徳島県 徳島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

徳島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

徳島市は人口約24.7万人、徳島県の県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく徳島市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
徳島市の令和8年度には、全国的にも珍しい特徴が2つあります。
1つは子ども・子育て支援金分を市独自に半額にしていること。市は「令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」と明記しています。
もう1つは医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の料率が令和7年度から完全に据え置きであること。所得割・均等割・平等割のいずれも1円・0.01ポイントも変わっていません。変わったのは医療分の賦課限度額(66万円→67万円)だけです。
子ども分の新設という全国共通の負担増を、市独自の半額措置でやわらげた——そういう令和8年度になっています。

1. 徳島市の国民健康保険の概要

徳島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

徳島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

徳島市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は計算式を明示しています。「年間保険料 = 基礎賦課分(医療分)+ 後期分 + 介護分(40歳以上65歳未満の人)+ 子ども分」。
「保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)、子ども・子育て支援金分(子ども分)と介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されています」。
令和7年中の基準所得にもとづいて計算されます。
納付義務は世帯主です。市は「世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)といいます。)」としています。
令和8年度 国民健康保険料 試算(エクセル:30KB)も市の公式サイトからダウンロードできます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 徳島市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎賦課分(医療分)8.30%32,600円21,500円670,000円
後期高齢者支援金分3.00%11,900円7,700円260,000円
介護分(40〜64歳)2.60%12,500円6,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.12%662円
(徳島市は令和8年度、子ども・子育て支援金分を市独自に半額にしています。市の注記は「〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。表の数値(所得割0.12%/均等割600円/18歳以上均等割62円/平等割400円)はすべて軽減後です。18歳未満は10割軽減——市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」としています)
400円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎賦課分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 徳島市は令和8年度、子ども・子育て支援金分を市独自に半額にしています。市の注記は「〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。表の数値(所得割0.12%/均等割600円/18歳以上均等割62円/平等割400円)はすべて軽減後です。18歳未満は10割軽減——市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は14.02%(医療分8.30%+後期高齢者支援金分3.00%+介護納付金分2.60%+子ども分0.12%/40〜64歳)。全国的にも高い水準です。

後期高齢者支援金分の所得割3.00%は全国的にも高めです。多くの自治体が2%台後半なので、それを上回ります。

医療分・後期分・介護分は令和7年度から完全据え置きです。所得割・均等割・平等割のいずれも変わっていません。

子ども・子育て支援金分は市独自に半額。所得割0.12%・均等割600円・18歳以上均等割62円・平等割400円はすべて軽減後の数値です。

均等割の合計は1人57,662円(医療32,600+後期支援11,900+介護12,500+子ども662)。平等割の合計は1世帯36,000円(医療21,500+後期支援7,700+介護6,400+子ども400)。

賦課限度額の合計は113万円。医療分だけが66万円→67万円へ引き上げられました。

令和8年度の保険料率(令和7年度との比較)

徳島市は令和8年度と令和7年度を並べた表を公開しています。

徳島市 令和8年度/令和7年度の保険料率
区分令和8年度令和7年度
基礎賦課分(医療分)
(被保険者全員分)
所得割率8.30%8.30%
均等割額(1人)32,600円32,600円
平等割額(1世帯)21,500円21,500円
賦課限度額670,000円660,000円
後期高齢者支援金分
(被保険者全員分)
所得割率3.00%3.00%
均等割額(1人)11,900円11,900円
平等割額(1世帯)7,700円7,700円
賦課限度額260,000円260,000円
介護納付金分
(40歳以上65歳未満)
所得割率2.60%2.60%
均等割額(1人)12,500円12,500円
平等割額(1世帯)6,400円6,400円
賦課限度額170,000円170,000円
子ども・子育て支援金分
(被保険者全員分)
※市独自に半額
所得割率0.12%―
均等割額(1人)600円―
18歳以上均等割額62円―
平等割額(1世帯)400円―
賦課限度額30,000円―

医療分・後期分・介護分は完全据え置きです。所得割・均等割・平等割のいずれも1円・0.01ポイントも変わっていません。
変わったのは医療分の賦課限度額(66万円→67万円)だけ。これは地方税法施行令の改正によるもので、多くの自治体が同じ対応をしています。
そして子ども・子育て支援金分が新設されました。

徳島市独自の「子ども分半額」措置

徳島市の表には、他市では見かけない注記が2つ添えられています。
「〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」
「〇 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」
子ども・子育て支援金分を市が独自に半額にしている——これは全国的にも珍しい対応です。

子ども・子育て支援金分の比較(令和8年度・18歳以上)
自治体所得割均等割平等割
徳島市(市独自に半額)0.12%662円400円
尾道市(広島)0.28%1,300円760円
栃木市(栃木)0.3%1,400円900円
上田市(長野)0.31%1,209円1,139円
大崎市(宮城)0.26%1,200円800円

いずれの項目も他市のおよそ半分です。
半額措置がなかった場合との差を計算します。基準所得233万円の単身40〜64歳なら、
所得割:2,796円 → 半額措置がなければ5,592円(差2,796円)
均等割:662円 → 1,324円(差662円)
平等割:400円 → 800円(差400円)
年3,858円の負担が抑えられている計算です。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・世帯所得400万円)なら、
所得割:(400万-86万)×0.12%=3,768円 → 7,536円(差3,768円)
均等割:662円×2=1,324円 → 2,648円(差1,324円/中学生2人は10割軽減で0円)
平等割:400円 → 800円(差400円)
年5,492円の差です。
「軽減の申請は不要です」——自動的に適用されます。
「令和8年度は」という限定つきなので、令和9年度以降も続くかは未定です。市の発表にご注意ください。

「18歳以上均等割額62円」は全国最小クラス

子ども・子育て支援金分の「18歳以上均等割額」は、18歳未満の10割軽減を補うために18歳以上が負担する上乗せ分です。徳島市は62円——市独自の半額措置が効いているため、全国的にも非常に小さい設定になっています。

18歳以上均等割額の比較(令和8年度)
自治体18歳以上均等割額
尾道市(広島)40円
徳島市62円(市独自の半額措置後)
上田市(長野)81円
栃木市(栃木)・野田市(千葉)・木更津市(千葉)100円
葛城市(奈良)200円

市の説明は仕組みまで踏み込んでいます。「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」。
18歳未満は子ども分の均等割が0円、18歳以上は600円+62円=662円です。
年度の基準日は「18歳に達する日以後の最初の3月31日」。高校3年生の年度末までが「18歳未満」の扱いになります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 213,310円 + 均等割 114,100円 + 平等割 21,500円 ⇒ 348,910円
  • 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 41,650円 + 平等割 7,700円 ⇒ 126,450円
  • 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 25,000円 + 平等割 6,400円 ⇒ 98,220円
  • 子ども分: 所得割 3,084円 + 均等割 1,324円 + 平等割 400円 ⇒ 4,808円

合計: 年間 約578,388円(月あたり約48,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 131,970円 + 均等割 32,600円 + 平等割 21,500円 ⇒ 186,070円
  • 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 11,900円 + 平等割 7,700円 ⇒ 67,300円
  • 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 12,500円 + 平等割 6,400円 ⇒ 60,240円
  • 子ども分: 所得割 1,908円 + 均等割 662円 + 平等割 400円 ⇒ 2,970円

合計: 年間 約316,580円(月あたり約26,400円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 247,490円 / 後期支援分 89,500円 / 介護分 79,480円 / 子ども分 3,858円 ⇒ 合計 約420,328円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 76,314円 / 後期支援分 27,620円 / 介護分 25,468円 / 子ども分 1,327円 ⇒ 合計 約130,729円

差額は年間およそ29万円。届出書1枚でこれだけ違います。徳島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は徳島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎賦課分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 徳島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、徳島市は令和8年度、子ども・子育て支援金分を市独自に半額にしています。市の注記は「〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。表の数値(所得割0.12%/均等割600円/18歳以上均等割62円/平等割400円)はすべて軽減後です。18歳未満は10割軽減——市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 徳島市 保険年金課 国保担当(088-621-5156/5157/5158/5164)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について」という専用ページを設けています(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.02%=326,666円、均等割57,662円と平等割36,000円を足して年約42.0万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準所得は39.8万円まで下がり、所得割は55,799円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の93,662円が74,929円に。
合計は約13.1万円。差はおよそ29.0万円です。
徳島市は所得割14.02%と高いぶん、この軽減の効果も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.6万円が減ります。
所得の申告について、徳島市は申告が不要な人を具体的に挙げているのが特徴です。
「国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。ただし、次の人は申告の必要はありません。・確定申告書を提出する人・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税所得のみの人は申告が必要)」
「申告が必要な人」だけでなく「不要な人」も示しているのは丁寧です。多くの自治体は「全員申告を」としか書きません。
ただし例外の例外があります。「遺族年金や障害年金など、非課税所得のみの人は申告が必要」。非課税年金しか受け取っていない方は、年金収入400万円以下でも申告が必要です。
申請は保険年金課 国保担当へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 徳島市の減免制度|要申請

徳島市の軽減・減免は「保険料の軽減について」「65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について」「保険料の減免(災害に遭われた方や障害のある方など)について」の3つに分けて案内されています。

徳島市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の前年の所得合計額が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割均等割額と平等割額を軽減。徳島市は均等割57,662円+平等割36,000円=93,662円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
子ども・子育て支援金分の市独自半額措置
(申請不要)
国保加入者全員(令和8年度)「令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。所得割0.12%・均等割600円・18歳以上均等割62円・平等割400円はすべて軽減後の数値です
18歳未満の子ども分均等割の10割軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども子ども分の均等割を10割軽減。市は「この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」としています
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。市は専用ページ「65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について」で案内しています
保険料の減免
(要申請)
市は「災害に遭われた方や障害のある方など」としています個別の事情に応じた減免。産前産後期間の軽減もあります。保険年金課へご相談ください

徳島市の軽減で押さえておきたいのが、市独自の子ども分半額措置が「令和8年度は」という限定つきである点です。
市の注記は「令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。令和9年度以降も続くかは書かれていません。
半額措置がなくなった場合の影響を試算しておきます。基準所得233万円の単身40〜64歳なら、
所得割2,796円→5,592円、均等割662円→1,324円、平等割400円→800円で年3,858円の増。
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・世帯所得400万円)なら年5,492円の増です。
金額としては大きくありませんが、令和9年度の通知書で「上がった」と感じる要因になり得ます。
低所得軽減の効き方も確認しておきましょう。単身40〜64歳(18歳以上)の均等割+平等割は93,662円。
7割軽減:28,099円(65,563円減)
5割軽減:46,831円(46,831円減)
2割軽減:74,929円(18,733円減)
徳島市は均等割・平等割ともに高めなので、7割軽減の効果は年6.6万円と大きくなります。
所得の申告が前提です。市は「収入がなくても申告を!」という見出しを立てています。
「国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください」
そのうえで申告が不要な人を3つ挙げています。
「・確定申告書を提出する人」——確定申告をすれば市に所得が伝わります
「・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人」——勤務先から給与支払報告書が提出されます
「・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人」——日本年金機構などから支払報告書が提出されます
そして例外の例外があります。「(遺族年金や障害年金など、非課税所得のみの人は申告が必要)」。
非課税年金しか受け取っていない方は、年金収入400万円以下でも申告が必要です。非課税年金は支払報告書の対象外なので、市が所得を把握できません。
擬制世帯主も申告が必要です。市は「国保に加入していない世帯主も含む」と明記しています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

徳島市の令和8年度でもっとも注目すべきは、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の料率が完全に据え置かれたことです。
所得割率も、均等割額も、平等割額も、令和7年度とまったく同じ数値です。
医療分:8.30%/32,600円/21,500円(変更なし)
後期高齢者支援金分:3.00%/11,900円/7,700円(変更なし)
介護納付金分:2.60%/12,500円/6,400円(変更なし)
変わったのは医療分の賦課限度額(66万円→67万円)だけです。これは地方税法施行令の改正によるもので、多くの自治体が同じ対応をしています。
限度額の引き上げが影響するのは高所得世帯だけです。所得割14.02%なので、基準所得が約806万円で合計113万円の限度額に達します。
限度額に達している世帯は、令和8年度に年1万円(医療分)+子ども分3万円までの増になります。
限度額に達していない世帯は、子ども分の新設分だけの増。しかも市独自の半額措置があるため、単身40〜64歳(基準所得233万円)で年3,858円程度にとどまります。
全国的に見ると、令和8年度は大幅な引き上げをした自治体が目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。徳島市の据え置きは対照的です。
ただし料率の水準そのものは高めです。所得割14.02%、均等割57,662円、平等割36,000円。所得ゼロの単身世帯でも年93,662円かかります。
後期高齢者支援金分の所得割3.00%は全国的にも高い部類です。多くの自治体が2%台後半なので、それを上回ります。
40歳になったときの負担増を計算します。基準所得200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.42%=228,400円+均等割45,162円+平等割29,600円=303,162円
40歳から:200万×14.02%=280,400円+均等割57,662円+平等割36,000円=374,062円
差は年70,900円。介護納付金分(所得割2.60%+均等割12,500円+平等割6,400円)が丸ごと加わります。
納付義務は世帯主です。市は「世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)といいます。)」としています。
試算用のエクセルも公開されています(「令和8年度 国民健康保険料 試算(エクセル:30KB)」)。市が配布しているものなので、外部の自動計算サイトより信頼できます。
窓口は保険年金課 国保担当。〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)、電話は088-621-5156/5157/5158/5164、FAX 088-655-9286です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 徳島市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は徳島市 保険年金課 国保担当が窓口です。本館1階にあり、電話は複数回線が用意されています。

徳島市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
保険年金課 国保担当
〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地
(本館1階)
088-621-5156
088-621-5157
088-621-5158
088-621-5164
FAX:088-655-9286
国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、災害・障害などによる減免、産前産後の軽減
保険年金課088-621-5156・5159
088-621-5161・5384
国保の加入・脱退、保険給付、高額療養費、口座振替の手続き
市民税課—市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません)

子ども・子育て支援金分は市独自に半額です(令和8年度)。表の数値はすべて軽減後で、申請は不要です。

医療分・後期分・介護分の料率は令和7年度から完全据え置き。変わったのは医療分の賦課限度額(66万→67万円)だけです。

18歳以上均等割額62円は全国最小クラス。市独自の半額措置が効いています。

非課税年金のみの方は申告が必要です。年金収入400万円以下でも例外にはなりません。

令和8年度の試算エクセル(30KB)が市の公式サイトからダウンロードできます。

8. よくある質問(徳島市の国保)

Q1. 「徳島市独自に半額」とはどういう意味ですか?
A. 令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分を、徳島市が独自の判断で半額にしているという意味です。申請は不要です。
市の注記はこうです。「〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」。
表に載っている所得割0.12%・均等割600円・18歳以上均等割62円・平等割400円は、すべて半額にしたあとの数値です。
他市の子ども分と比べると違いがはっきりします(18歳以上)。
徳島市:所得割0.12%/均等割662円/平等割400円
尾道市(広島):0.28%/1,300円/760円
栃木市(栃木):0.3%/1,400円/900円
上田市(長野):0.31%/1,209円/1,139円
大崎市(宮城):0.26%/1,200円/800円
いずれの項目も他市のおよそ半分です。
半額措置がなかった場合との差を計算します。
基準所得233万円の単身40〜64歳:年3,858円の軽減
4人世帯(夫婦40代+中学生2人・世帯所得400万円):年5,492円の軽減
「軽減の申請は不要です」——自動的に適用されるので、手続きは必要ありません。
注意点が1つあります。市の書き方は「令和8年度は」という限定つきです。令和9年度以降も続くかは書かれていません。
仮に令和9年度に半額措置がなくなれば、その分だけ保険料が上がります。市の発表にご注意ください。

Q2. 令和8年度は保険料が上がりましたか?
A. 医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の料率は完全に据え置きです。変わったのは医療分の賦課限度額(66万円→67万円)と、子ども・子育て支援金分の新設だけです。
徳島市が公開している令和8年度/令和7年度の比較表を見ると、
医療分:所得割8.30%/均等割32,600円/平等割21,500円 → すべて令和7年度と同じ
後期高齢者支援金分:3.00%/11,900円/7,700円 → すべて同じ
介護納付金分:2.60%/12,500円/6,400円 → すべて同じ
1円・0.01ポイントも変わっていません。
変わったのは2点です。
①医療分の賦課限度額:660,000円 → 670,000円(地方税法施行令の改正)
②子ども・子育て支援金分の新設(ただし市独自に半額)
限度額の引き上げが影響するのは高所得世帯だけです。所得割14.02%なので、基準所得が約806万円で合計113万円の限度額に達します。
限度額に達していない世帯は、子ども分の新設分だけの増。単身40〜64歳(基準所得233万円)なら年3,858円程度です。
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。徳島市の据え置きは対照的です。
ただし料率の水準そのものは高めです。所得ゼロの単身世帯でも年93,662円かかります。据え置きであっても負担が軽いわけではありません。

Q3. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。ただし徳島市は「申告が不要な人」も具体的に3つ挙げています。非課税年金しかない方は、その例外にあたらず申告が必要です。
市の見出しは「収入がなくても申告を!」。説明はこうです。
「国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください」
そのうえで申告が不要な人を挙げています。
「・確定申告書を提出する人」——確定申告をすれば市に所得が伝わります
「・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人」——勤務先から給与支払報告書が提出されます
「・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人」——年金の支払報告書が提出されます
「申告が必要な人」だけでなく「不要な人」も示しているのは丁寧な部類です。多くの自治体は「全員申告を」としか書きません。
ただし例外の例外があります。「(遺族年金や障害年金など、非課税所得のみの人は申告が必要)」。
非課税年金しか受け取っていない方は、年金収入400万円以下でも申告が必要です。非課税年金は支払報告書の対象外なので、市が所得を把握できません。
申告しないとどうなるか。7割・5割・2割の軽減が適用されません。
単身40〜64歳の均等割+平等割は93,662円。
申告なし(軽減なし):93,662円/申告あり・7割軽減:28,099円 → 差は年65,563円
擬制世帯主も申告が必要です。市は「国保に加入していない世帯主も含む」と明記しています。判定に世帯主の所得が含まれるためです。

Q4. 徳島市の国保料は高いのですか?
A. 所得割14.02%・均等割57,662円・平等割36,000円と、全国的にはかなり高い水準です。所得ゼロの単身世帯でも年93,662円かかります。
他市と比べます(40〜64歳)。
徳島市:所得割14.02%/均等割57,662円/平等割36,000円
尾道市(広島):13.97%/58,380円/37,400円
大崎市(宮城):12.16%/53,300円/34,300円
木更津市(千葉):12.38%/48,900円/22,000円
栃木市(栃木):11.0%/42,300円/32,200円
所得割は比較したなかで最も高くなります。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
徳島市:93,662円/尾道市95,780円/大崎市87,600円/木更津市70,900円
基準所得233万円の単身40〜64歳なら、
徳島市:420,328円/木更津市359,354円 → 年約6.1万円の差
後期高齢者支援金分の所得割3.00%が全国的にも高い部類です。多くの自治体が2%台後半なので、それを上回ります。
賦課限度額に達するのも早くなります。所得割14.02%なので、基準所得が約806万円で合計113万円に届きます。
負担が重いぶん、軽減の効き幅も大きいのが救いです。7割軽減なら均等割+平等割の93,662円が28,099円に——年65,563円の減額。
40歳になったときの負担増は、基準所得200万円の単身世帯で年70,900円(303,162円→374,062円)。介護納付金分は所得割2.60%+均等割12,500円+平等割6,400円です。
令和8年度は料率が据え置きだったので、他市が引き上げるなかで相対的な位置は下がりました。

Q5. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減(0円)、未就学児は医療分・後期分の均等割が半額です。
市の説明はこうです。「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは、10割軽減されます。この軽減を補うものとして、18歳以上の被保険者に通常の均等割に加えて『18歳以上均等割』をご負担いただきます」。
基準日は「18歳に達する日以後の最初の3月31日」。高校3年生の年度末までが「18歳未満」の扱いになります。
18歳以上均等割額は62円——市独自の半額措置が効いているため、全国的にも非常に小さい設定です(尾道市40円に次ぐ水準)。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療32,600円+後期支援11,900円=44,500円 → 5割軽減で22,250円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:医療32,600円+後期支援11,900円=44,500円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):医療32,600円+後期支援11,900円+子ども662円=45,162円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦57,662円×2+中学生44,500円×2=204,324円
平等割:36,000円
所得割は世帯全員の基準所得に14.02%。
低所得軽減にも該当する場合は、さらに下がります。7割軽減なら均等割204,324円が61,297円、平等割36,000円が10,800円に。
未就学児軽減と低所得軽減は重ねて適用されます。7割軽減の世帯の未就学児なら、44,500円が6,675円まで下がります。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。

Q6. 会社を辞めました。保険料はどうなりますか?
A. 会社都合なら「65歳未満の非自発的失業者に係る軽減」で、給与所得が100分の30として計算されます。給与収入400万円の40代単身なら年約42.0万円が約13.1万円になります。
徳島市は「65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について」という専用ページを設けています。
対象は、離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇止めなど)です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。
軽減なし:基準所得233万円 → 所得割326,666円+均等割57,662円+平等割36,000円=420,328円
軽減あり:給与所得が82.8万円(276万×30%)に。基準所得39.8万円 → 所得割55,799円
さらに82.8万円で低所得軽減の判定も行われます。単身なら2割軽減の基準は100万円なので2割軽減が適用され、均等割+平等割93,662円が74,929円に。
合計は約13.1万円。差はおよそ29.0万円です。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、保険年金課 国保担当(088-621-5156ほか)へ。
自己都合の退職は対象外です。ただし雇止めは「特定理由離職者」に該当する場合があるので、離職理由コードをご確認ください。
災害や障害による減免もあります。市は「保険料の減免(災害に遭われた方や障害のある方など)について」というページを設けています。
納付が難しい場合は、市の「保険料を滞納すると」のページもご確認のうえ、早めに保険年金課へご相談ください。口座振替の案内もあります。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・子ども・子育て支援金分の市独自半額措置
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の10割軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・保険料の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に徳島市 保険年金課 国保担当(088-621-5156ほか/本館1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|徳島市の国保で押さえるべきポイント

  • 徳島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎賦課分(医療分)8.30%・後期支援分3.00%・介護分2.60%・子ども分0.12%
  • 均等割は基礎賦課分(医療分)32,600円・後期支援11,900円・介護12,500円・子ども662円、平等割は合計で年36,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 子ども・子育て支援金分を市独自に半額。「令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です」
  • 医療分・後期分・介護分の料率は令和7年度から完全据え置き。変わったのは医療分の賦課限度額(66万→67万円)だけ
  • 18歳以上均等割額62円は全国最小クラス(尾道市40円に次ぐ)
  • 料率の水準そのものは高め。所得割14.02%、所得ゼロの単身でも年93,662円
  • 申告が不要な人を3つ具体的に明示。ただし非課税年金のみの方は申告が必要
  • 令和8年度の試算エクセル(30KB)を市が配布
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は徳島市 保険年金課 国保担当(088-621-5156ほか/本館1階)

出典・参考:
・徳島市公式:国民健康保険の保険料について(令和8年度の料率)
・徳島市公式:保険料の軽減について
・徳島市公式:保険料の減免について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は徳島市公式サイトでご確認ください。

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