うるま市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
うるま市は沖縄本島中部、勝連半島と与勝諸島を含む人口約12万人の市です。2005年に具志川市・石川市・勝連町・与那城町が合併して生まれ、市役所は旧具志川市のみどり町にあります。
国民健康保険は「保険料」ではなく「保険税」で、令和8年度の税率は医療分7.7%・後期支援金分2.5%・介護分2.1%・子ども・子育て支援金分0.27%。40〜64歳の所得割合計は12.57%、均等割と平等割のある3方式です。
この市の特徴は、市が計算例を1円単位で全部公開していることと、納付が「口座振替が原則」(令和5年4月から条例施行規則で規定)になっていること、そして納期を令和6年度に8期から9期へ見直したことです。令和8年度の収納対策緊急プランでは、差押えの対象に「軍用地料」まで明記されています。
この記事では、市の公式ページの数字だけを使って、税率、市公表のモデル世帯(年521,000円)の検算、独自の減免条件、払い方・納期、窓口までまとめました。
1. うるま市の国民健康保険の概要
うるま市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
うるま市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
うるま市の公式ページは「国民健康保険税」で統一されています。沖縄県内でも沖縄市は「保険料」、那覇市・浦添市は「保険税」と分かれていて、同じ本島中部でも隣の沖縄市とは呼び方が違います。中身(所得割+均等割+平等割)は同じですが、時効や延滞金の根拠法が料と税で異なります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じる」とし、国保に入っていない世帯主を「擬制世帯主」と呼んでいます。家族だけが国保で、世帯主は会社の健康保険という家庭では、世帯主宛てに納税通知書が届きます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.70% | 23,500円 | 22,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 8,400円 | 6,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 7,700円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,300円 (子ども分の均等割1,300円には18歳以上均等割100円が含まれ、市は「18歳未満(高校生年代)の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額免除(全額軽減)」としています。未就学児の均等割は各区分とも半額) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,300円には18歳以上均等割100円が含まれ、市は「18歳未満(高校生年代)の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額免除(全額軽減)」としています。未就学児の均等割は各区分とも半額。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.57%(医療7.7+支援金2.5+介護2.1+子ども0.27、40〜64歳)。39歳以下・65歳以上は介護分がないので10.47%です。当サイトが令和8年度料率を確認した市区の中央値(13%前後)よりやや低めです。
均等割の合計は40,900円、平等割の合計は34,800円(40〜64歳)。隣の沖縄市(均等割41,465円・平等割35,010円)とほぼ同水準で、那覇市より定額部分はかなり重い設計です。所得が低い世帯ほど定額部分の比重が大きく、軽減(7・5・2割)の効きが重要になります。
市の課税標準額は「総所得金額+山林所得+譲渡所得等の合計から基礎控除43万円を引いた額」で、市は「市民税で適用される各種所得控除は適用されません」と明記しています。住民税の課税所得とは別物なので、扶養控除や社会保険税控除を引いた感覚で計算すると実際より低く見積もってしまいます。
令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.27%・均等割1,300円・平等割800円・限度額3万円)が新設されました。医療・支援金・介護の各分は100円未満切り捨てで、市の計算例もこの順で端数処理しています。
【計算例1】市公表のモデル世帯(世帯主45歳・妻38歳・子3人のうち未就学児2人)/年521,000円
うるま市は「保険税の決まり方」のページで、この世帯の計算を1円単位で公開しています。世帯主は給与収入450万円(所得316万円−基礎控除43万円=273万円)、妻は給与収入113万円(所得48万円−43万円=5万円)、子3人は所得0円で、世帯の課税標準額は278万円。市の数字を本サイトのツールで検算しました。
- 医療分: 所得割 214,060円(278万円×7.7%)+ 均等割 94,000円(23,500円×3人+11,750円×未就学児2人)+ 平等割 22,000円 ⇒ 330,060円 → 100円未満切り捨てで 330,000円
- 後期支援金分: 所得割 69,500円 + 均等割 33,600円 + 平等割 6,000円 ⇒ 109,100円
- 介護分(世帯主1人のみ): 所得割 57,330円(273万円×2.1%)+ 均等割 7,700円 + 平等割 6,000円 ⇒ 71,030円 → 71,000円
- 子ども・子育て支援金分: 所得割 7,506円 + 均等割 2,600円(1,300円×18歳以上の2人)+ 平等割 800円 ⇒ 10,906円 → 10,900円
合計は年間521,000円(月あたり約43,400円)。見落としやすいのは2点です。介護分の所得割は「40〜64歳本人の課税標準額」だけで計算する(この例では妻の5万円は入らない)こと、子ども分の均等割は18歳未満の3人分が全額免除で2人分しかかからないことです。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 23,500円 + 平等割 22,000円 ⇒ 167,930円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 8,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 54,150円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 7,700円 + 平等割 6,000円 ⇒ 47,090円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,393円
合計: 年間 約275,563円(月あたり約23,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 224,910円 / 後期支援分 72,650円 / 介護分 62,630円 / 子ども分 8,391円 ⇒ 合計 約368,581円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,046円 / 後期支援分 21,470円 / 介護分 19,318円 / 子ども分 2,755円 ⇒ 合計 約110,589円
差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。うるま市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はうるま市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. うるま市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,300円には18歳以上均等割100円が含まれ、市は「18歳未満(高校生年代)の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額免除(全額軽減)」としています。未就学児の均等割は各区分とも半額。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: うるま市役所 東棟1階 国民健康保険課(雇用保険受給資格者証か受給資格通知を持参。オンライン申請も可)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
うるま市の非自発的離職者の軽減は、離職理由コードを11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)と23・33・34(特定理由離職者)と具体的に並べています。対象外は特例受給資格者(短期雇用特例被保険者)と高年齢受給資格者。軽減内容は「失業時からその翌年度末まで、前年所得の給与所得を30/100として算定」で、市のオンライン申請フォームからも届出できます。市は令和8年度収納対策緊急プランにも「非自発的失業者の保険税軽減措置等の制度周知を図る」と書いており、窓口での案内は強化されています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. うるま市の減免制度|要申請
うるま市の減免ページは、所得減少減免の要件を数字で公開しています。世帯総所得の減少率と所得の上限、そして「自宅以外の不動産がないこと」まで書かれているのが特徴です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得減少減免 (要申請) | 令和7年中の世帯総所得が450万円以下なら減少率30%以上、450万円超〜600万円以下なら減少率40%以上。さらに、預貯金等と被用者保険加入者の所得の合計が年間の必要生活費を下回ること、所有不動産が自宅のみであること、そして①18歳未満の児童を扶養する母子・父子世帯②重度心身障がい者を含む世帯③65歳以上のみの世帯④失業(就労困難な特別の事由)・疾病・負傷・廃業で著しく所得が減った世帯のいずれか。令和7年中の世帯総所得が600万円を超えると対象外 | 所得割額が減免対象(定年退職は除く)。申請期限は各期の納期限の日で、申請日以降に到来する納期の所得割が対象。事前に納付相談が必要 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産(予定)の被保険者で妊娠85日以上(死産・流産・早産・人工中絶も対象) | 所得割額と均等割額を免除(平等割は対象外)。単胎は出産予定月の前月から4か月、多胎は3か月前から6か月。予定日の6か月前から届出可 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減 (自動適用) | 75歳になった方が後期高齢者医療に移り、国保加入者が1人だけになる世帯(特定世帯) | 平等割が5年間半額。5年経過後の特定継続世帯はその後3年間、平等割を4分の1軽減。移行した方の所得・人数も低所得軽減の判定に含む |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険に入っていた方が75歳になり後期高齢者医療に移ったため、新たに国保に入る65歳以上の被扶養者 | 2年間、所得割全額免除+均等割半額減免(7割・5割軽減世帯を除く)。国保加入者が65歳以上1人だけの場合は平等割も半額減免 |
| その他の減免 (要相談) | 災害(罹災)、刑事施設への収容、生活保護の開始、破産の決定 | 納付相談の際に状況を聞き取り、該当する減免を案内 |
注意したいのは減免の申請期限が「各期の納期限の日」という点です。令和8年度の現年随時期の申請期限は令和9年4月30日ですが、納期限を過ぎた税額は対象外。収入が急に減ったら、次の納期限(例えば第4期は11月2日)より前に国民健康保険課で相談してください。
なお、低所得軽減の基準額について、市の「低所得者世帯にかかる軽減について」のページは5割=43万円+30.5万円×被保険者数、2割=43万円+56万円×被保険者数と記載しています(本記事の軽減基準の表は令和8年度の法定基準31万円・57万円で作成)。自分の世帯が境目にいる場合は、市の納税通知書の軽減欄で実際の判定を確認してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替——市は令和5年4月から国保税(普通徴収)の納付は口座振替が原則としています(年金天引きの方や、困難な方を除く)。Web口座振替受付サービス(琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行ほか)で窓口に行かず申込可
- 納付書——金融機関・市役所国保課窓口・コンビニ(ファミリーマート、ローソン、セブン-イレブン、ミニストップなど)。納期限後・金額訂正・バーコードなし・1枚30万円超はコンビニ不可
- スマホ決済——PayPay・LINE Payでの納付が可能
- 年金からの特別徴収——世帯の国保被保険者が全員65〜74歳で、年金が年額18万円以上などの場合。年6回(4・6・8・10・12・2月)。口座振替への変更も申し出可
うるま市の納期は令和6年度から8期→9期に変更されました。令和8年度は第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期1月4日、第7期2月1日、第8期3月1日、第9期3月31日。納税通知書の発送は7月です。
口座振替は期別振替(7月〜翌年3月の9回)と、第1期の納期限に1年分を一括で引き落とす全納振替があります。申込期限は各期の月の10日で、たとえば8月10日までなら第2期から、8月11日なら第3期からの振替になります。随時期と過年度分は口座振替できません(納付書で支払い)。振替後の領収書は出ないので、通帳の記載で確認します。
遅れた場合の延滞金は、納期限翌日から1か月までは令和8年中2.8%、1か月を超えると9.1%(令和4〜7年中は2.4%・8.7%)。滞納すると入院時の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. うるま市の国保窓口一覧
窓口はうるま市役所 東棟1階の国民健康保険課(みどり町一丁目1番1号)です。令和8年7月22日付で市が作成した「令和8年度うるま市国民健康保険収納対策緊急プラン」では、納税等指導員・納税等相談員による電話催告と戸別訪問、11月・12月の収納対策月間、預貯金・給与・軍用地料等の差押えやタイヤロック・ミラーズロックまで具体的に書かれています。払えない見込みなら、督促が来る前の相談が一番選択肢が残ります。
| 窓口 | 場所・時間 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 098-973-3202(FAX 098-974-6764) | うるま市役所 東棟1階(〒904-2292 みどり町一丁目1番1号) | 加入・脱退、税の算定、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の届出、介護保険適用除外、納付相談、口座振替 |
| 国民健康保険課(後期高齢者医療担当) 098-973-3177 | 同じく東棟1階 | 75歳からの後期高齢者医療保険料、旧被扶養者の減免 |
| うるま市パーソナルサポートセンター・保護課 | 市役所内(納税が著しく困難で生活支援が必要な世帯に、国保課から案内) | 生活困窮の相談、生活保護 |
減免・軽減の相談は、納期限より前に行くのが鉄則です。市は所得減少減免の申請にあたって、事前に納付相談を求めています。
市は令和8年度収納対策で「11月・12月を市税等納付推進月間(国民健康保険税収納対策月間)」としています。この時期は電話や訪問が増える傾向にあるので、通知が来たら無視せず連絡を。
8. よくある質問(うるま市の国保)
Q1. うるま市の国保は「保険料」ですか「保険税」ですか?
A. 「国民健康保険税」です。隣の沖縄市は「国民健康保険料」と呼んでいますが、うるま市・那覇市・浦添市は「税」。計算方法(所得割・均等割・平等割の3方式)は同じです。
Q2. 口座振替は必須ですか?
A. 原則は口座振替です(令和5年4月施行の国民健康保険税条例施行規則)。ただし、年金天引き(特別徴収)の方と、口座振替が困難な場合は除かれ、納付書やPayPay・LINE Payでも支払えます。Web口座振替受付サービスは琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行などで利用できます。
Q3. 納期は何回ですか?
A. 普通徴収は年9回(7月〜翌年3月)です。令和6年度に8期から9期へ見直されました。年金天引きの方は年6回(4・6・8・10・12・2月)。
Q4. 所得が減ったときの減免の条件は?
A. 世帯総所得が450万円以下なら30%以上、450万円超〜600万円以下なら40%以上減ったこと、自宅以外の不動産がないこと、母子・父子世帯・重度障がい者世帯・65歳以上のみ世帯・失業等のいずれかであること、が主な条件です。対象は所得割で、申請期限は納期限の日。先に納付相談が必要です。
Q5. 令和8年度から何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援金分が新設されました(所得割0.27%・均等割1,300円・平等割800円、限度額3万円)。18歳未満の均等割は全額免除です。医療分の限度額は67万円、後期支援金分26万円、介護分17万円で、子ども分3万円を加えた合計は113万円になります。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得減少減免
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(自動適用)・旧被扶養者の減免
(要申請)・その他の減免
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にうるま市役所 東棟1階 国民健康保険課(098-973-3202)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|うるま市の国保で押さえるべきポイント
- うるま市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.70%・後期支援分2.50%・介護分2.10%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分23,500円・後期支援8,400円・介護7,700円・子ども1,300円、平等割は合計で年34,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 市公表のモデル世帯(5人・課税標準額278万円)は年521,000円。介護分の所得割は40〜64歳本人の分だけ、子ども分の均等割は18歳未満が全額免除
- 納付は口座振替が原則、納期は令和6年度から9期。延滞金は令和8年中2.8%(1か月超は9.1%)
- 所得減少減免は世帯総所得450万円以下で30%減・600万円以下で40%減が目安。申請期限は納期限の日で、事前の納付相談が必要
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はうるま市役所 東棟1階 国民健康保険課(098-973-3202)
出典・参考:
・うるま市公式:保険税の決まり方(令和8年度の税率・計算例)
・うるま市公式:支払いについて(納期・口座振替)
・うるま市公式:国保税の減免制度について
・うるま市公式:低所得者世帯にかかる軽減について
・うるま市公式:非自発的離職者の国民健康保険税の軽減措置について
・うるま市公式:令和8年度うるま市国民健康保険収納対策緊急プラン
・うるま市公式:支払いが遅れたら(延滞金)
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はうるま市公式サイトでご確認ください。