桜川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
桜川市は茨城県の西部、筑波山の北西に位置する市で、2005年に岩瀬町・大和村・真壁町が合併して誕生しました。いまも岩瀬・大和・真壁の3つの庁舎が残り、国保の窓口も庁舎ごとに役割が分かれています。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく桜川市の国保税の計算方法、軽減・減免、非自発的失業・産前産後の特例、納期、窓口情報までをまとめました。
令和8年度の桜川市の国保税は、医療分7.40%・後期高齢者支援金等分3.00%・介護納付金分2.60%に、新設の子ども・子育て支援納付金分0.30%を加えた所得割が合計13.30%(40〜64歳)です。市は「令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります」と明記し、税率改正が必要になった理由まで公表しています。
桜川市の特徴は4つあります。①18歳以下(未就学児を除く)の均等割を市独自に2割減額していること、②国保税は原則口座振替とされ納期は年8回(7月〜翌年2月)であること、③木曜夜の延長窓口と最終日曜の納税相談が大和庁舎にあること、④令和8年7月発行分から納税通知書の様式が国の標準仕様に変わったことです。
桜川市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。この記事の「保険税」「保険料」は、特に断りがない限り同じものを指します(介護保険料は別の制度です)。
1. 桜川市の国民健康保険の概要
桜川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
桜川市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
桜川市は2方式(所得割+均等割)で、平等割はありません。市の税率表も「所得割額」「均等割額」「18歳以上均等割額」の3行で構成されています(茨城県は令和4年度から全市町村が2方式に統一されています)。
市は国保の仕組みを「平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市は医療費の水準等によって決められた納付金を県に納めている。納付金の主な財源が国保税」と説明しています。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯員が国保に加入した場合は世帯主が納税義務者になる」と案内しており、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の分は税額に加算されません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.40% | 39,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 17,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,700円 (市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,500円と、18歳以上だけにかかる「18歳以上均等割額」200円の2段構成。市は「18歳未満被保険者は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減され、その分を18歳以上に18歳以上均等割として賦課する」と説明しており、本記事では18歳以上の負担を1,500円+200円=1,700円、18歳未満は0円として計算しています) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,500円と、18歳以上だけにかかる「18歳以上均等割額」200円の2段構成。市は「18歳未満被保険者は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減され、その分を18歳以上に18歳以上均等割として賦課する」と説明しており、本記事では18歳以上の負担を1,500円+200円=1,700円、18歳未満は0円として計算しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.30%(医療7.40%+支援3.00%+介護2.60%+子ども0.30%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は10.70%です。所得割は前年の総所得金額から基礎控除43万円を引いた額に率をかけて計算し、市は「扶養・障害者・寡婦等の諸控除はありません」と明記しています。
均等割の合計は77,300円(40〜64歳・18歳以上。医療39,700円+支援17,400円+介護18,500円+子ども1,700円)。介護分のない世代は58,800円です。
賦課限度額は113万円(医療67万円+支援26万円+介護17万円+子ども3万円)。限度額を超えた分は切り捨てられます。
税率改正の理由について、市は「被保険者数は年々減少している一方で、一人当たりの医療費は増加しており、従来の税率のままでは財源不足が見込まれるため、令和8年度から税率を改正せざるを得ない状況となった」と説明しています。
市のページには国保税の試算ができるExcelファイル(R8国保税試算表)が掲載されています。ただし市自身が「概算なので実際の税額と異なる場合がある」と注記しています。
市の減額ページにある計算例(未就学児の均等割の「本来の額50,200円」)は、令和8年度の税率表の医療分+支援分(39,700円+17,400円=57,100円)とは一致していません。本記事の計算は、税率表の額をそのまま使っています。
茨城県内の主な市との比較(令和8年度・40〜64歳・18歳以上)
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計 | 医療分の所得割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市 | 12.10% | 61,800円 | 6.30% | 113万円 |
| 筑西市 | 12.58% | 68,100円 | 7.50% | 113万円 |
| 土浦市 | 12.63% | 72,200円 | 7.11% | 113万円 |
| 石岡市 | 13.60% | 73,400円 | 7.40% | 113万円 |
| 桜川市 | 13.30% | 77,300円 | 7.40% | 113万円 |
桜川市の所得割の合計13.30%は、上の5市のなかでは石岡市(13.60%)に次ぐ2番目の高さです。一方、均等割の合計77,300円は5市で最も高く、石岡市(73,400円)より約3,900円、龍ケ崎市(61,800円)より15,500円高くなっています。
内訳を見ると、医療分の所得割7.40%は石岡市と同率で、筑西市(7.50%)に次ぐ水準です。介護分の均等割18,500円と支援分の所得割3.00%が全体を押し上げています。
低所得の世帯や子どもの多い世帯は所得割より均等割の比重が大きいので、桜川市の場合は軽減の取りこぼしを防ぐことが特に重要です。そのぶん、18歳以下(未就学児を除く)の均等割を2割減額する市独自の制度があります。
(均等割合計は、各市の公表する医療・支援・介護・子ども分の均等割(18歳以上)を足した額です。桜川市の子ども分は1,500円+18歳以上均等割200円の合計1,700円で計算しています。)
【計算例1】40歳夫婦+小学生+未就学児/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。子どもは小学生と未就学児の2人です。未就学児は均等割5割軽減(国の制度)、小学生は均等割2割減額(市独自)が、医療分・支援分の均等割にかかります(子ども分は18歳未満に賦課されません)。
- 医療分: 所得割 190,180円 + 均等割 131,010円 ⇒ 321,190円(均等割=4人分158,800円-未就学児の5割19,850円-小学生の2割7,940円)
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 57,420円 ⇒ 134,520円(均等割=4人分69,600円-8,700円-3,480円)
- 介護分(夫婦2人): 所得割 66,820円 + 均等割 37,000円 ⇒ 103,820円
- 子ども分(18歳以上の夫婦2人): 所得割 7,710円 + 均等割 3,400円 ⇒ 11,110円
合計: 年間 約570,640円(月あたり約47,600円。普通徴収は年8回なので1回あたり約71,300円)
子どもの軽減・減額がなければ年610,610円でした。この世帯だけで年39,970円の差です(未就学児の5割=28,550円、小学生の2割=11,420円)。いずれも申請は不要です。
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,660円 + 均等割 39,700円 ⇒ 157,360円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 17,400円 ⇒ 65,100円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,500円 ⇒ 59,840円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,700円 ⇒ 6,470円
合計: 年間 約288,770円(月あたり約24,100円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 212,120円 / 後期支援分 87,300円 / 介護分 79,080円 / 子ども分 8,690円 ⇒ 合計 約387,190円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,212円 / 後期支援分 25,860円 / 介護分 25,148円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約114,774円
差額は年間およそ27万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。桜川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は桜川市公式の国保税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 桜川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援納付金分の均等割は1,500円と、18歳以上だけにかかる「18歳以上均等割額」200円の2段構成。市は「18歳未満被保険者は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額軽減され、その分を18歳以上に18歳以上均等割として賦課する」と説明しており、本記事では18歳以上の負担を1,500円+200円=1,700円、18歳未満は0円として計算しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 岩瀬庁舎1階の国保年金課(〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎/0296-75-3125 直通)。雇用保険受給資格者証または受給資格通知(ハローワーク交付)を持参
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
桜川市の非自発的失業の軽減は、前年の給与所得を30/100として国保税を算定する方法で、軽減期間は失業時から翌年度末までです。
対象は会社の倒産・解雇など会社都合で失業した65歳未満で、雇用保険を受給している方。市は離職理由コードを、特定受給資格者(倒産・解雇など)が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者(雇い止めなど)が23・33・34と具体的に公表しています。
軽減を受けるには雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワーク交付)が必要で、届出が前提です。窓口は岩瀬庁舎の国保年金課です。
平日の昼間に来庁できない方は、毎週木曜は大和庁舎で午後7時30分まで延長窓口が開いています。ただし延長窓口の取扱業務は戸籍・住民票・納税関係が中心で、国保の届出が可能かは事前に国保年金課へ電話で確認してください(0296-75-3125)。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 桜川市の減免制度|要申請
桜川市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳以下(未就学児を除く)の2割減額は申請不要で自動適用です(低所得軽減は世帯全員の所得申告が前提)。非自発的失業の軽減と産前産後期間の軽減は届出が必要で、減免は納期限までの相談が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) | 世帯の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割を軽減(桜川市は平等割がありません)。自動適用ですが、世帯全員の所得申告が必須で、未申告だと軽減判定ができず減額されません。国保から後期高齢者医療に移った方(同じ世帯に継続して住む場合)も人数・所得に含めて判定します |
| 未就学児の均等割5割軽減 | 未就学児(国の制度) | 均等割が5割軽減。自動適用。低所得軽減がある世帯では、軽減後の金額からさらに減額されます |
| 18歳以下(未就学児を除く)の均等割2割減額(市独自) | 未就学児を除く18歳以下の加入者 | 市は「子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、子どもの均等割保険税を軽減します」と案内。国の制度(未就学児のみ)より対象が広く、小学生から18歳までが対象。申請不要。低所得軽減世帯は軽減後の金額から減額されます |
| 子ども・子育て支援納付金分の18歳未満の軽減 | 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の加入者 | 子ども分の均等割が全額軽減され、その分を18歳以上の加入者に「18歳以上均等割額」200円として上乗せ。申請不要 |
| 非自発的失業者の軽減 | 雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)、特定理由離職者(同23・33・34)/65歳未満 | 前年の給与所得を30/100として算定。失業時から翌年度末まで。届出が必要(岩瀬庁舎の国保年金課) |
| 産前産後期間の軽減 | 令和5年11月以降に出産(予定)の被保険者(妊娠85日以上の分娩。死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含む) | 単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎は出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月分の均等割額と所得割額を軽減。出産予定日の6か月前から届出可能。母子健康手帳など出産予定日(出産日)がわかるものが必要。令和6年1月分以降が軽減対象 |
| 災害等による減免 | 災害等により住宅や家財に損害を受けた場合、障害を負った場合など | 納期限までに国保年金課へ相談。減免の対象は現年度の課税分のみ |
| 所得激減による減免 | 失業(定年退職や自己都合退職等を除く)や倒産などで当年の所得が著しく減少した場合。前年中の世帯合計所得金額(擬制世帯主を含む)が500万円以下で、当年中の所得が前年の10分の5以下に減少する場合など | 納期限までに相談。市税に滞納があるときや世帯の所得状況によっては減免できない場合があります |
| 収監・生活保護・旧被扶養者の減免 | 刑事施設等に収監されていた場合/生活保護の扶助を受けることになった場合/75歳以上の方が後期高齢者医療に移ることで、その被扶養者だった方が国保に加入する場合 | 納期限までに相談。減免事由によって必要書類が異なります |
桜川市の目玉は、未就学児を除く18歳以下の均等割を2割減額する市独自の制度です。国が定めるのは未就学児の5割軽減だけですが、桜川市は小学生から18歳までを対象にしています。医療分39,700円と支援分17,400円の合計57,100円を基準にすると、子ども1人あたり年11,420円の減額です。
減免の項目に「旧被扶養者」の減免(後期高齢者医療に移る方の被扶養者が国保に入る場合)が独立して書かれているのも、市の案内の特徴です。
なお、市は減免の対象を現年度の課税分に限るとしています。さかのぼって加入したために生じた過去年度分の税は減免されません。加入の届出が遅れるほど負担が増える点に注意してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市は「国保税は原則として口座振替でのお支払い」としています。市内の金融機関または郵便局の窓口で、預金通帳と届出印を持参。手続きから約2か月後に開始)
- 納付書(指定金融機関の本支店・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア。手数料はかかりません)
- スマートフォンアプリ(納付書のバーコードを読み取って納付。手数料なし)
- 年金からの特別徴収(天引き)(国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯)
国保税は7月中旬に納税通知書を送付します。普通徴収(口座振替・納付書払い)の納期は年8回で、第1期=7月、第2期=8月、第3期=9月、第4期=10月、第5期=11月、第6期=12月、第7期=1月、第8期=2月、納期限は各月の末日(休日の場合は翌営業日)です。3月に納期はありません。
年金天引き(特別徴収)は4・6・8・10・12・2月の年6回。4月・6月・8月は仮徴収(前年度の2月の年金天引き額と同じ額。6月・8月は調整の可能性あり)、10月・12月・2月が本徴収で、年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて納付します。
特別徴収の対象外(普通徴収になる)のは、世帯主が国保以外の健康保険に加入している/年金が年額18万円未満/介護保険料の特別徴収額と合わせた額が年金額の2分の1を超える/世帯主が年度内に75歳になる場合です。対象でも、申請により口座振替に変えられます。
コンビニ・スマホアプリで払えない納付書は、期限日が過ぎたもの/バーコードが印字されていない(読み取れない)もの/1枚あたり30万円を超えるものです。
令和8年7月発行分から、納税通知書の様式が国の標準仕様に準拠したレイアウトに変わりました(市のシステムの標準化によるもの)。見慣れない様式でも手続きは変わりません。
年度の途中で加入・喪失したときは月割りで計算し、月の末日に加入している月の分が課税されます。たとえば5月1日に加入して5月30日に喪失した場合、末日に加入している月がないため国保税はかかりません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 桜川市の国保窓口一覧
桜川市の国保の窓口は、岩瀬庁舎1階の国保年金課が中心で、大和庁舎・真壁庁舎では総合窓口課が一部の手続きを受け付けます。時間外の窓口は庁舎ごとに違うので、下の表で確認してください。
| 窓口 | 連絡先・内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国保年金課(岩瀬庁舎1階) 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 | 国保給付グループ 0296-75-3125(直通)/FAX 0296-75-5672 | 国保の加入・脱退、税額、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減の届出、葬祭費・出産育児一時金などの給付の申請 |
| 総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) | 葬祭費・出産育児一時金の申請、国保税の納付済証明書の発行申請を受け付け | 市の案内で確認できる取扱いは、葬祭費・出産育児一時金の申請と納付済証明書の発行など。それ以外の国保手続きは岩瀬庁舎の国保年金課に確認を |
| 大和庁舎 延長窓口 | 毎週木曜 午後5時15分〜7時30分(祝日・12/29〜1/3を除く) | 納税相談・収納と、所得・課税・納税証明書の発行が可能。転入・転出・転居・世帯変更は取り扱い不可 |
| 大和庁舎 最終日曜の納税相談 | 毎月の最終日曜 午前8時30分〜午後5時15分 | 国保税の納付が難しいときの相談や納付に使える。通常の日曜窓口(岩瀬庁舎)では納税相談は取り扱っていない |
| 岩瀬庁舎 休日窓口 | 毎週日曜 午前8時30分〜正午(12/29〜1/3を除く) | 戸籍・住民票・印鑑登録などの証明書が中心。転入・転出・転居・世帯変更は不可、所得・課税・納税証明書も日曜は不可 |
通常窓口は月〜金 午前8時30分〜午後5時15分(祝日・12/29〜1/3を除く)です。国保の加入・脱退の届出は、事由が発生してから14日以内に行います。
加入の届出が遅れても、国保は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日)にさかのぼって加入し、国保税を納めることになります。届け出が遅れるほど、さかのぼって納める額が増えます。
国保加入・喪失の持ち物は、転入のときは本人確認書類、会社の健康保険をやめたときは退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書のいずれか1つ(扶養者がいた場合は扶養者の氏名も記載されたもの)、扶養から外れたときは健康保険扶養喪失証明書。別世帯の方が手続きするときは委任状と窓口に来た方の本人確認書類が必要です。
修学のため住民登録を市外に移した学生は、届出をすると特例として桜川市の国保に継続して加入できます(毎年届出が必要。在学証明書または卒業証明書とマイナンバーがわかるものを持参)。届出がないと資格確認書が交付されません。
住所地特例として、特別養護老人ホームや介護保険施設に入所する場合、一般の医療機関に1年以上入院する場合は、住所を市外に移しても桜川市の国保を継続します(入所証明書と資格確認書または資格情報のお知らせを持参)。
国保を使うには、世帯全員の所得申告と納期到来分の国保税の納付が前提になる場合があります。市の案内では、所得の未申告者がいる世帯や納期到来分の国保税の納付が済んでいない世帯は、マイナ保険証の限度額適用が使えない場合があるほか、限度額適用認定証は国保税に未納があると利用できません。
8. よくある質問(桜川市の国保)
Q1. 令和8年度の桜川市の国保税の税率はいくらですか?
A. 所得割は医療7.40%・支援3.00%・介護2.60%・子ども0.30%(合計13.30%)です(介護分は40〜64歳のみ)。
均等割は医療39,700円・支援17,400円・介護18,500円・子ども1,500円で、18歳以上は子ども分に200円(18歳以上均等割額)が上乗せされます。
限度額は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。
Q2. 子ども・子育て支援金分はいくらかかりますか?
A. 令和8年度から国保税に追加されました。桜川市の子ども分は所得割0.30%、均等割1,500円、18歳以上均等割200円で、限度額は3万円です。
18歳未満の均等割は全額軽減され、その分が18歳以上に200円として上乗せされる仕組みです。
Q3. 桜川市の国保税は何回に分けて払いますか?
A. 普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)です。3月に納期はありません。年金天引きの場合は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)です。納税通知書は7月中旬に届きます。
Q4. 子どもの均等割はいくら安くなりますか?
A. 未就学児は均等割が5割軽減、未就学児を除く18歳以下は市独自に2割減額です。
医療分39,700円+支援分17,400円=57,100円を基準にすると、未就学児は28,550円、18歳以下(小学生〜18歳)は11,420円安くなります。申請は不要です。
低所得軽減(7・5・2割)の世帯は、軽減後の金額からさらに減額されます。
Q5. 世帯主が国保に入っていないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。市は「世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯員が国保に加入した場合は世帯主が納税義務者になる」と案内しています。国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の分は、税額には含まれません。
Q6. 収入がなくても国保税を払うのですか?
A. 均等割があるので、所得ゼロでもかかります。ただし世帯の総所得金額等が一定以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます。
軽減には世帯全員の所得申告が必須で、未申告だと軽減判定ができず減額されません。収入がなくても申告をしてください。
たとえば所得ゼロの40〜64歳の単身は、7割軽減後で年23,190円になる計算です(均等割合計77,300円の3割)。
Q7. 会社を辞めたときの軽減は、誰でも受けられますか?
A. 雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)で、65歳未満の方が対象です。
前年の給与所得を30/100として算定し、期間は失業時から翌年度末まで。雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持って、届出が必要です。
Q8. 年金天引きは断れますか?
A. 特別徴収の対象でも、申請により口座振替(普通徴収)で納付できますと市は案内しています。詳しい手続きは国保年金課(0296-75-3125)に問い合わせてください。
Q9. 年末調整や確定申告に国保税の証明書は必要ですか?
A. 添付は不要です。国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額は社会保険税控除の対象で、普通徴収分については令和8年1月末頃に令和7年分の納付額証明書(はがき)が発送されました。年金天引き分は日本年金機構の「公的年金等の源泉徴収票」を使います。
紛失したときは納付済証明書を発行できます(平日のみ、岩瀬庁舎の国保年金課、または大和・真壁庁舎の総合窓口課)。国保税の証明対象者は世帯主です。
Q10. 国保から給付される葬祭費・出産育児一時金はいくらですか?
A. 葬祭費は5万円、出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に未加入の分娩機関では48.8万円)です。妊娠85日以上なら死産・流産も対象です。
申請先は岩瀬庁舎の国保年金課、大和庁舎・真壁庁舎の総合窓口課。出産育児一時金は出産の翌日から2年で時効になります。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)・未就学児の均等割5割軽減・18歳以下(未就学児を除く)の均等割2割減額(市独自)・子ども・子育て支援納付金分の18歳未満の軽減・非自発的失業者の軽減・産前産後期間の軽減・災害等による減免・所得激減による減免・収監・生活保護・旧被扶養者の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に桜川市 国保年金課(岩瀬庁舎)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|桜川市の国保で押さえるべきポイント
- 桜川市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.40%・後期支援分3.00%・介護分2.60%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分39,700円・後期支援17,400円・介護18,500円・子ども1,700円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割は合計13.30%(医療7.40%・支援3.00%・介護2.60%・子ども0.30%)。均等割の合計77,300円は比較した茨城県内5市で最も高い
- 未就学児は均等割5割軽減、未就学児を除く18歳以下は市独自に2割減額(申請不要)
- 子ども・子育て支援納付金分は所得割0.30%・均等割1,500円。18歳未満は全額軽減され、18歳以上に200円が上乗せ
- 国保税は原則口座振替。納期は年8回(7月〜翌年2月)で3月の納期はない。年金天引きは年6回
- 非自発的失業の軽減は、離職理由コード9種を公表。前年の給与所得を30/100として算定
- 減免は5つの事由。所得激減は前年所得500万円以下で当年が前年の5割以下が目安
- 窓口は岩瀬庁舎の国保年金課が中心。大和庁舎は木曜午後7時30分まで延長窓口、最終日曜は納税相談
- 令和8年7月発行分から納税通知書の様式が標準仕様に変更
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は桜川市 国保年金課(岩瀬庁舎)
出典・参考:
・桜川市公式:令和8年度の国保税率と課税限度額(R8国保税試算表を含む)
・桜川市公式:国保税の減額について(軽減・減免)
・桜川市公式:国保税の納付
・桜川市公式:国保税とは
・桜川市公式:国民健康保険税納税通知書の様式を変更します
・桜川市公式:国保に加入するとき、やめるとき
・桜川市公式:休日・時間外の窓口実施について
・桜川市公式:国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付額について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は桜川市公式サイトでご確認ください。