岐阜県 高山市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

高山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

高山市は岐阜県の北部、飛騨地方の中心にある市です。2005年に周辺の9町村と合併して市域は約2,177平方キロメートルと全国の市で最大になり、観光・林業・畜産・建設業など、地域ごとに暮らしの顔が違います。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく高山市の国保料の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付方法、窓口までまとめました。
高山市で押さえたい点は3つです。①「税」ではなく「国民健康保険料」で、医療分5.71%・後期高齢者支援分2.41%・介護分1.85%に、新設の子ども・子育て支援分0.24%が加わること。②保険料は毎月月末(12月は25日)が納期限で、4〜6月は前年度の賦課額をもとにした仮算定、7月に前年所得で再計算する本算定という二段構えであること。③子ども・子育て支援金分の徴収は令和8年7月からで、本算定通知(7月中旬)ではじめて金額を確認する流れになることです。

1. 高山市の国民健康保険の概要

高山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

高山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

高山市は「国民健康保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
市の説明では、医療分・後期高齢者支援分・介護分(40歳以上65歳未満のみ)・子ども・子育て支援分の4区分について、所得割・均等割・平等割をそれぞれ計算して合計した金額が年間の保険料です。納付義務者は世帯主で、市は「世帯主が職場の健康保険に加入していて、家族に国保の被保険者がいる場合にも、納付の義務は原則として世帯主にあります」と明記しています。
所得割の対象は「基準総所得金額」です。給与収入なら給与収入から給与所得控除を引いた額、公的年金なら年金収入から公的年金等控除を引いた額、それ以外は総収入から必要経費・純損失などを引いた額を加入者ごとに出して合計し、そこから基礎控除43万円を引いた額になります。非課税の収入は含まれず、土地・建物の譲渡所得は特別控除後の金額で見ます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 高山市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分5.71%30,200円21,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.41%12,400円8,600円260,000円
介護分(40〜64歳)1.85%14,100円7,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.24%1,400円
(子ども・子育て支援金分の均等割は1人1,300円で、これとは別に「18歳以上均等割」が100円加わります(18歳以上は合計1,400円)。18歳未満(高校生年代まで)の子どもの均等割は10割軽減され、その軽減額は18歳以上の加入者全員で分担します。平等割は1世帯900円です)
900円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は1人1,300円で、これとは別に「18歳以上均等割」が100円加わります(18歳以上は合計1,400円)。18歳未満(高校生年代まで)の子どもの均等割は10割軽減され、その軽減額は18歳以上の加入者全員で分担します。平等割は1世帯900円です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度から「子ども・子育て支援分」が新設されました。所得割0.24%、均等割1,300円(18歳以上はこれに100円が加わり1,400円)、平等割900円、限度額3万円。市は「令和8年7月より保険料の徴収が開始されます」と案内しており、保険料額は7月中旬ごろに送られる本算定通知で確認する形です。

医療分の均等割は30,200円、平等割は21,000円。1人あたりの均等割の合計は、18歳以上・40〜64歳なら医療30,200+後期高齢者支援12,400+介護14,100+子ども支援1,400=58,100円。平等割の合計は医療21,000+後期高齢者支援8,600+介護7,300+子ども支援900=37,800円(介護の平等割は40〜64歳の加入者がいる世帯のみ)。

介護分は均等割14,100円。所得割は1.85%ですが、40〜64歳の加入者が多い世帯では均等割の積み上がりが効きます。

限度額は医療分67万円、後期高齢者支援分26万円、介護分17万円、子ども支援分3万円で、世帯の最大は113万円です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 146,747円 + 均等割 105,700円 + 平等割 21,000円 ⇒ 273,447円
  • 後期支援分: 所得割 61,937円 + 均等割 43,400円 + 平等割 8,600円 ⇒ 113,937円
  • 介護分: 所得割 47,545円 + 均等割 28,200円 + 平等割 7,300円 ⇒ 83,045円
  • 子ども分: 所得割 6,168円 + 均等割 2,800円 + 平等割 900円 ⇒ 9,868円

合計: 年間 約480,297円(月あたり約40,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 90,789円 + 均等割 30,200円 + 平等割 21,000円 ⇒ 141,989円
  • 後期支援分: 所得割 38,319円 + 均等割 12,400円 + 平等割 8,600円 ⇒ 59,319円
  • 介護分: 所得割 29,415円 + 均等割 14,100円 + 平等割 7,300円 ⇒ 50,815円
  • 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,400円 + 平等割 900円 ⇒ 6,116円

合計: 年間 約258,239円(月あたり約21,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年37,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 184,243円 / 後期支援分 77,153円 / 介護分 64,505円 / 子ども分 7,892円 ⇒ 合計 約333,793円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 63,686円 / 後期支援分 26,392円 / 介護分 24,483円 / 子ども分 2,795円 ⇒ 合計 約117,356円

差額は年間およそ21万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。高山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高山市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 高山市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1人1,300円で、これとは別に「18歳以上均等割」が100円加わります(18歳以上は合計1,400円)。18歳未満(高校生年代まで)の子どもの均等割は10割軽減され、その軽減額は18歳以上の加入者全員で分担します。平等割は1世帯900円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 高山市役所 国保年金課(0577-35-3137)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

高山市の市ページは、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載された離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに当てはまる方が対象と整理しています。対象は離職日時点で65歳未満の方で、離職日の翌日から翌年度末まで、対象者の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します(届出が必要)。可児市のように特定受給資格者と特定理由離職者でコードを分けて書く市もありますが、高山市は9つのコードをまとめて示しています。離職票だけではコードが読み取れないことがあるため、ハローワークで受給資格者証を受け取ってから窓口に行くのが確実です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 高山市の減免制度|要申請

高山市の低所得軽減・未就学児の均等割軽減・後期高齢者医療制度に関連する軽減(国保に残った方が1人になった場合)は届出不要です(ただし所得の申告は必要)。産前産後期間の免除・非自発的失業の軽減・扶養されていた方(旧被扶養者)の減免は届出または申請が必要です。

高山市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(届出不要/要・所得申告)
世帯の被保険者・世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)・国保から後期高齢者医療制度に移行した方の所得の合計が基準以下であること。7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)。5割・2割は被保険者数に応じた加算あり。4月1日時点で判定し、年度内の加入・脱退による再判定はしない均等割と平等割を7割・5割・2割軽減。被保険者数には後期高齢者医療制度へ移った方も含めるが、国保に加入していない世帯主は数えない。市の軽減ページは令和7年度の基準表(5割=30.5万円×人数、2割=56万円×人数)のまま(更新日は令和7年8月1日)なので、令和8年度の基準は国保年金課に確認を
未就学児の均等割の軽減
(届出不要)
6歳になった後の最初の3月31日を迎えていない被保険者。所得や人数による制限はない均等割を5割軽減。低所得軽減に該当する場合は軽減後の残りを5割軽減(7割軽減世帯の未就学児は、残りの3割の半分で合計8.5割軽減)。年度途中の加入・脱退でも令和4年4月1日以降の加入期間が対象
産前産後期間相当分の免除
(要届出)
妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも届出可出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を減額。払いすぎがあれば後日還付。免除には時効があるので、出産後は早めの届出を。母子健康手帳など出産日と親子関係が分かるものが必要
国保に残った方が1人となった場合(特定世帯)
(届出不要)
家族の国保加入者が後期高齢者医療制度に移ったことで、国保に残った方が1人になった世帯5年間は平等割が2分の1減額、6年目から8年目は4分の1減額
扶養されていた方が国保に加入した場合(旧被扶養者)
(要申請)
職場の健康保険などの加入者が後期高齢者医療制度に移ったため、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合所得割は全額減免、均等割・平等割は2分の1に減免。7割・5割軽減に該当する場合は対象外。平等割は、国保加入者がその被扶養者のみの世帯に限る
納付猶予(収入が減少した場合)
(要申請)
収入が減少し、保険料の納付が困難な方最大6か月間の納付の猶予。徴収猶予申請書と、収入が減少したことが分かる書類を国保年金課に提出(担当直通 0577-35-3495)

高山市の軽減ページで目を引くのは、未就学児の軽減を「7割軽減世帯なら合計8.5割」と数字で示している点と、納付猶予が「最大6か月」と期間つきで公開されている点です。軽減判定では、前年12月末時点で65歳以上の方の公的年金所得から15万円(年金所得が上限)を差し引くこと、事業専従者控除は軽減判定の所得に適用されず、受け取った専従者給与も軽減判定所得には入らないこと、土地・建物の譲渡所得は特別控除前の金額で見ることも明記されています。国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も判定に入るため、会社の健康保険に入っている世帯主がいる家庭でも軽減が効くことがあります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(毎月の納期限日に登録口座から自動引き落とし。金融機関または市役所・各支所で手続き)
  • スマートフォンアプリ(PayB、楽天銀行アプリ、LINE Pay、PayPay、銀行Pay(ゆうちょPayなど)、au Pay、楽天ペイ、d払い、FamiPay。納付書のバーコードを読み取る)
  • さるぼぼコイン(飛騨信用組合が提供する地域通貨。納付書のバーコードを読み取り、チャージ済みの残高で支払い)
  • クレジット決済(納付書のバーコードをカメラで読み取り、市の納付ウェブサイトからクレジットカード・ネットバンキングで決済)
  • コンビニ納付(バーコードのない納付書や有効期限切れの納付書は不可)
  • 窓口納付(金融機関などの窓口に納付書を持参)

納期限は毎月月末(12月は25日)です。納期限が土日祝日なら翌日(平日)に延びます。国保が運営できるのは保険料のおかげで、市は保険料が国保の収入の約4割を占めると説明しています。
高山市の仕組みで知っておきたいのは仮算定と本算定です。毎年4月にお知らせが届きますが、この時点では前年の所得がわからないため、4〜6月は前年度の賦課額をもとに仮算定します。7月に前年の所得で再計算し、4〜6月の過不足を含めて調整した本算定を7月にお知らせします。令和8年度は、子ども・子育て支援金の徴収もこの7月からです。年度途中で加入・脱退した場合は、届出月の翌月以降に保険料を変更決定してお知らせし、計算は月割りです。
納付の方法は6種類あり、地域通貨「さるぼぼコイン」で払えるのが飛騨らしいところです。納付できない事情があるときは、納期限の延長や分割納付が認められることがあります。長期間滞納すると、督促・延滞金のほか、特別療養費(医療費をいったん全額自己負担)の対象になり、給付の差し止め、財産の差押えなどの滞納処分に進みます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 高山市の国保窓口一覧

国保の相談は高山市役所 医療保健部 国保年金課(〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地)です。市域が広いため、各支所の地域振興課でも相談できます。

高山市 国保の窓口
課電話番号主な業務
国保年金課
〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地(高山市役所)
0577-35-3137(保険・年金係)国保の加入・脱退、保険料の算定・軽減・減免の相談、所得の簡易申告、産前産後の届出、非自発的失業の軽減の届出、資格確認書
国保年金課(納付猶予の担当)0577-35-3495収入が減少した場合の納付猶予(最大6か月)の申請相談
各支所 地域振興課各支所へ(市役所代表から案内)口座振替の手続き、納付が難しいときの相談の受付

所得申告は世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳以下の方を除く)に必要です。収入がない方や、遺族年金・障害年金など非課税の年金だけの方は「簡易申告書」を提出しないと軽減が適用されません。送付先は専用の郵便番号〒506-8555(住所の記入は不要)、マイナンバーカードによるオンライン申請もできます。

会社都合の失業軽減は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。本人確認書類と一緒に国保年金課へ。

8. よくある質問(高山市の国保)

Q1. 令和8年度の高山市の国保料はいくらになりますか?
A. 高山市の令和8年度の料率は、医療分 所得割5.71%・均等割30,200円・平等割21,000円、後期高齢者支援分 2.41%・12,400円・8,600円、介護分 1.85%・14,100円・7,300円、子ども・子育て支援分 0.24%・1,300円(18歳以上は100円加算)・900円です。所得割は、加入者ごとの所得を合計して基礎控除43万円を引いた「基準総所得金額」にかかります。

Q2. 高山市の国保は「税」ですか「料」ですか?
A. 高山市は「国民健康保険料」です。岐阜県内でも可児市のように「国民健康保険税」の市があり、同じ県内でも呼び方が違います。計算方法(所得割・均等割・平等割の3方式)に大きな違いはありません。

Q3. 4月から6月の保険料と、7月以降の保険料はなぜ違うのですか?
A. 4〜6月は前年の所得がまだ確定していないため、前年度の賦課額をもとにした仮算定で納めます。7月に前年の所得で再計算(本算定)し、4〜6月の過不足を調整したうえで通知します。令和8年度は子ども・子育て支援金の徴収もこの7月から始まるため、本算定通知で金額が変わる可能性があります。

Q4. 収入がない家族も所得の申告は必要ですか?
A. 必要です。市は、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳以下の方を除く)の所得が分からないと、軽減割合を判定できず、無収入でも軽減が適用されずに保険料が安くならないことがあると説明しています。確定申告や住民税の申告をしていない方、非課税の遺族年金・障害年金だけの方は簡易申告書を提出してください。

Q5. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移ると、残った家族の保険料は変わりますか?
A. 国保に残った方が1人になった場合は、平等割が5年間は2分の1、6年目から8年目は4分の1減額されます(届出不要)。軽減判定では、後期高齢者医療に移った方も被保険者数と所得に含めて判定します。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(届出不要/要・所得申告)・未就学児の均等割の軽減
(届出不要)・産前産後期間相当分の免除
(要届出)・国保に残った方が1人となった場合(特定世帯)
(届出不要)・扶養されていた方が国保に加入した場合(旧被扶養者)
(要申請)・納付猶予(収入が減少した場合)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高山市役所 国保年金課(0577-35-3137)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|高山市の国保で押さえるべきポイント

  • 高山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分5.71%・後期支援分2.41%・介護分1.85%・子ども分0.24%
  • 均等割は医療分30,200円・後期支援12,400円・介護14,100円・子ども1,400円、平等割は合計で年37,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 高山市は「国保料」方式。医療5.71%・後期高齢者支援2.41%・介護1.85%に、新設の子ども支援0.24%が加わる。平等割の合計は年37,800円
  • 納期は毎月月末(12月は25日)。4〜6月は仮算定、7月に本算定。子ども支援金分は7月から徴収
  • 未就学児の軽減は、7割軽減世帯なら合計8.5割。納付猶予は最大6か月、地域通貨「さるぼぼコイン」でも納付できる
  • 市の軽減ページは令和7年度の基準表のまま。令和8年度の軽減基準は窓口で確認する
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は高山市役所 国保年金課(0577-35-3137)

出典・参考:
・高山市公式:保険料計算方法(令和8年度料率)
・高山市公式:子ども・子育て支援金について(令和8年4月〜)
・高山市公式:国民健康保険料の軽減制度
・高山市公式:保険料のお支払いについて
・高山市公式:保険料のお知らせについて
・高山市公式:国民健康保険料の納付猶予について
・高山市公式:保険料に関する所得申告について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高山市公式サイトでご確認ください。

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