群馬県 太田市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

群馬県太田市のイメージ

太田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

太田市は人口約22万人、群馬県南東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく太田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
太田市で特筆すべきは、非自発的失業者の軽減の届出が、市役所以外の複数の窓口でもできることです。国民健康保険課、サービスセンター、各行政センター(太田行政センターを除く)、藪塚本町サービス係——市域が広い太田市らしい配慮です。
また「月末に資格があると課税対象」という月割りのルールも押さえておいてください。

1. 太田市の国民健康保険の概要

太田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

太田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

太田市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。平等割は医療分23,000円+後期高齢者支援金分7,700円+介護分5,400円+子ども・子育て分800円で、世帯あたり合計36,900円
被保険者である世帯主を納税義務者として課税しますが、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合はその世帯主に課税されます。
なお太田市は平成24年度より資産割が廃止されています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 太田市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.00%25,000円23,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%10,600円7,700円260,000円
介護分(40〜64歳)2.10%11,400円5,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,300円
(子ども・子育て分の均等割は18歳以上の被保険者が対象です)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て分の均等割は18歳以上の被保険者が対象です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

課税所得金額は「課税年度の前年中の総所得金額および山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得等、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、租税条約等の条約適用利子等および条約適用配当等の合計額 - 基礎控除430,000円」です。

賦課期日はその年度の4月1日です。賦課期日後に納税義務が発生・消滅したり、世帯内の被保険者に異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は月割課税になります。

月末に資格があると課税対象となります。日割り計算はしないので、月末をまたぐかどうかで1か月分変わります。

太田市は「国保税試算表」(Excel)を公開しています。加入者の年齢や収入金額等を入力すれば試算できます。

令和8年度の税率

太田市 令和8年度の国保税率
医療分後期高齢者
支援金分
介護分
(40〜64歳)
子ども・子育て分
所得割7.0%2.6%2.1%0.3%
均等割(1人)25,000円10,600円11,400円1,300円
(18歳以上)
平等割(1世帯)23,000円7,700円5,400円800円
限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

所得割率は医療分7.0%と全国的に見て低めの水準です(群馬県内では高崎市6.8%、伊勢崎市6.9%とほぼ横並び)。
特徴は医療分の平等割23,000円が均等割25,000円に近いこと。平等割の合計は世帯あたり36,900円で、単身世帯には相応に効いてきます。
賦課限度額の合計は113万円です。
なお太田市は平成24年度に資産割を廃止しています。かつては固定資産税額に応じた「資産割」がある自治体も多くありましたが、現在はほとんどの自治体で廃止されています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 87,500円 + 平等割 23,000円 ⇒ 290,400円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,100円 + 平等割 7,700円 ⇒ 111,620円
  • 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 22,800円 + 平等割 5,400円 ⇒ 82,170円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円

合計: 年間 約495,300円(月あたり約41,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 25,000円 + 平等割 23,000円 ⇒ 159,300円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,600円 + 平等割 7,700円 ⇒ 59,640円
  • 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 11,400円 + 平等割 5,400円 ⇒ 50,190円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円

合計: 年間 約276,000円(月あたり約23,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 211,100円 / 後期支援分 78,880円 / 介護分 65,730円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約364,800円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,260円 / 後期支援分 24,988円 / 介護分 21,798円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約115,920円

差額は年間およそ24万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。太田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は太田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 太田市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て分の均等割は18歳以上の被保険者が対象です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 国民健康保険課、サービスセンター、各行政センター(太田行政センターを除く)、藪塚本町サービス係
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

太田市の非自発的失業者の軽減は、届出窓口が複数あるのが便利です。国民健康保険課のほか、サービスセンター、各行政センター(太田行政センターを除く)、藪塚本町サービス係でも受け付けています。
必要書類は雇用保険受給資格者証、国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、加入と同時に手続きをする場合は離脱証明書、本人確認できるもの(運転免許証など)です。
注意点として「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」の人は対象となりません。また軽減されるのは給与所得のみで、農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減されません
国保に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 太田市の減免制度|要申請

太田市の軽減は条例で定める基準に該当する人は均等割・平等割が減額(軽減)されます。非自発的失業者の軽減は届出が必要です。

太田市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減
申請不要
世帯主および世帯の被保険者の退職所得を除く合計所得金額が①43万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円以下=7割、②43万円+(31万円×被保険者数)+(同)以下=5割、③43万円+(57万円×被保険者数)+(同)以下=2割均等割・平等割が減額されます。判定所得は65歳以上の公的年金受給者は公的年金の所得から150,000円を控除青色専従者給与額および白色事業専従者控除額はその事業主の所得金額とするという調整が入ります
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用可
18歳未満の子ども・子育て分非課税
申請不要
18歳未満の被保険者子ども・子育て分の均等割は18歳以上の被保険者が対象のため、18歳未満にはかかりません
非自発的失業者の軽減
要届出
離職日時点で65歳未満の、雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)として失業等給付を受けられる人。「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」の人は対象外対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして軽減。農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減されません。期間は離職の翌日から翌年度末まで窓口は国民健康保険課、サービスセンター、各行政センター(太田行政センターを除く)、藪塚本町サービス係
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産する被保険者産前産後期間の保険税を軽減
国民健康保険税の減免
(要申請)
災害・失業・収入の著しい減少などで納付が困難な場合個別に審査。国民健康保険課へ相談を

太田市の軽減判定所得には2つの調整があります。
①65歳以上の公的年金受給者は、公的年金の所得から150,000円を控除します。
②青色専従者給与額および白色事業専従者控除額は、その事業主の所得金額とします。——家族専従者に給与を払っている自営業世帯は、確定申告上の所得より判定所得が大きくなるということです。
また判定所得は「世帯主及び世帯の被保険者の退職所得を除く合計所得金額」なので、世帯主が国保に入っていなくてもその所得は判定に含まれます
非自発的失業者の軽減については、軽減されるのは給与所得のみという点が重要です。農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減の対象外なので、給与以外の収入が主な方は効果が限定的になります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

納期は市の「市税納期カレンダー」のページで確認できます。
令和8年度分(令和8年4月〜令和9年3月)の税額の算定基礎となる収入金額等は令和7年中(令和7年1月〜12月)のものです。問い合わせの際は、加入人数、令和8年1月1日の年齢、加入される方および世帯主の収入金額等が分かる資料を用意してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 太田市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険税の相談、軽減・減免の申請は太田市役所 健康医療部 国民健康保険課 保険係で受け付けています。非自発的失業者の軽減については、サービスセンター・各行政センター・藪塚本町サービス係でも届出できます。

太田市 国保の窓口
窓口連絡先取扱い
健康医療部 国民健康保険課
保険係
群馬県太田市浜町2番35号
Tel 0276-47-1966/Fax 0276-47-1876
国保税の計算・賦課、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減、加入・脱退
サービスセンター各所非自発的失業者の軽減の届出など
各行政センター
太田行政センターを除く
各所非自発的失業者の軽減の届出など
藪塚本町サービス係非自発的失業者の軽減の届出など

非自発的失業者の軽減の届出窓口には「太田行政センターを除く」という例外があります。太田行政センターでは受け付けていないので注意してください。

メールでの問い合わせフォームも用意されています。

「国保税試算表」(Excel)で自分で概算を出せます(Excel編集機能がない端末では利用できない場合があります)。

8. よくある質問(太田市の国保)

Q1. 会社都合で退職しました。市役所まで行かないと手続きできませんか?
A. 市役所以外でも届出できます。太田市の非自発的失業者の軽減は、国民健康保険課のほか、サービスセンター、各行政センター、藪塚本町サービス係でも受け付けています。市域が広い太田市らしい配慮です。
ただし「太田行政センターを除く」という例外があるので注意してください。
必要書類は雇用保険受給資格者証、国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、加入と同時に手続きをする場合は離脱証明書、本人確認できるもの(運転免許証など)です。

Q2. 自営業ですが、廃業しました。非自発的失業の軽減は使えますか?
A. 使えません。またこの軽減は給与所得にしか効きません。太田市の非自発的失業者の軽減は、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受けられる人が対象なので、雇用保険に加入していない自営業の方は対象外です。
さらに軽減の内容についても「対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして行います。※農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減されません」と明記されています。
廃業により収入が著しく減少した場合は、減免制度のほうを国民健康保険課(0276-47-1966)に相談してください。

Q3. 月の途中で社会保険に切り替わります。その月の国保税はどうなりますか?
A. 月末に資格があるかどうかで決まります。太田市は「月末に資格があると課税対象となります」と明記しています。日割り計算はしません。
つまり月末時点で国保に加入していればその月は課税され、月末より前に脱退していればその月は課税されません
転職や引っ越しのタイミングを選べる場合は、月末をまたぐかどうかで1か月分変わることを頭に入れておいてください。なお賦課期日はその年度の4月1日で、賦課期日後の異動は月割課税になります。

Q4. 家族に給与を払っている自営業です。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。太田市の軽減判定所得は「世帯主及び世帯の被保険者の退職所得を除く合計所得金額」で、次の内容を反映した金額とされています——「青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額はその事業主の所得金額とする」
つまり確定申告で必要経費として差し引いた専従者給与が、軽減判定では事業主の所得に戻されるということ。確定申告上の所得を基準に判断すると、実際は軽減に該当しないことがあります。
もう一点、65歳以上の公的年金受給者は公的年金の所得から150,000円を控除して判定します。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
申請不要)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・18歳未満の子ども・子育て分非課税
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要届出)・産前産後期間の軽減
(要届出)・国民健康保険税の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に太田市役所 健康医療部 国民健康保険課 保険係(0276-47-1966)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|太田市の国保で押さえるべきポイント

  • 太田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分2.60%・介護分2.10%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分25,000円・後期支援10,600円・介護11,400円・子ども1,300円、平等割は合計で年36,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 非自発的失業の軽減は市役所以外でも届出可能(サービスセンター・各行政センター・藪塚本町サービス係。ただし太田行政センターは除く
  • 軽減されるのは給与所得のみ。農業・営業・不動産所得は軽減されない
  • 月末に資格があると課税対象。日割り計算はしない
  • 軽減判定では専従者給与が事業主の所得に戻される/65歳以上の年金所得は15万円控除
  • 所得割率は群馬県内で横並び(太田7.0%・伊勢崎6.9%・高崎6.8%)。平成24年度に資産割は廃止済み
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は太田市役所 健康医療部 国民健康保険課 保険係(0276-47-1966)

出典・参考
太田市公式:国民健康保険-国民健康保険税(令和8年度の税率)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は太田市公式サイトでご確認ください。