埼玉県 桶川市の国民健康保険|保険税・減免・申請窓口まとめ

桶川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

桶川市は埼玉県の中南部、JR高崎線の桶川駅を中心に、上尾市・北本市・伊奈町などと隣り合う人口7万人台の市です。江戸時代は中山道の宿場町(桶川宿)で、紅花(べにばな)の集散地として栄えた歴史があり、いまは東京方面へ通勤する世帯が多いベッドタウンとして知られます。
この記事でいちばん伝えたいのは、桶川市の国保税は令和8年度に、令和6年度・7年度の2年連続の据え置きから一転して大きく上がったことです。所得割(医療・後期支援・介護の3区分)は7.20%・2.20%・1.80%=11.20%から、7.95%・2.60%・2.28%=12.83%へ。そこに新設の子ども・子育て支援金分0.29%が加わり、所得割は合計13.12%(40〜64歳)になりました。
均等割は、医療分38,280円・後期高齢者支援金分12,600円・介護分12,660円・子ども分1,800円(18歳以上は+120円)。40〜64歳の18歳以上の方で年65,460円と、令和7年度の48,300円から+17,160円(約1.36倍)です。賦課限度額も106万円→112万円に上がりました。
市が公式ページで示したモデルケースを見ると、給与108万円以下の単身世帯で年14,400円→19,300円(+4,900円)、給与400万円の4人世帯(子ども2人)で年393,700円→487,200円(+93,500円)。軽減を受けている低所得世帯でも、増える割合は3割前後〜4割台と小さくありません。
背景は、市が「改正理由」として2つ挙げています。①埼玉県が令和9年度に税率を「準統一」、令和12年度に「完全統一」する方針で、統一後の税率は現在の桶川市よりかなり高くなる見込み、②県が令和8年度までに求めている国保財政の赤字解消。市は、税率を上げなければ令和8年度に約3.1億円の赤字が見込まれるとしています。ただし赤字を全部税で埋めると負担が急増するため、令和8・9年度の2年かけて段階的に上げ、基金も使って上昇を抑えるという説明です。
もうひとつ、桶川市の国保の目玉は多子世帯への減免です。18歳未満の被保険者が2人以上いる世帯では、第2子以降の医療分・支援分の均等割(令和8年度なら合計50,880円)が0円になります。ただし申請が必要です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく桶川市の国保税の計算方法、令和7年度との比較、軽減・減免、納付方法、納税通知書の読み方、窓口の使い分けまで、市の公式ページをもとにまとめました。

1. 桶川市の国民健康保険の概要

桶川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

桶川市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

桶川市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国保に加入していない場合も同様」と説明しています。納税通知書の宛名は世帯主名で、加入していない世帯主は「擬制世帯主」として登録され、通知書の個人明細では該当月に「G」の印字が付きます。
令和8年度の合計は、所得割13.12%・均等割65,460円・賦課限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。40歳未満と65〜74歳(介護分なし)なら所得割10.84%・均等割52,800円です。
令和8年度の改正は「全区分の所得割と均等割を上げ、子ども分を新設した」改正です。市の公表資料(改正前後の比較表)から並べると——
医療分:所得割7.20%→7.95%(+0.75pt)、均等割26,400円→38,280円(+11,880円)、限度額65万円→66万円。
後期高齢者支援金分:所得割2.20%→2.60%(+0.40pt)、均等割9,900円→12,600円(+2,700円)、限度額24万円→26万円。
介護分:所得割1.80%→2.28%(+0.48pt)、均等割12,000円→12,660円(+660円)、限度額17万円のまま。
子ども・子育て支援金分:新設(所得割0.29%、均等割1,800円、18歳以上均等割額120円、限度額3万円)。
合計では、所得割11.20%→13.12%(+1.92pt)、均等割48,300円→65,460円(+17,160円)、限度額106万円→112万円(+6万円)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 桶川市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分7.95%38,280円660,000円
後期高齢者支援金分2.60%12,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.28%12,660円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,920円
(市の税率表は均等割1,800円+「18歳以上均等割額」120円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割1,800円が全額免除されます(市の説明)。表の1,920円は18歳以上の1人あたり(1,800円+120円))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表は均等割1,800円+「18歳以上均等割額」120円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割1,800円が全額免除されます(市の説明)。表の1,920円は18歳以上の1人あたり(1,800円+120円)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

賦課限度額は医療分66万円・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計112万円(令和7年度は106万円)。限度額は区分ごとに適用され、所得割と均等割を足した額が区分の限度を超えると、納税通知書の「限度超過額」欄にその分が印字されます(市の「納税通知書のみかた」より)。

所得割の計算ベースは「(前年中の総所得金額等−基礎控除43万円)」。市の納税通知書の説明も「(総所得金額等-基礎控除額)×税率」です。子ども分の均等割は18歳以上のみ(18歳未満は全額免除)ですが、所得割の子ども分0.29%は年齢にかかわらずかかります。

40歳になる年度は、誕生日の前日の属する月の分から介護分が加わります。当初(7月)の納税通知書には介護分が含まれておらず、介護分を加えた納税通知書は誕生月の翌月に送られてきます(市の説明)。65歳になる年度は、65歳の誕生日の前日の属する月の分までの介護分があらかじめ月割で当初の通知書に入っています。75歳になる月の前月分までの国保税が月割で課税され、以降は後期高齢者医療制度の保険税です。

令和9年度にさらに上がる見通しです。市は「令和8年度・令和9年度の2年度で、段階的に国保税を引き上げる」としています。令和9年度の「県標準」はまだ確定していませんが、市は「現在の桶川市の税率と県標準にはかなりの開きがある」と説明しています。

桶川市の税率:令和7年度→令和8年度

桶川市 国保税率の改正前後(市「令和8年度から国民健康保険税率が変わります」より)
区分R7(改正前)R8(改正後)増減
医療分所得割率7.20%7.95%+0.75pt
均等割額26,400円38,280円+11,880円(+45.0%)
後期高齢者支援金分所得割率2.20%2.60%+0.40pt
均等割額9,900円12,600円+2,700円(+27.3%)
介護分所得割率1.80%2.28%+0.48pt
均等割額12,000円12,660円+660円(+5.5%)
子ども・子育て支援金分所得割率―0.29%新設
均等割額―1,800円(18歳以上+120円)新設
合計(40〜64歳・18歳以上)所得割/均等割11.20%/48,300円13.12%/65,460円+1.92pt/+17,160円
賦課限度額(合計)106万円112万円+6万円

表で目を引くのは医療分の均等割が26,400円→38,280円と45%も上がったことです。所得割率の上げ幅(医療分+0.75pt)より、所得に関係なくかかる均等割の上げ幅が大きいのが今回の特徴で、所得が低く軽減を受けている世帯ほど、増える割合が大きくなります(次の市のモデルケースを参照)。市は令和6年度・7年度は物価高を考慮して税率を据え置いてきたと説明しており、その反動が令和8年度にまとめて来た形です。

市が公表したモデルケース(令和7年度→令和8年度)

桶川市 国保税 モデルケース(市の公式ページの試算)
モデル世帯・収入R7R8増額(増加率)
A単身(介護分1人)/給与108万円以下14,400円19,300円+4,900円(+34.0%)
B高齢者単身/年金153万円以下10,800円15,600円+4,800円(+44.4%)
C高齢者2人世帯/年金200万円80,400円103,600円+23,200円(+28.9%)
D4人世帯(介護分2人・18歳未満2人)/給与400万円393,700円487,200円+93,500円(+23.7%)

増加率で見ると、最も大きいのは高齢者単身のモデルB(+44.4%)で、いちばん小さいのが子育て世帯のモデルD(+23.7%)です。均等割の7割軽減を受けていても、均等割そのものが上がっているため、低所得世帯ほど増加率は高くなります。
なお市のモデル値は、区分ごとに100円未満を切り捨てた額と読めます(モデルAは、医療分11,484円→11,400円、支援分3,780円→3,700円、介護分3,798円→3,700円、子ども分576円→500円の合計19,300円と一致)。本記事の計算例は切り捨て前の概算なので、実際の通知額とは数百円ずれることがあります。
また、モデルDの487,200円は、後述の「多子世帯減免」を適用した後の額と読めます。本記事の試算では、同じ世帯(給与400万円・4人)の減免前の税額は約538,400円で、第2子分の医療・支援均等割50,880円を引くと約487,500円となり、市の数字とほぼ一致します(減免は申請が必要)。

同じ世帯で、改正前後の年間国保税はどう変わるか

桶川市の年間国保税(本記事が両年度の税率で試算・軽減や減免は適用前)
モデル世帯R7R8増額(増加率)
30歳単身・給与収入300万円(基準総所得金額159万円・介護分なし)185,760円225,156円+39,396円(+21.2%)
40歳単身・給与収入300万円(同・介護分あり)226,380円274,068円+47,688円(+21.1%)
40歳単身・給与収入500万円(基準総所得金額約290万円)398,860円476,116円+77,256円(+19.4%)
40歳夫婦+子2人(1人は未就学児)・世帯所得300万円(多子減免前)438,890円544,424円+105,534円(+24.0%)

所得が高いほど増加率はやや小さくなりますが、それでも給与収入500万円の単身で年7万円超、子育て世帯で年10万円超の増額です。令和8年度の改正で「まとめて上がった」ことが数字ではっきり見えます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 204,315円 + 均等割 133,980円 ⇒ 338,295円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 44,100円 ⇒ 110,920円
  • 介護分: 所得割 58,596円 + 均等割 25,320円 ⇒ 83,916円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,840円 ⇒ 11,293円

合計: 年間 約544,424円(月あたり約45,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 126,405円 + 均等割 38,280円 ⇒ 164,685円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 12,600円 ⇒ 53,940円
  • 介護分: 所得割 36,252円 + 均等割 12,660円 ⇒ 48,912円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,920円 ⇒ 6,531円

合計: 年間 約274,068円(月あたり約22,800円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 223,515円 / 後期支援分 73,180円 / 介護分 65,784円 / 子ども分 8,677円 ⇒ 合計 約371,156円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 62,265円 / 後期支援分 20,428円 / 介護分 19,202円 / 子ども分 2,690円 ⇒ 合計 約104,586円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。桶川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は桶川市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 桶川市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は均等割1,800円+「18歳以上均等割額」120円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割1,800円が全額免除されます(市の説明)。表の1,920円は18歳以上の1人あたり(1,800円+120円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 保険年金課(国民健康保険係)の窓口
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

桶川市の失業軽減の対象は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方です。「高年齢受給資格者証」(65歳到達後の離職、右上に「高」・緑の線)と「特例受給資格者証」(右上に「特」・オレンジの線)が交付されている方は対象外と市は明記しています。
軽減の中身は離職の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして税額を計算するもの。申請には「国民健康保険税特例対象被保険者申告書」の提出が必要で(市のサイトからPDF・Wordでダウンロード可、窓口にも様式あり)、資格確認書等と雇用保険受給資格者証を持って保険年金課へ。
納税通知書では、この軽減は【11】減免額の欄に「自動で印字」されると市は説明していますが、それは申告書を出して適用が決まった後の話です。出さなければ適用されません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 桶川市の減免制度|要申請

桶川市の軽減・減免は、自動で適用されるもの(低所得の軽減、未就学児の軽減)と、申請・届出が必要なもの(多子世帯減免、旧被扶養者減免、災害減免、刑事施設等の減免、生活困窮時の減免、産前産後、非自発的失業)に分かれます。市の納税通知書の説明では、市の条例で定めた減免(多子・旧被扶養者・災害・刑事施設等・生活保護開始等)は「申請書を提出した者」だけが対象です。なかでも金額が大きいのが、2人以上の子どもがいる世帯の多子世帯減免です。

桶川市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
多子世帯減免(令和元年創設)国保加入の18歳未満(18歳に達した最初の3月31日まで)の被保険者が2人以上いる世帯の、第2子目以降の方。国保税が賦課限度額に達している世帯は対象外第2子目以降の医療分・支援分の均等割が0円(市の表:1人目は医療分38,280円・支援分12,600円、2人目は0円)。令和8年度なら1人あたり年50,880円。加入月に応じて月割。軽減(7・5・2割)を受けている世帯は軽減割合に応じて計算。要申請
旧被扶養者の減免会社の健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合所得割額が全額、均等割額が半額。ただし5割以上の軽減を受けている世帯は、均等割は軽減のみが適用。要申請
災害による減免震災・風水害・火災などで、住宅・家財に価額の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる分を除く)。前年の合計所得金額が1,000万円未満り災証明書を用意して減免を申請。市のページに減免割合の記載はないため、保険年金課に確認
刑事施設等に入所していた方の減免(令和4年4月創設)刑務所・少年院などに入所・拘禁されていた方入所した月分から、退所した月の前月分までの国保税の全額(納期限が令和4年4月1日以降のもの)。拘禁証明などが必要
生活保護開始・所得喪失による減免(A)貧困により生活のため公私の扶助を受ける方、(B)当該年に所得がなくなり生活が著しく困難になった方またはこれに準ずる方Aは生活保護の受給開始が分かる書類、Bは生活保護の認定基準で判定(世帯全員の現在の生活状況が分かる預金通帳・保険証書など)。市が必要と判断した場合のみ。納期限(年金天引きは年金支給日)までに申請した分以降が対象

多子世帯減免のポイントは3つあります。
①対象は「第2子目以降の方」。18歳未満が2人いる世帯なら1人分、3人いれば2人分が対象になります。②均等割が0円になるのは医療分・支援分。子ども分の均等割は18歳未満が元から全額免除、介護分は40歳以上のみなので、子どもの均等割の大半(医療+支援)が消えることになります。③自動では適用されません。市は「この減免を受ける場合は申請が必要」と書いています。
具体的には、40歳夫婦+小学生2人(軽減なし)の世帯なら、第2子の医療分38,280円+支援分12,600円=年50,880円が減ります(月割)。令和7年度のこの額は26,400円+9,900円=36,300円でした。均等割が上がった分、減免の効き目も令和8年度は大きくなっています。
旧被扶養者の減免は、会社員の夫(妻)が75歳になって後期高齢者医療に移ったため、扶養されていた65〜74歳の配偶者が国保に入る、といったケースが典型です。
低所得の軽減(7・5・2割)は、令和8年度は市の記載で「43万円」「31万円×人数」「57万円×人数」(給与所得者等が2人以上いれば10万円×(人数−1)を加算)。65歳以上の公的年金の所得は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。譲渡所得がある場合は特別控除前の所得で判定します。
世帯内に未申告の人がいると軽減の対象になりません。所得がない方も、所得なしの申告が必要です。納税通知書の個人明細の「未申告該当」欄に印字があれば、前年の収入状況が確認できていない状態なので、税務課で申告状況を確認してください(市の「納税通知書のみかた」より)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実。加入届のとき通帳・届出印があれば同時に手続きできる)
  • 納付書による納付(指定の金融機関またはコンビニエンスストア)
  • 年金からの特別徴収(年金天引き)(国保加入者全員が65〜74歳・世帯主が65〜74歳の国保加入者・年金が年額18万円以上・保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない、のすべてを満たす世帯)

納期は年8回(7月〜翌年2月)の月末です。当初の納税通知書は7月に世帯主宛に送られます。納期限は第1期7月末・第2期8月末・第3期9月末・第4期10月末・第5期11月末・第6期12月末・第7期1月末・第8期2月末(月末が土日祝なら翌営業日)。市の旧ページ(令和6年12月更新)には第6期を「12月25日」とする記載がありましたが、令和8年9月更新のページでは「12月末」となっています。迷ったら、手元の納付書の納期限を見てください。
年度途中で加入・脱退した場合は月割。加入月数と納付期数が異なるため、期ごとの納付額は「1か月分」ではないと市は注意しています。
年金天引きの場合は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給日に引かれます。仮徴収(4・6・8月)は、すでに特別徴収の方は前年度2月分と同額、新たに特別徴収になる方は前年度の年税額の6分の1。本徴収(10・12・2月)は、年税額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて引きます。希望しない方は口座振替に切り替えられますが、変更手続きの完了までには数か月かかると市は書いています。
国保の資格は、届出の日ではなく「前の健康保険の資格がなくなった月」から発生します。届出が遅れるとその月分まで遡って(遡及賦課)一度にまとめて納めることになるので、早めの手続きを——と市も案内しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 桶川市の国保窓口一覧

桶川市の国保は市役所の保険年金課・国民健康保険係が担当しています。所在地は桶川市泉一丁目3番28号。直通は048-788-4941、代表は048-786-3211です。加入・脱退・軽減・減免・給付の手続きのほか、人間ドック・脳ドックの補助申請や、30代健診の受診案内もここの担当です。転入・出生の届出は先に市民課で済ませてから保険年金課へ行く流れです。

桶川市 国保の窓口
窓口場所・連絡先国保で扱う主な業務・注意点
保険年金課 国民健康保険係桶川市泉一丁目3番28号
048-788-4941(直通)/048-786-3211(代表)/FAX 048-786-5882
税額・軽減・減免の相談、加入・脱退の届出、非自発的失業・産前産後の軽減の届出、多子世帯減免などの申請、人間ドック・脳ドックの補助、保養施設の助成、出産育児一時金・葬祭費の申請
収税課桶川市役所事情により納付が困難なときの相談窓口(市のQ&Aで案内)。滞納する前に相談
税務課桶川市役所住民税の申告状況の確認。納税通知書の個人明細に「未申告該当」の印字があったとき
市民課桶川市役所転入・出生の届出。済ませてから保険年金課で国保の手続き
健康増進課(保健センター)桶川市鴨川1-4-1・048-786-185530代健康診査の電話予約・会場。特定健診などの保健事業
ハローワーク最寄りのハローワーク非自発的失業者の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の発行・離職理由コードの確認

加入の届出は「事実発生から14日以内」が原則です。社会保険をやめたことによる加入手続きは、マイナンバーカードがあれば埼玉県の電子申請・届出サービスでオンライン届出ができます(市の案内)。窓口のほか郵送での届出も可能です。

加入時の必要書類:転入は顔写真付きの身分証明書(市民課で転入手続き後に保険年金課へ)、職場の健康保険をやめたときは資格喪失証明書(ない場合は退職証明書か離職票)、子どもが生まれたときは市民課で出生手続き後に保険年金課へ。任意継続に加入した方は国保の加入手続きは不要です。

出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関は48万8千円)。直接支払制度を使えば医療機関へ市が直接支払い、費用が50万円に満たないときは差額を市役所に申請(領収書・同意書・資格確認書等が必要)。妊娠4か月(85日)以上なら流産・死産でも対象。ただし以前の社会保険に「本人」として1年以上加入し、資格喪失から6か月以内の出産の場合は、社会保険から支給されて国保からは出ません。

葬祭費は5万円。国保加入者が亡くなったとき、喪主の方が申請します。口座番号の分かるもの、領収書(故人と喪主が記載されたもの)か会葬礼状、申請人と死亡した方のマイナンバーが分かるものを用意します。

国保の保険証は廃止され、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が発行されています。紛失した場合の再発行は市の専用ページで案内されています。令和8年7月には、税率改正や資格確認書の送付などをまとめた「おけがわ国保だより」が全世帯に配布されました(広報の同封物)。

納税通知書の読み方:算定明細書の【7】軽減額(7・5・2割)、【9】増減調整額(年度途中の加入・脱退による月割)、【10】条例減免額(多子・旧被扶養者・災害・刑事施設等・生活保護開始等で、申請書を出した人)、【11】減免額(非自発的失業・未就学児・産前産後で、国が定めた減免)。ただし市は「システムの仕様上、条例減免額は印字されず、【11】減免額に合計して印字される」と注記しています。

人間ドック・脳ドックの補助(30歳以上の国保加入者で、国保税の滞納がない方):年度内1回、人間ドックまたは脳ドックのどちらか一方の検診料の7割(上限25,000円)。桶川市・北本市・伊奈町の指定医療機関と上尾中央総合病院で受診する場合は、受診前に保険年金課で申請して受給者証を受け取る事前申請、それ以外は全額支払い後に申請する事後申請(検診日の属する年度の翌年4月末まで)。領収書に「人間ドック」「脳ドック」の記載がないと対象外です。

保養施設の利用助成:国保加入者で国保税の未納がない方に、契約ホテル・旅館の宿泊で1人3,000円(年度1回・3歳未満を除く)の割引。30代健康診査:健診の機会がない30代の国保加入者向けで、令和8年度は昭和62年4月1日〜平成9年3月31日生まれが対象、9月に4日程・先着300人・費用500円(8月に電話予約)でした。

8. よくある質問(桶川市の国保)

Q1. 桶川市の国保税は、令和9年度にさらに上がるのですか?
A. 上がる見通しです。
市は「令和8年度・令和9年度の2年度で、段階的に国保税を引き上げる」と明記しています。埼玉県は令和9年度に県内の税率を「準統一」(収納率格差を除いて統一)、令和12年度に完全統一する方針で、統一後の税率は「現在の桶川市の国保税率よりかなり高くなる見込み」と市が説明しています。令和7年度時点で、桶川市は県内でもかなり低い税率の位置にあったとされ、令和9年度に県標準まで一気に上げると負担が急増するため、令和8年度の改正は激変緩和の第一段階という位置づけです。
ただし令和9年度の「県標準」はまだ確定していません。最新の数字は市の国保のページで確認してください。

Q2. 令和8年度は、どうして税率を上げたのですか?
A. 市は2つの理由を挙げています。
①県内税率の統一が予定されているため。段階的に上げないと統一時に一気に上がってしまう、という考えです。
②国保財政の赤字解消が求められているため。県は令和8年度までに赤字を解消するよう求めています。市の説明では、被保険者数は毎年減っているのに、県へ納める「納付金」は医療の高度化などで1人あたり医療費が増えているためほぼ横ばいで、国保税収は減り続けています。税率を改正しないと令和8年度は約3.1億円の赤字が見込まれるとのことです。
ただし赤字をすべて税率で解消しようとすると負担が大きくなりすぎるため、基金を活用して税率の上昇を抑えたというのが市の説明です。

Q3. 子どもが2人以上いると、国保税は安くなりますか?
A. 申請すれば安くなります。
桶川市は令和元年に多子世帯減免を創設しており、18歳未満の被保険者が2人以上いる世帯では、第2子目以降の医療分・支援分の均等割が0円になります。令和8年度の金額で、第2子1人あたり年50,880円(医療分38,280円+支援分12,600円)が減ります。3人目以降の子も対象です。
注意点は①申請が必要(自動では適用されない)、②国保税が賦課限度額に達している世帯は対象外、③加入月に応じて月割、④低所得の軽減(7・5・2割)を受けている世帯は軽減割合に応じて計算、の4点。そのほか、未就学児は均等割が5割軽減(自動適用)、18歳未満は子ども分の均等割が全額免除です。

Q4. 納税通知書の「条例減免額」と「減免額」の違いは何ですか?
A. 市の「納税通知書のみかた」では、【10】条例減免額は桶川市国保税条例で定めた減免(多子減免・旧被扶養者減免・災害減免・刑事施設等の減免・生活保護受給開始等)で、申請書を提出した人が対象、【11】減免額は国で定めた減免(非自発的失業者の軽減・未就学児の均等割軽減・産前産後期間の免除)で自動で印字、と説明されています。
ただしシステムの仕様上、条例減免額は【10】に印字されず、【11】の減免額にまとめて印字されると市が注記しています。通知書で多子減免が反映されているか確認したいときは、【11】の金額に、自分が申請した減免が含まれているかを窓口で確かめるのが確実です。

Q5. 40歳になったら国保税はどうなりますか?
A. 40歳の誕生日の前日の属する月の分から、介護分が加わります。
当初(7月)に送られる納税通知書には介護分が含まれておらず、介護分を加えた納税通知書は誕生月の翌月に送られてきます(市の説明)。1日が誕生日の方は、その前月分から追加になります。
令和8年度の介護分は所得割2.28%・均等割12,660円・限度額17万円。年の途中で40歳になると、年税額を月割した額が後から追加されます。65歳になる年度は、誕生日の前日の属する月までの介護分が当初から月割で入っています(その後は介護保険料として別に納付)。

Q6. 桶川市の国保に入っている人だけが使える助成はありますか?
A. 人間ドック・脳ドックの補助、保養施設の利用助成、30代健康診査があります。
人間ドック・脳ドックは30歳以上、国保税の滞納がない方が対象で、検診料の7割(上限25,000円)。全国どこで受診しても補助されます(平成23年4月から)。保養施設は1人3,000円の割引(年度1回)。
いずれも国保税の未納・滞納がないことが条件です。納付を忘れていると使えなくなる点に注意してください。

Q7. 過去の国保税の計算ミスについて、市はどう説明していますか?
A. 桶川市は令和5年9月に「国民健康保険税の遡及賦課誤りについて」を公表しています。
平成25年度〜令和3年度に実施した遡及賦課(過去の年度分を遡って課税)の一部に誤りがあったという内容です。国保税の賦課決定は法定納期限の翌日から3年(還付となる場合は5年)を過ぎるとできませんが、年金天引き(特別徴収)の法定納期限は5月10日なのに、普通徴収と同じ7月末と誤認して遡って課税していたとのことです。
対象は平成22〜30年度分の国保税で、過大に徴収したのが9件・71,900円、過大に還付したのが2件・26,600円。過大徴収分には還付加算金を加えて還付し、過大還付分は返還を求めないとしました。市は再発防止のため業務マニュアルを更新しチェック体制を強化するとしています。
なお市は、対象者には文書を郵送し、電話で還付を知らせたりATMに誘導したりはしないとして詐欺への注意も呼びかけていました。

Q8. 桶川市の国保税は「保険税」ですか「保険税」ですか?
A. 桶川市は「保険税」です。市の公式ページも「国民健康保険税」と表記しています。税と料は徴収の仕組みが違うだけで、軽減や減免、納め方の基本は同じです。本記事では市の呼び方にそろえて「保険税」と書きます(ただし介護保険料・後期高齢者医療保険料など別制度の保険税は「保険税」のままです)。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、多子世帯減免(令和元年創設)・旧被扶養者の減免・災害による減免・刑事施設等に入所していた方の減免(令和4年4月創設)・生活保護開始・所得喪失による減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に桶川市 保険年金課 国民健康保険係(市役所・048-788-4941)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|桶川市の国保で押さえるべきポイント

  • 桶川市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.95%・後期支援分2.60%・介護分2.28%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分38,280円・後期支援12,600円・介護12,660円・子ども1,920円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 令和8年度は税率が大幅に上がった。所得割は11.20%→13.12%(+1.92pt)、均等割は48,300円→65,460円(+17,160円)、限度額は106万円→112万円(40〜64歳・18歳以上の合計)
  • 市のモデルケースでは、単身(給与108万円以下)で年4,900円増、4人世帯(給与400万円)で年93,500円増。増加率は低所得世帯ほど大きい(高齢者単身で+44.4%)
  • 令和6年度・7年度は据え置き、令和8年度に一気に改正。令和8・9年度の2年で段階的に引き上げ、県の準統一(R9)・完全統一(R12)に向かう
  • 税率改正の理由は、県内統一と赤字解消。税率を改正しなければ令和8年度は約3.1億円の赤字見込み、基金を使って上昇を抑えた
  • 多子世帯減免:18歳未満が2人以上なら、第2子以降の医療・支援均等割(年50,880円)が0円。要申請
  • 令和5年9月に過去の遡及賦課の誤り(過大徴収9件71,900円・過大還付2件26,600円)を公表し、チェック体制を強化
  • 人間ドック・脳ドックは検診料の7割(上限25,000円)を補助。条件は30歳以上・国保税の滞納なし
  • 納期は年8回(7月〜2月)の月末。窓口は保険年金課 国民健康保険係(048-788-4941)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は桶川市 保険年金課 国民健康保険係(市役所・048-788-4941)

出典・参考:
・桶川市公式:令和8年度から国民健康保険税率が変わります
・桶川市公式:国民健康保険税について(計算方法・納期)
・桶川市公式:国民健康保険税の軽減および減免について
・桶川市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
・桶川市公式:保険税の納付方法について
・桶川市公式:納税通知書・決定(更正)通知書のみかた
・桶川市公式:国民健康保険税の遡及賦課誤りについて
・桶川市公式:「国民健康保険の加入」について
・桶川市公式:出産育児一時金について
・桶川市公式:葬祭費について
・桶川市公式:人間ドック・脳ドックの利用について
・桶川市公式:保養施設の利用について
・桶川市公式:30代健康診査(国民健康保険加入者)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は桶川市公式サイトでご確認ください。

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