茨城県 古河市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

古河市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

古河市は人口約14万人、茨城県の最西端にあります。渡良瀬遊水地のそばで茨城・栃木・群馬・埼玉の4県が境を接し、室町時代には古河公方が置かれた城下町。春の古河桃まつりでも知られます。2005年に旧古河市・総和町・三和町が合併した市なので、国保の窓口もいまだに3つの庁舎にあります。
この記事でまず伝えたいのは、古河市が自分で「保険税率の低さ」を課題と書いた計画を公開し、そのとおりに税率を上げているということです。
令和7年2月に策定した「古河市国民健康保険財政健全化計画」のまとめには、こうあります——「古河市の課題のひとつとして『保険税率の低さ』が挙げられ、今後さらなる被保険者数の減少により収納額の減少も見込まれるため、税率の見直しは避けられない状況である」。
背景にあるのは赤字です。計画によれば、決算補填のための一般会計からの繰入(市の言う「赤字」)は平成30年度に約10.6億円。令和5年度にも約4.9億円、令和6年度見込みで約4.3億円が残っていました。茨城県の運営方針は「県内全市町村で令和8年度までに赤字解消」を目標にしており、令和8年度はその期限の年です。
その結果が令和8年度の税率改定です。均等割(医療+支援+介護)は1人67,200円→77,400円(+10,200円)。新設の子ども・子育て支援金分を足すと18歳以上・40〜64歳の均等割は79,300円——当サイトで令和8年度の料率を調べた茨城県内9市で最も高い金額です。
一方で、市は子育て世帯に独自の手当てを残しています。「18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免」——国の未就学児5割軽減に上乗せする、古河市独自の子ども減免です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく古河市の国保税の計算方法、市の試算シートの検算、財政健全化計画の中身、軽減・減免、3庁舎の窓口までまとめました。

1. 古河市の国民健康保険の概要

古河市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

古河市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

古河市の国保は「保険料」ではなく「国民健康保険税」で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
市は経緯をこう書いています——「茨城県は令和4年度に賦課方式を2方式に変更しました」。古河市も令和3年度までは3方式(医療分の平等割21,100円・支援分5,700円)でした。
そして将来についても明記しています。「現在国では、県内で同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税負担とする『保険料水準の統一』の早期の実現を目指しています。古河市では、将来的な統一を見据え、皆様に急激な保険税負担を強いることのないよう、国の状況を見ながら段階的に税率を見直していきます」。
令和8年度の合計は所得割12.51%・均等割79,300円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。40歳未満なら所得割10.04%・均等割61,300円です。
課税対象額は「所得から基礎控除(43万円)を引いた額」。市は「同じ世帯内に所得がある人が何人かいる場合、おのおので課税対象額を求め税率をかけます」としており、1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していない場合でもその世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます」としています。
課税は「届出をした月からではなく、資格が発生した月から」。加入手続きが遅れるとさかのぼって課税されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 古河市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療保険分6.70%40,400円670,000円
後期高齢者支援金分3.08%19,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.47%18,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.26%1,900円
(市の税率表では均等割1,700円+「18歳以上均等割」200円の2行に分かれており、18歳以上は計1,900円。市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者の均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表では均等割1,700円+「18歳以上均等割」200円の2行に分かれており、18歳以上は計1,900円。市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者の均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

2方式(所得割+均等割)です。令和4年度に3方式から移行しました。茨城県は県内のすべての市町村が2方式です。

所得割の合計は12.51%(医療保険分6.70+後期高齢者支援分3.08+介護納付金分2.47+子ども・子育て支援納付金分0.26/40〜64歳)。当サイトで調べた268市の中央値13.01%より低めで、高い方から数えて178番目です。

均等割の合計は1人79,300円(医療40,400+支援19,000+介護18,000+子ども1,700+18歳以上均等割200)。268市の中で高い方から32番目、茨城県内9市では最高です。18〜39歳なら61,300円。

医療保険分の所得割は6.72%→6.70%とわずかに下がり、均等割は35,800円→40,400円と大きく上がりました。令和8年度の改定は「所得に応じた部分」より「人数でかかる部分」を厚くする方向です。

古河市独自の「18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免」があります。市の試算シートでは、6〜17歳の医療保険分・支援分の均等割を0.8倍(100円未満切捨て)で計算しており、1人あたり40,400→32,300円・19,000→15,200円、計11,900円安くなります。下の計算例1は全国共通の条件で計算しているため、この2割減免は含めていません(上の子が小学生以上なら、さらに11,900円下がります)。

賦課限度額は医療保険分67万円・支援分26万円・介護納付金分17万円・子ども分3万円で合計113万円。令和7年度の109万円から、医療分+1万円と子ども分3万円の新設で+4万円です。

令和8年度の税率改定(令和7年度との比較)

古河市 国民健康保険税率 令和7年度→令和8年度
区分令和7年度令和8年度変化
医療保険分 所得割6.72%6.70%−0.02pt
医療保険分 均等割35,800円40,400円+4,600円
後期高齢者支援分 所得割2.85%3.08%+0.23pt
後期高齢者支援分 均等割15,700円19,000円+3,300円
介護納付金分 所得割2.30%2.47%+0.17pt
介護納付金分 均等割15,700円18,000円+2,300円
子ども・子育て支援納付金分―0.26%/1,700円+18歳以上200円新設
所得割 合計(40〜64歳)11.87%12.51%+0.64pt
均等割 合計(40〜64歳・18歳以上)67,200円79,300円+12,100円
賦課限度額109万円113万円+4万円

令和6年度と令和7年度は同じ税率(市の「過年度の国民健康保険税課税内容」で確認)。2年据え置いたあとの改定です。国保だより(2026年5月号)も1面で「税率改定のお知らせ」として改定前・改定後を並べています。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得276万円→課税対象額233万円)の45歳単身世帯——
令和7年度:233万×11.87%=276,571円+均等割67,200円=約34.4万円。
令和8年度:233万×12.51%=291,483円+均等割79,300円=約37.1万円。
1年で約2.7万円(7.9%)の増です。うち子ども・子育て支援金分は233万×0.26%+1,900円=約8,000円で、残りの約1.9万円は古河市自身の税率改定による増加です。

市の試算シートの「入力例」を検算する

古河市は「令和8年度国保税試算シート」(Excel)を公開しており、その中に4人世帯の入力例が入っています。世帯主42歳・所得300万円/配偶者37歳・所得50万円/子8歳/子5歳。シートの答えは年税額545,800円(1か月あたり45,400円)です。

古河市 試算シート入力例(令和8年度)の内訳
加入者所得割均等割計
世帯主42歳
所得300万円
医療172,100+支援79,100+介護63,400+子ども6,60040,400+19,000+18,000+1,900=79,300400,500円
配偶者37歳
所得50万円
医療4,600+支援2,100+子ども10040,400+19,000+1,900=61,30068,100円
子8歳―2割減免:32,300+15,200=47,50047,500円
子5歳―未就学児5割軽減:20,200+9,500=29,70029,700円
合計545,800円

当サイトで1人ずつ計算し直すと、4人の合計は545,800円で一致しました。世帯主の医療分は(300万−43万)×6.70%=172,190円→172,100円と、シートは100円未満を切り捨てています。端数を切り捨てずに計算すると546,355円で、差は555円です。
この例で見てほしいのは子ども2人の行です。5歳の子は国の未就学児軽減で均等割が半分(59,400→29,700円)、8歳の子は古河市独自の2割減免で47,500円(11,900円減)。子ども・子育て支援金分の均等割は2人とも0円です。
世帯の合計所得は350万円。4人世帯の2割軽減の基準は43万+57万×4人=271万円なので、低所得軽減には該当しません(シートの軽減欄も空欄)。
同じ世帯を令和7年度の税率で計算すると約49.7万円(当サイト試算・端数処理前)。令和8年度は約4.9万円(9.8%)の増です。人数が多い世帯ほど均等割の引き上げが効くことがわかります。

「保険税率の低さ」を市が自ら課題にした——財政健全化計画の中身

古河市の国保財政の事情は、令和7年2月策定の「古河市国民健康保険財政健全化計画」(令和7〜12年度)に数字つきで書かれています。前身の「赤字削減・解消計画書」(令和元〜6年度)について市は「令和6年度の計画最終年度において目標達成には至っておりません」と認め、仕切り直しとして新計画を作りました。

古河市 国保財政健全化計画から読める数字
項目市が公表した数字
赤字(決算補填目的の法定外繰入)平成30年度 約10.6億円/令和元年度 約6.2億円/令和2・3年度 0円※/令和4年度 約7,100万円/令和5年度 約4.9億円/令和6年度見込 約4.3億円
支払準備基金の残高令和5年度末 約871万円(令和4年度に約1.49億円を積み立て、令和5年度に1.4億円を取り崩し)
被保険者数令和元年度 34,829人 → 令和5年度 29,794人(国保加入率 24.42%→21.24%)。令和9年度は25,142人の見込み
年齢構成60〜74歳が52.18%(令和6年12月末)
収納率令和5年度 市92.34%/県平均94.25%(乖離−1.91pt)。滞納4,130世帯・約6.5億円

※令和2・3年度の0円について、計画は「茨城県の決算剰余金を活用した納付金の年度間調整によるものであるため、実際は赤字財政が続いている状態である」と注記しています。
基金は「県内市町村と比較して極端に少ない状況」とも書かれています。計画が示す県内44市町村の令和5年度末基金の分布では、1億円未満は7市町村だけで、古河市(出産費資金貸付基金を含めて約1,352万円)はその中の1つです。「値上げを基金で吸収する」余力がないということです。
計画はさらに、県が示す標準保険料率と令和6年度の古河市の税率を並べた表を載せています。医療分は市6.72%・35,800円に対して標準7.39%・44,529円、支援分は2.85%・15,700円に対して3.34%・19,636円、介護分は2.30%・15,700円に対して2.79%・20,292円。市は「この乖離を是正していくことにより、赤字解消を目指す」としています。
令和8年度の税率(医療6.70%・40,400円など)は、この令和6年度時点の標準と比べるとまだ下回っています。標準保険料率は毎年度改定されるので単純比較はできませんが、古河市が「標準に近づける」方向で税率を動かしていることははっきりしています。
市の国保運営協議会の記録も公開されています。令和7年10月の協議会では委員から「税率を抑えると解消できないのでは」という質問があり、事務局は「現時点では令和8年度末までに赤字解消できる見込み」と答えました。令和8年1月の協議会で令和8年度の税率改定は「諮問内容からの変更なし」で答申されています。

加入者は減り、1人あたり医療費は増える——計画が示す構造

財政健全化計画の「古河市の現状」は、国保が値上げを続ける理由をそのまま数字で見せています。
被保険者数は令和元年度34,829人→令和5年度29,794人(5年で約5,000人減)。市はその要因を「後期高齢者医療制度への移行や、社会保険適用拡大による社会保険加入等によるものと思われる」と書いています。パート・アルバイトの社保加入が広がるほど国保の加入者は減る——茅ヶ崎市なども挙げている全国共通の構造です。
一方で1人あたり医療費は令和2年度273,261円→令和6年度(予算額)314,810円に増えています。市は「医療の高度化や被保険者の高齢化により増加しており、今後も増加することが見込まれる」。加入者の52.18%が60〜74歳です。
加入者が減り、1人あたりの医療費が増える——この組み合わせでは、税率を据え置けば収納額は減り、赤字は広がります。計画は令和6年度の税率を維持した場合、収納額が令和6年度見込28.09億円から令和9年度には25.00億円まで減る見通しを示しています。
計画は税率以外の手段も挙げています。収納率を令和6年度92.34%→令和11年度95.84%へ(県の目標は96%)、特定健診の受診率を35%→60%へ、ジェネリック医薬品の利用率85%の維持、保険者努力支援制度の交付金の獲得など。「真の『健全体質』への移行を目指していく」と結んでいます。
加入者にできることもあります。特定健診を受けることは自分の健康のためであると同時に、市が受け取る交付金を増やし、将来の税率を抑える材料にもなります。国保だより(2026年5月号)も「定期通院をしている方も、特定健康診査の対象になります」と受診を呼びかけています。

令和3年度の3方式から令和8年度まで

古河市の国保税率の推移(40〜64歳の合計)
年度方式所得割 合計均等割 合計平等割 合計給与400万・45歳単身
令和3年度3方式11.50%34,500円26,800円約32.9万円
令和4・5年度2方式10.81%58,600円―約31.0万円
令和6・7年度2方式11.87%67,200円―約34.4万円
令和8年度2方式12.51%79,300円―約37.1万円

計画も「令和2年度、令和4年度、令和6年度に税率見直しを実施」と書いており、2年ごとの改定が続いてきました(令和8年度は子ども分の新設と同時)。令和3年度→令和8年度で均等割は34,500円→79,300円と2.3倍。平等割26,800円がなくなった分を差し引いても、単身世帯の固定部分は61,300円→79,300円へ18,000円増えています。

茨城県内9市で比べる

茨城県内9市の国保税率比較(令和8年度・40〜64歳の合計/全市2方式)
自治体所得割(合計)均等割(1人)給与400万・単身
取手市10.20%39,000円約27.7万円
牛久市11.33%60,700円約32.5万円
小美玉市12.07%74,900円約35.6万円
神栖市12.18%76,200円約36.0万円
ひたちなか市12.32%77,600円約36.5万円
古河市12.51%79,300円約37.1万円
水戸市13.95%63,300円約38.8万円
つくば市13.64%71,100円約38.9万円
北茨城市14.30%63,700円約39.7万円

古河市の均等割79,300円は9市で最も高く、所得割12.51%は高い方から4番目。給与400万円の単身世帯では高い方から4番目です。所得が少ない世帯・人数が多い世帯ほど、県内で相対的に重い設計といえます(子どもは独自の2割減免で一部緩和)。
全国で見ると、当サイトで調べた268市の均等割の中央値は53,920円で、古河市は高い方から32番目。ただし平等割を持つ3方式の市が多いため、均等割+平等割(単身の固定部分)で比べると中央値84,873円をやや下回り、190番目になります。「均等割だけ見ると高いが、平等割ゼロなので単身世帯の固定部分は全国の真ん中よりやや下」——これが古河市の位置です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 141,400円 ⇒ 313,590円
  • 後期支援分: 所得割 79,156円 + 均等割 66,500円 ⇒ 145,656円
  • 介護分: 所得割 63,479円 + 均等割 36,000円 ⇒ 99,479円
  • 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 3,800円 ⇒ 10,482円

合計: 年間 約569,207円(月あたり約47,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 40,400円 ⇒ 146,930円
  • 後期支援分: 所得割 48,972円 + 均等割 19,000円 ⇒ 67,972円
  • 介護分: 所得割 39,273円 + 均等割 18,000円 ⇒ 57,273円
  • 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,034円

合計: 年間 約278,209円(月あたり約23,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 196,510円 / 後期支援分 90,764円 / 介護分 75,551円 / 子ども分 7,958円 ⇒ 合計 約370,783円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 58,986円 / 後期支援分 27,458円 / 介護分 24,231円 / 子ども分 2,555円 ⇒ 合計 約113,230円

差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。古河市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は古河市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 古河市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では均等割1,700円+「18歳以上均等割」200円の2行に分かれており、18歳以上は計1,900円。市は「18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者の均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 古河庁舎 国保年金課/総和庁舎 市民総合窓口課/三和庁舎 市民総合窓口室(LoGoフォームでのオンライン申請も可)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

古河市は非自発的失業者の軽減を「平成22年度より」実施しており、「保険税額や自己負担限度額が軽減される場合があります」と、高額療養費の自己負担限度額にも効くことを明記しています。
対象は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人。市はコードごとの意味を表で示しています——11=解雇/12=天災等で事業継続不可能による解雇/21=雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり)/22=雇止め(3年未満・更新明示あり)/31=事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職/32=事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職/23=期間満了(3年未満・更新明示なし)/33=正当な理由のある自己都合退職/34=同(被保険者期間12か月未満)。「離職時点で65歳以上の人は対象となりません」。
対象外の書類も書かれています。「雇用保険高年齢受給資格者証、雇用保険特例受給資格者証は対象外です」。
軽減期間は「離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで」。さらに「対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険に加入した場合は、その前月までとなります」。
軽減内容は「対象者の前年度給与所得を100分の30とみなして」計算。ただし「その他の所得や対象者以外の所得については、100分の100となります」——事業所得や家族の所得は圧縮されません。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、課税対象額233万円×12.51%=291,483円+均等割79,300円=年約37.1万円。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円、課税対象額は39.8万円で所得割は49,790円。判定所得82.8万円は単身の2割軽減基準100万円以下なので均等割も2割軽減され63,440円。合計約11.3万円で、差はおよそ25.8万円です。
古河市は均等割が県内で最も高いので、均等割の軽減が連動する分だけ、この制度の効き目も大きくなります。
申請窓口は古河庁舎 国保年金課・総和庁舎 市民総合窓口課・三和庁舎 市民総合窓口室の3か所。LoGoフォームでのオンライン申請もでき、受給資格者証(受給資格通知)の画像を添付します。市は「税額が変更になる場合は申告の翌月又は翌々月に、世帯主宛で通知をお送りします」としています。
「軽減措置を適用しても、国民健康保険税や自己負担限度額が変わらない場合もあります」とも書かれています。前年に給与所得がほとんどない方は、圧縮しても変わりません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 古河市の減免制度|要申請

古河市の低所得世帯の減額(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、子ども分の18歳未満全額軽減は自動適用です。市独自の「18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免」も、市の概要ページに申請の記載はなく、試算シートでも年齢だけで反映されます(念のため国保年金課で確認を)。非自発的失業者軽減・産前産後減額・災害減免・旧被扶養者減免・介護保険適用除外は届出が必要です。

古河市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免
(古河市独自)
小学生以上18歳までの被保険者。市は「子育て支援策として、18歳まで(未就学児を除く)の均等割を2割減免します」医療保険分・支援分の均等割を2割減。1人あたり59,400→47,500円(−11,900円)。子ども分の均等割はもともと0円
災害減免(損害3割以上)
(要申請)
震災・風水害・火災等で住宅または家財の損害が価格の10分の3以上、前年の合計所得1,000万円以下所得500万円以下=損害5割以上で全額免除・3割以上で5割減/750万円以下=5割以上で5割・3割以上で2.5割/1,000万円以下=5割以上で2.5割・3割以上で1.25割
床上浸水の減免(損害3割未満)
(要申請)
損害が3割未満でも床上浸水による場合(現地調査で認定されたものに限る)、前年の合計所得1,000万円以下所得500万円以下=3割減/750万円以下=2割減/1,000万円以下=1割減。災害を受けた日以後に到来する納期分が対象
所得皆無・矯正施設収容
(要申請)
失業や事業の不振等で当該年度中の所得が皆無になった場合など/刑事施設などの矯正施設に収容されていた場合個別審査。市は「詳しくは、国保年金課まで問い合わせてください」
旧被扶養者の減免
(要申請)
被用者保険の本人が後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった65〜74歳が国保に加入した場合所得割が免除、均等割が半額
介護保険適用除外施設入所者
(要届出)
40〜64歳で障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所している期間介護納付金分が賦課されません。届出が必要

低所得世帯の減額で古河市が強調しているのは「所得不明の人がいると軽減判定ができない」という点です。市は「収入状況が不明な人がいる世帯については、減額できません」と書き、「前年または前々年中に収入が全くなかった人や、障害または死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人も、『市民税・県民税申告書』または『国民健康保険税簡易申告書』にて申告をお願いします」としています。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯の均等割79,300円は、7割減額で23,790円、5割で39,650円、2割で63,440円。均等割が県内で最も高い古河市では、申告1枚で動く金額も県内で最も大きく、7割減額なら55,510円です。
判定に入る人は「世帯主(国民健康保険への加入・非加入を問いません。)およびその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)」。国保に入っていない世帯主の所得も合算されます。
判定の時点は「4月1日」。市は「軽減の判定は、4月1日の合計所得…で行われます。ただし、年度途中で新しい世帯主になった世帯、新しく加入した世帯は、その時点の状況で判定します」としています。
事業専従者の扱いも明記されています。「青色専従者給与額または事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして算定します」。家族に専従者給与を払っている自営業者は、判定上は払っていないものとして扱われるので注意してください。
「給与所得者等」の定義は、給与収入55万円超、公的年金等が65歳未満は60万円超・65歳以上は110万円超。65歳以上は公的年金所得から15万円を控除して判定します。
子どもの均等割は3段構えです。①未就学児は国の制度で5割軽減、②小学生以上18歳までは古河市独自の2割減免、③子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満が全額軽減。低所得の減額とも重なり、市の試算シートでは「均等割×(1−減額割合)×0.8」の順で計算しています(7割減額世帯の小学生なら医療分9,600円・支援分4,500円)。
災害減免は所得と損害の二段階です。とくに床上浸水は損害が3割に届かなくても減免対象で、「現地調査をしたうえで認定されたものに限ります」。渡良瀬川・利根川に挟まれた古河市らしい規定です。浸水したら、片付ける前に写真を残し、市に連絡してください。
後期高齢者医療への移行時には、移行した人(特定同一世帯所属者)の所得と人数を含めて軽減判定を続けます。古河市は2方式で平等割がないため、3方式の市にある「平等割の半額軽減」は関係ありません。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(コンビニエンスストア・指定金融機関・古河市役所各庁舎窓口)
  • スマートフォン決済アプリ(PayPayなど)
  • 特別徴収(65〜74歳の世帯主で要件を満たす世帯は年金天引き)
  • 納税相談(収納課。休日・夜間の開庁日あり)

令和8年度の納入通知書は7月7日(火)に発送されました。納期は8回です——第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期3月1日(全期前納は7月31日)。
自分で概算を出すなら次の式です(40〜64歳・18歳以上)。
年間保険税=(前年の総所得金額等-43万円)×12.51%+79,300円×加入者数
18〜39歳の均等割は61,300円、小学生〜17歳は47,500円(2割減免後)、未就学児は29,700円。賦課限度額は合計113万円。
クレジットカード払いは現時点で案内されていません。令和8年8月の国保運営協議会で「普通徴収のクレジットカード支払いの手数料」について質問があり、市は「手数料等を考慮しながら模索していく」と答えています。
特別徴収(年金天引き)の判定例を市が6パターン示しています。世帯主72歳・妻68歳(ともに国保)⇒特別徴収、妻が63歳⇒普通徴収、世帯主が後期高齢者医療や社保(擬制世帯主)⇒普通徴収、40歳の子が国保に入っていれば普通徴収、社保なら特別徴収。
年金天引きから口座振替への変更は「保険税徴収方法変更申出書」でできますが、市は「変更後、口座振替不能により未納となった場合、特別徴収に切り替わることがあります」と注意しています。天引きを止めるには書類の提出期限があり、たとえば10月の年金から止めるなら7月末日まで。「変更には2カ月以上かかります」。
年度途中で40歳になると、「到達月(誕生日の前日の属する月)から」介護納付金分がかかり、翌月に税額変更決定通知書が届きます。65歳到達の場合は到達月の前月分までの介護分があらかじめ各納期に割り振ってあります。
社会保険料控除のための納付額は自分で確認します。納付額証明書の一斉発送は令和5年度で終了しており、必要な方は11月1日から窓口・LoGoフォーム(郵送料のためクレジットカードが必要)・郵送で申請します。市は「電話で納付額をお伝えすることはできません」としています。
市のFAQには実務的な答えも載っています。「国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっているため、個人ごとの算出はできません」。一方で「世帯主(納税義務者)のAさんに課税されている国民健康保険税を、世帯員のBさんが支払っていれば、Bさんの社会保険料控除とすることができます」——実際に払った人が控除できるということです。
滞納が1年以上続くと、医療機関でいったん全額自己負担(特別療養費)になる場合があります。また滞納があると70歳未満は限度額適用が受けられず、高額療養費の自動振込も停止されます。市の収納率は県平均を下回っており(令和5年度 92.34%/県94.25%)、財政健全化計画でも収納率向上を柱の一つにしています。払えないときは滞納になる前に収納課へ。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 古河市の国保窓口一覧

古河市は2005年の合併で旧古河市・総和町・三和町が一つになった市なので、国保の手続きは3つの庁舎でできます。担当課は古河庁舎の国保年金課で、総和庁舎・三和庁舎は総合窓口が受け付けます。加入・脱退はLoGoフォームでのオンライン申請や郵送もできますが、転入に伴う加入は窓口のみです。市は「3月下旬~5月上旬は…窓口が混雑します」として、この時期のオンライン申請を勧めています。

古河市 国保の窓口(3庁舎)
窓口電話主な業務・注意点
古河庁舎 国保年金課
(長谷町38-18)
0280-22-5111(代表)国保税の計算・試算、加入・脱退、非自発的失業者軽減、産前産後減額、減免、納付額証明書。電話・窓口での試算は保険税係
総和庁舎 市民総合窓口課0280-92-3111(代表)加入・脱退の届出、非自発的失業者軽減、産前産後減額の届出、納付額証明書
三和庁舎 市民総合窓口室0280-76-1511(代表)加入・脱退の届出、非自発的失業者軽減、産前産後減額の届出、納付額証明書
オンライン(LoGoフォーム)平日8:30〜17:15に連絡の取れる電話番号を記入加入届・喪失届・非自発的失業者軽減・納付額証明書。転入時の加入は不可。資格確認書等は受理から開庁日3日程度で郵送
収納課(納税相談)市役所代表へ納付が難しいときの相談。休日・夜間開庁日あり(日程は市ホームページ)

郵送・オンラインでの加入手続きができないケースも市は明記しています——古河市に転入するとき、離職・就職・離職を繰り返したとき(今回の離職以前に国保未加入の期間があるとき)、未加入期間が長期のとき(おおむね3ヶ月以上)。この場合は窓口へ。

「国民健康保険への加入日は届出日ではなく、『異動があった日』」です。また「社会保険の資格喪失日または資格取得日の当日以降にお手続きください」「未来の喪失日での受付はいたしません」とされています。

資格確認書・納税通知書など国保に関する一切の書類は「住民票の世帯主宛て」に送られます。

海外から転入した方がいる世帯の注意点:市は「海外から転入した人のいる世帯は、法令の規定により高額療養費の自己負担限度額区分のうち住民税非課税区分の適用を受けることができません」としています(国民健康保険法施行令第29条の3)。令和8年8月の国保運営協議会では「海外からの転入者に対する国民健康保険高額療養費自己負担限度額の適用誤り」が報告されました。該当しそうな方は国保年金課で区分を確認してください。

8. よくある質問(古河市の国保)

Q1. 古河市の国保税は令和8年度になぜ上がったのですか?
A. 一般会計からの赤字補填をやめるためです。茨城県の運営方針は「県内全市町村で令和8年度までに赤字解消」を目標にしており、古河市も財政健全化計画で令和8年度を「達成目標年度」としています。
計画によると、決算補填目的の繰入(赤字)は令和5年度に約4.9億円、令和6年度見込みで約4.3億円。一方で支払準備基金は令和5年度末で約871万円しかなく、市は「県内市町村と比較して極端に少ない状況」と書いています。
そのうえで市は、「古河市の課題のひとつとして『保険税率の低さ』が挙げられ…税率の見直しは避けられない状況である」と結論づけました。令和6年度の税率は、県が示す標準保険料率より医療分で所得割0.67pt・均等割8,729円低かったと計画自身が表にしています。
令和8年度は均等割(医療+支援+介護)が67,200円→77,400円、所得割は11.87%→12.25%に改定。これに全国共通の子ども・子育て支援金分(0.26%・1,900円)が加わりました。
給与収入400万円の45歳単身なら約34.4万円→約37.1万円(+約2.7万円)です。

Q2. 古河市独自の「18歳まで2割減免」はいくら安くなりますか?
A. 小学生以上18歳までの子ども1人につき、年11,900円です。
市の試算シートでは、6〜17歳の均等割を医療保険分40,400→32,300円、支援分19,000→15,200円(0.8倍・100円未満切捨て)で計算しています。子ども・子育て支援金分の均等割はもともと18歳未満は0円なので、子ども1人の均等割は59,400円→47,500円です。
未就学児は国の5割軽減で29,700円。つまり古河市では、未就学児29,700円/小学生〜高校生47,500円/18歳以上61,300円(40歳以上は79,300円)という年齢別の段差になります。
低所得世帯の減額とも重なります。たとえば7割減額世帯の小学生なら、医療分9,600円・支援分4,500円で計14,100円です。
市の概要ページには申請の記載がありませんが、国保に加入している子どもの生年月日で判定されるため、加入届を出していれば反映されるはずです。納入通知書で確認し、疑問があれば国保年金課(0280-22-5111)へ。

Q3. 市の試算シートと実際の税額が違うのはなぜ?
A. 市自身が「実際に課税される内容とは異なる場合がございます」「端数処理の関係で合計額が一致しない場合がございます」と書いています。
試算シートは加入者1人ごと・区分ごとに100円未満を切り捨てています。入力例の4人世帯では、端数を切り捨てない計算546,355円に対してシートは545,800円でした。
また年齢は「歳」で入力するため、年度途中の40歳・65歳到達や、未就学児・18歳の年度の区切りはシートでは再現できません。年度途中の加入・脱退の月割りも反映されません。
正確な額は7月に届く納入通知書で確認するか、古河庁舎 国保年金課 保険税係に電話・窓口で試算を依頼してください。用意するものは前年(令和7年中)の源泉徴収票や確定申告書の写しです。

Q4. 総和や三和に住んでいても古河庁舎まで行く必要がありますか?
A. ありません。加入・脱退の届出、非自発的失業者軽減、産前産後減額、納付額証明書は総和庁舎の市民総合窓口課(0280-92-3111)、三和庁舎の市民総合窓口室(0280-76-1511)でも受け付けています。
職場の健康保険をやめたとき・扶養から外れたとき・国保をやめるときは、LoGoフォームのオンライン申請や郵送でも手続きできます。ただし転入に伴う加入、未加入期間がおおむね3か月以上あるときなどは窓口のみです。
3月下旬〜5月上旬は窓口が混雑すると市が案内しています。

Q5. 古河市で家が浸水したら国保税は安くなりますか?
A. なる場合があります。申請が必要です。
住宅・家財の損害が価格の10分の3以上なら、前年の合計所得に応じて最大で全額免除(所得500万円以下・損害5割以上)。
損害が10分の3未満でも床上浸水なら、所得500万円以下で3割、750万円以下で2割、1,000万円以下で1割が減免されます。ただし「現地調査をしたうえで認定されたものに限ります」。
対象は災害を受けた日以後に到来する納期の分なので、被災したら早めに国保年金課へ連絡してください。保険金や損害賠償で補填される分は損害額から除かれます。

Q6. 40歳になると古河市の国保税はいくら増えますか?
A. 介護納付金分(所得割2.47%+均等割18,000円)が加わります。
市は「到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護納付金分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書と納税通知書を送付しますので、以降2月(第8期)まで変更後の税額で納付していただきます」としています。
課税対象額233万円(給与収入400万円)の単身なら、233万×2.47%=57,551円+18,000円=年75,551円——月あたり約6,300円の増です。令和7年度(2.30%・15,700円)より約6,300円重くなりました。
65歳になると介護分は国保税から外れ、「到達月からは保険税とは別に介護保険料として別途納付」になります。国保税には到達月の前月までの介護分があらかじめ割り振られているので、年度途中に税額が下がる通知は来ません。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移り、国保税は「到達月(誕生日の属する月)の前月まで」です。

Q7. 産前産後の減額は、もう払ってしまった分も戻りますか?
A. 戻ります。市のQ&Aに「産前産後期間分の保険税は還付されます」とあります。
対象は出産する被保険者の所得割と均等割で、単胎は出産(予定)月の前月から4か月、多胎は3か月前から6か月。妊娠85日以上なら死産・流産(中絶含む)・早産も対象です。
年度をまたぐ場合は各年度で減額されます。市の例では「令和6年3月に出産した場合は、令和6年2月から5月までが減額…2月、3月分は令和5年度保険税から、4月、5月分は令和6年度保険税から」。
届出は出産予定日の6か月前から、3庁舎の窓口か郵送(様式に記入し、母子健康手帳など必要書類のコピーを同封)。別世帯の方が届け出るときは委任状が要ります。
40歳の単身女性(課税対象額233万円)なら、4か月分でおよそ12.4万円(年額37.1万円の3分の1)が減る計算です。

Q8. 国保税を滞納すると古河市ではどうなりますか?
A. 督促・催告を経て、差押えなどの滞納処分に進むことがあります。医療の受け方にも制限が出ます。
市は「1年以上の滞納が続くと、『特別療養費の支給の対象』になる場合があります。この場合は、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担のお支払いとなります」としています。資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が届き、元の2〜3割負担に戻るには滞納分の納付が必要です。
70歳未満は限度額の適用も受けられなくなります。市は「マイナ保険証による情報提供の同意をしていた場合でも、滞納がある世帯では限度額の情報提供は行われません」と明記。高額療養費の自動振込も停止され、毎回窓口で申請することになります。
納付相談をしないまま給付を申請すると、出産育児一時金や葬祭費まで差し止められる場合があります。
財政健全化計画によると、令和5年度の滞納は4,130世帯・約6.5億円。市は現年度の未納者に自動音声電話催告(令和5年度5,557件)や年3回以上の催告書送付を行っています。払えないときは滞納になる前に収納課へ——休日・夜間の開庁日もあります。

Q9. 年金暮らしの65歳以上の夫婦だと、古河市の国保税はいくらですか?
A. 例:夫68歳(年金収入250万円)・妻66歳(年金収入80万円)で試算すると、年約19.5万円です(当サイト試算)。
65歳以上の公的年金等控除は110万円なので、夫の所得は140万円、妻は0円。65歳以上なので介護分はかかりません(介護保険料は別に納付)。
軽減判定では65歳以上の年金所得からさらに15万円を引くので、夫は125万円。2人世帯の2割軽減の基準は43万+57万×2人=157万円で、125万円は基準以下=2割軽減に該当します(5割の基準は105万円なので届きません)。
所得割=(140万−43万)×10.04%(医療6.70+支援3.08+子ども0.26)=97,388円。
均等割=61,300円×2人×0.8=98,080円。
合計 約195,468円(実際は区分ごとの端数処理で少し変わります)。
世帯主が国保で、夫婦とも65〜74歳なので、年金額などの条件を満たせば年金天引き(特別徴収)の対象です。市の判定例でも「世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合⇒特別徴収」とされています。
妻の年金が遺族年金・障害年金だけのような場合は非課税所得なので、「国民健康保険税簡易申告書」で申告しておかないと軽減判定ができません。

Q10. 会社を辞めた後、任意継続と国保のどちらが安いですか?
A. 前年の所得と家族構成しだいです。古河市の国保は「1人あたりの均等割が高い」ことを計算に入れてください。
国保は家族1人ごとに均等割がかかります(18〜39歳61,300円、40〜64歳79,300円、小学生〜17歳47,500円、未就学児29,700円)。一方、任意継続は扶養家族の分の保険料がかからないので、扶養家族が多いほど任意継続が有利になりがちです。
逆に、会社都合の退職(非自発的失業)なら国保の軽減で前年の給与所得が30%とみなされ、給与収入400万円の単身で年約25.8万円安くなります。この場合は国保がほぼ確実に有利です。
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額(上限あり)で決まり、2年間ほぼ変わりません。国保は翌年度には退職後の低い所得で計算されます。
迷ったら、古河市の試算シートで国保税を出し、健康保険組合(協会けんぽ)に任意継続の保険料を確認して並べてください。

Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免
(古河市独自)・災害減免(損害3割以上)
(要申請)・床上浸水の減免(損害3割未満)
(要申請)・所得皆無・矯正施設収容
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・介護保険適用除外施設入所者
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に古河市 健康推進部 国保年金課(古河庁舎・0280-22-5111)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|古河市の国保で押さえるべきポイント

  • 古河市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.70%・後期支援分3.08%・介護分2.47%・子ども分0.26%
  • 均等割は医療保険分40,400円・後期支援19,000円・介護18,000円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度に税率改定——均等割(18歳以上・40〜64歳)は67,200円→79,300円で、茨城県内9市で最高。所得割12.51%は県内9市で高い方から4番目
  • 市の財政健全化計画は「古河市の課題のひとつとして『保険税率の低さ』」と明記。令和8年度が赤字解消の目標年度、基金は令和5年度末で約871万円
  • 古河市独自の「18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免」で子ども1人年11,900円安く。未就学児は国の5割軽減
  • 市の試算シートの入力例(4人世帯545,800円)は当サイトの検算と一致。シートは100円未満を切り捨て
  • 床上浸水は損害3割未満でも減免対象(現地調査で認定)
  • 窓口は古河・総和・三和の3庁舎。加入・脱退はLoGoフォームでも可(転入時は窓口のみ)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は古河市 健康推進部 国保年金課(古河庁舎・0280-22-5111)

出典・参考:
・古河市公式:国民健康保険税の課税内容(令和8年度税率)
・古河市公式:過年度の国民健康保険税課税内容
・古河市公式:国民健康保険税の概要
・古河市公式:低所得世帯の国民健康保険税減額
・古河市公式:国民健康保険税の減免
・古河市公式:非自発的失業者の国民健康保険税軽減
・古河市公式:産前産後期間の国民健康保険税減額
・古河市公式:令和8年度 国民健康保険税の納入通知書を発送しました
・古河市公式:国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
・古河市公式:国民健康保険税の納付額について
・古河市公式:国民健康保険財政健全化計画
・古河市公式:古河市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
・古河市公式:国民健康保険-加入・喪失・変更の手続き
・古河市公式:海外から(一時)帰国される方へ

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は古河市公式サイトでご確認ください。

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