三田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
三田市は人口約11万人、兵庫県南東部のニュータウンを抱える都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
令和8年度の三田市には特筆すべき判断があります。子ども・子育て支援金分が新設されて負担が増えることを考慮し、国民健康保険事業財政調整基金を約4,800万円投入して、医療分・支援分・介護分の税率をすべて据え置きました。多くの自治体が値上げに動くなかで、基金を取り崩して据え置いた形です。
1. 三田市の国民健康保険の概要
三田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三田市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。国民健康保険の加入者がいる世帯には、世帯主に対して国民健康保険税がかかります。
当初の納税通知書は世帯主宛に7月中旬に発送され、第1期の納期限は7月末(納付書または口座振替の場合、休日なら翌日)です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.18% | 30,500円 | 21,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 12,400円 | 8,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.73% | 13,700円 | 6,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,300円 (子ども分の均等割1,300円は「均等割1,200円+18歳以上均等割額100円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)は均等割額が全額軽減されます) | 900円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,300円は「均等割1,200円+18歳以上均等割額100円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)は均等割額が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度は医療分・支援分・介護分の税率をすべて据え置きました。市の説明は「令和8年度は新設される子ども・子育て支援金分の負担が増えることを考慮し、三田市では国民健康保険事業財政調整基金を約4,800万円投入し、医療分、支援分、介護分の保険税率を据え置くこととしました」。
賦課限度額のみ引き上げられました。医療分66万円→67万円。支援分26万円・介護分17万円は据え置きで、子ども分3万円が新設。合計113万円です。
基準総所得金額=令和7年(1〜12月)の総所得金額等 - 基礎控除43万円。世帯内に所得のある加入者が複数いる場合は、個々の総所得金額からそれぞれ43万円を差し引き、それらを合計します。
所得金額調整控除が適用される場合があります。給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「(給与所得控除後の給与等の金額(10万円が上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が上限)-10万円」が控除されます。
子ども分の均等割1,300円は「均等割1,200円+18歳以上均等割額100円」の内訳です。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)は均等割額が全額軽減されます。
令和8年度の税率——基金を投入して据え置き
| 医療分 | 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 (令和8年度新設) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.18% [前年度7.18%] | 2.90% [前年度2.90%] | 2.73% [前年度2.73%] | 0.28% |
| 均等割(1人) | 30,500円 [前年度30,500円] | 12,400円 [前年度12,400円] | 13,700円 [前年度13,700円] | 1,300円 |
| 平等割(1世帯) | 21,500円 [前年度21,500円] | 8,500円 [前年度8,500円] | 6,900円 [前年度6,900円] | 900円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 [前年度660,000円] | 260,000円 [前年度260,000円] | 170,000円 [前年度170,000円] | 30,000円 |
所得割・均等割・平等割のすべてが前年度と同額です。増えるのは子ども分(所得割0.28%・均等割1,300円・平等割900円)だけ。18歳以上・40〜64歳の単身世帯なら、基準総所得159万円で年間およそ4,650円の増にとどまります。
平等割は4区分合計で年37,800円、所得割の合計は医療7.18%+支援2.90%+介護2.73%+子ども0.28%=13.09%(40〜64歳)です。
令和9年度に兵庫県で保険税率が統一されます
三田市は今回の据え置きとあわせて、こう説明しています。「将来にわたり安定的な国保運営を維持するため、市と県が共に運営主体となり、令和9年度に標準保険税率の統一を図り、県全体で支え合う仕組み作りが進められています」。
つまり令和9年度から兵庫県内の保険税率が統一される予定ということです。統一されると、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこに住んでも保険税が同じになります。
すでに大阪府・奈良県は統一済みで、北海道・和歌山県などが令和12年度をめどに統一を予定しています。兵庫県は令和9年度なので、全国でも早いグループです。
三田市の税率は今回、基金を約4,800万円取り崩して据え置いています。基金は無限ではないので、統一後は県の標準税率に合わせて動くことになります。引っ越しや事業計画を考える際は、「今の税率差はいずれ消える」という前提で見ておくのが安全です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 184,526円 + 均等割 106,750円 + 平等割 21,500円 ⇒ 312,776円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 43,400円 + 平等割 8,500円 ⇒ 126,430円
- 介護分: 所得割 70,161円 + 均等割 27,400円 + 平等割 6,900円 ⇒ 104,461円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,600円 + 平等割 900円 ⇒ 10,696円
合計: 年間 約554,363円(月あたり約46,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,162円 + 均等割 30,500円 + 平等割 21,500円 ⇒ 166,162円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 12,400円 + 平等割 8,500円 ⇒ 67,010円
- 介護分: 所得割 43,407円 + 均等割 13,700円 + 平等割 6,900円 ⇒ 64,007円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,300円 + 平等割 900円 ⇒ 6,652円
合計: 年間 約303,831円(月あたり約25,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 219,294円 / 後期支援分 88,470円 / 介護分 84,209円 / 子ども分 8,724円 ⇒ 合計 約400,697円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,176円 / 後期支援分 28,262円 / 介護分 27,345円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約128,658円
差額は年間およそ27万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。三田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,300円は「均等割1,200円+18歳以上均等割額100円」の合計。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前(高校生年代)は均等割額が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三田市役所 国保医療課(10番窓口・079-559-5050)、またはインターネット(LoGoフォーム)で申告
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三田市の非自発的失業軽減で押さえておくべき点が3つあります。
①高額療養費の所得区分も下がります。市は「この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します」と明記しています。保険税だけでなく、入院や手術のときの1か月の自己負担限度額も下がるということです。
②インターネットから申告できます。「非自発的失業による特例対象被保険者等の申告(LoGoフォーム)」から申請可能。窓口へ行かずに済みます。
③再加入時は「再申告」が必要です。「勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。再度国民健康保険に加入した場合は、軽減対象期間であっても再申告が必要です」。自動では復活しません。
対象は離職日時点で65歳未満、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)。高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません。軽減は前年の給与所得を100分の30とみなすもので、給与以外の所得については軽減措置はありません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三田市の減免制度|要申請
三田市の軽減は法定軽減・未就学児軽減が申請不要、非自発的失業軽減はインターネット申告可、産前産後は窓口または郵送、その他の減免は窓口で申請書と誓約書(押印必要)を記入します。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主・加入者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減 |
| 子ども分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(高校生年代) | 子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減 |
| 非自発的失業による軽減 (要申告・インターネット可) | ①離職日時点で65歳未満、②雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)。高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外 | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。高額療養費等の所得区分もこの軽減にしたがって判定されます |
| 産前産後期間の免除 (要届出・郵送可) | 三田市の国保加入中で令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方(妊娠85日以降の出産。死産・流産・人工妊娠中絶を含む) | 出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額を年額から減額 |
| 旧被扶養者減免 (要届出) | 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者から国保被保険者となった方で資格取得日において65歳以上である方 | 届出により2年間減免措置が適用されます |
| 災害による減免 (要申請) | 災害(風水害・火災等)により、居住用家屋が全半壊の被害を受けたとき | 罹災証明書が必要 |
| 失業による減免 (要申請) | 引き続き3か月以上の失業状態(事業主の都合による解雇、事務所からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、病気等により就労不能である場合) | 離職票(契約の更新・延長の希望の記載が必要)、雇用保険高年齢受給資格者証(離職時65歳以上だが理由が非自発に該当しない場合)、傷病手当金申請書や医師の診断書・入院/通院の領収書(病気離職) |
| 休廃業による減免 (要申請) | 引き続き3か月以上の休廃業状態のとき | 開業・廃業等届出書が必要 |
三田市の減免で注目してほしいのが「失業による減免」です。非自発的失業軽減の対象外になる方にも道が残されています。
必要書類に「雇用保険高年齢受給資格者証(離職時65歳以上だが理由が非自該当)」が挙げられています。つまり離職時に65歳以上で非自発的失業軽減が使えない方でも、この減免なら対象になり得るということです。
さらに「病気等により就労不能である場合」も失業の範囲に含まれています。必要書類は傷病手当金申請書や医師の診断書、入院・通院の領収書。病気で働けなくなった方も対象です。
条件は「引き続き3か月以上の失業状態」。3か月経ってから相談することになります。休廃業も同じく「引き続き3か月以上の休廃業状態」が条件です。
窓口で渡される書類は「国民健康保険減免申請書」と「誓約書(押印が必要)」の2つ。印鑑を持って行ってください。
災害の場合は「居住用家屋が全半壊の被害」が条件で、罹災証明書が必要です。
なお、産前産後の届出は出産日(予定日)の6か月前から可能で、出産後も届出できます。必要書類は本人確認書類と母子健康手帳など出産予定日や単胎・多胎妊娠が確認できる書類(郵送の場合はその写し)です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
三田市の当初の納税通知書は世帯主宛に7月中旬に発送されます。第1期の納期限は7月末(納付書または口座振替の場合。休日の場合は翌日)です。
算定の結果、課税限度額(医療分67万円、支援分26万円、介護分17万円、子ども分3万円)を超える場合は限度額が税額となります。合計113万円が上限です。
所得割は世帯内に所得のある加入者が複数いる場合、個々の総所得金額からそれぞれ43万円を差し引いてから合計する方式です。夫婦とも所得があれば基礎控除が2人分効くので、共働き世帯には有利に働きます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三田市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、保険税の計算や軽減・減免の相談は三田市役所 健康福祉部 国保医療課(10番窓口)が担当です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康福祉部 国保医療課 【10番窓口】 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 | 079-559-5050 ファクス 079-559-2636 | 国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、法定軽減、非自発的失業による軽減、産前産後の免除、旧被扶養者減免、災害・失業・休廃業による減免 |
非自発的失業による軽減はインターネット(LoGoフォーム)から申告できます。「非自発的失業による特例対象被保険者等の申告」のページから。
産前産後期間の軽減届出書は郵送でも提出できます。市のサイトから届出書PDFをダウンロードし、母子健康手帳の写しと本人確認書類の写しを同封します。
災害・失業・休廃業による減免は窓口で「国民健康保険減免申請書」と「誓約書」を記入します。誓約書には押印が必要なので、印鑑を持参してください。
メールフォームからの問い合わせも受け付けています。
8. よくある質問(三田市の国保)
Q1. 令和8年度から国保税は上がりましたか?
A. 医療分・支援分・介護分はすべて据え置きです。増えたのは子ども・子育て支援金分だけです。
三田市の説明はこうです。「保険税率は医療給付等の状況に応じて決まりますが、令和8年度は新設される子ども・子育て支援金分の負担が増えることを考慮し、三田市では国民健康保険事業財政調整基金を約4,800万円投入し、医療分、支援分、介護分の保険税率を据え置くこととしました」。
実際、公表されている税率表では医療分7.18%・30,500円・21,500円、支援分2.90%・12,400円・8,500円、介護分2.73%・13,700円・6,900円のすべてが前年度と同額です。
増えるのは子ども分(所得割0.28%・均等割1,300円・平等割900円)と、医療分の賦課限度額(66万円→67万円)のみ。
18歳以上・40〜64歳の単身世帯で基準総所得159万円なら、年間およそ4,650円の増にとどまります。ただし基金の取り崩しによる据え置きなので、来年度以降も同じとは限りません。
Q2. 65歳を過ぎて退職しました。非自発的失業の軽減は使えませんか?
A. 非自発的失業軽減は使えませんが、「失業による減免」なら対象になり得ます。
非自発的失業軽減は「離職日時点で65歳未満」が条件で、市も「高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません」と明記しています。
しかし三田市には別枠の「失業による減免」があります。対象は「引き続き3か月以上の失業状態(事業主の都合による解雇、事務所からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、病気等により就労不能である場合)」。
必要書類の一覧に「雇用保険高年齢受給資格者証(離職時65歳以上だが理由が非自該当)」が明記されているので、65歳以上の離職者を想定した制度だとわかります。
また「病気等により就労不能である場合」も対象で、傷病手当金申請書や医師の診断書、入院・通院の領収書が必要書類になります。
条件の「3か月以上」を満たしたら、印鑑を持って国保医療課(10番窓口・079-559-5050)へ相談してください。窓口で減免申請書と誓約書を記入します。
Q3. 失業の軽減を受けると、医療費の負担も軽くなりますか?
A. 軽くなります。三田市は明記しています。
非自発的失業軽減の説明に「この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します」とあります。
高額療養費の1か月あたりの自己負担限度額は所得区分で決まります。前年の給与所得が100分の30に圧縮されれば、所得区分が下がり、限度額も下がります。
たとえば給与収入400万円だった方は通常「年収約370万〜770万円」の区分(限度額 約8万円+α)ですが、軽減後の所得なら1つ下の区分(限度額 約57,600円)に該当し得ます。入院1か月で2万〜3万円の差になります。
申告はインターネット(LoGoフォーム)からできます。窓口で申告する場合の必要書類は雇用保険受給資格者証のみ。国保医療課(10番窓口)へ。
なお給与以外の所得(事業所得・不動産所得など)には軽減措置はありません(高額療養費制度)。
Q4. 社会保険に入って国保を抜けました。また国保に戻ったら軽減は続きますか?
A. 自動では続きません。「再申告」が必要です。
三田市の記載は「軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までとなります。勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。再度国民健康保険に加入した場合は、軽減対象期間であっても再申告が必要です」。
つまり軽減の対象期間(離職日の翌日から翌年度末)が残っていても、いったん国保を抜けて戻ってきたら、自分で申告し直さないと軽減が適用されません。
短期の仕事に就いて社保に入り、また離職して国保に戻る——というケースでは特に忘れがちです。必要書類は雇用保険受給資格者証だけなので、手続き自体は簡単です。インターネット(LoGoフォーム)からも申告できます。
再加入の届出をするときに、あわせて軽減の再申告も済ませておくのが確実です(国保の加入手続き)。
Q5. 令和9年度に保険税が変わると聞きました。本当ですか?
A. 兵庫県内で保険税率が統一される予定です。三田市も明記しています。
市の説明は「将来にわたり安定的な国保運営を維持するため、市と県が共に運営主体となり、令和9年度に標準保険税率の統一を図り、県全体で支え合う仕組み作りが進められています」。
統一されると、同じ所得・同じ世帯構成なら兵庫県内どこに住んでも保険税が同じになります。これまで税率が高かった市町は下がり、低かった市町は上がるのが一般的な流れです。
三田市は令和8年度、財政調整基金を約4,800万円取り崩して税率を据え置いています。基金による下支えには限りがあるので、令和9年度の統一で税率が動く可能性は高いと考えておくのが現実的です。
全国では大阪府・奈良県がすでに統一済み、北海道・和歌山県などが令和12年度をめどに統一を予定しています。兵庫県の令和9年度は全国でも早いグループです。
具体的な統一後の税率は今後の公表を待つことになります。国保医療課(079-559-5050)でも情報が得られます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業による軽減
(要申告・インターネット可)・産前産後期間の免除
(要届出・郵送可)・旧被扶養者減免
(要届出)・災害による減免
(要申請)・失業による減免
(要申請)・休廃業による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三田市役所 健康福祉部 国保医療課(10番窓口・079-559-5050)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三田市の国保で押さえるべきポイント
- 三田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.18%・後期支援分2.90%・介護分2.73%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分30,500円・後期支援12,400円・介護13,700円・子ども1,300円、平等割は合計で年37,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は財政調整基金を約4,800万円投入して医療・支援・介護の税率を据え置き。増えたのは子ども分と医療分の限度額(66万→67万円)のみ
- 令和9年度に兵庫県で標準保険税率が統一される予定
- 非自発的失業軽減はインターネット(LoGoフォーム)で申告可。高額療養費の所得区分もこの軽減で判定される
- 国保を脱退して再加入した場合は、軽減対象期間中でも「再申告」が必要
- 65歳以上の離職者や病気で就労不能な方は「失業による減免」(3か月以上の失業状態)が使える
- 減免申請には誓約書への押印が必要。窓口は国保医療課10番窓口(079-559-5050)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三田市役所 健康福祉部 国保医療課(10番窓口・079-559-5050)
出典・参考:
・三田市公式:国民健康保険税について(令和8年度)
・三田市公式:国民健康保険税の軽減や減免について
・三田市公式:旧被扶養者に係る減免制度について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三田市公式サイトでご確認ください。