松本市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
松本市は人口約24万人、長野県中部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく松本市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
松本市には他都市にない仕組みがあります。「徴収猶予」——減免の要件に届かなくても、納付期限そのものを先送りできる制度です。しかも減免とは窓口が別(納税課)。もうひとつ、減免は「納期限7日前まで」に相談という具体的な期限が示されています。この2点は知らないと使えません。
1. 松本市の国民健康保険の概要
松本市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
松本市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
松本市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
住民票(世帯)が同じ「加入者全員」の国民健康保険税を、住民票上の「世帯主」宛に通知します(世帯主が国保に加入していなくても同様)。年度の途中で加入するなど12か月加入しない場合は年間保険税額を月割りします。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.10% | 18,800円 | 21,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.20% | 6,500円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 6,400円 | 6,700円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.32% | 825円 (子ども・子育て支援金分の均等割780円に18歳以上均等割45円が加算されます(18歳未満は均等割が軽減)) | 850円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割780円に18歳以上均等割45円が加算されます(18歳未満は均等割が軽減)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
未就学児の均等割は半額です。医療分18,800円→9,400円、後期支援金分6,500円→3,250円。
子ども・子育て支援金分の均等割は780円で、18歳以上には18歳以上均等割45円が加算されます。
課税総所得金額には山林所得、土地建物等の短期・長期譲渡所得(特別控除後)、上場株式等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などが含まれます。退職所得(一時金)は含まれません。市区町村民税で適用される各種所得控除は適用されず、雑損失の繰越控除も適用されません。
「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の株式等譲渡所得・配当所得も、確定申告または市県民税申告をすれば国保税を算定する所得に含まれます。令和6年度から所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなった点にも注意してください。
令和8年度の変更点
| 医療分 | 後期支援金分 | 子ども・子育て 支援金分 | 介護分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 8.10% | 3.20% | 0.32%(新設) | 2.60% |
| 均等割 (カッコ内は未就学児) | 18,800円 (9,400円) | 6,500円 (3,250円) | 780円(新設) | 6,400円 |
| 18歳以上均等割 | ― | ― | 45円(新設) | ― |
| 平等割 | 21,700円 | 7,400円 | 850円(新設) | 6,700円 |
| 限度額 | 66万円→67万円 | 26万円 | 3万円(新設) | 17万円 |
令和8年度の変更は①子ども・子育て支援金分の新設、②課税限度額の引き上げ(医療分66万円→67万円)の2点です。医療分・後期支援金分・介護分の税率と均等割・平等割は据え置きでした。
賦課限度額の合計は113万円(医療分67万円+後期支援金分26万円+子ども分3万円+介護分17万円)になります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 65,800円 + 平等割 21,700円 ⇒ 295,670円
- 後期支援分: 所得割 82,240円 + 均等割 22,750円 + 平等割 7,400円 ⇒ 112,390円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 12,800円 + 平等割 6,700円 ⇒ 86,320円
- 子ども分: 所得割 8,224円 + 均等割 1,650円 + 平等割 850円 ⇒ 10,724円
合計: 年間 約505,104円(月あたり約42,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 18,800円 + 平等割 21,700円 ⇒ 169,290円
- 後期支援分: 所得割 50,880円 + 均等割 6,500円 + 平等割 7,400円 ⇒ 64,780円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 6,400円 + 平等割 6,700円 ⇒ 54,440円
- 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 825円 + 平等割 850円 ⇒ 6,763円
合計: 年間 約295,273円(月あたり約24,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,650円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 229,230円 / 後期支援分 88,460円 / 介護分 73,680円 / 子ども分 9,131円 ⇒ 合計 約400,501円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,638円 / 後期支援分 23,856円 / 介護分 20,828円 / 子ども分 2,614円 ⇒ 合計 約111,936円
差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。松本市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松本市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 松本市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割780円に18歳以上均等割45円が加算されます(18歳未満は均等割が軽減)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 松本市役所 保険課 保険税担当(0263-34-3215)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 松本市の減免制度|要申請
松本市は「軽減」「産前産後期間の軽減」「非自発的失業者の軽減」「徴収猶予」「減免」「平等割額の軽減」「旧被扶養者の減免」の7つを一覧で整理しています。特徴は「徴収猶予」が独立した制度として用意されていることです。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 軽減 (届出不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)、国保加入者である世帯員、特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合算が、①43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。所得の申告に基づいて軽減するので申請不要。ただし収入申告がないと軽減判定ができません |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 被保険者が出産した(出産予定の)場合 | 出産(予定)者の所得割・均等割を軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職した65歳未満の方 | 前年の給与所得を30/100として保険税を計算 |
| 徴収猶予 (要相談・納税課) | 納期内納付がどうしても困難な場合 | 納付期限の先送りをします。窓口または電話にて納税課(0263-33-1192)まで相談。減免とは窓口が違います |
| 減免 (要相談・納期限7日前まで) | ①前年の所得が一定額以下で、疾病、介護、死亡、失業(自己都合または定年等による退職を除く)、事業不振、倒産などにより一定以上の所得の減少が見込まれる場合、②災害などで一定以上の損害が見込まれる場合 | 納期未到来の保険税を減額・免除。納期限7日前までに窓口・電話等で相談し、申請書と必要書類を提出。調査・審査を経て減免額を決定。減免は未到来の納期に限られます(保険課 0263-34-3215) |
| 平等割額の軽減 (届出不要) | 国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで世帯の国保被保険者が1人となった世帯 | 平等割額を軽減(介護分を除く) |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療保険に移行したことで、被扶養者であった方が65歳以上の場合 | 所得割額・均等割額(・平等割額)を軽減 |
松本市でぜひ知っておいてほしいのが「徴収猶予」です。減免が「保険税そのものを減らす」制度なのに対し、徴収猶予は「納付期限を先送りする」制度。減免の要件(所得の一定以上の減少、災害など)に届かなくても、「納期内納付がどうしても困難」であれば相談できます。
注意したいのは窓口が違うことです。減免は保険課(0263-34-3215)、徴収猶予は納税課(0263-33-1192)。用件によってかける先が変わります。
もうひとつ、減免は「納期限7日前まで」に相談する必要があり、対象は納期未到来の保険税に限られます。すでに納期限を過ぎた分はさかのぼって減免されません。7日前という具体的な期限が示されているのは珍しく、それだけシビアだということです。
なお減免の対象となる「失業」からは、自己都合または定年等による退職が除かれます。自己都合退職の方は、まず徴収猶予のほうを相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
収入がない方も申告が必要です。松本市は「所得がない方、または少ない方は、国民健康保険税が軽減されることや、高額療養費の支給条件が有利となることがありますので、所得の有無に関わらず1月1日に住所を登録している市町村へ必ず申告してください」と案内しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 松本市の国保窓口一覧
松本市の国保は用件によって課が分かれています。保険税の計算・軽減・減免は保険課 保険税担当、納付の相談・徴収猶予は納税課です。
| 窓口 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険課 保険税担当 【市役所東庁舎2階】 | 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 Tel 0263-34-3215/Fax 0263-39-2523 | 国保税の計算・賦課、軽減、産前産後の軽減、非自発的失業者の軽減、減免の相談、旧被扶養者の減免 |
| 納税課 | Tel 0263-33-1192 | 徴収猶予(納付期限の先送り)の相談、納付相談 |
| 松本市役所(代表) | 0263-34-3000 | 代表番号 |
窓口は市役所「東庁舎」の2階です。本庁舎ではないのでご注意ください。
減免=保険課(0263-34-3215)、徴収猶予=納税課(0263-33-1192)と窓口が分かれています。「払えない」の相談は、まずどちらの制度を使いたいかで行き先が変わります。
松本市は令和8年度の税率表を画像(PNG)で公開しています。本記事ではその内容を数値に起こして掲載しました。
8. よくある質問(松本市の国保)
Q1. 減免の要件に当てはまりません。支払いを待ってもらえませんか?
A. 「徴収猶予」の制度があります。松本市は減免とは別に徴収猶予を用意しており、要件は「納期内納付がどうしても困難な場合」とシンプルです。減免のような所得要件はありません。
内容は「納付期限の先送り」で、保険税そのものが減るわけではありませんが、資金繰りが一時的に厳しいだけなら十分に助けになります。
注意点は窓口が減免と違うことです。徴収猶予は納税課(0263-33-1192)、減免は保険課(0263-34-3215)。窓口または電話で相談してください。
Q2. 減免はいつまでに相談すればいいですか?
A. 納期限の7日前までです。松本市は「納期限7日前までに窓口、電話等でご相談ください」と明記しています。相談後に申請書と必要書類を提出し、調査・審査を経て減免額が決定されます。
さらに「減免は未到来の納期に限られます」——すでに納期限を過ぎた保険税はさかのぼって減免されません。
「まとまってから」「落ち着いてから」では手遅れになります。所得が減りそうだと分かった時点で、次の納期限の7日前を目安に保険課(0263-34-3215)へ連絡してください。
Q3. 自己都合で退職しました。減免の対象になりますか?
A. 減免の「失業」からは自己都合退職が除かれています。松本市の減免要件は「疾病、介護、死亡、失業(自己都合または定年等による退職を除く)、事業不振、倒産などにより一定以上の所得の減少が見込まれる場合」とされています。
つまり自己都合退職や定年退職は減免の対象外です。国の非自発的失業者の軽減も会社都合が前提なので、こちらも使えません。
その場合は徴収猶予(納税課 0263-33-1192)を相談してください。納付期限を先送りできます。また、翌年度は前年所得が下がるぶん保険税自体も下がります(払えない・滞納したときの対処法)。
Q4. 家族に給与を払っている自営業です。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。松本市の軽減判定所得は総所得金額とは異なり、事業所得は「収入-必要経費(青色専従者控除や事業専従者控除は行いません)」で計算します。確定申告で差し引いた専従者控除が、判定では戻されるということです。
ただし給与所得は「収入-給与所得控除(専従者給与は収入に含めません)」とされているので、専従者側の給与は収入にカウントされません。世帯全体で見ると相殺される面もあります。
このほか年金所得は「収入-公的年金控除-特別控除15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)」、譲渡所得は「特別控除前譲渡所得」で判定します。不動産を売った年は軽減から外れやすいので注意してください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、軽減
(届出不要/要・所得申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・徴収猶予
(要相談・納税課)・減免
(要相談・納期限7日前まで)・平等割額の軽減
(届出不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松本市役所東庁舎2階 保険課 保険税担当(0263-34-3215)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|松本市の国保で押さえるべきポイント
- 松本市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.10%・後期支援分3.20%・介護分2.60%・子ども分0.32%
- 均等割は医療分18,800円・後期支援6,500円・介護6,400円・子ども825円、平等割は合計で年36,650円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 「徴収猶予」が独立した制度としてある。減免の要件に届かなくても納付期限を先送りできる(窓口は納税課0263-33-1192)
- 減免は「納期限7日前まで」に相談。対象は納期未到来分のみで、過ぎた分は救済されない(窓口は保険課0263-34-3215)
- 減免の「失業」から自己都合・定年退職は除外。該当しない場合は徴収猶予を
- 令和8年度の変更は子ども・子育て支援金分の新設と医療分の限度額66万→67万円のみ。他の税率は据え置き
- 軽減判定では専従者控除を行わず、譲渡所得は特別控除前で見る
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は松本市役所東庁舎2階 保険課 保険税担当(0263-34-3215)
出典・参考:
・松本市公式:令和8年度 国民健康保険税額計算の方法
・松本市公式:国民健康保険税の軽減・徴収猶予・減免制度のご案内
・松本市公式:国民健康保険税の税率の決まり方
・松本市公式:国民健康保険税について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松本市公式サイトでご確認ください。