奈良県 御所市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

御所市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

御所市は人口約2万人、奈良県の中西部、金剛・葛城山の麓にあり、小さな城下町です。江戸期の町並みが残る「御所まち」で知られます。
この記事でまず伝えたいのは、御所市の国民健康保険は「保険料」ではなく「保険税」で、令和8年度の税率は奈良県内で統一された数字だということです。市の公式ページには所得割7.64%・3.27%・3.03%・0.31%、均等割27,600円・11,500円・16,900円・1,700円(18歳以上均等割200円)、平等割20,000円・8,400円と載っており、奈良市・橿原市・生駒市など県内10市と1桁まで一致しました。
所得割の合計は14.25%。当サイトで料率を確認した347市の中央値13.04%を1.2ポイント上回り、これより高い市は347市中65市です。給与収入400万円・45歳単身なら年約41.8万円になります。
税率が同じでも、御所市ならではの違いがあります。令和4年4月から、普通徴収の国保税は「口座振替が原則」と市の規則で定められました(年金天引きの方と、口座振替が困難な方は除く)。納期は年8回(7月〜翌年2月)で、12月の納期限は28日。納付の窓口は収税課、税額・軽減の窓口は税務課と分かれています。
また、年金天引き(特別徴収)の金額例を市が円単位で公開しており、前年度も天引きだった人は4・6・8月が1回10,000円、10・12・2月が13,600円・13,500円・13,500円という具体的な数字が載っています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく御所市の国保税の計算方法、奈良県統一の中身、軽減・減免、納期と納付方法、窓口までまとめました。

1. 御所市の国民健康保険の概要

御所市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

御所市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

御所市の国保は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。市は、保険税を医療分・支援金分・介護分(40歳以上65歳未満)・子ども子育て支援金分の合計で算出するとしています。
平等割があるのは医療保険分と後期高齢者医療支援分だけです。医療分20,000円+後期高齢者支援分8,400円=1世帯あたり年28,400円。介護分と子ども・子育て支援金には平等割がなく、所得割と均等割の2方式です。
令和8年度の合計は所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・課税限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。
令和8年度から「子ども・子育て支援金」が創設されました。市は「子ども子育て支援金均等割額はすべての被保険者に1,700円課されますが、18歳未満は全額軽減」とし、その軽減分を18歳以上均等割額200円として18歳以上の被保険者が負担するとしています。18歳以上は1人1,900円、18歳未満は1,700円のうち軽減の対象になります。
税率は奈良県内で統一されています。当サイトで令和8年度の税率を確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市・大和高田市・五條市に御所市を加えた11市は、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円がすべて一致しました(用語だけは違い、御所市は「税」、天理市は「料」)。
所得割14.25%は、347市の中央値13.04%を1.2ポイント上回ります。とくに介護分の所得割3.03%が高く、40歳になったときの負担増が大きい設計です。
課税限度額は合計112万円(医療分66万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円)。市の「令和8年度国民健康保険税の主な改正点」には令和7年度の限度額(医療65万円・支援24万円・介護17万円=合計106万円)も併記されており、令和8年度は限度額が6万円引き上げられたことが読み取れます(うち3万円は子ども分の新設)。
納税義務者は世帯主です。市は、世帯主が勤務先の健康保険に入っていて国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になると説明しています。ただし税額の算定には擬制世帯主の分は含まれません。
普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)で、納期限は各月の末日、12月だけ28日(第6期)。普通徴収の納付は口座振替が原則です。
窓口は税務課(0745-62-3001)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 御所市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.64%27,600円20,000円660,000円
後期高齢者支援金分3.27%11,500円8,400円260,000円
介護分(40〜64歳)3.03%16,900円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.31%1,900円
(均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割額を全額軽減します」とし、その軽減分を18歳以上の被保険者が200円ずつ負担する設計です)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割額を全額軽減します」とし、その軽減分を18歳以上の被保険者が200円ずつ負担する設計です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

税率は奈良県内で統一されています。当サイトで確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市・大和高田市・五條市・御所市の11市すべてが同じ数字で、県内で引っ越しても保険税(料)は変わりません。

所得割の合計は14.25%(医療7.64+後期高齢者支援3.27+介護3.03+子ども0.31/40〜64歳)。347市の中央値13.04%を1.2ポイント上回り、これより高い市は65市。40歳未満なら11.22%です。

令和8年度の新設は子ども・子育て支援金分だけです。市の「令和8年度国民健康保険税の主な改正点」に並べられた令和7年度の数字では、医療分7.64%・支援分3.27%・介護分3.03%、均等割27,600円・11,500円・16,900円、平等割20,000円・8,400円と、税率そのものは同じ。令和8年度は新しい区分(0.31%・1,900円)が上乗せされた形です。

均等割の合計は1人57,900円(医療27,600+後期11,500+介護16,900+子ども1,900/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら41,000円、18歳未満なら39,100円(介護分と子ども分の均等割がかからない)。

平等割は医療分20,000円+後期高齢者支援分8,400円=1世帯28,400円。介護分と子ども・子育て支援金には平等割がありません。

課税限度額は医療分66万円・後期高齢者支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計112万円。令和7年度(65万円・24万円・17万円)と比べ、限度額到達世帯は令和8年度に最大6万円増える計算です。

市の税率ページは令和7年度の限度額(医療65万円・支援24万円)を載せず、令和8年度の改正点ページで新旧を並べています。子ども・子育て支援金の税率は専用ページ「子ども・子育て支援金制度」でも、所得割0.31%・均等割1,700円・18歳以上200円・上限30,000円と公表されています。

令和8年度の国保税率(御所市=奈良県統一)

御所市 令和8年度の国保税率(奈良県内共通)
区分医療保険分後期高齢者医療支援分介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金(18歳以上)
所得割7.64%3.27%3.03%0.31%
均等割(1人)27,600円11,500円16,900円1,900円
(1,700円+18歳以上200円)
平等割(1世帯)20,000円8,400円――
課税限度額660,000円260,000円170,000円30,000円

合計すると、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割の「課税対象所得」は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。市は「総所得金額等は社会保険料控除や扶養控除等の各種所得控除をする前の金額です」「障害年金、遺族年金、退職所得は総所得金額等には含まれません」としています。社会保険料控除や扶養控除で税額は下がらない点が、住民税との大きな違いです。
主な所得の計算方法は、給与=給与収入-給与所得控除、事業=事業収入-必要経費-青色専従給与等控除-純損失の繰越控除、年金=年金収入-公的年金等控除です。

令和8年度は税率据え置き、新設は「子ども・子育て支援金」だけ

市の「令和8年度国民健康保険税の主な改正点」(令和8年6月5日公開)は、令和7年度と令和8年度を並べた表になっています。「県が示す標準税率により、医療分・支援金分の賦課限度額を改正しました。令和6年度から、奈良県では県内のどこに住んでも同じ所得・世帯構成であれば、保険料が同じになる保険料水準の統一化が実施されています」と、統一の説明も同じページにあります。

御所市 国保税の令和7年度と令和8年度の比較
項目令和7年度令和8年度変化
医療分 所得割/均等割/平等割7.64%/27,600円/20,000円7.64%/27,600円/20,000円変わらず
支援分 所得割/均等割/平等割3.27%/11,500円/8,400円3.27%/11,500円/8,400円変わらず
介護分 所得割/均等割3.03%/16,900円3.03%/16,900円変わらず
子ども・子育て支援金なし0.31%/1,900円(18歳以上)新設
医療分の限度額65万円66万円+1万円
支援分の限度額24万円26万円+2万円
介護分の限度額17万円17万円変わらず
子ども分の限度額―3万円新設
合計の限度額106万円112万円+6万円

給与収入400万円・45歳単身の場合、子ども・子育て支援金の分は所得割233万円×0.31%=7,223円+均等割1,900円=約9,100円(区分ごとの100円未満切り捨て後)の上乗せです。税率の据え置き=負担が変わらない、ではありません。新しい区分が足された分だけ、18歳以上の加入者全員の負担が増えます。
夫婦2人(ともに40代)なら、均等割1,900円×2人=3,800円に世帯の所得×0.31%が加わります。

奈良県は統一済み——確認11市がすべて同一

国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の主体になりましたが、税率・料率は市町村がそれぞれ決める状態が全国では続いています。同じ県内でも市によって金額が違うのが普通です。奈良県は令和6年度に県内の保険料水準の統一を完成させました。当サイトで令和8年度の数字を確認できた11市を並べます。

奈良県内11市の国保料(税)率(令和8年度)
自治体所得割(合計)均等割(1人)平等割(1世帯)限度額
奈良市14.25%57,900円28,400円112万円
橿原市14.25%57,900円28,400円112万円
生駒市14.25%57,900円28,400円112万円
大和郡山市14.25%57,900円28,400円112万円
葛城市14.25%57,900円28,400円112万円
宇陀市14.25%57,900円28,400円112万円
香芝市14.25%57,900円28,400円112万円
天理市14.25%57,900円28,400円112万円
大和高田市14.25%57,900円28,400円112万円
五條市14.25%57,900円28,400円112万円
御所市14.25%57,900円28,400円112万円

11市とも数字は完全に同じです(御所市は市の公式ページで「国民健康保険税」と表記、天理市は「保険料」と表記しています)。
住民にとっての意味は明快です。県内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら金額は動きません。市が独自に税率を下げることも、独自の上乗せ減免を設けることも原則できません。御所市の軽減ページにも市独自の減免制度は載っておらず、低所得の7割・5割・2割、未就学児(均等割2分の1)、産前産後、後期高齢者医療への移行に伴う軽減、旧被扶養者の軽減、非自発的失業者という全国共通の枠組みだけが並んでいます。
同じく令和6年度に完全統一した大阪府では、統一に伴って泉大津市などの市独自の「多子減免」「政令軽減減免」が令和5年度で終了しました。統一とは「どこに住んでも同じ」ということなので、独自減免が消えるのは当然の帰結です。

他市との位置づけ(当サイト調べ・347市)

当サイトで令和8年度の税率を確認した347市の所得割(合計)の中央値は13.04%。御所市(奈良県統一)の14.25%はこれを1.21ポイント上回り、これより高い市は65市です。所得割が14.25%ちょうどの市は、当サイトの調査ではすべて奈良県内の11市です。
県内の統一は、御所市にとって「高い」とも「安い」とも言えません。人口約2万人の御所市でも、人口約35万人の奈良市と同じ金額です。県内どこに住んでも同じ水準の負担になります。

40歳の壁——介護分が加わると年87,400円増

給与収入400万円(所得233万円)の単身世帯を例に、39歳と40歳で比べます(区分ごとに100円未満切り捨て)。

御所市の39歳と40歳の国保税(給与収入400万円・単身・令和8年度)
項目39歳40歳差
医療保険分225,600円225,600円±0
後期高齢者医療支援分96,000円96,000円±0
介護保険分―87,400円+87,400円
子ども・子育て支援金9,100円9,100円±0
年間合計約33.1万円約41.8万円+87,400円

40歳になると年87,400円、月あたり約7,300円の増です。介護分に平等割がないのが救いで、介護分にも平等割を置く市では段差がさらに大きくなります。65歳になると介護分は国保税から外れますが、代わりに介護保険料を市に直接納めるので、総額が減るとは限りません。

令和8年度は5割・2割の軽減判定基準額が引き上げられた

市の「令和8年度国民健康保険税の主な改正点」は、「税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました」と説明しています。同ページの2つの表を対比すると、5割軽減の加算額が30.5万円→31.0万円、2割軽減の加算額が56.0万円→57.0万円(いずれも被保険者1人あたり)になったことが読み取れます。7割軽減の基準(43万円+10万円×(給与所得者等の数-1))は変更なしです。
実際、市の軽減ページの現行表は5割=31万円×被保険者数、2割=57万円×被保険者数で、改正後の数字と一致しています。ネット上の古い記事に載っている「30.5万円」「56万円」は令和7年度以前の数字です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 96,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 312,948円
  • 後期支援分: 所得割 84,039円 + 均等割 40,250円 + 平等割 8,400円 ⇒ 132,689円
  • 介護分: 所得割 77,871円 + 均等割 33,800円 ⇒ 111,671円
  • 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,767円

合計: 年間 約569,075円(月あたり約47,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,076円
  • 後期支援分: 所得割 51,993円 + 均等割 11,500円 + 平等割 8,400円 ⇒ 71,893円
  • 介護分: 所得割 48,177円 + 均等割 16,900円 ⇒ 65,077円
  • 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,829円

合計: 年間 約312,875円(月あたり約26,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年28,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 225,612円 / 後期支援分 96,091円 / 介護分 87,499円 / 子ども分 9,123円 ⇒ 合計 約418,325円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,487円 / 後期支援分 28,935円 / 介護分 25,579円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,755円

差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。御所市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は御所市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 御所市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,700円に「18歳以上均等割額」200円が加わり、18歳以上は計1,900円。市は「18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割額を全額軽減します」とし、その軽減分を18歳以上の被保険者が200円ずつ負担する設計です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 御所市 総務部 税務課(0745-62-3001)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合による離職など、非自発的な理由で離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます。市は軽減ページの中に「非自発的失業者にかかる軽減について」の節を設けています。
対象は国保加入者で、離職日に65歳未満、平成21年3月31日以降に離職した方で、ハローワークが交付した雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方です。
軽減の内容は、「国民健康保険税の所得割のうち対象者本人にかかる前年の給与所得を30/100で算出」。市は「給与所得以外の所得および同世帯内の非自発的失業者でない他の被保険者の所得は30/100として計算されません」と明記しています。期間は該当要件を満たせば最長2ヶ年度です。
御所市ならではの注意点が3つあります。①「申請が遅れても軽減期間に遡って軽減を受けることができます」。②「離職票では受付できません」——雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が交付されてから手続きをします。③受給資格通知には離職日の記載がない「最新処理状況版」がありますが、軽減には離職日が必要。市は「離職日の記載がある当初の雇用保険受給資格通知(全件版)をご持参ください」と案内しています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。年税額は約41.8万円です。軽減後の給与所得は276万×30%=82.8万円、所得は39.8万円に下がり、所得割は約5.7万円。単身世帯の判定でも、給与所得者等の数が1人なので7割の基準は43万円、2割の基準は43万円+57万円=100万円で、軽減判定所得82.8万円は2割以下となって2割軽減が使える計算になります(軽減判定にこの30%が反映されるかは、申請時に税務課へ確認してください)。
届出は税務課の窓口で申請。納税義務者と離職者それぞれのマイナンバー、届出人の本人確認書類も必要です。税額は資格を得た月からかかるので、加入の手続きは早めに。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 御所市の減免制度|要申請

御所市の均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)は所得の申告が前提で、未申告者がいると、たとえ所得がなくても軽減対象になりません。非自発的失業者の軽減・産前産後期間の減額は届出・申請が必要、7割・5割・2割と未就学児の軽減は申請不要です。奈良県は令和6年度に保険料水準の統一が完成しており、市独自の上乗せ減免は載っていません——載っているのはいずれも全国共通の制度です。

御所市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)
世帯の総所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割額と平等割額(子ども・子育て支援金分は18歳以上均等割額も)を軽減。単身40〜64歳なら86,300円→7割軽減で25,890円。被保険者数には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療に移行した方も含みます
未就学児の均等割2分の1軽減
(申請不要)
国保に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)市は「子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、未就学児に係る被保険者均等割について2分の1を軽減します」「申請等は必要ありません」としています。世帯主やその他の世帯員の均等割、平等割は対象外
非自発的失業者に対する軽減
(要申請)
離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方前年の給与所得を30/100として所得割を算定。最長2ヶ年度。申請が遅れても遡って軽減。離職票では受付不可
産前産後期間の減額
(要届出)
令和5年11月以降に出産予定の国保被保険者。妊娠85日(4か月)以上で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む出産予定月(または出産月)の前月(多胎は3か月前)から翌々月までの所得割額・均等割額(出産する被保険者分のみ)を年税額から減額。多胎は6か月相当分。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能。過払いは還付(滞納があれば充当)。「保険税が0円になるわけではありません」
後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(自動+一部)
国保から後期高齢者医療に移った家族がいる世帯など①特定同一世帯所属者——移行した人数・所得を含めて7割・5割・2割を判定(世帯主が変わると適用なし)/②特定世帯(国保が1人だけになった世帯)——5年目までは介護分を除く平等割が2分の1軽減、その後3年間の「特定継続世帯」は4分の1軽減/③旧被扶養者(65〜74歳)——当分の間、所得割は免除、2年間、均等割は半額(65〜74歳の被扶養者のみの世帯は平等割も半額)。7割・5割軽減の世帯には適用なし

御所市の軽減は、いずれも全国共通の制度です。奈良県の保険料水準統一により、市独自の上乗せは載っていません。
最優先は所得の申告です。市は「所得の申告をされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、未申告者がいた場合、たとえ所得が無い場合でも軽減対象とならないので、速やかに申告してください」と明記しています。収入がなくても、申告しなければ軽減の判定がされません。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、固定部分は86,300円(均等割57,900円+平等割28,400円)。7割軽減なら25,890円(60,410円の減)、5割なら43,150円、2割なら69,040円。申告書1枚で6万円が動きます。
軽減判定に使う所得は、所得割の計算とは別ルールです。市は次の取り扱いを載せています。
・65歳以上の年金所得者は、公的年金所得から15万円を差し引きます。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額で軽減判定します。専従者給与がある方は、その分を軽減判定の所得金額に含みません。
・長期譲渡所得等は、特別控除前の額で軽減判定します。マイホームを売って3,000万円特別控除を使った年でも、軽減判定では控除前の額で見られます。
・雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額で軽減判定します。
「給与所得者等」の定義は、給与収入55万円超、または公的年金収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の方です。
世帯主は、国保に加入していなくても判定の対象になります。市は「世帯主(擬制世帯主の場合も含む)および国民健康保険に加入されている方全員の所得により判定します」としています。世帯主が社保に入っていて所得が高い場合、世帯主の所得が加入者の軽減を消すことがあります。

後期高齢者医療への移行に伴う軽減も載っています。市は「国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯」を「特定世帯」とし、5年目までは介護分を除く平等割額の2分の1を、その後の3年間(特定継続世帯)は4分の1を軽減するとしています。平等割の対象は介護分を除くので、実際に軽減されるのは医療分・支援金分の平等割(20,000円+8,400円=28,400円)で、5年目までは14,200円、その後の3年間は21,300円の計算になります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(普通徴収の原則。令和4年4月1日から)
  • 納付書(年8回・7月〜翌年2月/納期限は各月の末日、12月だけ28日。金融機関・コンビニ・スマートフォン決済アプリ・収税課・出納室の窓口)
  • 特別徴収(年金天引き・年6回/4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収)
  • 納付相談(収税課へ。滞納する前に)

御所市の普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)。納期限は第1期=7月末日、第2期=8月末日、第3期=9月末日、第4期=10月末日、第5期=11月末日、第6期=12月28日、第7期=1月末日、第8期=2月末日です。市は「納期限が土曜日・日曜日や祝日にあたるときは、翌月最初の営業日に変わります」と注記しています(市の表記のまま)。
3月に納期はありません。年税額が同じなら、9回払い(7月〜翌年3月)の市より1回あたりの額は大きくなります。給与収入400万円・45歳単身(年約41.8万円)なら、8回で約5.2万円、9回なら約4.6万円と、1回で約6,000円違います。
御所市の最大の特徴は「口座振替が原則」であることです。市は「御所市市税等の納付方法に関する規則」(令和4年4月1日施行)により、国民健康保険税(普通徴収)の納付は口座振替が原則になったと公表しています。特別徴収(年金天引き)の方や、口座振替による納付が困難な方は除きます。目的は「納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す」ことです。納付書で払っている方には、口座振替への切り替えの協力が呼びかけられています。
口座振替の申込みは、納税通知書か保険証、預金通帳、通帳の届出印を持って、口座のある金融機関または御所市役所収税課へ。納付書で払う場合は、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、収税課・出納室の窓口で納めます。
特別徴収(年金天引き)の要件は4つすべてです。①4月1日現在、国保の被保険者が65歳以上74歳以下のみで構成されている、②介護保険料が特別徴収になっている、③介護保険料と国保税の合計が世帯主の特別徴収対象年金額の2分の1以下、④世帯主の特別徴収対象年金額が18万円以上。年度途中に世帯主が75歳になる場合は、年度当初から普通徴収です。対象年金は老齢基礎年金等で、老齢厚生年金は特別徴収の対象になりません。
金額の例を市が公表しています。新たに特別徴収になる年は、7月10,300円・8月10,100円・9月10,100円は普通徴収、10月・12月・2月は各10,000円を年金から天引き(年税額を6分の1ずつに分け、100円未満の端数は前半で調整)。前年度も特別徴収だった人は、4・6・8月に前年度2月と同額の10,000円ずつを仮徴収し、10月13,600円・12月13,500円・2月13,500円を本徴収します(例)。仮徴収が前年2月と同額で、本徴収が「年税額-仮徴収済み額」の3分の1ずつなので、この例では10月以降の天引きが1回あたり3,500〜3,600円増えることになります。
特別徴収を中止して口座振替(普通徴収)を選ぶこともできます。税務課で手続きし、預金通帳、届出印、本人確認書類を持参。変更には世帯主(納税義務者)の署名が必要です。納付状況によっては認められない場合があり、変更後に滞納すると再び特別徴収に切り替えられます。
特別徴収が中止になるのは、資格喪失、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えた場合、更正で年税額が減額された場合、世帯主が75歳に到達する年度などです。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 御所市の国保窓口一覧

御所市の国保は総務部 税務課(0745-62-3001)が税額・軽減を、総務部 収税課(0745-44-3629)が納付・口座振替を担当しています。税額の相談、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額届、特別徴収から口座振替への変更は税務課、口座振替の申込み・納付相談は収税課(または金融機関)が窓口です。税率は奈良県内で統一されているので、税率そのものの相談は県内どの市でも同じ答えになります。

御所市 国保税の窓口
窓口・手続き連絡先・方法主な業務・注意点
税務課(国保税の担当)0745-62-3001国保税の算定・軽減の相談、非自発的失業者の軽減申請、産前産後期間の減額届、特別徴収から口座振替への変更
収税課(納付の担当)0745-44-3629口座振替の申込み、国保税の納付。「口座振替が原則」のお知らせもこの課の名で公表
非自発的失業者の軽減税務課の窓口雇用保険受給資格者証(または受給資格通知=離職日の記載のある全件版)、納税義務者と離職者のマイナンバー、届出人の本人確認書類
産前産後期間の減額税務課の窓口届出書、母子健康手帳など出産(予定)日がわかる書類、本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証等)。出産後の届出で親子関係の書類が必要な場合あり
口座振替の申込み口座のある金融機関または収税課納税通知書か保険証、預金通帳、通帳の届出印

税率は奈良県内で統一されています。当サイトで確認した11市すべてが同一で、県内で引っ越しても金額は変わりません。

御所市は「保険税」、天理市などは「保険料」。名前は違っても、数字は同じです。

納期は年8回(7月〜翌年2月)、第6期は12月28日。年税額が同じなら、9回払いの市より1回あたり約6,000円重くなります(年約41.8万円の例)。

普通徴収は口座振替が原則(令和4年4月〜)。納付書払いは、コンビニ・スマホ決済アプリ・金融機関・収税課などで。

介護分の所得割3.03%は高め。40歳になったときの増加は年87,400円(給与収入400万円の場合)です。

課税限度額は112万円。令和7年度(106万円)と比べ、限度額到達世帯は最大6万円増えます。

「未申告者がいた場合、たとえ所得が無い場合でも軽減対象とならない」——収入がゼロでも申告してください。

非自発的失業者の軽減は、申請が遅れても遡って軽減。ただし離職票では受付不可で、離職日のある受給資格通知(全件版)が要ります。

8. よくある質問(御所市の国保)

Q1. 御所市の国保税は、奈良県内の他の市と違うのですか?
A. 数字は違いません。奈良県は令和6年度に保険料水準の統一を完成しており、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ金額です。
当サイトで令和8年度の数字を確認した奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・葛城市・宇陀市・香芝市・天理市・大和高田市・五條市・御所市の11市は、所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円がすべて一致しました。
違うのは「呼び方」と「納期の回数」です。御所市は「税」方式ですが、天理市は「料」方式。納期も、御所市は年8回(7月〜翌年2月)、天理市は年9回です。
住民にとっての意味は3つです。①県内の引っ越しで金額は変わりません。②隣の市のほうが安い、という不公平がありません。③市が独自に税率を下げることも、独自の減免を上乗せすることもできません。御所市のページにも市独自の減免制度は載っていません。
同じく令和6年度に完全統一した大阪府では、泉大津市などの市独自の多子減免が令和5年度で終了しました。統一とは「どこに住んでも同じ」ということです。

Q2. もうすぐ40歳です。国保税はどれくらい上がりますか?
A. 給与収入400万円の単身世帯なら、年87,400円(月あたり約7,300円)の増です。奈良県統一の介護分は所得割3.03%+均等割16,900円と重く、段差が大きくなります。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の単身世帯——
39歳:医療225,600円+支援96,000円+子ども9,100円=約33.1万円。
40歳:上に介護分87,400円(233万円×3.03%=70,599円+均等割16,900円)が加わり約41.8万円。
差は87,400円。月あたり約7,300円です。
救いは、介護分に平等割がないことです。市の税率表でも介護保険分の平等割は「―」で、平等割が加わりません。
年度途中で40歳になる場合は月割りになります。
夫婦とも40代なら、2人分です。均等割16,900円×2人=33,800円、所得割は世帯の所得に3.03%。子どもには介護分がかかりません。
65歳になると介護分は国保税から外れます。ただし介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料を市に直接納めることになります(年金からの天引きが基本)。総額では減らないことが多い点にご注意ください。
正確な金額を知りたい方は、市が公開している「令和8年度 国民健康保険税 試算表」(PDF)が便利です。

Q3. 御所市の納期は年8回と聞きました。12月だけ違うのですか?
A. 納期は7月〜翌年2月の8回で、各月の末日です。ただし第6期(12月)だけは28日です。
期別:1期=7月末/2期=8月末/3期=9月末/4期=10月末/5期=11月末/6期=12月28日/7期=1月末/8期=2月末。3月に納期はありません。市は「納期限が土曜日・日曜日や祝日にあたるときは、翌月最初の営業日に変わります」としています。
1回あたりの額:年約41.8万円なら8回で約5.2万円。9回払い(7月〜翌年3月)の市では約4.6万円で、1回の額は約6,000円違います。
口座振替が原則なので、12月28日(土日祝なら翌営業日)までに残高を用意してください。
特別徴収(年金天引き)は年6回:4月・6月・8月・10月・12月・2月。4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です。
年度途中で加入すると、保険税は月割りで、加入した月分からかかります。市は「年度途中で資格を取得したときはその月分から、資格を喪失したときはその前月分まで月割りで計算」と説明しています。

Q4. 夫婦の一方が75歳になります。国保税はどう変わりますか?
A. 御所市は、後期高齢者医療への移行に伴う負担増を和らげる3つの軽減を市のページに載せています。
①特定同一世帯所属者——国保から後期高齢者医療に移って国保の加入者数が減っても、移行した人数と所得を含めて7割・5割・2割の軽減を従前どおり判定します。ただし世帯主が変更となった場合は、軽減の適用はありません。
②特定世帯・特定継続世帯——国保の被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といい、対象になってから5年目までは、介護分を除く平等割額の2分の1が軽減されます。5年経過後の3年間は「特定継続世帯」として4分の1が軽減されます。平等割は医療分20,000円+支援金分8,400円=28,400円なので、5年目までは14,200円、その後3年間は21,300円です。
③旧被扶養者——社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療に移り、その被扶養者からはずれて国保に入った65〜74歳の方は、当分の間、所得割が免除され、2年間(加入月以後2年を経過する月まで)は均等割が半額。65〜74歳の被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額です。7割・5割軽減の対象世帯は半額の適用がありません。
注意点:世帯主が変わると①の前提が崩れます。変更を考えている方は、先に税務課(0745-62-3001)へ相談してください。

Q5. 国保税を納付書で払っています。口座振替にしないといけませんか?
A. 御所市では令和4年4月1日から、普通徴収の国保税は「口座振替が原則」になりました。ただし特別徴収(年金天引き)の方と、口座振替による納付が困難な方は除かれます。
市は「御所市市税等の納付方法に関する規則」(令和4年4月1日施行)の制定を受けたものと説明し、納期内納付の促進、収納率の向上、国保制度の安定化が目的だとしています。現在、納付書で納付している方には、口座振替への切り替えの協力が呼びかけられています。
申込みに必要なもの:納税通知書か保険証、預金通帳、通帳の届出印。口座のある金融機関、または御所市役所収税課(0745-44-3629)へ。
納付書で払う場合の場所:最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、収税課・出納室の窓口。
口座振替が難しい事情がある方は、収税課に相談してください。

Q6. 年金から国保税が天引きされています。いくらずつ引かれますか?
A. 市が金額の例を公表しています。前年度も特別徴収だった人は、4・6・8月が10,000円ずつ、10月が13,600円、12月と2月が13,500円ずつ(例)です。
仕組み:4・6・8月は前年度2月に特別徴収した額と同じ額を仮徴収し、10・12・2月は、年税額から既に仮徴収した額を引いた額の3分の1ずつを本徴収します。市の例では、仮徴収の合計30,000円+本徴収の合計40,600円=年70,600円です。
新たに特別徴収になる年は、7・8・9月は普通徴収(例:10,300円・10,100円・10,100円)で、10月・12月・2月に特別徴収(例:各10,000円)。特別徴収は原則要件を満たした年度の10月から始まります。
要件:65〜74歳のみの世帯/介護保険料が特別徴収/国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下/世帯主の対象年金が18万円以上。老齢厚生年金は対象外で、老齢基礎年金等が対象です。
前年より所得が増えた年は、本徴収の額が大きくなります。
口座振替に変えたい方は、税務課で手続き(世帯主の署名が必要)。滞納があると認められない場合があり、変更後に滞納すると再び特別徴収に戻ります。

Q7. 家族の誰かが国保に入っていますが、世帯主は会社の保険です。税金は誰が払いますか?
A. 世帯主が納税義務者です。世帯主が国保に入っていなくても同じです。
市は「世帯主が勤務先の健康保険に加入していて国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)」と説明しています。ただし、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。
軽減判定では世帯主の所得も見られます。市は「世帯主(擬制世帯主の場合も含む)および国民健康保険に加入されている方全員の所得により判定します」としており、世帯主の所得が高いと、7割・5割・2割の軽減が受けられないことがあります。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)・未就学児の均等割2分の1軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(自動+一部)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に御所市 総務部 税務課(0745-62-3001)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|御所市の国保で押さえるべきポイント

  • 御所市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.64%・後期支援分3.27%・介護分3.03%・子ども分0.31%
  • 均等割は医療分27,600円・後期支援11,500円・介護16,900円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,400円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 御所市は「保険税」方式——それでも税率は奈良県内で統一。当サイトで確認した奈良・橿原・生駒・大和郡山・葛城・宇陀・香芝・天理・大和高田・五條・御所の11市がすべて同一
  • 統一後は市独自の上乗せ減免が載っていません。使えるのは全国共通の制度だけ(大阪府では統一に伴い市独自の多子減免が終了しました)
  • 令和8年度は所得割14.25%・均等割57,900円・平等割28,400円・限度額112万円。平等割は医療分と後期高齢者支援分だけ
  • 令和8年度の変化は「子ども・子育て支援金」の新設と、5割・2割軽減の判定基準額の引き上げ——他の3区分の税率は同じで、限度額が106万円→112万円
  • 所得割14.25%は347市の中央値13.04%を1.2ポイント上回る(これより高い市は65市)
  • 普通徴収は口座振替が原則(令和4年4月1日施行の市規則)。納期は年8回、12月は28日
  • 年金天引きの金額例を市が公表——前年も天引きなら4・6・8月10,000円→10月13,600円・12月・2月13,500円
  • 非自発的失業者の軽減は申請が遅れても遡る——離職票では受付不可
  • 窓口は2課に分かれる——税額・軽減は税務課、納付・口座振替は収税課
  • 国保が1人だけになった世帯は介護分を除く平等割が5年目まで半額、その後3年は4分の1軽減
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は御所市 総務部 税務課(0745-62-3001)

出典・参考:
・御所市公式:国民健康保険税(税率・納期・納付方法)
・御所市公式:令和8年度国民健康保険税の主な改正点
・御所市公式:国民健康保険税の軽減
・御所市公式:子ども・子育て支援金制度
・御所市公式:産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減措置
・御所市公式:国民健康保険税の口座振替 原則化のお知らせ

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は御所市公式サイトでご確認ください。

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