山梨県 甲斐市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

山梨県甲斐市のイメージ

甲斐市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

甲斐市は人口約7.6万人、山梨県中北部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく甲斐市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
甲斐市の公式ページには、全国屈指の精密な記述があります。「18歳以上の被保険者」の定義に、根拠条文まで添えているのです。
「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」——条文番号(地方税法703条の4第30項)まで書いている自治体は、全国的にもごくわずかです。
もう1つ、自分で書き込んで計算できるワークシート形式の表も用意されています。「国保加入者 ◆人 うち40歳〜64歳 ★人」と記号を置いて、順に埋めていく構造です。
所得割の合計10.43%は全国最低クラスです。

1. 甲斐市の国民健康保険の概要

甲斐市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

甲斐市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

甲斐市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は令和8年度からの変更をこう説明しています。「国民健康保険税は、これまでの『医療分』『後期支援分』『介護分』に令和8年4月から『子ども・子育て支援金分』が追加され、それぞれの『所得割』『均等割』『18歳以上均等割(子ども・子育て支援金分のみ)』『平等割』を計算(100円未満切り捨て)し、合算して課税されます」。
「計算(100円未満切り捨て)し、合算して」——区分ごとに100円未満を切り捨ててから合算します。
納税義務者は世帯主です。「国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保以外の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります」。
そして擬制世帯主の扱いを1文で整理しています。「擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します」。
月割課税も明快です。「年度の途中で国民健康保険を加入・脱退した場合は、『加入した月から脱退した月の前月まで』の国民健康保険税が月割計算により、課税されます」。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 甲斐市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.10%24,300円18,100円670,000円
後期高齢者支援金分2.10%8,300円7,300円260,000円
介護分(40〜64歳)1.91%8,600円5,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.32%1,500円
(子ども・子育て支援金分(令和8年4月から)は均等割1,400円+18歳以上均等割100円=1,500円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「18歳以上の被保険者」の定義を条文番号つきで示しています——「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」)
1,000円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分(令和8年4月から)は均等割1,400円+18歳以上均等割100円=1,500円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「18歳以上の被保険者」の定義を条文番号つきで示しています——「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.43%(医療分6.1%+後期支援分2.10%+介護分1.91%+子ども分0.32%/40〜64歳)。全国最低クラスの水準です。

医療分の所得割6.1%は低めです。多くの自治体が7〜9%台なので、それを下回ります。

介護分の所得割1.91%も低めです。40歳になったときの負担増が抑えられます。

均等割の合計は1人42,700円(医療24,300+後期支援8,300+介護8,600+子ども1,500)。介護分8,600円が後期支援分8,300円を上回っています。

平等割の合計は1世帯31,700円(医療18,100+後期支援7,300+介護5,300+子ども1,000)。4区分すべてに平等割があります。

課税限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。

令和8年度の税率

甲斐市 令和8年度 国民健康保険税率
医療分後期支援分介護分
(40歳から64歳まで)
子ども・子育て
支援金分
所得割6.1%2.10%1.91%0.32%
均等割24,300円8,300円8,600円1,400円
18歳以上均等割―――100円
平等割18,100円7,300円5,300円1,000円
課税限度額67万円26万円17万円3万円

合計は所得割10.43%、均等割42,700円(18歳以上)、平等割31,700円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
課税所得金額の定義も添えられています。「※課税所得金額・・・前年中の所得-基礎控除(43万円※合計所得が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)」。
市は令和7年度の税率ページも残しているので、推移を追うこともできます。

「18歳以上の被保険者」の定義に条文番号まで

甲斐市の記述でとくに精密なのが、「18歳以上の被保険者」の定義です。
「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」
条文番号(地方税法703条の4第30項)まで書いている自治体は、全国的にもごくわずかです。
定義の中身も他市と少し表現が違います。
多くの自治体:「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前」を18歳未満とする
甲斐市:「18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた」方を18歳以上とする
裏返しの言い方ですが、指す範囲は同じです。「3月31日以前まで」=「4月1日を過ぎるまで」。
具体例で確認します。
令和8年6月に18歳になる方:18歳の誕生日を迎えたあと、最初の4月1日は令和9年4月1日。それを過ぎるまでは「18歳以上の被保険者」ではありません。つまり令和8年度は子ども分の18歳以上均等割100円がかからないことになります。
令和8年2月に18歳になった方:最初の4月1日は令和8年4月1日。それを過ぎるので、令和8年度から18歳以上均等割がかかります。
高校3年生の年度末が区切りになる、という点は多くの自治体と同じです。
条文まで示していることで、この判定に迷いがなくなります。

自分で書き込んで計算できるワークシート形式の表

甲斐市は計算用のワークシート形式の表も用意しています。
「均等割 1人あたり 国保加入者 ◆人 うち40歳〜64歳 ★人」として、「24,300円 ×◆人 円」、「8,600円 ×★人 円」という形で、空欄に数字を書き込んでいける構造になっています。
◆=国保加入者の人数、★=うち40歳〜64歳の人数——記号を置いて、どこに何人を入れるかが視覚的にわかります。
18歳以上均等割も同様に「1人あたり 国保加入者かつ18歳以上の被保険者 ◆人」、「100円 ×◆人 円」。
所得割は「国保加入者全員の課税所得金額×税率」で、「税率6.10% 円」のように空欄が用意されています。
最後に「国保税(年税額) 円 円 円 円」と、4区分それぞれの欄があります。
Excelの試算シートを配布する自治体もありますが、甲斐市の方式は紙に印刷して手で計算できるのが利点です。パソコンが苦手な方にも使えます。
市は注意も添えています。「軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります」。
実際に計算してみます。4人世帯(夫婦40代+中学生2人、課税所得金額の合計300万円)の場合、
◆=4人、★=2人、18歳以上=2人
医療分:300万×6.10%=183,000円+24,300円×4人=97,200円+18,100円=298,300円
後期支援分:300万×2.10%=63,000円+8,300円×4人=33,200円+7,300円=103,500円
介護分:300万×1.91%=57,300円+8,600円×2人=17,200円+5,300円=79,800円
子ども分:300万×0.32%=9,600円+1,400円×4人=5,600円+100円×2人=200円+1,000円=16,400円
合計498,000円(区分ごとに100円未満切り捨て後)
(この試算は本記事によるものです。実際の税額は納税通知書または市民課でご確認ください。)

甲斐市の国保税を他市と比べる

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間保険税
甲斐市10.43%42,700円31,700円74,400円
多摩市(東京)10.44%58,200円なし58,200円
取手市(茨城)10.20%39,000円なし39,000円
那須塩原市(栃木)10.60%36,100円30,700円66,800円
島田市(静岡)10.57%50,100円29,600円79,700円

所得割10.43%は多摩市(10.44%)とほぼ同じで、全国最低クラスです。
実額で確認します。課税所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
甲斐市:243,019+74,400=317,419円
多摩市:301,452円 → 年約1.6万円の差
島田市:325,981円 → 年約0.9万円の差
取手市:276,660円 → 年約4.1万円の差
平等割が均等割の74%なので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり50,625円——単身の68%です。
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.52%=170,400円+均等割34,100円+平等割26,400円=230,900円
40歳から:200万×10.43%=208,600円+均等割42,700円+平等割31,700円=283,000円
差は年52,100円。介護分の所得割1.91%が低めなので、増加幅も小さくなります。
課税限度額は合計113万円。所得割10.43%なので、課税所得金額が約1,060万円で限度額に達します。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 156,770円 + 均等割 85,050円 + 平等割 18,100円 ⇒ 259,920円
  • 後期支援分: 所得割 53,970円 + 均等割 29,050円 + 平等割 7,300円 ⇒ 90,320円
  • 介護分: 所得割 49,087円 + 均等割 17,200円 + 平等割 5,300円 ⇒ 71,587円
  • 子ども分: 所得割 8,224円 + 均等割 3,000円 + 平等割 1,000円 ⇒ 12,224円

合計: 年間 約434,051円(月あたり約36,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 96,990円 + 均等割 24,300円 + 平等割 18,100円 ⇒ 139,390円
  • 後期支援分: 所得割 33,390円 + 均等割 8,300円 + 平等割 7,300円 ⇒ 48,990円
  • 介護分: 所得割 30,369円 + 均等割 8,600円 + 平等割 5,300円 ⇒ 44,269円
  • 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 1,500円 + 平等割 1,000円 ⇒ 7,588円

合計: 年間 約240,237円(月あたり約20,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年31,700円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 184,530円 / 後期支援分 64,530円 / 介護分 58,403円 / 子ども分 9,956円 ⇒ 合計 約317,419円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 58,198円 / 後期支援分 20,838円 / 介護分 18,722円 / 子ども分 3,274円 ⇒ 合計 約101,031円

差額は年間およそ21万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。甲斐市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は甲斐市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 甲斐市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分(令和8年4月から)は均等割1,400円+18歳以上均等割100円=1,500円(18歳以上)、平等割1,000円です。市は「18歳以上の被保険者」の定義を条文番号つきで示しています——「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 甲斐市 市民課(国保年金担当)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について」という専用ページを設けています(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.43%=243,019円、均等割42,700円と平等割31,700円を足して年約31.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は41,511円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の74,400円が59,520円に。
合計は約10.1万円。差はおよそ21.6万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.2万円が減ります。
擬制世帯主の所得は軽減判定に含まれます。市は「擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します」と1文で整理しています。
世帯主が会社の健康保険に入っていて高収入の場合、その所得が判定に加わるため軽減から外れることがあります。
加入の届出は早めに。市は「国民健康保険に加入した月は、『届出をした月ではなく、国民健康保険の資格を取得した月』となります」としています。届出が遅れても資格取得月にさかのぼって課税されます。
災害等による減免もあります。市は「災害等による国民健康保険税の減免について」という専用ページを設けています。
納付額の確認は「国民健康保険税の納付額確認について(社会保険料控除)」のページで案内されています。年末調整・確定申告の際にご確認ください。
申請は市民課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 甲斐市の減免制度|要申請

甲斐市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減が自動適用され、非自発的失業・災害などは申請が必要です。市は「国民健康保険税の軽減措置・減免について」のページを別に設けています。

甲斐市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)
擬制世帯主の所得も合算して判定。①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割均等割と平等割を軽減。甲斐市は均等割42,700円+平等割31,700円=74,400円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)
18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎていない国保加入者市は定義を条文番号つきで示しています——「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。市は「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について」のページで案内しています
災害等による減免
(要申請)
災害等により保険税の納付が困難な方市は「災害等による国民健康保険税の減免について」という専用ページを設けています
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減

甲斐市の軽減で押さえておきたいのが、擬制世帯主の扱いです。
市は1文で整理しています。「擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します」。
所得割の計算には使わないが、軽減判定には使う——この区別を短く言い切っています。
世帯主が会社の健康保険に入っていて高収入の場合、その所得が判定に加わるので軽減から外れることがあります。所得割は加入者の分だけなのに、軽減は世帯主の所得込みで判定されるためです。
世帯主の変更について、市は要件も示しています。「この擬制世帯において世帯主の変更を希望するときは、世帯主の同意があり国民健康保険税を完納していることなどの要件を満たす場合、届出により、世帯主を変更することができる場合があります」——これは同じ山梨県外の江別市(北海道)のページにも同様の記述があります。
「世帯主の同意」と「国民健康保険税を完納していること」が要件です。滞納があると変更できません。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は74,400円。
7割軽減:22,320円(52,080円減)
5割軽減:37,200円(37,200円減)
2割軽減:59,520円(14,880円減)
甲斐市はもともと料率が低いので、軽減後の絶対額も抑えられています。
子ども・子育て支援金分の所得割0.32%は、これまで見てきたなかでは高い部類です(敦賀市0.15%、鶴岡市・那須塩原市0.20%、取手市0.25%)。
均等割1,400円+18歳以上均等割100円=1,500円、平等割1,000円。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で子ども分を計算すると、
所得割:課税所得金額×0.32%
均等割:1,400円×4人=5,600円(中学生2人も含む)+18歳以上均等割100円×2人=200円
平等割:1,000円
※均等割は加入者全員に1,400円ずつという表記になっており、18歳未満の軽減の適用範囲はページの記載だけでは確定できません。実額は市民課にご確認ください。
市は「国民健康保険税の納付にかかる不審なメールにご注意ください」というページも設けています。国保税をかたるフィッシングメールへの注意喚起で、こうしたページを設けている自治体は多くありません。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

甲斐市は納期限を8期すべて日付入りで公開しています。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 2月1日/第8期 3月1日
市は「振替日が金融機関などの定休日にあたっている場合は、その翌営業日が振替日となっています」としています。
基本は月末ですが、第6期だけ12月25日——年末の金融機関の営業日に合わせた設定です。10月と1月には納期がありません。
1期あたりの額を計算します(年税額÷8回)。
所得ゼロの単身40〜64歳(年74,400円):約9,300円
課税所得金額233万円の単身40〜64歳(年317,419円):約39,600円
年12か月分を8回で割るので、1期分は1か月分の1.5倍です。
月割課税のルールも明快です。「年度の途中で国民健康保険を加入・脱退した場合は、『加入した月から脱退した月の前月まで』の国民健康保険税が月割計算により、課税されます」。
そして重要な注記があります。「国民健康保険に加入した月は、『届出をした月ではなく、国民健康保険の資格を取得した月』となります」。
「届出をした月ではなく」——手続きを遅らせても税額は減りません。残りの納期が少なくなって1回あたりが重くなるだけです。さらに、その間に医療機関を受診していれば医療費は全額自己負担になっています。
100円未満切り捨ても明記されています。「それぞれの『所得割』『均等割』『18歳以上均等割(子ども・子育て支援金分のみ)』『平等割』を計算(100円未満切り捨て)し、合算して課税されます」。
区分ごとに切り捨てるので、4区分で最大399円下がる計算になります。
「18歳以上の被保険者」の定義は、条文番号つきです。「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」。
地方税法703条の4第30項——根拠を確認したい方には親切です。ここまで書いている自治体は全国的にもごくわずかです。
ワークシート形式の表も用意されています。「国保加入者 ◆人 うち40歳〜64歳 ★人」と記号を置いて、「24,300円 ×◆人 円」のように空欄を埋めていける構造です。紙に印刷して手で計算できるのが利点です。
市は注意も添えています。「軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります」。
不審なメールへの注意喚起もあります。市は「国民健康保険税の納付にかかる不審なメールにご注意ください」というページを設けています。国保税をかたるフィッシングメールが出回っているためです。市からメールで納付を求めることはありません。心当たりのないメールのリンクは開かないでください。
納付額の確認は「国民健康保険税の納付額確認について(社会保険料控除)」のページで案内されています。年末調整・確定申告の際にご確認ください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 甲斐市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は甲斐市 市民課(国保年金担当)が窓口です。市はワークシート形式の計算表や不審なメールへの注意喚起のページも設けています。

甲斐市 国保の窓口
窓口主な業務
市民課(国保年金担当)国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、災害等による減免、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、擬制世帯主の世帯主変更届
税務課市県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません)、国民健康保険税の納付額確認(社会保険料控除)
各支所・出張所国保の届出(一部)。取扱業務は事前にご確認ください

「18歳以上の被保険者」の定義に条文番号(地方税法703条の4第30項)まで明記しています。

ワークシート形式の計算表があります。「◆人」「★人」に数字を入れて手で計算できます。

区分ごとに100円未満切り捨て。4区分で最大399円下がります。

納期は8期。第6期だけ12月25日です(他は月末)。

「国民健康保険税の納付にかかる不審なメールにご注意ください」——フィッシングメールへの注意喚起ページがあります。

8. よくある質問(甲斐市の国保)

Q1. 「18歳以上の被保険者」とはいつからですか?
A. 18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた方です。甲斐市は条文番号まで添えて説明しています。
市の記載はこうです。「※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)」。
条文番号(地方税法703条の4第30項)まで書いている自治体は、全国的にもごくわずかです。
他市との表現の違いも整理しておきます。
多くの自治体:「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前」を18歳未満とする
甲斐市:「18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた」方を18歳以上とする
裏返しの言い方ですが、指す範囲は同じです。「3月31日以前まで」=「4月1日を過ぎるまで」。
具体例で確認します。
令和8年6月に18歳になる方:18歳の誕生日を迎えたあと、最初の4月1日は令和9年4月1日。それを過ぎるまでは「18歳以上の被保険者」ではないので、令和8年度は18歳以上均等割100円がかかりません。
令和8年2月に18歳になった方:最初の4月1日は令和8年4月1日。それを過ぎるので、令和8年度から18歳以上均等割がかかります。
高校3年生の年度末が区切りになる、という点は多くの自治体と同じです。
18歳以上均等割100円は、18歳未満の均等割軽減分を18歳以上が負担する仕組みです。
金額としては小さい(年100円)ですが、定義が明確なのは判定の迷いをなくすという意味で有用です。
18歳未満の子ども分均等割の軽減の範囲については、ページの記載だけでは確定できない部分があります。実額は市民課にご確認ください。

Q2. 自分で保険税を計算できますか?
A. できます。甲斐市はワークシート形式の計算表を用意しています。「◆人」「★人」に数字を入れて手で計算できます。
市の表は次のような構造です。
所得割:「国保加入者全員の課税所得金額×税率」 → 「税率6.10% 円」(医療分)
均等割:「1人あたり 国保加入者 ◆人 うち40歳〜64歳 ★人」 → 「24,300円 ×◆人 円」(医療分)、「8,600円 ×★人 円」(介護分)
18歳以上均等割:「1人あたり 国保加入者かつ18歳以上の被保険者 ◆人」 → 「100円 ×◆人 円」
平等割:「1世帯あたり」 → 「18,100円」(医療分)
最後に「国保税(年税額) 円 円 円 円」と、4区分それぞれの欄があります。
◆=国保加入者の人数、★=うち40歳〜64歳の人数——記号を置いて、どこに何人を入れるかが視覚的にわかります。
紙に印刷して手で計算できるのが利点です。Excelの試算シートを配布する自治体もありますが、パソコンが苦手な方にはこちらのほうが使いやすいでしょう。
実際に計算してみます。4人世帯(夫婦40代+中学生2人、課税所得金額の合計300万円)なら、
◆=4人、★=2人、18歳以上=2人
医療分:183,000+97,200+18,100=298,300円
後期支援分:63,000+33,200+7,300=103,500円
介護分:57,300+17,200+5,300=79,800円
子ども分:9,600+5,600+200+1,000=16,400円
合計498,000円
区分ごとに100円未満切り捨てです。
市は注意も添えています。「軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります」。
(この試算は本記事によるものです。正確な金額は納税通知書または市民課でご確認ください。)

Q3. 世帯主が国保に入っていないのに納税通知書が届きます。
A. 擬制世帯主の制度です。甲斐市は「擬制世帯主の所得は所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します」と1文で整理しています。
市の説明はこうです。「国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保以外の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります」。
そして「擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します」。
所得割の計算には使わないが、軽減判定には使う——この区別を短く言い切っています。
実務上の影響は大きくなります。
所得割:世帯主の所得は含まれないので、保険税そのものは上がりません
軽減判定:世帯主の所得が合算されるので、軽減から外れることがあります
世帯主が会社員で年収600万円、妻が自営業で所得ゼロというケースなら、妻の所得割は0円ですが、軽減判定では世帯主の所得が加わるので7割軽減には該当しません。
均等割+平等割の74,400円が満額かかることになります。7割軽減なら22,320円なので、差は年52,080円です。
世帯主の変更もできる場合があります。市は「この擬制世帯において世帯主の変更を希望するときは、世帯主の同意があり国民健康保険税を完納していることなどの要件を満たす場合、届出により、世帯主を変更することができる場合があります」としています。
要件は2つ——「世帯主の同意」と「国民健康保険税を完納していること」。滞納があると変更できません。
ただし住民票上の世帯主が変わるので、他の制度(児童手当、就学援助など)への影響も考える必要があります。事前に市民課へご相談ください。

Q4. 甲斐市の国保税は安いのですか?
A. 所得割10.43%は全国最低クラスです。多摩市(東京・10.44%)とほぼ同じ水準になります。
他市と比べます(40〜64歳)。
甲斐市:所得割10.43%/均等割42,700円/平等割31,700円
多摩市(東京):10.44%/58,200円/平等割なし
取手市(茨城):10.20%/39,000円/なし
那須塩原市(栃木):10.60%/36,100円/30,700円
島田市(静岡):10.57%/50,100円/29,600円
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
甲斐市:74,400円/多摩市58,200円/取手市39,000円/那須塩原市66,800円/島田市79,700円
中位です。
課税所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
甲斐市:317,419円/多摩市301,452円/島田市325,981円/取手市276,660円
所得割が低いので、所得が高いほど有利になります。
医療分の所得割6.1%は、多くの自治体(7〜9%台)を下回ります。介護分の1.91%も低めです。
平等割が均等割の74%なので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり50,625円——単身の68%です。
40歳になったときの負担増は、課税所得金額200万円の単身世帯で年52,100円。介護分の所得割1.91%が低めなので、増加幅も小さくなります。
課税限度額は合計113万円。所得割10.43%なので、課税所得金額が約1,060万円で限度額に達します。所得割が低いぶん限度額に届くのが遅いので、高所得層には相対的に不利という見方もできます。
子ども・子育て支援金分の所得割0.32%は、これまで見てきたなかでは高い部類です(敦賀市0.15%、取手市0.25%)。
市は令和7年度の税率ページも残しているので、推移を追うこともできます。

Q5. 国保税の納付を求めるメールが届きました。
A. 甲斐市は「国民健康保険税の納付にかかる不審なメールにご注意ください」という注意喚起のページを設けています。市からメールで納付を求めることはありません。
国保税をかたるフィッシングメールが出回っており、市が専用ページで注意を呼びかけています。こうしたページを設けている自治体は多くありません。
基本的な確認ポイントを挙げます。
①市からの納付案内は郵送が基本です。納税通知書・納付書は世帯主あてに郵送されます。
②メールのリンクから納付しない。心当たりのないメールに記載されたURLは開かないでください。
③不安なときは市に直接確認する。メールに書かれた連絡先ではなく、市の公式サイトに載っている電話番号にかけてください。
④正規の納付方法を知っておく。甲斐市の納期限は8期(7月31日/8月31日/9月30日/11月2日/11月30日/12月25日/2月1日/3月1日)で、口座振替または納付書が基本です。
納付額の確認は、市の「国民健康保険税の納付額確認について(社会保険料控除)」のページで案内されています。年末調整・確定申告のために納付額を知りたい方は、こちらをご利用ください。
実際に滞納がある場合は、市から督促状が郵送されます。メールで督促が来ることはありません。
納付が難しい場合は、放置せずに市民課へご相談ください。「災害等による国民健康保険税の減免について」のページもあります。
詳しくは市の注意喚起ページをご確認ください。

Q6. 納期限はいつですか?
A. 8期です。甲斐市は納期限を全部日付入りで公開しています。
令和8年度の納期限(振替日)は次のとおりです。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 2月1日/第8期 3月1日
市は「振替日が金融機関などの定休日にあたっている場合は、その翌営業日が振替日となっています」としています。
押さえておきたい点が3つあります。
①10月と1月には納期がありません。第3期が9月30日、第4期が11月2日。第6期が12月25日、第7期が2月1日です。
②第6期だけ12月25日——年末の金融機関の営業日に合わせた設定です。年末の出費が重なる時期なので、早めに準備しておくと安心です。
③2月・3月に2回(2月1日・3月1日)。年度末に負担が寄ります。
1期あたりの額を計算します(年税額÷8回)。
所得ゼロの単身40〜64歳(年74,400円):約9,300円
課税所得金額233万円の単身40〜64歳(年317,419円):約39,600円
7割軽減の単身(年22,320円):約2,700円
年12か月分を8回で割るので、1期分は1か月分の1.5倍です。月あたりの家計管理をする場合は、年税額を12で割った額を目安にしてください。
年度途中で加入した場合は、残りの納期で割るので1回あたりがさらに重くなります。
「国民健康保険に加入した月は、『届出をした月ではなく、国民健康保険の資格を取得した月』となります」——届出を遅らせても税額は減りません。退職したら早めに手続きしてください。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害等による減免
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に甲斐市 市民課(国保年金担当)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|甲斐市の国保で押さえるべきポイント

  • 甲斐市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.10%・後期支援分2.10%・介護分1.91%・子ども分0.32%
  • 均等割は医療分24,300円・後期支援8,300円・介護8,600円・子ども1,500円、平等割は合計で年31,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 「18歳以上の被保険者」の定義に条文番号(地方税法703条の4第30項)まで明記
  • ワークシート形式の計算表つき。「◆人」「★人」に数字を入れて手で計算できる
  • 所得割10.43%は全国最低クラス。多摩市(10.44%)とほぼ同じ水準
  • 区分ごとに100円未満切り捨て。4区分で最大399円下がる
  • 擬制世帯主の所得は所得割には含まないが、軽減判定では合算——1文で整理
  • 国保税をかたる不審なメールへの注意喚起ページを設けている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は甲斐市 市民課(国保年金担当)

出典・参考:
・甲斐市公式:令和8年度からの甲斐市国民健康保険税について
・甲斐市公式:国民健康保険税の軽減措置・減免について
・甲斐市公式:非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は甲斐市公式サイトでご確認ください。