安城市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
安城市は人口約18.9万人、愛知県西三河地方の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく安城市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
安城市の公式ページは、計算のもとになる所得の範囲を全国屈指の精密さで説明しています。「旧ただし書き方式」という方式名を明示したうえで、課税所得金額を(1)総所得の9項目と(2)申告分離課税所得の5項目に分けて表で列挙。先物取引に係る雑所得まで含まれています。
さらに繰越控除の扱いを3種類に分けて示しています。「純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります」、「雑損失の繰越控除は適用されません」——どれが引けて、どれが引けないのかが明確です。
所得割の合計はぴったり13.00%です。
1. 安城市の国民健康保険の概要
安城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
安城市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
安城市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は方式名を明示しています。「所得割額は、『旧ただし書き方式』を採用しており、前年中の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額から基礎控除額を差し引いた額を基に計算します」。
「旧ただし書き方式」は、総所得金額等から基礎控除だけを引いて所得割を計算する方式です。かつては「本文方式」「ただし書き方式」など複数の方式がありましたが、平成25年度から全国一律で旧ただし書き方式に統一されました。方式名まで書いている自治体は多くありません。
基礎控除は4段階です。「合計所得金額2,400万円以下:43万円/合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円/合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円/合計所得金額2,500万円超:0円」。
課税限度額は合計で判定されます。「なお、課税限度額は医療給付費分670,000円、後期高齢者支援等分260,000円、介護納付金分170,000円、子ども・子育て支援納付金分30,000円です。合計額の1,130,000円を超える課税はされません」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.43% | 31,700円 | 20,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.84% | 12,000円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.44% | 12,200円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (子ども・子育て支援納付金分(令和8年度創設)は均等割1,200円+18歳以上均等割100円=1,300円(18歳以上)です。子ども分にも平等割700円があります。市は課税限度額について「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と、合計での上限を明記しています) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分(令和8年度創設)は均等割1,200円+18歳以上均等割100円=1,300円(18歳以上)です。子ども分にも平等割700円があります。市は課税限度額について「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と、合計での上限を明記しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計はぴったり13.00%(医療給付費分7.43%+後期高齢者支援等分2.84%+介護納付金分2.44%+子ども分0.29%/40〜64歳)。全国的には中位からやや高めの水準です。
均等割の合計は1人57,200円(医療31,700+後期支援12,000+介護12,200+子ども1,300)。介護納付金分12,200円が後期高齢者支援等分12,000円をわずかに上回っています。
平等割の合計は1世帯34,700円(医療20,300+後期支援7,700+介護6,000+子ども700)。4区分すべてに平等割があります。
医療給付費分の均等割31,700円は高めです。平等割20,300円との差は11,400円で、均等割のほうが重い構成になっています。
子ども・子育て支援納付金分は令和8年度創設。均等割1,200円+18歳以上均等割100円、平等割700円です。
課税限度額の合計は113万円。市は「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と明記しています。
令和8年度の税率
| 区分 | 所得割 | 均等割 (加入者1人当たり) | 平等割 (1世帯当たり) | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.43% | 31,700円 | 20,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援等分 | 2.84% | 12,000円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 (40歳以上65歳未満) | 2.44% | 12,200円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て 支援納付金分 (令和8年度創設) | 0.29% | 1,200円 +18歳以上均等割100円 | 700円 | 30,000円 |
合計は所得割13.00%、均等割57,200円(18歳以上)、平等割34,700円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
所得割がぴったり13.00%になるのは偶然でしょうが、覚えやすい数字ではあります。
「課税所得金額」の中身を14項目で完全列挙
安城市の説明でとくに詳しいのが、所得割の対象となる「課税所得金額」の中身です。市は(1)総所得と(2)申告分離課税所得の2区分に分けて表で示しています。
| 区分 | 含まれる所得 | |
|---|---|---|
| (1) | 総所得 | 給与所得/雑所得(公的年金所得を含む)/営業所得/農業所得/不動産所得/利子所得/総合課税の配当所得/総合譲渡所得/一時所得 |
| (2) | 申告分離課税所得 | 山林所得/長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)/上場株式等に係る配当所得/株式等に係る譲渡所得/先物取引に係る雑所得 |
合わせて14項目。先物取引に係る雑所得まで挙げている自治体は全国でも多くありません。FX取引や商品先物の利益がある方には重要な情報です。
「長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)」——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
そして【注意事項】として6つが挙げられています。
「退職所得は、課税所得金額に含みません」
「純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります」
「雑損失の繰越控除は適用されません」
「障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません」
「所得控除や税額控除は適用されません」
「配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により確定申告不要となります」
繰越控除は3種類で扱いが分かれる
安城市の注意事項でとくに実務的なのが、繰越控除の扱いを3種類に分けている点です。
| 繰越控除の種類 | 国保税の計算 | 意味 |
|---|---|---|
| 純損失の繰越控除 | 適用後の金額 | 事業の赤字を繰り越している場合、引いたあとの所得で計算されます(有利) |
| 上場株式等に係る繰越控除 | 適用後の金額 | 株の譲渡損失を繰り越している場合、引いたあとの所得で計算されます(有利) |
| 雑損失の繰越控除 | 適用されません | 災害・盗難の損失を繰り越していても、引く前の所得で計算されます(不利) |
3つのうち2つは引けて、1つは引けない——この区別を明記している自治体は全国でも多くありません。
多くの自治体は「雑損失の繰越控除は控除しません」とだけ書きます。安城市は純損失と上場株式等の繰越控除は「適用後」であることまで示しているので、事業の赤字や株の損失を繰り越している方には有利な情報になります。
災害や盗難の損失(雑損失)を繰り越している方はご注意ください。所得税・住民税では引けても、国保税では引けません。所得割13.00%なので、雑損失100万円を繰り越していても年13万円分は減りません。
「障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません」——雇用保険の失業給付まで名指しで除外されています。失業中の方には重要な情報です。
「所得控除や税額控除は適用されません」——使えるのは基礎控除だけ。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除・ふるさと納税はいずれも国保税を下げません。
安城市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 安城市 | 13.00% | 57,200円 | 34,700円 | 91,900円 |
| 瀬戸市(愛知) | 12.48% | 52,344円 | 45,260円 | 97,604円 |
| 小牧市(愛知) | 11.52% | 55,000円 | 34,700円 | 89,700円 |
| 東広島市(広島) | 13.34% | 59,698円 | 36,066円 | 95,764円 |
| 島田市(静岡) | 10.57% | 50,100円 | 29,600円 | 79,700円 |
同じ愛知県の小牧市とは平等割がぴったり同額(34,700円)という偶然の一致があります。ただし所得割は安城市13.00%、小牧市11.52%と差があります。
同じ愛知県の瀬戸市は平等割45,260円と高く、均等割52,344円と低い——県内でも構成はかなり違います。
実額で確認します。課税所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
安城市:302,900+91,900=394,800円
瀬戸市:約388,388円 → 年約0.6万円の差
島田市:325,981円 → 年約6.9万円の差
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×10.56%=211,200円+均等割45,000円+平等割28,700円=284,900円
40歳から:200万×13.00%=260,000円+均等割57,200円+平等割34,700円=351,900円
差は年67,000円です。
課税限度額は合計113万円。所得割13.00%なので、課税所得金額が約800万円で限度額に達します。
試算シートも公開されています(エクセル26KB/PDF 31KB)。ただし市は「この試算は、合計所得金額が2,400万円以下の方を対象とした計算シートです。2,400万円超の方は直接お問い合わせください」、「この試算は、令和8年度の税率等に基づいて計算されます。令和9年度以降の試算には対応しておりませんので、ご注意ください」と限定を明記しています。
エクセルがなくてもPDF版があります。市は「なお、エクセルファイルが使えない場合は手動計算となります」としています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 190,951円 + 均等割 110,950円 + 平等割 20,300円 ⇒ 322,201円
- 後期支援分: 所得割 72,988円 + 均等割 42,000円 + 平等割 7,700円 ⇒ 122,688円
- 介護分: 所得割 62,708円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 93,108円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,600円 + 平等割 700円 ⇒ 10,753円
合計: 年間 約548,750円(月あたり約45,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 118,137円 + 均等割 31,700円 + 平等割 20,300円 ⇒ 170,137円
- 後期支援分: 所得割 45,156円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,700円 ⇒ 64,856円
- 介護分: 所得割 38,796円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 56,996円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 700円 ⇒ 6,611円
合計: 年間 約298,600円(月あたり約24,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 225,119円 / 後期支援分 85,872円 / 介護分 75,052円 / 子ども分 8,757円 ⇒ 合計 約394,800円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,171円 / 後期支援分 27,063円 / 介護分 24,271円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,260円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。安城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は安城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 安城市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分(令和8年度創設)は均等割1,200円+18歳以上均等割100円=1,300円(18歳以上)です。子ども分にも平等割700円があります。市は課税限度額について「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と、合計での上限を明記しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 安城市 福祉部 国保年金課 国保係(0566-71-2230)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.00%=302,900円、均等割57,200円と平等割34,700円を足して年約39.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は51,740円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の91,900円が73,520円に。
合計は約12.5万円。差はおよそ27.0万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.4万円が減ります。
雇用保険の失業給付は課税所得金額に含まれません。市は「障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません」と明記しています。失業給付を受け取っていても、それ自体で保険税が上がることはありません。
退職金も含まれません。市は「退職所得は、課税所得金額に含みません」としています。
ただし企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、「雑所得(公的年金所得を含む)」として算入されます。
控除は基礎控除だけです。「所得控除や税額控除は適用されません」——扶養控除・社会保険料控除・医療費控除は引けません。
申請は福祉部 国保年金課 国保係(0566-71-2230)へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 安城市の減免制度|要申請
安城市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。令和8年度の試算シートも公開されています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。安城市は均等割57,200円+平等割34,700円=91,900円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳未満の加入者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割を軽減。その費用は18歳以上均等割100円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課 国保係へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。安城市の平等割は4区分合計34,700円です |
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は91,900円。
7割軽減:27,570円(64,330円減)
5割軽減:45,950円(45,950円減)
2割軽減:73,520円(18,380円減)
7割軽減の効果は年6.4万円です。
「旧ただし書き方式」という言葉について補足します。市は「所得割額は、『旧ただし書き方式』を採用しており、前年中の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額から基礎控除額を差し引いた額を基に計算します」としています。
旧ただし書き方式とは、総所得金額等から基礎控除だけを引いて所得割を計算する方式です。
かつては住民税額に応じて計算する方式などもありましたが、平成25年度から全国一律で旧ただし書き方式に統一されました。
この方式では扶養控除や社会保険料控除が反映されないため、扶養家族の多い世帯や社会保険料の負担が重い世帯には不利に働きます。市が「所得控除や税額控除は適用されません」と明記しているのは、この点を踏まえたものです。
ふるさと納税をしても国保税は変わりません。税額控除は適用されないためです。この誤解は少なくありません。
課税限度額は合計で判定されます。市は「なお、課税限度額は医療給付費分670,000円、後期高齢者支援等分260,000円、介護納付金分170,000円、子ども・子育て支援納付金分30,000円です。合計額の1,130,000円を超える課税はされません」としています。
所得割13.00%なので、課税所得金額が約800万円で限度額に達します。
試算シートには限定が明記されています。
「この試算は、令和8年度の税率等に基づいて計算されます。令和9年度以降の試算には対応しておりませんので、ご注意ください」
「この試算は、合計所得金額が2,400万円以下の方を対象とした計算シートです。2,400万円超の方は直接お問い合わせください」
基礎控除が段階的に減る層は対象外ということです。ここまで限定を明記している試算シートは珍しく、誠実な作りといえます。
「なお、エクセルファイルが使えない場合は手動計算となります」として、PDF版(31KB)も用意されています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
安城市の「国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額」の説明は、全国的にも精密な部類です。
(1)総所得と(2)申告分離課税所得の2区分に分け、合わせて14項目を挙げています。
(1)総所得:給与所得/雑所得(公的年金所得を含む)/営業所得/農業所得/不動産所得/利子所得/総合課税の配当所得/総合譲渡所得/一時所得
(2)申告分離課税所得:山林所得/長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)/上場株式等に係る配当所得/株式等に係る譲渡所得/先物取引に係る雑所得
「一時所得」——生命保険の満期金や解約返戻金などが該当します。「先物取引に係る雑所得」——FX取引や商品先物の利益です。
この2つを明記している自治体は多くありません。「臨時収入だから関係ない」と思っていた所得が算入されるケースがあります。
【注意事項】の6項目も実務的です。
①「退職所得は、課税所得金額に含みません」——一時金の退職金は影響しません。
②「純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります」——事業の赤字と株の譲渡損失は引けます。
③「雑損失の繰越控除は適用されません」——災害・盗難の損失は引けません。
④「障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません」——非課税所得は算入されません。
⑤「所得控除や税額控除は適用されません」——基礎控除だけが使えます。
⑥「配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により確定申告不要となります」——申告しなければ算入されません。
②と③の対比がとくに有用です。3種類の繰越控除のうち、2つは引けて1つは引けない——この区別を明記している自治体は全国でも多くありません。
事業の赤字を繰り越している自営業の方や、株の譲渡損失を繰り越している方には有利な情報です。所得割13.00%なので、繰越控除100万円が引ければ年13万円の差になります。
逆に、災害や盗難の損失(雑損失)を繰り越している方は、所得税・住民税では引けても国保税では引けません。
株の扱いも整理しておきます。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない → 算入されない
確定申告をする → 算入される(所得割13.00%なので譲渡益100万円で年13万円の増)
ただし繰越控除を適用した後の金額で計算されるので、過去の損失を繰り越していれば相殺できます。
賦課の上限は合計で判定されます。「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」。
窓口は福祉部 国保年金課 国保係。電話番号:0566-71-2230/ファクス番号:0566-76-1112、〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 安城市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は安城市 福祉部 国保年金課 国保係が窓口です。市は令和8年度の試算シート(エクセル・PDF)も公開しています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 福祉部 国保年金課 国保係 〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 | 電話:0566-71-2230 ファクス:0566-76-1112 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 市民税課 | 0566-76-1111(代表) | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| 安城市役所(代表) | 0566-76-1111 | 各種手続きの案内。庁舎案内・市役所への行き方は市の公式サイトに掲載 |
「旧ただし書き方式」を明示しています。扶養控除や社会保険料控除は反映されません。
課税所得金額を14項目で完全列挙。一時所得や先物取引に係る雑所得まで含まれます。
繰越控除は3種類で扱いが違います。純損失と上場株式等は適用後、雑損失は適用されません。
課税限度額は合計113万円。「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と市が明記。
試算シートは合計所得金額2,400万円以下の方が対象で、令和9年度以降には対応していません。
8. よくある質問(安城市の国保)
Q1. 繰り越した損失は国保税で引けますか?
A. 種類によって違います。純損失と上場株式等の繰越控除は引けますが、雑損失の繰越控除は引けません。安城市は3つを分けて明記しています。
市の注意事項はこうです。
「純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります」
「雑損失の繰越控除は適用されません」
整理するとこうなります。
純損失の繰越控除(事業の赤字):適用後の金額 → 引けます
上場株式等に係る繰越控除(株の譲渡損失):適用後の金額 → 引けます
雑損失の繰越控除(災害・盗難の損失):適用されません → 引けません
3つのうち2つは引けて、1つは引けない——この区別を明記している自治体は全国でも多くありません。多くは「雑損失の繰越控除は控除しません」とだけ書きます。
金額の影響を計算します。安城市の所得割は13.00%(40〜64歳)。
繰越控除100万円が引ける → 年13万円安くなる
雑損失100万円を繰り越していても → 引けないので減りません
自営業で赤字を繰り越している方や株の譲渡損失を繰り越している方には有利な情報です。
災害で被害を受けて雑損失を繰り越している方は、所得税・住民税では引けても国保税では引けません。翌年度の国保税を見込んでおいてください。
ただし災害による減免が別に用意されている場合があります。被災された方は国保年金課 国保係(0566-71-2230)へご相談ください。
Q2. 「旧ただし書き方式」とは何ですか?
A. 総所得金額等から基礎控除だけを引いて所得割を計算する方式です。扶養控除や社会保険料控除は反映されません。
市の説明はこうです。「所得割額は、『旧ただし書き方式』を採用しており、前年中の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額から基礎控除額を差し引いた額を基に計算します」。
方式名まで書いている自治体は多くありません。
かつては国保税の計算方式が自治体によって違い、住民税額に応じて計算する方式などもありました。平成25年度から全国一律で旧ただし書き方式に統一されています。
この方式の特徴は、基礎控除以外の控除が反映されないことです。市は「所得控除や税額控除は適用されません」と明記しています。
引けない控除の例を挙げます。
扶養控除——家族が何人いても国保税は下がりません
社会保険料控除——国民年金保険料や国保税そのもの
医療費控除——年間の医療費
生命保険料控除・地震保険料控除
寄附金控除(ふるさと納税)——税額控除も適用されません
ふるさと納税をしても国保税は変わりません。この誤解は少なくありません。
「所得税や住民税が0円でも、国保税はかかる」ことがあります。控除を積み上げて課税所得をゼロにしても、国保税の計算では基礎控除しか使えないためです。
扶養家族の多い世帯には不利に働く方式です。ただし均等割は加入者数に応じてかかるので、扶養家族が国保に入っていればその分は均等割で反映されます。
基礎控除は4段階です。「合計所得金額2,400万円以下:43万円/2,400万円超2,450万円以下:29万円/2,450万円超2,500万円以下:15万円/2,500万円超:0円」。
Q3. 生命保険の満期金やFXの利益は保険税に影響しますか?
A. 影響します。安城市は課税所得金額に「一時所得」と「先物取引に係る雑所得」を明記しています。
市は課税所得金額を(1)総所得と(2)申告分離課税所得に分けて、合わせて14項目を挙げています。
(1)総所得:給与所得/雑所得(公的年金所得を含む)/営業所得/農業所得/不動産所得/利子所得/総合課税の配当所得/総合譲渡所得/一時所得
(2)申告分離課税所得:山林所得/長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)/上場株式等に係る配当所得/株式等に係る譲渡所得/先物取引に係る雑所得
「一時所得」——生命保険の満期金や解約返戻金、懸賞金などが該当します。
「先物取引に係る雑所得」——FX取引や商品先物の利益です。
この2つを明記している自治体は多くありません。「臨時収入だから関係ない」と思っていた所得が算入されるケースがあります。
影響額を計算します。安城市の所得割は13.00%(40〜64歳)。
一時所得(課税対象額)100万円 → 年13万円の増
FXの利益200万円 → 年26万円の増
さらに軽減が外れると、均等割+平等割が27,570円から91,900円へ(7割軽減の場合)——年64,330円の追加です。
一時所得は「(総収入金額-必要経費-特別控除50万円)×1/2」が課税対象です。満期保険金1,000万円、払込保険料800万円なら、(1,000万-800万-50万)×1/2=75万円。所得割13.00%で年約9.8万円の増です。
翌年度の保険税に効きます。国保税は前年の所得で計算されるので、受け取った年の翌年度に負担が増えます。資金を使い切らないようご注意ください。
株式は特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ算入されません。市は「配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により確定申告不要となります」としています。
Q4. 安城市の国保税は高いのですか?
A. 所得割13.00%・均等割57,200円・平等割34,700円と、全国的には中位からやや高めの水準です。
他市と比べます(40〜64歳)。
安城市:所得割13.00%/均等割57,200円/平等割34,700円
瀬戸市(愛知):12.48%/52,344円/45,260円
小牧市(愛知):11.52%/55,000円/34,700円
東広島市(広島):13.34%/59,698円/36,066円
島田市(静岡):10.57%/50,100円/29,600円
同じ愛知県の小牧市とは平等割がぴったり同額(34,700円)です。ただし所得割は安城市13.00%、小牧市11.52%と差があります。
同じ愛知県の瀬戸市は平等割45,260円と高く、均等割52,344円と低い——県内でも構成はかなり違います。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
安城市:91,900円/瀬戸市97,604円/小牧市89,700円/東広島市95,764円/島田市79,700円
中位です。
課税所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
安城市:394,800円/瀬戸市約388,388円/島田市325,981円 → 島田市とは年約6.9万円の差
4区分すべてに平等割があるので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり65,975円——単身の72%です。
40歳になったときの負担増は、課税所得金額200万円の単身世帯で年67,000円。介護納付金分は所得割2.44%+均等割12,200円+平等割6,000円です。
課税限度額は合計113万円。所得割13.00%なので、課税所得金額が約800万円で限度額に達します。
試算シートで自分の世帯構成に合わせて計算できます(エクセル26KB/PDF 31KB)。
Q5. 試算シートは誰でも使えますか?
A. 合計所得金額が2,400万円以下の方が対象です。令和9年度以降の試算には対応していません。
市の注意書きはこうです。
「この試算は、令和8年度の税率等に基づいて計算されます。令和9年度以降の試算には対応しておりませんので、ご注意ください」
「この試算は、合計所得金額が2,400万円以下の方を対象とした計算シートです。2,400万円超の方は直接お問い合わせください」
合計所得金額2,400万円超だと基礎控除が段階的に減るため(43万円→29万円→15万円→0円)、シートでは対応できないということです。
ここまで限定を明記している試算シートは珍しく、誠実な作りといえます。外部の自動計算サイトでは、こうした限定が示されないことがほとんどです。
形式は2つ用意されています。
令和8年度国民健康保険税試算シート(エクセルxlsx:26KB)
令和8年度国民健康保険税試算シート(PDF:31KB)
市は「なお、エクセルファイルが使えない場合は手動計算となります」としています。PDF版で手計算もできる作りです。
計算に必要なのは「課税所得金額」です。市は(1)総所得と(2)申告分離課税所得の14項目を挙げているので、確定申告書や源泉徴収票を見ながら足し上げてください。
注意事項も忘れずに。退職所得は含まない、雑損失の繰越控除は適用されない、障害年金・遺族年金・雇用保険は含まない、所得控除や税額控除は適用されない——これらを反映しないと結果がずれます。
正確な金額は納税通知書か、国保年金課 国保係(0566-71-2230)でご確認ください。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援納付金分の均等割が軽減され、未就学児はさらに医療分・後期支援分の均等割が半額です。
安城市の子ども・子育て支援納付金分は令和8年度創設で、均等割1,200円+18歳以上均等割100円という構成です。平等割700円もあります。
18歳以上均等割100円は、18歳未満の均等割を軽減するための費用を18歳以上が分担する仕組みです。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療31,700円+後期支援12,000円=43,700円 → 5割軽減で21,850円(子ども分は軽減)
小学生〜17歳:43,700円(子ども分は軽減)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,300円=45,000円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分12,200円=57,200円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦57,200円×2+中学生43,700円×2=201,800円
平等割:34,700円(世帯に1回)
所得割は世帯全員の課税所得金額に13.00%。
1人あたりで見ると、(201,800+34,700)÷4=59,125円。単身の91,900円と比べて64%です。
7割軽減に該当すれば、均等割201,800円が60,540円、平等割34,700円が10,410円に。世帯合計で年165,550円の減額です。
未就学児軽減と低所得軽減は重ねて適用されます。7割軽減の世帯の未就学児なら、医療+後期支援の43,700円が6,555円まで下がります。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に安城市 福祉部 国保年金課 国保係(0566-71-2230)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|安城市の国保で押さえるべきポイント
- 安城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.43%・後期支援分2.84%・介護分2.44%・子ども分0.29%
- 均等割は医療給付費分31,700円・後期支援12,000円・介護12,200円・子ども1,300円、平等割は合計で年34,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 「旧ただし書き方式」を明示。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除・ふるさと納税はいずれも国保税を下げない
- 課税所得金額を14項目で完全列挙。一時所得(保険の満期金)や先物取引に係る雑所得(FX)まで含まれる
- 繰越控除は3種類で扱いが違う。純損失と上場株式等は適用後、雑損失は適用されない
- 所得割の合計はぴったり13.00%。同じ愛知県の小牧市とは平等割が同額(34,700円)
- 課税限度額は合計113万円。「合計額の1,130,000円を超える課税はされません」と市が明記
- 試算シートは合計所得金額2,400万円以下の方が対象で、令和9年度以降には対応していないと明記
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は安城市 福祉部 国保年金課 国保係(0566-71-2230)
出典・参考:
・安城市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度の税率・課税所得金額・試算シート)
・安城市公式:安城市国民健康保険運営協議会
・安城市公式:市民税・県民税が課税される方
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は安城市公式サイトでご確認ください。