兵庫県 淡路市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

淡路市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

淡路市は兵庫県の淡路島北部に位置し、明石海峡大橋で本州とつながる市です。国保の運営は市単独ではなく兵庫県が財政運営の責任主体となっており、市は県が示す納付金を、国保税と公費と基金でまかなって県に納めています。
この記事でまず押さえてほしいのは、令和8年度の税率です。市の公式ページ(画像の税率表)によれば、所得割は医療分7.3%・後期高齢者支援金分2.7%・介護分2.0%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分0.30%で、40〜64歳の合計は12.3%、40歳未満なら10.3%です。均等割は1人あたり医療分25,300円・支援金分9,100円・介護分9,800円・子ども分1,200円(18歳以上は1,300円)、平等割は1世帯あたり医療分22,100円・支援金分7,600円・介護分6,200円・子ども分900円(合計36,800円)。賦課限度額は医療分が66万円から67万円に引き上げられ、支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円と合わせて合計113万円です。
淡路市のページで一番「この市でしか書けない」のは、市の国保会計の台所事情を、運営協議会の会議録と予算資料で数字ごと確認できることです。令和8年1月29日の国保運営協議会で市(税務課・福祉総務課)は、国民健康保険財政調整基金の残高が令和6年度末の約3億3,097万円から令和7年度決算見込みで約1億7,047万円に半減し、令和8年度当初予算で約1億6,665万円を取り崩すと、年度末の残高は約532万円になると説明しました(予算資料の基金状況表より)。
そして市は協議会で、「令和9年度は、今のままでは予算編成できない」「税率の引き上げは、避けては通れないと考えている」と明言しています。つまり令和8年度の税率は「基金で補って低めに抑えた税率」であり、来年度以降は上がる見込みという、住民にとって最も大事な情報が公開資料に書かれています。この記事ではその中身を、会議録の記載にそって整理します。
もうひとつ、令和8年度から国保税に「子ども・子育て支援金分」が新設されました。淡路市の運営協議会は、市の標準保険税率ベースの課税額総額3,426万円余に対し、市の税率(所得割0.3%・均等割1,200円・平等割900円・18歳以上均等割100円)で試算した総額は3,432万4,724円で妥当と答申しています。国全体の徴収総額は令和8年度約6,000億円→9年度約8,000億円→10年度(満額)約1兆円と段階的に増えるため、答申は「淡路市の課税額も適宜見直しを行う必要がある」と付言しました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく計算例、軽減・減免の中身(国の制度と淡路市の市減免の違い)、納期と特別徴収の条件、窓口の分担まで、市の公式情報だけをもとにまとめました。

1. 淡路市の国民健康保険の概要

淡路市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

淡路市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

淡路市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分22,100円+後期高齢者支援金分7,600円+介護分6,200円+子ども・子育て支援納付金分900円=1世帯あたり年36,800円(介護分は40〜64歳の被保険者がいる世帯)。単身世帯でも、平等割だけで年3万円台がかかります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯内に一人でも国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が発生します」と説明し、例として「夫が後期高齢者医療保険加入者で妻が国民健康保険加入者の場合」「父母は社会保険だが子供だけが国民健康保険の場合」を挙げています。世帯主本人が社保でも、子どもだけ国保なら世帯主宛に納税通知書が届くわけです。
年齢による課税内訳も市が明示しています。医療分と後期支援金分は0歳から74歳、介護分は40歳以上65歳未満のみです。年度の途中で40歳になると、40歳になった月から介護分が加算され、翌月(誕生日が1日の場合はその月)に税額の更正通知書が世帯主宛に届きます。65歳になる場合は、当初課税の時点で65歳以降の介護分をあらかじめ除いて算定してあるので、更正通知書は送られません(かわりに別途、介護保険料が課されます)。75歳になる月からは後期高齢者医療制度へ移り、国保税は課されなくなります。
所得割の計算ベースは「令和7年中の所得-43万円」の課税標準額です。均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの年額です。
国保の窓口は2課に分かれるのが淡路市の特徴です。税額・軽減・減免・納付は税務課(本庁2号館1階4・5番窓口)、資格の届出・給付は福祉総務課(同3番窓口)。同じ国保でも用件によって行き先が違うので、窓口一覧の表を先に見ておくと迷いません。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 淡路市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.30%25,300円22,100円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%9,100円7,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.00%9,800円6,200円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,300円
(均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、18歳以上は計1,300円(表の金額)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもの子ども分均等割は10割軽減)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、18歳以上は計1,300円(表の金額)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもの子ども分均等割は10割軽減。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.3%(医療7.3+支援2.7+介護2.0+子ども0.30/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳なら介護分が外れて10.3%です。

均等割の合計は、40〜64歳の18歳以上で1人45,500円(医療25,300+支援9,100+介護9,800+子ども1,300)。18〜39歳・65〜74歳なら35,700円。18歳未満は子ども分の均等割が10割軽減されるため、医療分と支援金分の34,400円(25,300+9,100)が基本額となり、未就学児はさらに半額軽減がかかります。

平等割の合計は1世帯あたり年36,800円(医療22,100+支援7,600+介護6,200+子ども900)。介護分の平等割は、世帯に40〜64歳の被保険者がいる場合の加算です。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。市は「令和8年度国民健康保険税から『医療分』の『賦課限度額』が引き上げられました。66万円→67万円」と案内しています。

淡路市の令和8年度の税率は、県が示す標準税率より低い水準にあります。運営協議会で市は「県の標準税率と市の税率が乖離しており、大きく歳入が不足するため、1億6,000万円余の基金繰入れで収支を合わせている」と説明しました。いまの税率は基金の取り崩しに支えられている点が、他市と違う最大のポイントです。

試算には、市が公開している「令和8年度国民健康保険税【試算用】Excelファイル」が使えます(令和7年度版も公開)。ただし市は「注意点に該当する場合はExcelでの試算が行えない」としており、その場合は税務課へ連絡するよう案内しています。

令和8年度の予算で見る国保税の規模と基金(市の資料より)

市は運営協議会の資料として、令和8年度当初予算(案)と国保財政調整基金の推移を公開しています。税率の「なぜ」を知るうえで、この数字が一番の手がかりになります。

淡路市 国民健康保険の財政(令和8年1月29日 運営協議会資料)
項目令和7年度当初令和8年度当初(案)
国民健康保険税(現年分・一般被保険者)1,031,000千円(滞納分含む合計)1,014,000千円(同左)
うち医療給付費分(現年)670,000千円635,000千円
うち後期高齢者支援金分(現年)241,000千円230,000千円
うち介護納付金分(現年)86,000千円84,000千円
うち子ども・子育て支援納付金分(現年)―32,000千円(新設)
県への国保事業費納付金(合計)1,660,399千円1,643,474千円
基金繰入金141,250千円166,647千円
国民健康保険財政調整基金の年度末残高
年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度(決算見込)令和8年度(当初予算)
年度末残高351,074千円350,448千円330,971千円170,469千円5,323千円
取崩(繰入)額63,000千円4,500千円23,000千円162,752千円166,647千円

読み方を整理します。令和6年度末には約3.3億円あった基金が、令和7年度の取崩しで約1.7億円に、令和8年度の取崩し後は約532万円まで減る計画です。市は会議録で、令和7年度の国保税が決算で前年度比約1億3,600万円減ったこと、令和6年度までは「実際に決算をすると1億円以上予算を上回った」ことを説明しています。所得が良かったおかげで予算より多く集まっていた時期が終わり、基金を大きく崩すことになったという流れです。

この表は市の公表資料をもとに、千円単位のまま転記しています(数字の出典は文末の出典欄)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 187,610円 + 均等割 88,550円 + 平等割 22,100円 ⇒ 298,260円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 31,850円 + 平等割 7,600円 ⇒ 108,840円
  • 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 19,600円 + 平等割 6,200円 ⇒ 77,200円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 900円 ⇒ 11,210円

合計: 年間 約495,510円(月あたり約41,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 25,300円 + 平等割 22,100円 ⇒ 163,470円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 9,100円 + 平等割 7,600円 ⇒ 59,630円
  • 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 9,800円 + 平等割 6,200円 ⇒ 47,800円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 900円 ⇒ 6,970円

合計: 年間 約277,870円(月あたり約23,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 217,490円 / 後期支援分 79,610円 / 介護分 62,600円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約368,890円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,974円 / 後期支援分 24,106円 / 介護分 20,760円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約114,794円

差額は年間およそ25万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。淡路市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は淡路市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 淡路市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,200円に「18歳以上均等割」100円が加わり、18歳以上は計1,300円(表の金額)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもの子ども分均等割は10割軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 淡路市 税務課(0799-64-2505・本庁2号館1階4・5番窓口)または各事務所窓口
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

淡路市の非自発的失業者の軽減は、平成22年4月以降に離職した方で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者のうち、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方が対象です。高齢受給資格者(離職日時点で65歳以上の方)と特例受給資格者は対象外と、市の案内画像に明記されています。
軽減の内容は「離職の翌日から翌年度末まで(国保加入月から翌年度末月までの期間)」、国民健康保険税の算定の際に前年の給与所得金額を100分の30の金額として算定する、というものです。
申請書類は2つ。(1) 国民健康保険税軽減申請書(非自発的離職者用)(本庁または各事務所窓口で記入)、(2) 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知。市は「離職票では申請できません。必ずハローワークにて上記の書類を発行のうえ申請してください」と太字で注意しています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯で、軽減を届け出なかった場合は課税標準額が276万円-43万円=233万円、所得割は合計12.3%×233万円=約28.7万円、これに均等割45,500円と平等割36,800円が加わり年約36.9万円です。
軽減を届け出ると給与所得は276万円×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円となり、さらにこの82.8万円で軽減判定が行われ、単身世帯の2割軽減(基準=43万円+57万円)の100万円以下に入るため均等割と平等割に2割軽減がかかります。結果は年約11.5万円。差額はおよそ25.4万円です。
この軽減に該当しない方には、国保税の市減免(収入が前年の2分の1以下に減った世帯が対象)があります。納税義務者(世帯主)または主たる生計維持者がリストラ・倒産・疾病などによる長期療養で収入が前年の2分の1以下になり、支払いが困難な場合に、納期未到来の保険税額から所得割額が減免されます。市は「減免の対象になるかなど詳しくは淡路市役所税務課までご相談ください」としており、具体的な減免割合の表は公開されていません。基準が公開されていない分、早めに相談して見込みを聞くのが現実的です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 淡路市の減免制度|要申請

淡路市の公式ページは、受けられる軽減制度を「①低所得世帯への軽減」「②非自発的失業者への軽減」「③国民健康保険税の市減免」「④後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減」の4つに整理しています。このうち①と④のA・Bは申請不要、②③と④Cは申請が必要です。

淡路市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者全員の合計所得が、①43万円+10万円×(給与等所得者数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与等所得者数-1)以下=5割、③43万円+57万円×(同)+10万円×(給与等所得者数-1)以下=2割均等割と平等割を軽減。市は「令和8年度から5割軽減・2割軽減の軽減基準総所得の算定方法が変更・拡充」されたと案内(5割は31万円、2割は57万円の係数に)。世帯内にひとりでも所得不明者がいると軽減を受けられません。給与等所得者は「給与収入55万円超、または公的年金収入60万円超(65歳以上は125万円超)」の方
未就学児の均等割の半額軽減
(申請不要)
0歳〜5歳およびその年度中に6歳に到達した被保険者(令和4年度分から)均等割額を半額軽減。低所得軽減と重複する場合は軽減後の額からさらに半額。市の予算には「未就学児均等割保険税繰入金」として令和8年度に280万円が計上されています(令和7年度は300万円)
子ども・子育て支援金分の18歳未満均等割の軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこども子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減(市の案内より)。18歳以上均等割100円は、18歳年度末を超えた被保険者の分
非自発的失業者の軽減
(要申請)
平成22年4月以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)。65歳以上の高齢受給資格者・特例受給資格者は対象外前年の給与所得を100分の30として算定。離職の翌日から翌年度末まで。申請書と雇用保険受給資格者証(離職票では不可)
国民健康保険税の市減免
(要申請)
納税義務者(世帯主)または主たる生計維持者が、リストラ・倒産・疾病などによる長期療養で収入が前年の2分の1以下になり、支払いが困難な世帯納期未到来の保険税額から所得割額を減免。主たる生計維持者は原則として世帯主。詳細は税務課(0799-64-2505)に相談
旧被扶養者の減免
(要申請)
被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行し、被扶養者だったため国保に加入した65歳以上の方所得割は賦課されない/均等割は半額/旧被扶養者のみの国保世帯は平等割も半額。5割・7割軽減を受けている場合は均等割・平等割の半額は適用されません
特定世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度への移行で国保被保険者が1人になった世帯(世帯状況に変化がない場合)移行から5年を経過するまでは平等割が半額、5年経過の翌月から8年を経過する月までは平等割の4分の1が軽減。また、移行前に低所得軽減を受けていた世帯は、特定同一世帯所属者を含めて軽減基準を判定するため、同じ軽減を継続できます
産前産後期間の免除
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者のうち、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産予定月(または出産月)の1か月前から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割と均等割を免除。出産予定日の6か月前から申請可、出産後の届出も可。出産後の申請は添付書類不要。出産育児一時金の請求か子の国保加入手続きで免除申請を省略できます

淡路市の独自色は、産前産後免除の「届出省略」と、特定世帯の平等割軽減を「5年→8年」の2段階で公開している点です。出産育児一時金を請求した人は、免除の届出を別に出さなくても受けられる扱いです(市の産前産後ページの注記)。運営協議会の資料では、出産育児一時金への一般会計繰入金(令和7年度1,333万円)が令和8年度は廃止されています。国の制度変更で公費負担の割合を後期高齢者医療制度と揃えるためで、市は「その部分は国民健康保険税で措置することになる」と会議録で説明しています。出産育児一時金そのものは従来どおり支給されます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(指定金融機関窓口で「口座振替依頼書」を提出。ペイジー口座振替受付サービスなら、税務課や各事務所窓口でキャッシュカードと身分確認書類で登録できます)
  • 納付書(金融機関・コンビニ窓口で納付)
  • スマホ決済アプリ(領収書は発行されません。必要な場合は「納付額の証明」を発行)
  • 特別徴収(年金天引き)(条件あり。年6回)
  • 納付相談(税務課。滞納する前に)

令和8年度の納税通知書の発送日は令和8年7月10日(金)です(市は「発送日であり、通知が届く日ではない」と注記)。
普通徴収の納期は年9期——第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期令和9年2月1日、第8期3月1日、第9期3月31日です。市は毎年7月に課税を行い、最初の納期は7月末です。
年金天引き(特別徴収)の条件は4つ。①世帯主が国保の被保険者(擬制世帯主ではない)/②世帯主の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満/③世帯主が年間18万円以上の公的年金受給者/④世帯主の介護保険料が年金天引きされており、介護保険料と国保税の合算額が公的年金受給額の2分の1を超えない。条件を満たす世帯は、前年度から続けて特別徴収なら仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の年6回、今年度から新たに特別徴収になる場合は第1〜3期が普通徴収、第4〜6期(10月・12月・2月)が特別徴収です。
特別徴収の対象外になる場合は、第1〜3期は仮徴収(4・6・8月)、第4期以降(11月2日〜)を普通徴収で納めます。また国保から後期高齢者医療制度へ移行する年度は特別徴収が停止され、その年度分は納付書や口座振替で納めます(市の注意書き)。
スマホ決済アプリで納付すると領収書が発行されません。確定申告で納付額が必要な方は、税務課または近くの事務所で「納付額の証明」を発行してもらってください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 淡路市の国保窓口一覧

淡路市の国保は用件によって窓口が分かれます。税額・軽減・減免・納付は税務課、資格の届出・給付・運営は福祉総務課、介護保険料は長寿介護課です。いずれも淡路市役所本庁(生穂新島8番地)にあり、税務課は各事務所窓口でも申告・申請を受け付けています。

淡路市 国保の窓口
窓口・用件連絡先主な業務・受付時間
税務課
〒656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8番地
本庁2号館1階 4・5番窓口
0799-64-2505(直通)
FAX 0799-64-2526
国保税の算定・納付・口座振替、軽減・減免の申請、所得の申告、納付額の証明。各事務所窓口でも申告・申請を受付
福祉総務課
本庁2号館1階 3番窓口
0799-64-2509(直通)
FAX 0799-64-2561
国保の加入・脱退の届出(異動届・再交付・送付先登録)、資格確認書、高額療養費、運営協議会。後期高齢者医療制度の窓口でもあります
長寿介護課
本庁1号館1階 11番窓口
0799-64-2511(直通)
FAX 0799-64-2529
介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の担当。国保税の介護分とは別制度
淡路市役所(代表)0799-64-0001開庁時間は平日8時30分〜17時15分(祝日・休日・年末年始を除く)。令和8年10月1日から窓口開庁時間を短縮する試行が始まり、9時〜17時になっています(市公式サイトの案内)

令和8年10月1日から窓口の開庁時間が9時〜17時の試行になっています。8時30分〜17時15分だった時間が短くなったので、仕事帰りに駆け込むなら17時までです。

届出に必要なものは市のページに一覧があります。転入は本人確認書類と転出証明書、社保をやめたときは資格喪失証明書、子どもが生まれたときは父母または世帯主の被保険者証等と母子手帳。世帯が違う方が手続きするときは委任状が必要です。

死亡したときは葬祭費の支給があります。亡くなった方の被保険者証または資格確認書、喪主の通帳、会葬礼状などを持って福祉総務課へ。令和8年度予算の葬祭費は500万円(令和7年度も同額)です。

就学のため子どもが他の市町村に住むときは届出を。学生証(写し)または在学証明書(原本)と被保険者証または資格確認書が必要です。遠方の大学へ進学する子どもがいる家庭は忘れがちです。

8. よくある質問(淡路市の国保)

Q1. 令和9年度は税率が上がりますか?
A. 上がる可能性が高いと見ておくべきです。市は令和8年1月29日の国保運営協議会で、令和9年度の予算について「令和9年度は、今のままでは予算編成できない」「令和9年度に赤字とならないためには、令和8年度中にそれを賄うことができる税率を協議し、それに基づいて徴収していかなければならないと考えている。税率の引き上げは、避けては通れないと考えている」と答えています。
根拠は基金です。財政調整基金は令和6年度末の約3億3,097万円から、令和7年度決算見込みで約1億7,047万円、令和8年度末の予算上は約532万円に減ります。県が示す納付金を納めるのに、淡路市の税率では県の標準税率との差の分だけ歳入が足りず、1億6,000万円余の基金で穴埋めしている——と市が説明しています。
委員から「基金がない状況になれば、税率を上げる以外に方法はないということか」と問われ、市は「お見込みのとおり」と答えました。また「一般会計から繰入れて赤字を解消できないか」という質問に対し、市は「特別会計は独立採算が基本原則。国民健康保険は約9,100人の被保険者が恩恵を受ける事業で、その他の約30,000人の市民の税を投入して維持していくことには問題がある」と答えています。
兵庫県と県内市町は「各市町の保険税率の完全統一」を目標に協議を進めており(運営協議会の答申にも明記)、県の方針では令和12年度に完全統一の予定です。引き上げ幅や時期は、本稿の時点で決まっていません。県は年明け第1週に納付金と標準税率の目安を示し、市はそれを参考にしつつ、被保険者数の減少や応能割・応益割の配分割合も含めて令和8年度中に検討するとしています。最新の税率は市公式サイトの「国民健康保険税について」で確認してください。

Q2. 子ども・子育て支援金分とは何ですか?いくらかかりますか?
A. 令和8年度から国保税に新設された、子ども・子育て支援金のための税です。市の案内では「令和8年度国民健康保険税から子ども・子育て支援納付金の徴収が開始されます」とあり、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援制度の費用に充てられます。
淡路市の税率は所得割0.30%・均等割1,200円・平等割900円・18歳以上被保険者均等割100円です。たとえば40歳単身で所得割の課税標準額159万円なら、子ども分は所得割4,770円+均等割1,300円+平等割900円=年6,970円。国保全体の年約27.8万円のうち、約2.5%にあたります。
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもは、均等割が10割軽減されます。ただし平等割は世帯単位なので、子どもが何人いても減りません。
市の令和8年度予算では、県への子ども・子育て支援納付金は3,588万円。このうち国保税で集める分(現年)は3,200万円で、残りは国の子ども・子育て支援事業費補助金(1,322万7千円)などの公費で補います。運営協議会は課税額総額3,432万4,724円を妥当と答申しました。

Q3. 未就学児がいると保険税は安くなりますか?
A. 半額軽減が自動で適用されます。市は「令和4年度分の国民健康保険税から、0歳〜5歳並びにその年度中に6歳に到達した国民健康保険の被保険者を『未就学児』とし、均等割額が半額軽減される」と説明しています。申請は不要です。
金額で見ると、未就学児1人の均等割は医療分25,300円+支援金分9,100円=34,400円(子ども分は10割軽減で0円)。これが半額の17,200円になります。低所得の2割・5割・7割軽減と重なる場合は、軽減後の額からさらに半額です。
令和8年度の予算では、この軽減に対応して「未就学児均等割保険税繰入金」280万円が一般会計から入っています。国民健康保険は約9,100人(令和7年10月時点の被保険者数は9,260人)の事業で、未就学児分の軽減は公費で補われる仕組みです。

Q4. 同じ世帯で社保の人と国保の人がいる場合、誰に通知が来ますか?
A. 世帯主に通知が届きます。淡路市は納税義務者を世帯主と定め、世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保の被保険者が1人でもいれば、世帯主に納税義務が発生します。
市の例は2つ。「夫が後期高齢者医療保険加入者で妻が国民健康保険加入者の場合」「父母は社会保険だが子供だけが国民健康保険の場合」。後者は、会社員の父が世帯主で、国保に入っているのは大学進学や就職先の事情で社保に入れない子どもだけ、といったケースです。
このように国保に加入していない世帯主を「擬制世帯主」と呼びます。擬制世帯主の世帯は特別徴収(年金天引き)の対象外で、軽減判定には擬制世帯主の所得も含めます。
所得の申告も世帯主だけでなく被保険者全員が必要です。市は「世帯内に一人でも所得の申告がお済みでない被保険者がいる場合、国民健康保険税の軽減を受けることができず、不利益となる場合もございます」と注意しています。
収入が遺族年金や雇用保険の給付金など非課税所得だけの場合や無収入の場合でも申告が必要です。18歳未満や被扶養者は申告が不要な場合があります。申告書の様式は税務課のページで案内されています。

Q5. 引っ越してきた直後は、所得をどう調べるのですか?
A. 市が前の住所地に問い合わせます。市は「1月1日より後に他の市区町村から転入してきた方の場合、国民健康保険税の算定に必要な前年の所得金額がわからないため、前住所地に問い合わせをおこないます」と案内しています。
問い合わせの結果、未申告だった場合は市から申告書が送られてきます。送られてきたら必ず申告してください。未申告だと低所得の軽減が適用されず、税額が高いまま確定します。
所得割は前年の所得をもとに算定されるため、年の途中で転入しても、前住所地の所得が分からなければ正しい年間税額を出せません。申告が済んでいるかどうかを、転入手続きのときに税務課で確認しておくと安心です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の半額軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・国民健康保険税の市減免
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に淡路市 税務課(0799-64-2505・本庁2号館1階4・5番窓口)/福祉総務課(0799-64-2509・同3番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|淡路市の国保で押さえるべきポイント

  • 淡路市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.30%・後期支援分2.70%・介護分2.00%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分25,300円・後期支援9,100円・介護9,800円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度の所得割は合計12.3%(40〜64歳)、40歳未満・65〜74歳は10.3%。均等割は18歳以上の40〜64歳で年45,500円、平等割は4区分合計で年36,800円、限度額は医療分が67万円に上がり合計113万円
  • 基金は令和6年度末の約3.3億円から、令和8年度末には約532万円(予算上)まで減る見込み。市は「税率の引き上げは、避けては通れない」と運営協議会で明言
  • 令和8年度から子ども・子育て支援金分が新設(所得割0.30%・均等割1,200円・平等割900円・18歳以上100円)。国の徴収総額は令和10年度の満額約1兆円へ段階的に増え、市も適宜見直しと答申に明記
  • 未就学児の均等割は半額軽減(申請不要)。18歳年度末までの子ども分の均等割は10割軽減
  • 非自発的失業の軽減は、離職票ではなく「雇用保険受給資格者証」が必要(市が太字で注意)。65歳以上の高齢受給資格者は対象外
  • 産前産後の免除は、出産育児一時金の請求か子の国保加入で届出を省略できる。多胎は6か月間
  • 納期は年9期(7月31日〜3月31日)、通知書は7月10日発送。特別徴収は世帯主が国保の被保険者で、全員が65〜74歳、年金18万円以上、介護保険料との合算が年金の2分の1以下が条件
  • 結核医療付加金は令和9年4月1日に廃止(県内の保険税率統一に向けた条例改正。令和9年3月31日までの受診は従来どおり)
  • 令和8年10月1日から窓口は9時〜17時の短縮試行。税務課は4・5番窓口、福祉総務課は3番窓口
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は淡路市 税務課(0799-64-2505・本庁2号館1階4・5番窓口)/福祉総務課(0799-64-2509・同3番窓口)

出典・参考:
・淡路市公式:令和8年度 国民健康保険税について
・淡路市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度について
・淡路市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度について
・淡路市公式:国民健康保険税の試算について
・淡路市公式:国民健康保険の届出・手続きについて
・淡路市公式:令和7年度第3回 国保運営協議会(議事録・予算資料・答申)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は淡路市公式サイトでご確認ください。

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