滝沢市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
滝沢市は人口約5万5千人、岩手県の中部・盛岡市の北西に隣接する市です。かつて「日本一人口の多い村」として知られ、平成26年に市制施行しました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく滝沢市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
滝沢市の資料でいちばん役に立つのは1つの世帯を例に、4区分すべての計算を最後まで見せている点です。本人42歳(前年所得220万円)・妻・子ども1人の3人世帯で、医療分233,900円/後期高齢者支援金分64,300円/介護分52,700円/子ども子育て支援金分8,300円=年間合計359,200円。途中式がすべて書かれているので、自分の世帯に置き換えて計算できます。
もうひとつ、滝沢市は子ども子育て支援金分の「18歳以上均等割」の成り立ちまで説明しています。「18歳未満被保険者に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です」——ここまで書いている自治体は多くありません。
1. 滝沢市の国民健康保険の概要
滝沢市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
滝沢市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
滝沢市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
特徴的なのは医療分で平等割(26,400円)が均等割(21,400円)を上回っていることです。「均等割 < 平等割」の逆転は全国的にも少数派で、世帯人数が多いほど1人あたりの負担が下がる設計になります。
平等割は4区分すべてに置かれています。医療分26,400円+後期高齢者支援金分6,800円+介護分4,600円+子ども子育て支援金分700円=1世帯あたり年38,500円。介護分と子ども分にまで平等割を置いている自治体は全国的に少数派です。
端数処理も市は明記しています。「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」——区分ごとに切り捨てるので、4区分で最大400円弱が切り捨てられる計算になります。
限度額は区分ごとに判定されます。医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども子育て支援金分3万円で、合計113万円です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.10% | 21,400円 | 26,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.20% | 6,200円 | 6,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 9,200円 | 4,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,150円 (子ども子育て支援金分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割50円」で、18歳以上は合計1,150円。市は「18歳以上の被保険者の均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者)に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です」と、成り立ちまで説明しています) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども子育て支援金分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割50円」で、18歳以上は合計1,150円。市は「18歳以上の被保険者の均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者)に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です」と、成り立ちまで説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.80%(医療分8.10%+後期高齢者支援金分2.20%+介護分2.20%+子ども子育て支援金分0.30%/40〜64歳)。40歳未満なら10.60%です。医療分8.10%は高めの水準です。
均等割の合計は1人38,000円(医療21,400+後期支援6,200+介護9,200+子ども1,150/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら28,800円。全国的にかなり低い水準です。
平等割は1世帯あたり年38,500円(医療26,400+後期支援6,800+介護4,600+子ども700)。医療分は平等割26,400円が均等割21,400円を上回る「逆転」になっています。
限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども子育て支援金分3万円で、合計113万円。市は各区分で「合計金額が○万円を超えた場合、○万円を限度として課税されます」と明記しています。
合計金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てられます。区分ごとに切り捨てるので、4区分で最大400円弱の差が出ます。
令和8年度の税率と、市が公開している計算例
| 区分 | 所得割(税率) | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| A 医療分 | 8.10% | 21,400円 | 26,400円 | 67万円 |
| B 後期高齢者支援金分 | 2.20% | 6,200円 | 6,800円 | 26万円 |
| C 介護分 (40〜64歳) | 2.20% | 9,200円 | 4,600円 | 17万円 |
| D 子ども子育て支援金分 (令和8年度新設) | 0.30% | 1,100円 +18歳以上均等割50円 | 700円 | 3万円 |
課税所得金額=所得金額 - 基礎控除額43万円。限度額は区分ごとに判定されます。
滝沢市が公開しているモデル世帯の計算例(全4区分・途中式つき)
市は1つの世帯について、4区分すべての計算を最後まで示しています。途中式が全部書かれているので、自分の世帯に置き換えて計算できます。
モデル世帯:本人(夫)42歳・前年(令和7年)中の所得金額220万円/妻(所得なし)/子ども(所得なし)=3人世帯
課税所得金額=2,200,000円 - 430,000円 = 1,770,000円
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 年間税額合計 |
|---|---|---|---|---|
| A 医療分 | 1,770,000円×8.10% =143,370円 | 21,400円×3人 =64,200円 | 26,400円 | 233,900円 |
| B 後期高齢者支援金分 | 1,770,000円×2.20% =38,940円 | 6,200円×3人 =18,600円 | 6,800円 | 64,300円 |
| C 介護分 | 1,770,000円×2.20% =38,940円 | 9,200円×1人 =9,200円 | 4,600円 | 52,700円 |
| D 子ども子育て支援金分 | 1,770,000円×0.30% =5,310円 | 1,100円×2人=2,200円 +18歳以上均等割50円×2人=100円 | 700円 | 8,300円 |
| 年間合計額 | 359,200円 | |||
読みどころを挙げます。
①介護分の均等割は1人分だけ——市は「40歳から64歳までの方は1人(本人)のため、被保険者数は1人で計算します」と明記しています。妻と子どもは40歳未満なので対象外。ただし所得割は世帯の課税所得金額に対してかかります(このケースでは本人の所得がすべて)。
②子ども子育て支援金分の均等割は2人分——18歳未満の子どもには均等割1,100円がかかりません。大人2人分だけです。
③平等割は各区分に1回ずつ——医療26,400+後期支援6,800+介護4,600+子ども700=38,500円。世帯人数に関係なくかかります。
④端数は区分ごとに切り捨て——市は各区分で「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」としています。たとえば医療分は143,370+64,200+26,400=233,970円ですが、70円が切り捨てられて233,900円になります。
所得に関係なくかかる部分の合計は132,700円(均等割64,200+18,600+9,200+2,300+平等割38,500)。年間合計359,200円の約37%です。
子ども子育て支援金分の「18歳以上均等割」——滝沢市は成り立ちまで説明している
令和8年度に新設された子ども子育て支援金分には、多くの自治体で「18歳以上均等割」という項目が付いています。金額は数十円から数百円と小さく、何のための項目なのか分かりにくいものです。
滝沢市はこれを明快に説明しています。
「18歳以上の被保険者の均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者)に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です。」
仕組みはこうです。
①本来は全被保険者に均等割1,100円がかかる。
②18歳未満の分は全額軽減される。(子育て世帯の負担を増やさないため)
③軽減で足りなくなった分を、18歳以上の被保険者で分け合う。それが「18歳以上均等割50円」です。
結果として、18歳以上は1,100円+50円=1,150円、18歳未満は0円になります。
この「50円」という金額は市町村ごとに違います。その市の18歳未満の加入者の割合で決まるためです。18歳未満が多い市ほど、軽減で消える分が大きく、上乗せ額も大きくなります。
| 自治体 | 均等割(全員) | 18歳以上均等割(上乗せ) | 18歳以上の合計 |
|---|---|---|---|
| 滝沢市(岩手) | 1,100円 | 50円 | 1,150円 |
| 佐伯市(大分) | 990円 | 40円 | 1,030円 |
| 半田市(愛知) | 1,100円 | 100円 | 1,200円 |
| 新見市(岡山) | 925円 | 37円 | 962円 |
| 東京23区 | 1,800円 | 73円 | 1,873円 |
滝沢市の上乗せ額50円は比較的小さいほうです。ただし平等割700円を別に設けているので、単純比較はできません。
「均等割 < 平等割」の逆転——世帯人数が多いほど有利
滝沢市の医療分は平等割26,400円が均等割21,400円を上回っています。この逆転は全国的に少数派で、八戸市・千歳市・飯田市などにも見られる型です。
| 自治体 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身世帯 | 4人世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 滝沢市(岩手) | 38,000円 | 38,500円 (4区分すべて) | 76,500円 | 190,500円 |
| 大野市(福井) | 50,450円 | 33,600円 | 84,050円 | 235,400円 |
| 佐伯市(大分) | 42,930円 | 31,020円 | 73,950円 | 202,740円 |
| 東京23区 | 84,873円 | なし | 84,873円 | 339,492円 |
滝沢市の均等割38,000円は全国的にかなり低い水準です。東京23区(84,873円)の半分以下。そのぶん平等割38,500円が高めで、ほぼ同額になっています。
単身世帯は76,500円と平均的ですが、4人世帯では190,500円と比較したなかで最も安くなります。均等割が低く平等割が高い構造は、世帯人数が多いほど有利です。
1人あたりに直すと、単身76,500円/4人世帯47,625円。4人世帯は単身の約6割で済みます。
所得割12.80%(40〜64歳)は全国的には中位です。医療分8.10%は高めで、東京23区7.51%、佐渡市6.47%より高い水準。一方で後期高齢者支援金分2.20%・介護分2.20%は低めです。
軽減も効きます。7割軽減なら均等割+平等割76,500円が22,950円まで下がります(年53,550円の減)。4区分すべてに平等割がある滝沢市では、軽減の効き目も大きくなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 74,900円 + 平等割 26,400円 ⇒ 309,470円
- 後期支援分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,700円 + 平等割 6,800円 ⇒ 85,040円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 18,400円 + 平等割 4,600円 ⇒ 79,540円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,300円 + 平等割 700円 ⇒ 10,710円
合計: 年間 約484,760円(月あたり約40,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 21,400円 + 平等割 26,400円 ⇒ 176,590円
- 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 6,200円 + 平等割 6,800円 ⇒ 47,980円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 9,200円 + 平等割 4,600円 ⇒ 48,780円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,150円 + 平等割 700円 ⇒ 6,620円
合計: 年間 約279,970円(月あたり約23,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 236,530円 / 後期支援分 64,260円 / 介護分 65,060円 / 子ども分 8,840円 ⇒ 合計 約374,690円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,478円 / 後期支援分 19,156円 / 介護分 19,796円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約112,104円
差額は年間およそ26万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。滝沢市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は滝沢市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 滝沢市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども子育て支援金分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割50円」で、18歳以上は合計1,150円。市は「18歳以上の被保険者の均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者)に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です」と、成り立ちまで説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 滝沢市 税務課(019-656-6552)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
お勤めされていた会社の倒産・解雇等や雇止め等による離職で国民健康保険に加入された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます。市は「非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について」という専用ページを設け、「申告により国民健康保険税が軽減される場合があります」としています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、課税所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.80%=298,240円、均等割38,000円と平等割38,500円を足して年約37.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は50,944円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計76,500円が61,200円に。
合計は約11.2万円。差はおよそ26.3万円です。
申告が必要です。市が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って税務課へ。離職票では手続きできません——ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてから交付されるものが必要です。
滝沢市にはもうひとつ、失業などによる減免制度があります。市は「国民健康保険では、災害(冷害など)や失業などによる収入減など、特別な理由があると認められた場合、保険税を減免する制度があります」としています。
「災害(冷害など)」と、冷害を具体例に挙げているのが岩手県らしいところです。農業所得への影響を想定した記載でしょう。
判定の基準は「減免される金額は、前年の所得や所得の減少によって異なります。預貯金や雇用保険などを含んだ今年の所得の見込み額が、前年を大きく下回った場合が対象になります」。預貯金や雇用保険の給付も見込み額に含める点に注意してください。
申請の持ち物は「納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類」。納税義務者本人が税務課へ相談します。
減免の対象は「申請日から8日目以降の納期の国保税」です。すでに納期が来ている分は減免されません。早めに相談してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 滝沢市の減免制度|要申請
滝沢市の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割5割軽減、旧被扶養者の減免は申請不要です。ただし市は「所得申告をしていない方がいる世帯では、軽減の判定を行うことができません」としています。非自発的失業者の軽減は申告が必要、災害・失業などによる減免は申請が必要で、対象は申請日から8日目以降の納期の国保税です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 軽減制度(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 被保険者の所得+世帯主の所得+特定同一世帯所属者の所得が①430,000円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下=7割、②①+310,000円×被保険者数以下=5割、③①+570,000円×被保険者数以下=2割 | 均等割・平等割を軽減。「該当する世帯には、均等割・平等割を軽減した税額で通知します」。所得申告をしていない方がいる世帯では判定できません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 全世帯の未就学児(令和4年度から) | 均等割保険税の5割を軽減。市は例を挙げて「7割軽減対象の未就学児の場合、3割の半分を軽減することから、8.5割軽減となります」と説明しています |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者) | 子ども子育て支援金分の均等割1,100円が0円。軽減した額は18歳以上均等割50円として18歳以上の被保険者が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告) | 会社の倒産・解雇等や雇止め等による離職により国民健康保険に加入された方 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市は「非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について」の専用ページを設けています |
| 特定同一世帯所属者に係る軽減判定・平等割軽減 (申請不要) | 特定同一世帯所属者と同じ世帯の場合/その世帯の国保被保険者が1人である場合 | 移行した人の数・所得を含めて軽減判定。国保加入者が1人なら5年間は医療分と支援金分の平等割額が1/2、その後3年間は3/4(対象は26,400+6,800=33,200円) |
| 旧被扶養者に係る減免 (申請不要/翌月再計算) | 職場の健康保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の被扶養者が国保に加入し、資格取得時に65歳以上である方 | 所得割は賦課しない/均等割は半額/旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額(いずれも5割・7割軽減を受けている場合は軽減が優先)。適用期間は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで |
| 災害・失業などによる減免 (要申請) | 災害(冷害など)や失業などによる収入減など特別な理由があると認められた場合。預貯金や雇用保険などを含んだ今年の所得の見込み額が、前年を大きく下回った場合 | 減免額は前年の所得や所得の減少によって異なります。納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類を持参。対象は申請日から8日目以降の納期の国保税。家庭訪問による確認・調査がある場合あり |
滝沢市の減免で押さえておきたいのは「申請日から8日目以降の納期の国保税」が対象という点です。
多くの自治体は「納期限の7日前まで」という書き方をしますが、滝沢市は「申請日から起算して8日目以降に来る納期の分」という言い方をしています。実質的には同じで、すでに納期が来ている分・納めた分は減免されません。早く申請するほど対象になる納期が増えます。
減免の判定基準も市は明記しています。「減免される金額は、前年の所得や所得の減少によって異なります。預貯金や雇用保険などを含んだ今年の所得の見込み額が、前年を大きく下回った場合が対象になります」。
「預貯金や雇用保険などを含んだ」という部分に注意してください。失業給付を受けている場合、それも見込み額に算入されます。預貯金があると認められにくくなる可能性もあります。
「災害(冷害など)」と冷害を具体例に挙げているのは岩手県らしい記載です。農業所得への影響を想定したものでしょう。
持ち物は「納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類」。納税義務者本人が税務課へ相談します。
調査があります。市は「必要に応じてご家庭を訪問させていただき、申請内容の確認や調査をさせていただく場合がございますので、ご了承ください」と明記しています。家庭訪問による調査を予告している自治体は多くありません。
旧被扶養者の減免には、滝沢市ならではの重要な注意があります。
「※旧被扶養者にかかる減免分については、申請は不要です。ただし、資格取得時には、減免適用前の金額で納税通知書が送付されます。その後対象者の確認を行い、翌月再計算を行い減免を適用します」
最初に届く納税通知書は減免前の高い金額だということです。驚いて問い合わせる前に、翌月の再計算を待ってください。申請は不要なので、放っておいても適用されます。
適用期間についても市は経緯と例を挙げています。「平成31年度(令和元年度)から次のように改定されました。減免の適用期間が定められていませんでしたが、制度改正に伴い、資格を取得した日の属する以後2年を経過する月までとし、適用期間を定めることとなりました」。
例:「平成29年6月25日に資格取得をし、旧被扶養者にかかる減免適用を受けた場合、令和元年5月まで(24ヶ月間)が減免適用を受け、それ以降は減免対象外となります」。3年目から保険税が上がるので、あらかじめ想定しておいてください。
軽減判定の注記も丁寧です。市は「65歳以上の公的年金等の支給額125万円超とは特別控除額15万円を含めた金額となります」としています。年金所得から15万円を引いた後の金額で判定することと整合させた説明です。
未就学児の軽減については、「7割軽減対象の未就学児の場合、3割の半分を軽減することから、8.5割軽減となります」と計算の考え方まで示しています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付相談(税務課へ。滞納する前に)
滝沢市の国保税は区分ごとに計算して合計します。市は「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」と、各区分の説明に繰り返し書いています。区分ごとに切り捨てるので、4区分で最大400円弱が切り捨てられる計算です。
限度額も区分ごとに判定されます。市は「合計金額が67万円を超えた場合、67万円を限度として課税されます」(医療分)というように、各区分で明記しています。合計113万円で一括して切るのではありません。
納税通知書が届いたら、市の計算例と突き合わせてみてください。滝沢市は4区分すべての途中式を公開しているので、自分の世帯の数字を当てはめて検算できます。
旧被扶養者の方は注意が必要です。市は「資格取得時には、減免適用前の金額で納税通知書が送付されます。その後対象者の確認を行い、翌月再計算を行い減免を適用します」としています。最初の通知は高い金額ですが、申請不要で翌月に再計算されます。慌てて納付する必要はありません。
納付が困難なときは、滞納する前に税務課(019-656-6552)へ相談してください。
減免制度があります。「災害(冷害など)や失業などによる収入減など、特別な理由があると認められた場合」が対象です。対象は申請日から8日目以降の納期の国保税なので、早く申請するほど対象になる納期が増えます。
持ち物は「納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類」。納税義務者本人が相談してください。家庭訪問による確認・調査がある場合もあります。
会社都合で退職した方は、まず非自発的失業者の軽減を申告してください。給与収入400万円の40代単身なら年約26.3万円の差になります。こちらは資産要件がなく、離職理由コードが該当すれば適用されます。
所得の申告も忘れずに。市は「所得申告をしていない方がいる世帯では、軽減の判定を行うことができません」としています。世帯に1人でも未申告の方がいると、世帯全体が7割・5割・2割の軽減を受けられません。収入がなくても申告してください。
7割軽減なら均等割+平等割76,500円が22,950円まで下がります(年53,550円の減)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 滝沢市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は滝沢市役所の税務課(019-656-6552)です。減免の申請は納税義務者本人が、納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類を持参して相談します。対象は申請日から8日目以降の納期の国保税なので早めに。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 岩手県滝沢市中央区中鵜飼55番地 | 019-656-6552 | 国保税の算定・賦課、軽減制度、非自発的失業者の軽減、災害・失業などによる減免、旧被扶養者の減免、納付相談 |
| 減免の申請 | 019-656-6552 | 納税義務者本人が納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類を持参。対象は申請日から8日目以降の納期。家庭訪問による確認・調査がある場合あり |
| 非自発的失業者の軽減 | 019-656-6552 | 市が専用ページを設けています。雇用保険受給資格者証が必要(離職票では不可) |
| 旧被扶養者の減免 | 019-656-6552 | 申請不要ですが、資格取得時は減免適用前の金額で納税通知書が届き、翌月に再計算されます |
減免の対象は「申請日から8日目以降の納期の国保税」です。すでに納期が来ている分は減免されません。早く申請するほど対象が増えます。
減免の申請には家庭訪問による確認・調査がある場合があります。市は「必要に応じてご家庭を訪問させていただき、申請内容の確認や調査をさせていただく場合がございます」と明記しています。
旧被扶養者の減免は申請不要ですが、最初の納税通知書は減免適用前の金額です。翌月に再計算されるので慌てないでください。
旧被扶養者の減免期間は資格取得日の属する月以後2年です(平成31年度から適用期間が定められました)。3年目から保険税が上がります。
所得申告をしていない方が世帯にいると、軽減の判定ができません。収入がなくても申告してください。
限度額も端数処理も区分ごとです。「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」と市は各区分で明記しています。
8. よくある質問(滝沢市の国保)
Q1. 3人家族だといくらくらいになりますか?
A. 滝沢市が公表しているモデル世帯では、年間359,200円です。途中式まですべて公開されています。
モデル世帯:本人(夫)42歳・前年(令和7年)中の所得金額220万円/妻(所得なし)/子ども(所得なし)=3人世帯
課税所得金額=2,200,000円-430,000円(基礎控除)=1,770,000円
A 医療分:所得割177万×8.10%=143,370円 + 均等割21,400円×3人=64,200円 + 平等割26,400円 → 233,900円(端数70円切捨て)
B 後期高齢者支援金分:所得割177万×2.20%=38,940円 + 均等割6,200円×3人=18,600円 + 平等割6,800円 → 64,300円
C 介護分:所得割177万×2.20%=38,940円 + 均等割9,200円×1人=9,200円 + 平等割4,600円 → 52,700円
D 子ども子育て支援金分:所得割177万×0.30%=5,310円 + 均等割1,100円×2人=2,200円 + 18歳以上均等割50円×2人=100円 + 平等割700円 → 8,300円
年間合計額 359,200円(月あたり約29,900円)
ポイントは「人数の数え方が区分ごとに違う」ことです。
①介護分の均等割は1人分だけ——市は「40歳から64歳までの方は1人(本人)のため、被保険者数は1人で計算します」と明記。妻と子どもは40歳未満なので対象外です。
②子ども子育て支援金分の均等割は2人分——18歳未満の子どもには均等割1,100円がかかりません。
③医療分・後期支援分の均等割は3人分——加入者全員にかかります。
④平等割は各区分に1回ずつ——合計38,500円。世帯人数に関係なくかかります。
所得に関係なくかかる部分の合計は132,700円で、年間合計の約37%。
端数は区分ごとに切り捨てられます。医療分は143,370+64,200+26,400=233,970円ですが、70円が切り捨てられて233,900円です。
Q2. 「18歳以上均等割50円」とは何ですか?
A. 18歳未満の子どもの均等割を全額軽減した分を、18歳以上の被保険者で負担するための上乗せ額です。滝沢市はこの成り立ちを明確に説明しています。
市の説明を引きます——「18歳以上の被保険者の均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳になった年度の3月31日までの被保険者)に係る均等割額1,100円を軽減した額を、18歳以上の被保険者で負担することにより発生する税額です」。
仕組みを順に追います。
①本来は全被保険者に均等割1,100円がかかる——子ども子育て支援金分の均等割です。
②18歳未満の分は全額軽減される——子育て世帯の負担を増やさないためです。
③軽減で足りなくなった分を、18歳以上の被保険者で分け合う——これが「18歳以上均等割50円」です。
結果として18歳以上は1,100円+50円=1,150円、18歳未満は0円になります。
この上乗せ額は市町村ごとに違います。その市の18歳未満の加入者の割合で決まるためです。18歳未満が多い市ほど、軽減で消える分が大きく、上乗せ額も大きくなります。
他市との比較——滝沢市50円/佐伯市40円/新見市37円/半田市100円/東京23区73円。
「18歳未満」の定義は「18歳になった年度の3月31日までの被保険者」——高校3年生の年度末までです。
子ども・子育て支援金は全国一律の新制度で、令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊娠・出産後の支援などの財源に充てられます。国民健康保険だけでなく、健康保険・共済組合・後期高齢者医療などすべての公的医療保険の加入者が負担します。
滝沢市の子ども子育て支援金分は、所得割0.30%+均等割1,100円+18歳以上均等割50円+平等割700円という構成です。平等割を設けているので、子どもがいない世帯・単身世帯でも700円は負担します。
限度額は3万円です。
Q3. 収入が減りました。減免はいつまでに申請すればいいですか?
A. 早いほど有利です。滝沢市の減免対象は「申請日から8日目以降の納期の国保税」なので、すでに納期が来ている分は減免されません。
市の記載を引きます——「なお、減免の対象となるのは、申請日から8日目以降の納期の国保税となります」。
読み方——申請した日から数えて8日目以降に納期限が来る分だけが対象です。すでに納期が過ぎた分、納めた分は戻りません。1か月遅れれば1期分を失うことになります。
対象となる理由を市はこう書いています——「国民健康保険では、災害(冷害など)や失業などによる収入減など、特別な理由があると認められた場合、保険税を減免する制度があります」。「災害(冷害など)」と冷害を例に挙げているのが岩手県らしいところです。
判定の基準——「減免される金額は、前年の所得や所得の減少によって異なります。預貯金や雇用保険などを含んだ今年の所得の見込み額が、前年を大きく下回った場合が対象になります」。
「預貯金や雇用保険などを含んだ」という部分に注意してください。失業給付を受けている場合、それも見込み額に算入されます。単純に給与がゼロになっただけでは対象にならない可能性があります。
申請の方法——「申請を希望される方は、納税義務者の方が、納税通知書・印鑑・現在の収入や預貯金等が確認できる書類をご持参いただき税務課にご相談ください」。納税義務者本人が行く必要があります。
調査があります。市は「必要に応じてご家庭を訪問させていただき、申請内容の確認や調査をさせていただく場合がございますので、ご了承ください」と明記しています。家庭訪問による調査を予告している自治体は多くありません。
会社都合の退職なら、まず非自発的失業者の軽減を。こちらは資産要件がなく、離職理由コードが該当すれば適用されます。効果も大きく、給与収入400万円の40代単身なら年約26.3万円の差です。雇用保険受給資格者証を持って税務課へ。
相談は税務課(019-656-6552)へ。
Q4. 夫が後期高齢者医療に移り、私が国保に入りました。保険税が高いのですが
A. 旧被扶養者の減免が適用されていない可能性があります。滝沢市では申請不要ですが、最初の納税通知書は減免適用前の金額で届きます。翌月に再計算されます。
市の記載を引きます——「※旧被扶養者にかかる減免分については、申請は不要です。ただし、資格取得時には、減免適用前の金額で納税通知書が送付されます。その後対象者の確認を行い、翌月再計算を行い減免を適用します」。
最初の通知は高い金額です。慌てて問い合わせる前に、翌月の再計算を待ってください。申請は不要なので、放っておいても適用されます。
減免の内容は3つです。
所得割:賦課しない
均等割:半額とする(ただし5割・7割の軽減を受けている場合は軽減が優先)
平等割:旧被扶養者のみの世帯については半額とする(同上)
金額を見てみます。65歳以上の旧被扶養者なら介護分がかからないので、均等割は医療分21,400円+後期支援分6,200円+子ども分1,150円=28,750円。半額なら14,375円。旧被扶養者のみの世帯なら平等割38,500円も半額の19,250円になります。
対象になる条件は「職場の健康保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の被扶養者が、国民健康保険に加入となった場合(旧被扶養者)で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上である方」です。
期間は2年間です。市は制度改正の経緯まで書いています——「平成31年度(令和元年度)から次のように改定されました。減免の適用期間が定められていませんでしたが、制度改正に伴い、資格を取得した日の属する以後2年を経過する月までとし、適用期間を定めることとなりました」。
具体例も挙げられています——「平成29年6月25日に資格取得をし、旧被扶養者にかかる減免適用を受けた場合、令和元年5月まで(24ヶ月間)が減免適用を受け、それ以降は減免対象外となります」。
3年目から保険税が上がります。あらかじめ想定しておいてください。
翌月になっても減免されていない場合は、税務課(019-656-6552)へ問い合わせてください。
Q5. 滝沢市の保険税は高いのですか?
A. 単身世帯では平均的ですが、4人世帯ではかなり安くなります。均等割が低く平等割が高い構造のためです。
所得に関係なくかかる部分(40〜64歳・18歳以上)で比べます。
単身世帯:滝沢市76,500円(均等割38,000+平等割38,500)/大野市84,050円/佐伯市73,950円/東京23区84,873円
4人世帯:滝沢市190,500円/大野市235,400円/佐伯市202,740円/東京23区339,492円
4人世帯では比較したなかで最も安くなります。
理由は構造にあります。滝沢市の均等割38,000円は全国的にかなり低い水準です。東京23区(84,873円)の半分以下。そのぶん平等割38,500円が高めで、ほぼ同額になっています。
医療分では平等割26,400円が均等割21,400円を上回る「逆転」が起きています。この型は全国的に少数派で、八戸市・千歳市・飯田市などにも見られます。
1人あたりに直すと、単身76,500円/4人世帯47,625円。4人世帯は単身の約6割で済みます。世帯人数が多いほど有利な設計です。
所得割12.80%(40〜64歳)は全国的には中位です。ただし内訳に特徴があります。
医療分8.10%は高め——東京23区7.51%、佐渡市6.47%、羽村市6.68%より高い水準。
後期高齢者支援金分2.20%・介護分2.20%は低め——大阪府内統一(3.06%・2.60%)や奈良県内統一(3.27%・3.03%)より低くなっています。
賦課限度額は113万円(医療67万・後期支援26万・介護17万・子ども3万)で、全国主流の水準です。限度額は区分ごとに判定されます。
軽減も効きます。滝沢市は4区分すべてに平等割があり、均等割と平等割の両方が軽減対象です。7割軽減なら76,500円が22,950円まで下がります(年53,550円の減)。
所得申告が前提です。市は「所得申告をしていない方がいる世帯では、軽減の判定を行うことができません」としています。世帯に1人でも未申告の方がいると、世帯全体が軽減を受けられません。
Q6. 納税通知書の金額が自分の計算と合いません
A. 端数処理と限度額判定が「区分ごと」に行われるためかもしれません。滝沢市は途中式をすべて公開しているので、突き合わせてみてください。
まず確認したいのが端数処理です。市は各区分の説明に繰り返し「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」と書いています。
区分ごとに切り捨てるので、4区分で最大400円弱の差が出ます。市の計算例では医療分が143,370+64,200+26,400=233,970円のところ、70円が切り捨てられて233,900円になっています。
次に限度額です。市は各区分で「合計金額が67万円を超えた場合、67万円を限度として課税されます」(医療分)というように明記しています。合計113万円で一括して切るのではなく、4つの区分それぞれで上限を当てる方式です。
3つ目は人数の数え方です。区分ごとに違います。
医療分・後期高齢者支援金分:加入者全員の人数
介護分:40歳から64歳までの人数(所得割も同様)
子ども子育て支援金分の均等割:18歳以上の人数
4つ目は軽減です。市は「該当する世帯には、均等割・平等割を軽減した税額で通知します」としています。7割・5割・2割の軽減、未就学児の5割軽減が適用されていれば、その分安くなっています。
5つ目は月割です。年度途中で加入・脱退した場合は月割になります。
6つ目は旧被扶養者の減免です。市は「資格取得時には、減免適用前の金額で納税通知書が送付されます。その後対象者の確認を行い、翌月再計算を行い減免を適用します」としています。最初の通知は高いままです。
市の計算例は、本人42歳・所得220万円・妻・子どもの3人世帯で年間359,200円。4区分すべての途中式が公開されているので、自分の世帯の数字を当てはめて検算できます。
それでも合わない場合は税務課(019-656-6552)へ問い合わせてください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、軽減制度(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・特定同一世帯所属者に係る軽減判定・平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者に係る減免
(申請不要/翌月再計算)・災害・失業などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に滝沢市 税務課(019-656-6552)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|滝沢市の国保で押さえるべきポイント
- 滝沢市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.10%・後期支援分2.20%・介護分2.20%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分21,400円・後期支援6,200円・介護9,200円・子ども1,150円、平等割は合計で年38,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- モデル世帯の計算例を4区分すべて・途中式つきで公開——本人42歳(所得220万円)+妻+子どもの3人世帯で年間359,200円(医療233,900/後期支援64,300/介護52,700/子ども8,300)
- 医療分では平等割26,400円が均等割21,400円を上回る「逆転」。均等割38,000円は全国的にかなり低く、世帯人数が多いほど有利な設計
- 4区分すべてに平等割(医療26,400+後期支援6,800+介護4,600+子ども700=38,500円)
- 「18歳以上均等割50円」の成り立ちを説明——18歳未満の均等割1,100円を軽減した分を18歳以上で負担するための上乗せ額
- 端数処理も限度額判定も区分ごと。「合計金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切捨てます」と各区分で明記
- 減免の対象は「申請日から8日目以降の納期の国保税」。家庭訪問による確認・調査がある場合あり。判定は預貯金や雇用保険を含んだ今年の所得の見込み額
- 旧被扶養者の減免は申請不要だが、最初の納税通知書は減免適用前の金額で届き、翌月に再計算される
- 旧被扶養者の減免期間は資格取得日の属する月以後2年(平成31年度から適用期間が定められた。市は具体例つきで説明)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は滝沢市 税務課(019-656-6552)
出典・参考:
・滝沢市公式:国民健康保険税の計算
・滝沢市公式:国民健康保険税(軽減制度、減免制度)
・滝沢市公式:国民健康保険税について
・滝沢市公式:国民健康保険とは
・滝沢市公式:税金
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は滝沢市公式サイトでご確認ください。