青森県 黒石市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

黒石市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

黒石市は青森県の津軽地方にあり、木造のひさし「こみせ」が連なる中町の通りや、独特の「黒石やきそば」で知られる城下町です。
この記事では、黒石市が公式サイトで公表している令和8年度の国民健康保険税の税率をもとに、計算方法、軽減・減免、納期、窓口までを整理しました。市の表記にそろえて、このページでは「保険料」ではなく「保険税」と書きます。
令和8年度の黒石市の税率でいちばん目を引くのは、子ども・子育て支援納付金分の新設に合わせた、医療給付費分の引き下げ幅の設計です。医療給付費分の所得割は8.4%→8.1%(0.3ポイント減)、均等割は24,500円→23,110円(1,390円減)、平等割は23,000円→22,131円(869円減)、課税限度額は66万円→67万円。そして新設された子ども分は、所得割0.3%、均等割1,390円、平等割869円です。引き下げた額と新設した額が、所得割・均等割・平等割のすべてでぴったり同じになっています。
そのため、18歳以上だけの世帯では、医療給付費分が下がった分を子ども分が打ち消し、40歳単身・基準所得159万円で年266,190円(令和7年度と同額)。差が出るのは、18歳未満の子どもがいる世帯(子ども分の均等割が全額軽減されるため安くなる)と、限度額に届く高所得世帯(合計109万円→113万円で年4万円増える)です。令和9年度以降は、青森県が進める保険料(税)水準統一の進捗を見ながら段階的に見直す予定と市が明記しています。

1. 黒石市の国民健康保険の概要

黒石市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

黒石市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

黒石市は「保険税」方式で、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4区分すべてが所得割・均等割・平等割の3方式です。市の資料には「令和6年度分から資産割額が廃止され、3項目で計算される3方式課税となりました」とあり、固定資産税の額は保険税に影響しません。
納税義務者は世帯主で、市は「国保資格の有無にかかわらず世帯主」と明記しています。世帯主が国保に入っていなくても、世帯に被保険者が1人でもいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。年度当初の税額決定通知書は7月中旬に送付され、その後は加入・脱退・所得の変更のたびに通知書が送られます。窓口は健康福祉部 国保年金課(わのまちセンター2階)です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 黒石市国民健康保険税 税率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分8.10%23,110円22,131円670,000円
後期高齢者支援金分1.90%6,700円5,800円260,000円
介護分(40〜64歳)1.80%8,700円5,100円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,390円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,390円(うち85円が18歳以上の上乗せ分)で、市は「18歳以上被保険者数で計算」と明記しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者の分は全額軽減されます)
869円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,390円(うち85円が18歳以上の上乗せ分)で、市は「18歳以上被保険者数で計算」と明記しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者の分は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の課税標準は前年の所得-基礎控除額(所得2,400万円以下の方は43万円)です。市は「扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除その他控除を差し引く前のもの」と説明しており、社会保険料控除などは引かれません。確定申告で控除をたくさん受けていても、所得割の元になる金額はそこまで下がらない点に注意が必要です。

子ども分は所得割0.3%、均等割1,390円、平等割869円、限度額3万円。市は均等割1,390円について「18歳以上均等割額(1人あたり85円)を含んでおり、18歳以上被保険者数で計算します」、「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者に係る均等割額は、全額軽減されます」と注記しています。つまり実際に1,390円を負担するのは18歳以上の被保険者です。

課税限度額は医療給付費分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護納付金分17万円・子ども分3万円で合計113万円。医療給付費分が令和7年度の66万円から1万円上がり、世帯合計は109万円→113万円(4万円増)です。

介護納付金分は40歳以上65歳未満の方に課税され、40歳に到達する方は誕生日の属する月(1日生まれは前月)の分から月割で加わります。65歳に到達する方は、誕生日の属する月(1日生まれは前月)の前の月分までが、あらかじめ月割で課税されます。市の例では7月1日生まれの方は、40歳なら6月分から課税、65歳なら5月分まで課税です。

令和7年度から令和8年度へ|引き下げ額と新設額がぴったり同じ

黒石市 国保税率の変更点(市の公表する令和7年度・令和8年度の税率表より)
区分項目令和7年度令和8年度増減
医療給付費分所得割8.4%8.1%−0.3%
均等割(1人)24,500円23,110円−1,390円
平等割(1世帯)23,000円22,131円−869円
課税限度額66万円67万円+1万円
後期高齢者支援金等分所得割1.9%1.9%変更なし
均等割(1人)6,700円6,700円変更なし
平等割(1世帯)5,800円5,800円変更なし
課税限度額26万円26万円変更なし
介護納付金分(40〜64歳)所得割1.8%1.8%変更なし
均等割(1人)8,700円8,700円変更なし
平等割(1世帯)5,100円5,100円変更なし
課税限度額17万円17万円変更なし
子ども・子育て支援納付金分所得割―0.3%新設
均等割(18歳以上1人)―1,390円新設
平等割(1世帯)―869円新設
課税限度額―3万円新設

所得割の合計は、40歳未満が令和7年度の8.4%+1.9%=10.3%から、令和8年度は8.1%+1.9%+0.3%=10.3%で変わらず。40〜64歳は介護納付金分1.8%を加えた12.1%のままです。

均等割(18歳以上・40歳未満の1人分)は、令和7年度が24,500円+6,700円=31,200円、令和8年度が23,110円+6,700円+1,390円=31,200円。平等割は1世帯あたり、令和7年度が23,000円+5,800円=28,800円、令和8年度が22,131円+5,800円+869円=28,800円です。1円単位まで同額に設計されています。

したがって、被保険者全員が18歳以上の世帯は、限度額に届かない限り令和7年度と同額です。得をするのは18歳未満の被保険者(子ども分の均等割が全額軽減)がいる世帯で、負担が増えるのは限度額に達する世帯(109万円→113万円)だけ、という構図になります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 208,170円 + 均等割 80,885円 + 平等割 22,131円 ⇒ 311,186円
  • 後期支援分: 所得割 48,830円 + 均等割 23,450円 + 平等割 5,800円 ⇒ 78,080円
  • 介護分: 所得割 46,260円 + 均等割 17,400円 + 平等割 5,100円 ⇒ 68,760円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,780円 + 平等割 869円 ⇒ 11,359円

合計: 年間 約469,385円(月あたり約39,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 128,790円 + 均等割 23,110円 + 平等割 22,131円 ⇒ 174,031円
  • 後期支援分: 所得割 30,210円 + 均等割 6,700円 + 平等割 5,800円 ⇒ 42,710円
  • 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 8,700円 + 平等割 5,100円 ⇒ 42,420円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,390円 + 平等割 869円 ⇒ 7,029円

合計: 年間 約266,190円(月あたり約22,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年33,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 233,971円 / 後期支援分 56,770円 / 介護分 55,740円 / 子ども分 9,249円 ⇒ 合計 約355,730円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,431円 / 後期支援分 17,562円 / 介護分 18,204円 / 子ども分 3,001円 ⇒ 合計 約107,198円

差額は年間およそ24万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。黒石市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は黒石市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 黒石市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,390円(うち85円が18歳以上の上乗せ分)で、市は「18歳以上被保険者数で計算」と明記しています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者の分は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 黒石市役所 国保年金課の窓口(0172-52-2111)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

黒石市の倒産・解雇などによる離職者の軽減は、離職日において65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)の方が対象です。対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外です。
軽減する期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。市の表現は「軽減を受けるには申告が必要」で、窓口に黒石市国民健康保険非自発的離職申告書、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、世帯主と離職された方のマイナンバーが確認できるものを持参します。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 黒石市の減免制度|要申請

黒石市の軽減のうち、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割5割軽減、後期高齢者医療への移行に伴う軽減は申請不要です。ただし市は「前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は、この軽減制度を受けられません。所得の有無にかかわらず、必ず申告をしてください」と明記しています。産前産後・離職者の軽減や、特別な事情・旧被扶養者の減免は届出・申請が必要です。

黒石市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
産前産後期間の軽減(要届出)出産予定または出産した国保被保険者(妊娠85日=4か月以上の分娩。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間の所得割額・均等割額を軽減。多胎妊娠は3か月前からの6か月間。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可。母子健康手帳などが必要。低所得軽減の世帯でも、軽減後の均等割額をさらに減額
旧被扶養者の減免(要申請)被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度へ移行する人の被扶養者だった65〜74歳の方が国保に加入する場合所得割額は当分の間、全額免除。均等割額は資格取得月以後2年を経過する月まで半額、単身となる世帯の平等割額も同期間半額(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者が単身となる世帯(特定世帯・特定継続世帯)移行月以後5年間は医療給付費分・後期高齢者支援金等分・子ども分の平等割額を2分の1、その後3年間は4分の1軽減。世帯主の変更や、被保険者が2人以上になると終了
未就学児の均等割5割軽減(申請不要)6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者(令和8年度は令和2年4月2日生まれ以降)医療給付費分・後期高齢者支援金等分・子ども分の均等割額を5割軽減。7割・5割・2割軽減の世帯でも、軽減後の均等割額をさらに5割軽減
特別な事情による減免(要申請)災害等の特別な事情により一時的に生活が著しく困難になった方状況に応じて減免が認められる場合があります。まず国保年金課へ相談
介護保険適用除外の届出(要届出)40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設に入所・入院し、法定の要件を満たした方国保税の介護納付金分が課税されなくなります。要件を満たした日、または満たさなくなった日から14日以内に、世帯主が介護保険適用除外届出書を提出

黒石市の軽減で押さえておきたいのは、旧被扶養者の減免で所得割額が「当分の間、全額免除」とされている点です。会社員だった夫(または妻)が75歳になって後期高齢者医療に移ると、その被扶養者だった65〜74歳の方は自分で国保に入ることになりますが、所得割は払わずに済み、均等割・平等割も2年間は半額です。ただし市の文言は「当分の間」で、期限は決まっていません。制度が見直される可能性があるため、該当する方は最新の案内を確認してください。
また、国保の被保険者が後期高齢者医療に移ったあと世帯に1人残る場合の平等割の軽減は5年間2分の1、続く3年間4分の1です。令和8年度の市の軽減額表では、特定世帯の平等割軽減は医療給付費分11,066円・支援金分2,900円・子ども分435円(特定継続世帯はその半分)と、実額で示されています。
軽減判定の所得計算は、事業専従者の給与は事業主の所得とし専従者への給与はないものとして、短期・長期譲渡所得は特別控除前の金額で行い、1月1日現在65歳以上の方の公的年金等所得からは15万円を差し引いて判定します(市の記載による)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 納付書払い(金融機関等の窓口。コンビニ・スマートフォンアプリ決済、納付書の納付用QRコードにも対応)
  • 口座振替(別途お申込みが必要)
  • 特別徴収(年金天引き・年6回)

黒石市の普通徴収(納付書払い・口座振替)は7月から翌年2月までの年8回です。納期限は各月末日(12月のみ28日)で、その日が金融機関の休業日なら翌日になります。市は「加入月数に応じた毎月払いではなく、黒石市で定められた納付回数で納付する」ため、支払月と課税対象月は一致しない(第1期=7月納期は、7月加入分の税額ではない)と説明しています。
特別徴収(年金天引き)は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。仮徴収は前年度2月と同額、本徴収は確定した年税額から納付済み・仮徴収分を引いた残りを3回で徴収します。対象は、世帯主が国保被保険者で、世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満、世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上、介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1以下の世帯です。世帯内に65歳未満の被保険者がいる場合や、世帯主が年度内に75歳になる場合は対象外で、納付書か口座振替になります。
特別徴収の対象でも、世帯主が直近2年間滞納せず納付している場合は、申出により口座振替に変えられます。ただし振替不能になると、翌年度以降は特別徴収に戻される場合があると市が注意しています。税額が増えたときは、特別徴収を続けたまま増額分を普通徴収で納め、減ったときは特別徴収が止まります。
納期限から1年を過ぎると特別療養費の対象(窓口で10割負担、後日申請で払い戻し。申請期限は支払日の翌日から2年)、1年6か月を過ぎると給付の全部または一部が差し止められます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 黒石市の国保窓口一覧

黒石市の国保の相談窓口は、健康福祉部 国保年金課(わのまちセンター2階)です。税の賦課・軽減・減免は保険税係、特別療養費の申請などの給付は国保給付係が担当します。市役所の開庁時間は午前8時15分から午後5時までです。

黒石市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
健康福祉部 国保年金課 保険税係
【黒石市役所 わのまちセンター2階】
〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
0172-52-2111(代表)
内線465・466
保険税の賦課・試算の相談、産前産後・非自発的離職の軽減届出、旧被扶養者の減免、災害等の特別な事情による減免の相談
国保年金課 国保給付係
【わのまちセンター2階】
0172-52-2111(代表)特別療養費の支給申請(提出先)、資格確認書(特別療養)の交付に関する手続き

試算をしてもらうときの持ち物は、本人確認書類(運転免許証など)と、世帯主・国保加入(予定)者・特定同一世帯所属者全員の前年中の所得が分かる書類(確定申告書の控え、給与や公的年金等の源泉徴収票など)です。令和8年度の試算には令和7年中の所得が分かる書類が必要と市が案内しています。

市は税額決定・納税通知書の見方を、1〜3ページ目の画像つきで公式サイトに載せています。7月中旬に届く通知書の各欄の意味を確認したい方は、あわせて参照してください。

特別療養費の支給申請には、資格情報のお知らせ(特別療養)または資格確認書(特別療養)、特別療養費支給申請書、医療機関で支払った領収書の原本、世帯主名義の通帳、届出人の顔写真付き本人確認書類が必要です。別世帯の方が代理で申請する場合は委任状が要ります。支給額の一部または全部が滞納中の保険税に充てられる場合があります。

8. よくある質問(黒石市の国保)

Q1. 令和8年度は前年度より高くなりましたか?
A. 被保険者全員が18歳以上の世帯は、前年度と同額です。令和8年度は子ども・子育て支援納付金分が新設されましたが、市は医療給付費分の所得割(0.3ポイント)・均等割(1,390円)・平等割(869円)を、新設分と同じ額だけ引き下げました。当サイトの計算では、40歳単身・基準所得159万円は年266,190円で令和7年度と同額です。
18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども分の均等割が全額軽減されるぶん安くなります。夫婦+子2人(未就学児1人)・基準所得257万円の世帯は、471,470円→469,385円で年2,085円の減でした。一方、課税限度額の合計は109万円から113万円に上がるため、限度額に達する高所得世帯は年4万円増えます。

Q2. 資産割はありますか?
A. ありません。市の資料に「令和6年度分から資産割額が廃止され、①所得割額 ②均等割額 ③平等割額の3項目で計算される3方式課税となりました」とあります。固定資産税の額は保険税の計算に使われません。

Q3. 子ども分の均等割1,390円は、子どもにかかるのですか?
A. かかりません。市は子ども分の均等割について「18歳以上被保険者数で計算」とし、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者の均等割は全額軽減と明記しています。18歳以上の被保険者が1人あたり1,390円を負担します。
未就学児は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・子ども分の均等割が5割軽減されます(令和8年度の医療給付費分は23,110円→11,555円、支援金分は6,700円→3,350円)。

Q4. 所得がないのですが、申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は、この軽減制度を受けられません。所得の有無にかかわらず、必ず申告をしてください」と明記しています。7割・5割・2割の軽減は申請不要ですが、申告がないと軽減判定ができません。

Q5. 軽減判定の基準額は令和8年度に変わりましたか?
A. 5割軽減と2割軽減の基準が上がりました。被保険者1人あたりの加算額が、5割軽減は30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円になりました(7割軽減の基準は変更なし)。令和8年度の軽減額は、たとえば7割軽減の均等割で医療給付費分16,177円・支援金分4,690円・介護分6,090円・子ども分974円と市が一覧で公表しています。

Q6. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移りました。妻だけ国保に残ると保険税は?
A. 国保の被保険者が単身となる世帯は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・子ども分の平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。申請は不要です。世帯主の変更があった場合や、被保険者が2人以上になった場合は終了します。従前と同様の世帯の所得に応じた軽減も、世帯構成や収入が変わらなければ引き続き受けられます。

Q7. 年度の途中で75歳になる場合、保険税はどうなりますか?
A. 年度の途中で75歳に到達する方は、誕生日の属する月の前の月分までが月割で課税されます。市の例では、7月1日生まれの方は6月分までです。世帯主が年度内に75歳になる場合は特別徴収の対象外で、納付書か口座振替での納付になります。

Q8. 社会保険の被扶養者だった65歳以上の人が国保に入る場合は?
A. 社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、65〜74歳の旧被扶養者が国保に加入する場合、所得割額は当分の間全額免除、均等割額は資格取得月以後2年を経過する月まで半額になります(7割・5割軽減に該当する場合を除く)。要申請です。

Q9. 出産予定です。産前産後の軽減はいつからいつまで?
A. 出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前からの6か月間の所得割額・均等割額が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後でも可能です。ただし納付額が0円になるとは限りません(平等割は対象外)。世帯の保険税がすでに限度額に達している場合は、税額が変わらないこともあると市が注意しています。

Q10. 年金天引きの人が、口座振替に変えることはできますか?
A. 条件つきで可能です。世帯主が直近2年間、国保税を滞納せず納付している場合に限り、国保年金課の窓口で申出をすれば口座振替にできます。振替不能になると翌年度以降は特別徴収に戻る場合があります。

Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、産前産後期間の軽減(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)・未就学児の均等割5割軽減(申請不要)・特別な事情による減免(要申請)・介護保険適用除外の届出(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に黒石市役所 健康福祉部 国保年金課(わのまちセンター2階/0172-52-2111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|黒石市の国保で押さえるべきポイント

  • 黒石市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分8.10%・後期支援分1.90%・介護分1.80%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療給付費分23,110円・後期支援6,700円・介護8,700円・子ども1,390円、平等割は合計で年33,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は子ども分の新設と同額だけ医療給付費分を引き下げ(所得割8.4%→8.1%、均等割24,500円→23,110円、平等割23,000円→22,131円、限度額66万円→67万円)。18歳以上だけの世帯は前年度と同額
  • 子ども分は所得割0.3%・均等割1,390円(18歳以上のみ)・平等割869円。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の均等割は全額軽減
  • 課税限度額は世帯合計113万円(医療給付費分67万円・支援金分26万円・介護納付金分17万円・子ども分3万円)。令和7年度の109万円から4万円増
  • 納期は7月から翌年2月までの年8回(各月末日、12月のみ28日)。年金天引きは4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収
  • 旧被扶養者(65〜74歳)は所得割が当分の間全額免除。後期高齢者医療への移行で国保が単身になる世帯は平等割が5年1/2+3年1/4。令和9年度以降は青森県の水準統一をふまえ段階的に見直す予定
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は黒石市役所 健康福祉部 国保年金課(わのまちセンター2階/0172-52-2111)

出典・参考:
・黒石市公式:令和8年度からの国民健康保険税の税率について
・黒石市公式:国民健康保険税について(計算方法・軽減・減免)
・黒石市公式:国民健康保険税の納め方
・黒石市公式:国民健康保険税を滞納すると
・黒石市公式:国民健康保険税税額決定・納税通知書の見方について
・黒石市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度)PDF
・黒石市公式:令和8年度分から黒石市の国民健康保険税率が変わります PDF

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は黒石市公式サイトでご確認ください。

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