狛江市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
狛江市は多摩川を挟んで世田谷区に接する、東京都で最も面積の小さい市のひとつです(小田急線の狛江駅・和泉多摩川駅周辺に住宅地が広がります)。
この記事で最初にお伝えしたいのは、令和8年度の狛江市の国保税は「所得割が合計9.75%(40〜64歳)・均等割が1人54,700円」で、平等割がない2方式だということです。隣接する調布市(所得割10.02%・均等割56,000円)や、小金井市(11.29%・61,944円)、国分寺市(11.56%・65,059円)と並べると、多摩地域の中でも明らかに低い水準です。
もうひとつの特徴は、国保税の納め方が「原則、口座振替」になっていることです。市は令和7年4月1日施行の条例改正で、年金天引きの世帯を除き口座振替を原則としました。さらに18歳未満の子ども分の均等割は全員免除、18歳未満の第3子以降は均等割が全額減免(申請不要)と、子育て世帯向けの仕組みが重なっています。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率を全区分まとめ、近隣市・東京23区との比較、軽減・減免の使い分け、8期の納期、口座振替が原則になった背景、人間ドック補助(上限15,000円・先着100名)、窓口の連絡先まで整理しました。
1. 狛江市の国民健康保険の概要
狛江市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
狛江市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
狛江市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。市の計算方法には平等割の項目がなく、被保険者数に応じた均等割と所得割だけで決まります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主の方が、国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の方が国民健康保険税の納税義務者(=擬制世帯主)となります」と案内しています。
令和8年度から税額は4本立てです。従来の医療分・後期高齢者支援金等分・介護分(40〜64歳)に、国が創設した子ども・子育て支援金制度に伴う子ども分が上乗せされました。
算定の基礎になる「算定基礎額」は、加入していた年度の前年の所得から基礎控除43万円を引いた額です。市は「令和3年度から、税制改正に伴い基礎控除が10万円引き上げられています」と注記しています。
国保税は加入した月から月割で課税され、ここでいう加入月は届出日ではなく、実際に転入した日や会社の健康保険を脱退した日の属する月です。市は「届出が遅れたときには、さかのぼって税を納めることになります」と明記しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.65% | 27,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.97% | 11,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.84% | 13,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,900円 (均等割1,900円の内訳は「均等割1,821円+18歳以上均等割79円」です。さらに狛江市は18歳未満の子ども分の均等割を免除しているため、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.29%は年齢に関係なくかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割1,900円の内訳は「均等割1,821円+18歳以上均等割79円」です。さらに狛江市は18歳未満の子ども分の均等割を免除しているため、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.29%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は9.75%(医療5.65+後期高齢者支援1.97+介護1.84+子ども0.29/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら7.91%です。近隣の調布市10.02%・小金井市11.29%・国分寺市11.56%より低くなっています。
均等割の合計は1人54,700円(医療27,900+支援11,300+介護13,600+子ども1,900/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳・65歳以上なら41,100円、18歳未満なら医療分・支援分の39,200円だけ(子ども分は免除、介護分は対象外)です。
平等割はありません。単身世帯でも4人世帯でも、固定の世帯分はなく、人数分の均等割だけが積み上がります。
課税限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。介護分に該当しない世帯は医療+支援+子ども分の合計96万円が上限になります。令和8年度は医療分が66万円→67万円に引き上がりました(支援分・介護分は変更なし)。
所得から引けるのは基礎控除43万円だけです。配偶者控除や社会保険税控除は算定基礎額に影響しないため、住民税がゼロでも国保税がかかる場合があります。
未就学児は医療分・支援分の均等割が5割軽減されます。所得による軽減を受ける世帯では、軽減後の額からさらに5割を軽減します。
令和8年度に変わった点(市の「主な変更点」より)
市は令和8年度の主な変更点として、次の3点を挙げています。令和7年度までの税率そのものは、この記事では確認できていませんので、変更があった項目だけを整理します。
| 項目 | 改正前 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援金分(子ども分) | なし | 新設:所得割0.29%/均等割1,900円/限度額3万円 |
| 医療分の課税限度額 | 66万円 | 67万円(支援分・介護分は変更なし) |
| 5割軽減の判定 | 43万円+30.5万円×人数 | 43万円+31万円×人数 |
| 2割軽減の判定 | 43万円+56万円×人数 | 43万円+57万円×人数 |
軽減の判定基準が引き上がったため、同じ所得でも新たに5割・2割軽減に入る世帯が出てきます。一方、限度額は医療分が1万円上がり、全区分の合計では113万円(介護分なしの世帯は96万円)になりました。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 145,205円 + 均等割 97,650円 ⇒ 242,855円
- 後期支援分: 所得割 50,629円 + 均等割 39,550円 ⇒ 90,179円
- 介護分: 所得割 47,288円 + 均等割 27,200円 ⇒ 74,488円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,253円
合計: 年間 約418,775円(月あたり約34,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 89,835円 + 均等割 27,900円 ⇒ 117,735円
- 後期支援分: 所得割 31,323円 + 均等割 11,300円 ⇒ 42,623円
- 介護分: 所得割 29,256円 + 均等割 13,600円 ⇒ 42,856円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,511円
合計: 年間 約209,725円(月あたり約17,500円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 159,545円 / 後期支援分 57,201円 / 介護分 56,472円 / 子ども分 8,657円 ⇒ 合計 約281,875円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 44,807円 / 後期支援分 16,881円 / 介護分 18,203円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約82,565円
差額は年間およそ19万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。狛江市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は狛江市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 狛江市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,900円の内訳は「均等割1,821円+18歳以上均等割79円」です。さらに狛江市は18歳未満の子ども分の均等割を免除しているため、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.29%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 狛江市役所2階2番窓口(保険年金課 国民健康保険係 03-3430-1271)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
解雇・倒産・雇止めなど自己都合ではない離職(非自発的失業)で国保に加入した方は、離職した翌日の属する月から翌年度末まで、前年の給与所得を30%として国保税を計算する軽減が受けられます。
対象は2つの条件をどちらも満たす方です。(ア)雇用保険の受給資格者証または受給資格通知の「離職理由」コードが、特定受給資格者の11・12・21・22・31・32、特定理由離職者の23・33・34のいずれかであること。(イ)高年齢受給資格者証(離職日現在65歳以上)や特例受給資格者証(短期雇用)でないこと。
注意したいのは申請の期限です。市は「対象期間の属する年度の最初の国民健康保険税の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降の申請の場合は、当該年度の国民健康保険税の軽減はなくなります」と明記しています。離職後に落ち着いてからと後回しにすると、古い年度分の軽減が消えることがあります。
申請は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、資格情報のお知らせまたは資格確認書を持って、市役所2階2番窓口へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 狛江市の減免制度|要申請
狛江市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の軽減、18歳未満の子ども分の免除、第3子以降の均等割全額減免は、申請不要です(所得の申告が前提)。一方、非自発的失業者の軽減・産前産後の軽減・旧被扶養者の軽減・生活困難や災害による減免は、申請や届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得合計が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同/2割=43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同以下。国保に入っていない世帯主の所得も含めて判定 | 均等割を7割・5割・2割軽減。「所得の多少にかかわらず、申告をお願いします」と市が案内 |
| 未就学児の均等割軽減(申請不要) | 小学校入学前の子が国保に加入している世帯 | 医療分・支援分の均等割が5割軽減。低所得の軽減を受ける世帯では、軽減後の額からさらに5割 |
| 18歳未満の子ども分の均等割免除(申請不要) | 18歳未満(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の国保被保険者 | 令和8年度に新設された子ども分の均等割(1,900円)を免除。ただし所得割(0.29%)はかかる |
| 多子世帯の減免(申請不要) | 賦課期日(4月1日)の前日に、同じ世帯内に18歳未満の国保被保険者の子が3人以上いる場合(世帯主と子の配偶者は除く) | 3人目以降の子の均等割を全額減免(令和4年度から)。低所得・未就学児の軽減を受けている場合は、軽減後の差額を減免 |
| 非自発的失業者の軽減(要申請) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の雇用保険受給者(65歳以上の高年齢・短期雇用の特例受給者を除く) | 前年の給与所得を30%として計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減(要届出) | 令和5年11月1日以降に出産した国保被保険者(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当分(単胎は4か月分、多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割を減額。届出は出産予定日の6か月前から可能。電子申請なら届出書の提出が不要 |
| 旧被扶養者の軽減(申請の手続きが必要) | 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療に移ったことで、その被扶養者(65歳〜74歳)が新たに国保に加入する場合 | 所得割を免除、均等割は資格取得月から2年を経過する月まで半額 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要) | 国保から後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯 | 軽減判定に移行した方の人数・所得を含める。同じ世帯構成・収入なら従来と同じ軽減が続く |
| 生活困難・災害などによる減免(要申請) | (1)生活保護を受けることになったとき/(2)納税義務者の死亡や重度障害で収入が皆無・著しく減少/(3)失職・休業などで収入が著しく減少/(4)本人や扶養親族の疾病・負傷で収入が減り医療費が増加/(5)災害で資産に重大な損害/(6)給付制限を受ける被保険者がいる/(7)旧被扶養者が国保に加入 | 原則、申請日以降に納期が来る税額が対象。納期限を過ぎたものは減免できません。(2)〜(5)は所得割のみが対象で、所得割が発生していない場合は対象外 |
狛江市の減免の特徴は、減免の7事由と必要書類(通帳・賃貸契約書・診断書・罹災証明書など)が一覧で公開されている一方で、減額の割合や基準額は示されていないことです。また生活困難による減免のうち(2)〜(5)は所得割だけが対象なので、所得が低くて所得割がそもそもかからない世帯は、この減免では下がりません(均等割は、先に述べた7・5・2割軽減の側で対応します)。なお、市の試算シートには多子世帯の減免が反映されないと注記されているので、第3子以降がいる世帯は、試算結果より安くなります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(令和7年4月1日から原則。納め忘れがなくなり、手続きは市の口座振替納税のページから)
- 納付書(市役所・金融機関・コンビニなど。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主あてに郵送)
- 年金特別徴収(加入者全員が65〜74歳の世帯は原則として世帯主の年金から天引き)
狛江市の普通徴収は8期です。市は「第1期~第8期まであり、第1期の納期限が7月末、以降毎月末となっており、最終第8期は翌年2月末」と案内しています。納税通知書は毎年7月中旬に届きます(年度途中に転入した方や、所得が判明・変更した方は再計算され、「変更通知書」で通知されます)。
この記事のいちばんの注目点は納付方法の原則です。狛江市国民健康保険税条例の改正(令和7年4月1日施行)で、国保税の納付方法は、特別徴収(年金天引き)の世帯を除いて「口座振替」が原則になりました。市は「収め忘れによる滞納がなくなり、保険制度の安定的な事業運営を図ることができます」と理由を述べています。納付書払いを続けている世帯は、口座振替への切り替えを求められる立場になったことになります。
滞納した場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。特別な事情なく滞納を続けると、被保険者証(資格確認書)の返還を求められたり、保険給付の全部または一部が差し止められたりすることがあり、納付相談をしないまま滞納を続けると財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。払えないときは、納期限が過ぎる前に納税課へ相談してください。
取扱期限を過ぎた納付書は使えません。紛失・期限切れの場合は「市税等の納付書再発行フォーム」から再発行を依頼します。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 狛江市の国保窓口一覧
狛江市の国保は市民部 保険年金課 国民健康保険係が担当しています。加入・脱退の届出は市役所2階2番窓口で、異動から14日以内が目安です。税率や軽減の相談、人間ドック補助の申請も同じ窓口です。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険係(狛江市役所2階2番窓口) | 03-3430-1271 | 国保の加入・脱退、税の軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減届出、人間ドック補助の申請 |
| 保険年金課 医療年金係(後期担当) | 03-3430-1269 | 後期高齢者医療制度(75歳以上)の手続き |
| 保険年金課 医療年金係(年金担当) | 03-3430-1267 | 国民年金に関する手続き |
| 郵送での届出先 | 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 狛江市 市民部 保険年金課 国民健康保険係 | 職場の健康保険を喪失・取得したときの加入・脱退届(異動届と資格喪失(取得)証明書を同封) |
加入・脱退は電子申請(ぴったりサービス)・郵送・窓口の3通りです。電子申請にはマイナンバーカードと、健康保険資格喪失証明書の画像ファイル(WEBで閲覧する形式の場合は、氏名・生年月日・保険者名・記号番号・資格喪失日が写るスクリーンショットでも可)が必要です。顔写真付き身分証明書がない方には、資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送します。
人間ドック補助は18歳以上の国保加入者が対象で、補助額は15,000円(受診費用が15,000円未満ならその額まで)、先着100名です。人間ドックという名称の検査でなくても、市の別表の検査項目(身体計測・血圧・肝機能・血中脂質・血糖・尿検査・診察・医師の診断)をすべて含んでいれば、どの医療機関でも対象になります。受付は令和8年6月1日から令和9年3月31日(必着)。条件は、納期限の来た国保税を完納していること、同じ年度に特定健診・若年向け健診を受けないこと。補助を受けた後に特定健診を受けると全額自己負担になります。結果は「A」「B」などの判定ではなく検査の数値の提出が必要で、申請時に市から送られた特定健診の受診券が回収されます。振込は通常、申請月の翌月です。
70歳〜74歳の方の窓口負担割合は、令和6年12月2日以降、高齢受給者証の新規発行が終了し、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されます。有効期限は毎年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日)です。
8. よくある質問(狛江市の国保)
Q1. 狛江市の国保税は高いですか、安いですか?
A. 多摩地域では低めです。令和8年度の所得割の合計は9.75%(40〜64歳)、均等割は1人54,700円、平等割はありません。
近隣市と並べます(所得割/均等割、いずれも40〜64歳・全区分合計)。狛江市9.75%/54,700円、調布市10.02%/56,000円、小金井市11.29%/61,944円、国分寺市11.56%/65,059円。
給与収入400万円の45歳単身世帯(算定基礎額233万円)で、当サイトの計算式で試算すると、狛江市は年約28.2万円、調布市は約28.9万円、小金井市は約32.5万円、国分寺市は約33.4万円です(概算)。東京23区(所得割13.01%・均等割84,873円)では約38.8万円になるため、狛江市との差は約10.6万円です。
40代夫婦+子ども2人(15歳・10歳)で所得300万円の世帯では、狛江市が約43.8万円、調布市が約45.2万円、小金井市が約50.4万円、国分寺市が約52.1万円という試算です(概算)。
Q2. 子どもが多いと国保税は安くなりますか?
A. はい、3段階で下がります。(1)未就学児は医療分・支援分の均等割が5割軽減。(2)18歳未満は令和8年度から新設された子ども分の均等割(1,900円)が免除(所得割0.29%はかかります)。(3)同じ世帯に18歳未満の国保加入の子が3人以上いる場合は、3人目以降の均等割が全額減免されます(令和4年度から、申請不要)。
注意点が2つあります。賦課期日は4月1日の前日で、それ以降に生まれた子は出生日で判定されます。また、対象の子は国保の被保険者に限るため、会社の健康保険に入っているきょうだいは数に入りません。市の試算シートにも多子減免は反映されないので、試算より安くなります。
Q3. 口座振替でないといけませんか?
A. 原則は口座振替ですが、納付書払いが禁止されたわけではありません。市は令和7年4月1日施行の条例改正で、年金天引き(特別徴収)の世帯を除き、口座振替を原則にしました。市の説明では、納め忘れによる滞納をなくし、制度の安定した運営につなげる狙いです。手続きの詳細は、市の「便利な納税は(口座振替納税制度)」のページに案内があります。
Q4. 人間ドックの補助はいくらもらえますか?
A. 上限15,000円(受診費用が15,000円未満ならその額)で、先着100名です。18歳以上の国保加入者で、納期限の来た国保税を完納していることが条件です。受付は令和8年6月1日から令和9年3月31日(必着)ですが、先着順のため早めの申請が安全です。同じ年度に特定健診や若年向け健診を受けると補助は受けられず、先に補助を受けた場合は特定健診の費用が全額自己負担になります。
Q5. 退職して国保に入るとき、手続きはいつまでですか?
A. 加入・脱退とも14日以内に、市役所2階2番窓口で手続きします(電子申請・郵送も可)。届出が遅れても、国保税は実際の転入日や会社の健康保険の脱退日の属する月にさかのぼってかかります。会社都合の退職であれば、非自発的失業者の軽減(前年の給与所得を30%で計算)も必ず一緒に確認してください。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割免除(申請不要)・多子世帯の減免(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間の軽減(要届出)・旧被扶養者の軽減(申請の手続きが必要)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(申請不要)・生活困難・災害などによる減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に狛江市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(03-3430-1271)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|狛江市の国保で押さえるべきポイント
- 狛江市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分5.65%・後期支援分1.97%・介護分1.84%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分27,900円・後期支援11,300円・介護13,600円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の税率は所得割9.75%・均等割54,700円・平等割なし(40〜64歳の全区分合計)。調布市(10.02%)・小金井市(11.29%)・国分寺市(11.56%)より低い
- 給与収入400万円の45歳単身で、狛江市は年約28.2万円。同条件で小金井市は約32.5万円、東京23区は約38.8万円(概算)
- 子育て世帯への仕組みが3段重ね:未就学児は均等割5割軽減、18歳未満は子ども分の均等割を免除、18歳未満の第3子以降は均等割を全額減免(申請不要)
- 納付は原則「口座振替」(令和7年4月1日施行の条例改正)。納期は8期で、第1期が7月末、最終の第8期は翌年2月末
- 令和8年度は5割・2割軽減の判定基準が引き上がり(31万円・57万円)、医療分の限度額は67万円へ。全区分の合計は113万円
- 人間ドック補助は18歳以上・15,000円・先着100名。特定健診との二者択一なので、どちらを使うか先に決める
- 非自発的失業者の軽減は「2年」の壁:最初の納期の翌日から2年を過ぎると、その年度の軽減は受けられない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年19万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は狛江市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(03-3430-1271)
出典・参考:
・狛江市公式:国民健康保険税の計算方法・軽減・減免
・狛江市公式:国民健康保険の加入や脱退・一部負担金・資格確認書等
・狛江市公式:国民健康保険加入者の人間ドック利用費用補助事業
・狛江市公式:国民健康保険(トップ)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は狛江市公式サイトでご確認ください。