東京都 中野区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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中野区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

中野区は人口約34万人、東京23区の西部に位置する区です。
最初にはっきり書いておきます。令和8年度、中野区の国保料は大幅に上がりました。基礎分の所得割が7.92%→8.03%、均等割が45,600円→47,100円、介護分の所得割にいたっては2.20%→2.53%。さらに子ども・子育て分が新設され、40歳単身のモデルで年17,275円、4人世帯で年33,842円の増です。
しかも中野区は23区の中でも独自の料率を採用している数少ない区。多くの区が基礎分7.51%・均等割47,600円で横並びなのに対し、中野区は所得割が高く、均等割は低いという設計です。
この記事では、令和8年度の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減までまとめました。

1. 中野区の国民健康保険の概要

中野区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

中野区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。中野区の保険料は基礎分・支援分・介護分(40〜64歳)・子ども子育て分の4区分で構成され、それぞれに所得割額と均等割額があります。
年齢別に見ると、39歳まで=基礎分+支援分+子ども子育て分、40〜64歳=それに介護分、65〜74歳=基礎分+支援分+子ども子育て分(介護保険料は介護保険課から別途通知)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 中野区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎分8.03%47,100円670,000円
後期高齢者支援金分2.94%17,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.53%17,700円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(18歳未満については子ども・子育て分の均等割額が全額軽減(軽減した額は18歳以上の被保険者で負担))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満については子ども・子育て分の均等割額が全額軽減(軽減した額は18歳以上の被保険者で負担)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

未就学児の均等割額は半額になります。令和8年度は基礎分が23,550円、支援分が8,700円です(通常はそれぞれ47,100円・17,400円)。

18歳未満は子ども・子育て分の均等割が全額軽減され、軽減した額は18歳以上の被保険者が負担します。

「旧ただし書き所得」とは総所得金額等(退職所得を除く)から住民税の基礎控除額を差し引いた額です。土地建物等の譲渡所得は特別控除後の金額を合算し、雑損失の繰越控除は適用されません。

年度途中で40歳になる方は誕生日の含まれる月から介護分が発生し、あらためて通知が届きます。65歳になる方は65歳になる月の前月(誕生日が1日の方は前々月)までをあらかじめ計算しているので、年度途中の変更通知はありません。

令和8年度の値上げ幅は23区でも大きい

中野区 令和7年度 → 令和8年度の料率改定
区分令和7年度令和8年度
基礎分 均等割/所得割45,600円(未就学児22,800円)/7.92%47,100円(未就学児23,550円)/8.03%
基礎分 最高限度額66万円67万円
支援分 均等割/所得割16,200円(未就学児8,100円)/2.87%17,400円(未就学児8,700円)/2.94%
介護分 均等割/所得割17,400円/2.20%17,700円/2.53%
子ども・子育て分なし1,873円/0.27%(新設)

特に介護分の所得割が2.20%→2.53%と大きく動きました。40〜64歳の方への影響が大きい改定です。実額で見るとこうなります。

モデル世帯での令和7年度→令和8年度の増加額
世帯令和7年度令和8年度差額
40歳単身/給与所得202万円285,741円303,016円+17,275円
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円584,943円618,785円+33,842円

23区の料率比較——中野区は「所得割が高く均等割が低い」

東京23区は「特別区国民健康保険料算定の考え方」という共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。東京都が公表している令和8年度の一覧では、標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけです。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率(標準と異なる区)
区基礎(医療)分
所得割/均等割
支援分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

中野区は均等割が標準より安く(47,100円 vs 47,600円)、所得割が高い(8.03% vs 7.51%)。つまり所得が低い人には有利、所得が高い人には不利な設計です。モデルで比べると——

年間保険料の比較(令和8年度)
世帯23区標準(20区)中野区差額
40歳単身/給与所得202万円291,732円303,016円+11,284円
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円601,903円618,785円+16,882円

このモデルの所得帯では中野区のほうが高く出ます。所得が下がるほど差は縮まり、均等割の安さが効いてきます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 206,371円 + 均等割 164,850円 ⇒ 371,221円
  • 後期支援分: 所得割 75,558円 + 均等割 60,900円 ⇒ 136,458円
  • 介護分: 所得割 65,021円 + 均等割 35,400円 ⇒ 100,421円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約618,785円(月あたり約51,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 127,677円 + 均等割 47,100円 ⇒ 174,777円
  • 後期支援分: 所得割 46,746円 + 均等割 17,400円 ⇒ 64,146円
  • 介護分: 所得割 40,227円 + 均等割 17,700円 ⇒ 57,927円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約303,016円(月あたり約25,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 234,199円 / 後期支援分 85,902円 / 介護分 76,649円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約404,914円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 69,639円 / 後期支援分 25,621円 / 介護分 24,229円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約122,063円

差額は年間およそ28万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。中野区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は中野区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 中野区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満については子ども・子育て分の均等割額が全額軽減(軽減した額は18歳以上の被保険者で負担)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 中野区役所 保険医療課 資格賦課係(03-3228-5511)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

中野区の説明では「非自発的失業者の申請をして、減額の認定を受けている方は、給与所得を100分の30に減額した『旧ただし書き所得』で計算します」とされています。中野区は所得割率が23区で最も高い8.03%なので、所得割のベースが3割に圧縮されるインパクトは他区より大きくなります。該当する方は必ず申請してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 中野区の減免制度|要申請

中野区の軽減・減免は、自動で適用されるものと申請が必要なものに分かれます。減額基準日は令和8年4月1日(賦課期日)で、新規加入者は国民健康保険の資格を取得した日が基準日です。

中野区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・住民税申告)
世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下。減額基準日は4月1日(新規加入者は資格取得日)均等割額を7割・5割・2割軽減。住民税の申告がされていないと軽減判定ができません(中野区は専用の案内ページを設けています)
未就学児の均等割半額
(申請不要)
未就学児(小学校入学前)均等割額が半額に。令和8年度は基礎分23,550円・支援分8,700円(通常47,100円・17,400円)
子ども・子育て分の18歳未満軽減
(申請不要)
18歳未満の被保険者子ども・子育て分の均等割額を全額軽減。軽減した額は18歳以上の被保険者が負担
産前産後期間の免除
(要届出)
出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等)出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の保険料を免除
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)給与所得を100分の30に減額した「旧ただし書き所得」で計算。保険医療課 資格賦課係へ申請

中野区で必ず押さえてほしいのが「住民税申告」です。中野区は「国民健康保険料の軽減判定に関わる住民税申告について」という専用ページをわざわざ設けているほどで、それだけ申告漏れによる取りこぼしが多いということです。収入がゼロだった方こそ、住民税の申告をしないと7割・5割・2割の軽減判定が回りません。
もうひとつ、中野区には「国民健康保険料の賦課決定の期間制限」という論点があります。過去にさかのぼって保険料を計算し直せる期間には限りがあるため、軽減や減免の申請が遅れると過去年度分が救済されないことがあります。思い当たったらすぐ動いてください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 中野区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の計算に関する相談、軽減・減免の申請は中野区役所 区民部 保険医療課 資格賦課係で受け付けています。

中野区 保険医療課の連絡先
担当電話番号主な業務
保険医療課 資格賦課係03-3228-5511(直通)国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減

世帯の個別具体的な内容(個人情報)を含む質問・相談は、電子メールでは受け付けていません。中野区のセキュリティポリシーにより、個人情報はメールで送受信できないため、電話または窓口で連絡してください。

一般的な疑問は中野区公式サイトの「よくある質問」にも掲載されています。

8. よくある質問(中野区の国保)

Q1. 令和8年度から保険料が急に上がりました。なぜですか?
A. 中野区は令和8年度に全区分で料率を引き上げたためです。基礎分の所得割7.92%→8.03%・均等割45,600円→47,100円、支援分2.87%→2.94%・16,200円→17,400円、そして介護分の所得割は2.20%→2.53%と大きく上がりました。加えて子ども・子育て分(0.27%/1,873円)が新設され、基礎分の最高限度額も66万円→67万円に。
モデル計算では40歳単身(給与所得202万円)で年17,275円、4人世帯(世帯所得300万円)で年33,842円の増加です。特に介護分の引き上げ幅が大きいので、40〜64歳の方ほど影響が大きくなります。

Q2. 中野区の保険料は他の区と違うのですか?
A. 違います。中野区は23区で独自の料率を採用している3区のうちのひとつです(あとは江戸川区と目黒区)。23区のうち20区が基礎分7.51%・均等割47,600円で横並びなのに対し、中野区は8.03%・47,100円。
特徴は「所得割が高く、均等割が低い」こと。つまり所得が低い人には有利、所得が高い人には不利な設計です。モデル計算では40歳単身(給与所得202万円)で標準の区より年11,284円高くなりますが、所得が下がるほど差は縮まります。

Q3. 収入がありませんでした。何もしなくていいですか?
A. 住民税の申告をしてください。中野区は「国民健康保険料の軽減判定に関わる住民税申告について」という専用ページを設けているほど、この申告漏れが多いのです。
7割・5割・2割の均等割軽減は申請不要で適用されますが、世帯の所得が把握されていないと判定そのものができません。収入ゼロの方が申告しないままだと、本来なら7割軽減で済むはずの均等割を満額請求されることになります。減額基準日は4月1日(新規加入者は資格取得日)なので、早めに申告を。

Q4. 軽減の申請が遅れました。さかのぼって適用してもらえますか?
A. 期間に制限があります。中野区には「国民健康保険料の賦課決定の期間制限」というルールがあり、過去にさかのぼって保険料を計算し直せる期間には限りがあります。そのため申請が遅れると、本来なら軽減されるはずだった過去年度分が救済されないことがあります。
非自発的失業者の軽減など、思い当たるものがあれば「あとで」ではなくすぐに保険医療課 資格賦課係(03-3228-5511)へ連絡してください。なお個人情報を含む相談はメールでは受け付けていませんので、電話か窓口で。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・住民税申告)・未就学児の均等割半額
(申請不要)・子ども・子育て分の18歳未満軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に中野区役所 区民部 保険医療課 資格賦課係(03-3228-5511 直通)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|中野区の国保で押さえるべきポイント

  • 中野区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎分8.03%・後期支援分2.94%・介護分2.53%・子ども分0.27%
  • 均等割は基礎分47,100円・後期支援17,400円・介護17,700円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は大幅値上げ。単身モデルで年+17,275円、4人世帯で年+33,842円。特に介護分の所得割が2.20%→2.53%と大きく上昇
  • 中野区は23区で独自料率の3区のひとつ(他は江戸川区・目黒区)。所得割8.03%は23区で最も高く、均等割47,100円は逆に低い
  • 住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。収入ゼロの方こそ申告を
  • 賦課決定の期間制限があるため、軽減・減免の申請が遅れると過去年度分が救済されない
  • 個人情報を含む相談はメール不可。電話(03-3228-5511)か窓口へ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は中野区役所 区民部 保険医療課 資格賦課係(03-3228-5511 直通)

出典・参考:
・中野区公式:国民健康保険料の計算方法
・中野区公式:非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます
・中野区公式:国民健康保険料の軽減判定に関わる住民税申告について
・中野区公式:産前産後期間の国民健康保険料の免除
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は中野区公式サイトでご確認ください。