四街道市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
四街道市は人口約9万人、千葉県北部の下総台地にある市で、千葉市と成田市の間に位置します。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく四街道市の国保税の計算方法、軽減制度、2026年の災害で被災した方の減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
まず押さえたいのは「保険税」ではなく「保険税」の市だということです。市のページはすべて「国民健康保険税」で、通知書も「国民健康保険税納税通知書」です。
令和8年度は4月1日付で税率が改定されました。市は理由を「国保加入者の年齢構成が高く医療費水準が高いことや、加入者が減少傾向にあること」と説明しています。医療分の所得割は8.06%→8.25%、均等割は21,100円→22,000円、平等割は22,100円→22,900円。加えて、子ども・子育て支援金分が新設されました。
当サイトで令和7年度と令和8年度の料率から試算すると、給与収入300万円の40歳単身世帯で年277,137円→292,736円(+15,599円、+5.6%)、所得ゼロの40歳未満単身世帯(軽減前)で62,200円→66,600円(+4,400円)です。
もう1つ、四街道市らしい話題があります。令和8年8月13日からの大雨(千葉豪雨)と、令和8年台風第25号の2つの災害について、市が国保税の減免の取り扱いを専用ページで公表しています(9月24日更新)。要件は前年の世帯全員の総所得金額が1,000万円以下、損害割合が全体の評価金額の10分の3以上。後半の減免の章で詳しく整理しました。
1. 四街道市の国民健康保険の概要
四街道市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
四街道市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
四街道市は「保険税」方式です。市は算定の基礎を「令和8年度国民健康保険税は、令和7年分総所得金額等をもとに算定します」とし、対象期間は令和8年4月分から令和9年3月分と説明しています。
平等割があるのは医療分(基礎分)だけです。後期高齢者支援分・介護分・子ども分は「所得割+均等割」の2方式です。
算定の対象となる主な所得は給与所得(事業専従者給与等を含む)・公的年金等の雑所得・事業所得(営業等、農業)。市は「傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険税算出の対象にはなりません」と明記しています。
基礎控除は総所得金額等が2,400万円以下なら43万円、2,400万円超2,450万円以下なら29万円、2,450万円超2,500万円以下なら15万円、2,500万円超はなしです。高所得者は基礎控除が段階的に縮小するため、所得割の計算に注意が必要です。
納税通知書は世帯主宛てに送られ、世帯主が他の健康保険に加入していても同様だと市が案内しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎分) | 8.25% | 22,000円 | 22,900円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.18% | 19,500円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.35% | 18,800円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 2,200円 (市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を2,000円、別行で「18歳以上均等割200円」と示しており、18歳以上は計2,200円です。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が減額されます(市の税率表の注釈)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を2,000円、別行で「18歳以上均等割200円」と示しており、18歳以上は計2,200円です。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が減額されます(市の税率表の注釈)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.69%(医療8.25%+支援2.18%+子ども0.26%/介護2.35%が加わる40〜64歳は13.04%)。当サイトで集計した他の372市の中央値10.61%とほぼ同じ水準です。
平等割は医療分の22,900円だけ。千葉県内の他市(当サイト集計19市)では、平等割が高いほうから10番目です。
均等割の合計は1人43,700円(医療22,000+支援19,500+子ども2,200/18歳以上・介護分なし)。40〜64歳は介護分18,800円が加わって62,500円です。
限度額の合計は112万円(医療66万+支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「課税限度額の総額を106万円から112万円に変更」と書いています。医療分が国の基準(67万円)より1万円低い66万円なのが四街道市の特徴です。
18歳以上被保険者均等割は200円。18歳未満の子ども分の均等割2,000円が減額される財源を、18歳以上の加入者で分け合う仕組みです。
令和7年度→令和8年度|市が公開した改定の全体像
四街道市は「国民健康保険税の税率などを改定します」というページで、変更前・変更後を並べて公開しています(令和8年4月1日更新)。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割率 | 8.06% | 8.25% | +0.19ポイント |
| 医療分 均等割 | 21,100円 | 22,000円 | +900円 |
| 医療分 平等割 | 22,100円 | 22,900円 | +800円 |
| 支援分 所得割率 | 2.18% | 2.18% | 据え置き |
| 支援分 均等割 | 19,000円 | 19,500円 | +500円 |
| 介護分 所得割率 | 2.19% | 2.35% | +0.16ポイント |
| 介護分 均等割 | 17,300円 | 18,800円 | +1,500円 |
| 子ども分(新設) | ― | 0.26%/均等割2,000円/18歳以上200円 | 新設 |
| 賦課限度額(合計) | 106万円(医療65万・支援24万・介護17万) | 112万円(医療66万・支援26万・介護17万・子ども3万) | +6万円 |
注目点は支援分の所得割率だけが据え置きで、医療分と介護分が上がったこと、そして介護分の均等割が+1,500円と最も大きく上がったことです(40〜64歳の1人あたり)。
市は税額決定の仕組みを「県は、県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し各市町村へ通知するとともに、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表します。市町村は……示された標準保険税率などを参考に、それぞれの算定方式に基づいた適正な保険税額を設定します」と説明しています。
試算|令和7年度と令和8年度でいくら変わるか
両年度の税率で、同じ世帯の年税額を当サイトで計算しました(軽減・減免なし、100円未満の端数処理前)。令和7年度は子ども分がなく、限度額も低い設定で計算しています。
| 世帯モデル | 令和7年度 | 令和8年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身・給与収入300万円(基準総所得159万円) | 277,137円 | 292,736円 | +15,599円(+5.6%) |
| 40歳単身・給与収入400万円 | 369,119円 | 389,232円 | +20,113円(+5.4%) |
| 40歳夫婦+子2人(うち1人未就学)・基準総所得257万円 | 516,501円 | 545,278円 | +28,777円(+5.6%) |
| 所得ゼロ・40歳未満の単身(軽減前) | 62,200円 | 66,600円 | +4,400円(+7.1%) |
| 所得ゼロ・65歳夫婦(軽減前) | 102,300円 | 110,300円 | +8,000円(+7.8%) |
所得が低いほど上昇率は7%台と大きく、所得が高い世帯は5%台にとどまります。均等割・平等割の引き上げ幅が相対的に大きく、子ども分の均等割2,200円(18歳以上)が全員に新たに加わったためです。
(7割・5割・2割軽減の対象世帯は、均等割・平等割の部分が軽減されるため、増額幅はこの表より小さくなります。)
千葉県内の位置づけ|所得割は中位、固定部分はやや高め
当サイトの調査(令和8年度料率、千葉県内の他19市を含む全国372市)と並べると、四街道市は次の位置づけです。
- 所得割の合計(医療+支援+子ども、介護分を除く)10.69%:千葉県内20市中、高いほうから7番目。全国中央値(10.61%)とほぼ同じ。県内では八千代市8.40%・野田市8.94%・成田市9.55%などが低め、習志野市11.21%・館山市11.10%が高め。
- 均等割と平等割の固定部分66,600円(18歳以上・介護分なし、均等割43,700円+平等割22,900円):千葉県内20市中、高いほうから5番目。上には八千代市72,700円・千葉市70,920円・銚子市68,700円・館山市68,600円があります。
「所得が低い世帯にとって重い、所得が高い世帯にとって標準的」な設計、というのが千葉県内での特徴です。船橋市(平等割なし・均等割53,800円)や市川市(固定部分43,300円)と比べると、所得ゼロの単身世帯の軽減前の固定部分は、船橋市より約1.3万円、市川市より約2.3万円高いことになります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 212,025円 + 均等割 77,000円 + 平等割 22,900円 ⇒ 311,925円
- 後期支援分: 所得割 56,026円 + 均等割 68,250円 ⇒ 124,276円
- 介護分: 所得割 60,395円 + 均等割 37,600円 ⇒ 97,995円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 4,400円 ⇒ 11,082円
合計: 年間 約545,278円(月あたり約45,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 131,175円 + 均等割 22,000円 + 平等割 22,900円 ⇒ 176,075円
- 後期支援分: 所得割 34,662円 + 均等割 19,500円 ⇒ 54,162円
- 介護分: 所得割 37,365円 + 均等割 18,800円 ⇒ 56,165円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 2,200円 ⇒ 6,334円
合計: 年間 約292,736円(月あたり約24,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年22,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 237,125円 / 後期支援分 70,294円 / 介護分 73,555円 / 子ども分 8,258円 ⇒ 合計 約389,232円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,755円 / 後期支援分 24,276円 / 介護分 24,393円 / 子ども分 2,795円 ⇒ 合計 約120,219円
差額は年間およそ26万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。四街道市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は四街道市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分(基礎分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 四街道市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を2,000円、別行で「18歳以上均等割200円」と示しており、18歳以上は計2,200円です。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が減額されます(市の税率表の注釈)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 四街道市役所 国保年金課 資格保険税係(043-421-6125)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。
対象は離職日に65歳未満で、自己の意志に反する離職(自己都合退職・定年退職は対象外)の方です。雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)で、受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかである必要があります。
高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外と市は明記しています。
軽減期間は離職の翌年度末まで。市の適用例は「令和4年8月末に離職、9月から国保加入の場合、令和4年度(9月〜3月)と令和5年度の2年度分が軽減される」です。令和5年度は令和4年分所得のうち給与所得を100分の30として計算します。
軽減の対象は該当者本人の給与所得のみです。事業所得や年金所得は軽減されません。
届出は「国民健康保険税軽減届出書」に雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を添えて提出します。郵送なら表裏両面のコピーを国保年金課へ送ります。マイナポータル「ぴったりサービス」の電子申請にも対応しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 四街道市の減免制度|要申請
四街道市の軽減は所得に応じた7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割5割軽減(軽減後の半額でさらに減額)、18歳未満の子ども分均等割の減額が自動適用されます。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者は届出・申請が必要です。市の独自減免(災害・施設収容)は2事由のみで、収入減少による一般的な減免は市の減免ページに載っていません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | ①7割:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下/②5割:43万円+31万円×加入者数+(同)×10万円以下/③2割:43万円+57万円×加入者数+(同)×10万円以下 | 均等割額と平等割額を軽減。世帯の加入者全員が所得を申告していないと軽減されません(確定申告が不要でも申告が必要)。専従者給与は事業主の事業所得に戻して判定、譲渡所得の特別控除は適用されず、65歳以上の年金は15万円控除して判定 |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者(令和4年度から) | 医療分・支援分の均等割を2分の1に。7割軽減世帯なら残り3割を半分にして合計8.5割減。市は実額表を公開(例:軽減なしで41,500円→20,750円、7割軽減で12,450円→6,225円) |
| 18歳未満の子ども分均等割の減額 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割2,000円を減額。18歳以上均等割200円が財源 |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 離職日65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職の翌年度末まで。国保年金課へ届出書+受給資格者証(郵送・電子申請も可) |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の被保険者。妊娠85日以上の分娩(死産・流産・早産を含む) | 出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割・均等割を減額。受付は出産予定日の6か月前から |
| 特定同一世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯 | 移行から5年間は平等割が半額、その後3年間は4分の3。世帯員の増員や世帯主変更で終了 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険の本人が75歳で後期高齢者医療へ移行し、被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入 | 所得割は課税されず、7割・5割軽減に該当しなければ均等割が2年間半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額 |
| 災害による減免 (要申請) | 震災・風水害・火災などで家屋・家財が著しい被害(被害の程度で減免内容が異なる) | 減免期間は災害を受けた日の属する月から12か月間。り災証明書などを国保年金課へ |
| 施設収容による減免 (要申請) | 少年院・刑務所などに収容・拘禁されている場合 | 収容の月から、事由が消滅した月の前月分まで。在所証明書など |
2026年の2つの災害|市が公表した国保の取り扱い
四街道市は2026年に発生した2つの災害について、国保の取り扱いを専用ページで公表しています。
①令和8年8月13日からの大雨(千葉豪雨)(8月17日更新)と②令和8年台風第25号(9月24日更新)です。内容はほぼ共通です。
【国保税の減免】四街道市国民健康保険税減免取扱要綱に基づき、次の要件を満たす納税義務者が対象です。
・本市のり災証明の適用を受け、同証明書を持ち、被害を受けた家屋等の所有者と同一の方
・前年の総所得金額が1,000万円以下(国保非該当者を含む世帯全員の総所得金額。給与・年金のほか、不動産や株式等の譲渡所得等も含む)
・損害割合が全体の評価金額の10分の3以上
提出書類は、申請書のほか①り災証明書、②損害により補てんを受けられる保険金額を証するもの、③損害を受けた家屋・家財の損害金額がわかるもの、④損害を受けた家屋・家財を含む全ての所有資産の評価金額がわかるものです。
注意点として、市は「要綱に基づき、減免を受けることができない場合があります」と明記し、さらに国が減免割合の通知を出した場合は、その通知が示す割合に基づいた運用となるとしています(通知が出次第、改めて周知)。
【窓口負担(一部負担金)の減免】災害救助法または被災者生活再建支援法の適用による減免について国の通知が示された場合、申請により減免します。国の通知は現時点では示されておらず、示され次第お知らせとされています。
【受診時の取り扱い】被災してマイナ保険証や資格確認書を医療機関に提示できない場合でも、氏名・生年月日・連絡先・加入している医療保険者を申し立てれば保険診療として受診できます。
減免は申請が前提です。り災証明書の取得後、早めに国保年金課(043-421-6125)へ相談してください。
軽減判定の具体例(市の公開例)
市は判定例を公開しています。世帯主(夫・給与所得あり)、妻(所得なし)、子1(給与所得あり)、子2(所得なし)の4名で、令和7年中の所得合計(軽減判定所得)が165万円の場合です。
基準額は7割:43万+(2-1)×10万=53万円、5割:43万+4×31万+10万=177万円、2割:43万+4×57万+10万=281万円。165万円は5割の基準(177万円)以下なので5割軽減となります。市の計算式のとおり検算しても一致します。
ここでいう「給与所得者等の数」は、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超、または65歳以上で年金受給額125万円超の人(世帯主・国保被保険者・特定同一世帯所属者)を指します。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(原則。京葉銀行・千葉銀行・千葉興業銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・千葉信用金庫・佐原信用金庫・千葉みらい農協・ゆうちょ銀行・みずほ銀行)
- 納付書(市指定の金融機関・郵便局の窓口)
- コンビニエンスストアでの納付書払い
- スマホ決済(納付書によるもの)
- 年金からの天引き(特別徴収・65〜74歳のみの世帯など一定要件)
納期は年8回(7月〜翌年2月)
四街道市の普通徴収は原則として口座振替です。納税通知書は7月中旬に世帯主宛てに発送され、令和8年度の第1期の納期限は7月31日です。
年度途中で加入した場合は、届出の時期で第何期から始まるかが変わります。市の表は次のとおりです。
・4月〜6月24日の届出:第1期(7月31日)から8回
・6月25日〜7月末:第2期(8月31日)から7回/8月中:第3期(9月30日)から6回/9月中:第4期(11月2日)から5回
・10月中:第5期(11月30日)から4回/11月中:第6期(12月28日)から3回/12月中:第7期(2月1日)から2回
・1月中:第8期(3月1日)の1回/2月中・3月中:随時期(それぞれ3月31日・4月30日)の1回
つまり2月以降に加入した場合は1回で年度分を払うことになります。
口座振替の注意点
口座振替は申し込みから引き落とし開始まで2か月かかります。市役所の国保年金課窓口では専用端末にキャッシュカードを通してその場で手続きができますが、生体認証ICキャッシュカード、クレジット一体型カード、家族カードは手続きできません。みずほ銀行は金融機関窓口での申込みが必要です。
全期前納(一括納付)も口座振替で可能です。第1期の納期限に年税額を一括で引き落とします。申込期限は毎年4月末日で、報奨金制度はありません。残高不足で振替不能になると、第2期〜第8期は期別の振替になり、第1期分の振替もできなくなるため国保年金課へ連絡しないと督促状が届きます。
年金天引き(特別徴収)と口座振替の関係
特別徴収の要件は世帯主が国保加入者で、世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満、世帯主の年金が年額18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下です。
四街道市の運用で特徴的なのは、「口座振替による納付方法を選択し、国保税に未納がない方は、特別徴収の要件に該当しても口座振替を継続し、特別徴収を行わない」点です。
新たに口座振替を申し込んだ人は、特別徴収から口座振替に変更されます。ただし変更までに数か月かかり、特別徴収から納付書払いへ変更することはできません。また、口座振替に変えると、社会保険税控除の申告が自分で必要になる場合があると市は注意しています。
令和8年度から新たに特別徴収になる人は、7月〜9月の第1〜3期を納付書で払い、10月・12月・2月の年金から天引きされます。
確定申告用の「納付額確認書」
市は毎年1月末ごろに「納付額確認書」(葉書)を送付します。国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の前年中の納付額をまとめたものです。特別徴収(年金天引き)分は含まれず、天引きのみの人には葉書は届きません。
「滞納分をQRコードで」は詐欺です
市は令和8年5月、「滞納している国民健康保険税(料)をQRコードで支払ってください」「PayPayで支払ってください」といったメール・LINE・SMSが確認されているとして注意を呼びかけています。市は納期限を過ぎても納付が確認できない人に、メール・LINE・SMSで個別のお知らせは行っていません。URLやQRコードにはアクセスせず、最寄りの警察署に相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 四街道市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は四街道市役所 国保年金課が窓口です。係ごとに電話が分かれています。開庁時間は午前9時〜午後4時30分(土日祝・年末年始を除く)です。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保年金課 資格保険税係 〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地(市役所) | TEL:043-421-6125 | 保険税の算定・賦課、軽減・減免の相談、加入・脱退の届出、非自発的失業の軽減届出、産前産後の減額 |
| 国保年金課 給付管理係 | TEL:043-421-2103 | 給付(高額療養費など)の相談、災害時の一部負担金の減免 |
| 国保年金課 高齢者医療年金係 | TEL:043-421-6126(高齢者医療担当)/043-420-7523(国民年金担当) | 後期高齢者医療制度、国民年金 |
| 高齢者支援課 賦課給付係 | TEL:043-420-7522 | 65歳以上の介護保険料(第1号被保険者) |
平等割は医療分(基礎分)の22,900円だけ。支援分・介護分・子ども分にはありません。
加入・脱退の届出は事由の発生から14日以内。代理人(住民票上の世帯が別の方)は委任状が必要です。
口座振替の手続きには、その場でキャッシュカードを使う端末があります(生体認証ICカードなどは不可)。
災害で被災した方は、り災証明書を用意して早めに資格保険税係へ。
8. よくある質問(四街道市の国保)
Q1. 四街道市は国保「税」ですか、「料」ですか?
A. 「保険税」です。市のページも「国民健康保険税」の名称で、令和8年度も医療分(基礎分)・後期高齢者支援分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分で課税します。
市の通知書・ウェブページはすべて「税」の表記です。
Q2. 四街道市の平等割はいくらですか?
A. 22,900円(医療分のみ)です。支援分・介護分・子ども分には平等割がありません。
令和7年度は22,100円でした(+800円)。
この平等割と均等割(18歳以上・介護分なしで43,700円)を足した軽減前の固定部分は、単身で66,600円です。千葉県内の他市(当サイト集計19市)と比べると、高いほうから5番目の水準です。
Q3. 令和8年度の賦課限度額はいくらですか?
A. 合計112万円です。医療分66万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。
令和7年度は合計106万円(医療65万・支援24万・介護17万)で、6万円上がりました。
医療分は国の基準(67万円)より1万円低い66万円です。
Q4. 18歳未満の子どもの国保税はいくらですか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割2,000円は減額されます。
ただし医療分の均等割22,000円と支援分の均等割19,500円はかかります(未就学児は医療・支援分が5割減、所得に応じた軽減は別途適用)。
減額に要する財源は、18歳以上被保険者均等割200円として18歳以上の加入者が負担しています。
Q5. 未就学児の均等割はいくらになりますか?
A. 市は実額表を公開しています。軽減なしの世帯:医療分11,000円+支援分9,750円=20,750円(減額分も20,750円)。
7割軽減世帯:6,225円/5割軽減世帯:10,375円/2割軽減世帯:16,600円。
世帯の加入状況で100円未満の端数調整が生じるため、実際の金額は表と異なる場合があります。申請は不要です。
Q6. 令和7年度から令和8年度で何が変わりましたか?
A. 市が公表している変更点は次のとおりです。
①税率の改定:医療分の所得割8.06%→8.25%、均等割21,100円→22,000円、平等割22,100円→22,900円。介護分の所得割2.19%→2.35%、均等割17,300円→18,800円。支援分は所得割2.18%据え置き、均等割19,000円→19,500円。
②子ども・子育て支援金分の新設(所得割0.26%・均等割2,000円・18歳以上200円)。
③賦課限度額:合計106万円→112万円。
④軽減判定所得の基準変更。
⑤納税通知書の様式が国指定のものに変更。
Q7. 台風や大雨で被災しました。国保税は減免されますか?
A. 条件を満たせば減免を申請できます。四街道市は令和8年8月13日からの大雨と令和8年台風第25号について、専用ページで取り扱いを公表しています。
要件はり災証明書のある、被害家屋等の所有者と同一の納税義務者で、前年の総所得金額が1,000万円以下、損害割合が評価金額の10分の3以上であることです。
市は「減免を受けることができない場合があります」とし、国が減免割合を通知した場合はその割合に基づく運用になる、としています。
申請は国保年金課(資格保険税係 043-421-6125)へ。り災証明書などの提出が必要です。
Q8. 国保の税金を「口座振替」にすると年金天引きはやめられますか?
A. 四街道市では、口座振替を選び、国保税に未納がない方は、特別徴収の要件に該当しても口座振替が継続され、年金天引きにはなりません。
新たに口座振替を申し込むと特別徴収は中止されますが、中止まで数か月かかります。また、特別徴収から納付書払いへの変更はできません。
口座振替に変えると社会保険税控除の申告が必要になる場合があるので、確定申告や年末調整の際に注意してください。
Q9. 国保税の減免の対象は?失業や収入減少でも減免されますか?
A. 市の減免ページに載っている事由は①災害等で家屋・家財が著しい被害を受けた場合、②少年院・刑務所などに収容・拘禁されている場合の2つです。
失業の場合は、減免ではなく非自発的失業者の軽減(前年給与所得を100分の30とみなす)が用意されています(自己都合退職は対象外)。
収入の減少そのものを理由にした減免は、市の減免ページには記載がありません。払えないときは納期限までに国保年金課へ相談してください。
Q10. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の減額
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の減額
(要届出)・特定同一世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害による減免
(要申請)・施設収容による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q11. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に四街道市 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|四街道市の国保で押さえるべきポイント
- 四街道市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎分)8.25%・後期支援分2.18%・介護分2.35%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分(基礎分)22,000円・後期支援19,500円・介護18,800円・子ども2,200円、平等割は合計で年22,900円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 四街道市は「保険税」の市。令和8年4月1日付で税率を改定し、子ども・子育て支援金分を新設
- 所得割は医療8.25%・支援2.18%・介護2.35%・子ども0.26%。令和7年度から医療分と介護分が上昇
- 平等割は医療分の22,900円だけ。単身の固定部分66,600円は千葉県内で高いほうから5番目
- 限度額は合計112万円(令和7年度106万円から+6万円)
- 2026年の大雨(8/13〜)と台風25号で被災した方は減免を申請可(前年所得1,000万円以下・損害割合3/10以上)
- 口座振替を選ぶと年金天引きにならないのが四街道市の運用
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は四街道市 国保年金課
出典・参考:
・四街道市公式:国民健康保険税の税率などを改定します
・四街道市公式:国民健康保険税の算定方法
・四街道市公式:国民健康保険税のご案内
・四街道市公式:保険税の軽減には所得申告が必要です
・四街道市公式:国民健康保険税の減免
・四街道市公式:令和8年台風第25号で被災された方の国民健康保険の取り扱い
・四街道市公式:令和8年8月13日からの大雨で被災された方の国民健康保険の取り扱い
・四街道市公式:国民健康保険税の納付方法
・四街道市公式:国民健康保険税の口座振替手続き
・四街道市公式:未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について
・四街道市公式:非自発的失業に対する軽減制度
・四街道市公式:産前産後期間の国民健康保険税を減額します
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は四街道市公式サイトでご確認ください。