香取市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
香取市は千葉県の北東部、利根川の水運で栄えた「北総の小江戸」佐原を中心に、小見川・山田・栗源を合わせた市です。重要伝統的建造物群保存地区の佐原の町並み、伊能忠敬の旧宅、香取神宮、ユネスコ無形文化遺産の佐原の大祭で知られ、田園地帯では米・野菜・畜産が盛んです。農業や商店、観光関連の自営業が多く、国保が暮らしを支える比重の大きい地域です。
この記事でまず押さえたいのは、令和8年度の香取市の国保税は「ほぼ据え置き+子ども・子育て支援金分の新設」という改定だったことです。市の資料で基礎分(医療)・後期高齢者支援分・介護分の税率は令和7年度と同じで、変わったのは子ども・子育て支援分(所得割0.3%・18歳以上の均等割1,700円)の新設と、基礎分の課税限度額の66万円→67万円だけです。
令和8年度の税率は、所得割が基礎分7.8%・後期支援分2.8%・子ども分0.3%(40〜64歳は介護分2.2%が加わって13.1%)、均等割が基礎分24,000円・後期支援分13,000円・介護分16,000円・子ども分1,700円(18歳以上)、平等割が基礎分28,000円。課税限度額は合計113万円です。
単身・40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は82,700円。当サイトで令和8年度の料率を調べた299市の中央値(84,873円)をわずかに下回ります。一方、当サイトが調べた千葉県の24市で所得割(介護分を除く合計)を比べると、香取市の10.90%は4番目に高い水準です。
香取市の特徴は、数字だけでなく「未就学児の均等割を市独自に全額免除している」こと、そして国保運営協議会の資料で子ども・子育て支援金分を「県の標準より所得割を高く、均等割を低く」設計した理由が公開されていることです。さらに同じ資料には、外国人住民の国保税の収納率(令和6年度決算で78.56%)まで率直に載っています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく計算方法、令和7年度との比較、軽減・減免、納期と年金天引き、窓口、失業したときの効果までまとめました。
1. 香取市の国民健康保険の概要
香取市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
香取市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
香取市は「国民健康保険税」方式です。納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる場合は世帯主に課税します」と案内しています。この場合、世帯主本人の税額は計算されず、加入者の分だけが世帯主に課税されます。ただし軽減の判定には、国保に入っていない世帯主の所得も含めて行われます(会社の健康保険に入っている父が世帯主で、子どもだけが国保、という家庭が典型です)。
国保税は基礎分・後期高齢者支援分・介護分・子ども・子育て支援分の4区分で、それぞれに所得割・均等割があり、平等割は基礎分だけです。資産割は平成30年度に廃止されており、固定資産を持っていても国保税には響きません。所得割のもとになる「賦課のもととなる所得」は、前年の所得から基礎控除43万円を引いた額の世帯合計です(令和7年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合)。
年度途中の加入・脱退は年税額÷12×加入月数で計算します。数える「加入月」は月末時点で加入している月なので、年度の途中で加入する場合は加入した月から、脱退する場合は脱退した月の前月までです。届出が遅れた場合は、手続きをした日ではなく、転入・転出日や社会保険の加入・脱退日にさかのぼって計算されます。
介護分は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)にかかります。障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所している間は、介護分が不要になる場合があるので、該当する方は窓口へ届出が必要です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分(医療給付費分) | 7.80% | 24,000円 | 28,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 13,000円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 16,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,700円 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割が全額軽減され、課税されるのは18歳以上の被保険者だけ(市の内訳は均等割1,600円+18歳以上均等割100円で、合わせて年1,700円)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎分(医療給付費分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割が全額軽減され、課税されるのは18歳以上の被保険者だけ(市の内訳は均等割1,600円+18歳以上均等割100円で、合わせて年1,700円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.9%(基礎分7.8%+後期支援分2.8%+子ども分0.3%/介護分2.2%が加わる40〜64歳は13.1%)。同じ千葉県では、四街道市(10.69%)・銚子市(10.22%)・佐倉市(9.95%)・成田市(9.55%)より高く、鎌ケ谷市(10.93%)とほぼ並ぶ水準です。
平等割は基礎分の28,000円だけ。単身世帯でも、均等割と合わせて年66,700円(40歳未満・18歳以上の場合)は所得がなくてもかかります。介護分が加わる40〜64歳は82,700円です。
均等割の合計は1人あたり38,700円(基礎24,000+後期支援13,000+子ども分1,700/18歳以上・介護分なし)。40〜64歳は介護分16,000円が加わって54,700円になります。未就学児は基礎分・後期支援分の均等割が0円です。
課税限度額の合計は113万円(基礎67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度は109万円(基礎66万+後期支援26万+介護17万)で、基礎分が1万円、子ども分が3万円で合計4万円上がりました。
子ども・子育て支援分(新設)は所得割0.3%・均等割1,700円(18歳以上のみ)・限度額3万円。市の内訳は「均等割1,600円+18歳以上均等割100円」です。県の標準税率とは設計が異なります(下の比較表を参照)。
令和7年度→令和8年度|何がいくら変わったか
香取市は国保税のページで令和8年度と令和7年度の税率を並べて公開しています。数字を並べると、改定の中身は2点だけだと分かります。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 基礎分 所得割率 | 7.8% | 7.8% | 据え置き |
| 基礎分 均等割/平等割 | 24,000円/28,000円 | 24,000円/28,000円 | 据え置き |
| 後期高齢者支援分 所得割率/均等割 | 2.8%/13,000円 | 2.8%/13,000円 | 据え置き |
| 介護分 所得割率/均等割 | 2.2%/16,000円 | 2.2%/16,000円 | 据え置き |
| 子ども・子育て支援分 | ― | 所得割0.3%/均等割1,700円(18歳以上) | 新設 |
| 基礎分 課税限度額 | 66万円 | 67万円 | +1万円 |
| 課税限度額(合計) | 109万円 | 113万円 | +4万円(子ども分3万円を含む) |
令和7年度と令和8年度で税率が同じ区分がほとんどなのに、国民健康保険事業の財政は動いています。県が決める事業費納付金に子ども・子育て支援納付金が新たに加わったためで、市は国民健康保険運営協議会(令和8年1月27日)に、条例改正と課税限度額の改正を諮問して、全委員異議なしで承認されました。
試算|令和7年度と令和8年度でいくら変わるか
両年度の税率で同じ世帯の年税額を当サイトで計算しました(軽減・減免なし、100円未満の端数処理前)。令和7年度は子ども分がなく、限度額も低い設定です。
| 世帯モデル | 令和7年度 | 令和8年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身・給与収入200万円(基準総所得89万円) | 194,920円 | 199,290円 | +4,370円(+2.2%) |
| 40歳単身・給与収入300万円(基準総所得159万円) | 284,520円 | 290,990円 | +6,470円(+2.3%) |
| 40歳単身・給与収入400万円(基準総所得233万円) | 379,240円 | 387,930円 | +8,690円(+2.3%) |
| 40歳夫婦+子2人(小学生と未就学児)・夫の給与収入500万円(基準総所得313万円) | 571,640円 | 584,430円 | +12,790円(+2.2%) |
| 所得ゼロ・40歳未満の単身(軽減前) | 65,000円 | 66,700円 | +1,700円(+2.6%) |
| 所得ゼロ・65歳夫婦(軽減前) | 102,000円 | 105,400円 | +3,400円(+3.3%) |
| 基準総所得4,000万円の40歳単身(限度額に到達) | 1,090,000円 | 1,130,000円 | +40,000円(+3.7%) |
近隣の千葉県の市では、令和8年度に支援分や介護分を大きく引き上げた市もあるなか、香取市の上げ幅はおおむね2〜3%台にとどまります。ただし「据え置き」は令和7年度と比べた話で、水準そのものが低いわけではありません。上の比較のとおり、所得割の合計10.9%は千葉県内の比較でも高めの位置です。
モデルの40歳夫婦+子2人は、未就学児の均等割(基礎分・後期支援分)が全額免除されるものとして計算しています。夫婦2人と小学生の3人分を均等割の対象としたため、18歳以上は夫婦2人の子ども分1,700円×2=3,400円です。
子ども・子育て支援分の設計|県の標準より「所得割は高く、均等割は低く」
令和7年度第2回の運営協議会の議案資料には、県が示した標準税率と香取市の案を並べた表があります。次のとおり、市は所得割を県標準より高く、均等割を低く設定しています。
| 区分 | 所得割 | 均等割(全員) | 18歳以上均等割 |
|---|---|---|---|
| 県の標準税率(仮係数) | 0.23% | 1,684円 | 80円 |
| 県の標準税率(確定係数) | 0.25% | 1,825円 | 90円 |
| 香取市(決定) | 0.30% | 1,600円 | 100円 |
市の資料はその理由を2点挙げています。①均等割はすべての被保険者に負担となるため、低額にすることで低所得世帯に配慮できる。②垂直的公平の原則から、所得割の率を上げることで、経済力のある人により大きな負担を求められる。県が示した香取市の必要保険料総額(子ども・子育て支援分)は51,311,664円です。
当サイトの単純計算では、県の標準税率と並べると基準総所得が43万円を超える18歳以上の被保険者は、香取市の設定のほうが県標準より税額が大きくなります(所得割の差0.05ポイントが、均等割等の差215円を上回るため)。ただし均等割は低所得軽減(7割・5割・2割)の対象で、所得割は対象外のため、軽減を受ける世帯では市の設計のほうが有利に働きます。標準税率はあくまで県の目安で、市は収納見込みなどを踏まえて決めています。
国は、この支援金の負担を国保加入者1人あたりの平均月額で令和8年度200円、令和9年度300円、令和10年度400円と見込んでいます(全制度平均は250円→350円→450円)。市の資料では「毎年急激な負担増とならないよう平準化を図っていく必要がある」と書かれており、令和9年度以降も段階的に上がる前提です。
市の国保会計|令和8年度当初予算で見る「財源の中身」
同じ議案資料には、令和8年度の国民健康保険事業特別会計の当初予算(歳入・歳出とも91億9,800万円、前年度比184,000千円減)が載っています。
| 項目 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険税(歳入) | 17億5,890.9万円(歳入の19.13%) | 16億7,804.4万円 | +8,086.5万円(+4.8%) |
| 県支出金(保険給付費等交付金) | 66億7,127.6万円(72.53%) | 68億4,942.5万円 | △1億7,814.9万円(△2.6%) |
| 繰入金(合計) | 7億4,134.8万円 | 8億3,196.0万円 | △9,061.2万円(△10.9%) |
| うち一般会計繰入金 | 5億3,565.6万円 | ― | ― |
| うち財政調整基金繰入金 | 2億569.2万円 | ― | ― |
| 保険給付費(歳出) | 65億8,090.7万円(71.55%) | 67億5,301.5万円 | △1億7,210.8万円(△2.5%) |
| 国民健康保険事業費納付金(歳出) | 23億2,377.7万円(25.26%) | 23億2,980.8万円 | △603.1万円(△0.3%) |
注目点は3つです。①国保税収は前年度より8,086.5万円(4.8%)増える見込みで、これに対して保険給付費は2.5%減る見込みです。②歳出の約25%を占める県への事業費納付金のうち、「子ども・子育て支援納付金分」は5,524.5万円で、基礎分(医療給付費分)15億2,982.8万円・後期支援金分5億4,786万円・介護納付金分1億9,084.4万円に次ぐ規模です。税収の増加分(8,086.5万円)との比較では、増収の大半は新設の子ども・子育て支援分で説明できる規模です(当サイトの概算)。③財政調整基金から2億569.2万円を繰り入れる予算になっています。
なお、国保税収のうち現年課税分は17億374.3万円、滞納繰越分は5,516.6万円の見込みです。未就学児の均等割保険税の繰入金(188.5万円)も計上されていて、後述の「未就学児の均等割を全額免除」の財源が一般会計から入っていることが分かります。
課税限度額の引き上げ|影響を受けるのは約190世帯
基礎分の課税限度額を66万円から67万円に引き上げることについて、市は資料で「課税限度額は、地方税法の趣旨を尊重し、法(政令)に定める額のとおり規定することが望ましい。県の指導監査においても、法定額どおりにすべきとの指摘を受けている」と説明しています。
- 限度額の引き上げで影響を受ける世帯は基礎分で185世帯(全世帯数の1.87%)。逆算すると、国保加入世帯は約9,900世帯です
- 令和7年度の法定額に達している世帯は174世帯(1.76%)
- 増収の見込みは基礎分で約174万円。後期支援分・介護分は限度額が変わらず影響なし
所得に関係なく「上限」に達する世帯はごく一部で、ほとんどの世帯にとっては所得割と均等割の積み上げがそのまま税額です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(小学生と未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。香取市は未就学児の均等割が0円なので、基礎分・後期支援分の均等割は「夫・妻・小学生の3人分」、介護分は夫婦2人分、子ども分(18歳以上)は夫婦2人分です。
- 基礎分: 所得割 200,460円 + 均等割 72,000円(24,000円×3人) + 平等割 28,000円 ⇒ 300,460円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 39,000円(13,000円×3人) ⇒ 110,960円
- 介護分(夫婦2人): 所得割 56,540円 + 均等割 32,000円(16,000円×2人) ⇒ 88,540円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 7,710円 + 均等割 3,400円(1,700円×2人) ⇒ 11,110円
合計: 年間 約511,070円(月あたり約42,600円)
未就学児の均等割が全額免除されているため、国の制度どおり2分の1軽減だった場合と比べて年18,500円(基礎分・後期支援分の均等割37,000円の半分)軽くなっています。この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」(未就学児も被保険者数に数えます)なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 124,020円 + 均等割 24,000円 + 平等割 28,000円 ⇒ 176,020円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 13,000円 ⇒ 57,520円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 16,000円 ⇒ 50,980円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,700円 ⇒ 6,470円
合計: 年間 約290,990円(月あたり約24,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年28,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 233,740円 / 後期支援分 78,240円 / 介護分 67,260円 / 子ども分 8,690円 ⇒ 合計 約387,930円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,644円 / 後期支援分 21,544円 / 介護分 21,556円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約118,298円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。香取市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は香取市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎分(医療給付費分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 香取市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割全額免除(市独自)|自動適用
香取市は、国保に加入している未就学児(小学校入学前)の均等割を国の2分の1軽減から市独自に全額免除へ拡大しています。基礎分・後期支援分あわせて年37,000円が0円。所得制限はなく、申請も不要です。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割が全額軽減され、課税されるのは18歳以上の被保険者だけ(市の内訳は均等割1,600円+18歳以上均等割100円で、合わせて年1,700円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 香取市役所 市民課 国民健康保険班(0478-50-1228)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
市の案内では、軽減の対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に当たる方です。該当するかどうかは、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職コードで確認できます。市のページには、11(解雇)・12(解雇・天災)・21(雇止め・通知あり3年以上)・22(同・3年未満)・23(期間満了・更新明示なし)・31・32・33・34(正当な理由のある自己都合退職)が対象のコードとして載っています。
税額が30%になるわけではない点に注意してください。市は「非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30にした金額で、国民健康保険税の税額及び軽減の計算を行います」と書いています。給与所得が小さくなる結果、所得割が減り、均等割・平等割の7割・5割・2割軽減の判定にも効きます。
軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までで、令和7年3月31日〜令和8年3月30日に離職した方は令和9年3月末までです。申請には雇用保険受給資格者証と国民健康保険の資格確認書などを持って、市役所の国保担当窓口へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 香取市の減免制度|要申請
香取市の国保税には、未就学児の均等割全額免除(市独自)と東日本大震災の被災者向けの減免があります。このほか、旧被扶養者の減免、災害による減免、入院医療費の一部負担金の減免は申請しないと適用されません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 旧被扶養者の減免 | 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合など)の被扶養者だった65歳以上の方が、被用者本人の後期高齢者医療制度への移行により国保に加入する場合 | 所得割は「当分の間」全額減免。均等割は加入した月から2年間5割減免、旧被扶養者のみの世帯の平等割も2年間5割減免(すでに他の制度で5割以上の軽減・減免を受けている世帯は適用外)。一度の申請で、対象外になるまで継続 |
| 東日本大震災に係る減免 | 平成23年3月11日時点で帰還困難区域に住所があった方、および上位所得層を除く旧避難指示区域等に住所があった方(上位所得層は、前年所得から基礎控除を除いた世帯合計が600万円以上) | 国保税を減免。罹災証明書(東日本大震災による被災の記載のあるもの)と資格確認書などを添えて申請。一度の申請で継続して減免 |
| 災害による減免 | 災害で収入が著しく減少した、または住宅の被害などで納付が困難な場合 | 減免に該当する場合があります。税務課へ相談(市の案内は「相談」とだけ書かれており、割合は個別判断) |
| 入院医療費一部負担金の減免・徴収猶予 | 災害・不作・不漁・事業の休廃止・失業などで収入が著しく減り、入院医療費の一部負担金の支払いが困難な世帯。預貯金が基準生活費(生活保護基準)の3か月分以下が条件 | 世帯の実収入月額が基準生活費以下なら免除、1.2倍以下なら5割減額、1.3倍以下なら徴収猶予。減免は申請月から3か月が限度、徴収猶予は6か月(急患は1年)が限度 |
後期高齢者医療への移行に伴う「平等割」の軽減|自動適用
国保の加入者が2人の世帯で、そのうち1人が75歳になって後期高齢者医療制度へ移ると、国保に残るのは1人になります。この世帯(特定世帯)は該当した月から5年間、平等割が2分の1に軽減されます。さらに5年を過ぎた世帯(特定継続世帯)は、その後の3年間、平等割が4分の1軽減されます。申請は不要で、課税の際に自動で判定されます。香取市の基礎分の平等割は28,000円なので、特定世帯は年14,000円、特定継続世帯は年7,000円の軽減です。
未就学児の均等割|市が独自に「全額免除」
香取市は、国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校に入学する前の子ども)の均等割を、国の制度の2分の1軽減から市独自に全額軽減へ拡大しています。市の税率表も「均等割 被保険者1人当たり24,000円(未就学児は1人あたり0円)」と書いており、基礎分で24,000円、後期支援分で13,000円、合わせて年37,000円が未就学児1人あたり0円になります。申請は不要で、自動的に適用されます。
ここで注意したいのは、この全額免除は、法定の7割・5割・2割軽減とは別の話だということです。低所得軽減の判定では、未就学児も「被保険者数」に数えられます。
国保運営協議会が公開している資料
香取市は国民健康保険運営協議会(被保険者代表4人・医療関係者4人・公益4人・被用者保険代表1人の13人)の議案と会議録要旨をPDFで公開しています。令和7年度第2回(令和8年1月27日)の会議録要旨では、子ども・子育て支援金について委員が「物価高の中で国民の負担増の懸念もあり、軽減する政策的な検討等を議論してほしい」と発言した、と記録されています。税率の決め方を知りたい人にとって一次資料になります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納付書・口座のどちらでも納期は同じ年8回)
- 納付書(金融機関・市役所の窓口などで納付)
- 年金からの天引き(特別徴収)(一定の要件の世帯のみ)
納期は年8回(7月〜翌年2月)
香取市の国保税は、7月から翌年2月までの8回で納めます。令和8年度の納期限は、第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月28日、第7期令和9年2月1日、第8期3月1日です(納期限は各月末、12月のみ28日。月末が土日祝の場合は次の平日)。市は「1回の納付分が1か月分の保険税とは限りません」と注意しています。
令和8年度の納税通知書は7月14日に発送されました(実際に届くまで1週間程度)。年度の途中で加入・脱退した方への通知書の発送時期は、6月23日〜7月31日の手続きなら8月14日、8月〜2月の手続きなら手続きの翌月15日ごろ、3月の手続きなら5月15日ごろです。6月24日以降に新規加入した世帯は、納期の回数が変わります(手続きが遅れると1回あたりの金額は大きくなりますが、年間の税額は変わりません)。
年金から天引きされる人の条件と時期
世帯主が国保加入者(擬制世帯主を除く)、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、世帯主の対象年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合算額が対象年金額の2分の1を超えない——この4つをすべて満たす世帯は、年金から特別徴収されます。切り替えに手続きは不要です。
特別徴収の納期は仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の年6回。仮徴収は前年度2月分と同額で、本徴収は「年税額−仮徴収分」を3回に分けます。税額が決まるのは7月、特別徴収に反映されるのは10月なので、10月以降の天引き額が変わることがあります。過納付があれば還付、または他の未納額に充当されます。
特別徴収の方は税務担当窓口に申請すれば口座振替に変更できます(これまでの納付状況によっては断られる場合があります)。必要なものは本人確認書類と「預金口座振替依頼書(本人控)」です。口座振替でも総額は変わらず、社会保険料控除は実際に支払った人に認められます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 香取市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、資格確認書、軽減・減免の相談は市民課 国民健康保険班、税額の算定や納付の相談は税務課 市民税班が窓口です。産前産後期間の届出は市民課または小見川支所の窓口で受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国民健康保険班 〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地(市役所1階) | TEL:0478-50-1228 FAX:0478-54-1117 | 国保の加入・脱退、資格確認書、非自発的失業の軽減、旧被扶養者減免・震災減免の申請、貸付事業、入院医療費の一部負担金減免、短期人間ドック助成 |
| 税務課 市民税班 市役所1階 | TEL:0478-50-1242 FAX:0478-52-4566 | 国保税の算定・納税通知書、納付の相談、特別徴収から口座振替への変更、災害による減免の相談 |
| 小見川支所 | 香取市公式サイトで所在地・電話を確認 | 産前産後期間に係る保険税軽減の届出(市民課の窓口でも可) |
加入・脱退は事由の発生から14日以内に。手続きの際は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類が必要です。同じ世帯の方であれば世帯主以外でも手続きできます。
令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は交付されません。医療機関にはマイナ保険証の利用が基本で、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が交付されます。加入手続きの前に、加入するすべての方のマイナ保険証の有無を確認しておくとスムーズです。
高額療養費・出産育児一時金の「つなぎ」に使える貸付事業があります。高額療養費は支給予定額の9割まで、出産費資金は出産育児一時金の支給予定額の9割まで貸し付けられます(国保税を完納している方が対象。未納があっても貸付を受けられる場合があるため要相談)。
外国人住民の方へ。香取市は国保加入時に外国語のチラシを配布し、未納になった場合は早めに外国語の催告書を送る方針です。市の資料によれば、令和6年度決算の外国人住民の国保税収納率は78.56%で、中国・ベトナム・韓国・ブラジル・ネパール・インドネシア・ミャンマーの言語に対応したリーフレットが届く予定とされています。
人間ドックの助成:香取市国保に1年以上加入している40歳以上で、納期到来分の国保税を完納している世帯の方が対象。助成は検査費用の7割(千円未満切り捨て)、上限30,000円で、受検日の1か月前までに市役所へ申請が必要(受検後は不可)。特定健診の基本項目をすべて含む必要があります。
8. よくある質問(香取市の国保)
Q1. 香取市は国保「税」ですか、「料」ですか?
A. 「国民健康保険税」です。令和8年度は基礎分・後期高齢者支援分・介護分・子ども・子育て支援分の4区分で課税します。
なお、介護保険料(65歳以上の介護保険の保険税)は別の制度です。
Q2. 令和8年度に香取市の国保税は上がりましたか?
A. 税率の改定はほとんどなく、子ども・子育て支援分の新設と基礎分の限度額の引き上げが中心です。基礎分・後期支援分・介護分の税率は令和7年度と同じです。
当サイトの試算では、給与収入300万円の40歳単身で年+6,470円(+2.3%)、所得ゼロの40歳未満単身で+1,700円です。
Q3. 子ども・子育て支援分は、誰がいくら払いますか?
A. 所得割0.3%と、18歳以上の被保険者1人あたり均等割1,700円です(市の内訳は均等割1,600円+18歳以上均等割100円)。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの均等割は全額軽減されるため、高校生までの子どもは均等割がかかりません。限度額は3万円です。
Q4. 香取市の平等割はいくらですか?
A. 28,000円(基礎分のみ)です。後期支援分・介護分・子ども分には平等割がありません。
この平等割と均等割(18歳以上・40歳未満で38,700円)を足した軽減前の固定部分は、単身で66,700円(40〜64歳は介護分の均等割16,000円が加わって82,700円)です。
Q5. 令和8年度の課税限度額はいくらですか?
A. 合計113万円です。基礎分67万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。令和7年度は合計109万円(基礎66万・後期支援26万・介護17万)でした。
市は「地方税法の趣旨を尊重し、法(政令)に定める額のとおりとするのが望ましく、県の指導監査でも法定額どおりにすべきとの指摘を受けている」と説明しています。
Q6. 未就学児の均等割はどうなりますか?
A. 申請なしで全額免除(0円)です。国の制度は2分の1軽減ですが、香取市は市独自に全額軽減へ拡大しています。
基礎分24,000円と後期支援分13,000円の均等割がかからないので、未就学児1人あたり年37,000円が軽くなります。
Q7. 資産割はありますか?
A. ありません。香取市は平成30年度に資産割を廃止しています。現在の課税の基礎は所得割・均等割・平等割だけです。土地や家を持っていることが国保税に直接響くことはありません。
Q8. 東日本大震災の被災者への減免はまだ使えますか?
A. 使えます。平成23年3月11日時点で帰還困難区域に住所があった方、および上位所得層(前年所得から基礎控除を除いた世帯合計が600万円以上)を除く旧避難指示区域等に住所があった方が対象です。
罹災証明書と資格確認書などを添えて申請します。一度の申請で継続して減免されます。
Q9. 後期高齢者医療に移る家族がいます。国保税はどうなりますか?
A. 国保の加入者が2人の世帯で1人が後期高齢者医療に移り、1人になる場合は、平等割が5年間2分の1になり、その後3年間は4分の1の軽減です(自動適用)。
また、被用者保険の被扶養者だった65歳以上の方が国保に入る場合は、所得割が全額減免、均等割が2年間5割減免になります(要申請)。
Q10. 高額療養費の自己負担限度額は変わりましたか?
A. 令和8年8月から改正されると市は案内しています(市の給付ページは令和8年6月22日更新時点で「適用見込み」)。
70歳未満の方は、所得210万円以下の区分で月61,500円、住民税非課税世帯で月36,900円が3回目までの限度額で、新設された年間上限は、所得201万円超〜600万円以下と所得210万円以下の区分で53万円、住民税非課税世帯で29万円です。正確な区分は市の給付ページでご確認ください。
Q11. 入院して払えないときの制度はありますか?
A. あります。災害・不作・失業などで収入が著しく減った世帯は、入院医療費の一部負担金の減免や徴収猶予を申請できます(預貯金が基準生活費の3か月分以下が条件)。
さらに、高額療養費の支給見込額の9割まで貸し付ける「高額療養費貸付事業」もあります。窓口は市民課 国民健康保険班(0478-50-1228)です。
Q12. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割全額免除、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、旧被扶養者の減免・東日本大震災に係る減免・災害による減免・入院医療費一部負担金の減免・徴収猶予などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q13. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に香取市 市民課 国民健康保険班(市役所1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|香取市の国保で押さえるべきポイント
- 香取市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎分(医療給付費分)7.80%・後期支援分2.80%・介護分2.20%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎分(医療給付費分)24,000円・後期支援13,000円・介護16,000円・子ども1,700円、平等割は合計で年28,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 香取市は「国民健康保険税」の市。令和8年度は子ども・子育て支援分を新設し、基礎分の限度額を66万→67万円に
- 基礎分・後期支援分・介護分の税率は令和7年度と同じ(所得割の合計10.9%、40〜64歳は13.1%)。当サイトの試算では前年度比+2〜3%台
- 未就学児の均等割は市独自に全額免除(国の制度は2分の1軽減)。資産割は平成30年度に廃止
- 子ども分は「県の標準より所得割が高く、均等割が低い」設計(0.3%・1,700円)。市の資料に理由が公開されている
- 令和8年度予算は国保税収17億5,890.9万円(前年度比+4.8%)、財政調整基金から2億569.2万円を繰り入れ
- 旧被扶養者の所得割は「当分の間」全額減免。東日本大震災の被災者向け減免も継続
- 納期は年8回(7月〜翌年2月)。年金天引きは仮徴収4・6・8月、本徴収10・12・2月
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は香取市 市民課 国民健康保険班(市役所1階)
出典・参考:
・香取市公式:国民健康保険税
・香取市公式:国民健康保険税の軽減措置
・香取市公式:国民健康保険
・香取市公式:国民健康保険(国保)の加入・各種届出等
・香取市公式:国民健康保険で受けられる給付
・香取市公式:入院医療費一部負担金の減免等
・香取市公式:貸付事業
・香取市公式:短期人間ドック助成事業
・香取市公式:国民健康保険運営協議会
・香取市公式:令和7年度第2回国民健康保険運営協議会 議案(PDF)
・香取市公式:令和7年度第2回国民健康保険運営協議会 会議録要旨(PDF)
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は香取市公式サイトでご確認ください。