羽生市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
羽生市は埼玉県の北東端、利根川をはさんで群馬県館林市と向かい合う人口約5万人の市です。平らな土地が広がり、藍染めの「青縞」の産地として栄えた歴史があります。
この記事でまず伝えたいのは、羽生市の令和8年度の国保税は「医療・後期支援・介護の所得割と均等割を据え置き、新設の子ども・子育て支援納付金分だけが加わった」という点です。市の公表では、所得割は医療給付費分7.2%・後期高齢者支援金分2.8%・介護納付金分2.3%、均等割は医療32,500円・後期支援15,500円・介護15,500円で、令和7年度と同じです。
新設の子ども・子育て支援納付金分は所得割0.31%・均等割1,922円(18歳以上は+122円)・限度額3万円。これを足すと、40〜64歳の合計は所得割12.31%・均等割65,544円(18歳以上)、賦課限度額は112万円(医療66万・支援26万・介護17万・子ども3万)です。
背景には、埼玉県が令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を進めていることがあります。市は「保険税水準の完全統一(県内どこに住んでも、同じ世帯構成・同じ所得なら同じ保険税)を目指している」と明記し、そのうえで「県の標準保険税率との差を埋めていく」必要があると説明しています。ただし令和8年度は、「一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和」のため、国民健康保険基金(貯金)を活用して税率の急上昇を抑えたと、羽生市ははっきり書いています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国保税の計算方法、令和7年度との比較、軽減制度、失業・出産・75歳到達時の減免、人間ドック助成(令和8年9月から電子申請)、納期と窓口の使い分けまで、市の公式ページをもとにまとめました。
1. 羽生市の国民健康保険の概要
羽生市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
羽生市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
羽生市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。市の説明では、課税は医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の「4本立て」で、納めるのは世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)です。
どの分がかかるかは年齢で決まります。介護分は40歳以上65歳未満、子ども分は18歳以上の被保険者が対象で、18歳未満は医療分と後期支援分のみ。つまり18歳以上40歳未満と65歳以上は医療・後期支援・子ども分、40〜64歳はそこに介護分が加わる形です。
令和8年度の合計は、所得割12.31%・均等割65,544円・賦課限度額112万円(40〜64歳・18歳以上)。40歳未満・65歳以上なら所得割10.31%・均等割50,044円です。
所得割のもとになる額は「前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額」。税額は7月に決定する年度課税(4月〜翌年3月)で、年度途中の加入は月割になります。
令和8年度の改正点は、市の整理では「子ども・子育て支援金分の創設」と「賦課限度額の変更」の2つだけ。医療分の限度額は65万円→66万円(+1万円)、後期支援分は24万円→26万円(+2万円)、介護分は17万円のままで、子ども分に3万円が新設されました。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.20% | 32,500円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 15,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.30% | 15,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 2,044円 (市の税率表は均等割1,922円+「18歳以上被保険者均等割」122円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割の1,922円が全額減免されます(市公表)。表の2,044円は18歳以上の1人あたり(1,922円+122円)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表は均等割1,922円+「18歳以上被保険者均等割」122円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割の1,922円が全額減免されます(市公表)。表の2,044円は18歳以上の1人あたり(1,922円+122円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
賦課限度額は医療分66万円・後期分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計112万円(令和7年度は医療65万・後期24万・介護17万の合計106万円)。市は「賦課限度額は1世帯あたりの金額で、限度額を超える課税になった場合は限度額が適用される」と説明しています。
市の説明では、令和8年度の所得割は3区分で「変更なし」。医療7.2%、後期支援2.8%、介護2.3%と、令和7年度の欄と同じ数字が並びます。均等割も医療32,500円・後期支援15,500円・介護15,500円で変更なし。上がるのは新設の子ども分(所得割0.31%・均等割1,922円・18歳以上+122円)と、限度額の引き上げだけです。
所得割の合計(子ども分を含む)は、40〜64歳で12.31%、40歳未満・65〜74歳で10.31%。均等割は40〜64歳の18歳以上で65,544円(医療32,500+支援15,500+介護15,500+子ども1,922+18歳以上122)、40歳未満・65〜74歳の18歳以上で50,044円です。
未就学児の均等割(医療分・後期支援分)は5割軽減(申請不要)。所得による7割・5割・2割軽減を受ける世帯では、軽減後の額からさらに5割を引きます(軽減前の額から、7割軽減世帯は8.5割減・5割軽減は7.5割減・2割軽減は6割減・軽減なしは5割減)。介護分は年齢要件で未就学児にはかからないため対象外です。
羽生市の税率の令和7年度→令和8年度の比較
| 区分 | R7 | R8 | 変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 所得割率 | 7.2% | 7.2% | 変更なし |
| 均等割額 | 32,500円 | 32,500円 | 変更なし | |
| 賦課限度額 | 65万円 | 66万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割率 | 2.8% | 2.8% | 変更なし |
| 均等割額 | 15,500円 | 15,500円 | 変更なし | |
| 賦課限度額 | 24万円 | 26万円 | +2万円 | |
| 介護納付金分(40〜64歳) | 所得割率 | 2.3% | 2.3% | 変更なし |
| 均等割額 | 15,500円 | 15,500円 | 変更なし | |
| 賦課限度額 | 17万円 | 17万円 | 変更なし | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割率 | ― | 0.31% | 新設 |
| 均等割額 | ― | 1,922円 | 新設 | |
| 18歳以上被保険者均等割 | ― | 122円 | 新設 | |
| 賦課限度額 | ― | 3万円 | 新設 |
羽生市の改正は、税率表に並ぶ数字のうち動いたのが「子ども分の新設」と「限度額の引き上げ」だけというのが特徴です。市は、県が示す標準保険税率との差を埋めていく際に「一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和を行うため、国民健康保険基金(貯金)を活用し、保険税率の急激な上昇を抑えた」と書いています。つまり、据え置きは「税率が適正だから」ではなく、基金で今年の上昇を抑えているからです。
同じ世帯で、令和7年度と令和8年度の保険税を比べる
| モデル世帯 | R7 | R8 | 差 |
|---|---|---|---|
| 40歳単身・給与収入300万円(基準総所得金額159万円) | 259,069円 | 266,042円 | +6,973円(+2.7%) |
増えた6,973円は、全額が新設の子ども・子育て支援納付金分(所得割4,929円+均等割2,044円)です。医療・支援・介護の3区分は据え置きなので、この世帯にとっての令和8年度の実質的な負担増は子ども分だけ。ただし県が目指す令和9年度の準統一・令和12年度の完全統一に向けて、標準税率との差は今後埋めていく方針ですので、令和9年度以降の税率は市の発表を確認してください(介護分を含む40〜64歳・軽減なしの試算)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 185,040円 + 均等割 113,750円 ⇒ 298,790円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 54,250円 ⇒ 126,210円
- 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 31,000円 ⇒ 90,110円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,088円 ⇒ 12,055円
合計: 年間 約527,165円(月あたり約43,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 32,500円 ⇒ 146,980円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 15,500円 ⇒ 60,020円
- 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 15,500円 ⇒ 52,070円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,044円 ⇒ 6,973円
合計: 年間 約266,043円(月あたり約22,200円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 200,260円 / 後期支援分 80,740円 / 介護分 69,090円 / 子ども分 9,267円 ⇒ 合計 約359,357円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 54,656円 / 後期支援分 23,544円 / 介護分 21,554円 / 子ども分 2,869円 ⇒ 合計 約102,623円
差額は年間およそ25万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。羽生市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は羽生市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 羽生市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は均等割1,922円+「18歳以上被保険者均等割」122円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割の1,922円が全額減免されます(市公表)。表の2,044円は18歳以上の1人あたり(1,922円+122円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 国保年金課(羽生市東6丁目15番地・市役所)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
羽生市の失業軽減の対象は、離職日時点で65歳未満で、「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、特定受給資格者の11・12・21・22・31・32、または特定理由離職者の23・33・34に当たる方(失業等給付を受ける方)です。
軽減の中身は、前年の所得を基に計算する所得割のうち、給与所得に限り30/100とみなして計算するもの。期間は離職の翌日から翌年度末まで(雇用保険の給付を受ける期間とは異なります)。国保加入中に就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入るなどして国保を脱退した時点で終了します。申請は「国民健康保険証(資格確認書など)」と雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って窓口へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 羽生市の減免制度|要申請
羽生市の低所得の軽減(7割・5割・2割)と未就学児の均等割軽減はいずれも申請不要です(前年の所得額をもとに市が計算)。ただし市は、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者に所得未申告の方がいる世帯は軽減が適用されないと明記しています。所得のない方も必ず申告してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 納付が困難な場合の減免(納付相談) | 災害その他やむを得ない事情で納付が困難な方など。原則として各納期限までに国保年金課へ相談 | 災害などで納期限までに申請書を出すことが著しく困難と市長が認めた場合は、納期限を過ぎても減免を受けられる場合があると市が明記。減免の割合は状況を聞いたうえで判断されるため、窓口で個別に確認 |
| 旧被扶養者の減免(65歳以上) | 資格取得日に65歳以上で、前日に被用者保険の被扶養者だった方。扶養していた本人が75歳到達で後期高齢者医療に移行した場合 | 所得割額は全額免除(当分の間)、均等割額は半額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)。5割・7割軽減に該当する場合を除きます。要申請で、資格喪失連絡票等を提出。一度認定されれば翌年度以降の申請は不要 |
| 産前産後期間の国保税の免除 | 国保の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)。令和5年11月1日以降の出産・出産予定が対象 | 出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の均等割額・所得割額が免除。届出が必要で、受付は出産予定日の6か月前から。他の世帯員の所得が多く限度額に達している世帯は、適用後も税額が変わらないことがある |
羽生市の令和8年度の軽減判定基準は7割軽減が「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」、5割軽減が「43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)」、2割軽減が「43万円+57万円×被保険者数+同」。被保険者数には、国保から後期高齢者医療に移って同じ世帯に残る「特定同一世帯所属者」も含みます。
また市は、産前産後の届出がなくても、市が必要な事項を確認できた場合は職権で免除することがあると書いています。心当たりのある方は、念のため届出を。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市内に本・支店のある埼玉りそな銀行・埼玉縣信用金庫・ゆうちょ銀行などで取り扱い)
- 納付書による納付(金融機関・コンビニなど。納付書を紛失した場合は再発行が可能)
- スマホ決済(請求書払)(市はPayPay・d払い・auPAYなどの納付方法を案内)
納期は年9回です。市の案内では令和8年度の国保税の第3期の納期限が9月30日(水)で、月末(土日祝の場合は翌営業日)の納期が7月から翌年3月まで続く構成です(納税通知書で確認してください)。当初の納税通知書は7月中旬に送られます。年度の途中で加入した場合は月割計算です。
口座振替の申込期限は「納期の月の前月15日まで」(例:第1期の振替は6月15日まで、第3期は8月15日まで)と、期別に市が一覧にしています。口座振替の解約は市の収納課の窓口か郵送のみで、金融機関では解約できません。納付・口座振替の担当は国保年金課ではなく企画財務部 収納課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 羽生市の国保窓口一覧
羽生市の国保は健康福祉部 国保年金課(羽生市東6丁目15番地・市役所)が担当しています。ただし加入・脱退の届出は「市民生活課」が窓口と市のページに書かれており、税額や給付の相談は国保年金課、納付・口座振替は収納課と、手続きによって窓口が分かれるのが羽生市の特徴です。
| 窓口 | 場所・連絡先 | 国保で扱う主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 国保年金課(市役所) | 〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 048-561-1121(代表・内線181〜184)/FAX 048-501-6873/[email protected] | 税額・軽減・減免の相談、非自発的失業の軽減、産前産後の免除届出、旧被扶養者の減免、人間ドック等検査料助成、出産育児一時金・葬祭費(5万円)の申請 |
| 市民生活課 | 市役所(国保の加入・脱退の届出窓口) | 転入・出生・転出・死亡など住所・世帯の異動に伴う国保の加入・脱退の届出。手続き後に資格確認書などが交付される |
| 収納課(企画財務部) | 〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 048-561-1121/FAX 048-501-3213/[email protected] | 納付書の再発行、口座振替の解約、納期限を過ぎた税の相談。口座振替の新規登録は取扱金融機関の窓口で |
| ハローワーク | 最寄りのハローワーク | 非自発的失業者の軽減に必要な雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の発行・確認 |
国保の加入・脱退は事実の発生から14日以内の届出が必要です。社会保険から国保への切り替えは自動ではありませんと市は注意しています。別世帯の方が手続きする場合は委任状と来庁者の本人確認書類が必要で、届出にはマイナンバーが必要です。
社会保険や生活保護に入って国保を脱退するときは、電子申請で手続きできます(市のページ)。国保をやめ忘れて二重に課税されないよう、会社の健康保険に入ったらすぐに届出を。
出産育児一時金は、産科医療補償制度加入の医療機関で50万円、未加入で48万8千円。直接支払制度を使えば出産前の申請は不要ですが、費用が一時金に満たないときは差額が世帯主に支給されるため手続きが必要。申請期限は出産の翌日から2年以内。前の職場の健康保険に1年以上本人として加入し、退職後6か月以内の出産は前の保険から受け取る形になり、国保からは出ません。
葬祭費は、被保険者が亡くなったとき葬祭を行った方(喪主)に5万円。会葬礼状か領収書、死亡診断書のコピー、認印、喪主名義の通帳を持って申請します。
人間ドック等検査料助成は、受診当日に40歳以上で、国保に加入し国保税を完納している世帯の方が対象。人間ドックまたは脳ドックのどちらか一方に年度内上限2万円。令和8年9月から、指定医療機関で予約した方は電子申請も可能になりました。指定医療機関は市内の柿沼クリニック・神山クリニック・山田クリニック・冨田脳外科クリニック・羽生総合病院と、市外の済生会加須病院・行田総合病院・新久喜総合病院・熊谷総合病院・藤間病院です。
8. よくある質問(羽生市の国保)
Q1. 羽生市の国保税は、令和9年度にさらに上がるのですか?
A. 上がる可能性があります。
羽生市は、令和8年度の税率改正の説明で「県が示す標準保険税率との差を埋めていく上で、一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和を行うため、国民健康保険基金(貯金)を活用し、保険税率の急激な上昇を抑えた」と書いています。さらに「国民健康保険基金から補填していますが、今後も歳入不足が予想され、補填の継続が難しいと見込まれます」とも述べています。
埼玉県は令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一を目指しており、標準税率に近づけるための引き上げは今後も続く見通しです。ただし令和9年度の税率は県の標準税率が示された後に市が決めるため、最新の数字は市の国保のページで確認してください。
Q2. 令和8年度は、なぜ医療・支援・介護の税率が据え置きなのですか?
A. 基金(貯金)を使って急な上昇を抑えたからです。
市の説明では、財源不足の原因は①高齢化や医療技術の高度化で1人あたり医療費が増え、県への納付金が増えていること、②被保険者数が減って税収が減っていることの2つ。現在の税率のままでは財源不足になるため、本来は引き上げが必要ですが、令和8年度は国民健康保険基金で補填して据え置いたとされています。
平成30年度から国保の財政運営の責任主体は市から県に移っており、羽生市は毎年埼玉県が示す国民健康保険事業費納付金を県に支払っています。
Q3. 令和8年度に新しくかかる「子ども・子育て支援納付金分」とは何ですか?
A. 令和8年度から国保税に加わった新しい区分です。羽生市の税率は所得割0.31%、均等割1,922円、18歳以上の被保険者は+122円、限度額3万円。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は、均等割の1,922円が全額減免されます。
課税の対象は、市の整理では国保に加入する18歳以上の方です。40歳単身・給与収入300万円の試算では年6,973円(所得割4,929円+均等割2,044円)の負担になります。
Q4. 羽生市の国保は「保険料」ですか「保険税」ですか?
A. 羽生市は「保険税」です。市の公式ページでも「国民健康保険税」と表記されています。本記事では市の表記に合わせて「保険税」と書きます。
Q5. 羽生市の国保で、申請しないと軽減されないものはありますか?
A. 7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割軽減は申請不要ですが、所得の申告は必須です。市は世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の中に所得未申告の方がいる世帯は軽減が適用されないと明記しています。
一方、非自発的失業の軽減、旧被扶養者の減免、産前産後の免除(届出)は手続きが必要です。
なお、産前産後の免除は届出がなくても、市が必要な事項を確認できた場合は職権で免除することがあるとされています。
Q6. 未就学児の均等割は、どのくらい軽くなりますか?
A. 羽生市は未就学児の均等割(医療給付費分・後期高齢者支援金等分)を5割軽減しています(申請不要)。所得による軽減を受ける世帯では、その軽減後の額からさらに5割が引かれ、7割軽減の世帯は軽減前から8.5割減、5割軽減は7.5割減、2割軽減は6割減、軽減なしは5割減になります。
介護分は年齢要件で未就学児にはかからないため、対象外です。
Q7. 国保の「準統一」「完全統一」とは何ですか?
A. 埼玉県の運営方針が定める、県内の保険税水準をそろえていく計画です。羽生市は令和12年度から保険税水準の完全統一(県内どこに住んでも、同じ世帯構成・同じ所得なら同じ保険税)を目指していると説明しています。準統一は令和9年度で、県が示す標準税率どおりに市町村が賦課する方向です。完全統一後は、市の独自事情による税率の差がなくなります。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、納付が困難な場合の減免(納付相談)・旧被扶養者の減免(65歳以上)・産前産後期間の国保税の免除などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に羽生市 健康福祉部 国保年金課(市役所・048-561-1121)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|羽生市の国保で押さえるべきポイント
- 羽生市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.20%・後期支援分2.80%・介護分2.30%・子ども分0.31%
- 均等割は医療給付費分32,500円・後期支援15,500円・介護15,500円・子ども2,044円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 令和8年度の所得割(医療7.2%・後期支援2.8%・介護2.3%)と均等割は令和7年度と同じ(変更なし)。新設の子ども分(0.31%・1,922円・18歳以上+122円・限度額3万円)だけが加わった
- 据え置きの理由は「国民健康保険基金(貯金)を活用した激変緩和」。市は「今後も歳入不足が予想され、補填の継続が難しい」と明記しており、令和9年度以降の引き上げに注意
- 賦課限度額は合計112万円(令和7年度106万円)。医療66万・後期26万・介護17万・子ども3万
- 40歳単身・給与収入300万円の試算で、令和7年度→8年度は+6,973円(+2.7%)。全額が子ども分
- 未就学児の均等割は医療分・後期支援分が5割軽減。所得軽減の後からさらに5割引く方式で、軽減なしなら5割減、7割軽減世帯は8.5割減
- 産前産後は4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割を免除。届出がなくても市が職権で免除する場合がある
- 人間ドック・脳ドックは年度内にどちらか一方、上限2万円。令和8年9月から指定医療機関なら電子申請が可能。条件は国保税の完納
- 加入・脱退の届出は市民生活課、税・給付は国保年金課、納付・口座振替は収納課と窓口が分かれる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は羽生市 健康福祉部 国保年金課(市役所・048-561-1121)
出典・参考:
・羽生市公式:令和8年度から国民健康保険税率が変わります
・羽生市公式:国民健康保険税
・羽生市公式:国民健康保険税の軽減・減免について
・羽生市公式:国民健康保険の手続き
・羽生市公式:人間ドック等検査料助成事業
・羽生市公式:出産育児一時金
・羽生市公式:葬祭費
・羽生市公式:市税等の納期
・羽生市公式:口座振替について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は羽生市公式サイトでご確認ください。