三浦市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
三浦市は三浦半島の先端に広がる、三崎のマグロ漁港や三浦大根・キャベツで知られる漁業と農業のまちです。国保は、漁業・農業・商店などの事業を営む人や、その家族にとって身近な制度です。この記事では、市の公式ページ(2026年4月1日更新)で確認できた令和8年度の税率・算出例・軽減制度・納付方法を、隣接する横須賀市と、半島の付け根の逗子市と並べながら整理します。
最初に結論です。三浦市の国保は「保険税」ではなく「国民健康保険税」で、令和8年度は医療分・介護分の税率・均等割・平等割がそろって引き上げになりました。後期高齢者支援金分は所得割だけ2.79%から2.73%へ下がり(均等割は17,400円から18,900円へ上昇)、そこに子ども・子育て支援金分(所得割0.28%・均等割2,200円・限度額3万円)が新設されています。
医療分の所得割は6.53%から6.96%へ、均等割は29,600円から34,900円へ、平等割は20,700円から24,300円へ。市は「標準保険税率に準じた税率設定」を行っており、改定の背景として一般会計から赤字を補てんする「法定外繰入金」を抑えるためと説明しています。
市が公表した3つのモデルケースを令和7年度の税率で当サイトが計算し直すと、いずれも約10%(2.6万〜6万円)の増加です。40歳単身・年収300万円の当サイト試算では、三浦市は約30.0万円。逗子市(約28.0万円)より高く、横須賀市(約31.4万円)よりやや低い水準です。
あわせて、市の「未就学児の軽減」ページの表に令和7年度の金額が残っている点、世帯の軽減判定は専従者控除前の所得で行う点(農家・漁家の家族経営に効いてきます)、1枚30万円を超える納付書はコンビニで払えない点など、三浦市ならではの注意点もまとめました。
1. 三浦市の国民健康保険の概要
三浦市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三浦市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三浦市の国保は、市の表記も「国民健康保険税」です。以下、このページでも税と呼びます。3方式(所得割+均等割+平等割)で、資産割はありません。
4つの区分のうち、医療保険分と後期高齢者支援金分は加入者全員、介護納付金分は40歳から64歳。子ども・子育て支援金分は、市の説明では18歳以上の方に負担してもらう区分(18歳未満は免除)です。
平等割(1世帯あたりの定額)があるのは医療保険分(24,300円)と介護納付金分(7,900円)の2つだけ。支援金分と子ども分には平等割がありません。そのため40歳未満の単身世帯なら平等割は年24,300円、40〜64歳の単身世帯なら年32,200円です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます」と案内しています。
所得割の計算は(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
三浦市では令和7年度から、税の「徴収」業務が税務課から保険年金課へ移管されました。賦課から徴収までを同じ課で扱うため、納付の相談も保険年金課(内線347)が窓口です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.96% | 34,900円 | 24,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.73% | 18,900円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.41% | 15,200円 | 7,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 2,200円 (子ども分の均等割は2,200円(均等割2,000円に、18歳以上だけが負担する「18歳以上均等割」200円を上乗せ)。18歳未満(3月31日時点)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は2,200円(均等割2,000円に、18歳以上だけが負担する「18歳以上均等割」200円を上乗せ)。18歳未満(3月31日時点)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は、40歳未満で9.97%、40〜64歳で12.38%(医療6.96+支援金2.73+子ども0.28、40〜64歳はさらに介護2.41)。令和7年度は子ども分がなく、医療6.53+支援金2.79=9.32%(40〜64歳は11.57%)だったので、40〜64歳で0.81ポイントの上昇です。内訳は医療+0.43、介護+0.16、子ども分+0.28、支援金▲0.06。
支援金分だけは所得割が下がりました(2.79%→2.73%)。ただし均等割は17,400円から18,900円へ上がっているので、所得の低い人ほど支援金分の負担は増え、所得の高い人は小幅に減る、という形になります。
均等割(1人あたり)は、18歳以上の40歳未満で56,000円(医療34,900+支援金18,900+子ども2,200)、40〜64歳で71,200円(さらに介護15,200)。令和7年度は40歳未満47,000円、40〜64歳60,400円だったので、1人あたり9,000円〜10,800円の増加です。18歳未満は子ども分が免除されるため、医療+支援金の53,800円です。
平等割(1世帯あたり)は、医療分20,700円→24,300円、介護分7,000円→7,900円。後期高齢者医療に移った人がいて、残った人が単身世帯になった場合は、医療分の平等割が5年間は半額、その後の3年間は4分の1に軽減されます(市の注記)。
市が使っている「子ども分」の表記:税率表の欄名は「子ども・子育て支援金分」で、均等割は2,200円と載っています。ただし算出例の表では「均等割2,000円+18歳以上均等割200円」と分けて計算しています。表と算出例は矛盾しているのではなく、18歳未満の免除分を18歳以上の人に200円ずつ按分した結果が2,200円という関係です。
令和8年度の変更点(三浦市公表の「改定前→改定後」)
| 区分・項目 | 令和7年度(改定前) | 令和8年度(改定後) |
|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 6.53% | 6.96% |
| 医療分 均等割/平等割 | 29,600円/20,700円 | 34,900円/24,300円 |
| 医療分 賦課限度額 | 66万円 | 67万円 |
| 支援金分 所得割 | 2.79% | 2.73%(引き下げ) |
| 支援金分 均等割 | 17,400円 | 18,900円 |
| 介護分 所得割 | 2.25% | 2.41% |
| 介護分 均等割/平等割 | 13,400円/7,000円 | 15,200円/7,900円 |
| 子ども分 所得割/均等割 | ―(なし) | 0.28%/2,200円(新設) |
| 賦課限度額の合計 | 109万円 | 113万円 |
出典は市の「令和8年度の税率等の改定について」(2026年4月1日更新)。支援金分(26万円)・介護分(17万円)の限度額は「変更なし」、子ども分の3万円が新たに加わり、医療分が66万円から67万円に上がったため、合計は113万円です。
近隣の比べ方|逗子市・横須賀市と並べると
| 市 | 医療分 所得割/均等割/平等割 | 40歳単身・年収300万円 | 4人世帯・夫の給与収入300万円(夫婦40歳・子2人のうち1人は未就学児) |
|---|---|---|---|
| 三浦市 | 6.96%/34,900円/24,300円 | 約30.0万円 | 約57.3万円 |
| 逗子市 | 6.28%/30,400円/22,700円 | 約28.0万円 | 約51.3万円 |
| 横須賀市 | 7.46%/23,170円/34,220円 | 約31.4万円 | 約53.5万円 |
単身では「横須賀市>三浦市>逗子市」ですが、家族が増えると三浦市が3市で最も高くなります。理由は均等割の高さです。三浦市の医療分の均等割34,900円は、横須賀市(23,170円)の約1.5倍。横須賀市は逆に平等割が34,220円と重く、単身世帯に不利な形です。三浦市は「所得割も均等割もやや高く、平等割は中程度」という設計で、子どもを含む多人数世帯ほど他市との差が開きます。同じ三浦半島でも、市ごとにこれだけ形が違います。
【計算例1】市が公表している3つのモデルケース|令和7年度との比較つき
三浦市の「国民健康保険税の算出例について(令和8年度)」(2026年4月1日更新)は、3つのモデルケースを区分ごとに100円未満を切り捨てて計算しています。いずれも基礎控除は43万円です。当サイトで令和7年度の税率(改定前)に当てはめた金額も並べました。
| モデル | 令和8年度(市公表) | 令和7年度(税率を当てはめた試算) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 30歳・単身・給与所得250万円 | 286,500円 | 260,500円 | +26,000円(+10.0%) |
| 45歳・単身・給与所得250万円(介護分あり) | 359,400円 | 327,400円 | +32,000円(+9.8%) |
| 43歳の夫(給与所得400万円)・39歳の妻(給与所得45万円)・16歳の子 | 657,000円 | 596,900円 | +60,100円(+10.1%) |
30歳単身の内訳は、医療分203,200円(所得割144,072円+均等割34,900円+平等割24,300円)、支援金分75,400円、子ども分7,900円。増加額26,000円のうち、子ども分の新設が7,900円、医療分の引き上げが17,800円、支援金分は+300円にとどまります。支援金分の所得割が下がった分が、均等割の上昇をほぼ打ち消している計算です。
3つ目の4人世帯は、16歳の子は子ども分の均等割が免除(子ども分の均等割は大人2人分の2,000円×2人+200円×2人=4,400円)。子の均等割は医療34,900円と支援金18,900円がかかりますが、所得0円なので所得割はかかりません。合計は医療378,800円+支援金154,700円+介護109,100円+子ども14,400円=657,000円で、検算しても一致します。この世帯でも約32%(約21万円)は均等割・平等割で、所得に関係なくかかる部分が大きいのが三浦市の特徴です。
モデルケースはどれも「給与所得」で示されています。漁業・農業・個人商店などの事業所得の方は、確定申告で出した「総所得金額等」が所得割のもとになります。給与の源泉徴収票ではなく、確定申告書の所得金額で見てください。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 110,664円 + 均等割 34,900円 + 平等割 24,300円 ⇒ 169,864円
- 後期支援分: 所得割 43,407円 + 均等割 18,900円 ⇒ 62,307円
- 介護分: 所得割 38,319円 + 均等割 15,200円 + 平等割 7,900円 ⇒ 61,419円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 2,200円 ⇒ 6,652円
合計: 年間 約300,242円(月あたり約25,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 221,368円 / 後期支援分 82,509円 / 介護分 79,253円 / 子ども分 8,724円 ⇒ 合計 約391,854円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,061円 / 後期支援分 25,985円 / 介護分 28,072円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約131,992円
差額は年間およそ26万円。届出書1枚でこれだけ違います。三浦市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三浦市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三浦市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は2,200円(均等割2,000円に、18歳以上だけが負担する「18歳以上均等割」200円を上乗せ)。18歳未満(3月31日時点)の被保険者は子ども分の均等割が全額免除。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課(本館1階)、南下浦出張所、初声出張所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
三浦市の非自発的失業の軽減は、市のページで「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇い止めなど)として失業給付を受ける方」が対象と説明されています。受給資格者証の離職理由欄の数字が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の人が対象で、高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外です。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」で、失業給付を受ける期間とは別です。国保に加入している間は途中で就職しても続きますが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退すると終了します。
手続きは「特例対象被保険者等該当申告書」(窓口にも用意あり)と雇用保険受給資格者証を、保険年金課・南下浦出張所・初声出張所のどこかに出します。市の取扱いは「申請により」軽減されるので、届出がなければ適用されません。この軽減は給与所得を3割に圧縮するもので、判定所得も下がるため、7割・5割・2割軽減に該当することがあります(計算例3参照)。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三浦市の減免制度|要申請
三浦市の国保税には、低所得の軽減(自動)とは別に、旧被扶養者の減免(要申請)と後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減が市の公式ページで案内されています。災害や特別な事情については、納付のページで減免・分割納付・納税猶予の相談先が示されています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 旧被扶養者にかかる減免 (要申請) | 国保に加入した日が65歳以上で、加入の前日に被用者保険(会社の健保など)の被扶養者だった人(被保険者本人が後期高齢者医療に移ったことに伴うケース) | 所得割額は当分の間免除、均等割額は加入から2年間5割減額、平等割額は旧被扶養者のみの世帯に限り2年間5割軽減。7割・5割・2割の低所得軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先。必要書類は被用者保険の資格喪失証明書と減免申請書。前の住所で旧被扶養者になった人は、前住所の市区町村が発行する「旧被扶養者異動連絡票」を添付 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う 平等割の軽減 | 国保の加入者が後期高齢者医療に移り、単身世帯となった人(市の税率表の注記) | 医療分の平等割(24,300円)が5年間は半額、その後の3年間は4分の1に軽減(合計8年間)。申請の要否は市のページに明記がないため、移行時に窓口で確認 |
| 特定同一世帯所属者の判定算入 (軽減判定で自動) | 国保から後期高齢者医療に移り、引き続き同じ世帯にいる人 | 本人は国保の加入者ではありませんが、軽減判定(7割・5割・2割)の所得と人数に含めて判定されます。75歳になった家族がいる世帯の判定はこの点で変わるので注意 |
| 災害・特別な事情による減免/分割納付/納税猶予 (要相談) | 災害やその他特別な事情により、国保税を納めるのが難しいとき(市の納付ページの案内) | 市は「分割納付や減免、納税猶予の制度が受けられる場合があります」と案内。納付の相談先は保険年金課・内線347。具体的な減免の割合や基準は公式ページに表がないため、納期限の前に電話で確認するのが確実 |
三浦市の減免で特徴的なのは、旧被扶養者の減免が「所得割の免除」まで含む点です(当分の間)。会社員の夫が75歳になって後期高齢者医療に移り、被扶養者だった65〜74歳の妻が国保に入る場面が典型です。ただし平等割の軽減は「旧被扶養者のみの世帯に限り」で、夫婦のうち夫だけが後期高齢者医療に移っても、妻が単身世帯になるなら上の「平等割の軽減」とあわせて確認が必要です。
また、災害・所得減少などの個別の減免基準は、市の公開ページから読み取れませんでした。事業の不振や病気で所得が急に減るおそれがある場合は、納期限が来る前に保険年金課へ相談してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市内の横浜銀行・スルガ銀行・神奈川銀行・かながわ信用金庫・湘南信用金庫・中央労働金庫・三浦市農業協同組合などで申込。必要なものは通帳の届出印と預(貯)金通帳)
- 納付書(上記金融機関・ゆうちょ銀行・三浦市役所、南下浦出張所、初声出張所の窓口/年10期、6月から翌年3月)
- コンビニ納付(MMK設置店・くらしハウス・スリーエイト・ローソンストア100。ブック式ではなく1枚ずつの単票)
- スマートフォン決済(令和4年1月4日開始)
- 特別徴収(年金からの天引き。要件を満たす65〜74歳のみの世帯)
- 納付が難しいときの相談(保険年金課・内線347。滞納のままにせず早めに)
納期は年10回、第1期の6月から第10期の翌年3月まで(6・7・8・9・10・11・12月と翌年1・2・3月)。納付書は毎年6月上旬に送られます。
三浦市で注意したいのはコンビニで使えない納付書です。市は次の3種類を取扱不可としています。①1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの、②コンビニ収納用バーコードがない・読み込めないもの、③取扱期限を過ぎたもの。三浦市の国保税は世帯で年数十万円になることがあり、期ごとの納付額が30万円を超える世帯はコンビニを使えません。窓口か口座振替になります。
ゆうちょ銀行(郵便局)は、神奈川・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・山梨・東京に所在するものに限られます。その他の金融機関で納めると手数料がかかる場合があると市は注記しています。
年金天引き(特別徴収)の要件は、市のページで次の3つです。①世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、②世帯主が国保に加入していて年額18万円以上の年金を受給、③介護保険税と国保税の合計額が年金受給額の2分の1以下。特別徴収の人でも、申し出により口座振替の普通徴収に変更できます。
滞納すると、市は「延滞金」「財産の差押え」などのペナルティーがあると明記しています。税の徴収が令和7年度から保険年金課に一元化されたので、納め忘れに気づいたら、同じ課の内線347に相談できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三浦市の国保窓口一覧
三浦市の国保の手続きは保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)が窓口です。課は市役所本館1階で、南下浦出張所と初声出張所でも一部の届出を受け付けています。電話は代表の046-882-1111に内線を付けます。
| 窓口・手続き | 連絡先・方法 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当) 三浦市役所 本館1階 | 046-882-1111(内線301・314・317・347) FAX 046-882-2836 お問い合わせフォームあり | 税額の計算・照会、資格の届出、非自発的失業の軽減届出、産前産後の減額届出、旧被扶養者の減免申請。納付の相談は内線347 |
| 南下浦出張所・初声出張所 | 市役所と同じ代表番号から。時間外・休日は受付なし | 非自発的失業の軽減・産前産後の届出・旧被扶養者の減免の届出を受け付け。市役所まで行かなくても手続きできる |
| 金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニ | 納付書を持参 | 納付書での納付。1枚30万円超の納付書はコンビニ不可。他の金融機関は手数料がかかる場合あり |
令和8年度は医療分・介護分の全面引き上げ+支援金分の所得割引き下げ+子ども分の新設です。医療分の限度額は67万円、4区分の合計は113万円になりました。
産前産後の減額は、出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割・均等割が対象です。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。届出がなくても、課で出産の事実が確認できたときは職権で減額する場合があります。届出に必要なものは、届出書、母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類、世帯主と出産する被保険者のマイナンバーが分かるもの、本人確認書類。減額されたぶんは還付されます。
世帯の軽減判定は、所得割の所得とは別の物差しで行います。市は「公的年金等特別控除の適用がある点や、専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なる」と説明しています。農家・漁家で家族に専従者給与を払っている場合は、専従者控除を引く前の所得で判定されるため、見かけの所得より軽減に届きにくくなることがあります。
「給与所得者等」の数え方は、給与収入55万円超の人、または公的年金収入が60万円超(65歳未満)・125万円超(65歳以上)の人。この人数が2人以上いる世帯は、7割・5割・2割いずれの基準も、1人増えるごとに10万円ずつ上がります。
8. よくある質問(三浦市の国保)
Q1. 令和8年度の三浦市の国保税は、何が変わったのですか?
A. 医療分と介護分の所得割・均等割・平等割がすべて上がり、支援金分は所得割が下がって均等割が上がり、子ども分が新設されました。
医療分の所得割は6.53%→6.96%、均等割は29,600円→34,900円、平等割は20,700円→24,300円。介護分の所得割は2.25%→2.41%。支援金分の所得割は2.79%→2.73%、均等割は17,400円→18,900円。
子ども分は所得割0.28%・均等割2,200円(18歳以上のみ)・限度額3万円。市が公表した3つのモデルケースを令和7年度の税率に当てはめると、いずれも約10%(2.6万〜6万円)の増加です。
Q2. 三浦市の国保税は、逗子市・横須賀市と比べて高いですか?
A. 単身では中位、家族が増えると3市で最も高い水準です。
当サイトの試算(40歳単身・年収300万円)では三浦市約30.0万円、逗子市約28.0万円、横須賀市約31.4万円。4人世帯(夫の給与収入300万円・夫婦40歳・子2人のうち1人は未就学児)では三浦市約57.3万円、逗子市約51.3万円、横須賀市約53.5万円です。
三浦市の医療分の均等割(34,900円)が3市で最も高く、子どもを含む多人数世帯ほど差が開きます。
Q3. 三浦市の「未就学児の軽減」ページの金額が、令和8年度の税率と合わないのはなぜですか?
A. 市のページの表が令和7年度の金額のまま(更新日2025年4月1日)だからです。
表の「軽減適用前の均等割47,000円」は、令和7年度の医療分29,600円+支援金分17,400円の合計と一致します。令和8年度は医療34,900円+支援金18,900円=53,800円なので、当サイトで計算し直すと、未就学児の均等割は軽減なし26,900円、2割軽減世帯21,520円、5割軽減世帯13,450円、7割軽減世帯8,070円になります(子ども分は18歳未満なので免除、概算)。
軽減の仕組み(一律2分の1、7割軽減世帯なら8.5割軽減、申請不要)は変わっていません。
Q4. 農業・漁業・商店などの自営業です。申告で気をつけることは?
A. 国保税の所得割は、確定申告で出した総所得金額等が基準です。
世帯の軽減判定は、専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額で行われ、所得割の所得とは一部異なります(市の説明)。
収入が少ない年も、確定申告か市県民税の申告をしないと軽減の判定が回りません。家族に専従者給与を払っている場合は、軽減の判定がどちらの所得で行われるか、保険年金課で確認すると安心です。
Q5. 75歳の夫が後期高齢者医療に移り、被扶養者だった妻が国保に入る場合は?
A. 旧被扶養者の減免が使える可能性があります(申請制)。
妻が国保に加入した日が65歳以上で、加入の前日に被用者保険の被扶養者だった場合、所得割は当分の間免除、均等割は2年間5割減額。旧被扶養者のみの世帯なら、平等割も2年間5割軽減です。
必要なのは被用者保険の資格喪失証明書と減免申請書。窓口は保険年金課、南下浦出張所、初声出張所です。7割・5割・2割の低所得軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
Q6. 三浦市で、納付書を使ってコンビニで払えないことはありますか?
A. あります。市は次のものを取り扱えないとしています。
①1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの、②コンビニ収納用バーコードがない、または読み込めないもの、③取扱期限を過ぎたもの。
このときは、金融機関・市役所・出張所の窓口、またはスマートフォン決済、口座振替を使います。コンビニではブック式(冊子)ではなく1枚ずつの単票の納付書になるので、支払う期の分だけをレジに出してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、旧被扶養者にかかる減免
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う
平等割の軽減・特定同一世帯所属者の判定算入
(軽減判定で自動)・災害・特別な事情による減免/分割納付/納税猶予
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当・046-882-1111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三浦市の国保で押さえるべきポイント
- 三浦市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.96%・後期支援分2.73%・介護分2.41%・子ども分0.28%
- 均等割は医療保険分34,900円・後期支援18,900円・介護15,200円・子ども2,200円、平等割は合計で年32,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 三浦市は「保険税」ではなく「国民健康保険税」。令和8年度は医療分・介護分が全面引き上げ、支援金分は所得割だけ下がり(2.79→2.73%)、子ども分が新設。限度額は医療67万円で合計113万円
- 市のモデルケース3つはいずれも前年度比で約10%増。30歳単身(所得250万円)は286,500円(+26,000円)、45歳単身は359,400円(+32,000円)、3人世帯(夫所得400万円)は657,000円(+60,100円)
- 近隣比較では、単身は中位、家族が増えると3市で最高。40歳単身・年収300万円で三浦市約30.0万円/逗子市約28.0万円/横須賀市約31.4万円。医療分の均等割34,900円が高い
- 平等割は医療分と介護分のみ。40歳未満の単身で年24,300円、40〜64歳の単身で年32,200円。後期高齢者医療への移行で単身世帯になった場合は5年間半額・その後3年間4分の1
- 旧被扶養者の減免は所得割免除+均等割2年5割減額(要申請)。国保加入日が65歳以上で、前日まで被用者保険の被扶養者だった人が対象
- 世帯の軽減判定は専従者控除前の所得を使う。家族経営の農家・漁家は見かけの所得より軽減に届きにくいことがある。市の「未就学児の軽減」表は令和7年度の金額のまま
- 納付は年10期(6〜3月)。1枚30万円超の納付書はコンビニで使えない。年金天引きは3要件(全員65〜74歳・世帯主加入で年金18万円以上・合計が年金の1/2以下)、申し出で口座振替に変更可
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当・046-882-1111)
出典・参考:
・三浦市公式:令和8年度の税率等の改定について
・三浦市公式:保険税の計算や納付方法について(令和8年度)
・三浦市公式:国民健康保険税の算出例について(令和8年度)
・三浦市公式:所得の少ない世帯に対する保険税軽減について
・三浦市公式:未就学児に対する国民健康保険税均等割額の軽減について
・三浦市公式:倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方への保険税の軽減
・三浦市公式:旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免について
・三浦市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三浦市公式サイトでご確認ください。