないと適用されません。③軽減が反映されるのは申請後の再計算なので、納付書が届いてから慌てず、離職後すぐに届け出るのが安全です。任意継続との比較は、窓口で見積もりを出してもらうのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 米原市の減免制度|要申請
米原市の低所得軽減(7割・5割・2割)は申請不要ですが、市は「前年中の所得により判定するため、所得がない方も申告が必要です」と明記しています。非自発的失業の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、災害等による減免は申請(届出)が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 世帯所得による軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得(擬制世帯主を含む世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の合計)が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=43万円+31万円×人数+同/2割=43万円+57万円×人数+同 | 均等割・平等割を軽減。令和7年度は5割の基準が30.5万円、2割が56万円でしたが、令和8年度は31万円・57万円に引き上げ(市の資料と算定ページの比較) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(所得を問わない) | 均等割を5割軽減。低所得軽減の世帯は「軽減後の均等割の5割」がさらに軽減され、7割軽減の世帯なら8.5割(残り3割の半分)に。市の説明どおり手続き不要 |
| 子ども・子育て支援分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生世代まで) | 子ども分の均等割は国の制度で軽減され、その分を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割39円」として負担する形(市の説明:「高校生世代までの均等割分をそれ以外の被保険者で負担」) |
| 子育て世帯応援金(市独自) (要申請) | 令和8年6月1日時点で平成20年4月2日以降生まれ(18歳年度末まで)の市国保の被保険者がいる世帯の世帯主。令和8年度分の国保税の納付が必要な世帯 | 対象の子どもの均等割額(軽減後)を現金で支給。未就学児以外は軽減なし40,300円・2割軽減32,240円・5割軽減20,150円・7割軽減12,090円/未就学児は軽減なし20,150円・6割16,120円・7.5割10,075円・8.5割6,045円。令和8年9月30日申請期限 |
| 特定世帯・特定継続世帯(平等割の減額) (申請不要) | 国保から後期高齢者医療に移行した人が同じ世帯に残り、国保加入者が1人だけになった世帯 | 特定世帯は医療分・支援分の平等割を最大5年間半額。5年経過後の特定継続世帯は最大3年間4分の3。所得による軽減と重複可。世帯構成が変わると対象外になる場合あり |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 退職時65歳未満の雇用保険受給者で、離職理由コード11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)/23・33・34(特定理由離職者) | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。期間は離職日の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む) | 出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を減額。出産予定日の6か月前から届出可。世帯の所得が高く軽減後も限度額を超える場合は減額されない |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65歳以上で新たに国保に加入した人 | 所得割は「当分の間」免除/加入後2年間は均等割が半額/旧被扶養者のみの世帯は加入後2年間は平等割も半額(7割・5割軽減世帯は均等割・平等割の対象外) |
| 災害等による減免 (要申請) | 災害等で納付が困難になった人/刑務所等に収容・拘禁された人 | 申請により減免される場合あり。該当する場合は保険年金課へ連絡 |
米原市で最初に押さえるのは「所得がない方も申告が必要」という一文です。均等割+平等割は40〜64歳の単身で86,039円(53,839+32,200)。7割軽減を逃すと年約6.0万円の差になります。非課税の遺族年金・障害年金だけの年も、住民税の申告だけは出してください。
軽減判定の所得は、税額計算のもとになる基準総所得金額とは別の物差しです。市が明記しているのは5点です。
①擬制世帯主の所得は判定に含み、人数には含まない——世帯主が会社員で国保に入っていない場合、その所得で家族の軽減が外れることがあります。
②前年12月31日に65歳以上の人は、公的年金所得から15万円までを控除して判定。
③事業専従者控除がある人は、控除前の額で判定。
④専従者給与がある人は、その給与を判定所得に含めない。
⑤分離課税の長期譲渡所得等は、特別控除前の額で判定——一方、所得割の計算では「土地等の譲渡所得(特別控除後)」と書かれています。同じ譲渡所得でも、税額は控除後・軽減判定は控除前という使い分けです。家や土地を売った年は、税が小さく出ても軽減判定では所得が大きく見えるので注意してください。
旧被扶養者の減免は「所得割が当分の間、免除」と期限の定めがないのが特徴です。ただし申請が必要で、会社員の夫が75歳になって後期高齢者医療へ移り、扶養されていた65歳以上の妻が国保に入るケースなどが典型です。国民健康保険組合の組合員だった人は被用者保険ではないので対象外と市が注記しています。
特定世帯の減額は自動ですが、世帯構成が変わると対象外になることがあります。世帯主の変更や他の人の加入があった場合は、保険年金課で確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(保険年金課、山東支所、伊吹窓口センター、近江窓口センターで手続き)
- コンビニ納付・キャッシュレス決済(市はスマートフォンのキャッシュレス決済サービスも案内。詳細は市の「らくらく納付」ページ)
- 金融機関・市役所窓口での納付書払い
- 特別徴収(年金からの天引き/65〜74歳のみの世帯などで要件を満たす場合)
米原市の普通徴収は6月から翌年3月までの10期です。4月・5月は納期がありません。前年の所得が確定してから税額を決めるためです。納期限は各月の末日(休日なら翌営業日)です。
口座振替は一度手続きすれば毎回自動で引き落とされます。必要なものは、納付書または決定通知書(更正通知書)・通帳またはキャッシュカード等・通帳届出印。世帯主が変わると納税義務者が変わるため、口座振替ができなくなります。転出・死亡などで世帯主が変わったら、新しい世帯主名で再度手続きが必要です。
年金天引き(特別徴収)の条件は5つすべてを満たすことです。①世帯主が国保の被保険者②世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満③世帯主の介護保険料が特別徴収されている④対象年金が年額18万円以上⑤介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1以下。
特別徴収は年6回で、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・翌2月が本徴収です。仮徴収は前年度2月分と同額(新規は前年度税額の6分の1が目安)。本徴収は、6月に決まった年税額から仮徴収を引いた額を3等分して天引きします。
75歳を迎える年度は特別徴収ができません。市は「健康保険の切替年度となり、特別徴収(年金天引き)が停止となり、普通徴収に納付方法が変更」と明記しています。75歳の誕生月から後期高齢者医療に移り、国保税は誕生月の前月分まで課税されます(年税額は最初から離脱を見込んで計算)。
特別徴収から口座振替に変更するには、これまで滞納なく納めていることと、口座振替で納められることが条件です。「年金特別徴収中止に関する申出書」を窓口に出します。年金から天引きされた国保税は年金受給者本人が支払ったものとみなされ、他の人が社会保険料控除に使うことはできません。
滞納の扱いも具体的に書かれています。納期限を過ぎると督促手数料100円と延滞金が加算。特別な事情なく1年以上滞納すると、医療機関での窓口負担が10割になる(特別療養費)場合があり、払い戻しの際に滞納額が差し引かれることもあると市は説明しています。払えないときは放置せず、早めに保険年金課へ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 米原市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、軽減・減免の相談は本庁舎の保険年金課(0749-53-5114)です。届出は山東支所、伊吹窓口センター、近江窓口センターでも受け付けています。
令和8年4月に「伊吹窓口センター」「近江窓口センター」が開設され、従来の伊吹・近江市民自治センターは廃止されました。開庁時間は平日9時00分〜16時45分です(令和7年10月1日から短縮)。
| 窓口 | 所在地・電話 | 国保で扱うこと |
|---|---|---|
| 市民部 保険年金課(本庁舎) | 〒521-8501 米原市米原1016 0749-53-5114/FAX 0749-53-5118 | 加入・脱退の届出、税額の算定・軽減・減免、資格確認書の再交付、各種給付の申請(高額療養費・葬祭費など)、口座振替の申込み、還付請求の受理 |
| 山東支所(地域振興課) | 〒521-8601 米原市顔戸488-3 0749-53-5171 | 保険年金課の取扱業務の一部。本庁舎と同じく19時までの延長窓口あり |
| 伊吹窓口センター | 愛らんど内(春照56) 0749-53-5190 | 国保の加入・脱退の届出、口座振替の手続き。延長窓口なし |
| 近江窓口センター | 近江図書館内(顔戸281-1) 0749-53-5191 | 国保の加入・脱退の届出、口座振替の手続き。延長窓口なし |
閉庁時間に電話をかけたい場合は、市役所本庁舎の代表番号(0749-53-5100)へ。本庁舎には警備員が常駐しています。山東支所の代表は0749-53-5170(宿直者が対応)。伊吹・近江窓口センターには常駐者がいません。
時間外の窓口延長は年に数回です。令和8年9月〜11月は9/10・9/24・10/8・10/22・11/12・11/26(いずれも木曜)の午後7時まで、本庁舎と山東支所で実施されます。市は「添付書類が整っている申請に限ります」としています。
国保の脱退・加入手続きは14日以内が原則です。届出にはマイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類が必要です。
社会保険を抜けるとき・入るときの手続きは別々です。就職して社保に入ったら、国保の脱退の届出も忘れずに(新しい保険の資格確認書または資格情報のお知らせを持参)。
葬祭費は5万円で、申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年間。喪主が申請します。
8. よくある質問(米原市の国保)
Q1. 令和8年度に税が上がったのはなぜですか?
A. 主な理由は「子ども・子育て支援分の新設」と「1人あたり医療費の増加」です。市は1人あたり税額を令和7年度比+5.9%(124,865円)に抑えました。
市の運営協議会資料(令和7年12月)では、県が示した標準保険料は県全体で+12.39%、米原市で+12.41%。原因は「子ども・子育て支援納付金の新設(+2.3%)」と「令和7年度本算定時に比べて一人当たり医療費の11.8%の増」で、さらに診療報酬改定率10%を見込んでいました。
本算定で県が剰余金を使い調整した結果、市の「本来の税額」は139,705円になり、基金を使って124,865円に抑えたわけです。
答申では運営協議会が「統一に至るまで、毎年度、税率の上昇は避けられないと考える」と述べています。今後も上がる前提で見ておくのが安全です。
Q2. 滋賀県の税率統一で、米原市の税はどうなりますか?
A. 滋賀県は令和9年度に県内の保険料(税)水準の統一を目指し、移行期間は令和11年度までです(令和12年度に完全統一)。米原市の令和7年度税率は県の標準を大きく下回っています。
市の資料では、令和7年度の1人あたり税額は県の統一標準より13,533円低く、県内19市町の中で6番目に大きい乖離でした。県は「県内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ国民健康保険税(料)」を目標にしているため、統一に向けて市が上げていく側にいます。
市の方針は「令和11年度に標準保険料に推移する」。運営協議会の議事概要では、市が「基金等により大幅に税率等を抑制すると、基金が無くなった後に保険税の激変を招く」ので「可能な限り被保険者の将来の負担を平準化し、段階的な引上げを行いたい」と答えています。
さらに市は、統一後は「基金を保険税の引下げのために使うことは出来なくなる」と資料に書いています。基金は令和11年度までに使う前提で、以後は保健事業などに限られます。
Q3. 子育て世帯応援金とは何ですか?申請は必要ですか?
A. 18歳年度末までの子どもの均等割額(軽減後)を、後から現金で世帯主に支給する米原市独自の制度です。申請が必要です。
対象は令和8年6月1日時点で平成20年4月2日以降生まれの市国保の被保険者がいる世帯。支給額は子ども1人あたり、未就学児以外が軽減なし40,300円/2割軽減32,240円/5割軽減20,150円/7割軽減12,090円。未就学児は国の5割軽減が入るので20,150円/16,120円/10,075円/6,045円です。
たとえば軽減なし世帯で、小学生と未就学児の子2人なら40,300円+20,150円=60,450円。2割軽減で未就学児以外2人・未就学児1人なら32,240円×2+16,120円=80,600円と市が例示しています。
市は令和8年6月22日頃に案内書類を送り、申請書に通帳の写しを添えて郵送する流れでした。申請期限は令和8年9月30日。所得が未申告だと軽減後の額が確定しないため、先に所得申告が必要です。
注意点が3つ。①支給後に子どもが遡って国保を抜けた場合は返金。②応援金は一時所得(50万円の特別控除あり)。③制度は市の令和8年度の事業として告知されたもので、来年度以降も続くかは市に確認してください。
Q4. 国保税は世帯でいくらかかるか、簡単に知る方法は?
A. 基準総所得金額(総所得−43万円)に所得割率をかけ、人数分の均等割と世帯の平等割を足すのが基本です。
たとえば40歳の単身で給与所得202万円(年収約300万円)なら、基準総所得金額は159万円。所得割 159万円×11.87%=約188,700円、均等割53,839円、平等割32,200円で、年約27.5万円です(本記事の試算、区分ごとの100円未満切り捨てを反映すると計算例2のとおり)。
市は世帯ごとに算出して世帯主に賦課します。年度途中に加入・喪失があった場合は、資格異動の手続き後に再計算し、翌月に更正通知書を送るとしています。
Q5. 年金天引きの人が、年度途中でやめたいときは?
A. 「国民健康保険税の年金特別徴収中止に関する申出書」を窓口に出します。
条件は、これまで滞納なく納めていることと、口座振替で納められること。申請の時期によって中止の時期が変わると市は書いています。すでに納付書払いの人が振替に変えるときは、口座振替依頼書も一緒に提出します。
天引きで払った分は年金受給者本人の社会保険料控除になります。別の人(たとえば子)が代わりに払ったことにして控除に使うことはできません。
Q6. 米原市の保険税は、滋賀県内のほかの市と比べて高いですか?
A. 所得割は低めで、平等割も低め、均等割はほぼ標準的です。
当サイトで令和8年度の料率を調べた滋賀県の8市(守山・長浜・大津・草津・湖南・野洲・近江八幡・彦根)と比べると、所得割の合計(40〜64歳)は守山市11.41%に次いで米原市11.87%が2番目に低く、長浜市11.90%、大津市・草津市12.25%、湖南市12.27%、野洲市12.43%、近江八幡市12.46%、彦根市12.47%と続きます。
平等割の合計は米原市32,200円で、守山市30,400円・大津市32,191円に次いで3番目に低い水準です。均等割の合計(40〜64歳)は53,839円で、大津市54,547円、湖南市54,327円、野洲市53,940円、近江八幡市53,700円、長浜市・彦根市53,400円、草津市52,975円の間に入ります。
全国で見ると、当サイトが令和8年度の料率を確認した約320市の中央値は、40〜64歳の所得割13.01%・平等割34,100円・均等割53,970円。米原市の所得割11.87%は低い方から58番目で、均等割はほぼ中央値、平等割は中央値より約1,900円低い位置です(※調査の範囲での比較)。
ただしこれは基金で抑えた税率である点を忘れないでください。市の資料では県の標準より29,750円(仮算定)低い状況でした。
Q7. 非自発的失業の軽減は、いつまで効きますか?
A. 離職日の翌日から翌年度末までです。市の例では令和7年4月30日に退職なら、令和7年度と令和8年度の2年度分。
必要なものは雇用保険受給資格者証または受給資格通知の写し(ハローワークで発行)。対象は退職時65歳未満の雇用保険受給者で、理由コードが11・12・21・22・31・32または23・33・34のいずれか。
この軽減は給与所得を100分の30とみなすので、退職前の年収が高いほど効き目が大きくなります。詳しい試算は本記事の計算例3を見てください。
Q8. 会社を退職したら、国保に入るしかないですか?
A. いいえ。国保のほかに「家族の健康保険の扶養」「元の会社の健康保険の任意継続」という選択肢があります。市の説明は次の順で確認するよう案内しています。
①扶養:家族が会社等の健康保険に入っていれば、その扶養家族になれるか勤務先に確認します。扶養なら原則として保険料はかかりません。
②任意継続:それまでの健康保険に2か月以上加入していれば、退職後一定期間内に健康保険組合や年金事務所などに申請して継続できます。国保との保険料・給付の内容を比較してください。
③国保:①②のどちらも使わない場合は、退職の翌日から14日以内に本庁舎保険年金課・山東支所・伊吹窓口センター・近江窓口センターへ届け出ます。必要なものは退職証明書または健康保険資格喪失証明書と、マイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類です。
Q9. 外国籍の人も国保に入る必要がありますか?
A. 住民票がある外国人は、ほかの健康保険や生活保護を受けていない限り、国保に加入しなければなりません。市は対象を「中長期在留者(在留期間が3月を超える者)、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者」と列挙しています。
在留期間が3か月以下で住民票が作られない人でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」で、資料等により3か月を超えて滞在すると認められれば加入できます。ただし、特定活動のうち、医療を受ける人とそのお世話をする人の在留は加入できませんと市は注意書きを付けています。
Q10. 国保をやめる(脱退する)ときは何を持っていけばいいですか?
A. 本人確認書類と、脱退の事由に応じた書類が必要です。14日以内に届け出ます。
他の健康保険に加入した場合は新しい保険の資格確認書または資格情報のお知らせと国保の資格確認書、市外へ転出する場合と死亡の場合は国保の資格確認書、生活保護を受け始めた場合は生活保護開始決定通知書と国保の資格確認書です。
修学のため住所を移して市外で暮らす学生は、在学証明書または学生証を持って「修学中の特例該当届」を出します(市の関連様式)。届け忘れると、社保と二重に納める事態になりかねません。
Q11. 新設された「子ども・子育て支援金分」は、今後も上がりますか?
A. 市の説明では、令和10年度まで段階的に増え、それ以降の増額は想定されていません。
運営協議会(令和7年12月)で委員が「市町村国保においては令和9年度に一人当たり月額300円、令和10年度に一人当たり月額400円と、段階的に引上げられるとのことだが、今後も上がり続けるのか」と質問。市は「国からは現時点では、令和8年度以降、令和10年度まで段階的に増額するが、令和10年度以降の増額は想定していない旨を確認している」と答えています。
令和8年度の米原市の子ども分は、県の仮算定で1人あたり3,033円(県全体は3,092円)。これは全体の標準保険料の約2%にあたります。18歳年度末までの子どもの均等割は軽減されて、その分を18歳以上の加入者が「39円」の上乗せで負担するため、加入者の年齢構成によって負担感が変わります。
Q12. 基金は病気の予防(保健事業)に使えないのですか?
A. 使えます。ただし米原市は「税負担の急激な上昇を抑える」ことを優先しています。
運営協議会では委員から「がんや生活習慣病に係る医療費が増加しており、疾病予防の取組みをさらに充実させることも考えられるが如何か」という意見が出ました。市は「本市国民健康保険事業基金は、本市国保の財政の健全な運営に充てることとして設置しており、広く被保険者の急激な税負担を抑制するために活用したい」と回答。
一方で「保険料水準が県内で統一された後も保健事業への基金の活用は可能」とも述べ、特定健診等の受診推進による医療費抑制を続けるとしています。健診の受診は、長期的には自分の市の税率を抑える最も現実的な方法です。
Q13. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、世帯所得による軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援分の均等割軽減
(申請不要)・子育て世帯応援金(市独自)
(要申請)・特定世帯・特定継続世帯(平等割の減額)
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q14. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に米原市 市民部 保険年金課(0749-53-5114/本庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|米原市の国保で押さえるべきポイント
- 米原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.44%・後期支援分2.76%・介護分2.40%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分28,200円・後期支援12,100円・介護12,300円・子ども1,239円、平等割は合計で年32,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の1人あたり税額は124,865円(令和7年度比+5.9%)。本来必要な139,705円を基金で1人14,840円抑制(市の公表値)
- 12月の税率案は+6.5%、本算定で+5.9%に下がった。県が剰余金を使って標準保険料の伸びを抑えたため
- 令和7年度は県の統一標準より13,533円低く、県内19市町中6番目に大きな乖離。令和9年度統一・令和11年度までの移行に向けて毎年上がる前提(運営協議会の答申)
- 基金は令和3年度末4.80億円→令和6年度末2.70億円。令和8年度に約8,000万円を使う予定。統一後は引下げには使えない
- 子育て世帯応援金で18歳年度末までの均等割相当を現金支給(軽減なしで1人40,300円)。申請制・期限は令和8年9月30日
- 所得割11.87%は滋賀県9市中2番目に低い(守山市11.41%に次ぐ)。平等割32,200円は全国中央値より約1,900円低い
- 所得がなくても住民税の申告を。軽減判定は世帯全員の所得申告が前提。譲渡所得は税額が控除後・軽減判定が控除前と使い分けられる
- 納期は6月〜3月の10期。75歳を迎える年度は年金天引きができない。1年以上の滞納で窓口10割負担(特別療養費)の可能性
- 窓口は本庁舎・山東支所・伊吹・近江窓口センター。開庁は9時〜16時45分。木曜の19時までの延長窓口は年数回(本庁舎と山東支所のみ)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は米原市 市民部 保険年金課(0749-53-5114/本庁舎)
出典・参考:
・米原市公式:国民健康保険税の算定方法
・米原市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税額・県内統一の状況)
・米原市公式:国民健康保険税の軽減について
・米原市公式:国民健康保険税の納付方法について
・米原市公式:国民健康保険税の経過措置について
・米原市公式:国保の資格と届出
・米原市公式:米原市国民健康保険子育て世帯応援金について
・米原市公式:国保の給付 葬祭費
・米原市公式:米原市国民健康保険運営協議会(令和7年度第2回 議事概要・諮問・答申・資料1)
・米原市公式:窓口延長(時間外窓口)業務
・米原市公式:伊吹・近江窓口センター
・米原市公式:山東支所
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は米原市公式サイトでご確認ください。