津市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
津市は人口約26万人、三重県の県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく津市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
最初に、津市が公式サイトに書いている注意を引用しておきます。
「注:インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合がありますのでご注意ください。」
自治体がここまで明確に民間の計算サイトへ注意を促すのは珍しいことです。この記事は津市の公式ページに掲載された料率と計算例だけにもとづいて書いています。
1. 津市の国民健康保険の概要
津市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
津市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
津市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。子ども・子育て支援分にはこれに18歳以上被保険者均等割額が加わります。
納付義務者は世帯主です。市も「世帯主が国民健康保険(国保)に加入していない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります」と明記しています。
4区分すべてに平等割があります(医療21,600円・後期支援7,600円・介護6,000円・子ども727円)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.00% | 29,100円 | 21,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 10,500円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.90% | 12,500円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,191円 (子ども・子育て支援分の均等割1,191円は「均等割1,102円+18歳以上被保険者均等割89円」の合計。18歳未満の被保険者均等割額は全額が減額されます) | 727円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割1,191円は「均等割1,102円+18歳以上被保険者均等割89円」の合計。18歳未満の被保険者均等割額は全額が減額されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
医療分の所得割8.0%はやや高めです。所得割の合計は医療8.0%+後期支援2.9%+介護2.9%+子ども0.26%=14.06%(40〜64歳)。
基準総所得金額=総所得金額等 - 市民税の基礎控除額です。総所得金額等が基礎控除額以下の場合は0円とし、世帯内で加入者が複数いる場合は、加入者ごとの基準総所得金額を合算してから所得割額を計算します。
総合課税の長期譲渡所得と一時所得は「2分の1後」の金額が総所得金額等に含まれます。分離課税の長期・短期譲渡所得は特別控除適用後の金額です。
分離課税の退職所得は含みません。また雑損失の繰越控除がある人については、控除前の金額で算定します。
賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援分3万円で、合計113万円です。
令和8年度の保険料率
| 所得割料率 | 均等割額 (1人当たり) | 18歳以上 被保険者均等割額 | 平等割額 (1世帯) | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分(A) | 8.0% | 29,100円 | - | 21,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援分(B) | 2.9% | 10,500円 | - | 7,600円 | 26万円 |
| 介護分(C) (40〜64歳のみ) | 2.9% | 12,500円 | - | 6,000円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援分(D) | 0.26% | 1,102円 | 89円 | 727円 | 3万円 |
所得割の合計は14.06%(40〜64歳)で全国的に高めです。とくに医療分の8.0%が効いています。
4区分すべてに平等割があるのが津市の特徴で、合計は年35,927円。介護分や子ども分に平等割を設けない自治体も多いので、その分やや割高になります。
均等割の合計は1人53,291円(医療29,100+後期支援10,500+介護12,500+子ども1,191)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年89,218円が基本です(軽減の対象にはなります)。
賦課限度額の合計は113万円です。
津市が公開している計算例(2ケース)
津市は4区分すべての内訳を数字つきで公開しています。ここまで丁寧な計算例は多くありません。
| 世帯 | 収入 | 基準総所得金額 |
|---|---|---|
| 世帯主 72歳 | 年金収入(厚生年金)250万円 | (250万-110万)-43万=97万円 |
| 妻 63歳 | 給与収入125万円 | (125万-65万)-43万=17万円 |
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 年間保険料 (10円未満切捨て) |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(A) | 114万×8.0%=91,200円 | 29,100円×2人=58,200円 | 21,600円 | 171,000円 |
| 後期支援分(B) | 114万×2.9%=33,060円 | 10,500円×2人=21,000円 | 7,600円 | 61,660円 |
| 介護分(C) | 17万×2.9%=4,930円 (妻のみ) | 12,500円×1人=12,500円 | 6,000円 | 23,430円 |
| 子ども分(D) | 114万×0.26%=2,964円 | 1,102円×2人=2,204円 +18歳以上89円×2人=178円 | 727円 | 6,070円 |
| 年間保険料額 | 262,160円 | |||
ポイントは介護分が「妻1人分」だけで計算されていることです。世帯主は72歳なので介護保険第1号被保険者となり、国保料の介護分はかかりません(介護保険料は別に納めます)。所得割も妻の17万円だけが対象です。
| 世帯 | 収入 | 基準総所得金額 |
|---|---|---|
| 世帯主 48歳 | 給与収入550万円 | (550万÷4×3.2-44万)-43万=353万円 |
| 妻 46歳 | 給与収入120万円 | (120万-65万)-43万=12万円 |
| 子1 19歳 | 収入なし | 0円 |
| 子2 16歳 | 収入なし | 0円 |
この世帯の年間保険料は医療430,000円+後期支援155,450円+介護136,850円+子ども13,790円=736,090円です。
注目してほしいのが子ども・子育て支援分の均等割の計算です。市は「(1,102円×4人分)-(1,102円×1人分)=3,306円」とし、「注:18歳未満の被保険者均等割額の全額を減額するため、子2の分を差し引いています」と説明しています。16歳の子2だけが減額対象で、19歳の子1は対象外です。18歳以上被保険者均等割額(89円)も3人分になっています。
もうひとつ、介護分の均等割は世帯主と妻の2人分(25,000円)。19歳・16歳の子には介護分の均等割はかかりません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 101,850円 + 平等割 21,600円 ⇒ 329,050円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 36,750円 + 平等割 7,600円 ⇒ 118,880円
- 介護分: 所得割 74,530円 + 均等割 25,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 105,530円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,382円 + 平等割 727円 ⇒ 9,791円
合計: 年間 約563,251円(月あたり約46,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 29,100円 + 平等割 21,600円 ⇒ 177,900円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 10,500円 + 平等割 7,600円 ⇒ 64,210円
- 介護分: 所得割 46,110円 + 均等割 12,500円 + 平等割 6,000円 ⇒ 64,610円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,191円 + 平等割 727円 ⇒ 6,052円
合計: 年間 約312,772円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,927円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 237,100円 / 後期支援分 85,670円 / 介護分 86,070円 / 子ども分 7,976円 ⇒ 合計 約416,816円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,400円 / 後期支援分 26,022円 / 介護分 26,342円 / 子ども分 2,569円 ⇒ 合計 約127,333円
差額は年間およそ28万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。津市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は津市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 津市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,191円は「均等割1,102円+18歳以上被保険者均等割89円」の合計。18歳未満の被保険者均等割額は全額が減額されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 津市 保険医療助成課(059-229-3160)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
津市は所得割が14.06%(40〜64歳)と高めなので、この軽減の効果は大きくなります。市の計算例(2)を見ると、世帯主48歳・給与収入550万円の4人世帯で年736,090円。給与所得が100分の30に圧縮されれば、この半分以下になる可能性があります。
さらに判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が効けば、均等割・平等割も最大7割引きになります。単身40〜64歳なら均等割53,291円+平等割35,927円=89,218円が対象です。
市の公式ページの計算例をもとに、自分の世帯構成に置き換えて計算してみてください。ネット上の計算サイトについては、津市自身が「計算結果が誤っている場合があります」と注意しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 津市の減免制度|要申請
津市の法定軽減・未就学児軽減・18歳未満の子ども分軽減は申請不要(所得申告は必要)、非自発的失業者の軽減・産前産後の軽減は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額・18歳以上被保険者均等割額・平等割額を軽減 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減 |
| 18歳未満の子ども・子育て支援分の被保険者均等割額の減額 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援分の被保険者均等割額(1,102円)の全額を減額。市の計算例では「(1,102円×4人分)-(1,102円×1人分)」として16歳の子の分が差し引かれています |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の保険料を軽減。保険医療助成課へ |
| 災害等による減免 (要申請) | 災害・失業等により納付が困難になった場合 | 保険医療助成課へ相談を |
津市の保険料計算で押さえておきたいのは、所得の扱いが細かく規定されていることです。市は地方税法の条文まで挙げて説明しています。
①総合課税の長期譲渡所得と一時所得は「2分の1後」の金額が総所得金額等に含まれます。生命保険の一時金や、5年超保有した資産の売却益(土地建物以外)が該当します。
②分離課税の長期譲渡所得・短期譲渡所得は「特別控除適用後」の金額です。マイホーム売却の3,000万円特別控除は所得割の計算では効きます。
③分離課税の退職所得は含みません。退職金を一時金で受け取っても保険料は増えません。
④雑損失の繰越控除がある人については、控除前の金額で算定します。所得税では引ける雑損失の繰越控除が、国保料では引けません。
⑤総所得金額等が基礎控除額以下の場合は0円とします。マイナス分が他の加入者の所得を減らすことはありません。
⑥世帯内で加入者が複数いる場合は、加入者ごとの基準総所得金額を合算してから所得割額を計算します。基礎控除43万円は加入者ごとに引けるので、所得のある加入者が複数いる世帯には有利です。
基礎控除額は合計所得金額に応じて2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超は適用なし。
より詳しい規定は津市国民健康保険条例第11条に定められています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
津市の保険料は4月から翌年3月までの加入月数に応じて計算されます。月割りのルールが明確です。
「国保の資格が発生した日(国保資格取得日)の属する月分は算入します」
「国保の資格がなくなった日(国保資格喪失日)の属する月分は算入しません」
そして重要な注意が2つあります。
注1:月の末日に職場の健康保険の資格を取得した場合は、その末日の属する月分は計算しません。この場合、職場の健康保険の保険料がかかります。——月末に就職すると、その月は職場の健康保険の保険料だけになります。
注2:介護分保険料は、介護保険第2号被保険者の資格が発生した日の属する月分から資格を喪失した日の属する前月までの月分がかかります。——40歳になった月から、65歳になる月の前月までです。
各区分の保険料は10円未満切り捨てで算出されます。市の計算例でもすべての区分で切り捨て処理が明示されています。
そして市が公式サイトで明確に注意しているのがこれです。「注:インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合がありますのでご注意ください。」正確な金額は市の公式ページの計算例か、保険医療助成課で確認してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 津市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は津市 保険医療助成課が窓口です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険医療助成課 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 | 059-229-3160 | 国保の加入・離脱、保険料の算定・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、各種減免、保険料の計算に関する相談 |
津市は「インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合がありますのでご注意ください」と明記しています。正確な金額は市の公式ページか保険医療助成課で確認してください。
市の公式ページには4区分すべての内訳を示した計算例が2ケース掲載されています。自分の世帯構成に近いほうを参考にしてください。
より詳しい規定は津市国民健康保険条例第11条に定められています。市のサイトから条例本文を確認できます。
月の末日に職場の健康保険に加入した場合、その月の国保料はかかりません(職場の健康保険の保険料がかかります)。転職のタイミングによって1か月分が変わります。
8. よくある質問(津市の国保)
Q1. ネットの保険料計算サイトの結果は信用できますか?
A. 津市自身が「計算結果が誤っている場合があります」と注意しています。
市の公式ページには、料率表のすぐ下に「注:インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合がありますのでご注意ください。」と明記されています。自治体がここまで明確に民間の計算サイトへ注意を促すのは珍しいことです。
誤りが生じやすい理由はいくつか考えられます。①料率が古いまま更新されていない(令和8年度は子ども・子育て支援分が新設され、多くの自治体で料率が改定されました)、②平等割の有無や区分の構成が自治体ごとに違う(津市は4区分すべてに平等割があります)、③軽減・減免が反映されない、④基礎控除を世帯合計から引くか加入者ごとに引くかの違い——など。
津市は加入者ごとに基準総所得金額を計算してから合算する方式なので、世帯合計から43万円を1回だけ引く計算では金額がずれます。
市の公式ページには4区分すべての内訳を示した計算例が2ケース掲載されています。自分の世帯構成に近いほうを参考にするのが確実です。正確な金額は保険医療助成課(059-229-3160)へ。
Q2. 高校生の子どもがいます。保険料はどう計算されますか?
A. 子ども・子育て支援分の均等割だけが減額されます。津市の計算例(2)がそのケースです。
市の計算例(2)は世帯主48歳・妻46歳・子1が19歳・子2が16歳の4人世帯。子ども・子育て支援分の均等割の計算は次のようになっています。
「(1,102円×4人分)-(1,102円×1人分(注))=3,306円」
「注:18歳未満の被保険者均等割額の全額を減額するため、子2の分を差し引いています」
つまり16歳の子2だけが減額対象で、19歳の子1は対象外です。18歳以上被保険者均等割額(89円)も3人分(世帯主・妻・子1)になっています。
一方、医療分・後期高齢者支援分の均等割は4人分かかります。子どもも加入者としてカウントされます。
また介護分の均等割は世帯主と妻の2人分だけ。19歳・16歳の子には介護分がありません。
この世帯の年間保険料は736,090円です。未就学児なら医療分・後期支援分の均等割も5割軽減されますが、高校生年代では対象外になります。
Q3. 月末に就職しました。その月の国保料はかかりますか?
A. かかりません。津市は明確に規定しています。
市の注意書きは「注1:月の末日に職場の健康保険の資格を取得した場合は、その末日の属する月分は計算しません。この場合、職場の健康保険の保険料がかかります」。
基本ルールは「国保の資格がなくなった日(国保資格喪失日)の属する月分は算入しません」です。職場の健康保険に加入すると、その翌日が国保の資格喪失日になります。
通常、月の途中で就職すると資格喪失日も同じ月内なので、その月の国保料はかかりません。しかし月末(たとえば31日)に就職すると、資格喪失日は翌月1日になり、原則ではその月も国保料がかかることになります。
津市はこのケースを明示的に除外し、「その末日の属する月分は計算しません」としています。二重に払うことにならない配慮です。
ただし国保をやめる届出は必要です。届け出ないと国保料の請求が続きます。会社は国保の脱退手続きを代行してくれません(国保をやめる手続き)。
Q4. 夫婦とも所得があります。基礎控除は2人分引けますか?
A. 引けます。津市は加入者ごとに基準総所得金額を計算してから合算します。
市の説明は「世帯内で加入者が複数いる場合は、加入者ごとの基準総所得金額を合算してから、所得割額を計算します」。基準総所得金額は「総所得金額等 - 市民税の基礎控除額」なので、加入者ごとに43万円が引けます。
市の計算例(1)がわかりやすい例です。世帯主72歳(年金250万円)は「(250万-110万)-43万=97万円」、妻63歳(給与125万円)は「(125万-65万)-43万=17万円」。それぞれ43万円を引いてから合算し、114万円に料率をかけています。
津市の所得割は14.06%(40〜64歳)なので、43万円分の差は年約6万円になります。
もうひとつ重要なのが「総所得金額等が基礎控除額以下の場合は0円とします」という規定です。所得が43万円に満たない方のマイナス分は、他の加入者の所得を減らすのには使えません。
ただし均等割は人数分(1人53,291円/18歳以上・40〜64歳)かかるので、世帯全体では加入者が増えるほど保険料は増えます。
Q5. 津市の国保料は高いのですか?
A. 所得割14.06%(40〜64歳)は全国的に高めです。4区分すべてに平等割があるのも特徴です。
内訳は医療分8.0%+後期高齢者支援分2.9%+介護分2.9%+子ども・子育て支援分0.26%。とくに医療分の8.0%が効いています。
平等割は4区分すべてにあり、合計35,927円(医療21,600+後期支援7,600+介護6,000+子ども727)。介護分や子ども分に平等割を設けない自治体も多いので、その分やや割高です。
均等割の合計は1人53,291円(医療29,100+後期支援10,500+介護12,500+子ども1,191)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年89,218円が基本になります。
市の計算例で実額を見ると、高齢夫婦2人世帯(年金250万+給与125万)で262,160円、4人世帯(給与550万+120万)で736,090円。
賦課限度額の合計は113万円です。計算例(2)の世帯は736,090円なので、限度額まではまだ余裕があります。
所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減を必ず活用してください。軽減には所得の申告が必要です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援分の被保険者均等割額の減額
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に津市 保険医療助成課(059-229-3160)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|津市の国保で押さえるべきポイント
- 津市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.00%・後期支援分2.90%・介護分2.90%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分29,100円・後期支援10,500円・介護12,500円・子ども1,191円、平等割は合計で年35,927円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 津市は「インターネット上の保険料計算サイトは、計算結果が誤っている場合があります」と公式に注意している
- 4区分すべてに平等割がある(合計35,927円)。所得割の合計は14.06%(40〜64歳)、限度額の合計は113万円
- 公式サイトに4区分すべての内訳を示した計算例が2ケース掲載されている(高齢夫婦2人/4人世帯)
- 基礎控除43万円は加入者ごとに引ける。基礎控除以下の場合は0円で、マイナス分は他の人に回せない
- 月の末日に職場の健康保険に加入した場合、その月の国保料はかからない
- 総合課税の長期譲渡所得・一時所得は2分の1後、分離課税の譲渡所得は特別控除後。退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除前で算定
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は津市 保険医療助成課(059-229-3160)
出典・参考:
・津市公式:国民健康保険の保険料(令和8年度保険料率・計算例)
・津市公式:国民健康保険の加入・離脱
・津市公式:保険医療助成課のご案内
・津市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は津市公式サイトでご確認ください。