岡山県 新見市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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新見市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

新見市は人口約2万5千人、岡山県の北西部・中国山地に位置する市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく新見市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
新見市の国保でまず目を引くのは「4つの区分すべてに平等割がある」ことです。医療保険分17,000円・後期高齢者支援金分6,000円・介護保険分4,600円・子ども・子育て支援金分974円。介護分と子ども分にまで平等割を設けている自治体は全国的にかなり少数派です。多くの市町村は医療分と後期高齢者支援金分の2つだけに平等割を置いています。
もうひとつ、新見市は非自発的失業の軽減期間を「月数」で例示しています。令和8年4月15日離職なら24カ月分、令和8年2月15日離職なら14カ月分——離職した月によってこれだけ差が出ることを、市が表で示しています。この記事ではその中身も扱います。

1. 新見市の国民健康保険の概要

新見市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

新見市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

新見市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
特徴的なのは平等割の置き方です。市は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割を設定しています。合計すると1世帯あたり年28,574円(17,000+6,000+4,600+974)。
介護保険分に平等割があるのは全国的に珍しく、子ども・子育て支援金分にまで平等割を置いているのはさらに少数です。令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分について、大阪府・東京23区・多くの県内市町村は所得割と均等割だけで構成しています。
もうひとつ、納期は7月〜翌年2月の8期です。市は「3、4、5、6月は納期がありません」と明記しています。年間の税額を8回で割るので、1回あたりの金額は12分の1ではなく8分の1になります。
国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 新見市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.80%27,000円17,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%8,000円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%9,100円4,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%962円
(子ども・子育て支援金分の均等割962円には18歳以上被保険者均等割37円が含まれます。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者は10割軽減されます。なお新見市は子ども・子育て支援金分にも平等割974円を設けています)
974円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割962円には18歳以上被保険者均等割37円が含まれます。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者は10割軽減されます。なお新見市は子ども・子育て支援金分にも平等割974円を設けています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.87%(医療保険分7.8%+後期高齢者支援金分2.6%+介護保険分2.2%+子ども・子育て支援金分0.27%/40〜64歳)。40歳未満なら10.67%です。

均等割の合計は1人45,062円(医療27,000+後期支援8,000+介護9,100+子ども962/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら35,962円。

平等割は1世帯あたり年28,574円(医療17,000+後期支援6,000+介護4,600+子ども974)。介護保険分と子ども・子育て支援金分にまで平等割があるのは全国的に少数派です。

賦課限度額は医療保険分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。医療分は令和8年度に67万円へ引き上げられた主流の水準です。

未就学児は均等割が5割軽減されます。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者は、子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減されます。

令和8年度の税率表(新見市公表)

新見市 令和8年度の国保税率
区分医療保険分
(0〜74歳)
後期高齢者支援金分
(0〜74歳)
介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て支援金分
(0〜74歳)
所得割7.8%2.6%2.2%0.27%
均等割
(被保険者1人あたり)
27,000円8,000円9,100円962円
(うち18歳以上均等割37円)
平等割
(1世帯あたり)
17,000円6,000円4,600円974円
賦課限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

課税標準額=前年中の所得 - 基礎控除43万円。所得割は国保被保険者の前年所得をもとに計算されます。

新見市は「4区分すべてに平等割がある」——全国的に少数派の設計

国保の平等割は、多くの自治体で医療分と後期高齢者支援金分の2つだけに置かれています。介護保険分にまで平等割を設ける自治体は少なく、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分に平等割を置いた自治体はさらに限られます。
新見市は4区分すべてに平等割を設定しています。

平等割の置き方の比較(令和8年度)
自治体医療分後期支援分介護分子ども分合計
新見市(岡山)17,000円6,000円4,600円974円28,574円
大阪府内統一33,908円10,845円なしなし44,753円
松戸市(千葉)18,000円なしなしなし18,000円
東京23区平等割そのものがない(2方式)0円

1世帯あたりの平等割の総額で見ると、新見市の28,574円は大阪府(44,753円)より安いのですが、介護分と子ども分にも薄く広く配分しているのが特徴です。
この設計には実務上の意味があります。介護分の平等割4,600円は、40〜64歳の加入者がいる世帯にだけかかります。世帯に40〜64歳が1人でもいれば、人数に関係なく4,600円。40歳未満だけの世帯、65歳以上だけの世帯にはかかりません。
子ども・子育て支援金分の平等割974円は、全世帯にかかります。18歳未満の均等割は10割軽減されますが、平等割は軽減されません(低所得軽減の対象にはなります)。子どもがいない世帯・単身世帯でも974円は負担するということです。これは「子育てを社会全体で支える」という制度趣旨に沿った設計といえます。
単身世帯にとっては平等割28,574円が固定費として重くのしかかります。所得ゼロの40〜64歳単身なら、均等割45,062円+平等割28,574円=年73,636円が基本です(軽減の対象にはなります)。

非自発的失業の軽減——離職月によって「14カ月」から「24カ月」まで差が出る

新見市は非自発的失業者の軽減について、軽減される月数を具体例で示しています。ここまで書いている自治体は多くありません。

新見市が公表している軽減期間の例
離職日軽減される期間月数
令和8年4月15日 離職令和8年4月分〜令和10年3月分24カ月分
令和8年2月15日 離職令和8年2月分〜令和9年3月分14カ月分

制度の仕組みは「離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで(最大24カ月分)」です。
年度の始まり(4月)に近いほど長く、年度末(3月)に近いほど短くなります。4月に離職すれば丸2年分。2月に離職すれば、その年度の残り2カ月+翌年度12カ月で14カ月分。2カ月違うだけで10カ月分の差です。
退職時期を選べる立場なら、これは無視できない差になります。新見市の所得割は12.87%(40〜64歳)なので、給与収入400万円の方なら年30万円前後の軽減効果。10カ月分の違いは25万円前後に相当します。
もちろん退職時期は自分で決められないことのほうが多いですが、「いつ辞めたか」で軽減総額が変わることは知っておいて損はありません。
新見市は離職理由コードを「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に分けた表で公開しています。特定受給資格者=11(解雇)・12(天災等による解雇)・21(雇止め/雇用期間3年以上雇止め通知あり)・22(雇止め/雇用期間3年未満更新明示あり)・31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)・32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)。特定理由離職者=23(期間満了/雇用期間3年未満更新明示なし)・33(正当な理由のある自己都合退職)・34(正当な理由のある自己都合退職/被保険者期間12カ月未満)。
31〜34は「自己都合退職」でも対象です。退職勧奨を受けた、事業所が移転して通えなくなった、体調や家族の介護——こうしたケースは自己都合の形をとっていても軽減が使えます。

月割り課税——「月末に加入していた月」が課税対象

新見市は月割り課税のルールを具体例で説明しています。「月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます」。

「(例)令和8年4月15日に加入し、令和8年9月15日に脱退した場合は、4〜8月までの5カ月分が課税されます。」

4月15日加入——4月末に加入しているので4月分から課税。9月15日脱退——9月末には加入していないので9月分は課税されません。結果として4月〜8月の5カ月分。
月の途中で加入・脱退しても日割りにはなりません。「月末時点で国保に入っていたか」だけで判定されます。
このルールは転職のタイミングで効いてきます。たとえば9月30日に社保へ加入すれば9月分の国保税はかかりませんが、10月1日に加入すると9月分の国保税がかかります。1日の違いで1カ月分が変わります。
脱退の届出をしないと課税は止まりません。社保に加入したら、速やかに税務課へ届け出てください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 200,460円 + 均等割 94,500円 + 平等割 17,000円 ⇒ 311,960円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 28,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 100,820円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 18,200円 + 平等割 4,600円 ⇒ 79,340円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 1,924円 + 平等割 974円 ⇒ 9,837円

合計: 年間 約501,957円(月あたり約41,800円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 124,020円 + 均等割 27,000円 + 平等割 17,000円 ⇒ 168,020円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 8,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 55,340円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 9,100円 + 平等割 4,600円 ⇒ 48,680円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 962円 + 平等割 974円 ⇒ 6,229円

合計: 年間 約278,269円(月あたり約23,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年28,574円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 225,740円 / 後期支援分 74,580円 / 介護分 64,960円 / 子ども分 8,227円 ⇒ 合計 約373,507円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,244円 / 後期支援分 21,548円 / 介護分 19,716円 / 子ども分 2,623円 ⇒ 合計 約110,131円

差額は年間およそ26万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。新見市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は新見市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 新見市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割962円には18歳以上被保険者均等割37円が含まれます。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者は10割軽減されます。なお新見市は子ども・子育て支援金分にも平等割974円を設けています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 新見市 税務課、各支局・市民センターの窓口(0867-72-6117)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇や雇い止めなど、一定の理由による離職によって雇用保険を受給している方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する軽減が使えます。
対象は離職日時点に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方です。新見市はこれを「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に分けた表で公開しています。
軽減期間は「離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで(最大24カ月分)」。市は例まで示しています——令和8年4月15日離職なら24カ月分、令和8年2月15日離職なら14カ月分。離職月によって10カ月分もの差が出ます。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、課税標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.87%=299,871円、均等割45,062円と平等割28,574円を足して年約37.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は51,222円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計73,636円が58,909円に。
合計は約11.0万円。差はおよそ26.4万円です。
申請が必要です。市は「軽減を受けるには申請が必要です。税務課、各支局・市民センターの窓口に、雇用保険受給資格者証をご持参ください」としています。支局や市民センターでも受け付けているのは、市域の広い新見市ならではの配慮です。
代理人が申請する場合は、申請者(世帯主)の印鑑が必要です。新見市はこの点を明記しています。家族が代わりに手続きするときは印鑑を忘れないでください。
雇用保険受給資格者証が必要なので、まずハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を済ませてください。離職票だけでは手続きできません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 新見市の減免制度|要申請

新見市の低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分10割軽減は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減と旧被扶養者の軽減は申請が必要で、いずれも税務課・各支局・市民センターで受け付けています。代理人が申請する場合は世帯主の印鑑が必要です。

新見市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯に対する軽減制度
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(国保未加入を含む)と世帯の国保被保険者の総所得金額等合計額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)以下=5割、③①+57万円×同以下=2割均等割と平等割を軽減。新見市は平等割が28,574円と大きいため、軽減の効き目も大きくなります
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児(小学校などの初等教育機関就学前の児童)均等割を5割軽減。低所得軽減との併用で7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割
18歳未満の子ども分均等割の10割軽減
(申請不要)
18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者子ども・子育て支援金分の均等割962円が0円。均等割962円のうち37円は「18歳以上被保険者均等割」です。平等割974円は軽減の対象外(低所得軽減は適用)
非自発的失業者に対する軽減制度
(要申請)
離職日時点に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34のいずれか前年所得のうち給与所得を100分の30とみなして計算。離職日の翌日が属する月からその翌年度末まで(最大24カ月分)。雇用保険受給資格者証を持参
特定世帯・特定継続世帯に対する軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度に移行した結果、残された国保被保険者が1人となった世帯1人となってから5年以内(特定世帯)=医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額。5年経過8年以内(特定継続世帯)=4分の3
旧被扶養者に対する軽減
(要申請)
被用者保険(職場の健康保険など)の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者であった65歳以上の方が国保に加入した場合当分の間、所得割は課税されず、均等割が半額。旧被扶養者のみの世帯なら平等割も半額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)。被用者保険の資格喪失証明書を持参
軽減判定での特定同一世帯所属者の扱い
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同じ世帯に所属している方移行後も引き続き国保世帯にいるものとみなして軽減判定。人数が減ったせいで軽減から外れることを防ぎます

新見市の軽減で効き目が大きいのは、平等割28,574円も軽減の対象になる点です。
低所得世帯の軽減は均等割と平等割の両方にかかります。新見市は4区分すべてに平等割を置いているので、1世帯あたり28,574円が軽減対象になります。
40〜64歳単身世帯で試算すると——均等割45,062円+平等割28,574円=73,636円。
7割軽減:73,636円 → 22,091円(51,545円の減)
5割軽減:73,636円 → 36,818円
2割軽減:73,636円 → 58,909円
所得の申告をしないとこの判定が回りません。収入がなくても申告してください。市は軽減判定に「世帯主(国保に加入していない場合を含む)」の所得も含めるとしているので、世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は判定に算入されます。
特定世帯・特定継続世帯の説明も、新見市は具体的です。「国保から後期高齢者医療制度に移行した結果、残された国保被保険者が1人となった世帯で、1人となってから5年以内の世帯(特定世帯)は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額となります。また、5年経過8年以内の世帯(特定継続世帯)は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の3となります」。
医療保険分17,000円+後期高齢者支援金分6,000円=23,000円が対象です。特定世帯なら11,500円、特定継続世帯なら17,250円。介護保険分と子ども・子育て支援金分の平等割は対象外である点に注意してください。申請は不要で自動的に適用されます。
旧被扶養者に対する軽減は要申請です。「当分の間所得割は課税されず、均等割が半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯である場合には、平等割も半額となります。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り適用となります。)」。
「当分の間」がかかるのは所得割だけで、均等割・平等割の半額は2年間という読み方になります。3年目に負担が増えるので、あらかじめ想定しておいてください。被用者保険の資格喪失証明書を持って税務課・支局・市民センターへ。代理人が申請する場合は世帯主の印鑑が必要です。
未就学児の均等割5割軽減と18歳未満の子ども分10割軽減は自動適用です。ただし子ども・子育て支援金分の平等割974円は10割軽減の対象外で、世帯として負担します(低所得軽減の対象にはなります)。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(市が推奨。晴れの国岡山農協・中国銀行・備北信用金庫・トマト銀行・山陰合同銀行・ゆうちょ銀行)
  • 納付書払い(普通徴収/7月〜翌年2月の8期)
  • 特別徴収(年金天引き/4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回)
  • 特別徴収から口座振替への変更(要申請/条件あり)

新見市の納期は7月から翌年2月までの8期です。市は「普通徴収では、4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの各月8回に分けて納付していただきます」「3、4、5、6月は納期がありません」と明記しています。
納期限は原則月末ですが、12月だけは25日です。月末が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日になります。12月は年末の関係で早いので、うっかり忘れやすいポイントです。
口座振替の取扱金融機関は市が明記しています——晴れの国岡山農協、中国銀行、備北信用金庫、トマト銀行、山陰合同銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)。市は「納税のたびに金融機関へ行く手間が省けるほか、うっかり納め忘れてしまうこともありません」として口座振替を推奨しています。
特別徴収(年金天引き)の条件も3つすべて明記されています。「世帯主が国保被保険者である」「世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である(世帯主が75歳になる年度からは、普通徴収になります)」「世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えない」。
仮徴収と本徴収の説明が、新見市はとても丁寧です。
仮徴収(4月・6月・8月)——その年度の国保税が確定していないため、前年度の税額をもとに仮に算定された額を徴収します。市は「前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度2月(今年の2月)に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収します」としています。
本徴収(10月・12月・翌年2月)——7月に確定した年間税額から仮徴収額を差し引いた額を振り分けます。
今年度から特別徴収になる場合は特殊です。市は「7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは普通徴収により納付していただき、10月、12月、翌年2月に残りの税額が年金から徴収されます」としています。7〜9月は納付書、10月から年金天引きという混在期間があるということです。納付書が届いたら、天引きが始まっていなくても納めてください。
市は「新たに仮徴収の対象となられた人には、およそ2カ月前に仮徴収が開始されることについて通知をお送りします」とも書いています。
特別徴収から口座振替への変更は申請でできますが、条件があります。「国保税を滞納することなく納めている」「国保税の口座振替手続きができている」。そして「申請してから特別徴収が停止するまでは、最短でも3カ月かかります」。すぐには切り替わりませんので、早めに手続きしてください。
口座振替に切り替えるメリットは社会保険料控除です。年金天引きだと控除を使えるのは年金受給者本人だけですが、口座振替なら実際に払った人(同居する子など)が控除を受けられます。
窓口は税務課(0867-72-6117)のほか、各支局・市民センターでも手続きできます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 新見市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は新見市役所の税務課(0867-72-6117)です。非自発的失業者の軽減と旧被扶養者の軽減は、各支局・市民センターの窓口でも受け付けています。市域の広い新見市では、近くの支局を使えるのが便利です。代理人が申請する場合は世帯主の印鑑を忘れずに。

新見市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民生活部 税務課 市民税係
岡山県新見市新見310-3
0867-72-6117国保税の賦課・計算、低所得世帯の軽減、非自発的失業者の軽減、旧被扶養者の軽減、納付相談、口座振替
各支局・市民センター各支局へ非自発的失業者の軽減、旧被扶養者の軽減の申請受付。雇用保険受給資格者証または被用者保険の資格喪失証明書を持参
代理人による申請-申請者(世帯主)の印鑑が必要です。家族が代わりに手続きする場合は忘れずに
口座振替の取扱金融機関-晴れの国岡山農協、中国銀行、備北信用金庫、トマト銀行、山陰合同銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)

納期は7月〜翌年2月の8期。3・4・5・6月は納期がありません。納期限は原則月末ですが、12月だけは25日です。

非自発的失業の軽減は離職月で期間が変わります。4月15日離職なら24カ月分、2月15日離職なら14カ月分。市が例を公開しています。

代理人が申請する場合は世帯主の印鑑が必要です。非自発的失業の軽減も旧被扶養者の軽減も同様です。

月割り課税は「月末に加入していた月」が対象です。市の例:4月15日加入・9月15日脱退なら4〜8月の5カ月分。

特別徴収から口座振替への変更は最短でも3カ月かかります。滞納がないことと口座振替手続き済みであることが条件です。

今年度から特別徴収になる方は、7〜9月は納付書、10月から年金天引きという混在期間があります。

8. よくある質問(新見市の国保)

Q1. 新見市は介護分にも子ども分にも平等割があるのですか?
A. あります。4区分すべてに平等割を置いているのは全国的に少数派です。
新見市の平等割は医療保険分17,000円+後期高齢者支援金分6,000円+介護保険分4,600円+子ども・子育て支援金分974円=1世帯あたり年28,574円です。
多くの自治体は医療分と後期高齢者支援金分の2つにだけ平等割を置いています。大阪府内統一料率も、平等割があるのは医療分33,908円と後期高齢者支援金分10,845円だけで、介護分と子ども分にはありません。
介護保険分の平等割4,600円は、世帯に40〜64歳の加入者がいる場合だけかかります。人数には関係なく、1人でも2人でも4,600円。40歳未満だけの世帯、65歳以上だけの世帯にはかかりません。
子ども・子育て支援金分の平等割974円は全世帯にかかります。18歳未満の均等割962円は10割軽減されますが、平等割974円は軽減されません(低所得軽減の対象にはなります)。子どもがいない世帯でも974円を負担するということです。子育てを社会全体で支えるという制度趣旨に沿った設計といえます。
単身世帯への影響を見てみます。所得ゼロの40〜64歳単身なら、均等割45,062円+平等割28,574円=年73,636円が基本です。世帯人数が増えても平等割は28,574円のままなので、4人世帯なら均等割180,248円+平等割28,574円=208,822円で、1人あたり52,206円。単身のほうが1人あたり2万円以上高い計算になります。
ただし平等割も軽減の対象です。7割軽減なら73,636円が22,091円まで下がります。所得の申告さえしていれば自動的に適用されるので、収入がなくても必ず申告してください。

Q2. 退職する月によって軽減される期間が変わるのですか?
A. 変わります。新見市は「4月15日離職なら24カ月分、2月15日離職なら14カ月分」という例を公開しています。
非自発的失業者の軽減期間は「離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで(最大24カ月分)」です。終わりが「翌年度末」で固定されているので、離職が年度の早い時期ほど長く軽減されます。
市が示している例はこうです。
令和8年4月15日離職:令和8年4月分〜令和10年3月分=24カ月分
令和8年2月15日離職:令和8年2月分〜令和9年3月分=14カ月分
2カ月の違いで10カ月分の差です。
金額に直すと——給与収入400万円の40代単身なら、軽減による年間の減額は約26.4万円。月あたり約2.2万円です。10カ月分なら22万円前後の差になります。
退職時期を選べる立場なら考慮する価値があります。3月末に退職するより、4月に入ってから退職するほうが軽減期間が長くなります。
もちろん会社都合の退職は自分で時期を決められないことのほうが多いので、あくまで参考情報です。退職勧奨を受けていて時期に幅がある場合や、契約期間満了の日程を調整できる場合には効いてきます。
軽減の中身は、前年所得のうち給与所得を100分の30とみなして計算すること。給与収入400万円(給与所得276万円)なら82.8万円として計算されます。さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われるので、二重に効きます。
申請が必要です。税務課、各支局・市民センターの窓口に雇用保険受給資格者証を持参してください。代理人が申請する場合は世帯主の印鑑が必要です。
離職票では手続きできません。まずハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を済ませてください。

Q3. 9月に転職します。国保税は何月分までかかりますか?
A. 「月末に加入していた月」までです。9月30日に社保へ加入すれば9月分はかかりませんが、10月1日加入だと9月分がかかります。
新見市は月割り課税のルールを明記しています——「月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます」。
市が示している例はこうです。「令和8年4月15日に加入し、令和8年9月15日に脱退した場合は、4〜8月までの5カ月分が課税されます」。
4月15日加入——4月末に加入しているので4月分から課税。
9月15日脱退——9月末には加入していないので9月分は課税されない。
結果として4月〜8月の5カ月分です。
月の途中で加入・脱退しても日割りにはなりません。「月末時点で国保に入っていたかどうか」だけで判定されます。4月1日加入でも4月30日加入でも、4月分は満額かかります。
転職のタイミングで1カ月分が変わります。
9月30日に社保へ加入→ 9月末は社保なので9月分の国保税はかからない
10月1日に社保へ加入→ 9月末は国保なので9月分の国保税がかかる
1日の違いで1カ月分です。ただし社保のほうも「その月の末日に加入しているか」で保険料が決まるので、二重払いにはなりません。どちらか一方です。
脱退の届出をしないと課税は止まりません。社保に加入したら速やかに税務課へ届け出てください。市も「届出後に税額が更正されます」としています。届出が遅れると国保税の請求が続き、あとから還付手続きが必要になります。
逆に加入が遅れた場合も、資格は退職日の翌日にさかのぼるので、その分の国保税はまとめて請求されます。得はありません。
納期は7月〜翌年2月の8期です。年度途中で税額が変わると、残りの納期に振り分けて更正されます。

Q4. 年金から天引きされています。口座振替に変えられますか?
A. 変えられますが、条件が2つあり、切り替わるまで最短でも3カ月かかります。
新見市の条件はこうです。「国保税を滞納することなく納めている」「国保税の口座振替手続きができている」。
そして市は「申請してから特別徴収が停止するまでは、最短でも3カ月かかります」と明記しています。すぐには切り替わりません。
手順は、まず金融機関で口座振替の手続きを済ませ、そのうえで税務課に申請します。取扱金融機関は晴れの国岡山農協、中国銀行、備北信用金庫、トマト銀行、山陰合同銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)です。
変えるメリットは主に社会保険料控除です。年金天引きだと控除を使えるのは年金受給者本人だけですが、口座振替なら実際に払った人が控除を受けられます。同居する子の口座から引き落とせば、子の所得から控除できます。年金収入が少なくて控除しきれない方の場合、世帯全体の税負担で見ると有利になることがあります。
そもそも特別徴収になる条件は3つすべてを満たす場合です。「世帯主が国保被保険者である」「世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である」「世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えない」。世帯主が75歳になる年度からは普通徴収になります。
特別徴収の仕組みも知っておくと安心です。年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)で、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。
仮徴収は前年度の税額をもとに仮算定した額で、市は「前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度2月(今年の2月)に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収します」としています。本徴収で7月に確定した年間税額から仮徴収額を差し引いた額を振り分けます。
「4月〜8月と10月以降で天引き額が違う」のはこの仕組みによるものです。
今年度から特別徴収になる方は、7〜9月は納付書、10月から年金天引きという混在期間があります。納付書が届いたら納めてください。

Q5. 収入がありません。申告しないとどうなりますか?
A. 7割軽減が適用されず、均等割+平等割73,636円をそのまま払うことになります。年約5.2万円の差です。
新見市の低所得世帯に対する軽減は均等割と平等割の両方を対象にしています。新見市は4区分すべてに平等割を置いているので、軽減対象の金額が大きくなります。
40〜64歳単身世帯で見てみます。均等割45,062円(医療27,000+後期支援8,000+介護9,100+子ども962)+平等割28,574円(17,000+6,000+4,600+974)=73,636円。
7割軽減:73,636円 → 22,091円(51,545円の減)
5割軽減:73,636円 → 36,818円(36,818円の減)
2割軽減:73,636円 → 58,909円(14,727円の減)
申告しないと、この判定そのものが回りません。
7割軽減の基準は「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」。収入がゼロなら当然該当します。該当するのに申告していないだけで年5万円以上を余計に払うことになります。
注意点が2つあります。
①世帯主の所得も判定に入ります。市は「世帯主(国保に加入していない場合を含む)と、その世帯の国保被保険者の総所得金額等合計額」で判定するとしています。世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は算入されます。
②特定同一世帯所属者の所得も入ります。国保から後期高齢者医療制度に移行した方が同じ世帯にいる場合、その方の所得も判定に含まれます。ただし人数にもカウントされるので、基準額も上がります。市は「移行後も引き続き国保世帯にいるものとみなして判定します」としており、人数が減ったせいで軽減から外れることを防ぐ仕組みです。
会社都合で退職した方は、あわせて非自発的失業者の軽減を申請してください。給与収入400万円の40代単身なら年約26.4万円の差になります。こちらは雇用保険受給資格者証を持って税務課・支局・市民センターへ。

Q6. 夫が75歳になりました。私の国保税は下がりますか?
A. 下がります。あなた1人が残る世帯なら、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額になります(特定世帯)。
新見市の説明はこうです——「国保から後期高齢者医療制度に移行した結果、残された国保被保険者が1人となった世帯で、1人となってから5年以内の世帯(特定世帯)は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額となります。また、5年経過8年以内の世帯(特定継続世帯)は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の3となります」。
対象は医療保険分17,000円+後期高齢者支援金分6,000円=23,000円です。
最初の5年間(特定世帯):23,000円 → 11,500円(11,500円の減)
5年経過〜8年以内(特定継続世帯):23,000円 → 17,250円(5,750円の減)
8年経過後:23,000円(通常額)
介護保険分の平等割4,600円と子ども・子育て支援金分の平等割974円は対象外です。この2つは通常どおりかかります。
申請は不要で、市が世帯の状況を見て自動的に適用します。
低所得軽減も継続されます。市は「低所得世帯に対する軽減判定を行う際、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、その後も継続してその世帯に所属している人を、移行後も引き続き国保世帯にいるものとみなして判定します」としています。人数が1人に減っても、軽減判定上は2人のままなので、5割・2割軽減の基準額が下がらずに済みます。
別のパターンもあります。あなたが夫の会社の健康保険の被扶養者だった場合は「旧被扶養者に対する軽減」が使えます。「当分の間所得割は課税されず、均等割が半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯である場合には、平等割も半額となります」——ただし均等割・平等割の半額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までです。
こちらは申請が必要で、被用者保険の資格喪失証明書を持って税務課・支局・市民センターへ。代理人が申請する場合は世帯主の印鑑を忘れずに。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減制度
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の10割軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減制度
(要申請)・特定世帯・特定継続世帯に対する軽減
(申請不要)・旧被扶養者に対する軽減
(要申請)・軽減判定での特定同一世帯所属者の扱い
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に新見市 市民生活部 税務課 市民税係(0867-72-6117)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|新見市の国保で押さえるべきポイント

  • 新見市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.80%・後期支援分2.60%・介護分2.20%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療保険分27,000円・後期支援8,000円・介護9,100円・子ども962円、平等割は合計で年28,574円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 新見市は「保険税」方式の3方式で、4区分すべてに平等割がある——医療17,000+後期支援6,000+介護4,600+子ども974=1世帯28,574円。全国的に少数派の設計
  • 所得割は合計12.87%(医療7.8+後期支援2.6+介護2.2+子ども0.27/40〜64歳)、均等割は1人45,062円、賦課限度額は113万円
  • 納期は7月〜翌年2月の8期。3・4・5・6月は納期なし。納期限は原則月末だが12月は25日
  • 非自発的失業の軽減期間を月数で例示——4月15日離職なら24カ月分、2月15日離職なら14カ月分。離職月で10カ月分の差
  • 月割り課税は「月末に加入していた月」が対象(市の例:4/15加入・9/15脱退→4〜8月の5カ月分)
  • 特定世帯なら医療分+後期支援分の平等割23,000円が5年間半額、5年経過8年以内は4分の3
  • 特別徴収から口座振替への変更は最短でも3カ月。滞納がないことと口座振替手続き済みが条件
  • 非自発的失業・旧被扶養者の軽減は各支局・市民センターでも申請可。代理人申請には世帯主の印鑑が必要
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は新見市 市民生活部 税務課 市民税係(0867-72-6117)

出典・参考:
・新見市公式:国民健康保険税の賦課
・新見市公式:国民健康保険税の軽減制度
・新見市公式:後期高齢者医療制度に伴う国保税の軽減措置について
・新見市公式:国民健康保険税の納期と納付方法
・新見市公式:国民健康保険税

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は新見市公式サイトでご確認ください。